本人訴訟を検証するブログ

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【被告:奥俊彦の虚偽答弁】告発訴訟レポ❷―4・・準備書面(三):寺垣孝彦の訴訟指揮は不当・・

【被告:奥俊彦の虚偽答弁】告発訴訟レポ❷―4・・準備書面():寺垣孝彦の訴訟指揮は不当・・

 

 本件:令和5()211号は、

令和3年(ワ)980号事件における“奥俊彦の裁判拒否・訴権蹂躙の暗黒判決”を告発する

訴訟「令和4年(ワ)874号事件」における被告:奥俊彦の虚偽答弁主張を告発する訴訟

です。

 

令和5年4月3日付けレポ❶・・訴状・・にてレポした如く、

◎私は、令和4年2月9日に開かれた980号事件の第1回期日の法廷にて、口頭で、

【裁判官忌避を申立て、退廷します】と述べ、退廷後、忌避申立書を民事訟廷係へ提出

した。

◎ところが、874号事件の被告:奥俊彦は、答弁書にて、

「令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てがなされた

事実を証明する証拠を、何一つ提出せず、

令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てがなされたた 

  め同日に口頭弁論は開かれていない

 Ⓑ令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日は開かれていない以上口頭弁論調書が作成さ

  れていないことは何ら違法ではない。>

と、主張した。

◎然し乍、令和4年2月9日と指定した1回口頭弁論期日の取消をしていないことより、

令和429日に第1回口頭弁論が開かれた事実が証明され

奥俊彦の<主張は虚偽事実の主張であり、虚偽主張に基づく<主張は不当主張

であることが証明されます。

◎私は、「奥俊彦の虚偽答弁」告発訴訟を提起、令和5年(ワ)211号として受理されま

した。

 

令和5年4月28日付けレポ❷・・否認理由不記載に対する「訴訟指揮:釈明権行使」

の要求・・にてレポした如く、

 被告:奥俊彦は、「否認理由・争う理由」を全く記載せずに、

<原告主張事実は全て不知ないし否認であり、法的主張は争う>との答弁書を提出。

 然し乍、民事訴訟規則80条(答弁書)1項は、

訴状記載事実に対する認否及び抗弁事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する

事由ごとに、関連する事実で重要なもの及び証拠を記載しなければならない。」

と、規定しており、

奥俊彦の答弁は、民訴規違反であり、事実関係明確化を遅延させる不当訴訟行為、訴訟

を遅延させる不当訴訟行為です。

 由って、裁判長の適正な「訴訟指揮・釈明権行使」を求めました。

 

令和5年6月21日付けレポ❷―1にてレポした如く、

 渡部孝彦:裁判長は、6月21日の口頭弁論にて、

「被告:奥俊彦に、否認理由を記載した準備書面を提出するか提出しないかの意思表示

書を、次回期日までに提出させる。」

と、仰り、次回期日を7月19日と指定し、閉廷。

 

令和5年7月20日付けレポ❷―2にてレポした如く、

7月19日、口頭弁論が開かれたが、

「渡部孝彦裁判長は、被告・奥俊彦に、否認理由記載書面の提出を要請したが、被告は

理由書を提出しなかった‼」とのことでした。

 由って、私は、被告・奥俊彦の否認理由不明の状態で、8月末日までに、最終準備書

面を提出することとなりました‼

 

9月5日付けレポ❷―3・・否認理由書の不提出は、自白である・・にてレポした如

く、

 8月31日、準備書面(二)を提出、

「裁判長の理由書提出指示にも拘らず、理由書を提出しない以上、

被告:奥俊彦の理由書不提出は、原告の主張事実を自白したと看做すべきである。」

ことを、主張しました。

 

 

 9月13日に開かれた口頭弁論にて、

裁判長:渡部孝彦は、次回期日(10月13日)1週間前までの反論書提出を命じ、閉廷し

ました。

 本日(10月13日)、口頭弁論が開かれ、

私は、裁判長:渡部孝彦の訴訟指揮の不当に対する抗議の準備書面(三)を提出。

裁判長は、

証拠調べ(被告:奥俊彦に対する当事者尋問、書記官:福田恵美子に対する証人尋問)

を拒否、判決言渡し期日を10月27日と指定、口頭弁論終結を宣言。

 

 

        以下、準備書面(三)を掲載しておきます

***************************************

 

    令和5年(ワ)211号:奥俊彦の虚偽主張を告発する損害賠償請求訴訟

       準 備 書 面 (三)    令和5年10月 日

                                原告 後藤信廣

福岡地方裁判所小倉支部第3民事部 御中

 

一 証拠調べ(当事者尋問・証人尋問)を保留しての準備書面提出命令は不当訴訟指揮

 である

1.被告:奥俊彦は、答弁書に、

 <原告主張事実は全て不知ないし否認であり、法的主張は争う>と記載したのみで、

 原告主張事実の内の“どの項目の事実”が不知なのか❓を全く記載していないし、

 “どの項目を、どの様な理由”で否認するのか❓否認理由を全く記載していないし、

 “どの項目を、どの様に争うのか❓を全く記載していない。

2.したがって、

 被告:奥俊彦の答弁は、民事訴訟規則80条1項の規定に違反する答弁であり、

 事実関係明確化を遅延させる不当訴訟行為、訴訟を遅延させる不当訴訟行為である。

3.そこで、

 原告は、裁判長の適正な「訴訟指揮・釈明権行使」を求めたが、

 令和5年7月19日の口頭弁論にて、裁判長に確認したところ、

「裁判長は、否認理由書提出を慫慂したが、被告:奥俊彦は否認理由書を提出しない」 

 とのことである。

4.その結果、

 被告:奥俊彦は、原告主張事実の“どの項目の事実”が不知なのか❓不明であり、

 原告主張事実の“どの項目を、どの様な理由”で否認するのか❓不明であり、

 〇被告:奥俊彦は、原告主張事実の“どの項目を、どの様に争うのか❓不明である。

5.由って、

 原告は、事実関係を明らかにする為に、前回(9月13日)の口頭弁論期日にて、

 「被告:奥俊彦への当事者尋問、書記官:福田恵美子への証人尋問」を申し出た。

6.ところが、

 裁判長:渡部孝彦どのは、

 「被告:奥俊彦への当事者尋問申出、書記官:福田恵美子への証人尋問申出」を

 保留、

 事実関係不明の状態のままで、

 原告に対し、「被告から反論等を記載した準備書面の提出がないと言う前提で、何か

 追加の主張があるのであれば、同主張を記載した書面を、10月6日迄に提出せよ」と

 命じた。

7.然し乍、

 この様な事実関係不明の状態で、準備書面を書いても、事実関係を明確にすることは

 不可能である。

8.由って、本件の場合、

 証拠調べ(当事者尋問・証人尋問)を保留しての準備書面提出命令は、不当訴訟指揮

 である。

9.よって、

 裁判所は、事実関係を明らかにする為に、

 「被告:奥俊彦への当事者尋問、書記官:福田恵美子への証人尋問」を、行うべき

 である。

 

 

 「被告:奥俊彦には否認理由について弁論する意思は無い」との訴訟事実の下に論を進めるしかない故、かかる訴訟事実の下に、以下の如く主張する。

 

 

二 本件における「当事者尋問:証人尋問の両申出を却下しての口頭弁論終結」は、

 裁判所が【被告は、原告主張事実を自白した】と判断したと言う事である〔その1〕

1.被告:奥俊彦は、

 <原告主張事実は全て不知ないし否認であり、法的主張は争う>と答弁、

 原告主張事実の内の“どの項目の事実”が不知なのか❓を全く記載していないし、

 “どの項目を、どの様な理由”で否認するのか❓否認理由を全く記載していないし、

 “どの項目を、どの様に争う”のか❓争う趣旨:方法を全く記載していない。

2.然し乍、

 民事訴訟規則80条1項は、

 「答弁書には、訴状に記載された事実に対する認否及び抗弁事実を具体的に記載する

 こと」と規定し、

 民事訴訟規則79条3項は、

 「準備書面において相手方の主張する事実を否認する場合には、その理由を記載しな

 ければならない」と規定し、

 民事訴訟法2条は、

 「当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない」

 と規定している。

3.由って、

 原告が請求原因事実を具体的に陳述した場合には、

 被告は、反対事実を具体的に陳述しなければならない法的義務を負うのであり、

 被告がこの法的義務を怠るときは、「原告の主張事実を自白した」と看做されるべき 

 である。

  尚、不知の陳述が許されるのは、自己の行為:自己の知覚の対象でなかった事実に

 限られると解すべきであり、自己の行為:知覚対象事実について、被告が原告の主張

 に対して沈黙する場合には、原告の主張事実を自白したと看做されるべきである。

4.よって、

 原告が請求原因事実を具体的に陳述し、被告は否認理由を明確にしない本件の場合、

 「当事者尋問:証人尋問の両申出を却下しての口頭弁論終結」は、

 裁判所が〔被告は、原告主張事実を自白した〕と判断したと言う事であると看做す他

 ない。

5.因って、

 裁判所は、被告:奥俊彦は原告主張事実の全てを自白していると看做し、原告の請求

 を認めるべきである。

 

 

三 本件における「当事者尋問:証人尋問の両申出を却下しての口頭弁論終結」は、

 裁判所が【被告は、原告主張事実を自白した】と判断したと言う事である〔その2〕

1.被告:奥俊彦は、

 <原告主張事実は全て不知ないし否認であり、法的主張は争う>と答弁、

 原告主張事実の内の“どの項目の事実”が不知なのか❓を全く記載していないし、

 “どの項目を、どの様な理由”で否認するのか❓否認理由を全く記載していないし、

 “どの項目を、どの様に争う”のか❓争う趣旨:方法を全く記載していない。

2.然も、

 被告:奥俊彦は、裁判長の釈明権行使に対しても、否認理由書を提出せず、不回答を

 貫いており、証明責任を全く果たしていない。

3.よって、

 原告は、請求原因事実を具体的に陳述しており、

 被告は、裁判長の釈明権行使に対しても否認理由書を提出せず不回答を貫き証明責任 

 を全く果たしていない本件の場合、

 「当事者尋問:証人尋問の両申出を却下しての口頭弁論終結」は、

 裁判所が〔被告は、原告主張事実を自白した〕と判断したと言う事であると看做す他

 ない。

4.因って、

 裁判所は、被告:奥俊彦は原告主張事実の全てを自白していると看做し、原告の請求

 を認めるべきである。

 

 

四 本件における「当事者尋問:証人尋問の両申出を却下しての口頭弁論終結」は、

 裁判所が【被告は、原告主張事実を自白した】と判断したと言う事である〔その3〕

1.被告:奥俊彦は、

 口頭弁論の期日に、一度も出頭していない。

2.然し乍、

 民事訴訟法159条(自白の擬制)3項は、

 「第一項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合において準用する」

 と、規定している

3.よって、

 被告は、口頭弁論の期日に一度も出頭しておらず、裁判長の釈明権行使に対しても

 不回答を貫き証明責任を全く果たしていない本件の場合、

 「当事者尋問:証人尋問の両申出を却下しての口頭弁論終結」は、

 裁判所が〔被告は、原告主張事実を自白した〕と判断したと言う事であると看做す他

 ない。

4.因って、裁判所は、被告:奥俊彦は原告主張事実の全てを自白していると看做し、 

 原告の請求を認めるべきである。

 

 

五 結論

  被告:奥俊彦は、

 原告主張事実の内の“どの項目の事実”が不知なのか❓を全く弁論せず、

 “どの項目を、どの様な理由”で否認するのか❓否認理由を全く弁論せず、

 “どの項目を、どの様に争う”のか❓争う趣旨を全く明らかにせず、

 裁判長の釈明権行使にも回答しない。

  然も、

 被告:奥俊彦は、口頭弁論の期日に、一度も出頭していない。

  由って、

 被告:奥俊彦の訴訟行為は、法的義務違反・証明責任違反の不当訴訟行為である。

  よって、

 裁判所は、被告:奥俊彦は原告主張事実の全てを自白していると看做し、原告の請求

 を認めるべきである。

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。法令に則った公正裁判を求める。