最高裁の受取り拒否を告発する国賠訴訟924号:レポ❸―1・・控訴審:上申書:第1回期日は準備的口頭弁論とすべきであること・・
【開示請求文書不開示への #審査請求】に至る基本事件:令和2年(ワ)135号事件は、
福岡高裁の「受付日を改竄し、不変期間経過との虚偽事実を捏造デッチ上げての抗告不
許可」を告発する国賠訴訟です。
・・令和2年3月17日の「本人訴訟を検証するブログ」参照・・
【開示請求文書不開示への #審査請求】に至る経緯については、
*令和3年10月 4日の「本人訴訟を検証するブログ」
*令和3年11月30日の「本人訴訟を検証するブログ」
*令和3年12月20日の「本人訴訟を検証するブログ」
*令和4年 4月19日の「本人訴訟を検証するブログ」・・審査請求
*令和4年6月23日の「本人訴訟を検証するブログ」・・理由説明に対する反論
を、ご覧下さい。
*令和4年11月14日付け「#審査委員会の不正答申を告発する訴訟 レポ❶・・
訴状・・」においてレポートした如く、
情報公開・個人情報保護審査委員会(以後、審査委員会と呼ぶ)は、
審査請求から7ヵ月以上経過した令和4年10月30日、答申書を送付してきました。
ところが、
審査委員会の「令和4年度(個)答申第9号」は、
福岡高裁長官:後藤博の不当不開示を隠蔽し闇に葬る為の不正答申でした。
由って、
答申した審査員:高橋滋・門口正人・長門雅子らを告発する訴訟(令和4年(ワ)834
号)を提起しました。
ところが、
*令和4年12月11日付け「#審査委員会の不正答申を告発する訴訟834号 レポ❶―1・・公示送達申立書・・」においてレポートした如く、
令和4年12月8日、小倉支部の佐竹裕子書記官より、
<被告らに対する訴状及び第1回口頭弁論期日呼出状等が、「あて所に尋ねあたりませ
ん」との理由で、本日当庁に返送されました。被告らの住所を明かにした上で、
再送達の手続きをとって下さい。>
との事務連絡がありました。
然し乍、
〇情報公開・個人情報保護審査委員会要綱第1は、「諮問に応じ、苦情の申出について
調査審議するため、最高裁判所に、情報公開・個人情報保護審査委員会を置く」と、
規定しており、
〇情報公開・個人情報保護審査委員会は、最高裁判所の名入り封筒に、審査委員氏名を
記名した答申書を入れ、原告に答申書を送付している事実があります。
由って、最高裁判所の<・・・上記特別送達郵便物・・・>の受付拒否:返送は、
不当行為です。
よって、
*令和4年12月20日付け「最高裁の受取り拒否を告発する国賠訴訟レポ❶・・
訴状・・」においてレポートした如く、
最高裁の<・・・上記特別送達郵便物・・・>の受付拒否:返送の不法に対して、
国家訴訟を提起。
*令和5年2月1日付け「最高裁の受取り拒否を告発する国賠訴訟レポ❶-1・・被告:国
の事実認否遅延への抗議書・・」においてレポートした如く、
令和5年2月1日、本件:924号事件の第1回口頭弁論が開かれましたが、
期日呼出状送達から第1回期日まで、1ヵ月日以上の「事実関係の調査期間」があり、
然も、本件で調査しなければならない「事実関係」は、
❶最高裁判所が、
<福岡地方裁判所小倉支部が、令和4年12月1日、 最高裁判所内の「情報公開・個人情
報保護審査委員会」委員の高橋 滋・門口正人・長門雅子の各人に対して特別送達した
郵便物>
の受け取りを拒否した事実があるか❓無いか❓
❷最高裁判所が、
<・・・上記特別送達便物・・・>を、「あて所に尋ねあたりません」として、
の2点だけであるにも拘らず、
被告:国は、「認否及び主張は、事実関係を調査の上、追って準備書面により明らかに
する。」との答弁書を提出しました。
由って、被告:国の答弁は、徒に訴訟を遅延させる不当行為です。
よって、原告は、被告:国の本件答弁行為に対し、強く抗議しました。
*令和5年6月12日付け最高裁の受取り拒否を告発する国賠訴訟レポ❷・・準備書面
(二)・・においてレポートした如く、
前回の期日で、私は、被告:国の答弁書に対する反論の準備書面(二)を提出。
裁判官は、
私に、6月12日までの反論書提出を命じ、次回期日を6月21日と指定し閉廷。
私は、
提出期限の本日、被告:国の答弁書に対する反論の準備書面(二)を提出しました。
*令和5年7月19日付け最高裁の受取り拒否を告発する国賠訴訟レポ❸・・控訴状・・
にてレポートした如く、
6月21日、口頭弁論が開かれましたが、
裁判官:渡部孝彦は、準備書面(二)の陳述扱い後、口頭弁論を終結させ、次回期日を
判決言渡し期日とし、7月7日と指定し閉廷。
その後、裁判官:渡部孝彦は、7月7日、判決を言い渡しましたが、
民訴法103条の誤適用に基づく誤判決、判例(昭和60年最判)の誤解釈に基づく誤判
決、情報公開・個人情報保護審査委員会要綱の誤解釈に基づく誤判決であり、
原告主張を歪曲引用しての誤判決、判断遺脱がある判決でした。
よって、控訴しました。
被控訴人:国は、
「控訴人の主張は、独自の見解に基づくものであり、理由が無い」とのみ主張、
「控訴人の主張が、独自の見解に基づくものである」ことについて、何一つ具体的に
論及しないし、全く証明しない。
由って、
第1回口頭弁論を、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とすることを求めました。
・・以下、上申書を掲載しておきます・・
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令和5年(ネ)604号:最高裁判所の特別送達郵便物受け取り拒否の不法を告発する
国家賠償請求控訴事件
(一審 令和4年(ワ)924号:渡部孝彦・棄却判決)
上 申 書 令和5年10月12日
控訴人 後藤信廣
福岡高等裁判所第5民事部 御中
記
第1回口頭弁論は、準備的口頭弁論とすべきであること
1.控訴人は、
控訴状において、
「本件一審判決(“最高裁の訴状不受理返却”告発訴訟:令和4年(ワ)924号事件に
おける渡部孝彦の判決)は、
民訴法103条の誤適用に基づく誤判決、判例(昭和60年最判)の誤解釈に基づく誤
判決、情報公開・個人情報保護審査委員会要綱の誤解釈に基づく誤判決であり、
原告主張を歪曲引用しての誤判決、判断遺脱がある判決である」
ことを、詳論証明している。
2.ところが、
被控訴人:国は、
「控訴人は、原判決の判断が誤りであるとし、その理由をるる主張するが、
控訴人の主張は、いずれも、独自の見解に基づくものであり、理由が無い。」
と、主張する。
3.然も、
被控訴人:国は、
「控訴人の主張が、いずれも、独自の見解に基づくものである」ことについて、
何一つとして具体的に論及していないし、全く証明していないのである。
4.由って、
御庁が二審として審理を強行係属するのであれば、
第1回口頭弁論を、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とすることを求める。