本人訴訟を検証するブログ

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最高裁の受取り拒否を告発する国賠訴訟924号:レポ❸―1・・控訴審:上申書:第1回期日は準備的口頭弁論とすべきであること・・

 最高裁の受取り拒否を告発する国賠訴訟924号:レポ❸―1・・控訴審:上申書:第1回期日は準備的口頭弁論とすべきであること・・

 

開示請求文書不開示への #審査請求】に至る基本事件:令和2年(ワ)135号事件は、

福岡高裁の「受付日を改竄し、不変期間経過との虚偽事実を捏造デッチ上げての抗告不

許可」を告発する国賠訴訟です。

        ・・令和2年3月17日の「本人訴訟を検証するブログ」参照・・

 【開示請求文書不開示への #審査請求】に至る経緯については、

*令和3年10月 4日の「本人訴訟を検証するブログ」

*令和3年11月30日の「本人訴訟を検証するブログ」

*令和3年12月20日の「本人訴訟を検証するブログ」

*令和4年 4月19日の「本人訴訟を検証するブログ」・・審査請求

*令和4年6月23日の「本人訴訟を検証するブログ」・・理由説明に対する反論

を、ご覧下さい。

 

令和4年11月14日付け「#審査委員会の不正答申を告発する訴訟 レポ❶・・

訴状・・」においてレポートした如く、

 情報公開・個人情報保護審査委員会(以後、審査委員会と呼ぶ)は、

審査請求から7ヵ月以上経過した令和4年10月30日、答申書を送付してきました。

 ところが、

審査委員会の「令和4年度(個)答申第9号」は、

福岡高裁長官:後藤博の不当不開示を隠蔽し闇に葬る為の不正答申でした。

 由って、

答申した審査員:高橋滋・門口正人・長門雅子らを告発する訴訟(令和4年(ワ)834

号)を提起しました。

 

 ところが、

令和4年12月11日付け「#審査委員会の不正答申を告発する訴訟834号 レポ❶―1・・公示送達申立書・・」においてレポートした如く、

 令和4年12月8日、小倉支部の佐竹裕子書記官より、

<被告らに対する訴状及び第1回口頭弁論期日呼出状等が、「あて所に尋ねあたりませ 

 ん」との理由で、本日当庁に返送されました。被告らの住所を明かにした上で、

 再送達の手続きをとって下さい。>

との事務連絡がありました。

 然し乍、

〇情報公開・個人情報保護審査委員会要綱第1は、「諮問に応じ、苦情の申出について

調査審議するため、最高裁判所に、情報公開・個人情報保護審査委員会を置く」と、

規定しており、

〇情報公開・個人情報保護審査委員会は、最高裁判所の名入り封筒に、審査委員氏名を

記名した答申書を入れ、原告に答申書を送付している事実があります。

 由って、最高裁判所の<・・・上記特別送達郵便物・・・>の受付拒否:返送は、

不当行為です。

 

 よって、

令和4年12月20日付け「最高裁の受取り拒否を告発する国賠訴訟レポ❶・・

訴状・・」においてレポートした如く、

 最高裁の<・・・上記特別送達郵便物・・・>の受付拒否:返送の不法に対して、

国家訴訟を提起。

 

令和5年2月1日付け「最高裁の受取り拒否を告発する国賠訴訟レポ❶-1・・被告:国

の事実認否遅延への抗議書・・」においてレポートした如く、

 令和5年2月1日、本件:924号事件の第1回口頭弁論が開かれましたが、

期日呼出状送達から第1回期日まで、1ヵ月日以上の「事実関係の調査期間」があり、

然も、本件で調査しなければならない「事実関係」は、

最高裁判所が、

福岡地方裁判所小倉支部が、令和4年12月1日、 最高裁判所内の「情報公開・個人情

 報保護審査委員会」委員の高橋 滋・門口正人・長門雅子の各人に対して特別送達した

 郵便物>

の受け取りを拒否した事実があるか❓無いか❓

最高裁判所が、

<・・・上記特別送達便物・・・>を、「あて所に尋ねあたりません」として、

福岡地裁小倉支部へ返送した事実があるか❓無いか❓

の2点だけであるにも拘らず、

被告:国は、「認否及び主張は、事実関係を調査の上、追って準備書面により明らかに

する。」との答弁書を提出しました。

 由って、被告:国の答弁は、徒に訴訟を遅延させる不当行為です。

 よって、原告は、被告:国の本件答弁行為に対し、強く抗議しました。

 

令和5年6月12日付け最高裁の受取り拒否を告発する国賠訴訟レポ❷・・準備書面

()・・においてレポートした如く、

 前回の期日で、私は、被告:国の答弁書に対する反論の準備書面(二)を提出。

 裁判官は、

私に、6月12日までの反論書提出を命じ、次回期日を6月21日と指定し閉廷。

 私は、

提出期限の本日、被告:国の答弁書に対する反論の準備書面(二)を提出しました。

 

令和5年7月19日付け最高裁の受取り拒否を告発する国賠訴訟レポ❸・・控訴状・・

にてレポートした如く、

 6月21日、口頭弁論が開かれましたが、

裁判官:渡部孝彦は、準備書面(二)の陳述扱い後、口頭弁論を終結させ、次回期日を

判決言渡し期日とし、7月7日と指定し閉廷。

 その後、裁判官:渡部孝彦は、7月7日、判決を言い渡しましたが、

民訴法103条の誤適用に基づく誤判決、判例(昭和60年最判)の誤解釈に基づく誤判

決、情報公開・個人情報保護審査委員会要綱の誤解釈に基づく誤判決であり、

原告主張を歪曲引用しての誤判決、判断遺脱がある判決でした。

 よって、控訴しました。

 

 被控訴人:国は、

「控訴人の主張は、独自の見解に基づくものであり、理由が無い」とのみ主張、

「控訴人の主張が、独自の見解に基づくものである」ことについて、何一つ具体的に

論及しないし、全く証明しない。

 由って、

第1回口頭弁論を、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とすることを求めました。

 

 

        ・・以下、上申書を掲載しておきます・・

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 令和5年(ネ)604号:最高裁判所の特別送達郵便物受け取り拒否の不法を告発する

国家賠償請求控訴事件

        (一審 令和4年(ワ)924号:渡部孝彦・棄却判決)

 

        上 申 書     令和5年10月12日

                               控訴人 後藤信廣

福岡高等裁判所第5民事部 御中

                

 第1回口頭弁論は、準備的口頭弁論とすべきであること

1.控訴人は、

 控訴状において、

 「本件一審判決(“最高裁の訴状不受理返却”告発訴訟:令和4年(ワ)924号事件に

  おける渡部孝彦の判決)は、

  民訴法103条の誤適用に基づく誤判決、判例(昭和60年最判)の誤解釈に基づく誤

  判決、情報公開・個人情報保護審査委員会要綱の誤解釈に基づく誤判決であり、

  原告主張を歪曲引用しての誤判決、判断遺脱がある判決である」

 ことを、詳論証明している。

2.ところが、

 被控訴人:国は、

 「控訴人は、原判決の判断が誤りであるとし、その理由をるる主張するが、

  控訴人の主張は、いずれも、独自の見解に基づくものであり、理由が無い。」

 と、主張する。

3.然も、

 被控訴人:国は、

 「控訴人の主張が、いずれも、独自の見解に基づくものである」ことについて、

 何一つとして具体的に論及していないし、全く証明していないのである。

4.由って、

 御庁が二審として審理を強行係属するのであれば、

 第1回口頭弁論を、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とすることを求める。