本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

今泉愛の【裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の不当判決】告発訴訟レポ❶・・訴状vs今泉愛の不当訴訟判決・・

今泉愛の【裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の不当判決】告発訴訟レポ❶・・訴状vs今泉愛の不当訴訟判決・・

 

 本件:令和6年(ワ)143号事件は、

今泉愛がなした【中川大夢の判断遺脱判決を隠蔽する為になした“訴え却下判決”】の

違法違憲を告発する訴訟です。

 

  ・・以下、今泉愛の“訴え却下判決”が違法違憲不当判決である事実を証明する

       訴状を掲載しておきます・・

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   【裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の不当裁判告発訴訟

 

               訴   状    2024年令和6年3月4日

 

 原告  後藤 信廣  住所

 

 被告  今泉 愛   北九州市小倉北区金田1-4-1  福岡地方裁判所小倉支部

 

福岡地方裁判所小倉支部 御中

 

 

   提出証拠方法

甲1号 令和6年1月10日付け「訴状」のコピー

    *【中川大夢の判断遺脱判決】告発訴訟:令和6年(ワ)8号の訴状である。

    *今泉愛がなした「訴え却下の訴訟判決」には悪意的事案誤認がある事実を

     証明する書証である。

    *今泉愛がなした訴訟判決は公務員無答責の暗黒判決である事実を証明する

     書証である。

    *今泉愛がなした訴訟判決は裁判拒否の違憲判決である事実を証明する書証

     である。

    *今泉愛がなした訴訟判決は訴権蹂躙の違憲判決である事実を証明する書証

     である。

 

 

            請 求 の 原 因

一 本件に至る経緯

1.原告は、令和6年1月10日、

 【中川大夢の判断遺脱判決】を告発する訴訟(令和6年(ワ)8号:甲1)を提起した。

2.被告:今泉愛が、事件を担当、令和6年2月26日、

 「本件は福岡地方裁判所小倉支部である被告が、口頭弁論を経ずに訴えを却下す

  る旨の判決を言い渡したことが不適法であるとして、原告が被告に対し、損害賠償

  請求を求めた事案である

 と事案認定

 「原告が、裁判官の訴訟指揮に関する不満等を理由として裁判官個人に対する損害

  賠償請求訴訟を多数提起し、これら訴訟において、公務員個人はその職務遂行に関

  し賠償責任を負わない旨の請求棄却判決が言い渡されたことは当裁判所に顕著であ

  る」

 との事実認定を述べ、

 「本件訴えは、裁判官個人に対してその訴訟指揮に関する不満等を理由とする損害

   賠償請求訴訟である上、

  別件判決が令和5年12月25日に言い渡された後、その控訴審の判断を経る前であ

  る令和6年1月10日に提起されたもので、訴権の濫用であることは明らかであるか

  ら、その不備は性質上補正できない」

 との却下理由を述べ、

 口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。

3.然し乍、

 Ⓐとの事案認定悪意的事案誤認であり、Ⓑとの事実認定公務員無答責の暗黒認定

 であり、Ⓒとの却下理由悪意的事案誤認に基づく不当却下理由であり、Ⓓとの却下

 理由裁判拒否の不当却下理由・訴権蹂躙の不当却下理由である。

4.したがって、

 被告:今泉愛がなした「訴え却下の訴訟判決」には悪意的事案誤認があり、

 今泉愛がなした訴訟判決は、悪意的事案誤認に起因する「公務員無答責の暗黒判決

 裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決」である。

5.由って、

 今泉愛がなした訴訟判決は、

 判決と言える代物ではなく、不正裁判を闇に葬る為に強行した不当判決であって、

 その判決行為は不法行為であり、

 【裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の不当裁判】である。

6.被告:今泉愛がなした本件訴訟判決行為は、

 裁判官にあるまじき不法行為であり、原告に極めて大きな精神的を与える不法行為

 である。

7.よって、被告:今泉愛には、個人的損害賠償責任が有る。

8.故に、

 原告は、被告:今泉愛に、請求の趣旨記載の損害賠償請求をする。

 

二 今泉愛がなした「訴え却下の訴訟判決」には悪意的事案誤認がある証明

1.被告:今泉愛は、

 「本件は、・・・判決を言い渡したことが不適法であるとして、・・・損害賠償請 

  を求めた事案である

 と事案認定

 「本件訴えは、・・訴訟指揮に関する不満等を理由とする損害賠償請求訴訟で

  ある

 と事案認定する。

2.然し乍、

 原告は、訴状・・甲1・・の請求原因に、

 12.よって、

   原告は、令和5年11月20日

   【裁判官:高瀬順久が発した違法な控訴状却下命令】を告発する訴状を提出し 

   た。・・・事件番号:令和5年(ワ)971号・・・

  13.すると、

   被告:中川大夢は、令和5年12月25日、

   口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決を言渡した。

  14.ところが、

   被告:中川大夢が言渡した訴訟判決(以下、中川訴訟判決と呼ぶ)は、判断遺脱

   判決・理由不備判決・裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決・公務員無答責

   の暗黒判決・判例違反判決・違憲判決であった。

  15.由って、

   中川訴訟判決告発する訴訟を提起する。>

 と明記している。

3.したがって、

 原告が被告:中川大夢が言渡した訴訟判決は、判断遺脱判決・理由不備判決・裁判

 拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決・公務員無答責の暗黒判決・判例違反判決・違

 憲判決であることを請求原因として本件を提起していることは、誰でも解る。

4.然るに、

 被告:今泉愛は、

 「本件は、・・・」と事案認定、「本件訴えは、・・・」と事案認定する。

5.由って、

 請求原因と全く異なる「との事案認定との事案認定は、訴訟判決を書く為

 の悪意的な誤認定である

6.よって、被告:今泉愛は、個人的損害賠償責任を免れない。

 

三 今泉愛がなした訴訟判決は公務員無答責の暗黒判決である証明

1.被告:今泉愛は、

 「原告が、裁判官の訴訟指揮に関する不満等を理由として裁判官個人に対する損害

  賠償請求訴訟を多数提起し、これら訴訟において、公務員個人はその職務遂行に関

  し賠償責任を負わない旨の請求棄却判決が言い渡されたことは当裁判所に顕著であ

  る。」

 との事実認定を述べ、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。

2.然し乍、

 「公務員個人はその職務遂行に関し賠償責任を負わない」と規定した法律は無い、

 「公務員個人の職務遂行に関する賠償責任を全否定した“免罪符判例”」も無い。

3.由って、

 「公務員個人はその職務遂行に関し賠償責任を負わない旨の請求棄却判決」の各々が

 正しいか不当かの判断を全く示さず、

 <との事実認定に基づき、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した>原判決は、

 公務員無答責の暗黒判決である。

 

四 今泉愛がなした訴訟判決は裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決である〔1〕

1.被告:今泉愛は、

 「本件訴えは、裁判官個人に対してその訴訟指揮に関する不満等を理由とする損害

  賠償請求訴訟である上、」

 との却下理由を述べ、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。

2.然し乍、二項にて証明した如く、

 原告は、訴状の請求原因に、

 <12.よって、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

  13.すると、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

  14.ところが、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

  15.由って、中川訴訟判決を告発する訴訟を提起する。>

 と明記していることより、

 原告が被告:中川大夢が言渡した訴訟判決は、判断遺脱判決・理由不備判決・裁判

 拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決・公務員無答責の暗黒判決・判例違反判決・違

 憲判決であることを請求原因として本件を提起していることは、明らかである。

3.然るに、

 被告:今泉愛は、「との却下理由を述べ、本件訴えを却下した。

4.由って、

 「との却下理由は、裁判拒否の却下理由であり、訴権蹂躙の却下理由である。

5.よって、

 今泉愛がなした訴訟判決は裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決である。

 

五 今泉愛がなした訴訟判決は裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決である〔2〕

1.被告:今泉愛は、

 「別件判決が令和5年12月25日に言い渡された後、その控訴審の判断を経る前であ

  る令和6年1月10日に提起されたもので、訴権の濫用であることは明らかであるか

  ら、その不備は性質上補正できない。」

 との却下理由を述べ、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。

2.然し乍、

 <上訴中に、別途、損害賠償請求をすること>を禁じた法律は無い。

3.したがって、

 本件が「別件判決が言い渡された後、その控訴審の判断を経る前に提起されたもので

 あること」は、訴権の濫用に当らない。

4.然るに、

 「判決が言い渡された後、その控訴審の判断を経る前に提起した本件損害賠償請求」

 が訴権の濫用である根拠を全く示さず、

 「判決が言い渡された後、その控訴審の判断を経る前に提起された損害賠償請求」は

 訴権の濫用であるあることは明らかである。・・・とのみ述べ、

 「その不備は性質上補正できない」との理由で、本件訴えを却下した。

5.由って、

 「との却下理由は、裁判拒否の不当却下理由・訴権蹂躙の不当却下理由である。

6.よって、

 今泉愛がなした訴訟判決は裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決である。

 

六 裁判所への回答要求

 今泉愛の訴訟判決を肯認するならば、

➊訴訟件数の多い者の訴えは、

各訴訟の請求原因の検証を行わず、訴訟件数が多いという理由で、

訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

➋公権力の行使に当たった公務員(裁判官を含む)個人の不法行為責任を理由とする

損害賠償請求訴訟は、訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

 然し乍、

我国の法律には、どこを見ても、上記➊➋の如き規定は見当たらない。

 由って、

①訴訟件数の多い者の訴えは、各訴訟の請求原因の検証を行わず、

訴訟件数が多いという理由で、訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか❓

②公権力の行使に当たった公務員(裁判官を含む)個人の不法行為を理由とする訴訟

は、審理をせずに、訴訟判決をすることとなったのか❓

上記①②③につき、裁判所の回答を要求する。

 

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 今泉愛さんよ

本件訴訟判決は、「裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の不当判決」である。

・・・このようなブザマなクソ判決を書いて、恥ずかしくないかね❓

・・・お前さんの公正司法思考回路は壊れていると見做すしかない。

 

 原告は、

「お前さんの書いた判決はクソ判決」「お前さんの公正司法思考回路は壊れている

と、公然と言っているのである。

 

クソ判決ではない、公正司法思考回路は壊れていない・・・と言えるのであれば、

原告を、名誉毀損で訴えるべきである。

 

 提訴をお待ちしておる。

                          原告  後藤 信廣