【裁判所書記官の虚偽公文書作成】告発訴訟:レポ❶・・中川大夢の訴訟判決に対する控訴・・
#令和5年9月25日付け【裁判所書記官の虚偽公文書作成】告発訴訟:レポ❶・・
訴状・・にてレポートした如く、
本件:令和5年(ワ)682号は、
福岡地裁小倉支部書記官:福田恵美子の「虚偽公文書作成」を告発する訴訟ですが、
基本事件は、令和3年(ワ)980号事件です。
〇980号事件の第1回期日は、令和4年2月9日(水)午前11時40分開廷され、
〇原告は、
【令和4年2月9日(水)午前11時40分開かれた第1回期日の法廷において、
口頭にて「裁判官の忌避を申立て、退廷します」と述べ、
退廷したその足で、1Fの民事訟廷係に忌避申立書を提出した】
〇したがって、
令和4年2月9日(水)の第1回期日開廷前に、忌避申立書を提出した事実は無い。
〇ところが、
980号事件を担当した書記官:福田恵美子は、何故か❓❓、
【令和4年2月9日(水)の第1回期日開廷前の午前10時58分に忌避申立書が提出された
とする電話聴取書:甲3】を作成し、訴訟記録に編綴していた。
〇由って、
令和4年2月9日(水)の第1回期日開廷前に忌避申立書が提出されたとする電話聴取書:甲
3は、虚偽公文書です。
〇よって、福田恵美子の虚偽公文書作成を告発する訴訟を提起した。
ところが、中川大夢は、訴えを却下しました。
然し乍、
中川大夢がなした訴訟判決は、裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決であり、公務
員無答責の暗黒判決・判例違反判決である故、控訴しました。
中川大夢は、公正司法判断力ゼロ・論理能力ゼロのクソ裁判官!
・・以下、控訴状を掲載しておきます・・
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令和5年(ワ)682号【書記官の虚偽公文書作成・同行使】告発訴訟の控訴事件
原判決(中川大夢の訴訟判決)は、裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決であり、
公務員無答責の暗黒判決・判例違反判決である故、控訴する。
控 訴 状 2023年令和5年9月20日
控 訴 人 後藤 信廣 住所
被控訴人 福田恵美子 北九州市小倉北区金田1-4-1 福岡地方裁判所小倉支部
原判決の表示 本件訴えを却下する。
控訴の趣旨 原判決を取り消す。
福岡高等裁判所 御中
控 訴 理 由
一 原判決は、裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決である〔1〕
1.原判決(裁判官:中川大夢)は、
<Ⓐ公権力の行使に当たる公務員が職務を行うについて他人に損害を与えたとして
も、公務員個人が賠償の責任を負うものではなく、原告請求には理由がない。
したがって、本件訴えは、訴権の濫用である>
と述べ、
口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。
2.然し乍、
我が国には、
「公権力の行使に当たる公務員がその職務を行うについて他人に損害を与えたとして
も、公務員個人が賠償の責任を負うものではない」
と定めた法令は無い。
3.然も、
本件は、裁判所書記官:福田恵美子の【虚偽公文書作成・同行使】を告発する損害賠
償請求訴訟である。
4.そして、
裁判所書記官の【虚偽公文書作成・同行使】は、最早、職務上の行為ではなく、
刑法上の違法行為である。
5.由って、
“虚偽公文書を作成し行使した”裁判所書記官個人には、賠償責任がある故、
原告の請求には理由がある。
7.然るに、
口頭弁論を経ないで、審理を拒否し、本件訴えを却下した。
8.よって、
9.故に、原判決は、取り消されるべきである。
二 原判決は、裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決である〔2〕
1.原判決は、<Ⓐ・・・>と述べ、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。
2.然し乍、
裁判所書記官の【虚偽公文書作成・同行使】は、最早、職務上の行為ではなく、
刑法上の違法行為であり、
“虚偽公文書を作成し行使した”裁判所書記官個人には、賠償責任がある故、
原告の請求には理由がある。
3.したがって、
刑法上の違法行為に対する本件訴えは、適法であり、訴権濫用に当らない。
4.然るに、
<本件訴えは、訴権の濫用である>との不当理由で、口頭弁論を経ないで、
審理を拒否し、本件訴えを却下した。
5.よって、
6.故に、原判決は、取り消されるべきである。
三 原判決は、裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決である〔3〕
1.原判決(裁判官:中川大夢)は、
<Ⓑ原告が、過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟において、
幾度となく同様の理由(公務員個人は賠償責任を負わない)を示されて来たこと
からすれば、
原告は、自己の主張する損害賠償請求権が法律的根拠を欠き、その請求が認めら
れないことを十分に認識しながらあえて本件訴えを提起していると言わざるを得
ない。>
との判断を示し、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。
2.然し乍、
「原告が、過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟」は、夫々、
請求原因が異なる。
3.ところが、
「原告が、過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟」の請求の
原因について、全く触れておらず、審議しておらず、論及しておらず、
「本件訴え」と「原告が、過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴
訟」との関連性についての判断を、全く示していない。
4.したがって、
「原告が、過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟において、
幾度となく同様の理由を示されて来たこと」
は、本件訴えを却下する理由と成り得ない。
5.由って、
「原告が、過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟において、
幾度となく同様の理由を示されて来たこと」
を理由とする
「原告は、自己の主張する損害賠償請求権が法律的根拠を欠き、その請求が認められ
ないことを十分に認識しながらあえて本件訴えを提起していると言わざるを得ない」
との判断は、結論ありき判決を書く為のイカサマ判断、悪意的マチガイ判断である。
6.よって、
<Ⓑ・・>との判断に基づく原判決は、裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決で
ある。
7.故に、原判決は、取り消されるべきである。
四 原判決は、裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決である〔4〕
1.原判決(裁判官:中川大夢)は、
<Ⓑ・・・・・・・・・・>との判断に基づき、
<Ⓒそうすると、本件訴えは、実体的権利の実現ないし紛争の解決を真摯に目的と
しているものとは言えず、民事訴訟の趣旨目的に照らし著しく相当性を欠く。
Ⓓしたがって、本件訴えは、訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨目的からして許
されない不適法なものであり、その不適法は性質上補正することができない>
と判示、
口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。
2.然し乍、
<Ⓑ>との判断は、結論ありき判決を書く為のイカサマ判断、悪意的マチガイ判断で
ある。
3.由って、
<Ⓑ>判断に基づく、<Ⓒそうすると、・・><Ⓓしたがって、・・>との判示は、
結論ありき判決を書く為の判示であり、明らかに悪意的なマチガイ判示である。
4.よって、
5.故に、原判決は、取り消されるべきである。
五 原判決は、公務員無答責の暗黒判決である
1.原判決(裁判官:中川大夢)は、
<Ⓔ原告は、平成23年11月以降、長期にわたり、国のほか、裁判官、裁判所職員等の
個人を被告とし、裁判官の訴訟指揮や裁判所職員等の職務上の行為に対する不満
❓等を理由として損害賠償を求める訴訟を多数回繰り返し、いずれも原告の請求
を認めない旨の判断がされていることは当裁判所に顕著である。>
と述べ、
口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。
2.然し乍、
本件は、裁判所書記官:福田恵美子の【虚偽公文書作成・同行使】を告発する損害賠
償請求訴訟であり、
本件が「裁判所職員の職務上の行為に対する不満を理由とする損害賠償請求訴訟」
ではないことは、訴状より、明らかである。
3.然も、
裁判所書記官の【虚偽公文書作成・同行使】は、最早、職務上の行為ではなく、
刑法上の違法行為である。
4.由って、
〇「原告は、平成23年11月以降、長期にわたり、国のほか、裁判官、裁判所職員等の
個人を被告とし、裁判官の訴訟指揮や裁判所職員等の職務上の行為に対する不満❓
等を理由として損害賠償を求める訴訟を多数回繰り返している」
との事実認定に基づき、
口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下することは、失当かつ不当であり、
〇「いずれも原告の請求を認めない旨の判断がされていることは当裁判所に顕著」
との事実認定に基づき、
口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下することは、失当かつ不当である。
5.然るに、
原判決は、<Ⓔ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・>と述べ、
口頭弁論を経ないで(審理を拒否して)、本件訴えを却下した。
6.よって、
原判決は、公務員無答責の暗黒判決である。
7.故に、原判決は、取り消されるべきである。
六 原判決は、判例違反判決である
1.原判決(裁判官:中川大夢)は、
<Ⓔ・・・・・・・・・・>と述べ、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。
2.然し乍、
最高裁昭和59年12月12日大法廷判決は、
「事前規制的なものについては、法律の規制により、憲法上絶対に制限が許されない
基本的人権が不当に制限される結果を招くことがないように配慮すべき。」
と、判示しており、
最高裁平成8年5月28日第三小法廷判決は、
「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を
開始し得ることもあるから、
その様な可能性がある場合に、当事者にその機会を与えずに直ちに訴えを却下する
ことは相当とはいえない。」
と、判示している。
3.訴訟判決は、裁判を受ける権利を事前規制するものであり、憲法上絶対に制限が
許されない基本的人権である裁判を受ける権利を制限するものである。
4.故に、
訴訟判決は、裁判を受ける権利を不当に制限することが無い様に発せねばならない。
5.したがって、
「当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を開始し得る可能性がある場合に、
当事者にその機会を与えずに直ちに訴えを却下すること」は、
判例違反である。
6.そこで、本件について検証すると、
①本件は、書記官:福田恵美子の【虚偽公文書作成・同行使】を告発する損害賠償請
求訴訟であり、
②控訴人(原告)は、
訴状において、「書記官:福田恵美子が作成した電話聴取書:甲3は虚偽公文書で
ある」事実を、証明している。
7.由って、
本件の場合、
「原告が、平成23年11月以降、長期にわたり、国のほか、裁判官、裁判所職員等の
個人を被告とし、裁判官の訴訟指揮や裁判所職員等の職務上の行為に対し損害賠償
請求訴訟を多数回提起している」
ことは、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下する理由と成り得ない。
8.然るに、
<Ⓔ・・>と述べ、口頭弁論を経ないで(審理を拒否して)、本件訴えを却下した。
9.よって、
「<Ⓔ・・・>と述べ、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した原判決」は、
判例違反判決である。
10.故に、原判決は、取り消されるべきである。
七 原判決は、違憲判決である
1.原判決(裁判官:中川大夢)は、
<Ⓔ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・>と述べ、
口頭弁論を経ないで(審理を拒否して)、本件訴えを却下した。
2.然し乍、
「原告が、平成23年11月以降、裁判官、裁判所職員等の個人を被告とし、提起した
多数の訴訟」は、
夫々の訴訟ごとに、請求原因が異なる。
3.然も、
本件は、書記官の【虚偽公文書作成・同行使】を告発する損害賠償請求訴訟であり、
控訴人(原告)は、訴状において、
「書記官:福田恵美子が作成した電話聴取書:甲3は虚偽公文書である」事実を、
証明している。
4.由って、本件の場合、
「原告が、平成23年11月以降、長期にわたり、国のほか、裁判官、裁判所職員等の
個人を被告とし、裁判官の訴訟指揮や裁判所職員等の職務上の行為に対し損害賠償
請求訴訟を多数回提起している」
ことは、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下する理由と成り得ない。
5.然るに、
<Ⓔ・・>と述べ、口頭弁論を経ないで(審理を拒否して)、本件訴えを却下した。
6.よって、
<Ⓔ>と述べ、口頭弁論を経ないで本件訴えを却下した原判決は、違憲判決である。
7.故に、原判決は、取り消されるべきである。
八 裁判所への回答要求
中川大夢の訴訟判決を肯認するならば、
➊訴訟件数の多い者の訴えは、
各訟の請求原因の検証を行わず、訴訟件数が多いという理由で、
訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。
➋公権力の行使に当たった公務員(裁判官を含む)個人の不法行為責任を理由とする
損害賠償請求訴訟は、訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。
然し乍、
我国の法律には、どこを見ても、上記➊➋の如き規定は見当たらない。
由って、
㋐訴訟件数の多い者の訴えは、各訴訟の請求原因の検証を行わず、
訴訟件数が多いという理由で、訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか❓
㋑公権力の行使に当たった公務員(裁判官を含む)個人の不法行為を理由とする
訴訟は、審理をせずに、訴訟判決をすることとなったのか❓
上記㋐㋑につき、裁判所の回答を要求する。
正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。
中川大夢さんよ!・・・このようなクソ判決を書いて、恥ずかしくないかね❓
お前さんは、公正司法判断力ゼロ・論理能力ゼロのクソ裁判官である。
控訴人は、「お前さんの書いた判決はクソ判決」「お前さんは公正司法判断力ゼロ・
論理能力ゼロのクソ裁判官」と、公然と言っているのである。
本件判決はクソ判決ではない、公正司法判断力ゼロ・論理能力ゼロではない・・・
と言えるのであれば、控訴人を、名誉毀損で訴えるべきである。
お前さんの提訴をお待ちしておる。 控訴人 後藤信廣