本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【訟務官の不当退廷】告発訴訟レポ❶―6・・控訴状・・

【訟務官の不当退廷】告発訴訟レポ❶―6・・控訴状・・

 

 本件:令和5年(ワ)34号の基本事件:令和4年(ワ)758号は、

福岡高裁1民:裁判長・矢尾 渉の【“佐藤明”分の判決をしない裁判懈怠】を告発する

国家賠償請求訴訟です。

      ・・・令和4年11月4日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・・

 

#令和5年3月6日付けブログにてレポートした如く、

基本事件:758号・国賠訴訟の第1回期日は、令和4年12月14日と指定され、

〇被告:国の指定代理人(訟務官)は、江本満明・森重美郁であった。

〇訟務官:江本満明・森重美郁は、12月6日、

「認否及び主張は、事実関係を調査の上、追って準備書面により明らかにする」との答弁書を提出、第1回期日の口頭弁論は全く無意味な口頭弁論となることが確定。

〇由って、

私は、12月9日、「第1回期日を欠席しますので、訴状陳述擬制を求めます」と記載した第1回期日欠席通知書を提出、第1回期日を欠席した。

〇758号事件の第1回口頭弁論は、令和4年12月14日、開かれたが、

〇訟務官:江本満明・森重美郁は、第1回期日に出廷した後、弁論をしないで退廷

〇然し乍、

1.訟務官:江本満明・森重美郁は、国の指定代理人として、

「認否及び主張は、事実関係を調査の上、追って準備書面により明らかにする」

との答弁書を、期日前に、提出しており、

2.訟務官:江本満明・森重美郁には、

国の指定代理人として、法廷にて答弁書を陳述すべき法的義務責任があるのみならず、訴訟相手との関係において、法廷にて、答弁書を陳述すべき法的義務がある。

4.にも拘らず、

第1回口頭弁論に出廷した後、弁論答弁書陳述)をしないで退廷したのであり、

江本満明・森重美郁の【出廷した後、弁論をしないで退廷】した行為には正当性が全く無く、不当退廷行為です。

〇よって、訟務官:江本満明・森重美郁を告発する訴訟を提起。

〇その訴訟が、本件:令和5年(ワ)34号事件です。

 

#令和5年3月8日付けブログにてレポートした如く、

本件の第1回口頭弁論は、令和5年3月8日開かれ、担当裁判官は中川大夢でした。

 然し乍、

本件:34号の被告:江本満明・森重美郁は、

基本事件:758号の第1回期日にて【出廷した後、弁論(答弁書陳述)をしないで退廷】した当事者であり、

本件担当裁判官:中川大夢は、基本事件:758号事件を担当した裁判官です。

〇即ち、

本件の被告:江本満明・森重美郁は、本件の基本事件:758号の当事者、

本件担当裁判官:中川大夢は、本件の基本事件:758号を担当した裁判官であり、

両者は、本件の基本事件:758号にて、訴訟代理人と担当裁判官の関係であった。

〇由って、

裁判官:中川大夢には、本件担当につき、「裁判の公正を妨げるべき事情」がある。

〇したがって、

中川大夢は、本件担当を回避すべきであるが、本件担当を回避しない。

〇よって、

民事訴訟法24条1項に基づき、裁判官忌避の申立をしました。

 

#令和5年4月10日付けブログにてレポートした如く、

裁判官:寺垣孝彦・奥 俊彦・古市賢吾は、

同僚:中川大夢に対する忌避申立て成立を阻止する為に、民事訴訟法21条1項の歪曲誤

解釈をなし、忌避申立て却下決定をしました。

 由って、私は、即時抗告しました。

 

#令和5年7月11日付けブログにてレポートした如く、

福岡高裁は、いつもの如く、即時抗告を棄却。

私は、特別抗告は無駄な事が分かっているので特別抗告せず、却下決定は確定。

 その後、7月5日、休止となっていた第1回口頭弁論が、被告ら欠席状態で開かれ、

裁判長:中川大夢は、被告らの答弁書陳述擬制、とした後、

原告:私に、8月4日までに、答弁書に対する反論書を提出することを命じ、閉廷。

 然し乍、

被告:江本満明・森重美郁は、

国の訴訟方針」が記載された証拠書面(訴訟方針規定書なり訴訟方針通達書etc)を

何一つ提出せずに、

「Ⓐ国の指定代理人として、国の訴訟方針に基づき、期日対応をした」と主張してお 

  り、国の訴訟方針に基づき期日対応(弁論をせず退廷)をした」のか❓「被告

  ら独自の考えで、期日対応(弁論をせず退廷)をした」のか❓不明です。

   然も、「国の訴訟方針に基づき期日対応をした」のか、「独自の考えで、期日

  対応をした」のかにより、原告の対応弁論内容は、全く異なります。

   由って、

  <被告らが、「国の訴訟方針に基づき期日対応をした」のか、「独自の考えで、

  期日対応をした」のか>の事実関係を明確にすることは、必要不可欠な必須事項で

  す。

   よって、「国の訴訟方針」が記載された証拠書面の提出命令を申立てました。

 

#令和5年8月3日付けブログにてレポートした如く、

私は、8月2日、

被告らから、「国の訴訟方針」が記載された書面が提出された後、

「Ⓐ国の指定代理人として、国の訴訟方針に基づき、期日対応をした」との主張

対する反論の準備書面を提出する。

と、主張する準備書面(二)を、提出しました。

 

#令和5年8月21日付けブログにてレポートした如く、

 私は、8月9日の口頭弁論にて、

準備書面(二)を陳述、被告の訟務官両名に対する当事者尋問の申出書を提出した。

 ところが、

中川大夢は、「国の訴訟方針」が記載された証拠書面」の提出を命じることもせず、

被告:江本満明・森重美郁に対する当事者尋問の申出書を却下、口頭弁論終結を宣し

た。

 原告は、

<被告らが、「国の訴訟方針に基づき期日対応をした」のか「独自の考えで、期日対

応をした」のか>の事実関係を明確にせずに判決を書ける訳が無い・・と非難、

<被告らが、「国の訴訟方針に基づき期日対応をした」のか「独自の考えで、期日対

応をした」のか>の事実関係を明確にしない弁論終結は、審理不尽の口頭弁論終結であ

る・・と非難、

<事実関係を明確にせずに書く判決は、結論ありきの理由不備判決となるしかない>

・・と非難、

<本件の性質を考えた時、事実関係を明確にせずに書く判決は、権力機構を勝たせる為

の暗黒判決となるしかない>・・と非難、

<事実関係を明確にせずに判決を書くのは、実質は訴え却下である。>・・と非難、

<事実関係を明確にせずに判決を書くのであれば、訴えを却下する判決を書くべきだっ

たのであり、原告を3度も呼びつけたのは不当なパワハラである。>・・と非難、

口頭弁論終結に反対した。

 ところが、

裁判長:中川大夢は、今後は気を付けますと言うだけで、判決言渡し期日を指定した。

 然し乍、

唯一の証拠の証拠調べ(被告ら両名に対する当事者尋問)の拒否は職権濫用の証拠調べ

拒否であり、原告の事実関係明確化の機会を奪う弁論終結憲法違反の弁論終結です。

 よって、口頭弁論の再開を申し立てました。

 

 然るに、中川大夢は、口頭弁論再開申立書を却下、判決言渡しを強行した。

 ところが、

中川大夢が言渡した判決は、判例適用を誤る不当判決であり、公務員無答責の暗黒判決

である故、控訴しました

 

          以下、控訴状を掲載しておきます

**************************************

 

【訟務官:江本清明が弁論せずに退廷した不法行為】を告発する令和5年(ワ)34号訴訟における中川大夢の判決は、

判例適用を誤る不当判決であり、公務員無答責の暗黒判決である故、控訴する。

 

            控  訴  状     令和5年10月2日

 

控 訴 人  後藤 信廣   住所

 

被控訴人  江本 清明   福岡市中央区舞鶴3-5-25    福岡法務局訟務部

 

  原判決の表示  本件訴えを棄却する。

  控訴の趣旨   原判決を取り消す。

 

福岡高等裁判所 御中

 

       控 訴 理 由

 原判決は、

公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うにつき、故意又は過失によって

  違法に他人に損害を与えた場合には、

  国又は公共団体がその被害者に対して賠償の責に任ずるのであって、

  公務員個人はその責を負わない最高裁判所昭和53年10月20日判決)。>

との判例解釈を示した上で、

< これを本件についてみるに

 「訟務官である被告らが、出廷した後、弁論しないで退廷した行為」は、国の指定

  代理人として行った行為であって、公権力の行使に当たる公務員がその職務を行っ

  たものであるから、公務員個人である被告らは損害賠償責任を負わない。

 被告らの行為は、国の指定代理人としての地位に基づく行為であり、公務員の職務

  を行ったものであることに相違ないから、原告の主張は理由がない。>

と判示、

原告の請求を棄却した。

 然し乍、

原判決は、判例適用を誤る不当判決であり、公務員無答責の暗黒判決である。

 

 

一 原判決は、判例適用を誤る不当判決である

1.原判決が引用する最高裁判所昭和53年10月20日判決(以下、最高裁昭和53年判決

 と呼ぶ)は、芦別国賠事件と呼ばれる事件に関する判決であるが、

 「 逮捕・勾留は、その時点で、犯罪の嫌疑について相当な理由があり、かつ必要性

  が認められる限りは適法であり、

  起訴時・公訴追行時における検察官の心証は、判決時における裁判官の心証と異な

  り、それぞれの時点での各種証拠資料を総合勘案して合理的な判断過程により有罪

  と認められる嫌疑があれば足りる。

   したがって、

  刑事事件において、無罪判決が確定したと云うだけで、起訴前の逮捕・勾留、公訴

  の提起・追行、起訴後の勾留が、直ちに違法となるものではない。」

 と判示し、

 条件付きで、検察官:警察官の個人責任を否定した判決である。

2.したがって、

 最高裁昭和53年判決は、無条件:無限定:無原則に公務員個人責任を否定した判決で

 はなく、裁判官を含む公務員の個人責任を全否定する“免罪符判決”ではない。

3.したがって、

 最高裁昭和53年判決を適用して、公務員の個人責任を否定する場合には、

 公務員の行為が、公務員の職務を行ったものであることが絶対的必要条件である。

4.由って、

 公務員の行為が、公務員の職務を行ったものと言えないときは、

 最高裁昭和53年判決を適用して、公務員の個人責任を否定することは出来ない。

5.そこで、

 これ被控訴人が弁論しないで退廷した行為が、公務員が職務を行ったものと言える

 か否かについてみると

 (1) 被控訴人:江本満明は、

  「第1回口頭弁論期日において国の指定代理人として、国の訴訟方針に基づき

    期日対応をしたものであって、何ら国賠法上違法な行為を行っていない。」

  と、主張するが、

  国の訴訟方針が記載された書面訴訟方針規定書なり訴訟方針通達書etc・・)を

  何一つ証拠提出せず、

  「国の訴訟方針に基づき期日対応をした」と、言いっ放し主張をしている。

 (2) 然も、

  被控訴人:江本満明は、控訴人の「国の訴訟方針が記載された書面」の提出要求を

  拒否、未だに、証拠提出しない。

 (3) したがって、

  被控訴人が、第1回口頭弁論期日において、

  「国の訴訟方針に基づき期日対応(出廷後、弁論しないで退廷)した」のか❓

  「国の訴訟方針に基づかず、独自の考えで、弁論しないで退廷した」のか❓

  その真実は、闇の中であり、不明である。

6.然し乍、

 〇「国の訴訟方針に基づかず、独自の考えで、弁論しないで退廷した」のであれば、

  被控訴人が、出廷後、弁論しないで退廷した行為は、

  国の訴訟方針に基づく期日対応行為ではなく、公務員がその職務を行った行為とは

  言えず、国の指定代理人としての地位に基づく職務行為とは言えない。

 〇故に、

  「国の訴訟方針に基づかず、独自の考えで、弁論しないで退廷した」行為は、

  正当理由の無い不当行為であって、背任行為である。

7.由って、

 本件の審理上、

 「被控訴人が、国の訴訟方針に基づき期日対応したのか❓国の訴訟方針に基づかず

 独自の考えで弁論しないで退廷しのか❓」の事実関係を明確にすることは、

 必要不可欠な必須事項である。

8.ところが、

 被控訴人は、「国の訴訟方針」が記載された証拠書面訴訟方針規定書なり訴訟方針

 通達書etc)を何一つ提出せずに、「」と、主張する。

9.よって、

 裁判所は、

 「被控訴人が、国の訴訟方針に基づき期日対応したのか❓国の訴訟方針に基づかず

 独自の考えで弁論しないで退廷しのか❓」の事実関係を明確に確定させる為に、

 被控訴人:江本満明に、

 「国の訴訟方針」が記載された証拠書面」の提出を命じるべきである。

10.然るに、

 裁判長は、

 「国の訴訟方針」が記載された証拠書面」の提出を命じることなく、被控訴人:江本

 満明に対する当事者尋問申出をも却下し、

 「被控訴人が、国の訴訟方針に基づき期日対応したのか❓国の訴訟方針に基づかず

 独自の考えで弁論しないで退廷しのか❓」の事実関係を明確にしない儘、

 <・・・・・>との判例解釈を示した上で、

 公務員の個人責任を全否定する“免罪符判決”ではない最高裁昭和53年判決に基づ

 き、<・・・・・・・・・・>と判示、

 原告の請求を棄却した。

11.由って、

 <・・・・・>との判例解釈に基づく原判決は、判例解釈を誤る不当判決である。

12.尚、

 原判決は、<・・・・>との判例解釈のみに基づき判決しているのであるところ、

 原判決の判決理由は、判例解釈を誤る判決理由である。

 

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 中川大夢さんよ

この様な不公正な不当判決を書いて、恥ずかしくないかね

裁判官としての自矜心は無いのかね

 

 

 

二 原判決は、公務員無答責の暗黒判決である〔1〕

       ・・・原判決は、裁判拒否の違憲判決である・・・

 原判決は、

 <・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・>との判例解釈を示した上で、

 < これを本件についてみるに

  「訟務官である被告らが、出廷した後、弁論しないで退廷した行為」は、国の指

   定代理人として行った行為であって、公権力の行使に当たる公務員がその職務を

   行ったものであるから、公務員個人である被告らは損害賠償責任を負わない。>

 と判示、原告の請求を棄却した。

 

1.然し乍、

 被控訴人:江本満明は、

 「第1回口頭弁論期日において国の指定代理人として、国の訴訟方針に基づき

  期日対応をしたものであって、何ら国賠法上違法な行為を行っていない。」

 と、主張するが、

 国の訴訟方針が記載された書面訴訟方針規定書なり訴訟方針通達書etc・・)を

 何一つ証拠提出せず、控訴人の提出要求を拒否し、

 「国の訴訟方針に基づき期日対応をした」と主張しているのである。

2.したがって、

 被控訴人が、「国の訴訟方針に基づき、出廷後、弁論しないで退廷した」のか❓

 「国の訴訟方針に基づかず、弁論しないで退廷した」のか❓不明である。

3.然し乍、

 被控訴人が「国の訴訟方針に基づかず、弁論しないで退廷した」のであれば、

 その退廷行為は、国の訴訟方針に基づく期日対応行為ではなく、公務員がその職務を 

 行った行為とは言えず、正当理由の無い不当行為であって、背任不当行為である。

4.由って、

 本件の審理上、

 「被控訴人が、国の訴訟方針に基づき期日対応したのか❓国の訴訟方針に基づかず

 独自の考えで弁論しないで退廷しのか❓」の事実関係を明確にすることは、

 必要不可欠な必須事項である。

5.よって、

 裁判所は、

 「被控訴人が、国の訴訟方針に基づき期日対応したのか❓国の訴訟方針に基づかず

 独自の考えで弁論しないで退廷しのか❓」の事実関係を明確に確定させる為に、

 被控訴人:江本満明に、

 「国の訴訟方針」が記載された証拠書面」の提出を命じるべきである。

6.然るに、一審裁判長:中川大夢は、

 「国の訴訟方針」が記載された証拠書面」の提出を命じることなく、被控訴人:江本

 満明に対する当事者尋問申出をも却下し、

 「被控訴人が、国の訴訟方針に基づき期日対応したのか❓国の訴訟方針に基づかず

 独自の考えで弁論しないで退廷しのか❓」の事実関係を明確にしない儘、

 <・・・・・>との判例解釈を示した上で、

 公務員の個人責任を全否定する“免罪符判決”ではない最高裁昭和53年判決に基づ

 き、<・・・・・>と判示、

 原告の請求を棄却した。

7.由って、

 <・・・・・>との判例解釈に基づく原判決は、裁判拒否の違憲判決である。

8.よって、

 原判決は、公務員無答責の暗黒判決である。

9.尚、

 原判決は、<・・・>との判例解釈のみに基づき判決しているのであるところ、

 原判決の判決理由は、裁判拒否の判決理由である。

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。

 

 

 

三 原判決は、公務員無答責の暗黒判決である〔2〕

       ・・・原判決は、訴権蹂躙の違憲判決である・・・

 原判決は、

 <・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・>との判例解釈を示した上で、

 < これを本件についてみるに

  被告らの行為は、国の指定代理人としての地位に基づく行為であり、公務員の職

   務を行ったものであることに相違ないから、原告の主張は理由がない。>

 と判示、原告の請求を棄却した。

 

1.然し乍、

 「被控訴人が弁論しないで退廷した行為が、国の指定代理人としての地位に基づく

 行為であり、公務員の職務を行ったものであることに相違ない」

 との判断は、

 「国の訴訟方針に基づき、弁論しないで退廷したか否か❓」により決すべき判断事項 

 である。

2.ところで、

 被控訴人は、国の訴訟方針が記載された書面訴訟方針規定書なり訴訟方針通達書

 を、何一つ証拠提出せず、

 「第1回口頭弁論期日において国の指定代理人として、国の訴訟方針に基づき

  期日対応をしたものであって、何ら国賠法上違法な行為を行っていない。」

 と主張している。

3.したがって、

 被控訴人が、「国の訴訟方針に基づき、出廷後、弁論しないで退廷した」のか❓

 「国の訴訟方針に基づかず、弁論しないで退廷した」のか❓不明である。

4.そこで、

 控訴人は、一審において、

 ❶〔本件の審理上、<被告:江本満明・森重美郁が、「国の訴訟方針に基づき期日

 対応をした」のか、「独自の考えで、期日対応をした」のか>の事実関係を明確にす

 ることは、必要不可欠な必須事項である。〕

 ことを主張し、

 ❷〔裁判所は、<被告:江本満明・森重美郁が、「国の訴訟方針に基づき期日対応

 をした」のか、「独自の考えで、期日対応をした」のか>の事実関係を明確に確定さ

 せる為に、

 被告に、「国の訴訟方針」が記載された証拠書面」の提出を命じるべきである。〕

 ことを主張した。

5.然も、

 被控訴人が「国の訴訟方針に基づかず、弁論しないで退廷した」のであれば、

 その退廷行為は、

 国の訴訟方針に基づく期日対応行為ではなく、公務員がその職務を行った行為とは

 言えず、正当理由の無い不当行為であって、指定代理人として背任行為である。

6.由って、

 本件の審理上、

 「被控訴人が、国の訴訟方針に基づき期日対応したのか❓国の訴訟方針に基づかず

 独自の考えで弁論しないで退廷しのか❓」の事実関係を明確にすることは、

 必要不可欠な事項である。

7.然るに、

 一審裁判長:中川大夢は、被告らに「国の訴訟方針」が記載された証拠書面」の提出

 を命じることなく、被告:江本満明に対する当事者尋問申出をも却下し、

 「被控訴人が、国の訴訟方針に基づき期日対応したのか❓国の訴訟方針に基づかず

 独自の考えで弁論しないで退廷しのか❓」の事実関係を明確にしない儘、

 審理を拒否し、<・・・・・>との判例解釈を示した上で、

 公務員の個人責任を全否定する“免罪符判決”ではない最高裁昭和53年判決のみに

 基づき、<・・・・・>と判示、

 原告の請求を棄却した。

8.由って、

 <・・・・・>との判例解釈に基づく原判決は、訴権蹂躙の違憲判決である。

9.よって、

 原判決は、公務員無答責の暗黒判決である。

10.尚、

 原判決は、<・・・・>との判例解釈のみに基づき判決しているのであるところ、

 原判決の判決理由は、裁判拒否の判決理由である。

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。

 

 

 

四 結論

  以上の如く、<>との判例解釈のみに基づく原判決は、判例適用を誤る不当判決

 であり、公務員無答責の暗黒判決である。

  よって、

 中川大夢が言渡した原判決は、取り消され、差し戻されるべきである。

 

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 中川大夢さんよ!

この様な「ブザマなクソ判決・不公正判決」を書いて、恥ずかしくないかね

お前さんは、最高裁の御機嫌を損ねる判決は書けないヒラメ裁判官であり、裁判機構に

不都合な判決は書けないクソ裁判官である。

 

 控訴人は、公開の訴訟書面において、

お前さんはヒラメ裁判官クソ裁判官である。・・と、言っているのであるよ

 

 お前さんは、

自分はヒラメ裁判官クソ裁判官ではない。・・・と、言えるのであれば、

控訴人を、名誉毀損で、訴えるべきである。・・・お待ちしている。

                             控訴人  後藤信廣