#令和8年1月5日付け“予納郵券破損:判決書の法定期限内不送達”告発国賠:レポ❶
・・訴状・・にてレポした如く、
本件:令和8年(ワ)4号国賠訴訟の基本事件は、令和7年(ワ)210号国賠訴訟ですが、
210号国賠訴訟は、「最高裁判所の不当な上告棄却決定:上告受理申立て不受理」を告発する国賠訴訟です。
町田哲哉が210号事件を担当、訴えを棄却したが、故意的認定間違い判決でした
ので、控訴。
福岡高裁は判決言渡し期日を同年12月17日と指定。私は判決期日を欠席しましたが、
民訴規159条は「判決は2週間以内に送達しなければならない」と定めているにも拘わ
らず、福岡高裁は、所定期間を過ぎても判決書を送達して来ません。
判決書の2週間以内不送達は、国賠法1条1項に当る違法行為ですので、
令和8年1月5日、本件:令和8年(ワ)4号の国賠訴訟を提起。
#1月28日付け“予納郵券破損:判決書の法定期限内不送達”告発国賠:レポ❶ー1
・・事実認否しない答弁書で第1回期日無意味に・・にてレポした如く、
国は、1月27日、「事実関係調査の上、準備書面により、事実認否する」との答弁書を
提出。
2月4日の第1回期日に国が準備書面を提出しなければ、無意味な期日となります。
#2月4日付け“予納郵券破損:判決書の法定期限内不送達”告発国賠:レポ❶―2
・・適切訴訟指揮要求書・・にてレポした如く、
国は第1回期日に事実認否書面を提出しなかった故、私は適切訴訟指揮要求書を提出
したが、裁判長:町田哲哉は、次回期日を4月22日と指定しただけで、閉廷した。
#4月13日付け“予納郵券破損:判決書の法定期限内不送達”告発国賠:レポ➋
・・準備書面(一)・・にてレポした如く、
国は、3月25日、第1準備書面を送付して来たが、暴論主張を展開してきたので、
私は、4月6日、国の暴論を打ち砕く準備書面(一)を提出しました。
#4月22日付け“予納郵券破損:判決書の法定期限内不送達”告発国賠:レポ➋―1
・・国:暴論主張のまま弁論終結・・にてレポした如く、
国は、「国の暴論主張を粉砕する原告の準備書面(一)」に対する反論を全くしないにも
拘らず、・・・裁判所は、弁論を終結させました。
#6月15日付け“予納郵券破損:判決書の法定期限内不送達”告発国賠:レポ❸
・・控訴状:多田真央のマチガイ判決でシレーット国賠請求棄却に対する控訴❕・・
多田真央が本件国家賠償請求を棄却したが、見事なマチガイ判決でしたので、控訴。
#8月29日付け“予納郵券破損:判決書の法定期限内不送達”告発国賠:レポ❹
・・控訴審:争点整理の為の準備的口頭弁論要求・・にてレポした如く、
第1回期日は、令和8年7月2日に、令和8年9月10日と指定され決定している。
然るに、被控訴人:国は、期日直前の8月28日に、答弁書を提出して来たが、
答弁書の内容は、控訴理由に対する反論となっておらず、審理出来る状況ではない。
よって、第1回期日を争点整理の為の準備的口頭弁論とすることを求めました。
#9月7日付け“予納郵券破損:判決書の法定期限内不送達”告発国賠:レポ❺
・・控訴審:第1回期日欠席通知書・・にてレポした如く、
事件担当裁判官:高瀬順久は、「第1回口頭弁論を準備的口頭弁論とするか否か」に
つき、何の連絡も回答もしないので、
私は、第1回期日を欠席する理由を記載した欠席通知書を提出しました。
#9月9日付け“予納郵券破損:判決書の法定期限内不送達”告発国賠:❻
・・控訴審:現状判決要求書・・にてレポした如く、
書面の形式的陳述の為だけの口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為であるので、
事件担当裁判官:高瀬順久へ、現状判決要求書を提出。
#10月1日付け“予納郵券破損:判決書の法定期限内不送達”告発国賠:レポ❼
・・控訴審:期日指定申立書・・にてレポした如く、
福岡高裁は、9月10日の期日後、2週間過ぎても、判決書を送達して来ないので、
裁判官:高瀬順久は、9月10日の期日に、審理の現状による判決をしなかったと考える
他ない。
よって、福岡高裁の得意技“控訴取り下げ擬制裁判”を阻止する為に、期日指定申立を
しました。
ところが、期日指定申立て後20日過ぎても、裁判長:高瀬順久は期日指定しない。
由って、本件担当裁判長:高瀬順久へ、期日指定申立に対する回答要求書を提出❕
・・以下、「期日指定申立に対する回答要求書」を掲載しておきます・・
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令和7年(ネ)517号【予納郵券破損:判決書不送達】告発国賠控訴事件
(一審 令和8年(ワ)4号・・多田真央棄却判決)
期日指定申立に対する回答要求書
令和8年10月21日
控訴人 後藤信廣
福岡高等裁判所第1民事部裁判長:高瀬順久 殿
記
1.被控訴人:国は、令和8年8月28日付け答弁書にて、
「控訴状に記載の控訴人の主張は、いずれも、原審における主張の繰り返しか独自の
見解に立つものに過ぎず、理由がない」と主張する。
2.然し乍、
「本件が破棄され一審に差戻されるべき理由」は、控訴状に記載したとおりである。
3.由って、
被控訴人:国の主張は、失当であり、本件を審理する上で全く無意味な主張である。
4.したがって、
本件の現状は、到底、審理出来る状況ではない。
5.由って、
控訴人は、令和8年8月29日、準備的口頭弁論要求書を提出、
第1回口頭弁論を、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とすることを求めた。
6.然るに、
貴官は、第1回口頭弁論を準備的口頭弁論とするか否かにつき、何の連絡もしない。
7.よって、
控訴人は、令和8年9月9日、民訴法244条に基づく審理の現状に基づく判決を求めた。
8.ところが、
9月10日の期日後、2週間過ぎても、判決書が送達されて来ない。
9.したがって、
令和8年9月10日の期日に、審理の現状による判決をしなかったと考える他ない。
10.よって、令和8年10月1日、
福岡高裁の得意技“控訴取り下げ擬制裁判”を阻止する為に、期日指定申立をした。
11.ところが、
期日指定申立書を提出して20日過ぎたにも拘らず、貴官は、期日指定しない。
12.よって、
福岡高裁の得意技“控訴取り下げ擬制裁判”を阻止する為、
本件担当裁判長の貴官に対し、期日指定申立に対する回答を要求しておく。