本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

“予納郵券破損:判決書の法定期限内不送達”告発国賠:レポ➑‥控訴審:期日指定申立に対する回答要求書・・

 

#令和8年1月5日付け“予納郵券破損:判決書の法定期限内不送達”告発国賠:レポ❶

・・訴状・・にてレポした如く、

本件:令和8年(ワ)4号国賠訴訟の基本事件は、令和7年(ワ)210号国賠訴訟ですが、

210号国賠訴訟は、「最高裁判所の不当な上告棄却決定:上告受理申立て不受理」を告発する国賠訴訟です。

 町田哲哉が210号事件を担当、訴えを棄却したが、故意的認定間違い判決でした

ので、控訴。

 福岡高裁は判決言渡し期日を同年12月17日と指定。私は判決期日を欠席しましたが、

民訴規159条は「判決は2週間以内に送達しなければならない」と定めているにも拘わ

らず、福岡高裁は、所定期間を過ぎても判決書を送達して来ません。

 判決書の2週間以内不送達は、国賠法1条1項に当る違法行為ですので、

令和8年1月5日、本件:令和8年(ワ)4号の国賠訴訟を提起。

 

#1月28日付け“予納郵券破損:判決書の法定期限内不送達”告発国賠:レポ❶ー1

・・事実認否しない答弁書で第1回期日無意味に・・にてレポした如く、

 国は、1月27日、「事実関係調査の上、準備書面により、事実認否する」との答弁書を

提出。

 2月4日の第1回期日に国が準備書面を提出しなければ、無意味な期日となります。

 

#2月4日付け“予納郵券破損:判決書の法定期限内不送達”告発国賠:レポ❶―2

・・適切訴訟指揮要求書・・にてレポした如く、

 国は第1回期日に事実認否書面を提出しなかった故、私は適切訴訟指揮要求書を提出

したが、裁判長:町田哲哉は、次回期日を4月22日と指定しただけで、閉廷した。

 

#4月13日付け“予納郵券破損:判決書の法定期限内不送達”告発国賠:レポ➋

・・準備書面(一)・・にてレポした如く、

 国は、3月25日、第1準備書面を送付して来たが、暴論主張を展開してきたので、

私は、4月6日、国の暴論を打ち砕く準備書面(一)を提出しました。

 

#4月22日付け“予納郵券破損:判決書の法定期限内不送達”告発国賠:レポ➋―1

・・国:暴論主張のまま弁論終結・・にてレポした如く、

 国は、「国の暴論主張を粉砕する原告の準備書面(一)」に対する反論を全くしないにも

拘らず、・・・裁判所は、弁論を終結させました。

 

#6月15日付け“予納郵券破損:判決書の法定期限内不送達”告発国賠:レポ❸

・・控訴状:多田真央のマチガイ判決でシレーット国賠請求棄却に対する控訴❕・・

 多田真央が本件国家賠償請求を棄却したが、見事なマチガイ判決でしたので、控訴。

 

#8月29日付け“予納郵券破損:判決書の法定期限内不送達”告発国賠:レポ❹

・・控訴審:争点整理の為の準備的口頭弁論要求・・にてレポした如く、

 第1回期日は、令和8年7月2日に、令和8年9月10日と指定され決定している。

 然るに、被控訴人:国は、期日直前の8月28日に、答弁書を提出して来たが、

答弁書の内容は、控訴理由に対する反論となっておらず、審理出来る状況ではない。

 よって、第1回期日を争点整理の為の準備的口頭弁論とすることを求めました。

 

#9月7日付け“予納郵券破損:判決書の法定期限内不送達”告発国賠:レポ❺

・・控訴審:第1回期日欠席通知書・・にてレポした如く、

 事件担当裁判官:高瀬順久は、「第1回口頭弁論を準備的口頭弁論とするか否か」に

つき、何の連絡も回答もしないので、

私は、第1回期日を欠席する理由を記載した欠席通知書を提出しました。

 

#9月9日付け“予納郵券破損:判決書の法定期限内不送達”告発国賠:❻

・・控訴審:現状判決要求書・・にてレポした如く、

 書面の形式的陳述の為だけの口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為であるので、

事件担当裁判官:高瀬順久へ、現状判決要求書を提出。

 

#10月1日付け“予納郵券破損:判決書の法定期限内不送達”告発国賠:レポ❼

・・控訴審:期日指定申立書・・にてレポした如く、

 福岡高裁は、9月10日の期日後、2週間過ぎても、判決書を送達して来ないので、

裁判官:高瀬順久は、9月10日の期日に、審理の現状による判決をしなかったと考える

他ない。

 よって、福岡高裁の得意技“控訴取り下げ擬制裁判”を阻止する為に、期日指定申立を

しました。

 

 ところが、期日指定申立て後20日過ぎても、裁判長:高瀬順久は期日指定しない。

 由って、本件担当裁判長:高瀬順久へ、期日指定申立に対する回答要求書を提出❕

 

   ・・以下、「期日指定申立に対する回答要求書」を掲載しておきます・・

***************************************

 

   令和7年(ネ)517号【予納郵券破損:判決書不送達】告発国賠控訴事件

       (一審 令和8年(ワ)4号・・多田真央棄却判決)

 

    期日指定申立に対する回答要求書

  

                              令和8年10月21日

                               控訴人 後藤信廣

福岡高等裁判所第1民事部裁判長:高瀬順久 殿

                記

1.被控訴人:国は、令和8年8月28日付け答弁書にて、

 「控訴状に記載の控訴人の主張は、いずれも、原審における主張の繰り返しか独自の

 見解に立つものに過ぎず、理由がない」と主張する。

2.然し乍、

 「本件が破棄され一審に差戻されるべき理由」は、控訴状に記載したとおりである。

3.由って、

 被控訴人:国の主張は、失当であり、本件を審理する上で全く無意味な主張である。

4.したがって、

 本件の現状は、到底、審理出来る状況ではない。

5.由って、

 控訴人は、令和8年8月29日、準備的口頭弁論要求書を提出、

 第1回口頭弁論を、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とすることを求めた。

6.然るに、

 貴官は、第1回口頭弁論を準備的口頭弁論とするか否かにつき、何の連絡もしない。

7.よって、

 控訴人は、令和8年9月9日、民訴法244条に基づく審理の現状に基づく判決を求めた。

8.ところが、

 9月10日の期日後、2週間過ぎても、判決書が送達されて来ない。

9.したがって、

 令和8年9月10日の期日に、審理の現状による判決をしなかったと考える他ない。

10.よって、令和8年10月1日、

 福岡高裁の得意技“控訴取り下げ擬制裁判”を阻止する為に、期日指定申立をした。

11.ところが、

 期日指定申立書を提出して20日過ぎたにも拘らず、貴官は、期日指定しない。

12.よって、

 福岡高裁の得意技“控訴取り下げ擬制裁判”を阻止する為、

 本件担当裁判長の貴官に対し、期日指定申立に対する回答を要求しておく。

 

【最高裁の違法違憲三行半決定】告発国賠Ⅱ:レポ❺・・手数料納付指示書(納付処分に対する異議申立手数料)の撤回“再”要求書・・

 

 本件:令和8年(ワ)697号は、

【最高裁判所の不当な上告棄却決定:上告受理申立て不受理】を告発する国家賠償請求

訴訟です。

 

#令和8年8月28日付け【最高裁の違法違憲三行半決定】告発国賠Ⅱ:レポ❶

・・訴状・・にてレポした如く、

 本件上告棄却決定は、民訴法325条2項の解釈・適用を誤る不当決定、原告の上告

権利を侵奪する不当決定、憲法32条違反の違憲決定であり、

本件不受理決定は、民訴法318条1項の解釈・適用を誤る不当決定、原告の上告受理

申立権を侵奪する不当決定、憲法32条違反の違憲決定ですので、

【最高裁判所の不当な上告棄却決定:上告受理申立て不受理】を告発する国賠訴訟を

提起しました。

 

#令和8年8月28日付け【最高裁の違法違憲三行半決定】告発国賠Ⅱ:レポ➋

・・事務連絡:手数料納付指示書への質問&回答要求書・・にてレポした如く、

 小倉支部は、期日呼出状ではなく、「事務連絡書、令和8年(ワ)697号:手数料納付

指示書」をFAX送付して来たが、内容に不明な点が多々あるので、

「事務連絡:手数料納付指示書への質問&回答要求書」を提出しました。

 

#令和8年9月10日付け【最高裁の違法違憲三行半決定】告発国賠Ⅱ:レポ❸

・・納付処分への異議申立書・・にてレポした如く、

 小倉支部は、「事務連絡:手数料納付指示書への質問&回答要求書」に回答せず、

令和8年9月2日、いきなり唐突に、納付処分を命じたが、

「事務連絡:手数料納付指示書への質問&回答要求書」に回答せず、納付処分を命じる

ことは、処分権の濫用であって、権力的嫌がらせ行為であり、パワハラ行為です。

 由って、「納付処分への異議申立書」を提出しました。

 

#令和8年9月11日付け【最高裁の違法違憲三行半決定】告発国賠Ⅱ:レポ❹

・・手数料納付指示書(納付処分に対する異議申立手数料)の撤回要求・・にてレポし

た如く、

 小倉支部は、手数料納付指示書(納付処分に対する異議申立手数料)をFAX送付して

来たが、

原告は、「納付処分への異議申立書」に<申立手数料 500円>を添付している故、

「手数料納付指示書(納付処分に対する異議申立手数料)」の送りつけは、不当行為で

あって、権力的嫌がらせ行為であり、パワハラ行為です。

 由って、手数料納付指示書(納付処分に対する異議申立手数料)の撤回を求めました。

 

 1ヶ月過ぎても、撤回要求に回答しないので、再度、撤回要求書を提出しました。

 

   ・・以下、「手数料納付指示書の撤回“再”要求書」を掲載しておきます・・

***************************************

 

 令和8年(ワ)697号:令和8年6月19日付け最高裁判所(令和8年(オ)654号・(受)7

85号)決定を告発する国家賠償請求訴訟

 

 手数料納付指示書(納付処分に対する異議申立手数料)の撤回“再”要求書

                             令和8年10月14日

                             原告  後藤信廣

福岡地方裁判所小倉支部書記官:西田千尋 殿

          記

1.貴官は、令和8年9月10日、

 「手数料納付指示書(納付処分に対する異議申立手数料)」をFAX送付して来た。

2.然し乍、

 原告は、令和8年9月10日、「納付処分への異議申立書」を提出した際、

 同書に<申立手数料 500円>を添付している。

3.然るに、

 貴官は、令和8年9月10日、

 「手数料納付指示書(納付処分に対する異議申立手数料)」をFAX送付して来た。

4.由って、

 「手数料納付指示書(納付処分に対する異議申立手数料)」の送りつけは、

 不当行為であって、権力的嫌がらせ行為であり、パワハラ行為である。

5.よって、

 原告は、令和8年9月11日、

 手数料納付指示書(納付処分に対する異議申立手数料)の撤回を、求めた。

6.ところが、

 貴官は、1ヶ月過ぎても、

 手数料納付指示書(納付処分に対する異議申立手数料)の撤回要求書に、回答しな

 い。

7.よって、

 手数料納付指示書(納付処分に対する異議申立手数料)の撤回“再”要求書を、提出す

 る。

 

 

【現状判決要求拒否】告発国賠:レポ❺・・「手数料納付指示書(納付処分に対する異議申立手数料)」の撤回“再”要求書・・

 

#令和8年8月19日付け【現状判決要求拒否】告発訴訟レポ❶・・訴状・・

にてレポした如く、

 本件:令和8年(ワ)638号事件は、

福岡高裁:河合芳光の【現状判決要求拒否】の違法を告発する国家賠償請求訴訟です。

 

#令和8年8月20日付け【現状判決要求拒否】告発国賠:レポ➋

・・事務連絡:手数料納付指示書への質問&回答要求・・にてレポした如く、

 福岡地裁小倉支部は、事務連絡:手数料納付指示書をFAX送付して来たが、

事務連絡の内容・手数料納付指示の内容が不明なので、質問書を提出しました。

 

#令和8年9月1日付け【現状判決要求拒否】告発国賠:レポ❸

・・納付処分への異議申立書・・にてレポした如く、

 福岡地裁小倉支部は、「事務連絡:手数料納付指示書への質問&回答要求書」に回答せず、いきなり、納付処分を命じたが、

「事務連絡:手数料納付指示書への質問&回答要求書」に回答せず納付処分を命じることは、処分権の濫用であって、権力的嫌がらせ行為であり、パワハラ行為です。

 由って、令和8年9月1日、納付処分への異議申立てをしました。

 

#令和8年9月4日付け【現状判決要求拒否】告発国賠:レポ❹

・・手数料納付指示書(納付処分に対する異議申立手数料)の撤回要求・・にてレポし

た如く、

 小倉支部書記官:田原祐之介は、折り返し、令和8年9月1日、

手数料納付指示書(納付処分に対する異議申立手数料)」FAX送付して来ましたが、

「納付処分への異議申立書」の提出時に、<申立手数料 500円>を添付納付してい

る故、

田原祐之介の「手数料納付指示書(納付処分に対する異議申立手数料)」のFAX送りつけ

は、不当行為であって、権力的嫌がらせ行為であり、パワハラ行為です。

 よって、

手数料納付指示書(納付処分に対する異議申立手数料)の撤回を要求しました。

 

 ところが、1ヶ月過ぎても、回答が無いので、撤回“再”要求書を提出しました❕

 

       ・・以下、撤回“再”要求書を掲載しておきます・・

 

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      令和8年(ワ)638号【現状判決要求不当拒否】告発国賠

(令和7年(ネ)811号・(ネ)840号控訴事件における福岡高裁第2民事部総括:

 河合芳光の「現状判決要求不当拒否」を告発する国賠訴訟)

 

手数料納付指示書(納付処分に対する異議申立手数料)の撤回“再”要求書

                              令和8年10月14日

                              原告  後藤信廣

福岡地方裁判所小倉支部書記官:田原祐之介 殿

                 記

1.貴官は、令和8年9月1日、

 「手数料納付指示書(納付処分に対する異議申立手数料)」をFAX送付して来た。

2.然し乍、

 原告は、令和8年9月1日、「納付処分への異議申立書」を提出した際、

 同書に<申立手数料 500円>を添付している。

3.然るに、

 貴官は、令和8年9月1日、

 「手数料納付指示書(納付処分に対する異議申立手数料)」をFAX送付して来た。

4.由って、

 「手数料納付指示書(納付処分に対する異議申立手数料)」の送りつけは、

 不当行為であって、権力的嫌がらせ行為であり、パワハラ行為である。

5.よって、

 原告は、令和8年9月2日、

 手数料納付指示書(納付処分に対する異議申立手数料)の撤回を、求めた。

6.ところが、

 貴官は、1ヶ月過ぎても、

 手数料納付指示書(納付処分に対する異議申立手数料)の撤回要求書に、回答しな

 い。

7.よって、

 手数料納付指示書(納付処分に対する異議申立手数料)の撤回“再”要求書を、提出

 する。

 

 

 

【不当な手数料納付指示書】告発国賠Ⅱ:レポ❹・・手数料納付指示書の撤回要求書・・

 

#令和8年9月17日付け【不当な手数料納付指示書】告発国賠Ⅱ:レポ❶・・訴状・・

にてレポした如く、

 本件:令和8年(ワ)755号は、

令和8年(ワ)437号【阿波野右起の不当訴訟判決】告発国賠における福岡地裁小倉支部

の「不当な手数料納付指示書(訴え提起手数料)送達」を告発する国賠訴訟です。

  ・・・訴状には、印紙を貼付し郵便切手を添付しています・・・

 

#令和8年9月17日付け【不当な手数料納付指示書】告発国賠Ⅱ:レポ❷

・・事務連絡:手数料納付指示書への質問&回答要求・・にてレポした如く、

 小倉支部は、「印紙・郵券を添付している訴状」を特別送達郵便にて返却、手数料納付指示書(訴え提起手数料)を送達し、訴え提起手数料として3500円の納付を要求

して来たが、

<受け付けた訴状を返却して迄、手数料納付指示書(訴え提起手数料)を発し、訴え提

起手数料を要求すること>は、

圧倒的権力者の一方的不当行為、パワハラ行為であり、国賠法1条1項に該当する違法

行為❕

 由って、「事務連絡:手数料納付指示書への質問&回答要求書」を提出しました。

 

#令和8年10月5日付け【不当な手数料納付指示書】告発国賠Ⅱ:レポ❸

・・納付処分への異議申立書・・にてレポした如く、

小倉支部は、「事務連絡:手数料納付指示書への質問&回答要求書」に回答せず、

“納付処分”を、特別送達郵便にて、送達して来た。

 然し乍、

「事務連絡:手数料納付指示書への質問&回答要求書」に回答せず納付処分を命じることは、

処分権の濫用であって、権力的嫌がらせ行為であり、パワハラ行為です。

 よって、本件納付処分に対して、異議申立てをしました。

 

 ところが、

納付処分に対する異議申立書には、申立て手数料を添付しているにも拘らず、

小倉支部は、「手数料納付指示書(納付処分に対する異議申立手数料)」を送達して来ま

した。

 由って、「手数料納付指示書の撤回要求書」を、提出しました。

 

    ・・以下、「手数料納付指示書の撤回要求書」を掲載しておきます・・

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   令和8年(ワ)755号:【不当な手数料納付指示書】を告発する国賠訴訟Ⅱ

 

 手数料納付指示書(納付処分に対する異議申立手数料)の撤回要求書

                              令和8年10月11日

                              原告  後藤信廣

福岡地方裁判所小倉支部書記官:西田千尋 殿

            記

1.原告は、令和8年9月10日、

 民事訴訟費用法所定の収入印紙及び郵便切手を添付し、

 【不当な手数料納付指示書】を告発する国賠訴訟:令和8年(ワ)755号を提起した。

2.貴官は、令和8年9月16日、

 <事務連絡書、手数料納付指示書(訴え提起手数料)>をFAX送達して来た。

3.ところが、

 <事務連絡書、手数料納付指示書(訴え提起手数料)>の記載内容は、判らないこと 

 だらけであった。

4.そこで、令和8年9月17日、

 「事務連絡:手数料納付指示書への質問&回答要求書」を、提出した。

5.然るに、

 「事務連絡:手数料納付指示書への質問&回答要求書」に対して全く回答せず、

 貴官は、令和8年10月2日、

 「納付処分・手数料納付指示書(訴え提起手数料)」を特別送達して来た。

6.そこで、

 原告は、令和8年10月5日、

 異議申立手数料500円の印紙を添付し、「納付処分への異議申立書」を提出した。

7.すると、

 貴官は、令和8年10月9日、

 <手数料納付指示書(納付処分に対する異議申立手数料)>をFAX送達して来た。

8.然し乍、

 「納付処分への異議申立書」には、異議申立手数料500円の印紙を添付している。

9.由って、

 <手数料納付指示書(納付処分に対する異議申立手数料)>の送達は、不当である。

10.よって、

 手数料納付指示書(納付処分に対する異議申立手数料)の撤回を要求する。

 

【不当な手数料納付指示書】告発国賠:レポ➋・・事務連絡:手数料納付指示書(訴え提起手数料)への質問&回答要求書・・

 

#令和8年10月6日付け【不当な手数料納付指示書】告発国賠:レポ❶・・訴状・・

にてレポした如く、

 本件:令和8年(ワ)753号は、

令和8年(ワ)599号【千賀卓郎の不当“訴状却下命令”】告発国賠における小倉支部の

「不当な手数料納付指示書(訴え提起手数料)送達」を告発する国賠訴訟です。

 訴状には、収入印紙を貼付し郵便切手を添付しています。

 

 ところが、福岡地裁小倉支部は、令和8年10月2日、

「事務連絡:手数料納付指示書(訴え提起手数料)」を、FAX送付して来ました。

 然し乍、

「事務連絡:手数料納付指示書(訴え提起手数料)」の記載内容は、不明なことばかり

でした。

 由って、

「事務連絡:手数料納付指示書(訴え提起手数料)への質問&回答要求書」を提出しま

した。

 

 

 ・・以下、

   「事務連絡:手数料納付指示書への質問&回答要求書」を掲載しておきます・・

 

***************************************

 

      令和8年(ワ)753号事件【不当な手数料納付指示書】告発国賠

 

 事務連絡:手数料納付指示書への質問&回答要求書

                                令和8年10月5日

                                原告 後藤信廣

福岡地裁小倉支部第2民事部書記官:久保田正幸 殿

 

 貴官より、10月2日、事務連絡書と手数料納付指示書がFAX送付され、

〇事務連絡書には、

 裁判官の指示により、下記の通り連絡しますと明記した上で、

 「1.本件につき、民事訴訟費用等に関する法律8条1項但書のやむを得ない事由が

   あるとは認められませんでした。そのため、収入印紙による訴え提起手数料の納付

  はできません。

 2.別添の手数料納付指示書に記載の手数料納付情報を使用して、同指示書に記載の

  期限までに訴え提起手数料を電子納付して下さい。

 3.収入印紙及び郵便切手をお返ししたいので、令和8年7月21日までに、当裁判所6

  階第3民事部書記官室に来庁してください。郵送による返還をご希望される場合に 

  は、その旨を当職まで御連絡ください。

   なお、郵送で返還する場合、郵便切手については現在お預かりしている切手を使

  用しますので、100円切手2枚を使用させていただくことを予定しています。予

  めご了承ください。連絡等ない場合には、郵送で返還させていただきます。」

 と記載されており、

〇手数料納付指示書(訴え提起手数料)には、

 手数料納付情報を下記のとおり通知しますと記載した後に、

 「  1  納付義務者     後藤信廣

  2  納付義務者カナ   ゴトウノブヒロ

  3  手数料       3,500円

  4  納付期限      2026/10/08

  5  納付番号      0716000 596534118

  6  収納期間番号    00100

  7  確認番号      125101         」

 と記載されています。

 よって、

両書面につき、不明な点を、以下のとおり質問し、回答を求めます。

❶事務連絡書には、

 「裁判官の指示により下記のとおり連絡します」と記載されていますが、

 裁判官のどなたが指示したのか❓不明です。

  由って、

 裁判官のどなたが指示したのか❓につき、FAXによる回答を求めます。

➋事務連絡書の1には、

 「本件につき、民事訴訟費用等に関する法律8条1項但書のやむを得ない事由がある

 とは認められませんでした」

 とのみ記載されており、

 「本件につき、民事訴訟費用等に関する法律8条1項但書のやむを得ない事由があ

 るとは認められない」理由が全く書かれていません。

  由って、

 「本件につき、民事訴訟費用等に関する法律8条1項但書のやむを得ない事由があ

 るとは認められない」理由につき、FAXによる回答を求めます。

❸事務連絡書の1には、

 「収入印紙による訴え提起手数料の納付はできません。」

 と記載されていますが、

 「収入印紙による訴え提起手数料の納付はできない」法的根拠が書かれていません。

  由って、

 「収入印紙による訴え提起手数料の納付はできない」法的根拠につき、FAXによる

 回答を求めます。

❹事務連絡書の2には、

 「別添の手数料納付指示書に記載の手数料納付情報を使用して、同指示書に記載の

 期限までに訴え提起手数料を電子納付して下さい」

 と記載されていますが、

 原告は電子納付なる納付方法は全く知りません。

  由って、

 電子納付なる納付方法につき、FAXによる教示を求めます。

❺事務連絡書の2には、

 「別添の手数料納付指示書に記載の手数料納付情報を使用して、同指示書に記載の

 期限までに訴え提起手数料を電子納付して下さい」

 と記載されていますが、

 電子納付なる納付方法を知らない者に対する電子納付なる納付方法の押付けは違法

 だと思料します。

  由って、

 電子納付なる納付方法押付けの法的根拠につき、FAXによる回答を求めます。

❻手数料納付指示書の3には、

 「手数料       3,500円」と記載されていますが、

 訴状添付の収入印紙及び郵便切手を返却し、手数料納付指示書に従い訴え提起手数料

 として3500円の納付を要求する法的根拠が、私には、分かりません。

  由って、

 訴状添付の収入印紙及び郵便切手を返却し、手数料納付指示書に従い訴え提起手数料

 として3、500円の納付を要求する法的根拠につき、FAXによる回答を求めます。

❼手数料納付指示書の3には、

 「手数料       3,500円」

 と記載されていますが、

 手数料3,500円の明細が不明です。

  由って、

 手数料3,500円の明細につき、FAXによる回答を求めます。

❽手数料納付指示書の欄外には、

 *ペイジーの「納付番号」「収納機関番号」「確認番号」を確認し、インターネットバ

  ンキング又はATM等を利用して、手数料を納付してください。

 *ペイジーについて、詳しくはペイジーのホームページをご確認ください。

 と記載されています。

  そこで、

 原告は、インターネットバンキングを使ったことも無く、ペイジーなる言葉は初めて

 聞く言葉でしたので、貴官の指示に従い、ペイジーのホームページを開き読みました

  然し乍、

 記載内容が理解出来ませんでした。

  由って、

 <手数料納付指示書(訴え提起手数料)による「訴え提起手数料納付の強制」・・・

  手数料納付指示書を送りつけての「訴え提起手数料納付の強制」・・・>

 は、権力的嫌がらせ行為・パワハラ行為である。

  よって、

 <手数料納付指示書(訴え提起手数料)による「訴え提起手数料納付の強制」・・・  

  手数料納付指示書を送りつけての「訴え提起手数料納付の強制」・・・>

 の撤回を求める。

 

 

【不当な手数料納付指示書】告発訴訟:レポ❶・・訴状・・

 

 本件:令和8年(ワ)753号は、

令和8年(ワ)599号【千賀卓郎の不当“訴状却下命令”】告発国賠における福岡地裁小倉

支部の「不当な手数料納付指示書(訴え提起手数料)送達」を告発する国賠訴訟です。

 訴状には、収入印紙を貼付し郵便切手を添付しています。

 由って、

<受付けた訴状を返却してまで、手数料納付指示書(訴え提起手数料)を発し、訴え提

起手数料として3500円の納付を要求する>ことは、

圧倒的権力者の一方的不当行為、パワハラ行為であり、国賠法1条1項に該当する違法行為❕

 よって、

福岡地裁小倉支部の不当な手数料納付指示書送達を告発する国家賠償請求訴訟を提起

しました。

 

          ・・以下、訴状を掲載しておきます・・

***************************************

 

        【不当な手数料納付指示書】を告発する国賠訴訟Ⅱ

 

             訴   状    2026年令和8年9月10日

 

原告  後藤 信廣  住所

被告  国  代表者法務大臣:平口 洋  東京都千代田霞が関1-1-1

 

福岡地方裁判所小倉支部 御中   貼用印紙1000円  添付郵券1220円

 

       請 求 の 趣 旨

 被告は、原告に対し、金10万円を支払え。

 原告は被告に対し1億円の請求権を有する者であるが、今回、その内の10万円を請求する。

 

       請 求 の 原 因

 令和8年(ワ)599号:国賠訴訟における手数料納付指示書(訴え提起手数料)の

FAX送付行為・特別送達行為は、国家賠償法1条1項に該当する違法行為である。

1.原告は、令和8年7月27日、

 収入印紙を貼付し郵便切手を添付し、

 令和8年(ワ)437号:国賠訴訟における【千賀卓郎の不当“訴状却下命令”】を告発

 する国家賠償請求訴訟(令和8年(ワ)599号)を提起した。

2.福岡地裁小倉支部書記官:田原祐之介は、令和8年8月10日、裁判官指示のもと、

 事件番号令和8年(ワ)599号:手数料納付指示書(訴え提起手数料)をFAX送付

 して来た。

3.然し乍、

 〇令和8年7月27日提出訴状には、収入印紙を貼付し郵便切手を添付しており、

 〇「訴状を返却してまでも、手数料納付指示書(訴え提起手数料)をFAX送付し、

  訴え提起手数料として3500円の納付を要求する」ことは、

  圧倒的権力者の一方的不当行為、パワハラ行為であって、国家賠償法1条1項に

  該当する違法行為である。

4.そこで、

 原告は、令和8年8月14日、

 「事務連絡:手数料納付指示書への質問&回答要求書」・・甲1号・・を提出した。

5.ところが、

 福岡地裁小倉支部は、令和8年8月19日、

 「事務連絡:手数料納付指示書への質問&回答要求書」に回答せず、いきなり、

 事件番号令和8年(ワ)599号:手数料納付指示書(訴え提起手数料)を、特別送達

 して来た。

6.由って、

 「事務連絡:手数料納付指示書への質問&回答要求書」に回答せず、いきなり、

 手数料納付指示書(訴え提起手数料)を特別送達郵便にて送りつける行為は、

 圧倒的権力者の一方的不当行為、パワハラ行為であって、国家賠償法1条1項に該当

 する違法行為である。

7.よって、

 令和8年(ワ)599号:国賠訴訟における手数料納付指示書(訴え提起手数料)の

 FAX送付行為・特別送達行為は、国家賠償法1条1項に該当する違法行為である。

8.原告は、

 令和8年(ワ)599号:国賠訴訟における手数料納付指示書(訴え提起手数料)の

 FAX送付行為・特別送達行為により、極めて大きな精神的苦痛を与えられた。

9.故に、

 被告:国は、令和8年(ワ)599号:国賠訴訟における手数料納付指示書(訴え提起

 手数料)のFAX送付行為・特別送達行為につき、国家賠償責任を免れない。

 

 

 

【不当な手数料納付指示書】告発国賠:レポ❸・・納付処分への異議申立書・・

 

#令和8年9月17日付け【不当な手数料納付指示書】告発国賠:レポ❶・・訴状・・

にてレポした如く、

 本件:令和8年(ワ)755号は、

令和8年(ワ)437号【阿波野右起の不当訴訟判決】告発国賠における福岡地裁小倉支部

の「不当な手数料納付指示書(訴え提起手数料)送達」を告発する国賠訴訟です。

 訴状には、印紙を貼付し郵便切手を添付しています。

 

#令和8年9月17日付け【不当な手数料納付指示書】告発国賠:レポ❷

・・事務連絡:手数料納付指示書への質問&回答要求・・にてレポした如く、

 小倉支部は、

受付けた「印紙を貼付し郵便切手を添付している訴状」を返却してまで、

手数料納付指示書(訴え提起手数料)を送達し、訴え提起手数料として3500円の

納付を要求して来ましたが、

<受付けた訴状を返却して迄、手数料納付指示書(訴え提起手数料)を発し、訴え提起

手数料を要求すること>は、

圧倒的権力者の一方的不当行為、パワハラ行為であり、国賠法1条1項に該当する違法

行為❕

 由って、

「事務連絡:手数料納付指示書への質問&回答要求書」を提出しました。

 

 ところが、

小倉支部は、「事務連絡:手数料納付指示書への質問&撤回要求書」に回答せず、

“納付処分”を、特別送達郵便にて、送達して来た。

 然し乍、

「事務連絡:手数料納付指示書への質問&回答要求書」に全く回答せず納付処分を命じ

ることは、処分権の濫用であって、権力的嫌がらせ行為であり、パワハラ行為です。

 よって、

本件納付処分に対して、異議申立てをしました。

 

    ・・以下、「納付処分への異議申立書」を掲載しておきます・・

***************************************

 

  令和8年(ワ)755号:【不当な手数料納付指示書】を告発する国賠訴訟Ⅱ

 

         納付処分への異議申立書 

                                令和8年10月5日

                                原告 後藤信廣

福岡地方裁判所小倉支部 殿       申立手数料 500円

 

1.書記官:西田千尋は、令和8年10月2日、

 「納付処分・手数料納付指示書(訴え提起手数料)」を、特別送達して来た。

2.然し乍、

 (1) 書記官:西田千尋は、令和8年9月16日、

  <事務連絡書、手数料納付指示書(訴え提起手数料)>をFAX送付して来ており、

 (2) 原告は、令和8年9月17日、

  「事務連絡:手数料納付指示書への質問&回答要求書」を提出している。

3.然るに、

 書記官:西田千尋は、

 「事務連絡:手数料納付指示書への質問&回答要求書」に対して全く回答せず、

 令和8年10月2日、

 いきなり、「納付処分・手数料納付指示書(訴え提起手数料)」を、送達して来た。

4.ところで、

 〇9月16日付け事務連絡書には、

  裁判官の指示により下記のとおり連絡しますと明記した上で、

  1 本件につき、民事訴訟費用等に関する法律8条1項但書のやむを得ない事由が

   あるとは認められませんでした。そのため、収入印紙による訴え提起手数料の納 

   付はできません。

  2 別添の手数料納付指示書に記載の手数料納付情報を使用して、同指示書に記載

   の期限までに訴え提起手数料を電子納付してください。

  3 収入印紙及び郵便切手を返したいので、9月24日までに、来庁してください。

  と記載されており、

 〇9月16日付け手数料納付指示書には、

  手数料納付情報を下記のとおり通知しますと記載後に、

  「1  納付義務者     後藤信廣

   2  納付義務者カナ   ゴトウノブヒロ

   3  手数料       3,500円

   4  納付期限      2026/09/24

   5  納付番号      0716000355054118

   6  収納機関番号    00100

   7  確認番号      504713       」

  と記載され、

  欄外に、

  *ペイジーの「納付番号」「収納機関番号」「確認番号」を確認し、インターネット

  バンキング又はATM等を利用して、手数料を納付してください。

  *ペイジーについて、詳しくはペイジーのホームページをご確認ください。

  と記載されていましたが、

  原告には、記載内容が理解できない点が多々あった。

5.由って、

 原告は、令和8年9月17日、

 「事務連絡:手数料納付指示書への質問&回答要求書」を提出した。

6.ところが、

 書記官:西田千尋は、令和8年10月2日、

 「事務連絡:手数料納付指示書への質問&回答要求書」に対して全く回答せず、

 「納付処分」を特別送達して来た。

7.然し乍、

 ❶事務連絡書には、

  「裁判官の指示により下記のとおり連絡します」と記載されていますが、

  裁判官のどなたが指示したのか❓不明です。

   由って、

  裁判官のどなたが指示したのか❓につき、FAXによる回答を求めます。

 と、質問事項が記載されており、

 ➋事務連絡書の1には、

  「本件につき、民事訴訟費用等に関する法律8条1項但書のやむを得ない事由があ 

  るとは認められませんでした」

  とのみ記載されており、

  「本件につき、民事訴訟費用等に関する法律8条1項但書のやむを得ない事由があ

  るとは認められない」理由が全く書かれていません。

   由って、

  「本件につき、民事訴訟費用等に関する法律8条1項但書のやむを得ない事由があ

  るとは認められない」理由につき、FAXによる回答を求めます。

 と、質問事項が記載されており、

 ❸事務連絡書の1には、

  「収入印紙による訴え提起手数料の納付はできません。」

  と記載されていますが、

  「収入印紙による訴え提起手数料の納付はできない」法的根拠が書かれていない。

   由って、

  「収入印紙による訴え提起手数料の納付はできない」法的根拠につき、FAXによ

  る回答を求めます。

 と、質問事項が記載されており、

 ❹事務連絡書の2には、

  「別添の手数料納付指示書に記載の手数料納付情報を使用して、同指示書に記載の

  期限までに訴え提起手数料を電子納付して下さい」

  と記載されていますが、

  原告は電子納付なる納付方法は全く知りません。

   由って、

  電子納付なる納付方法につき、FAXによる教示を求めます。

 と、質問事項が記載されており、

 ❺事務連絡書の2には、

  「別添の手数料納付指示書に記載の手数料納付情報を使用して、同指示書に記載の

  期限までに訴え提起手数料を電子納付して下さい」

  と記載されていますが、

  電子納付なる納付方法を知らない者に対する電子納付なる納付方法の押付けは

  違法だと思料します。

   由って、

  電子納付なる納付方法押付けの法的根拠につき、FAXによる回答を求めます。

 と、質問事項が記載されており、

 ❻手数料納付指示書の3には、

  「手数料       3,500円」と記載されていますが、

  訴状添付の収入印紙及び郵便切手を返却し、手数料納付指示書に従い訴え提起手数

  料として3500円の納付を要求する法的根拠が、私には、分かりません。

   由って、

  訴状添付の収入印紙及び郵便切手を返却し、手数料納付指示書に従い訴え提起手数

  料として3、500円の納付を要求する法的根拠につき、FAXによる回答を求め

  ます。

 と、質問事項が記載されており、

 ❼手数料納付指示書の3には、

  「手数料       3,500円」

  と記載されていますが、

  手数料3,500円の明細が不明です。

   由って、

  手数料3,500円の明細につき、FAXによる回答を求めます。

 と、質問事項が記載されており、

 ❽手数料納付指示書の欄外には、

  *ペイジーの「納付番号」「収納機関番号」「確認番号」を確認し、インターネット 

  バンキング又はATM等を利用して、手数料を納付してください。

  *ペイジーについて、詳しくはペイジーのホームページをご確認ください。

  と記載されています。

   そこで、

  原告は、インターネットバンキングを使ったことも無く、ペイジーなる言葉は初め

  て聞く言葉でしたので、貴官の指示に従い、ペイジーのホームページを開き読みま

  した。

   然し乍、記載内容が理解出来ませんでした。

   由って、

  <手数料納付指示書(訴え提起手数料)による「訴え提起手数料納付の強制」

  ・・手数料納付指示書を送りつけての「訴え提起手数料納付の強制」・・>

  は、権力的嫌がらせ行為・パワハラ行為である。

   よって、

  <手数料納付指示書(訴え提起手数料)による「訴え提起手数料納付の強制」・・ 

  手数料納付指示書を送りつけての「訴え提起手数料納付の強制」・・>

  の撤回を求める。

  と、手数料納付指示書(訴え提起手数料)を撤回要求する理由が記載されている。

8.由って、

 【「事務連絡:手数料納付指示書への質問&回答要求書」に対して全く回答せず、

 いきなり、納付処分を命じる】ことは、

 処分権の濫用であって、権力的嫌がらせ行為であり、パワハラ行為である。

9.よって、

 本件納付処分に対して、異議申立てをする。