【#高瀬順久の違法命令】告発訴訟:レポ➍・・上告状&上告受理申立書・・
本件:令和5年(ワ)971号は、高瀬順久の違法な控訴状却下命令を告発する訴訟です。
判決が出る迄の経緯は、
#令和5年12月25日付けレポ❶・・第1回期日指定要求・・参照
尚、
本件の基本事件は令和5年(ネ)712号控訴事件(一審:令和5年(ワ)682号)ですが、
〇一審:令和5年(ワ)682号は、
【福岡地裁小倉支部書記官:福田恵美子の虚偽公文書作成】を告発する訴訟であり、
➥#令和5年9月25日付け【裁判所書記官の虚偽公文書作成】告発訴訟:レポ❶・・参照
〇二審:令和5年(ネ)712号控訴事件は、
一審:中川大夢は、訴えを却下したので、控訴した事件です。
➥#令和5年9月26日付け【裁判所書記官の虚偽公文書作成】告発訴訟:レポ❷・・参照
#令和5年12月26日付けレポ❷・・訴状・・にてレポした如く、
本件の基本事件の二審:令和5年(ネ)712号事件の担当裁判長は高瀬順久でしたが、
*高瀬順久は、違法な補正命令を発したので、
➽私は、令和5年11月2日、<補正命令への異議申立書>を提出、
・・令和5年11月2日付け「本人訴訟を検証するブログ」参照・・
*高瀬順久は、<補正命令への異議申立書>に回答しないので、
➽私は、令和5年11月8日、<補正命令の取消し請求書>を提出、
・・令和5年11月8日付け「本人訴訟を検証するブログ」参照・・
*高瀬順久は、補正命令を取消さず、控訴状却下命令を発しました。
然し乍、
高瀬順久が発した本件「補正命令・控訴状却下命令」は、いずれも不当命令である故、
高瀬順久が発した違法な「控訴状却下命令」を告発する本件を提起しました。
#令和6年1月4日付けレポ❸・・中川大夢の訴訟判決に対する控訴状・・にてレポート
した如く、
中川大夢は、【高瀬順久の控訴状却下命令】が違法か正当か❓の判断を全く示さず、
訴えを却下したが、
判断遺脱判決・理由不備判決・裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決・公務員無答
責の暗黒判決・判例違反判決・違憲判決である故、控訴しました。
#2月2日付けレポ➍・・切手納付要求への異議&納付要求額の説明要求・・にてレポ
した如く、
福岡高裁は「2月15日までに、郵券6500円分を予納せよ」と要求して来たが、
郵券予納要求理由が分からない。
由って、「切手納付要求への異議&納付要求額の説明要求書」を、提出。
控訴人は切手を納付していないにも拘らず、
福岡高裁第3民事部(久留島群一・山下隼人・渡辺典子)は、口頭弁論も開かず、
何と、一審の訴訟判決を維持する「控訴棄却判決」をしました。❓❓❓❓
何と、郵券6500円を納付せよとの要求は、不当要求だったのです‼
ところが、
福岡高裁第3民事部がなした「控訴棄却判決」は、
〇判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反:自由心証権濫用がある判決、憲法違
反:憲法32条違反がある判決、判断遺脱:審理不尽がある判決である故、上告を、
〇法令解釈に関する重要な法令違反がある判決、判例違反がある判決であり、横暴不当
な暗黒判決である故、上告受理申立書をしました。
・・以下、「上告状・上告受理申立書」を掲載しておきます・・
***************************************
福岡高等裁判所令和6年(ネ)18号事件における久留島群一・山下隼人・渡辺典子の判決
(一審訴訟判決の維持判決)に対する上告
上 告 状 令和6年3月7日
原判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反:自由心証権濫用がある判決、
憲法違反:憲法32条違反がある判決、判断遺脱:審理不尽がある判決である。
(一審 令和5年(ワ)971号【高瀬順久の違法命令行為】告発訴訟:中川大夢・訴訟判決)
上 告 人 後藤 信廣 住所
被上告人 高瀬 順久 福岡市中央区六本松4-2-4 福岡高等裁判所
最高裁判所 御中 添付郵券1000円
原判決の表示 本件控訴を棄却する。
上告の趣旨 原判決を、破棄する。
予納郵券について
1.福岡地裁小倉支部は同庁勤務者に対する訴状は書記官が交付送達するのである故、
御庁に勤務する被上告人:高瀬順久に対する「上告状・上告受理申立書」の送達は、
御庁の書記官が交付送達するべきである。
由って、
被上告人:高瀬順久に対する「上告状・上告受理申立書」送達費用は納付しません。
2.本上告状:上告受理申立書には、理由を記載しているのである故、
上告人への「提起通知書」送達は無用です。
福岡高等裁判所が、是非にも通知書を送達する場合は、期日呼出状の送達と同じく、
FAX送返信方式にて、通知書を送達することを求める。
3.尚、
御庁が両当事者に決定書を特別送達する際の簡易書留料金2通分の郵券を予納し、
御庁で今後必要な郵券は、御庁からの記録到着通知後に、納付命令分を納付する。
上 告 理 由
一 原判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反:自由心証権濫用がある
判決である
1.原判決は、
<㋐原判決は、
控訴人は、平成23年11月以降、長期にわたり国や裁判官等を被告とし、裁判官の
訴訟指揮や裁判の結果に対する不満等を理由として損害賠償を求める訴訟を多数
回繰り返し、いずれも控訴人の請求を認めない旨の判断がされている
と説示する。
㋑控訴人も、控訴状において、過去に複数回、公務員個人に対する損害賠償請求訴
訟を提起したこと及びいずれも控訴人の請求を認めない旨の判断がされたこと自
体は争っておらず、これを前提に主張しているといえる。>
と、控訴状記載内容を認定、
口頭弁論を経ず、一審訴訟判決に対する控訴を棄却した。
2.然し乍、控訴人は、
❶控訴理由四項において、
〔1.原判決(裁判官:中川大夢)は、
<Ⓑ原告が、過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟におい
て、幾度となく同様の理由(公務員個人は賠償責任を負わない)を示されて来
たことからすれば、
原告は、自己の主張する損害賠償請求権が法律的根拠を欠き、その請求が認め
られないことを十分に認識しながらあえて本件訴えを提起していると言わざる
を得ない。>
との判断を示し、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。
2.然し乍、
「原告が、過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟」は、
夫々、請求原因が異なる。
3.ところが、
「原告が、過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟」の請求
の原因について、全く触れておらず、審議しておらず、論及しておらず、
「本件訴え」と「原告が、過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請
求訴訟」との関連性についての判断を、全く示していない。
4.したがって、
「原告が、過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟におい
て、幾度となく同様の理由を示されて来たこと」
は、本件訴えを却下する理由と成り得ない。
5.由って、
「原告が過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟において、
幾度となく同様の理由を示されて来たこと」
を理由とする
「原告は、自己の主張する損害賠償請求権が法律的根拠を欠き、その請求が認め
られないことを十分に認識しながらあえて本件訴えを提起していると言わざる
を得ない。」
との判断は、結論ありき判決を書く為のイカサマ判断、悪意的マチガイ判断。
6.よって、
<Ⓑ>との判断に基づく原判決は、裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決
である。
7.故に、原判決は、取り消されるべきである。〕
と、主張しており、
❷控訴理由五項において、
〔1.原判決(裁判官:中川大夢)は、
<Ⓑ・・・・・・・・・・>との判断に基づき、
<Ⓒそうすると、本件訴えは、実体的権利の実現ないし紛争の解決を真摯に目的
としているものとは言えず民事訴訟の趣旨目的に照らし著しく相当性を欠く。
Ⓓしたがって、本件訴えは、訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨目的からし
て許されない不適法なものであり、その不適法は性質上補正できない>
と判示、
口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。
2.然し乍、
<Ⓑ>との判断は、結論ありき判決を書く為のイカサマ判断、悪意的マチガイ
判断である。
3.由って、
<Ⓑ>判断に基づく、<Ⓒそうすると、・><Ⓓしたがって、・>との判示は、
結論ありき判決を書く為の判示であり、明らかに悪意的なマチガイ判示である。
4.よって、
原判決は、裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決である。
5.故に、原判決は、取り消されるべきである。
6.中川大夢は、訴訟物に対する判断すら示すことが出来ない低脳裁判官であ
る。〕
と、主張しており、
❸控訴理由六項「原判決は、公務員無答責の暗黒判決である」において、
〔1.原判決(裁判官:中川大夢)は、
<Ⓔ原告は、平成23年11月以降、長期にわたり、国のほか、裁判官、裁判所
職員等の個人を被告とし、裁判官の訴訟指揮や裁判所職員等の職務上の行為
に対する不満❓等を理由として損害賠償を求める訴訟を多数回繰り返し、
いずれも原告請求を認めない旨の判断がされていることは当裁判所に顕著で
ある。>
と述べ、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。
2.然し乍、
本件は、【高瀬順久の控訴状却下命令】を告発する損害賠償請求訴訟であり、
本件が「裁判所職員の職務上の行為に対する不満を理由とする損害賠償請求訴
訟」ではないことは、訴状より、明らかである。
3.然も、
【高瀬順久の控訴状却下命令】は、最早、職務上の行為と呼べる代物ではなく、
裁判官にあるまじき違法行為である。
4.由って、
〇「原告は、平成23年11月以降、長期にわたり、国のほか、裁判官、裁判所職員
等の個人を被告とし、裁判官の訴訟指揮や裁判所職員等の職務上の行為に対する
不満❓等を理由として損害賠償を求める訴訟を多数回繰り返している」
との事実認定に基づき、
口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下することは、失当かつ不当であり、
〇「いずれも原告請求を認めない旨の判断がされていることは当裁判所に顕著」
との事実認定に基づき、
口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下することは、失当かつ不当である。
5.然るに、
原判決は、【高瀬順久の控訴状却下命令】が違法か❓正当か❓の判断を示さず、
<Ⓔ>と述べ、口頭弁論を経ないで(審理を拒否して)、本件訴えを却下した。
6.よって、原判決は、公務員無答責の暗黒判決である。
7.故に、原判決は、取り消されるべきである。
8.中川大夢は、訴訟物に対する判断すら示すことが出来ない低脳裁判官であ
る。〕
と、主張している。
3.由って、
<㋑控訴人も、控訴状において、過去に複数回、公務員個人に対する損害賠償請求
訴訟を提起したこと及びいずれも控訴人の請求を認めない旨の判断がされたこと
自体は争っておらず、これを前提に主張しているといえる。>
との控訴状記載内容認定は、裁判官にあるまじき明白なマチガイ認定・意図的誤認
定である。
4.よって、
明白なマチガイ認定・意図的誤認定に基づき口頭弁論を経ず控訴を棄却した原判決
は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反:自由心証権濫用があるクソ判決
である。
5.故に、原判決は破棄されるべきである。
二 原判決は、憲法違反:憲法32条違反がある判決である
1.前記の如く、原判決は、
裁判官にあるまじき明白なマチガイ認定・意図的誤認定に基づき、口頭弁論を経ず
に、一審の訴訟判決を維持、控訴を棄却したのである。
2.由って、
裁判官にあるまじき明白なマチガイ認定・意図的誤認定に基づき、口頭弁論を経ず
に、一審訴訟判決に対する控訴を棄却した判決行為は、裁判を受ける権利を奪う判決
行為である。
3.よって、
原判決は、憲法違反:憲法32条違反があるクソ判決である。
4.故に、原判決は破棄されるべきである。
三 原判決は、判断遺脱:審理不尽がある判決である
1.控訴人は、控訴状の五項「裁判所への回答要求」に、
< 中川大夢の訴訟判決を肯認するならば、
➊訴訟件数の多い者の訴えは、
各訴訟の請求原因の検証を行わず、訴訟件数が多いという理由で、
訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。
➋公権力の行使に当たった公務員(裁判官を含む)個人の不法行為責任を理由とす
る損害賠償請求訴訟は、訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。
然し乍、
我国の法律には、どこを見ても、上記➊➋の如き規定は見当たらない。
由って、
①訴訟件数の多い者の訴えは、各訴訟の請求原因の検証を行わず、
訴訟件数が多いという理由で、訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか❓
②公権力行使に当たった公務員(裁判官を含む)個人の不法行為を理由とする訴訟
は、審理をせずに、訴訟判決をすることとなったのか❓
上記①②③につき、裁判所の回答を要求する。>
と、控訴状に明記し、
上告人:控訴人は、上記①②につき、裁判所の回答を求めた。
2.然るに、
福岡高等裁判所(第3民事部:裁判長裁判官・久留島群一)は、
上記①②につき回答せず、口頭弁論を経ず、一審訴訟判決に対する控訴を棄却した。
3.然し乍、
上記①②は、判決に決定的影響を与える重要事項である。
4.由って、
原判決には、判決に決定的影響を与える重要事項につき判断遺脱:審理不尽がある。
5.よって、
原判決は、判断遺脱:審理不尽があるクソ判決である。
6.故に、
原判決は破棄されるべきである。
原判決は、【裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の不当判決】である。
正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。
上告人 後藤 信廣
***************************************
福岡高等裁判所令和6年(ネ)18号事件における久留島群一・山下隼人・渡辺典子の判決(一審訴訟判決の維持判決)に対する上告受理申立て
上 告 受 理 申 立 書 令和6年3月7日
原判決は、法令解釈に関する重要な法令違反がある判決、判例違反がある判決であり、横暴不当な暗黒判決である。
(一審 令和5年(ワ)971号【高瀬順久の違法命令行為】告発訴訟:中川大夢・訴訟判決)
上告受理申立人 後藤信廣 住所
被上告受理申立人 高瀬順久 福岡市中央区六本松4-2-4 福岡高等裁判所
最高裁判所 御中
原判決の表示 本件控訴を棄却する。
上告の趣旨 原判決を、破棄する。
上告受理申立理由
原判決は、「当裁判所の判断」において、
<Ⓐ公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うことにつき、違法に他人に損害を
与えた場合には、国がその被害者に対して賠償の責任を負うのであって、公務員個人
はその責任を負うものではない(最高裁昭和30年4月19日判決…..etc)。>
との判例を挙示、
<Ⓑ原判決は、控訴人が過去に提起した裁判官等を被告とする損害賠償請求訴訟の判決
において、上記の判例法理(註。公務員個人はその責任を負うものではない)が繰り
返し示されたと説示する。>
と認定、
<Ⓒ控訴人も、控訴状において、前記の判例法理が幾度となく示されてきたこと自体を
争っていない。>
との控訴状記載内容認定をなし、
<Ⓓそうすると、控訴人は、自身の損害賠償請求が認められないことを十分に認識しな
がら、自らの意に沿わない裁判を受けたことを理由として公務員個人に対して損害賠
償を求める訴えを提起してきたと言わざるを得ない。>
との判断を示し、
<Ⓔ以上のことからすれば、
本件訴えは、実体的権利の実現又は紛争の解決を真摯に目的としているものではな
く、自らの意に沿わない裁判を受けたことに対する不服を蒸し返すことを目的とした
ものであり、民事訴訟の趣旨目的に照らして著しく正当性を欠き、信義に反する。>
と判示、
<Ⓕしたがって、本件訴えは、訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨目的からして許さ
れない不適法なものであり、その不備を補正することができない。
Ⓖよって、本件訴えは、不適法でその不備を補正することができないから却下すべき
であり、これと同旨の原判決は相当であって、本件控訴は理由が無いから、口頭弁論
を経ないでこれを棄却する。>
との棄却理由を示し、
口頭弁論を経ず、一審訴訟判決に対する控訴を棄却した。
一 原判決には、法令解釈に関する重要な法令違反:審理拒否がある
1.原判決が<Ⓐ>にて挙示する判例は、
公務員の個人責任を全否定する“公務員個人責任免罪符判決”ではない。
況や、裁判官の個人責任を全否定する“免罪符判決”ではない。
2.由って、
<Ⓐ>との判例を挙示し、口頭弁論を開かず、一審訴訟判決に対する控訴を棄却する
ことには、➽➽➽➽法令解釈に関する重要な法令違反:審理拒否がある。
3.然るに、原判決は、
<Ⓐ>との判例を挙示し、口頭弁論を開かず、一審訴訟判決に対する控訴を棄却。
4.よって、
原判決には、法令解釈に関する重要な法令違反:審理拒否がある。
5.故に、
原判決は、破棄されるべきである。
二 原判決には、法令解釈に関する重要な法令違反:自由心証権濫用がある
1.原判決は、
<Ⓑ原判決(註。一審訴訟判決)は、控訴人が過去に提起した裁判官等を被告とする
損害賠償請求訴訟の判決において、上記の判例法理(註。公務員個人はその責任を
負うものではない)が繰り返し示されたと説示する。>
と認定した上で、斯かる認定に基づき、一審訴訟判決に対する控訴を棄却した。
2.由って、
<Ⓑ>認定の内容の「判例法理(公務員個人はその責任を負うものではない)」が、
誰からも何処からも異論反対論が無い判例法理でなければならない。
3.ところで、
〇我が国には、公務員個人責任について、明文規定を設けた法令は無く、
学説も、否定説・制限的肯定説・肯定説があるが、
〇最高裁判所判事の宇賀克也:国家補償法・有斐閣 P96は、
「故意重過失がある場合にまで、公務員を保護する必要はなく、斯かる場合には、
『被害者の報復感情の満足や、違法行為の抑止という公務員個人責任メリットの方が
上回る』と考えるべき」と主張しておられるし、
〇真柄久雄:行政法大系(6)・有斐閣 193~194頁は、
「故意による職権乱用行為」がある場合に個人責任を認めており、
〇兼子仁:行政法学・岩波書店 204頁は、
「加害行為が相当に悪質」な場合に個人責任を認めており、
〇植村栄治「公務員の個人責任」ジュリ993号163頁は、
「公務員の行為が保護に値しない」場合に個人責任を認めている。
4.したがって、
<Ⓑ>認定の内容の「判例法理(公務員個人はその責任を負うものではない)」は、
判例解釈の一つを例示したものに過ぎず、判例法理と呼べる代物ではない。
5.抑々、
判例解釈は、当該判決に対する解説と言うべきものであり、類型事件であっても、
事件ごとに解釈は異なるのであり、
特に、公務員の個人責任については事件ごとに判例解釈が異なっており、一律に、
「公権力行使に当たる公務員がその職務を行うについて他人に損害を与えたとして
も、公務員個人が賠償の責任を負うものではない」と判例解釈することは出来ない。
故に、
原判決が挙示する「最高裁昭和30年4月19日判決...etc」は、
公務員個人責任を全否定する“公務員個人責任免罪符判決”ではないし、
況や、裁判官の個人責任を全否定する“免罪符判決”ではない。
6.由って、
<Ⓑ>との認定に基づき、一審訴訟判決に対する控訴を棄却することには、
法令解釈に関する重要な法令違反:自由心証権濫用がある。
7.よって、
原判決には、法令解釈に関する重要な法令違反:自由心証権濫用がある。
8.故に、原判決は、破棄されるべきである。
三 原判決には、法令解釈に関する重要な法令違反:自由心証権濫用・審理拒否がある
1.原判決は、<Ⓑ>との認定に基づき、
<Ⓓそうすると、控訴人は、自身の損害賠償請求が認められないことを十分認識しな
がら、自らの意に沿わない裁判や職務行為がなされたことを理由として公務員個人
に対して損害賠償を求める訴えを提起して来たものと言わざるを得ない。>
との判断を示し、口頭弁論を経ず、一審訴訟判決に対する控訴を棄却した。
2.然し乍、
自由心証による事実認定には「事実の認定」と「その事実に対する評価」があるが、
適法な弁論を無視・看過した場合、
その「事実の認定」は違法となり、「その事実に対する評価」は違法となる。
3.控訴人:原告は、
高瀬順久が違法違憲な控訴状却下命令を発したことに対し損害賠償請求している。
4.したがって、
【高瀬順久の控訴状却下命令】が違法か❓正当か❓は、判決に決定的影響を与える
重要事項であり、必須判示事項である。
5.然るに、
原判決は、【高瀬順久の控訴状却下命令】が違法か❓正当か❓の判断を示さず、
<Ⓑ>認定に基づき<Ⓓ>との判断を示し、一審訴訟判決に対する控訴を棄却した。
6.由って、
<Ⓑ>認定に基づく<Ⓓそうすると、・・・・・・・・・・・・・>との判断には、
法令解釈に関する重要な法令違反:自由心証権濫用・審理拒否がある。
7.よって、
原判決には、法令解釈に関する重要な法令違反:自由心証権濫用・審理拒否がある。
8.故に、
原判決は、破棄されるべきである。
9.尚、
「<Ⓒ>との控訴状記載内容認定が、裁判官にあるまじき明白なマチガイ認定・意図
的誤認定であり、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反:自由心証権濫用の
違憲認定である」
ことは、上告状の上告理由一項にて詳論証明している。
四 原判決は、判例違反判決である
1.原判決は、
<Ⓔ以上のことからすれば、
本件訴えは、実体的権利の実現又は紛争の解決を真摯に目的としているのではな
く、自らの意に沿わない裁判を受けたことに対する不服を蒸し返すことを目的とし
たものであり、民事訴訟の趣旨目的に照らして著しく正当性を欠き信義に反する>
と判示、
口頭弁論を経ず、一審訴訟判決に対する控訴を棄却した。
2.然し乍、
最高裁昭和59年12月12日大法廷判決は、
「事前規制的なものについては、法律の規制により、憲法上絶対に制限が許されない
基本的人権が不当に制限される結果を招くことがないように配慮すべき。」
と、判示しており、
最高裁平成8年5月28日第三小法廷判決は、
「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を
開始し得ることもあるから、
その様な可能性がある場合に、当事者にその機会を与えずに直ちに訴えを却下する
ことは相当とはいえない。」
と、判示している。
3.訴訟判決は、
裁判を受ける権利を事前規制するものであり、憲法上絶対に制限が許されない基本的
人権である裁判を受ける権利を制限するものである。
4.故に、
訴訟判決は、裁判を受ける権利を不当に制限することが無い様に発せねばならない。
5.したがって、
「当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を開始し得る可能性がある場合に、
当事者にその機会を与えずに直ちに訴えを却下すること」
は、判例違反である。
6.本件について検証すると、
①本件は、高瀬順久が命じた「補正命令・控訴状却下命令」が裁判官として許されな
い極めて悪質な不法行為であることを主張し提起した損害賠償請求訴訟であり、
②上告受理申立人(控訴人・原告)は、
訴状において、
<高瀬順久が命じた「補正命令・控訴状却下命令」が裁判官として許されない極め
て悪質な不法行為である>事実を、証明している。
7.由って、
本件の場合、高瀬順久が命じた「補正命令・控訴状却下命令」が違法か❓正当か❓
は、判決に決定的影響を与える重要事項であり、必須判示事項である。
8.然るに、原判決は、
高瀬順久が命じた「補正命令・控訴状却下命令」が違法か❓正当か❓の判断を示さ
ず、<Ⓑ>との自由心証権濫用の不当認定に基づき<Ⓓ>との判断を示し、
<Ⓔ以上のことからすれば、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・>と判示、
口頭弁論を経ず、一審訴訟判決に対する控訴を棄却した。
9.即ち、原判決は、
「本件訴えは、実体的権利の実現、紛争の解決を目的としている訴えか否か」の判断
を故意に誤り・・・誤ったフリをして・・・、
<Ⓔ以上のことからすれば、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・>と判示、
口頭弁論を経ず、一審訴訟判決に対する控訴を棄却したのである。
10.よって、
原判決は、判例違反判決である。
11.然も、
口頭弁論を開かず、一審訴訟判決に対する控訴を棄却した原判決は、
裁判官として許されない極めて悪質な判例違反判決である。
12.故に、
原判決は、破棄されるべきである。
五 原判決が言う<ⒻⒼ>棄却理由は、本件の棄却理由として成立せず、失当であり、
原告判決は暗黒判決である
1.原判決は、
<Ⓔ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・>と判示した上で、
<Ⓕしたがって、
本件訴えは、訴権の濫用であって裁判制度の趣旨目的からして許されない不適法
なものであり、その不備を補正することができない。
Ⓖよって、
本件訴えは、不適法でその不備を補正することができないから却下すべきであ
り、これと同旨の原判決は相当であって、本件控訴は理由が無いから、口頭弁論
を経ないでこれを棄却する。>
との棄却理由を示し、口頭弁論を経ず、一審訴訟判決に対する控訴を棄却した。
2.然し乍、
〔高瀬順久の「補正命令・控訴状却下命令」が違法か正当か❓の判断を示さずに、
<Ⓑ>との自由心証権濫用の不当認定に基づき<Ⓓ>との判断を示し、
<Ⓔ以上のことからすれば、・・・・・・・・・・・・・・・・・・>と判示し、
口頭弁論を開かずなした一審訴訟判決に対する控訴棄却〕
は、判例違反の不当控訴棄却であり、極めて悪質な不当控訴棄却である。
3.由って、
本件の場合、抑々、<ⒻⒼ>棄却理由は成立しない。
4.したがって、
原判決が言う<ⒻⒼ>棄却理由は、本件の棄却理由として失当である。
5.よって、
原判決が言う<ⒻⒼ>棄却理由は、本件の棄却理由として成立せず、失当である。
6.故に、
原判決は、【高瀬順久が命じた控訴状却下命令の違法違憲】を隠蔽する為の身内擁護
判決と看做す外ない。
7.由って、
原判決は、極めて悪質な不当判決であり、論外の不当判決である。
8.以上のことからして、
原判決は、横暴不当な暗黒判決である。・・・と言わざるを得ない。
六 結論
原判決には、上記の如く、法令解釈に関する重要な法令違反があり判例違反がある。
由って、
原判決を破棄しなければ、裁判の公正は失われ、裁判への国民の信頼は崩壊する。
よって、
横暴不当な暗黒判決である原判決は、当然、破棄されるべきである。
裁判長裁判官:久留島群一さんよ!
この様なブザマなクソ判決を言渡して、恥ずかしくないかね❓❓
この様な横暴不当な暗黒判決を言渡して、自己嫌悪に陥ることはないのかね❓❓
お前さんは、裁判能力を喪失した低脳なクソ裁判官である。
私は、公開の場で、「原判決はクソ判決・暗黒判決、お前さんは低脳なクソ裁判官」
と弁論しているのであるよ!
「原判決はクソ判決・暗黒判決ではない、自分は低脳なクソ裁判官ではない」と言える
ならば、私を、名誉棄損で訴えるべきである。
貴官の提訴を、お待ちしておる。
上告受理申立人 後藤 信廣