本人訴訟を検証するブログ

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【#久留島群一の不当訴訟指揮】告発訴訟レポ❶・・訴状・・

【#久留島群一の不当訴訟指揮】告発訴訟レポ❶・・訴状・・

 

令和6年3月1日付けレポ❺―18・・控訴審:準備的口頭弁論要求・・にてレポート

した如く、

 期日が令和6年3月7日と指定されたが、被控訴人:国は控訴状に対する具体的反論を

全くしないので、審理出来る訴訟状況ではない。

 由って、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論の開催を求めました。

3月7日付けレポ❺―19・・控訴審福岡高裁の得意技【控訴取下げ擬制裁判】を

阻止する為に期日出頭・・にてレポした如く、

 3月7日に出頭、上申書文書提出命令申立書を提出、

福岡高裁第3民事部裁判長:久留島群一と面白い遣り取りをしました。

3月13日付けレポ❺―20・・控訴審:久留島群一へ、弁論終決宣言撤回の勧め・・

にてレポした如く、

 久留島群一の「既発決定と矛盾する、唐突な口頭弁論終結宣言」は不当訴訟指揮ですので、久留島群一に、口頭弁論終結宣言の撤回を勧めました。

3月15日付けレポ❺―21・・控訴審:久留島群一へ、提訴予告通知・・にてレポート

した如く、

 久留島群一は、口頭弁論終結宣言を撤回しないので、

久留島群一に〔裁判を受ける権利を奪う不当訴訟指揮〕告発訴訟の提起を予告。

 

 提訴予告期間の5日間が過ぎたので、本日(令和6年3月25日)、

【久留島群一の不当訴訟指揮】告発訴訟の訴状を提出。➽新しい訴訟の始まりです。

 

         ・・以下、「訴状」を掲載しておきます・・

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         【久留島群一の不当訴訟指揮】告発訴訟

(令和5年(ネ)628号事件における久留島群一の不当訴訟指揮を告発する訴訟)

 

             訴  状    2024年令和6年3月25日

 

原告  後藤 信廣  住所

 

被告  久留島群一  福岡市中央区六本松4-2-4 福岡高等裁判所

 

福岡地方裁判所小倉支部 御中

 

   提出証拠方法

甲1号 原告が福岡高裁に令和6年3月7日提出した上申書のコピー

    *<争点整理:証拠整理を行う準備的口頭弁論を行うべき理由>を記載して

     いる書証である。

    *原告が、3月7日の法廷にて、<争点整理:証拠整理を行う準備的口頭弁論を   

     行うべき>と主張した事実を証明する書証である。

    *被告:久留島群一の口頭弁論終結が不当である事実を証明する書証である。

甲2号 原告が福岡高裁に令和6年3月7日提出した文書提出命令申立書のコピー

    *一審で提出した文書提出命令申立書に、「事件の受付及び分配に関する事務  

     の取扱いについて:最高裁事務総長通達」が作成を規定している『民事許可

     抗告申立て事件簿』を追加し、提出した文書提出命令申立書である。

    *本件文書提出命令申立書にて申立てられている文書は、

     本件抗告許可申立書福岡高裁到着日が平成30年の7月3日か7月9日かが直ち 

     に確定出来る文書である事実を証明する書証である。

    *原告の本件文書提出命令申立てが正当である事実を証明する書証である。

    *被告:久留島群一の本件文書提出命令申立て却下が不当である事実を証明

     する書証である。

 

          請 求 の 原 因

 一 本件に至る経緯

1.原告は、

 令和2年2月13日、福岡地方裁判所小倉支部に、

 「福岡高等裁判所第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)が平成30年(ラ許)5

  7号事件にて平成30年7月13日なした抗告不許可決定は、抗告許可申立書の受付日

  を改竄して行われた不許可決定である」

 ことを告発する国家賠償請求訴訟を提起した。

2.訴えは、令和2年(ワ)135号:国家賠償請求事件として受理され、

 奥俊彦が担当、文書提出命令申立を却下、忌避申立期間中の令和5年7月12日に、請求

 棄却判決をした。

3.然し乍、奥俊彦の判決は、

 言渡し期日不告知の言渡し、忌避申立て中の判決行為であり、無効であるのみなら

 ず、

 「原告主張の明らかな誤認定自由心証権濫用の誤判断経験則違反の誤判断」に

 基づく誤判決であった。

4.由って、原告(私)は、控訴した。

5.福岡高等裁判所は、令和5年(ネ)628号:国家賠償請求控訴事件として受理。

6.同控訴事件は、第3民事部(裁判長:久留島群一)が担当、令和6年3月7日、第2

 回期日が開かれた。

 

 

二 被告:久留島群一の訴訟指揮が不当訴訟指揮である証明

1.私(本件の原告・令和5年(ネ)628号:国家賠償請求控訴事件の控訴人)は、

 令和5年(ネ)628号事件の令和6年3月7日の開廷前に、

 「争点整理:証拠整理を行う準備的口頭弁論を開くべき理由を記載した上申書」、

 「事件の受付及び分配に関する事務の取扱いについて:最高裁事務総長通達に、その

  作成登載が規定されている司法行政文書名を明記特定しての文書提出命令申立書

 を、提出した。

2.裁判長:久留島群一は、

 両当事者を待たせ、開廷時間を遅らせ、両書面を読み込んだ後、開廷した。

3.裁判長:久留島群一は、

 両当事者に、提出書面・書類の確認をした後、

 被控訴人:国に、上申書文書提出命令申立書に対する意見書を求めた。

4.被控訴人:国は、

 「帰って検討するので、時間を頂きたい」と応答。

5.裁判長:久留島群一は、

 被控訴人:国に、上申書文書提出命令申立書に対する回答書なり意見書を2週間

 以内に提出することを命じ、

 控訴人に、国の「回答書なり意見書」に対する反論書を提出することを命じ

 次回期日を、令和6年4月25日と指定した。

6.然し乍、

 次回期日が「被控訴人の回答書なり意見書」と「控訴人の反論書」を陳述するだけの

 期日ならば、それは不経済な訴訟手続行為である。

7.由って、

 私は、

 「控訴人提出の反論書は陳述擬制扱いにして頂きたい」

 と、申し出た。

8.裁判長:久留島群一は、

 2度の陳述擬制は出来ませんと言い、申出を拒否したので、

 私は、「2度の陳述擬制が出来ない」ことを規定した法令条項の教示を求めたが、

 裁判長:久留島群一は、答えなかった。

9.そこで、

 私は、

 「裁判手続を電子化する為の諮問委員会が設置されている時代に、書面遣り取りだけ

  の為に当事者を裁判所に呼び付けるのはオカシイ」

 と、主張したが、

 裁判長:久留島群一は、次回期日に出頭するように命じた。

10.そこで、

 私は、

 「両当事者が相手方書面に反論しない旨の書面を提出し、両当事者の反論意思無しが

  確定した後に期日を開くべきであり、両当事者の反論意思無しが確定する迄は、

  書面による準備手続きを行うべきである」

 と、主張した。

11.ところが、

 裁判長:久留島群一は、次回期日に出頭するように・・・と、命じるのみだった。

12.そこで、

 私は、

 「反論書を提出した上で、次回期日に出頭しなかった場合、どの様な扱いになるの

  ですか❓」

 と、質問した。

13.ところが、裁判長:久留島群一は、質問に答えなかった。

14.そこで、

 私は、

 「私が反論書を提出した上で次回期日に出頭しなかった場合、

  福岡高等裁判所は、得意技の“控訴取下げ擬制裁判”をするのですか❓」

 と、訊ねた。

15.すると、

 裁判長:久留島群一は、一時休廷を宣し、法壇裏の小部屋で左右陪席と談合、

 再登場すると、

 「文書提出命令申立て却下 口頭弁論終結 判決言渡し4月25日」

 と宣言、

 私の抗議の声を背に、裁判官は、全員、大慌てで、法壇裏の小部屋に逃げ込んだ。

16.然し乍、

 裁判長:久留島群一は、

 <被控訴人:国に対し、「上申書文書提出命令申立書」に対する回答書なり意見書

  を2週間以内に提出することを命じ、

  控訴人に対し、被控訴人の「回答書なり意見書」への反論書の提出を命じ、

  次回口頭弁論期日を指定>

 審理を続行する訴訟指揮を、既にしているのである。

17.由って、

 「審理続行決定の取消し理由も告知せず、唐突になした口頭弁論終結宣言」は、

 明らかな不当訴訟指揮であって、私に極めて大きな精神的苦痛を与える不法行為

 裁判官として許されない極めて悪質な不法行為である。

18.よって、

 私は、裁判長:久留島群一に、

 「文書提出命令申立てを却下し、口頭弁論を終結する」との宣言の撤回を勧奨した。

19.ところが、

 被告:久留島群一は、私の口頭弁論終決宣言撤回勧奨に応じなかった。

20.そこで、

 私は、久留島群一の翻意を促し、裁判外で穏やかに問題解決を図るべく、

 被告:久留島群一に訴訟予告通知をした。

21.然るに、

 被告:久留島群一は、訴訟予告通知に対しても、何の対応もしなかった。

22.私は、

 被告:久留島群一の「裁判官として許されない極めて悪質な不当訴訟指揮」により、

 極めて大きな精神的を与えられた。

23.よって、民法710条に基づき、損害賠償請求をする。

 

レポ❽―2・・忌避申立て事件:【裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の不当却下決定】に対する特別抗告・・

レポ❽―2・・忌避申立て事件:【裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の不当却下決定に対する特別抗告・・

 

令和6年2月5日付けレポ❽・・控訴審:高瀬順久の忌避申立て・・にてレポートした

如く、

 本件「令和5()第871号(令和5(ワネ)128号)損害賠償請求控訴事件」を

担当する裁判官に、高瀬順久が含まれていることが判明したが、

私は、高瀬順久の【予納郵券にて控訴状を送達出来るにも拘らず郵券追納を命じた違法

補正命令・違法補正命令に基づく違法違憲控訴状却下命令】を告発する訴えを提起

しています。

 然も、一審:中川大夢の「訴え却下」に対し控訴、福岡高裁にて係属中であり、

高瀬順久は被告(被控訴人)、申立人は原告(控訴人)の関係です。

 由って、高瀬順久の本件<控訴事件>担当には「裁判の公正を妨げるべき事情」があ

る故、高瀬順久は担当を回避すべきです。

 にも拘らず、担当を回避しないので、民訴法24条1項に基づき、裁判官忌避の申立!

 

2月12日付けレポ❽―1・・忌避申立て事件:切手納付要求への質問・・にてレポ

した如く、

 忌避申立書に郵券不納理由を記載しているにも拘らず、福岡高裁は、切手納付要求を

して来たので、切手納付要求への質問書を提出しました。

 

 すると、控訴人は、切手を納付していないにも拘らず、

何と、福岡高裁所は、質問に回答せず、忌避申立て却下決定書を送達して来ました。

➥➥何と、切手納付要求は、不当要求だった‼

 然も、忌避申立て却下決定は、裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令違反の決定で

あり、憲法32条違反の決定でしたので、特別抗告しました。

 本件却下決定は、【裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の不当却下決定

 

         ・・以下、「特別抗告状」を掲載しておきます・・

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 福岡高裁第2民事部(新谷晋司・平井健一郎・石川千咲)の令和6年2月20日付け忌避

申立て却下決定は、裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令違反憲法32条違反の決定

である故、特別抗告をする。

 本件却下決定は、裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の不当決定である

     (基本事件  福岡高等裁判所令和5年(ネ)871号

      一審    福岡地裁小倉支部令和5年(ワ)36号)

 

      特 別 抗 告   2024年令和6年2月23日

                               後藤 信廣

 

最高裁判所 御中         貼用印紙1000円  予納郵券500円

 

本予納郵券は、最高裁判所のみが使用すること。福岡高等裁判所の使用を禁じる。

福岡高裁は、期日呼出状送達をFAX送信により行った訴訟手続の実績がある故、

特別抗告提起通知書の送達は、FAX送信による方式で行うこと。

 

 原決定の表示   本件申立てを却下する

 特別抗告の趣旨  本件却下決定を破棄する

 

 

      特 別 抗 告 理 由

 原決定は、

「 申立人と本件裁判官は別件訴訟において対立当事者の関係にあるが、

 それが私的利害の対立する民事紛争事件であれば格別、

 専ら裁判官としての公的職務の執行の当否が問われている事件であれば、その紛争の

 特質上、特段の事情がない限り、対立当事者であることのみをもって忌避事由に該当

 しない。

  そして、一件記録を精査しても、本件裁判官が基本事件を審理することにつき裁判

 の公正を妨げるべき特段の事情は認められない。」

との判断を示し、本件申立てを却下した。

 然し乍、以下の如く、

原決定には、裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令違反憲法32条違反がある。

 

一 原決定には裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(民訴法24条違反・・・

 裁判に影響を及ぼす解釈間違い、裁判に影響を及ぼす適用間違い)がある証明

1.原決定は、

 「 特段の事情がない限り、対立当事者であることのみをもって忌避事由には該当し 

  ない。

  一件記録を精査しても、本件裁判官が基本事件を審理することにつき裁判の公正を 

  妨げるべき特段の事情は認められない。」

 との理由で、本件申立てを却下した。

2.したがって、

 別件訴訟の請求原因(審理対象)に、「本件裁判官が基本事件を審理することにつき

 裁判の公正を妨げるべき特段の事情が認められる」場合には、

 【別件訴訟で対立当事者であることは忌避事由に該当する】と判断すべきである。

3.通説は、

 民事訴訟法24条が言う「裁判の公正を妨げるべき事情」とは、

 「裁判官と事件との間にそうした関係があれば、不公平な裁判がなされる虞があると

  当事者が懸念を抱くであろうと、・・一般人によって・・考えられるような客観的

  な事情のことである」

 と解している。

4.さて、

 本件忌避申立書の申立理由1には、

 〔申立人は、令和5年11月20日福岡地方裁判所小倉支部に、

  高瀬順久の【予納郵券にて控訴状を送達出来るにも拘らず郵券追納を命じた違法な

  補正命令・補正命令取消し要求を却下し違法な補正命令に基づき命じた違法違憲

  控訴状却下命令】を告発する訴状:甲1を提出した。〕

 と明記しており、

 疎明資料として、甲1号(令和5年(ワ)第971号事件・・別件訴訟・・の訴状)が

 添付されている。

5.したがって、本件忌避申立書および申立書添付疎明資料より、

 別件訴訟の請求原因(審理対象)が、

 【予納郵券にて控訴状を送達出来るにも拘らず郵券追納を命じた補正命令が適法か

 違法か❓、補正命令取消し要求を却下し命じた控訴状却下命令が適法か違法か❓】

 であることは明らかである。

6.そして、

 基本事件の当事者が、

 【予納郵券にて控訴状を送達出来るにも拘らず郵券追納を命じる違法補正命令を発 

 し、その補正命令に基づき違法控訴状却下命令を発した】不法を告発する別件訴訟の

 相手である高瀬順久が基本事件を審理することに、不公平な裁判がなされる虞がある

 との懸念を抱くことは、

 一般人なら、誰でも解ることである。

7、由って、

 本件裁判官:高瀬順久が基本事件を審理することには、裁判の公正を妨げるべき客観

 的事情がある。

8.由って、

 忌避申立書の申立理由1に明記されている「別件訴訟の請求原因(審理対象)」と、

 「裁判の公正を妨げるべき事情」についての通説とを考え合わせたとき、

 「本件裁判官が基本事件を審理することにつき裁判の公正を妨げるべき特段の事情

 があることは、明らかである。

9.然も、

 本件忌避申立書の申立理由5項乃至7項の記載より、「本件裁判官が基本事件を審理

 することにつき裁判の公正を妨げるべき特段の事情」が継続していることは明らかで

 あり、その継続については、原決定も認定している。

10.然るに、

 「一件記録を精査しても、本件裁判官が基本事件を審理することにつき裁判の公正を 

  妨げるべき特段の事情は認められない。」

 との理由で、本件申立てを却下したのである。

11.由って、

 原決定には、裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(民訴法24条違反・・・

 裁判に影響を及ぼす解釈間違い、裁判に影響を及ぼす適用間違い)がある。

12.よって、

 本件却下決定は、当然、破棄されねばならない。

 

 

二 原決定には憲法32条違反があることの証明

1.原決定は、

 「 特段の事情がない限り、対立当事者であることのみをもって忌避事由には該当し 

  ない。

   一件記録を精査しても、本件裁判官が基本事件を審理することにつき裁判の公正

  を妨げるべき特段の事情は認められない。」

 との理由で、本件申立てを却下した。

2.然し乍、

 一項にて主張立証した如く、

 本件却下決定は、裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(民訴法24条違反・

 ・・裁判に影響を及ぼす解釈間違い、裁判に影響を及ぼす適用間違い)がある不当

 決定である。

3.然るに、

 原決定は、

 「一件記録を精査しても、本件裁判官が基本事件を審理することにつき裁判の公正を 

  妨げるべき特段の事情は認められない。」

 との理由で、本件申立てを却下した。

4.由って、

 原決定は、憲法32条が保障する“正しい裁判”を受ける権利を奪う違憲決定である。

5.よって、

 本件却下決定は、当然、破棄されねばならない。

 

【#高瀬順久の違法命令】告発訴訟レポ➍―1・・上告提起事件:切手納付要求への質問・・

【#高瀬順久の違法命令告発訴訟レポ➍―1・・上告提起事件:切手納付要求への質問・・

 

本件:令和5年(ワ)971号は、高瀬順久の違法な控訴状却下命令を告発する訴訟です。

判決が出る迄の経緯は、#令和5年12月25日付けレポ❶・・第1回期日指定要求・・参照

                                          

                                          

令和5年12月26日付けレポ❷・・訴状・・にてレポした如く、

 本件の基本事件の二審:令和5年(ネ)712号控訴事件の担当裁判長は、高瀬順久でしたが、

*高瀬順久は、違法な補正命令を発したので、

➽私は、令和5年11月2日、<補正命令への異議申立書>を提出、

*高瀬順久は、<補正命令への異議申立書>に回答しないので、

➽私は、令和5年11月8日、<補正命令の取消し請求書>を提出、

*高瀬順久は、補正命令を取消さず、控訴状却下命令を発した。

 然し乍、

高瀬順久が発した本件「補正命令・控訴状却下命令」は、いずれも不当命令である故、

高瀬順久が発した違法な「控訴状却下命令」を告発する本件を提起。

 

令和6年1月4日付けレポ❸・・中川大夢の訴訟判決に対する控訴状・・にてレポート

した如く、

 中川大夢は【高瀬順久の控訴状却下命令】が違法か❓正当か❓の判断を悪意で遺脱

させ、訴えを却下したので、控訴。

2月2日付けレポ❸―1・・切手納付要求への異議&納付要求額の説明要求・・にて

レポートした如く、

 福岡高裁は、

「控訴提起時に郵券が納付されていないので、おける書類送付費用として6500円分 

 の郵券を、令和6年2月15日までに予納せよ。」

と要求して来たが、

私は、控訴状に<郵券を添付しない理由>を明記しており、郵券予納要求理由が解らな

いので、「切手納付要求への異議&納付要求額の説明要求書」を提出。

 

3月20日付けレポ➍・・上告状&上告受理申立書・・にてレポートした如く、

 福岡高裁は、説明要求に回答もせず、控訴人は郵券を予納していないにも拘らず、

判決❓❓➽➽➽納付要求は不当だった

 然も、福岡高裁の判決は、違憲違法判決でしたので、上告・上 告受理申立て。

 

 すると、福岡高裁は、上告提起事件に対しては、

「今後の手続における書類送達費用として、切手2000円分を納付せよ」と要求。

 ところが、

<“何の書類”を送達する費用>なのか❓が記載されていない。

 由って、

“何の書類”を送達する費用なのか❓について、質問しました。

 

 

     ・・以下、「切手納付要求への質問書」を掲載しておきます・・

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 令和6年(ネオ)30号:上告提起事件  令和6年(ネ受)31号:上告受理申立事件

 

    切手納付要求への質問書  令和6年3月21日

                                後藤 信廣

福岡高等裁判所第3民事部書記官:柿原智子 殿

 

 貴官は、先日、事務連絡書を送付、

「今後の手続における書類送達費用として、平成6年3月27日までに、切手2000円分

を納付するように」要求しています。

 然し乍、

<今後の手続における“何の書類”を送達する費用>なのか❓が記載されておらず、

当方は、困惑しています。

 由って、

「今後の手続における書類送達費用として、切手2000円分を納付すべき理由」

について、質問します。

 尚、

納付要求に法的理由が有る場合には、予納要求額切手を納付します。

 

 

【#高瀬順久の違法命令】告発訴訟:レポ➍・・上告状&上告受理申立書・・

【#高瀬順久の違法命令告発訴訟:レポ➍・・上告状&上告受理申立書・・

 

本件:令和5年(ワ)971号は、高瀬順久の違法な控訴状却下命令を告発する訴訟です。

 判決が出る迄の経緯は、

#令和5年12月25日付けレポ❶・・第1回期日指定要求・・参照

 尚、

本件の基本事件は令和5年(ネ)712号控訴事件(一審:令和5年(ワ)682号)ですが、

〇一審:令和5年(ワ)682号は、

福岡地裁小倉支部書記官:福田恵美子の虚偽公文書作成】を告発する訴訟であり、

➥#令和5年9月25日付け【裁判所書記官の虚偽公文書作成】告発訴訟:レポ❶・・参照

〇二審:令和5年(ネ)712号控訴事件は、

一審:中川大夢は、訴えを却下したので、控訴した事件です。

➥#令和5年9月26日付け【裁判所書記官の虚偽公文書作成】告発訴訟:レポ❷・・参照

 

令和5年12月26日付けレポ❷・・訴状・・にてレポした如く、

本件の基本事件の二審:令和5年(ネ)712号事件の担当裁判長は高瀬順久でしたが、

*高瀬順久は、違法な補正命令を発したので、

➽私は、令和5年11月2日、<補正命令への異議申立書>を提出、

         ・・令和5年11月2日付け「本人訴訟を検証するブログ」参照・・

*高瀬順久は、<補正命令への異議申立書>に回答しないので、

➽私は、令和5年11月8日、<補正命令の取消し請求書>を提出、

         ・・令和5年11月8日付け「本人訴訟を検証するブログ」参照・・

*高瀬順久は、補正命令を取消さず、控訴状却下命令を発しました。

 然し乍、

高瀬順久が発した本件「補正命令・控訴状却下命令」は、いずれも不当命令である故、

高瀬順久が発した違法な「控訴状却下命令」を告発する本件を提起しました。

 

令和6年1月4日付けレポ❸・・中川大夢の訴訟判決に対する控訴状・・にてレポート

した如く、

 中川大夢は、【高瀬順久の控訴状却下命令】が違法か正当か❓の判断を全く示さず、

訴えを却下したが、

判断遺脱判決・理由不備判決・裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決・公務員無答

責の暗黒判決・判例違反判決・違憲判決である故、控訴しました。

 

2月2日付けレポ➍・・切手納付要求への異議&納付要求額の説明要求・・にてレポ

した如く、

 福岡高裁は「2月15日までに、郵券6500円分を予納せよ」と要求して来たが、

郵券予納要求理由が分からない。

 由って、「切手納付要求への異議&納付要求額の説明要求書」を、提出。

 

 控訴人は切手を納付していないにも拘らず、

福岡高裁第3民事部(久留島群一・山下隼人・渡辺典子)は、口頭弁論も開かず、

何と、一審の訴訟判決を維持する「控訴棄却判決」をしました。❓❓❓❓

何と、郵券6500円を納付せよとの要求は、不当要求だったのです‼

 ところが、

福岡高裁第3民事部がなした「控訴棄却判決」は、

〇判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反:自由心証権濫用がある判決、憲法

反:憲法32条違反がある判決、判断遺脱:審理不尽がある判決である故、上告を、

〇法令解釈に関する重要な法令違反がある判決、判例違反がある判決であり、横暴不当

な暗黒判決である故、上告受理申立書をしました。

 

 

     ・・以下、「上告状・上告受理申立書」を掲載しておきます・・

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福岡高等裁判所令和6年(ネ)18号事件における久留島群一・山下隼人・渡辺典子の判決

(一審訴訟判決の維持判決)に対する上告

 

       上 告 状        令和6年3月7日

 

原判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反:自由心証権濫用がある判決、

憲法違反:憲法32条違反がある判決、判断遺脱:審理不尽がある判決である。

   (一審 令和5年(ワ)971号【高瀬順久の違法命令行為】告発訴訟:中川大夢・訴訟判決)

 

上 告 人  後藤 信廣   住所

 

被上告人  高瀬 順久   福岡市中央区六本松4-2-4  福岡高等裁判所

 

最高裁判所 御中                 添付郵券1000円

 

 原判決の表示   本件控訴を棄却する。

 上告の趣旨    原判決を、破棄する。

 

 予納郵券について

1.福岡地裁小倉支部は同庁勤務者に対する訴状は書記官が交付送達するのである故、

 御庁に勤務する被上告人:高瀬順久に対する「上告状・上告受理申立書」の送達は、

 御庁の書記官が交付送達するべきである。

  由って、

 被上告人:高瀬順久に対する「上告状・上告受理申立書」送達費用は納付しません。

2.本上告状:上告受理申立書には、理由を記載しているのである故、

 上告人への「提起通知書」送達は無用です。

 福岡高等裁判所が、是非にも通知書を送達する場合は、期日呼出状の送達と同じく、

 FAX送返信方式にて、通知書を送達することを求める。

3.尚、

 御庁が両当事者に決定書を特別送達する際の簡易書留料金2通分の郵券を予納し、

 御庁で今後必要な郵券は、御庁からの記録到着通知後に、納付命令分を納付する。

 

            上 告 理 由

一 原判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反:自由心証権濫用がある

 判決である

1.原判決は

 <原判決は、

   控訴人は、平成23年11月以降、長期にわたり国や裁判官等を被告とし、裁判官の

   訴訟指揮や裁判の結果に対する不満等を理由として損害賠償を求める訴訟を多数 

   回繰り返し、いずれも控訴人の請求を認めない旨の判断がされている

   と説示する。

  控訴人も、控訴状において過去に複数回、公務員個人に対する損害賠償請求訴

   訟を提起したこと及びいずれも控訴人の請求を認めない旨の判断がされたこと自

   体は争っておらずこれを前提に主張しているといえる。>

 と、控訴状記載内容を認定

 口頭弁論を経ず、一審訴訟判決に対する控訴を棄却した

2.然し乍、控訴人は

 ❶控訴理由四項において、

 〔1.原判決(裁判官:中川大夢)は、

   <原告が、過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟におい

    て、幾度となく同様の理由(公務員個人は賠償責任を負わない)を示されて来  

    たことからすれば、

    原告は、自己の主張する損害賠償請求権が法律的根拠を欠き、その請求が認め

    られないことを十分に認識しながらあえて本件訴えを提起していると言わざる 

    を得ない。>

   との判断を示し、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。

  2.然し乍、

   「原告が、過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟」は、

   夫々、請求原因が異なる。

  3.ところが、

   「原告が、過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟」の請求

   の原因について、全く触れておらず、審議しておらず、論及しておらず、

   「本件訴え」と「原告が、過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請 

   求訴訟」との関連性についての判断を、全く示していない。

  4.したがって、

   「原告が、過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟におい

    て、幾度となく同様の理由を示されて来たこと」

    は、本件訴えを却下する理由と成り得ない。

  5.由って、

   「原告が過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟において、

    幾度となく同様の理由を示されて来たこと」

   を理由とする

   「原告は、自己の主張する損害賠償請求権が法律的根拠を欠き、その請求が認め

    られないことを十分に認識しながらあえて本件訴えを提起していると言わざる

    を得ない。」

   との判断は、結論ありき判決を書く為のイカサマ判断、悪意的マチガイ判断。

  6.よって、

   <>との判断に基づく原判決は、裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決

   である。

  7.故に、原判決は、取り消されるべきである。

 と、主張しており

 ❷控訴理由五項において、

 〔1.原判決(裁判官:中川大夢)は、

   <・・・・・・・・・・>との判断に基づき、

   <そうすると本件訴えは、実体的権利の実現ないし紛争の解決を真摯に目的

    としているものとは言えず民事訴訟の趣旨目的に照らし著しく相当性を欠く。

    したがって本件訴えは、訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨目的からし

    て許されない不適法なものであり、その不適法は性質上補正できない>

   と判示、

   口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。

  2.然し乍、

   <>との判断は、結論ありき判決を書く為のイカサマ判断、悪意的マチガイ

   判断である。

  3.由って、

   <>判断に基づく、<そうすると、・><したがって、・>との判示は、

   結論ありき判決を書く為の判示であり、明らかに悪意的なマチガイ判示である。

  4.よって、

   原判決は、裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決である。

  5.故に、原判決は、取り消されるべきである。

  6.中川大夢は、訴訟物に対する判断すら示すことが出来ない低脳裁判官であ 

   る

 と、主張しており、

 ❸控訴理由六項「原判決は、公務員無答責の暗黒判決である」において、

  〔1.原判決(裁判官:中川大夢)は、

    <原告は、平成23年11月以降、長期にわたり、国のほか、裁判官、裁判所

     職員等の個人を被告とし、裁判官の訴訟指揮や裁判所職員等の職務上の行為

     対する不満等を理由として損害賠償を求める訴訟を多数回繰り返し、

     いずれも原告請求を認めない旨の判断がされていることは当裁判所に顕著で 

     ある。>

    と述べ、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。

  2.然し乍、

   本件は、【高瀬順久の控訴状却下命令】を告発する損害賠償請求訴訟であり、

   本件が「裁判所職員の職務上の行為に対する不満を理由とする損害賠償請求訴

   訟」ではないことは、訴状より、明らかである。

  3.然も、

   【高瀬順久の控訴状却下命令】は、最早、職務上の行為と呼べる代物ではなく、

   裁判官にあるまじき違法行為である。

  4.由って、

   〇「原告は、平成23年11月以降、長期にわたり、国のほか、裁判官、裁判所職員

   等の個人を被告とし、裁判官の訴訟指揮や裁判所職員等の職務上の行為に対する

   不満等を理由として損害賠償を求める訴訟を多数回繰り返している」

   との事実認定に基づき、

   口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下することは、失当かつ不当であり、

   〇「いずれも原告請求を認めない旨の判断がされていることは当裁判所に顕著」

   との事実認定に基づき、

   口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下することは、失当かつ不当である。

  5.然るに、

   原判決は、【高瀬順久の控訴状却下命令】が違法か❓正当か❓の判断を示さず、

   <>と述べ、口頭弁論を経ないで(審理を拒否して)、本件訴えを却下した。

  6.よって、原判決は、公務員無答責の暗黒判決である。

  7.故に、原判決は、取り消されるべきである。

  8.中川大夢は、訴訟物に対する判断すら示すことが出来ない低脳裁判官であ

   る

 と、主張している。

 3.由って、

  <控訴人も、控訴状において過去に複数回、公務員個人に対する損害賠償請求

   訴訟を提起したこと及びいずれも控訴人の請求を認めない旨の判断がされたこと

   自体は争っておらずこれを前提に主張しているといえる。>

  との控訴状記載内容認定は、裁判官にあるまじき明白なマチガイ認定・意図的誤認

  定である。

 4.よって、

  明白なマチガイ認定・意図的誤認定に基づき口頭弁論を経ず控訴を棄却した原判決

  は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反:自由心証権濫用があるクソ判決

  である。

5.故に、原判決は破棄されるべきである。

 

二 原判決は、憲法違反:憲法32条違反がある判決である

1.前記の如く、原判決は、

 裁判官にあるまじき明白なマチガイ認定・意図的誤認定に基づき、口頭弁論を経ず

 に、一審の訴訟判決を維持、控訴を棄却したのである。

2.由って、

 裁判官にあるまじき明白なマチガイ認定・意図的誤認定に基づき、口頭弁論を経ず

 に、一審訴訟判決に対する控訴を棄却した判決行為は、裁判を受ける権利を奪う判決

 行為である。

3.よって、

 原判決は、憲法違反:憲法32条違反があるクソ判決である。

4.故に、原判決は破棄されるべきである。

 

三 原判決は、判断遺脱:審理不尽がある判決である

1.控訴人は、控訴状の五項「裁判所への回答要求」に、

 < 中川大夢の訴訟判決を肯認するならば、

  ➊訴訟件数の多い者の訴えは、

  各訴訟の請求原因の検証を行わず、訴訟件数が多いという理由で、

  訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

  ➋公権力の行使に当たった公務員(裁判官を含む)個人の不法行為責任を理由とす

  る損害賠償請求訴訟は、訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

   然し乍、

  我国の法律には、どこを見ても、上記➊➋の如き規定は見当たらない

   由って、

  ①訴訟件数の多い者の訴えは、各訴訟の請求原因の検証を行わず、

  訴訟件数が多いという理由で、訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか❓

  ②公権力行使に当たった公務員(裁判官を含む)個人の不法行為を理由とする訴訟 

  は、審理をせずに、訴訟判決をすることとなったのか❓

  上記①②③につき、裁判所の回答を要求する。>

 と、控訴状に明記し、

 上告人:控訴人は、上記①②につき、裁判所の回答を求めた

2.然るに、

 福岡高等裁判所(第3民事部:裁判長裁判官・久留島群一)は、

 上記①②につき回答せず、口頭弁論を経ず、一審訴訟判決に対する控訴を棄却した

3.然し乍、

 上記①②は、判決に決定的影響を与える重要事項である。

4.由って、

 原判決には、判決に決定的影響を与える重要事項につき判断遺脱:審理不尽がある。

5.よって、

 原判決は、判断遺脱:審理不尽があるクソ判決である。

6.故に、

 原判決は破棄されるべきである。

 

 原判決は、【裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の不当判決】である。

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

                           上告人  後藤 信廣

 

 

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福岡高等裁判所令和6年(ネ)18号事件における久留島群一・山下隼人・渡辺典子の判決(一審訴訟判決の維持判決)に対する上告受理申立て

 

     上      令和6年3月7日

原判決は、法令解釈に関する重要な法令違反がある判決、判例違反がある判決であり、横暴不当な暗黒判決である。

  (一審 令和5年(ワ)971号【高瀬順久の違法命令行為】告発訴訟:中川大夢・訴訟判決)

 

上告受理申立人  後藤信廣 住所

 

被上告受理申立人  高瀬順久 福岡市中央区六本松4-2-4  福岡高等裁判所

 

最高裁判所 御中

 原判決の表示   本件控訴を棄却する。

 上告の趣旨    原判決を、破棄する。

 

      上告受理申立理由

原判決は、「当裁判所の判断」において、

公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うことにつき、違法に他人に損害を 

 与えた場合には、国がその被害者に対して賠償の責任を負うのであって、公務員個人

 はその責任を負うものではない最高裁昭和30年4月19日判決…..etc)。>

との判例を挙示

原判決は、控訴人が過去に提起した裁判官等を被告とする損害賠償請求訴訟の判決

 において、上記の判例法理(註。公務員個人はその責任を負うものではない)が繰り

 返し示されたと説示する。>

と認定

控訴人も、控訴状において、前記の判例法理が幾度となく示されてきたこと自体を

 争っていない。>

との控訴状記載内容認定をなし

そうすると、控訴人は、自身の損害賠償請求が認められないことを十分に認識しな

 がら、自らの意に沿わない裁判を受けたことを理由として公務員個人に対して損害賠

 償を求める訴えを提起してきたと言わざるを得ない。>

との判断を示し

以上のことからすれば、

 本件訴えは、実体的権利の実現又は紛争の解決を真摯に目的としているものではな

 く、自らの意に沿わない裁判を受けたことに対する不服を蒸し返すことを目的とした

 ものであり、民事訴訟の趣旨目的に照らして著しく正当性を欠き、信義に反する。>

と判示

したがって、本件訴えは、訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨目的からして許さ

 れない不適法なものであり、その不備を補正することができない。

 Ⓖよって、本件訴えは、不適法でその不備を補正することができないから却下すべき

 であり、これと同旨の原判決は相当であって、本件控訴は理由が無いから、口頭弁論 

 を経ないでこれを棄却する。>

との棄却理由を示し

口頭弁論を経ず、一審訴訟判決に対する控訴を棄却した

 

 

一 原判決には、法令解釈に関する重要な法令違反:審理拒否がある

1.原判決が<にて挙示する判例は、

 公務員の個人責任を全否定する“公務員個人責任免罪符判決”ではない。

 況や、裁判官の個人責任を全否定する“免罪符判決”ではない。

2.由って、

 <との判例を挙示し、口頭弁論を開かず、一審訴訟判決に対する控訴を棄却する

 ことには、➽➽➽➽法令解釈に関する重要な法令違反:審理拒否がある。

3.然るに、原判決は、

 <との判例を挙示し、口頭弁論を開かず、一審訴訟判決に対する控訴を棄却

4.よって、

 原判決には、法令解釈に関する重要な法令違反:審理拒否がある。

5.故に、

 原判決は、破棄されるべきである。

 

 

二 原判決には、法令解釈に関する重要な法令違反:自由心証権濫用がある

1.原判決は、

 <原判決(註。一審訴訟判決)は、控訴人が過去に提起した裁判官等を被告とする

  損害賠償請求訴訟の判決において、上記の判例法理(註。公務員個人はその責任を

  負うものではない)が繰り返し示されたと説示する。>

 と認定した上で、斯かる認定に基づき一審訴訟判決に対する控訴を棄却した

2.由って、

 <認定の内容の「判例法理公務員個人はその責任を負うものではない)」が、

 誰からも何処からも異論反対論が無い判例法理でなければならない。

3.ところで、

 〇我が国には、公務員個人責任について、明文規定を設けた法令は無く、

 学説も、否定説・制限的肯定説・肯定説があるが、

 〇最高裁判所判事の宇賀克也:国家補償法・有斐閣 P96は、

 「故意重過失がある場合にまで、公務員を保護する必要はなく、斯かる場合には、 

 『被害者の報復感情の満足や、違法行為の抑止という公務員個人責任メリットの方が

 上回る』と考えるべき」と主張しておられるし、

 〇真柄久雄:行政法大系(6)・有斐閣 193~194頁は、

 「故意による職権乱用行為」がある場合に個人責任を認めており、

 〇兼子仁:行政法学・岩波書店 204頁は、

 「加害行為が相当に悪質」な場合に個人責任を認めており、

 〇植村栄治「公務員の個人責任」ジュリ993号163頁は、

 「公務員の行為が保護に値しない」場合に個人責任を認めている。

4.したがって、

 <認定の内容の「判例法理公務員個人はその責任を負うものではない)」は、

 判例解釈の一つを例示したものに過ぎず、判例法理と呼べる代物ではない。

5.抑々、

 判例解釈は、当該判決に対する解説と言うべきものであり、類型事件であっても、

 事件ごとに解釈は異なるのであり、

 特に、公務員の個人責任については事件ごとに判例解釈が異なっており、一律に、 

 「公権力行使に当たる公務員がその職務を行うについて他人に損害を与えたとして

 も、公務員個人が賠償の責任を負うものではない判例解釈することは出来ない。

  故に、

 原判決が挙示する「最高裁昭和30年4月19日判決...etc」は、

 公務員個人責任を全否定する“公務員個人責任免罪符判決”ではないし、

 況や、裁判官の個人責任を全否定する“免罪符判決”ではない。

6.由って、

 <との認定に基づき一審訴訟判決に対する控訴を棄却することには、

 法令解釈に関する重要な法令違反:自由心証権濫用がある。

7.よって、

 原判決には、法令解釈に関する重要な法令違反:自由心証権濫用がある。

8.故に、原判決は、破棄されるべきである。

 

 

三 原判決には、法令解釈に関する重要な法令違反:自由心証権濫用・審理拒否がある

1.原判決は、<との認定に基づき

 <そうすると、控訴人は、自身の損害賠償請求が認められないことを十分認識しな

  がら、自らの意に沿わない裁判や職務行為がなされたことを理由として公務員個人

  に対して損害賠償を求める訴えを提起して来たものと言わざるを得ない。>

 との判断を示し、口頭弁論を経ず、一審訴訟判決に対する控訴を棄却した

2.然し乍、

 自由心証による事実認定には「事実の認定」と「その事実に対する評価」があるが、 

 適法な弁論を無視・看過した場合、

 その「事実の認定」は違法となり、「その事実に対する評価」は違法となる。

3.控訴人:原告は、

 高瀬順久が違法違憲控訴状却下命令を発したことに対し損害賠償請求している。

4.したがって、

 【高瀬順久の控訴状却下命令】が違法か❓正当か❓は、判決に決定的影響を与える

 重要事項であり、必須判示事項である。

5.然るに、

 原判決は、【高瀬順久の控訴状却下命令】が違法か❓正当か❓の判断を示さず、

 <認定に基づきとの判断を示し一審訴訟判決に対する控訴を棄却した

6.由って、

 <認定に基づくそうすると、・・・・・・・・・・・・・>との判断には、

 法令解釈に関する重要な法令違反:自由心証権濫用・審理拒否がある。

7.よって、

 原判決には、法令解釈に関する重要な法令違反:自由心証権濫用・審理拒否がある。

8.故に、

 原判決は、破棄されるべきである。

9.尚、

 「<との控訴状記載内容認定が、裁判官にあるまじき明白なマチガイ認定・意図 

  的誤認定であり、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反:自由心証権濫用

  違憲認定である」

 ことは、上告状の上告理由一項にて詳論証明している。

 

 

四 原判決は、判例違反判決である

1.原判決は、

 <以上のことからすれば、

  本件訴えは、実体的権利の実現又は紛争の解決を真摯に目的としているのではな

  く、自らの意に沿わない裁判を受けたことに対する不服を蒸し返すことを目的とし

  たものであり、民事訴訟の趣旨目的に照らして著しく正当性を欠き信義に反する>

 と判示

 口頭弁論を経ず、一審訴訟判決に対する控訴を棄却した

2.然し乍、

 最高裁昭和591212日大法廷判決は、

 「事前規制的なものについては、法律の規制により、憲法上絶対に制限が許されない

  基本的人権が不当に制限される結果を招くことがないように配慮すべき。」

 と、判示しており、

 最高裁平成8528日第三小法廷判決は、

 「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を 

  開始し得ることもあるから、

  その様な可能性がある場合に、当事者にその機会を与えずに直ちに訴えを却下する 

  ことは相当とはいえない。」

 と、判示している。

3.訴訟判決は、

 裁判を受ける権利を事前規制するものであり、憲法上絶対に制限が許されない基本的

 人権である裁判を受ける権利を制限するものである。

4.故に、

 訴訟判決は、裁判を受ける権利を不当に制限することが無い様に発せねばならない。

5.したがって、

 「当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を開始し得る可能性がある場合に、

  当事者にその機会を与えずに直ちに訴えを却下すること」

 は、判例違反である。

6.本件について検証すると、

 ①本件は、高瀬順久が命じた「補正命令・控訴状却下命令」が裁判官として許されな

 い極めて悪質な不法行為であることを主張し提起した損害賠償請求訴訟であり、

 ②上告受理申立人(控訴人・原告)は、

 訴状において、

 <高瀬順久が命じた「補正命令・控訴状却下命令」が裁判官として許されない極め

 て悪質な不法行為である>事実を、証明している。

7.由って、

 本件の場合、高瀬順久が命じた「補正命令・控訴状却下命令」が違法か❓正当か❓

 は、判決に決定的影響を与える重要事項であり、必須判示事項である。

8.然るに、原判決は、

 高瀬順久が命じた「補正命令・控訴状却下命令」が違法か❓正当か❓の判断を示さ

 ず、との自由心証権濫用の不当認定に基づき<との判断を示し

 <以上のことからすれば、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・>と判示

 口頭弁論を経ず、一審訴訟判決に対する控訴を棄却した

9.即ち、原判決は、

 「本件訴えは、実体的権利の実現、紛争の解決を目的としている訴えか否か」の判断

 を故意に誤り・・・誤ったフリをして・・・、

 <以上のことからすれば、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・>と判示

 口頭弁論を経ず、一審訴訟判決に対する控訴を棄却したのである。

10.よって、

 原判決は、判例違反判決である。

11.然も、

 口頭弁論を開かず、一審訴訟判決に対する控訴を棄却した原判決は、

 裁判官として許されない極めて悪質な判例違反判決である。

12.故に、

 原判決は、破棄されるべきである。

 

 

五 原判決が言う<ⒻⒼ棄却理由は、本件の棄却理由として成立せず、失当であり、 

 原告判決は暗黒判決である

1.原判決は、

 <・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・>と判示した上で、

 <したがって、

   本件訴えは、訴権の濫用であって裁判制度の趣旨目的からして許されない不適法

   なものであり、その不備を補正することができない。

  Ⓖよって、

   本件訴えは、不適法でその不備を補正することができないから却下すべきであ

   り、これと同旨の原判決は相当であって、本件控訴は理由が無いから、口頭弁論

   を経ないでこれを棄却する。>

 との棄却理由を示し、口頭弁論を経ず、一審訴訟判決に対する控訴を棄却した

2.然し乍、

 高瀬順久の「補正命令・控訴状却下命令」が違法か正当か❓の判断を示さずに、

 との自由心証権濫用の不当認定に基づき<との判断を示し

 <以上のことからすれば、・・・・・・・・・・・・・・・・・・>と判示し

 口頭弁論を開かずなした一審訴訟判決に対する控訴棄却

 は、判例違反の不当控訴棄却であり、極めて悪質な不当控訴棄却である

3.由って、

 本件の場合、抑々、<ⒻⒼ棄却理由は成立しない。

4.したがって、

 原判決が言う<ⒻⒼ棄却理由は、本件の棄却理由として失当である。

5.よって、

 原判決が言う<ⒻⒼ棄却理由は、本件の棄却理由として成立せず、失当である。

6.故に、

 原判決は、【高瀬順久が命じた控訴状却下命令の違法違憲】を隠蔽する為の身内擁護

 判決と看做す外ない。

7.由って、

 原判決は、極めて悪質な不当判決であり、論外の不当判決である。

8.以上のことからして、

 原判決は、横暴不当な暗黒判決である。・・・と言わざるを得ない。

 

 

六 結論

 原判決には、上記の如く、法令解釈に関する重要な法令違反があり判例違反がある。

  由って、

 原判決を破棄しなければ、裁判の公正は失われ、裁判への国民の信頼は崩壊する。

  よって、

 横暴不当な暗黒判決である原判決は、当然、破棄されるべきである。

 

 

 裁判長裁判官:久留島群一さんよ!

この様なブザマなクソ判決を言渡して、恥ずかしくないかね❓❓

この様な横暴不当な暗黒判決を言渡して、自己嫌悪に陥ることはないのかね❓❓

お前さんは、裁判能力を喪失した低脳クソ裁判官である。

 

私は、公開の場で、「原判決はクソ判決・暗黒判決、お前さんは低脳クソ裁判官

と弁論しているのであるよ!

 

「原判決はクソ判決・暗黒判決ではない、自分は低脳クソ裁判官ではない」と言える

ならば、私を、名誉棄損で訴えるべきである。

 

 貴官の提訴を、お待ちしておる。

                       上告受理申立人   後藤 信廣

 

【奥俊彦の不法行為・不当判決行為】告発訴訟:レポ⓬・・控訴審:現状判決要求・・

奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟:レポ⓬・・控訴審:現状判決要求・・

 

 本件:令和5年(ワ)36号は、【奥俊彦の不法行為不当判決行為】を告発する訴訟

です。

➽令和5年3月1日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟レポ❶:訴状・・参照

 

令和6年1月17日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟:レポ❻・・

控訴・・にてレポした如く、

 裁判官:渡部孝彦は、口頭弁論再開申立てを却下、判決を強行したが、

証拠調べ拒否の暗黒判決、訴権蹂躙の違憲判決でしたので、控訴しました。

 

1月19日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟:レポ❻ー1・・

事件番号(令和5(ワネ)128号)の意味に関する質問・・にてレポした如く、

 福岡高裁は、

令和5()871号(令和5(ワネ)128号)損害賠償請求控訴事件」と表題し、

期日呼出状を送達してきましたが、

(令和5(ワネ)128号)の意味が解らないので、質問書を提出しました。

1月22日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟:レポ❻―2・・

事件番号(令和5(ワネ)128号)の意味に関する再質問・・にてレポした如く、

 福岡高裁は、質問に対し回答しないが、

控訴事件名の意味が不明では、控訴審が何を審理するのか分からない。

 由って、再度、(令和5(ワネ)128号)の意味に関する再質問書を提出。

1月24日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟:レポ❻―3・・

事件番号(令和5(ワネ)128号)の意味に関する再々質問・・にてレポした如く、

 福岡高裁は、再質問に対し、回答しないので、再々質問書を提出。

1月26日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟:レポ❼・・

担当裁判官名の告知要求・・にてレポした如く、

 福岡高裁は、再三の質問に回答しないので、事件担当裁判官の氏名の告知を要求。

 

令和6年2月5日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟:レポ❽・・

裁判官:高瀬順久の忌避申立て・・にてレポした如く、

 私は、高瀬順久の【違法な補正命令違法違憲控訴状却下命令】を告発する訴え

(令和5年(ワ)971号)を提起・係属中ですので、

高瀬順久の本件担当には「裁判の公正を妨げるべき事情」があり、高瀬は担当を回避

すべきです。

 然るに、高瀬順久は担当を回避しない故、令和6年2月2日、裁判官忌避の申立をしま

した。

2月6日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟:レポ❾・・

控訴審:第1回期日欠席通知・・にてレポした如く、

 民訴法は「裁判官の面前で弁論したときは、その裁判官を忌避できない」と規定している故、控訴人が2月13日の第1回期日に出頭した場合、忌避申立権は喪失すると考えられます。

 由って、第1回期日を欠席する旨の通知書を提出しました。

3月6日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟:レポ❿・・

控訴審:質問書:期日出頭と忌避申立権喪失の問題について・・にてレポした如く、

 福岡高裁は、2月20日、忌避申立てを却下したが、

私は、2月23日、特別抗告状を提出しました。

 この様な状態の下、

福岡高裁は、2月28日、期日呼出状(期日:令和6年3月21日)を送達して来たが、

民訴法は「裁判官の面前で弁論したときは、その裁判官を忌避できない」と規定してい

る故、

控訴人が3月21日の期日に出頭した場合、忌避申立権は喪失すると考えられますので、

3月21日の期日に出頭した場合、「控訴人の忌避申立権喪失」問題はどの様に扱われる

のか❓について、質問しました。

3月9日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟:レポ⓫・・

控訴審:期日呼出への疑問&抗議・・にてレポした如く、

 福岡高裁は、質問に対し、回答も連絡もせずに、

FAX送達でなく、特別郵便にて期日呼出を特別送達して来ました。

 

 裁判官:高瀬順久は、担当を回避せず、口頭弁論を強行する様子ですので、

私は、3月21日の出頭を控えることし、民事訴訟法244条に基づく現状判決を求めておき

ました。

 

       ・・以下、「現状判決要求書」を掲載しておきます・・

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    令和5()871号(令和5(ワネ)128号)損害賠償請求控訴事件

       (一審  令和5年(ワ)36号:渡部孝彦・棄却判決)

 

     現 状 判 決 要 求 書    令和6年3月18日

                               控訴人 後藤信廣

福岡高等裁判所第1民事部 御中

           記

1.令和6年3月9日付け「期日呼出への疑問&抗議書」に記載した如く、

 御庁は、

 <3月21日に出頭した場合、控訴人の忌避申立権喪失問題はどの様になるのか❓>の

 質問に対して、

 回答しないし、何の連絡もしない。

2.由って、

 3月21日の出頭を控え、民事訴訟法244条に基づく現状判決を求めておきます。

 

【岡田健の違法違憲な控訴却下】告発訴訟:レポ❷―1・・控訴審:切手要求に対する質問・・

【岡田健の違法違憲な控訴却下】告発訴訟:レポ❷―1・・控訴審:切手要求に対する質問・・

 

令和6年3月4日付け【岡田健の違法違憲な控訴却下】告発訴訟レポ❶・・訴状・・

にてレポした如く、

本件:令和6年(ワ)9号は、岡田健が言渡した「福岡地方裁判所小倉支部令和5(ワネ)

131号控訴提起事件に係る本件控訴を却下する」との判決を告発する訴訟です。

 

3月5日付け【岡田健の違法違憲な控訴却下】告発訴訟:レポ❷・・控訴状・・にて

レポした如く、

本件担当裁判官:中川大夢は、口頭弁論を開かず、

【岡田健が言渡した控訴却下判決が違法違憲か❓適法合憲か❓】の判断を示さず、

訴えを却下。

中川大夢の訴訟判決は、判断遺脱判決・理由不備判決・裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙

違憲判決・公務員無答責の暗黒判決・判例違反判決・違憲判決でしたので、控訴。

 

 控訴状提出後、期日呼出状も送達されていないにも拘らず、

福岡高裁書記官から、「令和6年3月25日までに、切手1204円分を提出せよ」との

連絡がありました。

 ところが、「何の手続に、切手1204円分が必要なのか」記載されていません。

 由って、「何の手続に、切手1204円分が必要なのか」について、質問しました。

 

 

    ・・以下、「切手提出要求に対する質問書」を掲載しておきます・・

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            令和6年(ネ)149号事件

  切手提出要求に対する質問書 令和6年3月17日

                               控訴人 後藤信廣

福岡高裁第1民事部書記官:南 昭江 殿

 

1.期日呼出状が送達されていないにも拘らず、先日、

 貴官より、頭書事件名で、

 「手続進行に必要ですので、令和6年3月25日までに、切手1204円分を提出せよ」

 との事務連絡がありました。

2.ところが、

 「何の手続進行に必要なのか」が記載されていません。

3.由って、

 「何の手続進行に必要なのか」について、質問します。

 

4.回答は、FAXにて送付して下さい。

5.尚、

 理由が有る提出要求の場合は、直ちに、請求分の切手を送付します。

 

【#受付日改竄・不変期間経過との虚偽事実を捏造しての抗告不許可を告発する国賠訴訟】レポ❺―20・・控訴審:久留島群一へ、提訴予告通知・・

【#受付日改竄・不変期間経過との虚偽事実を捏造しての抗告不許可を告発する国賠訴訟】レポ❺―20・・控訴審:久留島群一へ、提訴予告通知・・

 

令和6年1月14日付けレポ❺―13・・控訴審:準備的口頭弁論要求・・にてレポした

如く、

〇本件の訴訟状況は、到底、審理出来る状況ではないので、

〇第1回口頭弁論を、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とすることを要求。

1月15日付けレポ❺―14・・控訴審:第1回期日欠席通知書・・にてレポした如く、

福岡高裁は「第1回口頭弁論を争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とするか否か❓」

につき何の連絡も回答もしないので、欠席理由を記載した欠席通知書を提出。

1月16日付けレポ❺―15・・控訴審:現状判決要求・・にてレポした如く、

本件控訴審の現状は審理出来る状況ではないにも拘らず、福岡高裁は、準備的口頭弁論

の開催を拒否したので、現状判決を求めました。

2月8日付けレポ❺―16・・控訴審:経過質問書・・にてレポした如く、

福岡高裁は、判決書を送達して来ないし、何の連絡もしないので、経過質問書を提出。

2月15日付けレポ❺―17・・控訴審:期日指定申立書・・にてレポした如く、

福岡高裁の得意技“控訴取下げ擬制裁判”を阻止する為に、期日指定申立書を提出。

#3月1日付けレポ❺―18・・控訴審:準備的口頭弁論要求・・にてレポした如く、

期日が令和6年3月7日と指定されたが、被控訴人:国は控訴状に対する具体的反論を

全くしないので、審理出来る訴訟状況ではない。

 由って、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論の開催を求めました。

3月7日付けレポ❺―19・・控訴審福岡高裁の得意技【控訴取下げ擬制裁判】を

阻止する為に期日出頭・・にてレポした如く、

福岡高裁の得意技【控訴取下げ擬制裁判】を阻止する為に3月7日の第2回期日に出頭、

上申書文書提出命令申立書」を提出、裁判長と面白い遣り取りをしました。

3月13日付けレポ❺―20・・控訴審:久留島群一へ、弁論終決宣言撤回の勧め・・

にてレポした如く、

久留島群一の「既発決定と矛盾する、唐突な口頭弁論終結宣言」は不当訴訟指揮ですので、久留島群一に、口頭弁論終結宣言の撤回を勧めました。

 

 ところが、久留島群一は、口頭弁論終結宣言を撤回しないので、

久留島群一に、〔裁判を受ける権利を奪う不当訴訟指揮〕を告発する訴訟の提起を予告

しました。

 

      ・・以下、「提訴予告通知書」を掲載しておきます・・

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      提訴予告通知書      令和6年3月15日

 

1.通 知 人  後藤信廣   住所

 

2.被通知人  久留島群一  福岡市中央区六本松4-2-4 福岡高等裁判所

 

3.根拠法令   民事訴訟法132条の2第1項により、本書面を送付する。

4.請求の要旨  民法710条に基づく損害賠償請求

 

5.紛争の要点

 ①通知人が令和5年8月1日提出した控訴状は令和5年(ネ)628号事件として受理さ

  れ、福岡高等裁判所第3民事部(裁判長裁判官:久留島群一)が担当、

  令和6年3月7日、口頭弁論が開かれた。

 ②同事件は、平成30年(ラ許)57号事件における福岡高等裁判所の【抗告許可申立

  書“受付日改竄”の不許可を告発する国賠訴訟であり、

  ❶「本件抗告許可申立書が、7月2日、小倉小文字郵便局から発送されている

  」、

  ❷「本件抗告許可申立書が、7月3日、福岡高等裁判所届けられているか」、

  の両事実が確定すれば、解決する簡明な事件であって、

  然も、❶❷の事実は、

  「本件抗告許可申立書を郵送した際の封筒に押印されている受付局:受付日時印

  を確認さえすれば、直ちに判明する事項であるし、確定出来る事項である。

 ③然るに、

  被告:国は、乙1号(平成30年7月2日付け許可抗告申立書の受付書)を提出、

  「原告は、平成30年7月9日、本件申立書を提出して本件申立てをした」と主張した 

  が、

  肝心要の「本件抗告許可申立書を郵送した際の封筒」は証拠提出されていないし、

  乙1の欄外に押されている受付者印の陰影が薄過ぎ、どの部署の誰が受付けたのか

  を確認出来なかった。

 ④そこで、私は、福岡地裁小倉支部に、

  「本件抗告許可申立書が、福岡高等裁判所に郵送されて来た際の封筒の裏と表」

  他6文書の提出命令申立てをしたが、

  小倉支部:奥俊彦は、<本件各文書を証拠として取り調べる必要性がない>との

  理由で、申立てを却下。

  <証拠として取り調べる必要性がない>との理由による決定に対しては即時抗告

  が出来ないので、私は即時抗告すら出来なかった。

 ⑤以上の様な状況の下、

  私は、令和5年5月12日、

  「奥俊彦を被告とする別件訴訟(令和4年(ワ)第874号事件)における奥俊彦の

  “虚偽主張答弁”を告発する訴訟を、令和5年3月20日、提起し、

  令和5年(ワ)211号事件として受理され、現在係属中である」

  ことを理由とする・・・・・裁判官:奥俊彦の忌避申立書を、提出した。

   したがって、

  忌避申立てに対する裁判確定迄、奥俊彦は、本件の手続を停止するべきであるが、

  奥俊彦は、令和5年7月12日、判決言渡しを強行した。

   ところが、

  奥俊彦が強行した判決は、言渡し期日不告知の判決言渡し、忌避申立て中の判決

  言渡しであり、無効であるし、

  原告主張の明らかな誤認定自由心証権濫用の誤判断経験則違反の誤判断に基づ

  く、誤判決であった。

 ⑥そこで、控訴したのが本件であるが、

  私は、令和6年3月7日に出頭した際、

  「争点整理:証拠整理を行う準備的口頭弁論を開くべき理由を記載した上申書」、

  「事件の受付及び分配に関する事務の取扱いについて:最高裁事務総長通達に、作

   成登載が規定されている司法行政文書名を明記特定しての文書提出命令申立書

  を、提出した。

 ⑦事件担当裁判長:久留島群一は、

  被控訴人:国に対し、「上申書文書提出命令申立書」に対する回答書なり意見書 

  を2週間以内に提出することを命じ、

  控訴人に、被控訴人の「回答書なり意見書」への反論書を提出することを命じ、

  次回期日を指定した。

 ⑧然し乍、次回期日が「被控訴人の回答書なり意見書」と「控訴人の反論書」を陳述

  するだけの期日ならば、それは不経済な訴訟手続行為である故、

  私は、「控訴人提出の反論書は陳述擬制扱いにして頂きたい」と申し出たが、

  裁判長:久留島群一は、2度の陳述擬制は出来ないと言い申出を却下した。

 ⑨そこで、

  私は、

  「両当事者が相手方書面に反論しない旨の書面を提出し、両当事者の反論意思無し

   が確定した後に期日を開くべきであり、両当事者の反論意思無しが確定する迄 

   は、書面による準備手続きを行うべきである」

  と主張したが、

  裁判長:久留島群一は、次回期日に出頭するように命じた。

 ⑩そこで、

  私は、

  「反論書を提出した上で、次回期日に出頭しなかった」場合、どの様な扱いになる

  のか❓を質問したが、

  裁判長:久留島群一は、質問に答えなかった。

 ⑪そこで、

  私は、

  「私が反論書を提出した上で次回期日に出頭しなかった場合、福岡高裁は、得意技

   の“控訴取下げ擬制裁判”をするのですか❓」

  と、訊ねた。

 ⑫すると、

  裁判長は、一時休廷を宣し、法壇裏の小部屋で左右陪席と談合、

  再登場すると、「文書提出命令申立てを却下し、口頭弁論を終結する」と宣言、

  私の抗議の声を背に、裁判官は、全員、大慌てで、法壇裏の小部屋に逃げ込んだ。

 ⑬然し乍、

  貴官(裁判長:久留島群一殿)は、

  <被控訴人:国に、「上申書文書提出命令申立書」に対する回答書なり意見書を

   2週間以内に提出することを命じ、

   控訴人に、被控訴人の「回答書なり意見書」への反論書を提出することを命じ、

   次回期日を指定>する訴訟指揮を、

  既にしているのである。

 ⑭由って、

  貴官の「既発決定の取消し理由も告げず、唐突になした口頭弁論終結宣言」は、

  明らかな不当訴訟指揮です。

 ⑮よって、私は、令和6年3月13日、貴官に、

  「文書提出命令申立てを却下し、口頭弁論を終結する」宣言の撤回を勧めました。

 ⑰然るに、

  貴官は、貴官は、口頭弁論終結宣言を撤回しない。

 ⑱よって、貴官へ、

  〔弁論権・裁判を受ける権利を奪う不当訴訟指揮〕に対する提訴予告通知をする。

 

6.提訴予定時期  提訴予告通知書到着後5日経過した早い時期。