本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

#審査委員会の不正答申を告発する訴訟834号 レポ➍・・ゴールポスト動かし判決に対する控訴・・

#審査委員会の不正答申を告発する訴訟834号 レポ➍・・ゴールポスト動かし判決に対する控訴・・

 

令和2年3月17日の「本人訴訟を検証するブログ」にてレポートした如く、

本件審査請求に至る基本事件:令和2年(ワ)135号事件は、

福岡高裁の「受付日を改竄し、不変期間経過との虚偽事実を捏造デッチ上げての抗告不

許可」を告発する国賠訴訟です。

 審査請求に至る経緯については、

令和3年10月 4日の「本人訴訟を検証するブログ」

令和3年11月30日の「本人訴訟を検証するブログ」

令和3年12月20日の「本人訴訟を検証するブログ」

令和4年 4月19日の「本人訴訟を検証するブログ」・・審査請求

令和4年6月23日の「本人訴訟を検証するブログ」・・理由説明に対する反論

を、ご覧下さい。

 

令和4年11月14日付け「#審査委員会の不正答申を告発する訴訟 レポ❶・・訴状・・」においてレポートした如く、

最高裁判所に置かれている情報公開・個人情報保護審査委員会(審査委員会)は、

令和4年10月30日、答申書「令和レポ4年度(個)答申第9号」を送付して来ましたが、

福岡高裁長官:後藤博の不当不開示を隠蔽し闇に葬る為の不正答申であった故、

審査員:高橋滋・門口正人・長門雅子を告発する訴訟(令和4年(ワ)834号)を提起。

 

令和4年12月11日付け「#審査委員会の不正答申を告発する訴訟834号 レポ❶―1・・公示送達申立書・・」においてレポートした如く、

 小倉支部の佐竹裕子書記官より、

 <被告らに対する訴状及び第1回口頭弁論期日呼出状等が、「あて所に尋ねあたりま 

  せん」との理由で、本日当庁に返送されました。被告らの住所を明かにした上で、

  再送達の手続きをとって下さい。>

 との事務連絡がありました。

  然し乍、

 〇情報公開・個人情報保護審査委員会要綱第1は、

  「諮問に応じ、苦情の申出について調査審議するため、最高裁判所に、情報公開・

   個人情報保護審査委員会を置く」

  と、規定しており、

 〇情報公開・個人情報保護審査委員会は、最高裁判所の名入り封筒に、審査委員氏名

  を記名した答申書を入れ、原告に答申書を送付している事実があります。

  由って、

 最高裁判所の<・・上記特別送達郵便物・・>の受付拒否:返送は、不当行為です。

  よって、

 「被告らに対する訴状及び第1回口頭弁論期日呼出状等」は公示送達するべきである

 と主張する公示送達申立書を提出しました。

 

令和4年12月19日付け「#審査委員会の不正答申を告発する訴訟834号 レポ―2・・

訴状送達先の再特定書・・」においてレポートした如く、

小倉支部は、公示送達申立書を却下したので、

本件834号(高橋滋・門口正人・長門雅子の不当答申を告発する訴訟)を早く始める

為に独自調査、被告らの職務先を突き止め、「訴状送達先の再特定書」を提出しました。

 

令和5年2月6日付け「#審査委員会の不正答申を告発する訴訟834号 レポ❷・・準

備書面()・・」においてレポートした如く、

 訴状は被告らに送達され、令和5年1月11日、第1回口頭弁論が開かれ、

被告:高橋滋・門口正人・長門雅子らは、

「❶必要な資料を精査し、相被告と審議を尽くし、答申書の作成を行った。」

「❷答申行為は、国家賠償法1条及び最高裁判所判例(昭和30年4月19日民集9巻5

号534頁)の趣旨により、個人において責任を負うものでない。」

とのみ主張、上記❶❷以外の主張をしておらず、

誰一人、訴状「請求の原因」に対する反論を、唯の一つもしませんでした。

 然し乍、

〔被告らが、必要な資料を精査していないこと、審議を尽くしていないこと〕は、

【被告らの本件答申が、不正内容の答申であること】から明らかです。

 由って、

反論の準備書面(一)を提出、

〇同書面の「被告らの答弁に対する反論1」にて、

 【被告らの本件答申が、不正内容の答申であること】を証明することにより、

 〔必要な資料を精査していないこと、審議を尽くしていないこと〕を証明し、

 必要な資料を精査したとの主張が言いっ放しの虚偽主張であることを証明。

〇同書面の「被告らの答弁に対する反論2」にて、

 〔答申行為は、個人において責任を負うものでない〕との主張が、審査会の無責任

 体質を象徴する不当主張であり、国民を舐めた不当主張であることを証明しました。

 

令和5年2月15日付け「#審査委員会の不正答申を告発する訴訟834号 レポ❷-1・・

上申書:被告らの「答申正当性の無証明」に対する釈明権行使要求・・」においてレポ

ートした如く、

 令和5年2月15日、第2回口頭弁論が開かれましたが、

被告:高橋滋・門口正人・長門雅子らは、

私の準備書面(一)における〔必要な資料を精査していないこと、審議を尽くしていない

こと〕の証明に対する反論を、唯の一つもしませんでした。

 被告らは、「答申が正当な答申であること」の証明を、全くしないのです。

 由って、

裁判所は、民訴法149条1項に基づく釈明権を行使し、被告らに、「答申正当性の証明」

を促すべきであり、本件の場合、釈明権不行使は違法訴訟指揮であり法令違反です。

 よって、

裁判所に、<最高裁判所を守る為の「判断遺脱判決」を強行しない様に>警告しまし

た。

 

令和5年2月16日付け「#審査委員会の不正答申を告発する訴訟834号 レポ❸・・

口頭弁論再開申立書:釈明権行使の要求・・」においてレポートした如く、

 裁判官:中川大夢は、口頭弁論終結を宣しましたが、

被告:高橋滋・門口正人・長門雅子らは、「答申が正当な答申であること」の証明を、

全くしていないのであり、

裁判所は、民訴法149条1項に基づく釈明権を行使し、被告らに、「答申正当性の証明」

を促すべきであり、本件の場合、釈明権不行使は違法訴訟指揮であり法令違反です。

 由って、釈明権行使を求め、口頭弁論再開申立書を提出しました。

 

 中川大夢は、口頭弁論再開申立てを却下、判決を強行しましたが、

請求原因(審理対象)の認定を誤る笑って仕舞う判決、判例の趣旨の解釈を誤る判決、

審理拒否のワワンガワン判決でしたので、控訴しました。

 

 

       ・・以下、控訴状を掲載しておきます・・

**************************************

 

 最高裁判所に設置されている情報公開・個人情報保護審査委員会の審査員:高橋滋・

門口正人・長門雅子がなした「令和4年度(個)答申第9号」の不正答申に対する損害

賠償請求訴訟:令和4年(ワ)834号における中川大夢の判決は、

請求原因(審理対象)の認定を誤る判決、判例の趣旨の解釈を誤る判決、審理拒否判決

である。由って、原判決は取り消されるべきである。

 よって、控訴する。

 

            控  訴  状     令和5年3月29日

 

控 訴 人  後藤 信廣  住所

 

被控訴人  高橋 滋   東京都千代田区富士見2-17-1 法政大学内 法学部

 

被控訴人  長門 雅子  東京都千代田区大手町1-7-2 産経新聞内 論説委員

 

被控訴人  門口 正人  東京都千代田区大手町1-1-1 大手町パークビルディング

                      アンダーソン・毛利・友常法律事務所

 

 

  原判決の表示  原告の請求をいずれも棄却する。

  控訴の趣旨   原判決を取り消す。

 

福岡高等裁判所 御中

 

        控 訴 理 由

原判決は、

原告は、被告らが最高裁判所に設置された諮問機関である情報公開・個人情報保護

 審査委員会を構成する委員としての職務として行った行為を不法行為として主張する

 ものと解される。>

と、請求原因を認定

公権力の行使に当たる公務員がその職務を行った場合に公務員個人は損害賠償責任

 を負わないとする判例最高裁昭和53年10月20日判決)の趣旨を踏まえれば、

 情報公開・個人情報保護審査委員会を構成する委員である被告らも、その職務を行っ

 た行為について損害賠償責任を負わないと解すべきである。

 Ⓒそうすると、その余の点を判断するまでもなく、

 原告は、被告らに対し、不法行為に基づく損害賠償請求をすることができない。>

と、判示、請求を棄却した。

 然し乍、

との請求原因の認定は、請求原因(審理対象)の認定を誤る認定であり、

との判示は、判例の趣旨の解釈を誤る判示であり、

との判示は、審理拒否の不当判示である。

 由って、

原判決は取り消されるべきである。

 

 

一 <との請求原因認定は、請求原因(審理対象)の認定を誤る認定である

1.原判決(中川大夢)は、

 <原告は、被告らが最高裁判所に設置された諮問機関である情報公開・個人情報保

  護審査委員会を構成する委員としての職務として行った行為を不法行為として主張 

  するものと解される。>

 と、請求原因を認定した。

2.然し乍、

 訴状の頭書きには、

 {審査員:高橋滋・門口正人・長門雅子の情報公開・個人情報保護審査委員会がなし

  た「令和4年度(個)答申第9号」は不正答申である故、答申した高橋滋・門口正

  人・長門雅子に対し、損害賠償請求をする}

 と、明記している。

3.然も、

 「請求の原因」の一には、

 {11.ところが、

   「令和4年度(個)答申第9号」の答申・・・以下、本件答申と呼ぶ・・・は、

   不正な内容の答申であった。

  12.よって、

   本件答申をなした審査委員会の審査委員:高橋滋・門口正人・長門雅子らに対し

   て、損害賠償請求訴訟を提起した。}

 と、請求原因(審理対象)を明記している。

4.由って、

 ◎控訴人(原告)が、

  【被告らが委員として行った答申が不正な内容であることに対し、損害賠償請求し

  いる】ことは、明らかであり、

 ◎控訴人(原告)が、

  【被告らが職務として行った行為“自体”を不法行為と主張して、損害賠償請求して

  いない】ことは、明らかである。

5.よって、

 <原告は、被告らが最高裁判所に設置された諮問機関である情報公開・個人情報保

  護審査委員会を構成する委員としての職務として行った行為を不法行為として主張

  するものと解される。>

 との請求原因認定は、誤りである

6.したがって、

 抑々、請求原因(審理対象)を間違えている原判決は、取り消されるべきである。

 

二 <との判示は、判例の趣旨の解釈を誤る判示である

1.原判決(中川大夢)は、

 <公権力の行使に当たる公務員がその職務を行った場合に公務員個人は損害賠償責

  任を負わないとする判例最高裁昭和53年10月20日判決)の趣旨を踏まえれば、

  情報公開・個人情報保護審査委員会を構成する委員である被告らも、その職務を行

  った行為について損害賠償責任を負わないと解すべきである。>

 と、判示、請求を棄却した。

2.然し乍、

 判例最高裁昭和53年10月20日判決・・以下、最高裁昭和53年判決と呼ぶ)は、

 【故意又は過失によって】損害を与えたとの条件の下に、公務員の個人責任を否定し

 ており、無条件:無限定:無原則に、公務員の個人責任を否定していない。

3.由って、

 公務員が職務を行う際の行為であっても、【悪意を持って】損害を与えた場合には、

 最高裁昭和53年判決は適用されない判例である。

4.本件の場合、

 「請求の原因」の二項~七項・・・・・6頁~16頁・・・・・において、

 【本件答申が不正内容の答申である】ことが、証明されている。

5.由って、

 本件は、最高裁昭和53年判決は適用され得ない事案である。

6.よって、

 <との判示は、判例の趣旨の解釈を誤る判示である。

7.抑々、

 (1) 本件は、

  〔最高裁に設置された諮問機関である情報公開・個人情報保護審査委員会を構成す

  る委員である被告らが、【悪意を持って】、不正な内容の答申をしたか否か❓〕

  につき、審理し、判断を示し、判決しなければならない事案である。

 (2) 然るに、

  原判決(中川大夢)は、

  <原告は、被告らが最高裁判所に設置された諮問機関である情報公開・個人情報

   保護審査委員会を構成する委員としての職務として行った行為を不法行為として

   主張するものと解される。>

  と、悪意を持って、請求原因(審理対象)の誤認定をなし、

  悪意的誤認定に基づき、悪意的に最高裁昭和53年判決を適用、判決したのである。  (3) よって、

 斯かる観点よりするも、原判決は、取り消されるべき代物である。

 

三 <との判示は、審理拒否の不当判示である〔1〕

1.原判決(中川大夢)は、

 <そうすると、その余の点を判断するまでもなく、

  原告は、被告らに対し、不法行為に基づく損害賠償請求をすることができない。>

 と、判示、請求を棄却した。

2.然し乍、一項にて証明した如く、

 原判決は、請求原因(審理対象)を、

 【被告らが委員として行った答申が不正な内容であることに対する損害賠償請求

 から、

 【被告らが職務として行った行為“自体”を不法行為と主張する、損害賠償請求

 へ、動かしたのである。

3.流行語で言うと、

 裁判官:中川大夢は、ゴールポストを、動かしたのである。

4.由って、

 <との判示は、審理拒否の不当判示である。

5.請求原因(審理対象)を動かしている原判決は、取り消されるべきである。

 

四 <との判示は、審理拒否の不当判示である〔2〕

1.原判決(中川大夢)は、

 <そうすると、その余の点を判断するまでもなく、

  原告は、被告らに対し、不法行為に基づく損害賠償請求をすることができない。>

 と、判示、請求を棄却した。

2.然し乍、

 「請求の原因」の二項~七項・・・・・6頁~16頁・・・・・において、

 【本件答申が不正内容の答申である】ことが、証明されている。

3.然も、

 本件は、〔最高裁に設置された諮問機関である情報公開・個人情報保護審査委員会を

 構成する委員である被告らが、【悪意を持って】不正な内容の答申をしたか否か❓〕

 を、審理し判断を示し判決しなければならない事案である。

4.然るに、

 原判決(中川大夢)は、

 <・・・・・>と、悪意を持って、請求原因(審理対象)の誤認定をなし、

 悪意的誤認定に基づき、悪意的に最高裁昭和53年判決を適用、判決したのである。

5.由って、

 <との判示は、審理拒否の不当判示である。

6.請求原因(審理対象)を動かしている原判決は、取り消されるべきである。

 

五 <との判示は、審理拒否の不当判示である〔3〕

1.被控訴人:高橋滋・門口正人・長門雅子らは、

 【必要な資料を精査し、相被告と審議を尽くし、答申書の作成を行った】と答弁主

 張、訴状「請求の原因」に対する反論を唯の一つもしないのみならず、

 控訴人の準備書面(一)における【被控訴人らが、必要な資料を精査していないこと、

 審議を尽くしていないことの証明】に対しても全く反論せず、

 答申の内容が正当であることの証明を全くしていない。

2.斯かる訴訟状況の下、

 一審(中川大夢)は、第2回期日にて、口頭弁論終結を宣した。

3.然し乍、

 訴訟状況を鑑みたとき、

 裁判所は、民訴法149条1項に基づく釈明権を行使し、被告らに、「答申正当性の証

 明」を促すべきであり、

 本件の場合、裁判所の「釈明権不行使」は、違法訴訟指揮であり法令違反である。

4.由って、

 控訴人は、口頭弁論の再開を申し立て、最高裁を守る為の「判断遺脱判決」を強行し 

 ない様に求めた。

5.然るに、

 一審(中川大夢)は、口頭弁論再開申立書を却下、判決を強行した。

6.然も、

 <原告は、被告らが最高裁判所に設置された諮問機関である情報公開・個人情報保

  護審査委員会を構成する委員としての職務として行った行為を不法行為として主張

  するものと解される。>

 と、請求原因(審理対象)を悪意で間違える請求原因誤認定をなし、

 判決言渡しを強行したのである。

  ・・中川大夢は、最高裁を守る為に、「判断遺脱判決」ではなく、

    「ゴールポスト(請求原因:審理対象)を動かす判決」をしたのである。・・

7.分かり易く言うなら、

 〇控訴人は、

  「箱(職務として行った答申行為“自体”)が、不法」と主張しているのではなく、

  「箱の中身(委員として行った答申の内容)が、不正」と主張しているが、

 〇一審(中川大夢)は、

  「控訴人は、箱(職務として行った答申行為“自体”)が、不法と主張している」と

  認定し、判決したのである。

8.由って、

 <との判示は、審理拒否の不当判示である。

9.請求原因(審理対象)を動かしている原判決は、取り消されるべきである。

 

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 中川大夢さんよ! この様な「ブザマな判決」を書いて、恥ずかしくないかね

 お前さんは、

最高裁の御機嫌を損ねる判決は書けないヒラメ裁判官、裁判機構に不都合な判決は書け

ないクソ裁判官である。

 控訴人は、公開の訴訟書面において、

お前さんはヒラメ裁判官クソ裁判官・・・と、言っているのであるよ

 お前さんは、

自分はヒラメ裁判官クソ裁判官とはない、と言えるのであれば、

控訴人を、名誉毀損で、訴えるべきである。

 

山之内紀之の【違法な補正命令・上告受理申立書却下命令】告発訴訟レポ❻・・上告状・・

山之内紀之の【違法な補正命令・上告受理申立書却下命令】告発訴訟レポ❻・・上告状・・

 

 本件:令和3年(ワ)979号の基本事件は、

令和1年(ネ受)63号:上告受理申立て事件(申立て対象は、平成31年(ネ)72号控訴事件の判決)です。

 本件:令和3年(ワ)979号の訴訟物は、

上告受理申立て事件において山之内紀之が発した【補正命令の違法・・「民事訴訟費用に関する法律:別表三項」違反】であり、【上告受理申立書却下命令の判例違反・憲法32条違反】です。

 尚、

平成31年(ネ)72号控訴事件判決(福岡高裁5民:山之内紀之・矢崎 豊・杉本俊彦)
が欺瞞判決であることについては、2019年平成30年6月24日付け【福岡高裁5民の欺瞞判決を告発する上告】レポ❶・・上告受理申立書・・にて、証明しています。

 

令和4年2月15日付けレポ❶・・訴状・・にてレポした如く、

本件:979号の第1回口頭弁論が、2月15日開かれましたが、

担当裁判官は、令和2年(ワ)326号事件(久次良奈子に対する損害賠償請求訴訟)を

担当した裁判官:植田智彦でした。

 然し乍、

植田智彦は、326号事件において、訴訟判決で訴えを却下した裁判官であり、

植田訴訟判決に対する控訴(令和2年(ネ)621号)は、現在、福岡高裁係属中であり、

植田訴訟判決が法的に正しいか不当であるかの判断は、未だ、なされていません。

 本件は、

山之内紀之に対する損害賠償請求訴訟であり、326号事件と全く同種の事件であり、

斯かる状況に照らしたとき、

植田智彦には、本件担当につき、「裁判の公正を妨げるべき事情」がある故、

植田智彦は、本件の担当を回避すべきです。

然るに、植田智彦は本件担当を回避しないので、裁判官忌避の申立をしました。

 

令和4年6月15日付けレポ❷・・準備書面(一)・・にてレポした如く、

 植田智彦は4月の人事異動で転勤、忌避申立ては自動解消、

担当が今泉愛に替わり、5月24日、口頭弁論が開かれ、

今泉愛は、被告:国提出の乙1号証の原本確認申立てを却下、

原告に、現状のままで、6月中に被告答弁に対する反論書面を提出せよと命じたので、

私は、6月15日、準備書面(一)を提出しました。

 

令和4年7月20日付けレポ❷―1・・証拠採用に異議申立て・・にてレポした如く、

裁判長の「乙1号証の原本確認申立て却下」に対し、7月19日の口頭にて異議申立て。

 

令和4年9月1日付けレポ❸・・準備書面(二)・・にてレポした如く、

 被告:国の第1準備書面は、キャリア官僚である国指定代理人が4人(石丸智子・江

本満明・森重美郁・辻 晴香)も雁首を揃えていながら、一つとしてまともな反論にな

っていないブザマな主張に終始する書面でした。

 

令和4年11月1日付けレポ➍・・控訴状・・にてレポした如く、

 今泉 愛の判決は、証拠の評価・当事者主張の評価を誤る誤判決、被告らを勝たせる為

になした自由心証権濫用の不当判決、被告らを勝たせる為になした民訴法2条の解釈運

用を誤る不当判決、立証責任を負う者についての解釈運用を誤る職権濫用判決、事実関

係解明不十分な儘で判決した自由心証権濫用判決、公務員個人責任の有無判断につき誤

りがある誤判決でした。

 由って、控訴しました。

 

令和5年2月2日付けレポ❺・・控訴審準備書面(三):第1回期日欠席通知・・にてレポした如く、

被控訴人らは、答弁書にて、「原判決は正当であり、控訴人は、控訴状において、独自

の見解に基づき原判決を非難しているにすぎない」と、主張した。

 然し乍、

原判決が破棄され一審に差戻されるべき理由は、控訴状に記載したとうりであり、

被控訴人らの「・・・上記・・・」主張は、失当です。

 由って、

被控訴人らの「実質的内容無意味な答弁書」の形式的陳述の為、時間労力経費を使い

御庁に出向き、口頭弁論に出席することは、全く無意味である故、

御庁が二審として審理を強行係属するならば、第1回口頭弁論を、争点:証拠整理を行

う準備的口頭弁論とすることを求め、

令和5年2月10日の第1回期日を準備的口頭弁論としない場合の【欠席理由】を通知しま

した。

 

福岡高裁の得意技「控訴取下げ擬制」を阻止する為、期日指定申立てをしたところ、

何の連絡も通知もして来ないまま、判決書が送達されて来たが、

判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(悪意的釈明権不行使による審理不尽

判断遺脱))があるクソ判決である故、上告しました。

 

         ・・以下、上告状を掲載しておきます・・

***************************************

 

       上 告 状       令和5年3月28 日

 令和4年(ネ)876号控訴事件における久保田浩史・水野正則・穂刈学の原判決は、

判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(悪意的釈明権不行使による審理不尽

判断遺脱))があるクソ判決である故、上告する。

 

          一審:小倉支部令和3年(ワ)979号

福岡高裁令和1年(ネ受)第63号 上告受理申立て事件において山之内紀行が発した

「違法な補正命令・上告受理申立書却下命令」を告発する訴訟

 

 

上 告 人  後藤 信廣    住所

 

被上告人  山之内紀行    福岡市中央区六本松4-2-4 福岡高等裁判所

 

被上告人  国   代表者法務大臣:斎藤 健  東京都千代田区霞ヶ関1-1-1

 

最高裁判所 御中

  原判決の表示   本件控訴を棄却する。

  上告の趣旨    原判決を、破棄する。

 

         上 告 理 由

一 原判決は、

 「当裁判所も、控訴人の請求は理由が無いから棄却相当と判断する。その理由は、

 原判決「事実及び理由」第3の1及び2を引用する。」

 と、述べた上で

 <控訴人が本件上告受理申立書に2000円の収入印紙を貼付して提出したと認め

  るに足りる証拠は無い。>

 と、申述

 <控訴人作成の上告受理申立書に貼用印紙2000円との記載があり(甲1)、  

  Ⓒ同人作成の補正命令への抗議および説明要求書(本件控訴人書面)に「申立人 

  は、上告受理申立書に、収入印紙2000円を貼付している」との記載があるが 

  (甲3)、これらをもって貼付の事実を認めることはできない。>

 と、申述

 請求は理由が無いとして、控訴を棄却。

 <被控訴人裁判官が、控訴人に対し、収入印紙に不足がある旨の事務連絡を送付す

  べき義務を負っていたことの根拠の主張立証は無い。>

 と、申述

 請求は理由が無いとして、控訴を棄却した。

 

二 然し乍、

 控訴状記載の如く、

 原判決は、証拠評価・当事者主の張評価を誤る判決、被告らを勝たせる為になした

 自由心証権濫用の不当判決、被告らを勝たせる為になした民訴法2条の解釈運用を誤

 る不当判決、立証責任を負う者についての解釈運用を誤る職権濫用判決、事実関係解

 明不十分な儘で判決した自由心証権濫用判決、公務員個人責任の有無判断につき誤り

 がある誤判決である故、

 控訴棄却理由として、原判決「事実及び理由」第3の1及び2を引用する原判決は、

 証拠評価・当事者主張評価を誤る判決、被告らを勝たせる為になした自由心証権濫

 用の不当判決、被告らを勝たせる為になした民訴法2条の解釈運用を誤る不当判決

 立証責任を負う者についての解釈運用を誤る職権濫用判決、事実関係解明不十分な儘

 で判決した自由心証権濫用判決、公務員個人責任の有無判断につき誤りがある誤判決 

 である。

  尚、<><><><申述には、下記の如く、判決に影響を及ぼすことが

 明らかな法令違反(悪意的釈明権不行使による審理不尽判断遺脱)がある。

 

三 原判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(悪意的釈明権不行使に

 よる審理不尽)があるクソ判決である〔1〕

1.原判決(久保田浩史・水野正則・穂苅学)は、

 <控訴人作成の上告受理申立書に貼用印紙2000円との記載があり(甲1)、

  Ⓒ同人作成の補正命令への抗議および説明要求書(本件控訴人書面)に「申立人 

  は、上告受理申立書に、収入印紙2000円を貼付している」との記載があるが 

  (甲3)、これらをもって貼付の事実を認めることはできない。>

 と申述、請求は理由が無いとして、控訴を棄却した。

2.然し乍、

 甲1は、控訴人のパソコンからプリントアウトした書面(上告受理申立書)であり、

 控訴人が福岡高裁に提出した書面(上告受理申立書)のコピーではない。

3.したがって、

 <甲1に、控訴人作成の上告受理申立書に貼用印紙2000円との記載がある>

 ことは、

 甲1には、本件上告受理申立書に印紙2000円が貼付されていることを証明する

 証拠能力があると判断すべきである。

4.然るに、原判決は、

 「控訴人作成の上告受理申立書に印紙2000円が貼付されているか否か❓」を確定

 せずに、

 <控訴人作成の上告受理申立書に貼用印紙2000円との記載がある(甲1)こと

  をもって貼付の事実を認めることはできない。>

 と申述、請求は理由が無いとして、控訴を棄却したのである。

5.由って、

 原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(悪意的釈明権不行使に

 よる審理不尽)がある。

6.よって、

 原判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(悪意的釈明権不行使による

 審理不尽)があるクソ判決である。

 

四 原判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(悪意的釈明権不行使に

 よる審理不尽)があるクソ判決である〔2〕

1.原判決(久保田浩史・水野正則・穂苅学)は、

 <控訴人作成の上告受理申立書に貼用印紙2000円との記載があり(甲1)、

  Ⓒ同人作成の補正命令への抗議および説明要求書(本件控訴人書面)に「申立人 

  は、上告受理申立書に、収入印紙2000円を貼付している」との記載があるが  

  (甲3)、これらをもって貼付の事実を認めることはできない。>

 と申述、請求は理由が無いとして、控訴を棄却した。

2.然し乍、

 甲3は、「補正命令への抗議および説明要求書」である。

3.したがって、

 <甲3に、上告受理申立書に収入印紙2000円を貼付しているとの記載がある>

 ことは、

 甲3には、本件上告受理申立書に印紙2000円が貼付されていることを証明する

 証拠能力があると判断すべきである。

4.然るに、原判決は、

 「控訴人作成の上告受理申立書に印紙2000円が貼付されているか否か❓」を確定

 せずに、

 <同人作成の補正命令への抗議および説明要求書(本件控訴人書面)に「申立人 

  は、上告受理申立書に、収入印紙2000円を貼付している」との記載があるが 

  (甲3)、これらをもって貼付の事実を認めることはできない。>

 と申述、請求は理由が無いとして、控訴を棄却したのである。

5.由って、

 原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(悪意的釈明権不行使に

 よる審理不尽)がある。

6.よって、

 原判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(悪意的釈明権不行使による

 審理不尽)があるクソ判決である。

 

五 原判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(悪意的釈明権不行使に

 よる審理不尽)があるクソ判決である〔3〕

1.原判決(久保田浩史・水野正則・穂苅学)は、

 <控訴人が本件上告受理申立書に2000円の収入印紙を貼付して提出したと認め 

  るに足りる証拠は無い。>

 と申述、請求は理由が無いとして、控訴を棄却した。

2.然し乍、三項四項にて証明した如く、

 <控訴人作成の上告受理申立書に貼用印紙2000円との記載があり(甲1)、

  Ⓒ同人作成の補正命令への抗議および説明要求書(本件控訴人書面)に「申立人 

  は、上告受理申立書に、収入印紙2000円を貼付している」との記載があるが 

  (甲3)、これらをもって貼付の事実を認めることはできない。>

 との控訴棄却理は、悪意的釈明権不行使による審理不尽の違法な控訴棄却理由であ

 る。

3.然るに、原判決は、

 「控訴人作成の上告受理申立書に印紙2000円が貼付されているか否か❓」を確定

 せずに、

 <控訴人が本件上告受理申立書に2000円の収入印紙を貼付して提出したと認め 

  るに足りる証拠は無い。>

 と申述、請求は理由が無いとして、控訴を棄却したのである。

5.由って、

 原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(悪意的釈明権不行使に

 よる審理不尽)がある。

6.よって、

 原判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(悪意的釈明権不行使による

 審理不尽)があるクソ判決である。

 

六 原判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(悪意的釈明権不行使に

 よる審理不尽・理由齟齬)があるクソ判決である〔4〕

1.原判決(久保田浩史・水野正則・穂苅学)は、

 <被控訴人裁判官が、控訴人に対し、収入印紙に不足がある旨の事務連絡を送付す

  べき義務を負っていたことの根拠の主張立証は無い。>

 と、申述、請求は理由が無いとして、控訴を棄却した。

2.然し乍、

 控訴人は、控訴理由の二項に、

 「二 原判決は、被告らを勝たせる為になした自由心証権濫用の不当判決であり、

   被告らを勝たせる為になした民訴法2条の解釈運用を誤る不当判決である。」

 と、題した上で、

 〔4.然も、

   原判決は、斯かる自由心証権濫用の不当認定判断に基づき、

   <本件原告書面(補正命令への抗議および説明請求書甲3)が提出されたこと

    を踏まえても、被告裁判官が重ねて事務連絡をする義務があるとは認められな

    い。>

   との判断を示し、請求を棄却したのである。

  5.然し乍、

   〇民事訴訟法2条は、

   「裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に

   従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない」

   と定めており、

   ○当事者とは、訴訟関係当事者のことであり、原告:被告:裁判官のことであ 

   り、

   ○民訴法2条は、裁判官を含む訴訟関係者が順守すべき信義則を定めた規定

   である。

   〇そして、

   民訴法2条が言う信義則は、「人は当該具体的事情のもとにおいて相手方(特

   別関係に立つ者)から一般に期待される信頼を裏切ることのないように、誠意を

   もって行動すべきである」原則であって、

   法律行為解釈の基準となるもの、社会的接触関係にある者同士の規範関係を具体

   化する機能を営むもの、条理の1形態として、制定法の形式的適用による不都合

   を克服する機能を営むものである。

   〇故に、民訴法2条の信義則規定は、努力義務を定めたに過ぎない規定ではな

   い。

 6.したがって、

  被告(被控訴人)の裁判官:山之内紀行が収入印紙が500円不足することを容易

  に理解可能できない訴訟当事者が提出した「補正命令への抗議および説明請求書

  に 回答しないことは、民訴法2条違反である。

 7.由って、

  <本件原告書面(補正命令への抗議および説明請求書甲3)が提出されたこと

   を踏まえても、被告裁判官が重ねて事務連絡をする義務があるとは、認められな 

   い>

  との原判決の判断は、民訴法2条の解釈運用を誤る不当判断である。〕

 と、記載し、

 『被控訴人裁判官が、控訴人に対し、収入印紙に不足がある旨の事務連絡を送付すべ

 き義務を負っていたことの根拠』の主張立証をしている

3.由って、

 控訴人(上告人)が、『被控訴人裁判官が、控訴人に対し、収入印紙に不足がある旨

 の事務連絡を送付すべき義務を負っていることの根拠の主張立証をしている』こと 

 は、明らかである。

4.然るに、原判決は、

 <被控訴人裁判官が、控訴人に対し、収入印紙に不足がある旨の事務連絡を送付す

  べき義務を負っていたことの根拠の主張立証は無い。>

 と、申述、請求は理由が無いとして、控訴を棄却したのである。

5.由って、

 原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(悪意的釈明権不行使に

 よる審理不尽・理由齟齬))がある。

6.よって、

 原判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(悪意的釈明権不行使による

 審理不尽・理由齟齬))があるクソ判決である。

 

七 原判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反:判断遺脱があるクソ判決

 である

1.原判決(久保田浩史・水野正則・穂苅学)は、

 「当裁判所も、控訴人の請求は理由が無いから棄却相当と判断する。その理由は、

 原判決「事実及び理由」第3の1及び2を引用する。」

 と、述べ、請求は理由が無いとして、控訴を棄却した。

2.然し乍、

 控訴状に記載している如く、

 一審判決は、「証拠評価・当事者主の張評価を誤る判決、被告らを勝たせる為にな

 した自由心証権濫用の不当判決、被告らを勝たせる為になした民訴法2条の解釈運用

 を誤る不当判決、立証責任を負う者についての解釈運用を誤る職権濫用判決、事実関

 係解明不十分な儘で判決した自由心証権濫用判決、公務員個人責任の有無判断につき

 誤りがある誤判決」である。

3.然るに、

 控訴審は、

 {一審判決に、「証拠評価・当事者主の張評価の誤り、自由心証権濫用、民訴法2条

 の解釈運用の誤り、立証責任を負う者についての解釈運用の誤り、事実関係解明の不

 十分、公務員個人責任の有無判断についての誤り」があるか否か}

 についての判断を示さず、

 一審判決「事実及び理由」第3の1及び2を引用、

 請求は理由が無いとして、控訴を棄却したのである。

4.由って、

 原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反:判断遺脱がある。

5.よって、 

 原判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反:判断遺脱があるクソ判決

 ある

 

八 以上の如く、原判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(悪意的釈明

 権不行使による審理不尽判断遺脱))があるクソ判決である。

  よって、原判決は、破棄されるべきである。

 

 久保田浩史・水野正則・穂刈学さんよ! 同僚裁判官の不当裁判を審理することが、そんなに怖いかね?この様な笑って仕舞ってワワンガワンのクソ判決を書いて、恥ずか

しくないかね自己嫌悪に陥ることはないのかね

 お前さんらは、最高裁のご機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官最高裁に都合の悪い

 判決は全く書けないポチ裁判官であり裁判能力を喪失した低脳クソ裁判官である。

 

【控訴取下げ擬制裁判】告発訴訟759号:レポ❸・・上告受理申立書・・

【控訴取下げ擬制裁判】告発訴訟759号:レポ❸・・上告受理申立書・・

 

 本件(令和4年(ワ)759号)の基本事件:令和2年(ワ)808号は、小倉支部の「2件の裁判懈怠」を告発する国賠訴訟です。➽令和2年10月1日付け#本人訴訟を検証するブログ参照

 

令和4年4月6日付け「【小倉支部長:青木亮の裁判懈怠】告発訴訟レポ❷―6」、

令和4年7月17日付け「【小倉支部長:青木亮の裁判懈怠】告発訴訟レポ❷―7」、

令和4年7月25日付け「【小倉支部長:青木亮の裁判懈怠】告発訴訟レポ❷―8」、

令和4年9月28日付け「【小倉支部長:青木亮の裁判懈怠】告発訴訟レポ❷―9」、

令和4年10月14日付け「【小倉支部長:青木亮の裁判懈怠】告発訴訟レポ❷―10」にてレポした如く、

〇808号事件の一審裁判長・奥俊彦は、令和4年3月16日、訴えを棄却。

〇私は、判決に不服である故、控訴。

福岡高裁は、

控訴事件番号を令和4年(ネ)333号、第1回期日を令和4年7月20日と指定。

〇被控訴人:青木亮・国の両名は、

「原判決は正当である」とのみ主張する答弁書を、提出。

〇私:控訴人は、令和4年7月14日、

「第1回期日を欠席する理由、本件は差戻すべきである理由、差戻さない場合は準備的

口頭弁論を開くべきであること」を記載した反論の準備書面(一)

を、提出した。

〇令和4年7月20日に口頭弁論が開かれたと思われるが、福岡高裁は何の連絡も通知もし

ない。

〇由って、

私:控訴人は、令和4年7月25日、期日指定申立書を提出

福岡高裁は、第2回期日を、令和4年10月5日と指定したが、

被控訴人らは、控訴人の準備書面(一)に対して、反論書を全く提出しない。

〇由って、

私:控訴人は、第2回期日前の令和4年9月28日、現状判決要求書を提出

〇令和4年10月5日に第2回口頭弁論が開かれたと思われるが、福岡高裁は何の連絡もし

ない。

〇由って、

私:控訴人は、令和4年10月12日、期日指定申立書❷を提出した。

 

 ところが、

令和4年12月4日付け【控訴取下げ擬制裁判】告発訴訟レポ❶・・訴状・・においてレポした如く、

福岡高裁2民:裁判長・橋本圭一郎より、令和4年10月17日、予納郵券返還書が届き、

「本件(令和2年(ワ)808号)は、控訴取下げ擬制により終了している」ことが判明。

〇然し乍、

私:控訴人は、控訴取下げ行為を全くしておらず、訴訟継続の意思表示のみしている。

〇したがって、

福岡高裁2民:裁判長・橋本圭一郎がなした本件【控訴取下げ擬制裁判】は、違法であ

り、パワハラ裁判です。

〇よって、令和41019日、

福岡高裁2民:裁判長・橋本圭一郎がなした本件【控訴取下げ擬制裁判】を告発する国賠訴訟を提起しました

 

令和4年12月2日付け「訴状提出から40日過ぎたのに期日呼出状が来ない➽小倉支部長:溝國禎久へ質問書」においてレポした如く、

小倉支部長:溝國禎久へ、〔第1回口頭弁論期日が、どうなっているのか〕につき、回

答を求め、

令和4年12月21日付け「【控訴取下げ擬制裁判】告発訴訟レポ❶―1・・小倉支部長へ提訴予告通知書・・」においてレポした如く、

溝國禎久へ、「司法行政管理監督責任懈怠を告発する訴訟を提起する予告通知」をした

ところ、

令和4年12月24日付け「【控訴取下げ擬制裁判】告発訴訟759号:レポ❶―2・・小倉支部長を告発せずに済みました・・」においてレポした如く、

小倉支部は、「本件(令和4年(ワ)759号)の判決正本を交付するので、取りに来るよ

うに」と事務連絡して来ました。

 

令和5年1月5日付け「【控訴取下げ擬制裁判】告発訴訟759号:レポ❷・・奥俊彦の訴訟判決に対する控訴・・」においてレポした如く、

 判決正本を受取りましたが、

奥俊彦の訴訟判決は、〔福岡高裁の控訴取下げ擬制裁判が違法裁判であり不当なパワハ

ラ裁判である〕ことを、闇に葬る為の訴訟判決であり“裁判拒否の違憲判決・訴権を蹂

躙する違憲判決”でしたので、控訴しました。

 

 福岡高裁は、一審の訴訟判決を維持、控訴を棄却しましたが、

久留島群一・秋本昌彦・浅香幹子の控訴棄却判決は、法令解釈に関する重要事項につい

ての法令違反があるクソ判決判例違反があるクソ判決であり、横暴不当なクソ判決

ある故、上告受理申立てをしました。

 

 

      ・・以下、「上告受理申立書」を、掲載しておきます・・

***************************************

 

     上    令和5年3月28日

福岡高裁令和4年(ネ)86号事件において久留島群一・秋本昌彦・浅香幹子がなした原判

決は、法令解釈に関する重要事項についての法令違反があるクソ判決判例違反がある

クソ判決であり、横暴不当なクソ判決である故、上告受理申立をする。

 

     一審:小倉支部令和4年(ワ)759号(奥俊彦・訴訟判決)

福岡高裁令和4年(ネ)333号事件における「控訴取下げ擬制裁判」を告発する訴訟

 

 

上 告 人  後藤 信廣             住所

 

被上告人  国   代表者法務大臣:斎藤 健  東京都千代田区霞ヶ関1-1-1

 

最高裁判所 御中

  原判決の表示   本件控訴を棄却する。

  上告の趣旨    原判決を、破棄する。

 

        上告受理申立理由

一 原判決は、法令解釈に関する重要事項についての法令違反(民訴法2922項の解釈

 適用の誤り)があるクソ判決であり、横暴不当なクソ判決である

1.原判決(久留島群一・秋本昌彦・浅香幹子)は、

 <控訴人は、別件控訴事件の第1回及び第2回口頭弁論期日に出頭していないか 

  ら、別件控訴事件が控訴取下げ擬制により終了したことが違法とはいえない。>

 との判断を示し、一審の訴訟判決に対する控訴を棄却した。

2.然し乍、

 民訴法292条2項が準用する同法263条(訴えの取下げの擬制)は、

 「当事者双方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席した場合にお 

  いて、1月以内に期日指定の申立をしないときは、訴えの取下げがあったものと

  なす

  双方が連続2回、出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席したときも同様とする」

 と規定しており、

 当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める趣旨の規定である。

3.したがって、

 当事者の一方が事件の進行を欲している場合、民訴法292条2項適用余地は無い。

4.本件の場合、

 訴状の「請求の原因」に、

 <4.福岡高裁は、6月5日、期日呼出状を送達、

   事件番号は令和4年(ネ)333号、第1回期日を7月20日と指定した。

  5.被控訴人らは、7月6日、

   答弁書を提出、「原判決は正当である」とのみ主張した。

  6.控訴人(原告:私)は、7月14日、

   被控訴人らの答弁書に対する反論の準備書面(一):甲1を提出、

   同書に、「第1回期日を欠席する理由」「本件は差戻すべきである理由」「差戻 

   さない場合は準備的口頭弁論を開くべきであること」を、記載した。

  7.然るに、

   7月20日に口頭弁論が開かれたと思われるが、福岡高裁は何の連絡も通知もしな

   い。

  8.由って、控訴人(私)は、7月25日、期日指定申立書:甲2を提出した。

  9.福岡高裁は、期日呼出状を送達、第2回期日を10月5日と指定した。

  10.ところが、

   被控訴人らは、控訴人の準備書面(五)に対して、反論書を全く提出しない。

  11.因って、

   控訴人(私)は、第2回期日前の8月24日、現状判決要求書:甲3を提出した。

  12.10月5日に口頭弁論が開かれたと思われるが、

   福岡高裁は何の連絡も通知もよこさない。

  13.由って、

   控訴人(私)は、10月12日、期日指定申立書❷:甲4を、提出した。

  14.ところが、

   福岡高裁第2民事部:裁判長・橋本圭一郎より、10月17日、10月14日付けの

   予納郵券返還書:甲5が届き、

   「本件は、控訴取下げ擬制により終了している」ことが判明した。

  15.然し乍、

   控訴人:私は、控訴取下げ行為を全くしておらず、訴訟継続の意思表示のみして

   いる。

  16.したがって、

   福岡高裁第2民事部(裁判長・橋本圭一郎)がなした本件【控訴取下げ擬制裁 

   判】は、違法であり、パワハラ裁判である。>

 と、記載している。

5.したがって、本件の場合、

 別件控訴事件(福岡高裁:令和4年(ネ)333号)の当事者の控訴人が事件の進行を欲

 していることは、明らかである。

6.由って、

 別件控訴事件には、民訴法292条2項を適用する余地は全く無い。

7.然るに、

 原判決(久留島群一・秋本昌彦・浅香幹子)は、

 <控訴人は、別件控訴事件の第1回及び第2回口頭弁論期日に出頭していないか

  ら、別件控訴事件が控訴取下げ擬制により終了したことが違法とはいえない。>

 との判断を示し、

 一審の訴訟判決に対する控訴を棄却した。

8.よって、

 原判決は、法令解釈に関する重要事項についての法令違反(民訴法2922項の解釈適

 用の誤り)があるクソ判決であり、横暴不当なクソ判決である。

9.然も、

 民訴法243条は、

 「訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする」と規定し、

 民訴法244条は、

 「当事者の双方又は一方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷した場 

 合、審理の現状及び当事者の訴訟追行状況を考慮して相当と認めるときは、終局判決

 できる」と規定している。

10.したがって、

 別件控訴事件(令和4年(ネ)333号)の当事者の訴訟追行状況を考慮したとき、

 別件控訴事件は、民訴法292条2項を適用する余地は全く無く、終局判決をすべき事件

 である。

11.然るに、原判決(久留島群一・秋本昌彦・浅香幹子)は、

 <控訴人は、別件控訴事件の第1回及び第2回口頭弁論期日に出頭していないか

  ら、別件控訴事件が控訴取下げ擬制により終了したことが違法とはいえない。>

 との判断を示し、一審の訴訟判決に対する控訴を棄却したのである。

12.よって、斯かる観点よりしても、

 原判決は、法令解釈に関する重要事項についての法令違反(民訴法2922項の解

 釈適用の誤り)があるクソ判決であり、横暴不当なクソ判決である。

 

二 原判決は、判例違反があるクソ判決であり、横暴不当なクソ判決である

1.原判決(久留島群一・秋本昌彦・浅香幹子)は、

 <控訴人の訴えは、不適法でその不備を補正することができないから却下すべきで

  あり、本件控訴は理由が無いから、民事訴訟法302条及び140条により、口頭弁論を

  経ないで本件控訴を棄却する>

 と述べ、一審の訴訟判決に対する控訴を棄却した。

2.然し乍、

 最高裁平成8年5月28日判決(以下、最高裁平成8年判決と呼ぶ)は、

 「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を

  開始し得ることもあるから、その様な可能性のある場合に、

  当事者にその機会を与えず直ちに訴えを却下することは相当ではない。」

 と判示している。

3.然るに、

 「本件訴えが訴権の濫用に当らない事は、控訴人の訴訟活動により証明できる事由」 

 であるにも拘らず、

 原判決は、口頭弁論を開かず、一審の訴訟判決に対する控訴を棄却した。

4.由って、

 原判決は、判例違反があるクソ判決であり、横暴不当なクソ判決である。

5.よって、原判決は破棄されるべきである。

 

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 久留島群一・秋本昌彦・浅香幹子さんよ!

同僚裁判官の不当裁判を審理することが、そんなに怖いかね?

この様なクソ裁判をして、恥ずかしくないかね自己嫌悪に陥ることはないのかね

 お前さんらは、

最高裁のご機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官最高裁に都合の悪い判決は全く書けな

ポチ裁判官であり、裁判能力を喪失した低脳クソ裁判官である。

 私は、公開の場で、「お前さんらが言渡した原判決はクソ判決、お前さんらはヒラメ

裁判官ポチ裁判官低脳クソ裁判官である。」と、弁論しているのであるよ!

 「原判決はクソ判決ではない」と言えるのであれば名誉棄損で訴えるべきである。

 

【控訴取下げ擬制裁判】告発訴訟759号:レポ❸・・上告状・・

【控訴取下げ擬制裁判】告発訴訟759号:レポ❸・・上告状・・

 

 本件(令和4年(ワ)759号)の基本事件:令和2年(ワ)808号は、小倉支部の「2件の裁判懈怠」を告発する国賠訴訟です。

   ➽令和2年10月1日付け#本人訴訟を検証するブログ参照

 

令和4年4月6日付け「【小倉支部長:青木亮の裁判懈怠】告発訴訟レポ❷―6」、

令和4年7月17日付け「【小倉支部長:青木亮の裁判懈怠】告発訴訟レポ❷―7」、

令和4年7月25日付け「【小倉支部長:青木亮の裁判懈怠】告発訴訟レポ❷―8」、

令和4年9月28日付け「【小倉支部長:青木亮の裁判懈怠】告発訴訟レポ❷―9」、

令和4年10月14日付け「【小倉支部長:青木亮の裁判懈怠】告発訴訟レポ❷―10」にてレポした如く、

〇808号事件の一審裁判長・奥俊彦は、令和4年3月16日、訴えを棄却。

〇私は、判決に不服である故、控訴。

福岡高裁は、事件番号を令和4年(ネ)333号、第1回期日を令和4年7月20日と指定。

〇被控訴人:青木亮・国の両名は、「原判決は正当である」とのみ主張する答弁書を、

提出。

〇私:控訴人は、令和4年7月14日、

「第1回期日を欠席する理由、本件は差戻すべきである理由、差戻さない場合は準備的

口頭弁論を開くべきであること」を記載した反論の準備書面(一)を、提出した。

〇令和4年7月20日に口頭弁論が開かれたと思われるが、福岡高裁は何の連絡も通知もしない。

〇由って、私:控訴人は、令和4年7月25日、期日指定申立書を提出

福岡高裁は、第2回期日を、令和4年10月5日と指定したが、

被控訴人らは、控訴人の準備書面(一)に対して、反論書を全く提出しない。

〇由って、私:控訴人は、第2回期日前の令和4年9月28日、現状判決要求書を提出

〇令和4年10月5日に第2回口頭弁論が開かれたと思われるが、福岡高裁は何の連絡もし

ない。

〇由って、私:控訴人は、令和4年10月12日、期日指定申立書❷を提出した。

 

 ところが、

令和4年12月4日付け【控訴取下げ擬制裁判】告発訴訟レポ❶・・訴状・・においてレポした如く、

福岡高裁2民:裁判長・橋本圭一郎より、令和4年10月17日、予納郵券返還書が届き、

「本件(令和2年(ワ)808号)は、控訴取下げ擬制により終了している」ことが判明した。

〇然し乍、

私:控訴人は、控訴取下げ行為を全くしておらず、訴訟継続の意思表示のみしている。

〇したがって、

福岡高裁2民:裁判長・橋本圭一郎がなした本件【控訴取下げ擬制裁判】は、違法であり、パワハラ裁判です。

〇よって、令和41019日、

福岡高裁2民:裁判長・橋本圭一郎がなした本件【控訴取下げ擬制裁判】を告発する国賠訴訟を提起しました

 

令和4年12月2日付け「訴状提出から40日過ぎたのに期日呼出状が来ない➽小倉支部長:溝國禎久へ質問書」においてレポした如く、

小倉支部長:溝國禎久へ、〔第1回口頭弁論期日が、どうなっているのか〕につき、回

答を求め、

令和4年12月21日付け「【控訴取下げ擬制裁判】告発訴訟レポ❶―1・・小倉支部

へ提訴予告通知書・・」においてレポした如く、

溝國禎久へ、「司法行政管理監督責任懈怠を告発する訴訟を提起する予告通知」をしたところ、

令和4年12月24日付け「【控訴取下げ擬制裁判】告発訴訟759号:レポ❶―2・・小倉支部長を告発せずに済みました・・」においてレポした如く、

小倉支部は、「本件(令和4年(ワ)759号)の判決正本を交付するので、取りに来るよ

うに」と事務連絡して来ました。

 

令和5年1月5日付け「【控訴取下げ擬制裁判】告発訴訟759号:レポ❷・・奥俊彦の訴訟判決に対する控訴・・」においてレポした如く、

 判決正本を受取りましたが、

奥俊彦の訴訟判決は、〔福岡高裁の控訴取下げ擬制裁判が違法裁判であり不当なパワ

ハラ裁判である〕ことを、闇に葬る為の訴訟判決であり“裁判拒否の違憲判決・訴権

を蹂躙する違憲判決”でしたので、控訴しました。

 

 福岡高裁は、一審の訴訟判決を維持、控訴を棄却しましたが、

久留島群一・秋本昌彦・浅香幹子の控訴棄却判決は、判決に影響を及ぼすことが明らか

な法令違反(自由心証権濫用・審理不尽)があるクソ判決である故、上告しました。

 

 

            ・・以下、「上告状」を、掲載しておきます・・

***************************************

 

        上 告 状     令和5年3月28日

 福岡高裁令和4年(ネ)86号事件において久留島群一・秋本昌彦・浅香幹子がなした

原判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(自由心証権濫用・審理不尽)

があるクソ判決である故、上告する。

 

       一審:小倉支部令和4年(ワ)759号(奥俊彦・訴訟判決)

福岡高裁令和4年(ネ)333号事件における「控訴取下げ擬制裁判」を告発する訴訟

 

 

上 告 人  後藤 信廣             住所

 

被上告人  国   代表者法務大臣:斎藤 健  東京都千代田区霞ヶ関1-1-1

 

最高裁判所 御中

  原判決の表示   本件控訴を棄却する。

  上告の趣旨    原判決を、破棄する。

 

 予納郵券について

1.民事訴訟法98条は、送達方法につき、特別送達を規定していないし、

 日本郵便を徒に利する特別送達は,訴訟当事者に無用な経済負担を強いるものであ 

 り、最高裁は、上告に対する「決定書」を、簡易書留により送達するのである故、

 被上告人への「上告状・上告提起通知書」送達を簡易書留により行うことを求める。

  尚、簡易書留料金との差額分への請求権を留保した上で、特別送達分郵券分を添付 

 しておく。

2.本上告状:上告受理申立書には、理由を記載しているのである故、

 上告人への「提起通知書」送達は無用であるが、もしも、通知書を送達する場合は、

 期日呼出状の送達と同様、FAX送返信方式にて「通知書」を送達することを求める。

3.御庁で今後必要な郵券は、御庁からの記録到着通知後に、納付命令分を納付する。

 

 

              上告理由

一 原判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反:自由心証権濫用がある

 クソ判決である〔1〕

1.原判決(久留島群一・秋本昌彦・浅香幹子)は、「当裁判所の判断」において、

 <控訴人は、本件において最高裁昭和57年判決がいう「特別の事情」について、

  何ら具体的な主張をしていない。>

 と事実認定、一審の訴訟判決に対する控訴を棄却した。

2.然し乍、

 控訴人(上告人)は、本件訴状の「請求の原因」に、

 「6.控訴人(原告:私)は、7月14日、

   被控訴人らの答弁書に対する反論の準備書面(一):甲1を提出、

   同書に、「第1回期日を欠席する理由」「本件は差戻すべきである理由」「差戻

   さない場合は準備的口頭弁論を開くべきであること」を、記載した。

  7.然るに、

   7月20日に口頭弁論が開かれたと思われるが、福岡高裁は何の連絡も通知も

   しない。

  8.由って、控訴人(私)は、7月25日、期日指定申立書:甲2を提出した。

  9.福岡高裁は、8月3日、

   期日呼出状を送達、第2回期日を10月5日と指定した。

  10.ところが、

   被控訴人らは、控訴人の準備書面(五)に対して、反論書を全く提出しない。

  11.因って、

   控訴人(私)は、第2回期日前の8月24日、現状判決要求書:甲3を提出した。

  12.10月5日に口頭弁論が開かれたと思われるが、

   福岡高裁は何の連絡も通知もよこさない。

  13.由って、

   控訴人(私)は、10月12日、期日指定申立書❷:甲4を、提出した。

  14.ところが、

   福岡高裁第2民事部:裁判長・橋本圭一郎より、10月17日、10月14日付けの

   予納郵券返還書:甲5が届き、

   「本件は、控訴取下げ擬制により終了している」ことが判明した。

  15.然し乍、

   控訴人:私は、控訴取下げ行為を全くしておらず、訴訟継続の意思表示のみして 

   いる。

  16.したがって、

   福岡高裁第2民事部(裁判長・橋本圭一郎)がなした本件【控訴取下げ擬制

   判】は、違法であり、パワハラ裁判である。

  17.私は、本件【控訴取下げ擬制裁判】により、大きな苦痛を与えられた。」

 と、記載している。

3.したがって、

 「控訴人(上告人)が、本件において、最高裁昭和57年判決がいう「特別の事情」に 

 ついて、具体的な主張をしている」ことは、明らかである。

4.由って、

 <控訴人は、本件において最高裁昭和57年判決がいう「特別の事情」について、

  何ら具体的な主張をしていない。>

 との事実認定は、単なる事実誤認に止まらず、極めて悪質な悪意的事実誤認である。

5.よって、

 <・・>との事実誤認に基づき一審の訴訟判決に対する控訴を棄却した原判決は、

 判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反:自由心証権濫用があるクソ判決であ

 る。

 

 

二 原判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反:自由心証権濫用がある

 クソ判決である〔2〕

1.原判決(久留島群一・秋本昌彦・浅香幹子)は、「当裁判所の判断」において、

 <控訴人は、控訴状において

  かかる(註。控訴人は、平成23年以降、長期にわたり国や裁判官等を被告とし損害

  賠償を求める訴訟や、裁判官の忌避申立てを多数回繰り返し、控訴人の請求又は申

  立てを認めない旨の判断がされている)経過自体は争っておらず

  これ?控訴人の請求又は申立てを認めない旨の判断がされている?かかる経

  自体は争っていない?)を前提に主張しているといえる。>

 と事実認定、一審の訴訟判決に対する控訴を棄却した。

2.然し乍、

 控訴人は、控訴理由の三項・四項に、

 「一審の(原告は、平成23年以降、長期にわたり国や裁判官等を被告とし損害賠償を

  求める訴訟や、裁判官の忌避申立てを多数回繰り返し、控訴人の請求又は申立てを 

  認めない旨の判断がされている)

  との認定は、裁判を拒否しての印象認定に過ぎない」

 と、記載している。

3.したがって、

 「控訴人(上告人)が、控訴状において、かかる経過自体を争っている」ことは、

 明らかである。

4.由って、

 <控訴人は、控訴状においてかかる経過自体は争っておらず>との事実認定は、

  単なる事実誤認に止まらず、極めて悪質な悪意的事実誤認であり、

  悪意的事実誤認に基づく<控訴人は、これを前提に主張している>

 との事実認定も、極めて悪質な悪意的事実誤認である。

5.よって、

 <との悪意的事実誤認に基づき一審訴訟判決に対する控訴を棄却した原判決は、

 判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反:自由心証権濫用があるクソ判決であ

 る。

 

 

三 原判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反:審理不尽があるクソ判決 

 である〔1〕

1.原判決(久留島群一・秋本昌彦・浅香幹子)は、「当裁判所の判断」において、

 <>との事実認定に基づき、

 <控訴人のこれまでの訴訟活動に照らせば、控訴人は、自身の損害賠償請求が認め 

  られないことを十分認識しながら、自らの意に沿わない裁判等を受けたことを理由 

  として国等に対して損害賠償を求める訴えを繰返し提起してきたものということが 

  できる。>

 との判断を示し、一審の訴訟判決に対する控訴を棄却した。

2.然し乍、二項にて証明した如く、<>との事実認定は事実誤認である。

3.由って、

 <>との事実誤認に基づく<・・>との判断は、明らかな誤判断である。

4.よって、

 <・・>との誤判断に基づき一審訴訟判決に対する控訴を棄却した原判決は、

 判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反:審理不尽があるクソ判決である。

 

 

四 以上の如く、原判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(自由心証権

 濫用・審理不尽)があるクソ判決憲法32条違反がある憲法違反クソ判決である。

  よって、原判決は破棄されるべきである。

 

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 久留島群一・秋本昌彦・浅香幹子さんよ!

同僚裁判官の不当裁判を審理することが、そんなに怖いかね?

この様なクソ裁判をして、恥ずかしくないかね自己嫌悪に陥ることはないのかね

 お前さんらは、

最高裁のご機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官最高裁に都合の悪い判決は全く書けな

ポチ裁判官であり、裁判能力を喪失した低脳クソ裁判官である。

 私は、公開の場で、

「お前さんらが言渡した原判決はクソ判決、お前さんらはヒラメ裁判官ポチ裁判官

低脳クソ裁判官である。」と、弁論しているのであるよ!

「原判決はクソ判決ではない」と、言えるのであれば、

私を、名誉棄損で、訴えるべきである。 ・・お待ちしておる。

                             上告人  後藤信廣

 

【差戻審二審の控訴取下げ擬制裁判】告発訴訟758号:レポ❷・・準備書面(一)

【差戻審二審の控訴取下げ擬制裁判】告発訴訟758号:レポ❷・・準備書面()

 

 本件令和4()758号の基本事件令和2年(ワ)289号は、

福岡高裁:矢尾 渉の【“佐藤明”分の判決をしない裁判懈怠】を告発する訴訟です。

      ・・令和2年10月31日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・

 

〇289号事件の一審裁判長・植田智彦は、訴えを却下。

〇私は、訴訟判決に対して、控訴。

・・令和2年11月3日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・

控訴審は、国につき、一審判決を取消し、差戻した。

・・令和3年4月19日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・

〇差戻し一審:令和3年(ワ)381号の裁判長・福本晶菜は、訴えを棄却。

〇私は、控訴。

・・令和4年3月20日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・

〇私は、差戻し二審:令和4年(ネ)315号事件の裁判所に、期日指定申立書を提出

・・令和4年7月14日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・

〇私は、差戻し二審裁判所に、令和4年8月24日、現状判決要求書を提出

・・令和4年8月25日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・

〇私は、差戻し二審裁判所に、令和4年9月5日、期日指定申立書❷を提出した。

・・令和4年9月5日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・

 

ところが、

令和4年11月4日の【“佐藤明”分の判決をしない裁判懈怠】告発訴訟レポ➍:差戻審二審の【控訴取下げ擬制裁判】告発訴訟・・訴状・・においてレポした如く、

差戻し二審裁判所から、令和4年9月16日、

「令和4年8月30日に控訴取下げ擬制により終局している」との事務連絡が来た。

 然し乍、

私は、控訴取下げ行為を全くしておらず、訴訟継続の意思表示のみしており、

本件控訴取下げ擬制裁判は、違法であり、パワハラ裁判です。

 よって、令和4年10月19日、

「本件控訴取下げ擬制裁判」を告発する国賠訴訟・・本件:758号・・を提起した。

 

令和4年12月9日付け「差戻審二審の控訴取下げ擬制裁判告発訴訟758号・・第1回期日欠席通知書・・においてレポした如く、

本件:758号の第1回口頭弁論は、令和4年12月14日、開かれることとなったが、

被告国は、12月6日、「事実認否は、追って準備書面によりする」との答弁書を提出、

第1回期日は、全く無意味なものとなった故、

私は、民訴法158条に基づく「訴状の陳述擬制」を求める<第1回期日欠席通知書>を

提出、第1回期日を欠席しました。

 

・・期日指定申立書、「次回期日の先延ばし遅延」に対する抗議書・・においてレポした如く、

国の指定代理人:江本満昭・森重美郁は、第1回期日に出席したものの、何故か❓、

弁論をしないで退廷、

裁判長:中川大夢は、原告の訴状陳述擬制要求を拒否、口頭弁論を休止としており、

第1回口頭弁論期日は、当事者両方が欠席状態となっていました。

 然も、その後、裁判所は、次回期日について、何の連絡も通知もしません。

 よって、

第1回期日の双方欠席の場合の1ヵ月規定による「訴えの取下げ擬制」を阻止する為、

私は、期日指定申立てをしました。

 

 以上のような状況の下、

被告:国は、準備書面を提出、

故意的事実誤認の不当主張、民訴法292条・263条の解釈を故意に誤る不当主張を展開、

<本件において、国賠法上の違法は認められない>と主張して来たので、

私は、準備書面(一)を提出、被告:国の不当主張に対する反論をしました。

 

 

          以下、準備書面(一)を掲載しておきます

***************************************

 

             令和4年(ワ)758号

差戻審一審(令和3年(ワ)第381号)訴訟判決に対する控訴事件(令和4年(ネ)第31

3号)における控訴取下げ擬制裁判】を告発する国家賠償請求訴訟

 

      準 備 書 面 (一)    令和5年3月 日

                             原告 後藤信廣

福岡地方裁判所小倉支部第3民事部 御中

            

 被告:国は、

原告は、最高裁昭和57年3月12日判決が言う「特別の事情」について主張しておら 

 ず、これを認めるに足りる証拠もない。>

と主張

控訴事件において、当事者双方が、連続して2回、口頭弁論の期日に出頭せず、

 又は、弁論における申述をしないで退廷若しくは退席したときは、

 当然に控訴の取下げがあったものとみなされる(民事訴訟法292条1項、同法263条後 

 段)から、

 本件取下げ擬制が違法な裁判である旨の原告の主張は、前提に誤りがある。>

別件控訴事件において、連続して2回、原告が口頭弁論の期日に出頭せず、被控訴

 人は弁論における申述をしないで退廷しており、本件取下げ擬制に至る手続きに違法

 な点は存在しない。>

と主張

したがって、本件において、国賠法上の違法は認められない。>

と主張する。

 

 然し乍、下記に証明する如く、

主張>は故意的事実誤認の不当主張であり、<主張><主張>は民事訴訟

292条1項・同法263条後段の解釈を誤る主張である。

 したがって、

主張>は、失当である。

 

 

一 <主張>は故意的事実誤認の不当主張である証明

1.被告:国は、

 <原告は、最高裁昭和57年3月12日判決が言う「特別の事情」について主張

  しておらず、これを認めるに足りる証拠もない。>

 と主張する。

2.然し乍、原告は、

 〇「請求の原因」24において、

  { 然し乍、

   控訴人は控訴取下げ行為を全くしておらず訴訟係属の意思表示のみしている}

  と主張し、

 〇「請求の原因」25において、

  { したがって、

   本件控訴取下げ擬制は、違法であり、パワハラ裁判である}

  と主張し、

 〇「請求の原因」26において、

  { 原告は、本件控訴取下げ擬制裁判により、大きな精神的苦痛を与えられた}

  と主張し、

 〇「請求の原因」27において、

  { よって、被告:国に国家賠償請求をする}と主張している。

3.したがって、

 原告が「特別の事情」について主張していることは、明らかである。

4.逆に、

 被告:国は、

 ◎{控訴人は控訴取下げ行為を全くしておらず訴訟係属の意思表示のみしているにも

   拘らず、【控訴取下げ擬制裁判】をした福岡高裁の裁判}が、「特別の事情」に

  該当しないことについて全く主張しておらず、

 ◎{本件控訴取下げ擬制が、違法ではなく、パワハラ裁判ではない}ことについて

  全く主張しておらず、

 ◎{原告は、本件控訴取下げ擬制裁判により、大きな精神的苦痛を与えられていな

  い}ことについて全く主張していない。

5.よって、<Ⓐ主張>は、故意的事実誤認の不当主張である。

 

二 <主張>は民訴法292条1項・同法263条後段の解釈を誤る主張である証明

1.被告:国は、

 <控訴事件において、当事者双方が、連続して2回、口頭弁論の期日に出頭せず、

  又は、弁論における申述をしないで退廷若しくは退席したときは、

  当然に控訴の取下げがあったものとみなされる民事訴訟法292条1項、同法263条

  後段)から、

  本件取下げ擬制が違法な裁判である旨の原告の主張は、前提に誤りがある。>

 と主張する。

2.然し乍、

 民事訴訟法292条1項、同法263条後段は、

 当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める趣旨の規定であり、

 当事者の一方が事件の進行を欲している場合には適用され得ない規定である。

3.そして、

 本件〔差戻審一審:令和3年(ワ)381号訴訟判決に対する控訴事件:令和4年(ネ)

 313号〕の場合、

 控訴人は、

 上申書:甲1、期日指定申立書:甲2、現状判決要求書:甲3、期日指定申立書:甲

 4を提出、事件の進行を求めている。

4.したがって、

 本件の場合、当事者の一方(控訴人)が事件の進行を欲していることは明白である。

5.由って、

 本件に、当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める趣旨の規定で 

 ある民事訴訟法292条1項、同法263条後段を適用することは許されない。

6.よって、

 <Ⓑ主張>は民事訴訟法292条1項・同法263条後段の解釈を誤る主張である。

 

三 <主張>は民訴法292条1項・同法263条後段の解釈を誤る主張である証明

1.被告:国は、

 <別件控訴事件において、連続して2回、原告が口頭弁論の期日に出頭せず、被控

  訴人は弁論における申述をしないで退廷しており、本件取下げ擬制に至る手続きに 

  違法な点は存在しない。>

 と主張する。

2.然し乍、二項にて詳論証明した如く、

 本件の場合、当事者の一方(控訴人)が事件の進行を欲していることは明白である 

 故、

 本件に、当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める趣旨の規定

 ある民事訴訟法292条1項、同法263条後段を適用することは許されない。

3.由って、

 別件控訴事件における本件取下げ擬制が違法であることは、明らかである。

4.よって、

 <Ⓒ主張>は民訴法292条1項・同法263条後段の解釈を誤る主張である。

 

四 結論

 以上に証明した如く、

 被告:国の<主張>は故意的事実誤認の不当主張であり、

 被告:国の<主張><主張>は民事訴訟法292条1項・同法263条後段の解釈を

 誤る主張である。

  よって、

 被告:国の<本件において、国賠法上の違法は認められない>との主張は、失当で

 ある。

 

 

【#寺垣孝彦の被告追加不受理】告発訴訟レポ❻・・控訴審:期日指定申立書❷・・

#寺垣孝彦の被告追加不受理告発訴訟レポ❻・・控訴審:期日指定申立書❷・・

 

 本件:令和4年(ワ)659号は、

令和3年(ワ)982号における#寺垣孝彦の被告追加不受理を告発する訴訟です。

 

令和4年10月20日付けレポ❶・・訴状・・にてレポした如く、

 寺垣孝彦は、国の弁論により判明した被告:裁判体の氏名を確定させる為に提出した

「被告追加書」を不当却下したので、本件:659号訴訟を提起。

 

令和4年10月26日付けレポ❶―1・・口頭弁論再開申立書・・にてレポした如く、

本件担当裁判官:中川大夢は、第1回口頭弁論にて、訴状を陳述とし、答弁書を陳述扱

いとし、口頭弁論を終結させようとしたので、

私は、被告:寺垣孝彦の答弁に対する反論書を提出する口頭弁論開廷を申し立てたが、

原告の申立てを却下、口頭弁論を終結させたので、口頭弁論再開を申し立てた。

 

令和4年11月22日付けレポ❷・・中川大夢の判決に対する控訴・・にてレポした如く、

 中川大夢の強行判決は、原告の弁論権を剥奪する訴訟指揮の違憲判決であるのみなら

ず、判例の解釈:運用を誤る判例違反判決、判決に決定的影響を与える重要事項につき

判断遺脱がある判断遺脱判決でしたので、控訴した。

 

令和5年2月2日付けレポ❸・・控訴審準備書面(一):第1回期日欠席通知・・

にてレポした如く、

 被控訴人:寺垣孝彦は、「控訴理由は、独自の見解に基づき原判決を非難しているに

すぎない」と答弁主張するのみであり、

「実質的内容無意味な答弁書」の形式的陳述の為、時間労力経費を使い御庁に出向き、

口頭弁論に出席することは、全く無意味である故、

第1回口頭弁論を、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とすることを求め、

第1回期日を準備的口頭弁論としない場合の【第1回期日欠席理由】を通知した。

 

令和5年2月25日付けレポ➍・・控訴審:期日指定申立て・・にてレポした如く、

2月17日、第1回口頭弁論が開かれた筈だが、何の連絡も通知もして来ない。

由って、裁判機構に不都合な事件の場合の福岡高裁の得意技【控訴取下げ擬制】を阻止

する為、期日指定申立てをしました。

 

令和5年3月9日付けレポ❺・・控訴審:現状判決要求・・にてレポした如く、

第2回期日は令和5年3月17日と指定されたが、

被控訴人は、控訴人の準備書面(一)に対する反論書面も何らの書面も提出しない。

 したがって、

3月17日の第2回期日に時間労力経費を使い御庁に出向き口頭弁論に出頭することは、

全く無意味不経済ですので、

第2回口頭弁論期日を欠席することを通知し、民事訴訟法244条に基づく審理の現状

に基づく判決を求めました。

 

 ところが、第2回口頭弁論が開かれた筈だが、何の連絡も通知もして来ないので、

裁判機構に不都合な事件の場合の福岡高裁の得意技【控訴取下げ擬制】を阻止する為、

期日指定申立てをしました。

 

 

      ・・以下、「期日指定申立書❷」を添付しておきます・・

***************************************

 

       令和4年(ネ)973号:損害賠償請求控訴事件

      (一審 令和4年(ワ)659号:中川大夢・判決)

 

    期 書❷    令和5年3月24日

                               控訴人 後藤信廣

福岡高等裁判所第2民事部 御中

               

1.頭書事件につき、3月17日、第2回口頭弁論が開かれた筈である。

2.ところが、

 その後、判決書も送達されて来ないし、何の連絡も無い。

3.よって、

 次回期日の申立てをする。

 

 

【#不存在事件デッチ上げ・補正命令・抗告不許可裁判した阿部正幸】告発訴訟レポ❸―1:上告受理申立書

#不存在事件デッチ上げ・補正命令・抗告不許可裁判した阿部正幸】告発訴訟レポ❸―1:上告受理申立書

 

 本件:令和3年(ワ)980号事件の基本事件は、平成30年(ワ)836号:国賠訴訟ですが、

2019年5月12日付け #本人訴訟を検証するブログ において、

836号事件に至る経緯についてレポ、

2019年5月14日付け #本人訴訟を検証するブログ において、

「被告:国の答弁」「私の準備書面」「裁判官の訴訟指揮」についてレポ、

2019年5月16日付け #本人訴訟を検証するブログ において、

「一審判決(久次良奈子)は、判決に決定的影響を与える重要事項につき判断遺脱があ

る判決である」事実をレポ、

2019年令和1年5月12日付け #本人訴訟を検証するブログ において、

「二審判決(阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫)は、〔一審判決に、判決に決定的影響

を与える重要事項につき判断遺脱があるか否か〕についての判断を示さず、控訴を棄却

したので、私は上告状を提出したことをレポ、

2019年令和1年12月7日付け #本人訴訟を検証するブログ において、

阿部正幸は上告状を却下したので、私は抗告許可申立てをしたことをレポート。

 

令和3年12月23日付け「“#判断遺脱判決”告発レポⅤ―❶・・【#不存在事件デッチ上げ・補正命令・抗告不許可裁判した阿部正幸】告発訴訟レポ❶:訴状」・・において、

本件:980号事件を提起した理由(請求の原因)についてレポートしました。

 

令和4年12月1日付け本人訴訟を検証するブログ・・口頭弁論調書への異議申立書・・

令和4年12月5日付け本人訴訟を検証するブログ・・奥俊彦の訴訟手続き違反の訴訟判決に対する控訴・・にてレポートした如く、

本件980号担当裁判官:奥俊彦は、<第1回期日の口頭弁論調書を作成しない>違法

訴訟指揮をした上に、<判決言渡し期日を告知せずに判決を言渡す>と言う訴訟手続違

反の判決言渡しをしました。

 したがって、奥俊彦が言渡した本件判決は、無効です。

 然も、訴えを却下する訴訟判決であり“裁判拒否・訴権蹂躙の暗黒判決”でしたので、

控訴しました。

 

 ところが、福岡高裁(久留島群一・秋本昌彦・浅香幹子)は、控訴を棄却、

一審:奥俊彦の訴訟判決を維持しました。

 然し乍、

法令解釈に関する重要事項についての法令違反があるクソ判決、判例違反があるクソ判

決であり、横暴不当なクソ判決でしたので、上告受理申立てをしました。

 

 

      ・・以下、上告受理申立書を掲載しておきます・・

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     上    令和5年3月15日

 福岡高裁令和4年(ネ)964号控訴事件において、久留島群一・秋本昌彦・浅香幹子が

なした原判決は、

法令解釈に関する重要事項についての法令違反があるクソ判決判例違反があるクソ

であり、横暴不当なクソ判決である故、上告受理申立をする。

 

          一審:小倉支部令和3年(ワ)980号

福岡高裁令和1年(ラ許)123号事件における阿部正幸の「存在しない事件に対する

補正命令・抗告不許可決定」を告発する訴訟

 

 

上 告 人  後藤 信廣  住所

 

被上告人  阿部 正幸  東京都千代田鍛治町1-9-4 KYYビル3階 神田公証役場

 

被上告人  国   代表者法務大臣:斎藤 健  東京都千代田区霞ヶ関1-1-1

 

最高裁判所 御中

  原判決の表示   本件控訴を棄却する。

  上告の趣旨    原判決を、破棄する。

 

      上告受理申立理由

一 原判決は、法令解釈に関する重要事項についての法令違反:民事訴訟法26条違反 

 があるクソ判決であり、横暴不当なクソ判決である

1.原判決(久留島群一・秋本昌彦・浅香幹子)は、「当裁判所の判断」において、

 <原審においては、

   令和4年2月9日に第1回口頭弁論期日が指定されたものの、

   控訴人が、その期日の直前に、担当裁判官につき忌避の申立てを行ったこと

   

  上記期日の指定は、当然に失効したものと取り扱われ

  Ⓒ判決は、口頭弁論を経ず、言渡しの為の口頭弁論期日を指定して行われた。>

 と事実認定

 <このような経過によれば、原審の判決言渡手続きに違法はない。>

 との判断を示し、

 一審の訴訟判決に対する控訴を棄却した。

2.然し乍、

 上告人(控訴人)は、令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の法廷にて、口頭で、 

 「裁判官の忌避を申立て、退廷します」と述べ、退廷後、民事訟廷係に、忌避申立書 

 を提出しており、

 <その期日の直前に、担当裁判官につき忌避の申立てを行ったとの事実認定は、

 虚偽事実の認定である。

3.然も、

 民事訴訟法26条は、

 「忌避の申立てがあったときは、その申立てについての決定が確定するまで訴訟手続

 きを停止しなければならない。」

 と、規定している。

4.したがって、

 仮に、<期日の直前に、担当裁判官につき忌避の申立てを行ったとの事実認定

 虚偽事実の認定ではなく、<期日の直前に忌避の申立てを行った>と仮定しても、

 「忌避の申立てについての決定が確定するまで訴訟手続きが停止する」のであって、

 期日の指定は失効しないのであり、

 指定期日が取消され、改めて、期日が指定されるのである。

5.由って、

 【上記期日の指定は、当然に失効したものと取り扱われ、】との事実認定は、

 民事訴訟法26条に違反する事実認定である。

6.然るに、原判決は、

 <控訴人が、その期日の直前に、担当裁判官につき忌避の申立てを行ったことから

  上記期日の指定は、当然に失効したものと取り扱われ、>

 と事実認定、一審の訴訟判決に対する控訴を棄却した。

7.したがって、原判決には、

 法令解釈に関する重要事項についての法令違反:民事訴訟法26条違反がある。

8.よって、

 原判決は、法令解釈に関する重要事項についての法令違反:民事訴訟法26条違反

 あるクソ判決であり、横暴不当なクソ判決である。

 

二 原判決は、法令解釈に関する重要事項についての法令違反:民事訴訟法247条

 違反があるクソ判決であり、横暴不当なクソ判決である〔1〕

1.原判決は、

 <原審においては、

  判決は、口頭弁論を経ず、言渡しの為の口頭弁論期日を指定して行われた。>

 と事実認定

 <このような経過によれば、原審の判決言渡手続きに違法はない。>

 との判断を示し、一審の訴訟判決に対する控訴を棄却した。

2.然し乍、

 {判決言渡しは、言渡しの為の口頭弁論期日を指定せずに、行われた}のである。

3.由って、

 <判決は、口頭弁論を経ず、言渡しの為の口頭弁論期日を指定して行われた。>

 との事実認定は、虚偽事実の認定である

4.然るに、原判決は、

 <判決は、口頭弁論を経ず、言渡しの為の口頭弁論期日を指定して行われた。>

 と事実認定

 <このような経過によれば、原審の判決言渡手続きに違法はない。>

 との判断を示し、一審の訴訟判決に対する控訴を棄却したのである。

5.したがって、

 原判決には、法令解釈に関する重要事項についての法令違反:民事訴訟法247条

 違反(自由心証権濫用)がある。

6.よって、

 原判決は、法令解釈に関する重要事項についての法令違反:民事訴訟法247条

 違反があるクソ判決であり、横暴不当なクソ判決である

 

三 原判決は、法令解釈に関する重要事項についての法令違反:民事訴訟法247条

 違反があるクソ判決であり、横暴不当なクソ判決である〔2〕

1.原判決は、

 <別件控訴事件の判決に対する控訴人の「上告状」と題する書面に、同判決に対し

  上告受理申立てをする旨が記載されていることは控訴人の主張に照らし明らか

  であり、上告受理申立てをしていないとの控訴人の主張はその前提を欠く>

 と事実認定、一審の訴訟判決に対する控訴を棄却した。

2.然し乍、

 控訴人(上告状人)は、

 訴状の「請求の原因」4項において、

 <原告は、上記控訴事件(註。別件控訴事件:福岡高等裁判所令和1年(ネ)393号) 

  の判決に対して、上告受理申立てしていないのである。>

 と、明確に主張している。

3.然も、

 控訴状の「控訴理由」五項に、訴状の「請求の原因」を、そっくり引き写し、

 <原告は、上記控訴事件の判決に対して、上告受理申立てしていないのである。>

 と、明確に主張している。

4.そして、

 控訴人(上告人)は、「訴状と控訴状」以外の主張書面を、何一つ提出していない。

5.ところが、

 <別件控訴事件の判決に対する控訴人の「上告状」と題する書面に、同判決に対し

 上告受理申立てをする旨が記載されていることは控訴人の主張に照らし明らか

 と事実認定、一審の訴訟判決に対する控訴を棄却したのである。

6.したがって、

 原判決には、法令解釈に関する重要事項についての法令違反:民事訴訟法247条

 違反(自由心証権濫用)がある。

7.よって、

 原判決は、法令解釈に関する重要事項についての法令違反:民事訴訟法247条違反  

 があるクソ判決であり、横暴不当なクソ判決である

 

四 原判決は、法令解釈に関する重要事項についての法令違反:民事訴訟法247条違

 反・149条1項違反があるクソ判決であり、横暴不当なクソ判決である〔1〕

1.原判決は、

 <別件控訴事件の判決に対する控訴人の「上告状」と題する書面に、同判決に対し

  上告受理申立てをする旨が記載されていることは控訴人の主張に照らし明らか

  であり、上告受理申立てをしていないとの控訴人の主張はその前提を欠く>

 と事実認定、一審の訴訟判決に対する控訴を棄却した。

2.然し乍、控訴人(上告状人)は、

 「控訴理由」五項の3(2)に、

 <書状の名称は明確に『上告状』と書かれ、『上告理由』のみ記載されており、>

 と、記載し、

 「控訴理由」五項の3(3)に、

 <書状の名称に『上告状及び上告受理申立書』と書かれていないし、『上告受理申立 

  て理由』も記載されていない。>

 と、記載し、

 「控訴理由」五項の3(4)に、

 <斯かる場合、

  判例は、「甲1号証は上告状」と解すべきである。・・と、判示している。>

 と、主張し、

 「控訴理由」五項の4において、

 {由って、

  <福岡高裁令和1年(ネ)393号控訴事件の判決に対して、上告受理申立てがなされ 

  ていない>ことは、明らかである。}

 と、明確に主張している。

3.ところが、

 <別件控訴事件の判決に対する控訴人の「上告状」と題する書面に、同判決に対し

 上告受理申立てをする旨が記載されていることは控訴人の主張に照らし明らか

 と事実認定、一審の訴訟判決に対する控訴を棄却したのである。

4.したがって、

 原判決には、法令解釈に関する重要事項についての法令違反:民事訴訟法247条違

 反(自由心証権濫用)・149条1項違反(釈明権行使義務違反)がある。

5.よって、

 原判決は、法令解釈に関する重要事項についての法令違反:民事訴訟法247条違

 反・149条1項違反があるクソ判決であり、横暴不当なクソ判決である

 

五 原判決は、法令解釈に関する重要事項についての法令違反:民事訴訟法247条違

 反・149条1項違反があるクソ判決であり、横暴不当なクソ判決である〔2〕

1.原判決は、

 <控訴人は、本件訴えにおいて、上記「特別の事情」について、何ら具体的な主張を 

  していない。>

 と事実認定、一審の訴訟判決に対する控訴を棄却した。

2.然し乍、控訴人(上告状人)は、

 「控訴理由」五項の3(2)に、

 <書状の名称は明確に『上告状』と書かれ、『上告理由』のみ記載されており、>

 と、記載し、

 「控訴理由」五項の3(3)に、

 <書状の名称に『上告状及び上告受理申立書』と書かれていないし、『上告受理申立

  て理由』も記載されていない。>

 と、記載し、

 「控訴理由」五項の3(4)に、

 <斯かる場合、

  判例は、「甲1号証は上告状」と解すべきである。・・と、判示している。>

 と、主張し、

 「控訴理由」五項の4において、

 {由って、

  <福岡高裁令和1年(ネ)393号控訴事件の判決に対して、上告受理申立てがなされ

  ていない>ことは、明らかである。}

 と、明確に主張している。

3.ところが、

 <別件控訴事件の判決に対する控訴人の「上告状」と題する書面に、同判決に対し

 上告受理申立てをする旨が記載されていることは控訴人の主張に照らし明らか

 と事実認定、一審の訴訟判決に対する控訴を棄却したのである。

4.したがって、

 原判決には、法令解釈に関する重要事項についての法令違反:民事訴訟法247条違

 反(自由心証権濫用)・149条1項違反(釈明権行使義務違反)がある。

5.よって、

 原判決は、法令解釈に関する重要事項についての法令違反:民事訴訟法247条違

 反・149条1項違反があるクソ判決であり、横暴不当なクソ判決である

 

六 原判決は、判例違反クソ判決である

1.原判決は、

 <本件訴えは、訴権の濫用であって、不適法でその不備を補正することができないか

  ら却下すべきであり、本件控訴は理由が無い>

 と述べ、口頭弁論を開かず、一審の訴訟判決に対する控訴を棄却した。

2.然し乍、

 最高裁平成8年5月28日判決(以下、最高裁平成8年判決と呼ぶ)は、

 「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を 

  開始し得ることもあるから、その様な可能性のある場合に、

  当事者にその機会を与えず直ちに訴えを却下することは相当ではない。」

 と判示している。

3.然るに、

 「本件訴えが訴権の濫用に当らない事は、控訴人の訴訟活動により証明できる事由」

 であるにも拘らず、

 原判決は、口頭弁論を開かず、一審の訴訟判決に対する控訴を棄却した。

4.よって、

 原判決は、最低かつ愚劣な判例違反クソ判決である。

 

七 以上の如く、

 原判決は、法令解釈に関する重要事項についての法令違反があるクソ判決判例違反

 があるクソ判決であり、横暴不当なクソ判決である。

  よって、

 原判決は破棄されるべきである。

 

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 久留島群一・秋本昌彦・浅香幹子さんよ!

同僚裁判官の不当裁判を審理することが、そんなに怖いかね?

この様なクソ裁判をして、恥ずかしくないかね自己嫌悪に陥ることはないのかね

 お前さんらは、

最高裁のご機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官最高裁に都合の悪い判決は全く書けな

ポチ裁判官であり、裁判能力を喪失した低脳クソ裁判官である。

 私は、公開の場で、

「お前さんらが言渡した原判決はクソ判決、お前さんらはヒラメ裁判官ポチ裁判官

低脳クソ裁判官である。」と、弁論しているのであるよ!

 

 「原判決はクソ判決ではない」と、言えるのであれば、

私を、名誉棄損で、訴えるべきである。 ・・お待ちしておる。