本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【富張邦夫の理由不備訴訟判決】告発訴訟:レポ➑・・欠席通知書・・

 

#令和8年2月28日付け【富張邦夫の理由不備訴訟判決告発訴訟:レポ❶

・・訴状・・にてレポした如く、

 本件:令和8年(ワ)76号は、令和7年(ワ)1068号における【富張邦夫の理由不備

訴訟判決】を告発する訴訟です。

 

#令和8年3月11日付け【富張邦夫の理由不備訴訟判決告発訴訟:レポ➋

・・控訴状・・にてレポした如く、

 千賀卓郎が本件を担当、訴えを却下する訴訟判決をしたが、

富張邦夫の理由不備訴訟判決を闇に葬り去る為の違法・不当な訴訟判決ですので、

控訴しました。

 

#令和8年3月31日付け【富張邦夫の理由不備訴訟判決告発訴訟:レポ❸

・・控訴審のバカゲタ回答要求に対し、マジな回答をしました・・にてレポした如く、

 控訴審のバカゲタ回答要求に対しマジな回答をしました。第1回期日は7月10日。

 

#令和8年6月23日付け【富張邦夫の理由不備訴訟判決告発訴訟:レポ❹

・・控訴審:準備書面(一)・・にてレポした如く、

 国の「Ⓐ 控訴人は、本件却下判決に上記特別の事情に該当する事実が存在すること

について何ら主張しておらず、これを認めるに足りる証拠もない。」との答弁主張が虚偽

主張であることを証明する準備書面(一)を提出しました。

 

#令和8年7月1日付け【富張邦夫の理由不備訴訟判決告発訴訟:レポ❺

・・控訴審:準備的口頭弁論要求・・にてレポした如く、

 国は、控訴人の「国の虚偽主張答弁を暴く準備書面(一)に対して、何の反論もしま

せん。

 したがって、本件の訴訟状況は、審理出来る状況ではありません。

 由って、争点・証拠整理を行う準備的口頭弁論を行うことを要求しました。

 

#令和8年7月8日付け【富張邦夫の理由不備訴訟判決告発訴訟:レポ❻

・・控訴審:現状判決要求・・にてレポした如く、

 既提出書面の形式的陳述の為だけに高裁まで出かけるのは不経済ですので、7月10日

の期日を欠席することとし、民訴法244条に基づく現状による判決を求めました。

 

#令和8年7月8日付け【富張邦夫の理由不備訴訟判決告発訴訟:レポ❼

・・控訴審:準備的口頭弁論“再”要求・・にてレポした如く、

 福岡高裁は、判決書を送達せず、令和8年7月13日、

口頭弁論期日:令和8年8月19日とする期日呼出状を送達して来ました。

 裁判所が、次回期日を指定すると言う事は、

【裁判所が、弁論を継続する必要があると判断した】と言うことですが、

本件の審理状況は、控訴人の6月23日付け準備書面(一)に対して、国は何の反論もせず、

本件の訴訟状況は、審理出来る状況ではない審理状況となっています。

 したがって、

8月19日の口頭弁論は、争点・証拠整理を行うことから始めなければなりません。

 由って、私は、本日、準備的口頭弁論“再”要求書を提出しました。

 

 福岡高裁は、準備的口頭弁論“再”要求に対し、返答をしません。

書面の形式的陳述の為だけの口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為ですので、

8月19日の期日を欠席する通知をしました。

 

 

          ・・以下、欠席通知書を掲載しておきます・・

**************************************

 

  令和8年(ネ)208号【富張邦夫の理由不備訴訟判決】告発訴訟控訴事件

      (一審 令和8年(ワ)76号:千賀卓郎・・訴訟判決)

 

             欠席通知書     令和8年8月10日

                            控訴人 後藤信廣

福岡高等裁判所第2民事部 御中

                記

 書面の形式的陳述のためだけの口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為である。

 よって、

控訴人は、令和8年8月19日の期日を欠席する。

 

 

【富張邦夫の不当訴訟判決】告発訴訟:レポ❹・・上告提起通知書特別送達への抗議・・

 

#平成8年5月20日付け【富張邦夫の不当訴訟判決告発訴訟:レポ❶・・訴状・・

にてレポした如く、

 本件:令和8年(ワ)328号は、

令和8年(ワ)239号における【富張邦夫の不当訴訟判決】を告発する国賠訴訟です。

富張訴訟判決は、最高裁昭和57年3月12日判決が言う「特別の事情」が存する判決

であり、国賠法1条1項の違法に該当する違法な訴訟判決ですので、国家賠償請求訴訟

を提起。

 

#平成8年6月2日付け【富張邦夫の不当訴訟判決告発訴訟:レポ➋・・控訴状・・

にてレポした如く、

 328号事件は、阿波野右起が担当、訴えを却下したが、

欠陥訴訟判決、裁判拒否・訴権蹂躙の違憲訴訟判決、判例違反判決ですので、控訴しま

した。

 

#平成8年7月23日付け【富張邦夫の不当訴訟判決告発訴訟:レポ❸・・上告状・・

にてレポした如く、

 福岡高裁:高瀬順久・澤井真一・古川大吾が、口頭弁論を開かず、

裁判拒否・訴権蹂躙の違憲訴訟判決である一審訴訟判決を維持、控訴を棄却したので、

上告。

 

 福岡高裁書記官;重富悠里子は、令和8年8月6日、上告提起通知書を、特別送達郵便

にて送達して来た。

 然し乍、上告提起通知書は、特別送達郵便にて送達するべき書面ではなく、

上告提起通知書の特別送達郵便にての送達は、明らかなパワハラ行為である故、抗議し

ました。

 

 裁判所のパワハラ手続きを放置すれば、裁判所はつけ上がり、公正司法手続は踏み躙

られます。

 

 

   ・・以下、「上告提起通知書特別送達への抗議書」を掲載しておきます・・

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         令和8年(ネオ)95号:上告提起事件

原事件  福岡高裁令和8年(ネ)484号控訴事件にて高瀬順久・澤井真一・古川大吾

が口頭弁論を開かずなした控訴棄却判決に対する上告事件

 

    上告提起通知書特別送達への抗議書

                                令和8年8月7日

                             上告提起人 後藤信廣

福岡高裁書記官;重富悠里子 殿

 

1.貴官より、令和8年8月6日、

 上告提起通知書が、特別送達郵便にて、送達されてきた。

2.然し乍、

 上告提起通知書は、特別送達郵便にて送達するべき書面ではない。

3.由って、

 貴官の「本件上告提起通知書の特別送達郵便にての送達」は、明らかなパワハラ行為

 である。

4.よって、

 貴官の「本件上告提起通知書の特別送達郵便にての送達」に抗議する。

5.尚、

 「本件上告提起通知書の特別送達郵便にての送達」は国庫立替にて行っている故、

 後日、立替金を請求する。・・・との書面が添付されているが、

 上告提起人には、当該金銭の支払い義務は無いことを通告しておく。

 

 

【論理矛盾のシッチャカメッチャカ判決】告発訴訟:レポ➒・・上告提起通知書FAX送信不可への質問への回答要求・・

 

令和8年6月9日付け論理矛盾のシッチャカメッチャカ判決】告発訴訟:レポ❻

・・控訴審:切手10円分要求への質問書・・にてレポした如く、

 控訴状には切手2500円分を添付しているにも拘らず、「不足郵便切手10円分を

提出して下さい」と要求して来たが、「郵便切手10円分が不足する理由」が解らない

ので、「郵便切手10円分が不足する理由」の説明を求めました。

 

令和8年7月13日付け論理矛盾のシッチャカメッチャカ判決】告発訴訟:レポ❼

・・上告状・・・・にてレポした如く、

 福岡高裁は、郵便切手10円分を納付していないにも拘らず、判決書を送達して来ま

した.

7月13日付け論理矛盾のシッチャカメッチャカ判決】告発訴訟:レポ❼―1

・・上告受理申立書・・・・にてレポした如く、

 福岡高裁判決は、判例違反判決でしたので、上告受理申立てをしました。

 

令和8年7月22日付け論理矛盾のシッチャカメッチャカ判決】告発訴訟:レポ➑

・・告提起通知書FAX送信不可への質問書・・・・にてレポした如く、

 福岡高裁は、上告提起通知書を特別送達郵便にて送達、

「提起通知書をファクシミリで送信することはできません」と記載されていましたが、

「提起通知書をファクシミリで送信することができない」法的根拠が記載されていない

ので、

「提起通知書をファクシミリで送信することができない」法的根拠の回答を要求。

 

 ところが、法的根拠の回答を求めてから2週間以上過ぎたにも拘らず、

田口すみれ書記官は、何の連絡も回答もしない。

 よって、「上告提起通知書FAX送信不可への質問への回答要求書」を送付しました。

 

 

 ・・以下、

   「上告提起通知書FAX送信不可への質問への回答要求書」を掲載しておきます・・

***************************************

 

         令和8年(ネオ)87号:上告提起事件

       二審  福岡高等裁判所令和8年(ネ)48号

 

  上告提起通知書FAX送信不可への質問への回答要求書

                                令和8年8月6日

                               上告人 後藤信廣

福岡高等裁判所第1民事部:田口すみれ書記官 殿

 

1.令和8年7月17日、上告提起通知書が特別送達されましたが、

 同書に付箋が貼付され、「提起通知書をファクシミリで送信することはできません。」 

 と記載されていました。

2.然し乍、

 「提起通知書をファクシミリで送信することができない」法的根拠が解りません。

3.由って、

 私は、令和8年7月22日、貴官へ、

 「提起通知書をファクシミリで送信することができない」法的根拠の回答を求め、

 若し、貴官が、法的根拠無く、提起通知書を特別送達郵便で送達していたなら、

 それは権力的嫌がらせ行為:パワハラ行為であることを通知した。。

4.ところが、

 貴官へ法的根拠の回答を求めてから2週間以上過ぎたにも拘らず、

 貴官は、何の連絡も回答もしない。

5.よって、

 本日、「上告提起通知書FAX送信不可への質問への回答要求書」を送付する。

 

 回答は、FAXで結構です。

 

【富張邦夫の理由不備訴訟判決】告発訴訟:レポ❼・・準備的口頭弁論“再”要求・・

 

#令和8年2月28日付け【富張邦夫の理由不備訴訟判決告発訴訟:レポ❶

・・訴状・・にてレポした如く、

本件:令和8年(ワ)76号は、令和7年(ワ)1068号における【富張邦夫の理由不備訴訟

判決】を告発する訴訟です。

 

#令和8年3月11日付け【富張邦夫の理由不備訴訟判決告発訴訟:レポ➋

・・控訴状・・にてレポした如く、

 千賀卓郎が本件を担当、訴えを却下する訴訟判決をしたが、

富張邦夫の理由不備訴訟判決を闇に葬り去る為の違法・不当な訴訟判決ですので控訴。

 

#令和8年3月31日付け【富張邦夫の理由不備訴訟判決告発訴訟:レポ❸

・・控訴審のバカゲタ回答要求に対し、マジな回答をしました・・にてレポした如く、

控訴審のバカゲタ回答要求に対しマジな回答をしました。第1回期日は7月10日です。

 

#令和8年6月23日付け【富張邦夫の理由不備訴訟判決告発訴訟:レポ❹

・・控訴審:準備書面(一)・・にてレポした如く、

 国の「Ⓐ 控訴人は、本件却下判決に上記特別の事情に該当する事実が存在すること

について何ら主張しておらず、これを認めるに足りる証拠もない。」との答弁主張が虚偽

主張であることを証明する準備書面(一)を提出しました。

 

#令和8年7月1日付け【富張邦夫の理由不備訴訟判決告発訴訟:レポ❺

・・控訴審:準備的口頭弁論要求・・にてレポした如く、

 国は、控訴人提出の「国の虚偽主張答弁を暴く準備書面(一)に対し、何の反論もしま

せん。したがって、本件の訴訟状況は、審理出来る状況ではありません。

 由って、争点・証拠整理を行う準備的口頭弁論を行うことを要求しました。

 

#令和8年7月8日付け【富張邦夫の理由不備訴訟判決告発訴訟:レポ❻

・・控訴審:現状判決要求・・にてレポした如く、

 既提出書面の形式的陳述の為だけに高裁まで出かけるのは不経済ですので、7月10日

の期日を欠席することとし、民事訴訟法244条に基づく現状による判決を要求。

 

 福岡高裁は、判決書を送達せず、令和8年7月13日、

口頭弁論期日:令和8年8月19日とする期日呼出状を送達して来ました。

 裁判所が、次回期日を指定すると言う事は、

【裁判所が、弁論を継続する必要があると判断した】と言うことですが、

本件の審理状況は、控訴人の6月23日付け準備書面(一)に対して、国は何の反論もせず、

本件の訴訟状況は、審理出来る状況ではない審理状況となっています。

 したがって、

8月19日の口頭弁論は、争点・証拠整理を行うことから始めなければなりません。

 由って、本日、準備的口頭弁論“再”要求書を提出しました。

 

      ・・以下、準備的口頭弁論“再”要求書を掲載しておきます・・

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  令和8年(ネ)208号【富張邦夫の理由不備訴訟判決】告発訴訟控訴事件

      (一審 令和8年(ワ)76号:千賀卓郎・・訴訟判決)

 

           準備的口頭弁論“再”要求書   令和8年8月5日

                                控訴人 後藤信廣

福岡高等裁判所第2民事部 御中

                記

1.控訴人は、令和8年2月4日付け訴状において、

 <富張訴訟判決は、悪意的審理拒否に起因する極めて悪質な訴訟判決、判例違反判決

  である。>

 事実を証明した上で、本件訴訟を提起している。

2.然るに、

 千賀卓郎は、口頭弁論を開かず、裁判拒否・訴権蹂躙の違憲判決、判例違反判決で、

 訴えを却下した。

3.由って、控訴人は、千賀卓郎の不当訴訟判決に対し、控訴した。

4.ところが、

 被控訴人:国は、令和8年6月23日、答弁書にて、

 「裁判官がした争訟の裁判について、国賠法1条1項に基づく国の損害賠償責任が

 認められるためには、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを

 行使したと認め得るような特別の事情があることを必要とする。」

 と述べた上で、

 「Ⓐ 控訴人は、本件棄却判決(註。令和7年(ワ)1068号事件における福岡地裁小 

  倉支部:富張邦の棄却判決)に上記特別の事情に該当する事実が存在することに

  ついて何ら主張しておらず、これを認めるに足りる証拠もない。」

 と主張、

 「Ⓑ したがって、

  本件棄却判決については、上記特別の事情が存在せず、

  本件棄却判決が国賠法1条1項の違法な行為でないことは明らかであるから、

  控訴人の被控訴人に対する損害賠償請求は認められない。」

 と主張、本件控訴は棄却されるべきであると主張した。

5.そこで、

 控訴人は、令和8年6月23日、準備書面(一)を提出、

 <国の「Ⓐ」主張は、本件の裁判資料が証明する如く、事実に反する虚偽主張>、

 <国の「Ⓑ」主張行為は、国賠法1条1項の違法に該当する違法行為>であることを

 証明した。

6.然るに、国は、控訴人の準備書面(一)に対して、何の反論もしない。

7.したがって、

 本件の訴訟状況は、審理出来る状況ではない。

8.由って、

 控訴人は、令和8年7月1日、福岡高裁に、準備的口頭弁論要求書を提出、

 第1回口頭弁論を、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とすることを求めた。

9.ところが、

 福岡高裁は、第1回口頭弁論を準備的口頭弁論とするか否か❓につき回答しない。

10.既提出書面を陳述するだけの口頭弁論への出席は、無意味不経済である故、

 控訴人は、

 令和8年7月6日に欠席通知書を提出、7月8日に現状判決要求書を提出、

 令和8年7月10日の口頭弁論を欠席した。

11.ところが、

 福岡高裁は、判決書を送達せず、令和8年7月13日、

 口頭弁論期日:令和8年8月19日とする期日呼出状を送達して来ました。

12.裁判所が、次回期日を指定すると言う事は、

 【裁判所が、弁論を継続する必要があると判断した】と言うことです。

13.本件の審理状況は、

 控訴人が令和8年6月23日付け準備書面(一)提出、

 ➥国は、控訴人の準備書面(一)に対して、何の反論もせず、

 ➽本件の訴訟状況は、審理出来る状況ではない審理状況となっています。

14.したがって、

 8月19日の口頭弁論は、争点・証拠整理を行うことから始めなければなりません。

15.由って、

 控訴人は、本日、準備的口頭弁論“再”要求書を提出します。

 

 

【三浦あや裁判官の違法違憲な訴訟判決】告発訴訟:レポ➒―2・・本件控訴取下げ擬制の法的根拠説明要求・・

 

#令和7年12月15日付け【三浦あや裁判官の違法違憲な訴訟判決】告発訴訟:レポ❶

・・訴状・にてレポした如く、

 本件:令和7年(ワ)943号は、

令和7年(ワ)822号事件における「三浦あや裁判官の違法違憲な訴訟判決】を告発する

訴訟です。

 

#令和7年12月16日付け【三浦あや裁判官の違法違憲な訴訟判決】告発訴訟:レポ➋

・・控訴状vs千賀卓郎の訴訟判決・にてレポした如く、

 千賀卓郎が訴えを却下したが、三浦あや裁判官の違法違憲な訴訟判決を庇い闇に葬り

去る為の「違法・不当な訴訟判決」でしたので、控訴。

 

#令和8年4月28日付け【三浦あや裁判官の違法違憲な訴訟判決】告発訴訟:レポ❸

・・控訴審:国の虚偽主張を暴く準備書面

 

#令和8年5月7日付け【三浦あや裁判官の違法違憲な訴訟判決】告発訴訟:レポ❹

・・控訴審:準備的口頭弁論要求・・

 国は、控訴人の準備書面(一)に対して何の反論もしない故、訴訟状況は審理出来る

状況ではないので、争点整理・証拠整理を行う準備的口頭弁論の開廷を求めました。

 

#令和8年5月8日付け【三浦あや裁判官の違法違憲な訴訟判決】告発訴訟:レポ❺

・・控訴審:欠席通知書・・

#令和8年5月9日付け【三浦あや裁判官の違法違憲な訴訟判決】告発訴訟:レポ❻

・・控訴審:現状判決要求書・・

#令和8年5月14日付け【三浦あや裁判官の違法違憲な訴訟判決告発訴訟:レポ❼

・・福岡高裁の質問に対する回答・・

#令和8年7月1日付け【三浦あや裁判官の違法違憲な訴訟判決告発訴訟:レポ➑

控訴審:準備的口頭弁論“再”要求・・

#令和8年7月8日付け【三浦あや裁判官の違法違憲な訴訟判決告発訴訟:レポ➒

控訴審:現状判決要求“再”要求・・

 福岡高裁は、準備的口頭弁論“再”要求に対し、何の連絡も回答もしない。

 既提出書面の形式的陳述の為だけに高裁まで出かけるのは不経済ですので、

7月10日の期日を欠席することとし、民訴法244条に基づく現状による判決を要求。

 

#7月25日付け【三浦あや裁判官の違法違憲な訴訟判決告発訴訟:レポ➒―1

控訴審:期日指定申立書・・

 7月10日、期日が開かれたが、2週間過ぎても判決書が送達されて来ないので、

福岡高裁の得意技“控訴取下げ擬制”を阻止する為に、期日指定申立書を提出。

 

 

福岡高裁は、「7月10日の期日をもって、控訴取下げ擬制により終局しています」と連絡

して来たが、<控訴取下げ擬制により終局した>法的根拠が記載されていないので、

<本件が控訴取下げ擬制により終局した>法的根拠の説明を求めました。

 

   ・・以下、「控訴取下げ擬制により終局した法的根拠の説明要求書」

       を掲載しておきます・・

***************************************

 

 令和8年(ネ)840号:【三浦あや裁判官の違法違憲な訴訟判決】告発国賠控訴事件

(一審 令和7年(ワ)943号:【三浦あや裁判官の違法違憲な訴訟判決】告発国賠)

 

 控訴取下げ擬制の法的根拠説明要求

                                令和8年7月28日

                              控訴人 後藤信廣

福岡高等裁判所第2民事部 御中

               記

1.控訴人は、令和8年5月9日、現状判決要求書を提出した。

2.然るに、

 令和8年7月10日の第2回期日の後、2週間過ぎても、判決書が送達されて来ない。

3.由って、令和8年7月25日、

 福岡高裁の得意技“控訴取下げ擬制”を阻止する為に、期日指定申立書を提出した。

4.すると、

 福岡高裁は、令和8年7月27日、

 「令和8年7月10日の第2回期日をもって、控訴取下げ擬制により終局しています」

 と、事務連絡して来た。

5.ところが、
 「令和8年7月10日の第2回期日をもって、控訴取下げ擬制により終局した」法的根拠

 が記載されていない。

6.由って、

 「令和8年7月10日の第2回期日をもって、控訴取下げ擬制により終局した」法的根拠

 について説明を求めました。

 

 

 

【判断遺脱がある欠陥判決】告発訴訟:レポ➒―4・・本件控訴取下げ擬制の法的根拠説明要求・・

 

#令和7年10月2日付け【判断遺脱がある欠陥判決告発訴訟:レポ❶・・訴状・・

 本件:令和7年(ワ)822号は、

高瀬順久の違法違憲な控訴状却下命令を告発する国家賠償請求訴訟(令和7年(ワ)440

号)を、小倉支部:西村英樹・町田哲哉・後藤彩が棄却したが、

同棄却判決は、判決を決定する重要事項につき判断遺脱がある欠陥判決であったので、

「西村英樹・町田哲哉・後藤彩」および「国」を被告として提起した損害賠償請求訴訟

です。

 

#11月12日付け【判断遺脱がある欠陥判決告発訴訟:レポ➋・・控訴状・・

 三浦あやが訴えを却下したが、

審理拒否・判断マチガイの違法違憲な訴訟判決ですので控訴。

 

#令和8年4月27日付け【判断遺脱がある欠陥判決告発訴訟:レポ❸・・控訴審:

国の虚偽主張答弁を暴く準備書面提出・・

 

#4月30日付け【判断遺脱がある欠陥判決告発訴訟:レポ❹・・準備的口頭弁論要求

#5月11日付け【判断遺脱がある欠陥判決告発訴訟:レポ❺・・欠席通知書

#5月12日付け【判断遺脱がある欠陥判決告発訴訟:レポ❻・・現状判決要求書

 

#5月15日付け【判断遺脱がある欠陥判決告発訴訟:レポ❼・・福岡高裁質問へ回答

#5月18日付け【判断遺脱がある欠陥判決告発訴訟:レポ➑・・福岡高裁の判決書提出

求に応じ判決書を郵送

#5月22日付け【判断遺脱がある欠陥判決告発訴訟:レポ➒・・福岡高裁は、現状判決

せず、次回期日の呼出状を送達して来た

#7月1日付け【判断遺脱がある欠陥判決告発訴訟:レポ➒―1

・・準備的口頭弁論要求

#7月8日付け【判断遺脱がある欠陥判決告発訴訟:レポ➒―2

・・控訴審:現状判決要求

 

#7月25日付け【判断遺脱がある欠陥判決告発訴訟:レポ➒―3

・・控訴審:期日指定申立書

7月10日、第1回期日が開かれたにも拘らず、判決書が送達されて来ないので、

福岡高裁の得意技“控訴取下げ擬制裁判”を阻止する為に、期日指定申立書を提出。

 

福岡高裁は、「7月10日の第1回期日をもって、控訴取下げ擬制により終局しています」と事務連絡して来たが、<控訴取下げ擬制により終局した>法的根拠が記載されていないので、

<本件が控訴取下げ擬制により終局した>法的根拠の説明を求めました。

 

 ・・以下、

   控訴取下げ擬制により終局した法的根拠の説明要求書を掲載しておきます・・

***************************************

 

  令和8年(ネ)811号:【判断遺脱・審理拒否の違法違憲判決】告発国賠控訴事件

(一審 令和7年(ワ)822号:【判断遺脱・審理拒否の違法違憲判決】告発国賠事件)

 

   控訴取下げ擬制の法的根拠説明要求

                                 令和8年7月28日

                               控訴人 後藤信廣

福岡高等裁判所第2民事部 御中

               記

1.控訴人は、令和8年7月8日、現状判決要求書を提出した。

2.然るに、

 令和8年7月10日の第2回期日の後、2週間過ぎても、判決書が送達されて来ない。

3.由って、令和8年7月25日、

 福岡高裁の得意技“控訴取下げ擬制”を阻止する為に、期日指定申立書を提出した。

4.すると、

 福岡高裁は、令和8年7月27日、

 「令和8年7月10日の第2回期日をもって、控訴取下げ擬制により終局しています」

 と、事務連絡して来た。

5.ところが、
 「令和8年7月10日の第2回期日をもって、控訴取下げ擬制により終局した」法的根拠

 が記載されていない。

6.由って、

 「令和8年7月10日の第2回期日をもって、控訴取下げ擬制により終局した」法的根拠

 について説明を求めました。

 

 

【富張邦夫の裁判拒否・訴権蹂躙の違憲訴訟判決】告発訴訟:レポ➋・・“訴状却下命令”・・

 

本件は、

令和8年(ワ)387号事件における【富張邦夫の裁判拒否・訴権蹂躙の違憲訴訟判決】

告発する国賠訴訟です。

 富張訴訟判決は、最高裁昭和57年判決が言う「特別の事情」が存する判決であり、

国賠法1条1項の違法に該当する違法な訴訟判決ですので、国家賠償請求訴訟を提起し

ました。

 

#令和8年7月9日付け富張邦夫の裁判拒否・訴権蹂躙の違憲訴訟判決】告発訴訟:

レポ❶―1・・事務連絡:手数料納付指示書について・・にてレポした如く、

 小倉支部書記官:田原祐之介は、事務連絡:手数料納付指示書をFAX送達して来た

が、

記載内容は不明な点ばかりでした故、事務連絡:手数料納付指示書への質問書を提出し

ました。

 

#令和8年7月11日付け富張邦夫の裁判拒否・訴権蹂躙の違憲訴訟判決】告発訴訟

:レポ❶―2・・納付処分:手数料納付指示書事務連絡:手数料納付指示書への質問

書・・にてレポした如く、

 田原祐之介は、納付処分:手数料納付指示書を、特別送達郵便にて送達して来たが、

納付処分:手数料納付指示書の記載は、相変わらず、不明な点ばかりでした。

 由って、納付処分:手数料納付指示書への質問書を提出しました。

 

#令和8年7月13日付け富張邦夫の裁判拒否・訴権蹂躙の違憲訴訟判決】告発訴訟

:レポ❶―3・・「納付処分:手数料納付指示書への質問書」の訂正

 

 福岡地裁小倉支部裁判官:多田真央は、「納付処分:手数料納付指示書」への質問に

回答せず、いきなり、【訴状却下命令】をしてきました。

 多田真央の【訴状却下命令】は、

憲法が保障する裁判を受ける権利を奪う不当・違憲命令ですので、

多田真央の【訴状却下命令】を告発する国家賠償請求訴訟を提起しました‼

 尚、

多田真央の【訴状却下命令】を告発する国賠訴訟の詳細は、事件番号が確定した後、

レポートします。