本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

今泉愛の【裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の不当判決】告発訴訟レポ❷・・控訴状vs中川大夢によるこの一審裁判は“自己の裁判”・・

今泉愛の【裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の不当判決】告発訴訟レポ❷・・控訴vs中川大夢によるこの一審裁判は“自己の裁判・・

 

 本件:令和6年(ワ)143号事件は、

今泉愛の【中川大夢の判断遺脱判決を隠蔽する為になした“訴え却下判決”】の違法違憲

を告発する訴訟です。

 

令和6年4月22日付け今泉愛の【裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の不当

判決】告発訴訟レポ❶・・訴状・・にてレポした如く、

 今泉愛の“訴え却下判決”は、違法違憲不当判決です。

 

 一審裁判官:中川大夢は、口頭弁論を開かず、訴えを却下。

 然し乍、

中川大夢は、本件の審理対象である不正裁判をした当事者です➽➽➽本件の被告です

 由って、

本件の一審裁判官:中川大夢の判決は、禁じ手【自己の裁判】であり、違憲判決

 然も、

中川大夢がなした訴訟判決は、

憲法32条違反の極めて悪質な暗黒判決、裁判官の回避義務違反の極めて悪質な暗黒

判決、裁判官除斥制度違反の極めて悪質な暗黒の【自己の裁判】判決であり、

裁判拒否判決・判例違反判決・公務員無答責の暗黒判決・訴権蹂躙判決でした。

 

 

          ・・以下、控訴状を掲載しておきます・・

**************************************

 

令和6年(ワ)143号:【今泉愛の不正裁判隠蔽の為の不当裁判】告発訴訟において中川

大夢がなした訴訟判決は

憲法32条違反の極めて悪質な暗黒判決裁判官の回避義務違反の極めて悪質な暗黒

判決裁判官除斥制度違反の極めて悪質な暗黒判決であり、

裁判拒否判決・判例違反判決・公務員無答責の暗黒判決・訴権蹂躙判決である。

 由って、控訴する。

原判決は、「裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の不当判決」である

 

           控  訴  状   2024年令和6年4月18日

 

 控 訴 人  後藤 信廣  住所

 

 被控訴人  今泉 愛  北九州市小倉北区金田1-4-1 福岡地方裁判所小倉支部

 

   原判決の表示  本件訴えを却下する。

   控訴の趣旨   原判決を取り消す。

 

福岡高等裁判所 御中

 

            控 訴 理 由

 第一 原判決は、憲法32条違反の極めて悪質な暗黒判決である

1.(裁判を受ける権利)憲法32条は、

 「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない」と規定しており、

 「裁判を受ける権利」には『正しく裁判を受ける権利』 が含まれていることは、

 論を俟たないところであり、

 『正しく裁判を受ける権利』の侵奪は、憲法32条違反に当たる。

2.そこで、本件:令和6年(ワ)143号を検証すると、

 本件は、【今泉愛が担当した令和6年(ワ)8号における訴訟判決の違法違憲】を

  告発する損害賠償請求訴訟であり、

 本件の訴訟物は、【今泉愛がなした本件訴訟判決が違法違憲か否か❓】である。

 そして、

  今泉愛が担当した令和6年(ワ)8号事件は、「中川大夢の判断遺脱判決」を告発

  する訴訟であり、同事件の被告は、中川大夢である。

 即ち、

  <本件を担当し、口頭弁論を開かず訴訟判決をした中川大夢>は、

  <今泉愛が担当した令和6年(ワ)8号事件の被告である>のである。

 〇即ち、

  「本件の原判決をした裁判官:中川大夢」と「本件の被告:今泉愛」は、

  令和6()8号事件において、「裁判官:今泉愛」と「被告:中川大夢」の関係に

  あった者達である・・・のである。

 然も、

  令和6年(ワ)8号事件において、今泉愛は、口頭弁論を開かず、「中川大夢の判断

  遺脱判決」を告発する訴えを却下する訴訟判決をしているのである。

3.以上の関係を、分かり易く図示すれば、

 本件の原因事件である令和6()8号「中川大夢の判断遺脱判決」告発訴訟では

  <原告・後藤信廣 ― 被告・中川大夢 ― 裁判官・今泉 愛

 本件:令和6()143号「被告が中川大夢である令和6()8号事件におけ

  る今泉愛の訴訟判決の違法違憲」告発訴訟では、

  <原告・後藤信廣 ― 被告・今泉 愛 ― 裁判官・中川大夢>となる。

4.即ち、

 <本件と前審関係にある令和6年(ワ)8号事件>では、

 「被告・中川大夢 ― 裁判官・今泉 愛」の関係にあった者達が、

 <本件:令和6年(ワ)143号>では、

 「被告・今泉 愛 ― 裁判官・中川大夢」の関係となり、裁判をしたのである。

5.即ち、

 後藤信廣が提起した令和6()8号事件において、被告として、今泉愛から裁判さ

  れ、訴訟判決で救って貰った中川大夢

 が、

 令和6年(ワ)8号事件における今泉愛の訴訟判決を違法違憲と主張して後藤信廣が

  提起した本件:令和6()143号

 を、担当し、

 【中川大夢が被告の令和6()8号事件における今泉愛の訴訟判決が違法違憲

  否か

 を、審理し裁判した。・・・のである。

6.即ち、<本件:令和6年(ワ)143号>では、

 利益関係を同じくする者同士の一方の中川大夢が裁判官となり、片方の今泉愛が被告 

 となっている。・・・のである。

7.然し乍、

 中川大夢本件:令和6()143号において、

 【令和6()8号事件における今泉愛の訴訟判決が違法違憲】と判決すると、

 ➽【令和6()8号事件における今泉愛の訴訟判決】は無効判決となり、

 ➽令和6()8号事件は、裁判をやり直さなければならないこととなり、

 ➽今泉愛の訴訟判決で救って貰った中川大夢は、窮地に陥ることとなる。

8.故に、

 中川大夢本件:令和6()143号において、

  【令和6()8号事件における今泉愛の訴訟判決が違法違憲】と判決することは

  あり得ない

 と考えるのが、一般人の常識である。

9.由って、

 <本件:令和6年(ワ)143号>の裁判は、正しく裁判が行われた裁判ではない。

10.したがって、

 中川大夢の<本件:令和6()143号>裁判を裁判として認めることは、

 ➽禁じ手である『自己の裁判』を許すものである。

11.由って、

 中川大夢本件:令和6()143号を担当し審理し裁判したことは、憲法32条

 違反の違憲訴訟行為であり、

 中川大夢が行った<本件:令和6年(ワ)143号>の裁判は、訴訟当事者の『正しく

 裁判を受ける権利』を侵奪する裁判であり、憲法32条違反の違憲裁判である。

12.よって、

 原判決は、憲法32条違反の極めて悪質な暗黒判決である

 

 

第二 原判決は、裁判官の回避義務違反の極めて悪質な暗黒判決である

1.(裁判官の回避)民事訴訟規則12条は、

 裁判官が自ら除斥原因または忌避事由があることを認めて、自主的に職務執行から

 外れることを認めている。

2.したがって、

 <本件:令和6年(ワ)143号>と<前審関係にある令和6年(ワ)8号事件>では、

 「被告・中川大夢 ― 裁判官・今泉 愛」の関係にあった中川大夢は、

 【今泉愛が担当した令和6年(ワ)8号における訴訟判決の違法違憲】を告発する損害

 賠償請求訴訟である<本件:令和6年(ワ)143号>の担当を回避するべきである

3.然るに、

 中川大夢は、本件の担当を回避せず、本件を担当、本件の裁判をしたのである。

4.由って、

 中川大夢が行った<本件:令和6年(ワ)143号>の裁判は、回避義務違反の裁判

 である。

5.よって、原判決は、裁判官の回避義務違反の極めて悪質な暗黒判決である

 

 

 第三 原判決は、裁判官除斥制度違反の極めて悪質な暗黒判決である

1.除斥制度は、

 公正な裁判を確保する為の制度である。

2.除斥は、

 法定された除斥原因のある裁判官が法律上当然に職務執行から排除されることであ

 り、当事者の申立てがあるか否かに関わらない。

3.そこで、

 (裁判官の除斥)民事訴訟法23条1項は、

 「裁判官は、次に掲げる場合には、その職務の執行から除斥される」と規定し、

 1項1号は、

 「裁判官が、事件について当事者と共同義務者の関係にあるとき」を掲げ、

 1項6号は、

 「裁判官が、不服を申し立てられた前審の裁判に関与したとき」を掲げている。

4.そして、

 ○<本件の原因事件であり、本件と前審関係にある令和6年(ワ)8号事件>において、 

  中川大夢は被告、今泉愛は裁判官であり、

 〇<本件:令和6年(ワ)143号事件>においては、

  中川大夢は裁判官、今泉愛は被告である。

 〇本件:令和6年(ワ)143号事件の訴訟物は、

  【令和6()8号事件における今泉愛の訴訟判決が違法違憲か否か】であり、

 〇中川大夢が、本件:令和6()143号において、

  【令和6()8号事件における今泉愛の訴訟判決が違法違憲】と判決すると、

  【令和6()8号事件における今泉愛の訴訟判決】は、無効な不当判決となり、

  令和6()8号事件は、裁判をやり直さなければならないこととなり、

  今泉愛の訴訟判決で救って貰った中川大夢は、窮地に陥ることとなる。

5.以上を踏まえ、

 本件担当裁判官:中川大夢と除斥制度との関係を検証すると、

 ❶本件担当裁判官:中川大夢は

  本件について、本件当事者(被告:今泉愛)と共同利害関係者の関係にある裁判官

  である。

   由って、本件担当裁判官:中川大夢は、民事訴訟法23条1項1号に該当する裁判官

  である。

   よって、本件担当裁判官:中川大夢には、除斥原因がある。

 ❷本件担当裁判官:中川大夢は、

  本件について、本件当事者(被告:今泉愛)と共同利害関係者の関係にある裁判官

  である故、

  中川大夢の<本件:令和6()143号>裁判担当を認めることは、

  禁じ手である『自己の裁判』を許すものである。

   よって、本件担当裁判官:中川大夢には、除斥原因がある。

 ❸本件担当裁判官:中川大夢は、

  本件と前審関係にある令和6年(ワ)8号事件において被告である裁判官である。

   由って、中川大夢は、不服を申し立てられた前審の裁判に関与した裁判官である

  と考えるのが相当である。

   故に、中川大夢民事訴訟法23条1項6号に該当する裁判官であると考えるのが

  相当であり、中川大夢には除斥原因があると考えるのが相当である。

6.したがって、

 除斥制度の趣旨よりして、本件担当裁判官:中川大夢は除斥されるべきである。

7.然るに、

 裁判機構は、本件担当裁判官:中川大夢を除斥せず、

 中川大夢は、本件を担当し、口頭弁論を開かず、本件訴訟判決を強行したのである。

8.由って、

 中川大夢が行った<本件:令和6年(ワ)143号>の裁判は、除斥制度違反の裁判

 である。

9.よって、原判決は、裁判官除斥制度違反の極めて悪質な暗黒判決である

 

 第四 原判決は、裁判拒否判決・判例違反判決・公務員無答責の暗黒判決・訴権蹂躙

   判決である。

 原判決(裁判官:中川大夢)は、

原告は、平成23年11月以降、長期にわたり、国や裁判官等を被告とし、裁判官の

 訴訟指揮や裁判の結果に対する不満等を理由として損害賠償を求める訴訟を多数

 回繰り返し、いずれも原告の請求を認めない旨の判断がされていることは当裁判所

 に顕著である。>

と事実認定

公権力の行使に当たる公務員が職務を行うについて他人に損害を与えたとしても、

 公務員個人が賠償の責任を負うものではないと解されているところ最高裁昭和30

 年4月19日判決ほか)、>

との判例解釈に基づき、

被告個人が賠償の責任を負うものではなく、原告の請求には理由がないことは明

 らかである。>

との判断を述べ、

原告が、過去に複数回提起した裁判官個人に対する損害賠償請求訴訟において、

 幾度となく同様の理由(公務員個人は賠償責任を負わない)を示されて来たことから 

 すれば、>

との事実認定に基づき、

原告は、自己の主張する損害賠償請求権が法律的根拠を欠き、その請求が認めら

 れないことを十分に認識しながらあえて本件訴えを提起していると言わざるを得な

 い。

 そうすると、本件訴えは、実体的権利の実現ないし紛争の解決を真摯に目的として

 いるものとは言えず、民事訴訟の趣旨目的に照らし著しく相当性を欠く。

 したがって、本件訴えは、訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨目的からして許さ

 れない不適法なものであり、その不適法は性質上補正することができない>

と判示

口頭弁論を経ないで(審理を拒否して)、一審訴訟判決に対する控訴を棄却し、一審

訴訟判決を維持した。

 然し乍、

原判決は、以下に証明する如く、裁判拒否判決・判例違反判決・公務員無答責の暗黒

判決・訴権蹂躙判決である。

 

一 原判決は、裁判拒否判決である

1.原判決は、<と事実認定、口頭弁論を経ないで(審理を拒否して)、一審訴訟

 判決に対する控訴を棄却し、一審訴訟判決を維持した。

2.然し乍、

 本件は、〔今泉愛の本件訴訟判決が「公務員無答責の暗黒判決・裁判拒否の違憲判 

 決・訴権蹂躙の違憲判決である〕ことを請求原因とする訴訟であり、

 本件が、「裁判官の訴訟指揮や裁判の結果に対する不満等を理由とする損害賠償請

 求訴訟」ではないことは、訴状より、明らかである。

3.由って、

 〇「原告は、平成23年11月以降、長期にわたり、国や裁判官等を被告とし、裁判官の

  訴訟指揮や裁判の結果に対する不満等を理由として損害賠償を求める訴訟を多数

  回繰り返し、」との事実認定に基づき、

  口頭弁論を経ないで(審理を拒否して)、一審訴訟判決に対する控訴を棄却し、

  一審訴訟判決を維持することは、失当かつ不当であり、

 〇「いずれも原告の請求を認めない旨の判断がされていることは当裁判所に顕著」

  との事実認定に基づき、

  口頭弁論を経ないで(審理を拒否して)、一審訴訟判決に対する控訴を棄却し、

  一審訴訟判決を維持することは、失当かつ不当である。

4.然るに、

 <と事実認定、口頭弁論を経ないで(審理を拒否して)、一審訴訟判決に対する

 控訴を棄却し、一審訴訟判決を維持した。

5.よって、原判決は、裁判拒否判決である。

6.故に、原判決は、取り消されるべきである。

 

二 原判決は、判例違反判決であり、公務員無答責の暗黒判決である

1.原判決は、<との判例解釈に基づき<との判断を述べ、

 口頭弁論を経ないで(審理を拒否して)、一審訴訟判決に対する控訴を棄却し、一審

 訴訟判決を維持した。

2.然し乍、

 最高裁昭和591212日大法廷判決は、

 「事前規制的なものについては、法律の規制により、憲法上絶対に制限が許されない

  基本的人権が不当に制限される結果を招くことがないように配慮すべき。」

 と、判示しており、

 最高裁平成8528日第三小法廷判決は、

 「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を 

  開始し得ることもあるから、

  その様な可能性がある場合に、当事者にその機会を与えずに直ちに訴えを却下する

  ことは相当とはいえない。」

 と、判示しており、

 訴訟判決は、裁判を受ける権利を事前規制するものであり、憲法上絶対に制限が許さ

 れない基本的人権である裁判を受ける権利制限するものである故、

 訴訟判決は裁判を受ける権利不当に制限することが無い様に発せねばならない

3.したがって、

 「当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を開始し得る可能性がある場合に、

 当事者にその機会を与えずに直ちに訴えを却下すること」は、

 判例違反である。

4.そこで、本件について検証すると、

 ①本件は、今泉愛の【公務員無答責の暗黒訴訟判決・裁判拒否の暗黒違憲訴訟判決・

 訴権蹂躙の暗黒違憲訴訟判決】を告発する損害賠償請求訴訟であり、

 ②控訴人(原告)は、訴状にて、

 今泉愛の本件訴訟判決が【公務員無答責の暗黒判決・裁判拒否の暗黒違憲判決・訴権

 蹂躙の暗黒違憲判決】である事実を、証明している。

5.由って、

 本件の場合、

 〇「原告が、平成23年11月以降、長期にわたり、国や裁判官等を被告とし、裁判官の

  訴訟指揮や裁判の結果に対し損害賠償請求訴訟を多数回提起している」ことは、

  口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下する理由と成り得ず、

 〇「原告が、平成23年11月以降、長期にわたり、国や裁判官等を被告とし、裁判官の

  訴訟指揮や裁判の結果に対し損害賠償請求訴訟を多数回提起している」との事実認

  定に基づき、口頭弁論を経ないで本件訴えを却下することは失当かつ不当であり、

 〇「いずれも原告の請求を認めない旨の判断がされていることは当裁判所に顕著」と

  の事実認定に基づき、口頭弁論を経ないで(審理を拒否して)、一審訴訟判決に対

  する控訴を棄却し、一審訴訟判決を維持することは、失当かつ不当である。

6.然るに、

 <との判例解釈に基づき<との判断を述べ、口頭弁論を経ないで(審理を

 拒否して)、一審訴訟判決に対する控訴を棄却し、一審訴訟判決を維持した。

7.よって、

 口頭弁論を経ないで(審理を拒否して)、一審訴訟判決に対する控訴を棄却し、一審

 訴訟判決を維持した原判決は、判例違反判決であり公務員無答責の暗黒判決である。

8.故に、

 原判決は、取り消されるべきである。

 

三 原判決は、裁判拒否判決であり、訴権蹂躙判決である

1.原判決は、<との事実認定に基づき<ⒺⒻⒼと判示

 口頭弁論を経ないで(審理を拒否して)、一審訴訟判決に対する控訴を棄却し、一審 

 訴訟判決を維持した。

2.然し乍、

 「原告が、過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟」は、夫々、

 請求原因が異なる。

3.ところが、

 「原告が、過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟」の請求の

 原因について、全く触れておらず、審議しておらず、論及しておらず、

 「本件訴え」と「原告が、過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請求

 訴訟」との関連性についての判断を、全く示していない。

4.したがって、

 「原告が、過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟において、

 幾度となく同様の理由(公務員個人は賠償責任を負わない)を示されて来たこと」

 は、本件訴えを却下する理由と成り得ない。

5.由って、

 「原告が、過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟において、

 幾度となく同様の理由(公務員個人は賠償責任を負わない)を示されて来たこと」

 を理由とする

 <原告は、自己の主張する損害賠償請求権が法律的根拠を欠き、その請求が認めら

  れないことを十分に認識しながらあえて本件訴えを提起している>

 との判断は結論ありき判決を書く為のイカサマ判断、悪意的マチガイ判断である

6.したがって、

 <そうすると、・・><したがって、・・>との判示は成立する余地すら無い。

7.よって、

 <との事実認定に基づき<ⒺⒻⒼと判示、口頭弁論を経ないで(審理を拒否し

 て)、一審訴訟判決に対する控訴を棄却し、一審訴訟判決を維持した原判決は、

 裁判拒否判決であり、訴権蹂躙判決である。

8.故に、

 原判決は、取り消されるべきである。

 

四 裁判所への回答要求

  中川大夢の訴訟判決を肯認するならば、

 ➊訴訟件数の多い者の訴えは、

 各訴訟の請求原因の検証を行わず、訴訟件数が多いという理由で、

 訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

 ➋公権力の行使に当たった公務員(裁判官を含む)個人の不法行為責任を理由とす

 る損害賠償請求訴訟は、訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

  然し乍、

 我国の法律には、どこを見ても、上記➊➋の如き規定は見当たらない。

  由って、

 ㋐訴訟件数の多い者の訴えは、各訴訟の請求原因の検証を行わず、

  訴訟件数が多いという理由で、訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか❓

 ㋑公権力の行使に当たった公務員(裁判官を含む)個人の不法行為を理由とする

  訴訟は、審理をせずに、訴訟判決をすることとなったのか❓

 上記㋐㋑につき、裁判所の回答を要求する。

 

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 中川大夢さんよ・・・このようなクソ判決を書いて、恥ずかしくないかね❓

お前さんは、公正司法判断力ゼロ・論理能力ゼロのクソ裁判官である。

 

 控訴人は、「お前さんの書いた判決はクソ判決」「お前さんは公正司法判断力ゼロ・

論理能力ゼロのクソ裁判官」と、公然と言っているのである。

 

本件判決はクソ判決ではない、公正司法判断力ゼロ・論理能力ゼロではない・・・

と言えるのであれば、控訴人を、名誉毀損で訴えるべきである。

 お前さんの提訴をお待ちしておる。

                            控訴人  後藤信廣