本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【#中川大夢の判断遺脱判決】告発訴訟レポ➍・・上告受理申立書vs控訴審の判例違反判決・・

【#中川大夢の判断遺脱判決】告発訴訟レポ➍・・上告受理申立書vs控訴審判例違反判決・・

 

 本件:令和6年(ワ)8号は、

中川大夢の「訴訟物についての判断を示さない裁判拒否の訴え却下」の違法違憲を告発

する訴訟です。

 

#令和6年4月15日付けレポ❶・・訴状・・にてレポートした如く、

 中川大夢が言渡した訴訟判決は、判断遺脱判決・理由不備判決・裁判拒否の違憲

判決・訴権蹂躙の違憲判決・公務員無答責の暗黒判決・判例違反判決・違憲判決です。

 

#4月16日付けレポ❷・・控訴状vs今泉愛の訴訟判決・・にてレポートした如く、

 一審裁判官:今泉愛は、口頭弁論を開かず訴え却下判決(訴訟判決)を強行したが、

公務員無答責の暗黒判決、裁判拒否の違憲判決、訴権蹂躙の違憲判決でしたので、控訴

しました。

 今泉愛の訴訟判決は「裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の不当判決

 

#4月17日付けレポ❸・・上告状vs控訴審の公務員個人責任全否定判決・・にてレポ

した如く、

 控訴審(高瀬順久・野々垣隆樹・古川大吾)は、

口頭弁論を開かず、一審訴訟判決に対する控訴を棄却、一審訴訟判決を維持したが、

公務員の個人責任を全否定する横暴不当な暗黒判決でしたので、上告しました。

 

 控訴審(高瀬順久・野々垣隆樹・古川大吾)は、

口頭弁論を開かず、一審訴訟判決に対する控訴を棄却、一審訴訟判決を維持したが、

判例違反がある判決であるのみならず、法令解釈に関する重要な法令違反がある判決で

あり、横暴不当な暗黒判決でしたので、上告受理申立てをしました。

 

      ・・以下、上告受理申立書を掲載しておきます・・

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福岡高裁令和6年(ネ)183号控訴事件における高瀬順久・野々垣隆樹・古川大吾の判決(一審訴訟判決維持判決)に対する上告受理申立て

・・・原判決は、判例違反がある判決、法令解釈に関する重要な法令違反がある判決、

   であり、横暴不当な暗黒判決である・・・

 

     上    令和6年4月15日

 

上告受理申立人   後藤 信廣  住所

 

被上告受理申立人  中川 大夢  北九州市小倉北区金田1-4-1 

                 福岡地方裁判所小倉支部

 

最高裁判所 御中

  原判決の表示   本件控訴を棄却する。

  上告の趣旨    原判決を、破棄する。

 

         上告受理申立理由

一 二審判決には判例違反がある

1.二審判決は、

 原判決1頁21行目の「その訴訟指揮に関する不満等」から、23行目から24行目にかけ

 ての「提起されたもので」までを、

 本件訴えは、裁判官個人に対して、当該裁判官がした別件判決に対する不服を理由

 とする損害賠償請求訴訟であって、別件判決に対しては不服申立てが可能である上、

 Ⓐ最高裁の確定判例によれば、別件判決を言渡したことについて公務員である当該裁

 判官個人はその責を負わないことが明らかであることからすると(Ⓑ控訴人は、別件

 判決に対する不服申立てが可能であることや最高裁の確定判例を意識しながら、独自

 の見解に基づいて、あえて裁判官個人に対する損害賠償請求を提起するものであるこ 

 とは明らかである。)」と改め、

 「よって、原判決は相当であり、本件控訴は理由がない」との理由で、

 口頭弁論を経ないで、一審訴訟判決に対する控訴を棄却、一審訴訟判決を維持した。

2.然し乍、

 二審判決挙示の「最高裁の確定判例」は、公務員個人責任を全否定した判例ではな 

 く、“公務員個人責任免罪符判例ではない。

3.判例を検証してみると、

 最高裁昭和591212日大法廷判決は、

 「事前規制的なものについては、法律の規制により、憲法上絶対に制限が許されない 

  基本的人権が不当に制限される結果を招くことがないように配慮すべき。」

 と、判示しており、

 最高裁平成8528日第三小法廷判決は、

 「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を 

  開始し得ることもあるから、

  その様な可能性がある場合に、当事者にその機会を与えずに直ちに訴えを却下する 

  ことは相当とはいえない。」

 と、判示している。

4.そして、

 口頭弁論を開かず訴えを却下する訴訟判決は、憲法上絶対に制限が許されない基本的

 人権である裁判を受ける権利を制限する類の判決である。

5.故に、

 訴訟判決は、裁判を受ける権利を不当に制限することが無い様に発せねばならず、

 「当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を開始し得る可能性がある場合に、

 当事者にその機会を与えずに直ちに訴えを却下した判決」は、判例違反判決である。

6.本件について検証すると、

 ①本件は、【中川大夢の判断遺脱判決】を告発する訴訟であって、

 ②本件の訴訟物は、【中川大夢の判断遺脱判決が違法違憲か否か❓】であり、

 ③上告受理申立人(控訴人・原告)は、

  訴状において、<中川大夢の判断遺脱判決が、裁判官として許されない極めて悪質

  な違法違憲判決である>事実を、証明している。

7.由って、

 本件の場合、【中川大夢の判断遺脱判決が違法違憲か否か❓】は、判決に決定的影響

 を与える重要事項であり、必須判示事項である。

8.然も、

 一審訴訟判決に対する控訴であり、訴訟物は【中川大夢の判断遺脱判決が違法違憲

 否か❓】である本件控訴は、

 当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を開始し得る事案の控訴である。

9.然るに、

 二審判決は、【中川大夢の判断遺脱判決が違法違憲か否か❓】の判断を悪意で遺脱

 させた上で、

 「Ⓐ最高裁の確定判例によれば、別件判決を言渡したことについて公務員である当該

  裁判官個人はその責を負わないことが明らかであることからすると(Ⓑ控訴人は、

  別件判決に対する不服申立てが可能であることや最高裁の確定判例を意識しなが

  ら、独自の見解に基づいて、あえて裁判官個人に対する損害賠償請求を提起するも

  のであることは明らかである。)」と判示

 「よって、原判決は相当であり、本件控訴は理由がない」との理由で、

 口頭弁論を開かず、一審訴訟判決に対する控訴を棄却、一審訴訟判決を維持した。

10.由って、

 「当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を開始し得るにも拘らず、当事者に

 その機会を与えず、口頭弁論を開かずに、一審訴訟判決に対する控訴を棄却し、一審

 訴訟判決を維持した」二審判決には判例違反がある。

11.故に、原判決は、破棄されるべきである。

12.二審判決は、

 【中川大夢の判断遺脱判決が違法違憲か否か❓】の判断を悪意で遺脱させた上で、

 「よって、原判決は相当であり、本件控訴は理由がない」との不当理由をコジツケ、

 口頭弁論を開かず、一審訴訟判決に対する控訴を棄却したのである故、

 二審判決は、極めて悪質な判例違反判決であり、横暴不当な暗黒判決である。

 

二 二審判決には法令解釈に関する重要な法令違反自由心証権濫用)がある

1.二審判決は、

 「最高裁の確定判例によれば、別件判決を言渡したことについて公務員である当該

  裁判官個人はその責を負わないことが明らかであることからすると(Ⓑ控訴人は、

  別件判決に対する不服申立てが可能であることや最高裁の確定判例を意識しなが

  ら、独自の見解に基づいて、あえて裁判官個人に対する損害賠償請求を提起するも

  のであることは明らかである。)との判断を示し

 「よって、原判決は相当であり、本件控訴は理由がない」との理由で、

 口頭弁論を経ないで、一審訴訟判決に対する控訴を棄却、一審訴訟判決を維持した。

2.然し乍、

 抑々、二審判決が挙示する「最高裁の確定判例」は、公務員の個人責任を全否定し

 た“公務員個人責任免罪符判例ではない。

3.したがって、

 「最高裁の確定判例によれば、公務員個人はその責を負わないことが明らかである」 との判断は、成立しない。

4.にも拘らず、二審判決(高瀬順久・野々垣隆樹・古川大吾)は、

 「最高裁の確定判例によれば、公務員個人はその責を負わないことが明らかである」 との判断を示す。

5.由って、二審判決には、法令解釈に関する重要な法令違反自由心証権濫用)が

 ある。

6.故に、原判決は、破棄されるべきである。