本件:小倉支部令和4年(ワ)659号は、
令和3年(ワ)982号における“#寺垣孝彦の被告追加不受理”を告発する訴訟です。
#令和4年10月20日付けレポ❶・・訴状・・にてレポした如く、
982号事件の裁判長:寺垣孝彦は、
国の弁論により判明した被告:裁判体の氏名を確定させる為に提出した「被告追加書」
を、却下した。
然し乍、寺垣孝彦の「被告追加書」の却下は、職権濫用の不当却下ですので、
「被告追加書」却下をした寺垣孝彦を告発する本件:659号訴訟を提起しました。
#令和4年10月20日付けレポ❶―1・・口頭弁論再開申立書・・にてレポした如く、
第1回口頭弁論は、令和4年10月19日、開かれ、
本件担当の裁判官:中川大夢は、
訴状を陳述とし、答弁書を陳述扱いとし、口頭弁論を終結させようとしたので、
私は、
被告:寺垣孝彦の答弁に対する反論書を提出する為の口頭弁論開廷を申し立てたが、
裁判長:中川大夢は、原告の申立てを却下、口頭弁論を終結させた。
然し乍、
反論書提出申出却下は、職権濫用の不法却下であり、
反論書提出の機会を奪う口頭弁論終結は、憲法違反の口頭弁論終結です。
よって、
私は、令和4年10月26日、口頭弁論の再開を申し立てました。
然るに、裁判官:中川大夢は、口頭弁論再開の申立てを却下、判決を強行した。
ところが、
裁判官:中川大夢が強行した判決は、
原告の弁論権を剥奪する訴訟指揮の違憲判決であるのみならず、
判例の解釈:運用を誤る判例違反判決、判決に決定的影響を与える重要事項につき判断
遺脱がある判断遺脱判決でした。
由って、控訴しました。
・・・以下、控訴状を添付しておきます・・・
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令和4年(ワ)659号:損害賠償請求控訴事件
令和3年(ワ)982号事件における裁判官:寺垣孝彦の【被告追加不受理】を告発する損害賠償請求事件(令和4年(ワ)659号事件)における中川大夢の判決は、
原告の弁論権を剥奪する訴訟指揮の違憲判決、判例の解釈:運用を誤る判例違反判決、
判決に決定的影響を与える重要事項につき判断遺脱がある判断遺脱判決である。
控 訴 状 2022年令和4年11月22日
控 訴 人 後藤 信廣 住所
被控訴人 寺垣 孝彦 北九州市小倉北区金田1-4-1 福岡地方裁判所小倉支部
原判決の表示 原告の請求を棄却する。
控訴の趣旨 原判決を取り消し、差し戻す。
福岡高等裁判所 御中
請 求 の 原 因
一 原判決は、原告の弁論権を剥奪する訴訟指揮の違憲判決である
1.被告(被控訴人)寺垣孝彦は、一審に提出した答弁書にて、
最高裁昭和30年4月19日判決:昭和53年10月20日判決ほかを引用、
「 公権力の行使に当たる公務員がその職務を行うについて他人に損害を与えたとし
ても公務員個人が賠償の責任を負うものではないことは累次の判例が示すところで
ある。原告の請求は法律上の根拠を欠き失当である。」
と、答弁主張。
2.本件659号事件の担当裁判官:中川大夢は、第1回口頭弁論において、
原告の訴状陳述、寺垣孝彦の答弁書陳述擬制とし、口頭弁論を終結させようとした。
3.そこで、
原告は、被告:寺垣孝彦の「公務員個人が賠償の責任を負うものではない」主張に
対する反論書を提出することを述べ、次回期日の開催を求めた。
4,ところが、
裁判官:中川大夢は、「原告の反論書提出の申出」を却下、口頭弁論終結を強行し
た。
5.然し乍、
当事者の弁論権は憲法が保障する絶対権であり、その絶対的権利を剥奪する訴訟指揮
は、憲法違反である。
6.とくに、本件の場合、
原告の反論書提出の申出を却下し反論の機会を与えず、第1回口頭弁論期日にて、
口頭弁論終結を強行したのであり、
中川大夢の訴訟指揮の違法性は極めて悪質であり、違憲の訴訟指揮である。
7.よって、
原判決は、原告の弁論権を剥奪する訴訟指揮の違憲判決である。
正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。
中川大夢さんよ!
お前さんは、訴訟当事者の弁論権を剥奪する訴訟指揮をするパワハラ裁判官である!
国民を舐めるな!
1.原判決は、
最高裁昭和53年10月20日判決・・以下、最高裁昭和53年判決と呼ぶ・・を引用、
「Ⓐ公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うことについて、故意又は過失に
よって違法に他人に損害を与えた場合には、国又は公共団体がその被害者に対して
賠償の責に任ずるのであって、公務員個人はその責を負わないと解すべきである」
との判例解釈を示した上で、
「Ⓑ原告は、別件訴訟の担当裁判官である被告が行った訴訟手続上の行為(註。別件
訴訟令和3年(ワ)982号事件における裁判官:寺垣孝彦の【被告追加書却下】)を
不法行為として主張するが、
当該行為は、正に公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行ったものであるか
ら、公務員個人である被告は損害賠償責任を負わないと解すべきである」
との判断を示し、
原告の損害賠償請求を棄却した。
2.然し乍、
最高裁昭和53年判決は、芦別国賠事件と呼ばれる事件に関する判決であるが、
「 逮捕・勾留は、その時点で、犯罪の嫌疑について相当な理由があり、かつ必要性
が認められる限りは適法であり、
起訴時・公訴追行時における検察官の心証は、判決時における裁判官の心証と異な
り、それぞれの時点での各種証拠資料を総合勘案して合理的な判断過程により有罪
と認められる嫌疑があれば足りる。
したがって、
刑事事件において、無罪判決が確定したと云うだけで、起訴前の逮捕・勾留、公訴
の提起・追行、起訴後の勾留が、直ちに違法となるものではない。」
と、判示して、
検察官・警察官等の個人責任を否定した判決である。
3.したがって、
最高裁昭和53年判決は、
無条件:無限定:無原則に、公務員の個人責任を否定した判決ではなく、
結果違法説を退け、職務行為基準説を採用した判決であり、
裁判官を含む公務員の個人責任を全否定する“免罪符判決”ではない。
4.由って、
最高裁昭和53年判決は、裁判官の裁判が客観的合理性を欠く場合には適用されない
判例である。
5.ところで、
別件訴訟担当裁判官の寺垣孝彦が行った訴訟手続上の行為【被告追加書却下】は、
〇裁判官:藤岡淳は「裁判体氏名の特定をしなかったとの理由で、被告:裁判体につ
き訴状却下」したが、
〇その後、訴訟中の被告国の弁論で、裁判体の氏名が明らかになり、特定出来ること
となったので、
〇私は、裁判所体の氏名を特定し、「被告追加書」を提出。
〇ところが、
裁判官:寺垣孝彦は、「被告追加書」を却下した。
と言う代物の【被告追加書却下】裁判である。
6.然し乍、
被告の特定は、訴訟要件であるから、
「裁判体の氏名の特定をしなかったとの理由で、訴状却下」された事案であっても、
訴訟係属中に、不明だった裁判体の氏名を特定出来ることとなり、
「裁判所体の氏名を特定し、『被告追加書』が提出された」場合には、
口頭弁論終結後ならいざ知らず、裁判所は、当該「被告追加書」を受理すべきであ
る。
7.したがって、
〇寺垣孝彦の「被告追加書」却下裁判は、客観的合理性を欠く不当裁判である。
〇寺垣孝彦の「被告追加書」却下裁判は、パワハラ裁判である。
8.然るに、
原判決は、最高裁昭和53年判決を引用、「Ⓐ・・・」との判例解釈を示した上で、
「Ⓐ・・・」との判例解釈のみに基づき、
寺垣孝彦がなした「被告追加書」却下裁判を容認、
原告の損害賠償請求を棄却したのである。
9.よって、
正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。
中川大夢さんよ!
お前さんは、この様な判例違反判決を書いて恥ずかしくないかね!
お前さんは、虎の威を借る無能裁判官である!
無能でないと言えるなら、私を名誉毀損で訴えるべきである!・・お待ちしている。
三 原判決は、判決に決定的影響を与える重要事項につき判断遺脱がある判断遺脱判決
である
1.原判決は、最高裁昭和53年判決を引用、「Ⓐ・・・」との判例解釈を示した上で、
「Ⓑ原告は、別件訴訟の担当裁判官である被告が行った訴訟手続上の行為(寺垣孝彦
の【被告追加書却下】)を不法行為として主張するが、
当該行為は、正に公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行ったものである
から、公務員個人である被告は損害賠償責任を負わないと解すべきである」
との判断を示し、
原告の損害賠償請求を棄却した。
2.ところが、
原判決は、「別件訴訟の担当裁判官である被告:寺垣孝彦が行った訴訟手続上の行為
【被告追加書却下】が正当か否か❓について、全く判断を示していないのである、
3.即ち、
原判決は、【被告追加書却下】が正当か否か❓についての判断を示さず、
「Ⓐ・・」との判例解釈のみに基づき、被告:寺垣孝彦に対する損害賠償請求を棄却
したのである。
4.然し乍、
【被告追加書却下】が正当か否か❓は、判決に決定的影響を与える重要事項である。
5.然るに、
原判決は、【被告追加書却下】が正当か否か❓についての判断を全く示さず、
「Ⓐ・・」との判例解釈のみに基づき、公務員の個人責任を全否定、
被告:寺垣孝彦に対する損害賠償請求を棄却したのである。
6.よって、
原判決は、判決に決定的影響を与える重要事項つき判断遺脱がある判断遺脱判決で
ある。
7.念のため、公務員の個人責任を肯定する学説を2例挙げておく
〇宇賀克也:国家補償法・有斐閣 P96
故意重過失がある場合にまで、公務員を保護する必要はなく、
斯かる場合には、『被害者の報復感情の満足や、違法行為の抑止という公務員個人
責任メリットの方が上回る』と考えるべきである。
〇植村栄治「公務員の個人責任」ジュリ993号163頁
「公務員個人の責任を否定することの正当性は、公務員を賠償責任から保護する
ことによって、円滑な公務執行の実現を図る点に求めるほかはないと思われる。
とするならば、公務員の行為が保護に値しない場合には、
公務員個人の責任を肯定するのが当然の帰結である。」