【中川大夢の不当訴訟指揮】告発訴訟レポ❸・・上告状・・
本件35号の基本事件:令和4年(ワ)758号は、
福岡高裁1民:裁判長・矢尾 渉の【“佐藤明”分の判決をしない裁判懈怠】を告発する国家賠償請求訴訟です。
・・・令和4年11月4日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・・
#令和5年3月10日付けブログ「レポ❶・・訴状・・」にてレポした如く、
本件の基本事件:令和4年(ワ)758号は、中川大夢が担当裁判官でした。
〇第1回期日は令和4年12月14日と指定され、
〇被告:国は、12月6日、「認否及び主張は、事実関係を調査の上、追って準備書面により明らかにする。」との答弁書を提出、
〇その結果、第1回期日の口頭弁論は全く無意味な口頭弁論となることが確定したので、
〇私は、12月9日、「第1回期日を欠席しますので、訴状陳述擬制を求めます」と記載した第1回期日欠席通知書を提出、
〇758号事件の第1回口頭弁論は、令和4年12月14日、開かれたが、
〇被告:国は、第1回口頭弁論に出廷した後、弁論をしないで退廷、
〇裁判官:中川大夢は、第1回口頭弁論を休止とした。
然し乍、下記の如く、
中川大夢の「758号事件の第1回口頭弁論休止」は、不当訴訟指揮です。
1.被告:国は、
「認否及び主張は、事実関係を調査の上、追って準備書面により明らかにする」との
答弁書を提出しているにも拘らず、
【第1回口頭弁論に出廷した後、弁論(答弁書陳述)をしないで退廷】したのであ
り、被告:国の【出廷した後、弁論をしないで退廷】した行為には、正当性が全くな
く、不当訴訟行為です。
2.由って、裁判官は、
〇審理を継続すべきと判断したときは、
❶職権による次回期日指定をするか、❷追って次回期日を指定するとするか・・
を選択する訴訟指揮をすべきであり、
〇被告:国の【第1回口頭弁論に出廷した後、弁論をしないで退廷】した行為を弁論
権放棄と看做し、審理継続すべきではないと判断したときは、
❸審理の現状による判決をする訴訟指揮をすべきです。
3.然るに、中川大夢は、❶又は❷或いは❸の訴訟指揮をしなかったのであり、
中川大夢の「758号事件の訴訟指揮」は不当訴訟指揮です。
4.然も、
〇被告:国の「認否・主張は、事実関係を調査の上、追って準備書面により明らかに
する」との答弁書提出により、第1回期日の口頭弁論は全く無意味な口頭弁論となる
ことが確定した故に、
〇758号事件の原告は、第1回期日欠席通知書を提出して、欠席の相当理由を述
べ、訴状の陳述擬制を求めているのである。
〇ところが、
被告:国は、第1回期日の口頭弁論を全く無意味な口頭弁論とした当事者である
にも拘らず、【第1回口頭弁論に出廷した後、弁論をしないで退廷】したのである。
5.故に、
裁判官は、❶職権による次回期日指定をするか、又は、❷追って次回期日を指定す
るとするか、或いは、❸審理の現状による判決をするべきである。
6.然るに、
裁判官:中川大夢は、❶又は❷或いは❸の訴訟指揮をせず、
➍期日を終了させ、訴えの取下げ擬制を待つ「休止扱い」の訴訟指揮をした。
7.然し乍、
被告:国の【第1回口頭弁論に出廷した後、弁論をしないで退廷】した行為は、
不当訴訟行為である。
8.由って、
裁判官は、<期日を終了させ、訴えの取下げ擬制を待つ「休止扱い」の訴訟指揮>
をしてはいけない。
9.にも拘らず、裁判官:中川大夢は、
<期日を終了させ、訴えの取下げ擬制を待つ「休止扱い」の訴訟指揮>をした。
10.由って、
中川大夢の「758号事件の第1回口頭弁論休止」は不当訴訟指揮です。
よって、
私は、中川大夢の不当訴訟指揮を告発する本件:令和5年(ワ)35号を提起しました。
#令和5年3月13日付けブログ:レポ❷・・控訴状・・にてレポした如く、
裁判官:寺垣孝彦は、「本件訴えは、不適法でその不備を補正出来ない」として、
訴えを却下したが、訴訟判決は不当判決である故、控訴しました。
ところが、
福岡高裁:久留島群一・小野寺優子・秋本昌彦は、一審の訴訟判決を維持、控訴を棄却
しました
然し乍、
判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反:自由心証権濫用があるクソ判決、訴権を
蹂躙する憲法32条違反のクソ判決、判断遺脱のクソ判決ある故、上告しました。
以下、上告状を掲載しておきます
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上 告 状 令和5年5月22日
令和5年(ネ)226号事件において久留島群一・小野寺優子・秋本昌彦がなした判決は、
判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反:自由心証権濫用があるクソ判決、訴権を
蹂躙する憲法32条違反のクソ判決、判断遺脱のクソ判決ある故、上告する。
一審:小倉支部令和5年(ワ)35号(寺垣孝彦・訴訟判決)
令和4年(ワ)758号事件における【中川大夢の不当訴訟指揮】を告発する訴訟
上 告 人 後藤 信廣 住所
被上告人 中川 大夢 北九州市小倉北区金田1-4-1福岡地方裁判所小倉支部
最高裁判所 御中
上告理由
一 原判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反:自由心証権濫用がある
クソ判決である
1.原判決(久留島群一・小野寺優子・秋本昌彦)は、
<㋐控訴人は、控訴状において、
かかる(控訴人は、平成23年以降、長期にわたり国や裁判官等を被告とし損害賠償
を求める訴訟や、裁判官の忌避申立てを多数回繰り返し、控訴人の請求又は申立て
を認めない旨の判断がされている)経過自体は争っておらず、
これ(?控訴人の請求又は申立てを認めない旨の判断がされている?、?かかる経
過自体は争っていない?)を前提に主張している。>
と事実認定、一審の訴訟判決に対する控訴を棄却した。
2.然し乍、
控訴人は、控訴理由の二項に、
〔1.寺垣孝彦は、
<Ⓐ原告は、平成23年11月以降長期にわたり、国や裁判官等を相手に、裁判官の
訴訟指揮や裁判の結果等に対する不満等を理由として損害賠償を求める訴訟及
び裁判官に対する忌避申立てを多数回繰り返し、いずれも原告の請求や申立て
を認めない旨の判断がされていることは当裁判所に顕著である。>
と、認定、
口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決をなした。
2.然し乍、
<Ⓐ>認定は、原告提起の各訴訟の提起理由について全く触れてもいないし、
原告提起の各忌避申立ての理由について全く触れてもいない。
3.<Ⓐ>認定は、
原告提起の各訴訟・各忌避申立てを実体法的に検証・審理した上での認定ではな
く、「数の多さ」を認定しているだけである。
4.由って、
<Ⓐ>認定は、印象認定に過ぎない認定である。
5.よって、
<Ⓐ>認定は、本件訴えを却下する理由と成り得ない。
6.判決理由として認定しようとするについては、
裁判所は、釈明権を行使し、認定しようとする事項を当事者に示し、当事者の主
張・立証を促すべきである。
7.よって、
印象判断に過ぎない<Ⓐ>認定に基づく寺垣孝彦の訴訟判決は、
裁判を受ける権利を奪う憲法違反の訴訟判決であり、訴権蹂躙の違憲判決である。
8.寺垣孝彦よ!・・・本人訴訟を舐めるな!本人訴訟を馬鹿にするな!〕
と、記載している。
3.したがって、
「控訴人(上告人)が、控訴状において、かかる経過自体を争っている」ことは、
明らかである。
4.由って、
<㋐控訴人は、控訴状において、かかる経過自体は争っておらず>との事実認定は、
単なる事実誤認に止まらず、極めて悪質な悪意的事実誤認であり、
悪意的事実誤認に基づく<控訴人は、これを前提に主張している>
との事実認定も、極めて悪質な悪意的事実誤認である。
5.よって、
<㋐>との悪意的事実誤認に基づき一審訴訟判決に対する控訴を棄却した原判決は、
判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反:自由心証権濫用があるクソ判決であ
る。
二 原判決は、訴権を蹂躙する憲法32条違反のクソ判決である
1.原判決(久留島群一・小野寺優子・秋本昌彦)は、
<㋔本件訴えは、実体的権利の実現ないし紛争の解決を真摯に目的としているのでは
なく、単に訴えを提起すること自体を目的とするものか、自らの意に沿わない裁判
等を受けたことに対する不服を蒸し返すことを目的としたものであり、民事訴訟法
の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠き信義に反する。>
との判断を示した上で、
<㋕本件訴えは、訴権の濫用であって、不適法でその不備を補正することができない
から、本件控訴は理由が無い。>
と判示、口頭弁論を経ないで、一審の訴訟判決に対する控訴を棄却した。
2.然し乍、
一項にて詳論証明した如く、
原判決の<㋐控訴人は、・・・・・・これを前提に主張している>との事実認定は、
単なる事実誤認に止まらず、極めて悪質な悪意的事実誤認である。
3.由って、
<㋐>との悪意的事実誤認に基づく<㋔>との判断は、極めて悪質な誤判断である。
4.よって、
<㋔>との誤判断に基づく<㋕>判示は、極めて悪質な誤判示であり、
口頭弁論を経ないで、一審の訴訟判決に対する控訴を棄却した原判決は、訴権を蹂躙
する憲法32条違反のクソ判決である
三 原判決は、判断遺脱のクソ判決である
1.上告人は、控訴理由の七項「裁判所への回答要求」に、
{ 寺垣孝彦の訴訟判決を肯認するならば、
➊訴訟件数の多い者の訴えは、
各訴訟の請求原因の検証を行わず、訴訟件数が多いという理由で、
訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。
➋多数の裁判官忌避申立てをしている者の訴えは、
各忌避申立て理由の検証を行わず、多数の裁判官忌避申立てをしているとの理由
で、訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。
❸公権力の行使に当たった公務員(裁判官を含む)個人の不法行為責任を理由とす
る損害賠償請求訴訟は、訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。
然し乍、
我国の法律には、どこを見ても、上記➊➋➌の如き規定は見当たらない。
由って、
①訴訟件数の多い者の訴えは、各訴訟の請求原因の検証を行わず、
訴訟件数が多いという理由で、訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか❓
②多数の裁判官忌避申立てをしている者の訴えは、
各忌避申立て理由の検証を行わず、多数の裁判官忌避申立てをしているとの理由
で、訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか❓
③公権力の行使に当たった公務員(裁判官を含む)個人の不法行為を理由とする訴
訟は、審理をせずに、訴訟判決をすることとなったのか❓
上記①②③につき、裁判所の回答を要求する。}
と、記載、
①訴訟件数の多い者の訴えは、各訴訟の請求原因の検証を行わず、
訴訟件数が多いという理由で、訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか❓
②多数の裁判官忌避申立てをしている者の訴えは、
各忌避申立て理由の検証を行わず、多数の裁判官忌避申立てをしているとの理由で、
訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか❓
③公権力の行使に当たった公務員(裁判官を含む)個人の不法行為を理由とする訴訟
は、審理をせずに、訴訟判決をすることとなったのか❓
につき、裁判所の回答を求めた。
2.然るに、
原判決は、上記①②③につき、回答せず、判断を示さない。
- 然し乍、
上記①②③は、一審判決が正当か不当かを審理する上で必要不可欠な判断事項であ
り、一審判決を破棄すべきか維持すべきかを審理する上で必要不可欠な判断事項であ
る。
4.由って、
上記①②③につき判断を示さない原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな
判断遺脱がある
5.よって、原判決は、判断遺脱のクソ判決である。
四 結論
以上の如く、
原判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反:自由心証権濫用があるクソ
判決、訴権を蹂躙する憲法32条違反のクソ判決、判断遺脱のクソ判決である。
よって、原判決は、破棄されるべきである。
正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。
久留島群一・小野寺優子・秋本昌彦さんよ!
同僚裁判官の不当裁判を審理することが、そんなに怖いかね?
この様なクソ裁判をして、恥ずかしくないかね!自己嫌悪に陥ることはないのかね!
お前さんらは、
最高裁のご機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、最高裁に都合の悪い判決は全く書けな
いポチ裁判官であり、裁判能力を喪失した低脳なクソ裁判官である。
私は、公開の場で、
「お前さんらが言渡した原判決はクソ判決、お前さんらはヒラメ裁判官・ポチ裁判官・
低脳なクソ裁判官である。」と、弁論しているのであるよ!
「原判決はクソ判決ではない」と、言えるのであれば、
私を、名誉棄損で、訴えるべきである。 ・・お待ちしておる。