本件【#不存在事件デッチ上げ・補正命令・抗告不許可裁判した阿部正幸】告発訴訟の事件番号は、小倉支部令和3年(ワ)980号・・以下、980号事件と呼ぶ・・です。
#令和4年2月10日付けレポ:裁判官の忌避申立て・・にてレポした如く、
私は、令和4年2月9日開かれた980号事件の第1回期日の口頭弁論において、
980号事件を担当する裁判官:奥 俊彦の忌避申立てをしました。
ところが、先日(令和4年11月28日)頭書事件の裁判記録を閲覧したところ、
980号事件の第1回口頭弁論が、令和4年11月25日に開かれたと記載されていた。
然し乍、
980号事件の第1回口頭弁論は、令和4年2月9日に開かれ、当日の法廷において、
私は、口頭にて、「裁判官の忌避を申し立て、退廷します」と弁論している。
したがって、
「頭書事件の第1回口頭弁論が、令和4年11月25日に開かれたとの記載」は、明らかな
間違いです。
よって、
民訴法160条2項に基づき、第1回口頭弁論調書記載内容への異議申立をしました。
・・以下、「第1回口頭弁論調書記載内容への異議申立書」を掲載しておきます・・
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第1回口頭弁論調書記載内容への異議申立書
令和4年12月1日
原告 後藤信廣
記
1.先日(令和4年11月28日)頭書事件の裁判記録を閲覧したところ、
頭書事件の第1回口頭弁論が、令和4年11月25日に開かれたと記載されていた。
2.然し乍、
頭書事件の第1回口頭弁論は、令和4年2月9日に開かれたのであり、
当日の法廷にて、原告は口頭にて「裁判官の忌避を申し立て、退廷します」と弁論し
ている。
3.由って、
「頭書事件の第1回口頭弁論が、令和4年11月25日に開かれたとの記載」は、明らか
な間違いである。
4.よって、
民事訴訟法160条2項に基づき、第1回口頭弁論調書記載内容への異議申立をする。