本人訴訟を検証するブログ

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口頭弁論調書への異議申立書

 

 本件#不存在事件デッチ上げ・補正命令・抗告不許可裁判した阿部正幸】告発訴訟の事件番号は、小倉支部令和3年(ワ)980号・・以下、980号事件と呼ぶ・・です。

 

#令和4年2月10日付けレポ:裁判官の忌避申立て・・にてレポした如く、

私は、令和4年2月9日開かれた980号事件の第1回期日の口頭弁論において、

980号事件を担当する裁判官:奥 俊彦の忌避申立てをしました。

 

 ところが、先日(令和4年11月28日)頭書事件の裁判記録を閲覧したところ、

980号事件の第1回口頭弁論が、令和4年11月25日に開かれたと記載されていた。

 然し乍、

980号事件の第1回口頭弁論は、令和4年2月9日に開かれ、当日の法廷において、

私は、口頭にて、「裁判官の忌避を申し立て、退廷します」と弁論している。

 したがって、

「頭書事件の第1回口頭弁論が、令和4年11月25日に開かれたとの記載」は、明らかな

間違いです。

 よって、

民訴法160条2項に基づき、第1回口頭弁論調書記載内容への異議申立をしました。

 

 

・・以下、「第1回口頭弁論調書記載内容への異議申立書」を掲載しておきます・・

 

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         福岡地裁小倉支部令和3年(ワ)980号事件

   第1回口頭弁論調書記載内容への異議申立書

                                令和4年12月1日

                                原告 後藤信廣

             記

1.先日(令和4年11月28日)頭書事件の裁判記録を閲覧したところ、

 頭書事件の第1回口頭弁論が、令和4年11月25日に開かれたと記載されていた。

2.然し乍、

 頭書事件の第1回口頭弁論は、令和4年2月9日に開かれたのであり、

 当日の法廷にて、原告は口頭にて「裁判官の忌避を申し立て、退廷します」と弁論し 

 ている。

3.由って、

 「頭書事件の第1回口頭弁論が、令和4年11月25日に開かれたとの記載」は、明らか

 な間違いである。

4.よって、

 民事訴訟法160条2項に基づき、第1回口頭弁論調書記載内容への異議申立をする。