本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

訴状提出から40日過ぎたのに期日呼出状が来ない➽小倉支部長:溝國禎久へ質問書

本件の基本事件:令和2年(ワ)808号は、小倉支部における「2件の裁判懈怠」を告発する国賠訴訟です。・・令和2年10月1日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・

 

〇808号事件の一審裁判長・奥俊彦は、訴えを棄却。

〇私は、控訴。  ・・令和4年4月6日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・

 

福岡高裁は、事件番号を令和4年(ネ)333号、第1回期日を7月20日と指定。

〇被控訴人:青木亮・国の両名は、

答弁書を提出、「原判決は正当である」とのみ主張。

〇私は、令和4年7月14日、被控訴人らの答弁に反論する準備書面(一)を提出、

「第1回期日を欠席する理由」、「本件は差戻すべきである理由」「差戻さない場合は準備的口頭弁論を開くべきであること」を、記載した。

 

〇然るに、

7月20日に口頭弁論が開かれたと思われるが、福岡高裁は何の連絡も通知もしない。

〇由って、

控訴人:私は、令和4年7月25日、期日指定申立書を提出。

福岡高裁は、第2回期日を令和4年10月5日と指定した。

〇ところが、

被控訴人らは、控訴人の準備書面に対して、反論書を全く提出しない。

〇因って、

控訴人:私は、第2回期日前の8月24日、現状判決要求書を提出した。

〇然るに、

令和4年10月5日に、口頭弁論が開かれたと思われるが、

福岡高裁は何の連絡も通知もよこさない。

〇由って、控訴人:私は、令和4年10月12日、期日指定申立書❷を提出した。

 

〇ところが、

福岡高裁2民:裁判長・橋本圭一郎より、10月17日、予納郵券返還書が届き、

「本件は、控訴取下げ擬制により終了している」ことが判明した。

〇然し乍、

控訴人:私は、控訴取下げ行為を全くしておらず、訴訟継続の意思表示のみしている。

〇したがって、

福岡高裁第2民事部(裁判長・橋本圭一郎)がなした本件【控訴取下げ擬制裁判】は、

違法であり、パワハラ裁判です。

〇よって、

私は、令和4年10月19日、本件【控訴取下げ擬制裁判】を告発する国賠訴訟を

提起しました。

 

 ところが、

民事訴訟規則60条は、「最初の口頭弁論期日の指定は、訴え提起日から、30日以内に

しなければならない」と、規定しているにも拘らず、

小倉支部は、訴状提出から40日以上過ぎたのに上記事件の期日呼出状を送達しない。

 よって、

福岡地裁小倉支部の司法行政の管理監督責任者である小倉支部長:溝國禎久へ、

〔上記事件の第1回口頭弁論期日が、どうなっているのか〕につき、回答を求めました。

 

 

  ・・以下、「小倉支部長:溝國禎久への質問書」を掲載しておきます・・

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       質 問 書      令和4年12月1日

                               後藤 信廣

福岡地方裁判所小倉支部長:溝國禎久 殿

 

1.質問者は、令和4年10月19日、

 令和2年(ワ)808号事件の控訴審:令和4年(ネ)333号事件における【控訴取下げ

 擬制裁判】を告発する損害賠償請求訴訟の訴状を提出した。

 

2.ところが、訴状提出から40日以上過ぎた本日(令和4年12月1日)現在、

 御庁は、上記事件の期日呼出状を送達して来ない。

 

3.よって、

 福岡地裁小倉支部の司法行政の管理監督責任者である貴官へ、

 〔上記事件の第1回口頭弁論期日が、どうなっているのか〕につき、5日以内の回答

 を求める。