本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【小倉支部長:青木 亮の裁判懈怠】告発訴訟レポ❷・・担当裁判官の忌避申立・・

 本件:令和2年(ワ)808号は、

福岡地裁小倉支部における「2件の裁判懈怠」を告発する国賠訴訟です。

    ・・詳細は、10月1日付けレポ❶参照・・

 

 今日(11月13日)、第1回口頭弁論が開かれ、担当裁判官は琴岡佳美でしたが、

琴岡佳美は、

私が提訴している【#受付日改竄・不変期間経過との虚偽事実を捏造しての抗告不許可

を告発する国賠訴訟】・・令和2年(ワ)135号事件・・を担当しており、

「同事件の第2回口頭弁論調書に、判決に決定的影響を与える重要弁論を記載せず、

虚偽口頭弁論調書を作成する」不法行為を行ったので、

私は、

令和2年8月5日、琴岡佳美に対する裁判官“忌避申立”をしました。

 

 ところが、

9月29日、小倉支部は、忌避申立て(以下、本件忌避申立てと呼ぶ)を却下しました。

 

 然し乍、

本件忌避申立ての却下は、民訴規67条1項の趣旨の解釈を誤る決定、民訴法24条1項の解

釈を誤る決定であり、猫ダマシ論法:はぐらかし論法のクソ決定である故、

10月19日、即時抗告(以下、本件即時抗告と呼ぶ)をしました。

 

 本件即時抗告は、福岡高裁に、係属中であり、

本件忌避申立てに対する裁判(決定)は確定していません。

 

 本件忌避申立てに対する裁判(決定)は確定していないことを鑑みた時、

原告から忌避申立てされている琴岡佳美が本件808号事件を担当することには、民訴

法24条の「裁判の公正を妨げるべき事情」があり、

琴岡佳美は、本件808号事件の担当を回避すべきです。

 

 然るに、琴岡佳美は、本件808号事件の担当を、回避しなかった。

 

 よって、琴岡佳美に対する裁判官“忌避申立”をしました。

 

       ・・以下、忌避申立書を、掲載しておきます。・・

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令和2年(ワ)808号事件担当裁判官:琴岡佳美の忌避申立て

     忌 避 申 立 書    令和2年11月13日

                               申立人 後藤信廣

福岡地方裁判所小倉支部 御中         貼用印紙 500円

 民訴法119条は「決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる」と規定しており、

御庁は期日呼出状送達をFAX送返信方式により行う実績もある故、本申立に対する決定

書はFAX送付して下さい。折り返し、決定書受領書をFAX返送します。

 よって、郵券は予納しません。

 

        申立の趣旨

 裁判官:琴岡佳美に対する忌避申立は、理由がある。

 

        申立の理由

1.令和2年(ワ)135号事件の第2回口頭弁論が、令和2年7月3日、開かれたが、

 第2回口頭弁論調書をコピーしたところ、

 判決に決定的影響を与える重要弁論が記載されていなかった。

2.由って、

 虚偽口頭弁論調書を作成した裁判官:琴岡佳美が、上記135号国賠訴訟を担当する

 ことには、民訴法24条の「裁判の公正を妨げるべき事情」があり、

 琴岡佳美は、135号国賠訴訟の担当を回避すべきであるが、回避しなかった。

3.そこで、

 令和2年8月5日、琴岡佳美に対する裁判官“忌避申立”をした。

4.ところが、

 9月29日、小倉支部は、忌避申立て(以下、本件忌避申立てと呼ぶ)を却下した。

5.然し乍、

 本件忌避申立ての却下は、民訴規67条1項の趣旨の解釈を誤る決定、民訴法24条

 1項の解釈を誤る決定であり、猫ダマシ論法:はぐらかし論法のクソ決定である故、

 10月19日、即時抗告(以下、本件即時抗告と呼ぶ)をした。

6.本件即時抗告は、福岡高裁に、係属中である。

7.したがって、

 本件忌避申立てに対する裁判(決定)は確定していないことを鑑みた時、

 申立人から忌避申立てされている琴岡佳美が本件808号事件を担当することには、

 民訴法24条の「裁判の公正を妨げるべき事情」があり、

 琴岡佳美は、本件808号事件の担当を回避すべきであるが、回避しなかった。

8.よって、

 琴岡佳美に対する裁判官“忌避申立”をする。