本件:令和2年(ワ)808号は、
福岡地裁小倉支部における「2件の裁判懈怠」を告発する国賠訴訟です。
・・詳細は、10月1日付けレポ❶参照・・
今日(11月13日)、第1回口頭弁論が開かれ、担当裁判官は琴岡佳美でしたが、
琴岡佳美は、
私が提訴している【#受付日改竄・不変期間経過との虚偽事実を捏造しての抗告不許可
を告発する国賠訴訟】・・令和2年(ワ)135号事件・・を担当しており、
「同事件の第2回口頭弁論調書に、判決に決定的影響を与える重要弁論を記載せず、
虚偽口頭弁論調書を作成する」不法行為を行ったので、
私は、
令和2年8月5日、琴岡佳美に対する裁判官“忌避申立”をしました。
ところが、
9月29日、小倉支部は、忌避申立て(以下、本件忌避申立てと呼ぶ)を却下しました。
然し乍、
本件忌避申立ての却下は、民訴規67条1項の趣旨の解釈を誤る決定、民訴法24条1項の解
釈を誤る決定であり、猫ダマシ論法:はぐらかし論法のクソ決定である故、
10月19日、即時抗告(以下、本件即時抗告と呼ぶ)をしました。
本件即時抗告は、福岡高裁に、係属中であり、
本件忌避申立てに対する裁判(決定)は確定していません。
本件忌避申立てに対する裁判(決定)は確定していないことを鑑みた時、
原告から忌避申立てされている琴岡佳美が本件808号事件を担当することには、民訴
法24条の「裁判の公正を妨げるべき事情」があり、
琴岡佳美は、本件808号事件の担当を回避すべきです。
然るに、琴岡佳美は、本件808号事件の担当を、回避しなかった。
よって、琴岡佳美に対する裁判官“忌避申立”をしました。
・・以下、忌避申立書を、掲載しておきます。・・
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令和2年(ワ)808号事件担当裁判官:琴岡佳美の忌避申立て
忌 避 申 立 書 令和2年11月13日
申立人 後藤信廣
民訴法119条は「決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる」と規定しており、
御庁は期日呼出状送達をFAX送返信方式により行う実績もある故、本申立に対する決定
書はFAX送付して下さい。折り返し、決定書受領書をFAX返送します。
よって、郵券は予納しません。
申立の趣旨
裁判官:琴岡佳美に対する忌避申立は、理由がある。
申立の理由
1.令和2年(ワ)135号事件の第2回口頭弁論が、令和2年7月3日、開かれたが、
第2回口頭弁論調書をコピーしたところ、
判決に決定的影響を与える重要弁論が記載されていなかった。
2.由って、
虚偽口頭弁論調書を作成した裁判官:琴岡佳美が、上記135号国賠訴訟を担当する
ことには、民訴法24条の「裁判の公正を妨げるべき事情」があり、
琴岡佳美は、135号国賠訴訟の担当を回避すべきであるが、回避しなかった。
3.そこで、
令和2年8月5日、琴岡佳美に対する裁判官“忌避申立”をした。
4.ところが、
9月29日、小倉支部は、忌避申立て(以下、本件忌避申立てと呼ぶ)を却下した。
5.然し乍、
本件忌避申立ての却下は、民訴規67条1項の趣旨の解釈を誤る決定、民訴法24条
1項の解釈を誤る決定であり、猫ダマシ論法:はぐらかし論法のクソ決定である故、
10月19日、即時抗告(以下、本件即時抗告と呼ぶ)をした。
6.本件即時抗告は、福岡高裁に、係属中である。
7.したがって、
本件忌避申立てに対する裁判(決定)は確定していないことを鑑みた時、
申立人から忌避申立てされている琴岡佳美が本件808号事件を担当することには、
民訴法24条の「裁判の公正を妨げるべき事情」があり、
琴岡佳美は、本件808号事件の担当を回避すべきであるが、回避しなかった。
8.よって、
琴岡佳美に対する裁判官“忌避申立”をする。