“忌避申立書に対する裁判の要求”レポ❷-1-2
【裁判懈怠告発:青木国賠訴訟】・・担当裁判官:植田智彦の忌避申立て・・
レポ❶にてレポした如く
【裁判懈怠告発:青木国賠訴訟】の基本事件は「裁判官・福本晶奈の忌避申立て事件」ですが、福岡地裁小倉支部は、【忌避申立書】に対する裁判をしないので、
令和2年2月13日、〔福本晶奈の忌避申立て裁判の要求書〕を提出したにも拘らず、
福岡地裁小倉支部は、上記「忌避申立書」に対する裁判をしないのみならず、
〔要求書〕に対しても何の連絡も回答もしないので、
小倉支部長:青木亮に提訴予定通知をしましたが、青木亮は何の連絡も回答もしない。
然し乍、
小倉支部長は、小倉支部の訴訟進行の管理監督責任者として、忌避申立書に対する裁判をしない不法行為に対する責任を負わねばならない者です。
よって、令和2年3月13日、
青木亮に民法710条に基づく損害賠償請求を、国に国賠法1条1項に基づく国賠請求をす
る訴訟(以下、青木国賠と呼ぶ・・令和2年(ワ)231号・・)を提起しました。
5月12日と指定された第1回期日は、新型コロナウィルス禍により取消され、
7月27日、第1回口頭弁論が開かれましたが、
裁判長が、「被告国は、答弁書において『認否は、追って、準備書面にてする』としているが、準備書面は、何時頃提出しますか」と尋ね、大問題が発生しました。
大問題と言うのは、被告国の【第1準備書面】が、訴訟記録に無かったのです。
裁判長:植田智彦は、
被告国に、【第1準備書面】をFAX送付したか?郵送したか?と尋ね、
郵送したとの返事を受けて、
書記官に、郵便物受付係の所に受け取りに行く様に命じ、
書記官が、【第1準備書面】を受け取って来て、
被告国:【第1準備書面】陳述・・・となったのです。
第1回口頭弁論期日における「上記出来事」があった後、
口頭弁論調書をコピーしたところ、「上記出来事」が全く記載されていませんでした。
したがって、
植田智彦が作成した第1回口頭弁論調書は、記載内容虚偽の口頭弁論調書です。
由って、
虚偽口頭弁論調書を作成した裁判官:植田智彦が、本件を担当することには、
民訴法24条の「裁判の公正を妨げるべき事情」があります。
植田智彦は、本件国賠訴訟の担当を回避すべきですが、回避しなかった。
よって、民訴法24条1項に基づき、
植田智彦に対する裁判官“忌避申立”をしました。
・・以下、裁判官:植田智彦の忌避申立書を掲載しておきます・・
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令和2年(ワ)231号事件担当裁判官:植田智彦の忌避申立て
忌 避 申 立 書 令和2年8月24日
申立人 後藤信廣
民訴法119条は「決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる」と規定しており、御庁は期日呼出状送達をFAX送返信方式により行う実績もある故、本申立に対する決定書はFAX送付して下さい。
折り返し、決定書受領書をFAX返送します。よって、郵券は予納しません。
申立の趣旨
裁判官:植田智彦に対する忌避申立は、理由がある。
申立の理由
1.頭書135号事件の第1回口頭弁論が、令和2年7月27日、開かれた。
2.ところが、
第1回口頭弁論調書をコピーしたところ、
口頭弁論で行われた重要事項が記載されていなかった。・・添付資料甲1参照
3.由って、
虚偽口頭弁論調書を作成した裁判官:植田智彦が、本件を担当することには、
民訴法24条の「裁判の公正を妨げるべき事情」がある。
4.したがって、
植田智彦は、本件国賠訴訟の担当を回避すべきであるが、回避しなかった。
5.よって、
民事訴訟法24条1項に基づき、植田智彦に対する裁判官“忌避申立”をする。
添付資料
甲1号 令和2年7月17日付け「第1回口頭弁論調書記載内容への異議申立書」