本件・・令和2年(ワ)135号:国賠訴訟・・は、
福岡高裁第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)の「受付日を改竄し、不変期間経過との虚偽事実を捏造デッチ上げての抗告不許可」を告発する国賠訴訟です。
8月6日付けブログ:レポ➍にて、
本件担当裁判官:琴岡佳美の忌避申立てをしたことをレポートしました。
ところが、
小倉支部(裁判官:植田智彦・佐田崇雄・坪田良佳)は、忌避申立てを却下しました。
然し乍、
本件却下決定は、民訴規67条1項の趣旨の解釈を誤る決定、民訴法24条1項の解釈を
誤る決定であり、猫ダマシ論法:はぐらかし論法のクソ決定である故、
即時抗告しました。
・・以下、即時抗告状を、掲載しておきます・・
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即 時 抗 告 状 2020年10月19日
令和2年(モ)第49号「裁判官:琴岡佳美に対する忌避申立事件」において植田智彦・佐田崇雄・坪田良佳がなした忌避申立て却下決定は、
民訴規67条1項の趣旨の解釈を誤る決定、民訴法24条1項の解釈を誤る決定であり、
猫ダマシ論法:はぐらかし論法のクソ決定である。
基本事件 令和2年(ワ)135号
後藤 信廣
福岡高等裁判所 御中 貼用印紙1000円
原決定の表示 本件忌避申立てを却下する。
抗告の趣旨 原決定を取消し、本件忌避の申立てを認める。
抗 告 の 理 由
原決定は、
〔Ⓐ口頭弁論調書には、弁論の要領を記載しなければならないが、当事者が調書に一定の事項を記載するよう要求したとしても、裁判長が記載を許した事項に限り記載すれば足りる。〕
との民事訴訟規則67条1項解釈を示した上で、
〔Ⓑ書証の原本確認に関する事項は、形式的記載事項に当たらないから、弁論の要領を記載すれば足り、その発言の一言一句を記載する理由はない。〕
との「“書証の原本確認に関する口頭弁論”の調書への記載要領」に関する解釈を示し、
〔Ⓒ基本事件の第2回口頭弁論期日において、申立人が主張するとおりの書証の原本
確認に関する発言(甲1参照)があったことを前提としても、
基本事件の第2回口頭弁論調書は、弁論の要領の記載として欠けるところはない。〕
との判断を示し、
〔Ⓓしたがって、申立人主張の「裁判の公正を妨げる事情」に該当する事実がない。〕
との理由で、本件忌避申立を却下した。
然し乍、
〔Ⓐ口頭弁論調書には、裁判長が記載を許した事項に限り記載すれば足りる〕解釈は、
民訴規67条1項の趣旨の解釈を誤る法令違反解釈であり、
〔Ⓑ書証の原本確認に関する事項は、弁論の要領を記載すれば足り、発言の一言一句を記載する理由はない〕との「調書への記載要領」に関する解釈は、
猫ダマシ解釈:はぐらかし解釈であり、
〔Ⓒ申立人が主張するとおりの書証の原本確認に関する発言(甲1参照)があったことを前提としても、基本事件の第2回口頭弁論調書は、弁論の要領の記載として欠けるところはない〕との判断は、
民訴規67条1項の趣旨の解釈を誤る法令違反解釈である。
一 〔Ⓐ口頭弁論調書には、裁判長が記載を許した事項に限り記載すれば足りる〕解釈
は、民訴規67条1項の趣旨の解釈を誤る法令違反解釈であること
1.民訴規67条1項は、
「口頭弁論調書には、弁論の要領を記載しなければならない」と規定している。
2.由って、
弁論の要領に、判決に決定的影響を与える重要弁論の記載漏れがある口頭弁論調書
は、民訴規67条1項違反の調書である。
3.したがって、
裁判長が記載を許した事項に限り記載した口頭弁論調書であっても、
判決に決定的影響を与える重要弁論を記載していない(欠落させている)口頭弁論
調書は、
弁論の要領に記載漏れがある調書であり、民訴規67条1項違反の調書である。
4.然も、
調書に記載された事実は存在したことが証明され、記載のない事実は無かったことに
なるのであるから、
判決に決定的影響を与える重要弁論を記載していない(欠落させている)口頭弁論
調書は、
弁論の要領に記載漏れがある調書であり、民訴規67条1項違反の調書である。
5.〔Ⓐ・・・〕解釈を認めるならば、
裁判長は、「判決に決定的影響を与える重要口頭弁論の有無」、「口頭弁論にて裁判
長が認定した事実の有無」を、ご都合的:恣意的に左右できることとなり、
裁判の公正を著しく失わせることとなる。
6.よって、
〔Ⓐ口頭弁論調書には、裁判長が記載を許した事項に限り記載すれば足りる〕解釈
は、民訴規67条1項の趣旨の解釈を誤る法令違反解釈である。
二 〔Ⓑ書証の原本確認に関する事項は、弁論の要領を記載すれば足りる、発言の一言
一句を記載する理由はない〕との「調書への記載要領」に関する解釈は、
猫ダマシ解釈:はぐらかし解釈であること
1.〔書証の原本確認に関する事項は、弁論の要領を記載すれば足りる〕との解釈は、
正しいし、必要であるが、
〔発言の一言一句を記載する理由はない〕との「調書への記載要領」に関する解釈
は、無意味かつ不要である。
2.何故ならば、本件の場合、
忌避申立人は、
〇「書証の原本確認に関する弁論の一言一句を記載していない」ことを理由に、
基本事件の第2回口頭弁論調書記載内容への異議申立てをしておらず、
基本事件担当裁判官:琴岡佳美の忌避申立てをしていないし、
〇「書証の原本確認に関する弁論の内、判決に決定的影響を与える重要弁論を記載し
ていない」ことを理由に、
基本事件の第2回口頭弁論調書記載内容への異議申立てをしており、
基本事件担当裁判官:琴岡佳美の忌避申立てをしている。
3.よって、
〔発言の一言一句を記載する理由はない〕との「調書への記載要領」に関する解釈
は、無意味かつ不要であり、
申立人の抗弁を迷路に誘導する為の猫ダマシ解釈:はぐらかし解釈である。
三 〔Ⓒ申立人が主張するとおりの書証の原本確認に関する発言(甲1参照)があった
ことを前提としても、基本事件の第2回口頭弁論調書は、弁論の要領の記載として欠
けるところはない〕との判断は、
民訴規67条1項の趣旨の解釈を誤る法令違反解釈であること
1.甲1に記載している如く、
申立人は、基本事件の第2回口頭弁論期日において、
〔裁判長の「Ⓒ乙1は、写しを原本として提出したものと理解している」発言と
「Ⓓ本期日の法廷で、抗告許可申立書の原本を確認することはしない」発言の間
に、原告提出甲1と被告提出乙1を、裁判長席に持って行き、
甲1はA4サイズ、乙1はB5サイズである事実を、検証して頂き、
裁判長の〔Ⓔそうですね、甲1はA4、乙1はB5ですね〕との事実確認を得た
上で、
『Ⓕ乙1は、A4サイズの甲1をB5サイズに縮小コピーしたものであり、
乙1では、右下部丸印スタンプの陰影が不鮮明な故、読み取り不可能であって、
乙1自体は、証拠価値が無い。
したがって、
本件を審理する上で、乙1の原本の閲覧・検証は不可欠です。』〕
と、弁論している。
2.したがって、
原告提出の甲1はA4サイズである事実、被告提出の乙1はB5サイズである事実
は、基本事件担当裁判官(本件の被忌避申立て裁判官):琴岡佳美が、口頭弁論にお
いて事実確認した事実である。
3.然も、
「原告提出の甲1はA4サイズであり、被告提出の乙1はB5サイズである」事実、
「乙1では、右下部丸印スタンプの陰影が不鮮明な故、読み取り不可能」な事実は、
判決に決定的影響を与える重要事項である故、
原告の『Ⓕ弁論』は、乙1の証拠価値:証拠力に関する重要弁論であり、判決に決定
的影響を与える重要弁論である。
4.ところが、
調書に記載された事実は存在したことが証明され、記載のない事実は無かったことに
なるにも拘らず、
基本事件の第2回口頭弁論調書には、裁判長の〔Ⓔ発言〕、 原告の『Ⓕ弁論』が、
記載されていない。
5.由って、
基本事件の第2回口頭弁論調書への{裁判長の〔Ⓔ発言〕の不記載、原告の『Ⓕ弁
論』の不記載}は、民訴規67条1項違反の違法不記載である。
6.よって、
〔Ⓒ申立人が主張するとおりの書証の原本確認に関する発言(甲1参照)があった
ことを前提としても、
基本事件の第2回口頭弁論調書は、弁論の要領の記載として欠けるところはない〕
との判断は、
民訴規67条1項の趣旨の解釈を誤る法令違反解釈である。
四 〔Ⓓしたがって、申立人主張の「裁判の公正を妨げる事情」に該当する事実がな
い〕との理由による本件却下は、
民訴法24条1項解釈を誤る法令違反却下であること
1.通説は、
〔「裁判の公正を妨げるべき事情」とは、通常人が判断して、裁判官と事件との関係
からみて、辺頗・不公正な裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせる
に足りる客観的事情を言う〕
と、解している。
2.そして、
事件担当裁判官が、判決に決定的影響を与える重要弁論を記載しない口頭弁論調書を
作成した事実は、
「通常人が判断して、辺頗・不公正な裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起
こさせるに足りる客観的事情」に当たり、
民訴法24条1項の「裁判の公正を妨げるべき事情」に該当する。
3.よって、
〔申立人主張の「裁判の公正を妨げる事情」に該当する事実がない〕との理由による
本件却下は、民訴法24条1項解釈を誤る法令違反却下である。
正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。
植田智彦・佐田崇雄・坪田良桂さんよ!
本件の如き「民訴規67条1項の趣旨の解釈を誤る裁判、民訴法24条1項の解釈を誤る
裁判、猫ダマシ論法:はぐらかし論法のクソ裁判」をして、
恥ずかしくないかね❓。
お前さんらは、正義を行えないクソ裁判官であり、最高裁の御機嫌取り裁判しか出来
ないヒラメ裁判官である。
申立人は、
「お前さんらは、クソ裁判官・ヒラメ裁判官である」と、弁論しているのであるよ!
お前さんらは、
本件却下決定は正しいと言えるのであれば、名誉毀損で訴えるべきである。
お待ちしておる。
即時抗告人 後藤信廣