本人訴訟を検証するブログ

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“福岡高裁3民の違法違憲決定”告発訴訟レポ❼・・上告状補正命令への抗議書・・

 本件794号事件は、福岡高裁3民の抗告不許可決定の違法・違憲に対する国賠

請求事件についてのレポートです。

 

 令和2年6月1日付けレポ❻で、

福岡高裁2民:岩木 宰・西尾洋介・北川幸代の控訴棄却判決は、判決に決定的影響

を与えることが明らかな“判断遺脱がある判決”である故、5月28日に上告した」

ことを、レポしました。

 

 ところが、上告状を提出して2ヵ月以上(70日)経った8月5日、

福高2民:岩木 宰・西尾洋介・北川幸代は、連名で、上告理由補正命令書を送り付け、

「上告理由の記載につき、

憲法の違反があることを理由とする場合にあっては、

 憲法の条項を掲記して、憲法に違反する事由を示し、

民事訴訟法312条2項各号に掲げる事由があることを理由とする場合にあっては、

 その条項及びこれに該当する事実を示したものに補正することを命ずる。」

と、上告状補正命令を発しました。

 

 然し乍、

私は、

福岡高裁2民:岩木 宰・西尾洋介・北川幸代の控訴棄却判決は、判決に決定的影響を

与えることが明らかな“判断遺脱がある判決”である」ことを理由に上告、

上告理由の一項に、

〔原判決は、民訴法325条2項に該当する「判決に影響を与えることが明らかな判断

があるクソ判決である〕

と、明記しています。

 

 民事訴訟法325条2項(破棄差戻し)は、

民事訴訟法312条2項に規定する事由が無い場合であっても、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があるときは、破棄差戻しができる」

と、規定しており、

「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反」は、上告理由となります。

 

 そして、

「判決に影響を与えることが明らかな判断遺脱」は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反であり、民事訴訟法325条2項に該当する法令違反です。

 

 したがって、

岩木 宰・西尾洋介・北川幸代は、私の上告状に難癖を付け、補正を命じるのであれば、少なくとも、

民事訴訟法312条2項に掲げる事由があることを理由とする場合にあっては、

どの様にせよ」

との補正を命じなければなりません。

 

 ところが、

民事訴訟法312条2項に掲げる事由があることを理由とする場合にあっては、

どの様にせよ」

との命令を、全くしていない。

 

 よって、

民事訴訟法312条2項に掲げる事由があることを理由とする場合、どの様にせよ」との

命令を全くせず発した本件補正命令は、

民事訴訟法325条2項に掲げる事由があることを理由とする上告に対する補正命令として、無様なまでに惨めな失当の補正命令です。

 

 

      ・・念のため、「抗議の補正書」を掲載しておきます・・

***************************************

 

       令和2年(ネオ)41号:国家賠償請求上告提起事件

 

   抗 議 の 補 正 書    令和2年8月 日

 

 上告人   後藤信廣             住所

 

 被上告人  国  代表者法務大臣:三好雅子  東京都千代田区霞が関1-1-1

 

福岡高裁第2民事部:岩木 宰・西尾洋介・北川幸代  殿

 

 

一 福岡高裁2民(岩木 宰・西尾洋介・北川幸代)の本件補正命令自体について

1.本件補正命令は、

 岩木 宰・西尾洋介・北川幸代の連名で、発せられているが、

2.命令は、判決・決定と異なり、

 裁判官が、裁判長の資格で行う裁判である。

3.然るに、

 本件補正命令は、岩木 宰・西尾洋介・北川幸代の連名で発せられており、

 真正な補正命令なのか疑問がある。

4.裁判長裁判官:岩木 宰は、

 裁判長として、単独で命令することに、余程、自信が無かったのであろうか?

 

 

二 本件補正命令について

1.岩木 宰・西尾洋介・北川幸代は、

上告理由の記載につき、

憲法の違反があることを理由とする場合にあっては、

 憲法の条項を掲記して、憲法に違反する事由を示し、

民事訴訟法312条2項各号に掲げる事由があることを理由とする場合にあっては、

 その条項及びこれに該当する事実を示したものに補正することを命ずる。

との命令を発した。

2.然し乍、

 民事訴訟法325条2項(破棄差戻し)は、

 「民事訴訟法312条2項に規定する事由が無い場合であっても、

  判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があるときは、破棄差戻しができる」

 と、規定している。

3.したがって、

 「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反」は、上告理由となる。

4.そして、

 「判決に影響を与えることが明らかな判断遺脱」は、

 「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反」である。

5.由って、

 「判決に影響を与えることが明らかな判断遺脱」は、

 民事訴訟法325条2項(破棄差戻し)に該当する法令違反である。

6.然も、

 上告理由の一項に、

 〔原判決は、民訴法325条2項に該当する「判決に影響を与えることが明らかな

 判断遺脱があるクソ判決である〕

 と、明記しており、

 本件上告が民事訴訟法325条2項に掲げる事由があることを理由とする上告である

 ことは、明らかである。

7.故に、岩木 宰・西尾洋介・北川幸代は、

 補正命令を発するのであれば、

 「民事訴訟法312条2項に掲げる事由があることを理由とする場合にあっては、

 どの様にせよ」

 との命令を、すべきである。

8.ところが、

 「民事訴訟法312条2項に掲げる事由があることを理由とする場合にあっては、

 どの様にせよ」

 との命令を、全くしていない。

9.よって、

 「民事訴訟法312条2項に掲げる事由があることを理由とする場合、どの様にせよ」と

 の命令を全くせず発した「上告理由の記載につき、❶・・・、❷・・・を命ずる」

 との本件補正命令は、

 民事訴訟法325条2項に掲げる事由があることを理由とする本件上告に対する補正命令

 として、無様なまでに惨めな失当の補正命令である。

 

 

三 本件補正命令への抗議

1.福岡高裁4民:岩木 宰・西尾洋介・北川幸代は、

 「上告理由の記載につき、❶・・・、❷・・・を命ずる」と補正を命令したが、

 「民事訴訟法312条2項に掲げる事由があることを理由とする場合にあっては、

 どの様にせよ」との命令を、全くしていない。

2.然し乍、

 上告人は、上告理由の一項に、

 〔原判決は、民訴法325条2項に該当する「判決に影響を与えることが明らかな

 判断遺脱があるクソ判決である〕

 と、明記、

 本件上告が民事訴訟法325条2項に掲げる事由があることを理由とする上告である

 ことを明らかにして、上告状を提出している。

3.然るに、

 岩木 宰・西尾洋介・北川幸代は、

 「民事訴訟法312条2項に掲げる事由があることを理由とする場合にあっては、

 どの様にせよ」

 との命令を、全くしていない。

4.と言う事は、

 岩木 宰・西尾洋介・北川幸代は、

 「民事訴訟法312条2項に掲げる事由があることを理由とする上告は、上告として

 認めない」

 と言う事であると見做す他ない。

5.由って、

 岩木 宰・西尾洋介・北川幸代は、

 「民事訴訟法312条2項に掲げる事由があることを理由とする場合にあっては、

 どの様にせよ」

 との命令を全くしなかったと見做す他ない。

6.よって、

 岩木 宰・西尾洋介・北川幸代に対し、

 「民事訴訟法312条2項に掲げる事由があることを理由とする上告は、上告として

 認めない」のか否かについて、

 明確な回答を求める。

7.回答次第で、

 本件補正命令に対する抗告をする。

 

 

四 補正命令への対応について

1.上告理由一は、

 {原判決は、民訴法325条2項に該当する「判決に影響を与えることが明らかな

 判断遺脱があるクソ判決であること}

 と、条項を明記している故、補正すべき個所は全く無い。

2.上告理由二は、

 {原判決には、判決に影響を与えることが明らかな判断遺脱があることの証明  

  〔1〕}

 と記載している行の次行に、

 〔・・原判決には、民訴法325条2項に該当する「判断遺脱」があること・・〕

 を、書き加え、補正しておく。

3.上告理由三は、

 {原判決には、判決に影響を与えることが明らかな判断遺脱があることの証明 

  〔2〕}

 と記載している行の次行に、

 〔・・原判決には、民訴法325条2項に該当する「判断遺脱」があること・・〕

 を、書き加え、補正しておく。

 

 

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 岩木 宰・西尾洋介・北川幸代さんよ

最高裁事務総局から睨まれ冷遇されるのが、そんなに怖いかね!

裁判官としての自矜の念を、かなぐり捨てて迄も、最高裁事務総局に媚び諂いたいかね!・・・ヒラメになりたいかね!

 

 お前さんらは、

最高裁のご機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官ポチ裁判官であり、

裁判能力を喪失した低脳クソ裁判官である。 恥を知れ

 

  

上告人は、公開される裁判記録において、

お前さんらは「ヒラメ裁判官ポチ裁判官低脳クソ裁判官」であると、

弁論しているのである。

 

 自分は「ヒラメ裁判官ポチ裁判官低脳クソ裁判官」ではないと言えるなら、

上告人を、名誉毀損で訴えるべきである。お待ちしておる。