本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

“忌避申立書に対する裁判の要求”レポ❸【裁判懈怠告発:青木国賠訴訟】・・控訴状・・

 *令和2年2月22日付けレポ❶にてレポした如く、

令和1年11月18日、小倉支部に、裁判官:福本晶奈の忌避を申立て、

小倉支部が裁判をしないので、令和2年2月13日、「裁判要求書」を提出しましたが、

小倉支部は、裁判をしない上、要求書に対しても何の連絡も回答もしませんでした。

 

 *令和2年2月26日付けレポ❷にてレポした如く、

小倉支部長:青木亮に提訴予定通知をしましたが、何の連絡も回答もしませんでした。

 

 *令和2年3月13日付けレポ❷-1にてレポした如く、

裁判懈怠を告発する訴訟(以下、231号:青木国賠訴訟と呼ぶ)を提起しました。

  ・・231号:青木国賠訴訟は、植田智彦の担当となりました。・・

 

 *令和2年8月9日付けレポ❷-1-1にてレポした如く、

植田智彦は、記載内容虚偽の第1回口頭弁論調書を作成したので、

「口頭弁論調書記載内容への異議申立書」を提出しました。

 

 *令和2年8月24日付けレポ❷-1-2にてレポした如く、

植田智彦は、担当を回避すべきですが回避せず、

令和2年8月24日、第2回期日を開きましたので、口頭で忌避を申し立て、退廷後、

「忌避申立書」を提出しました。

 

 *令和2年10月22日付けレポ❷-1-3にてレポした如く、

小倉支部は「忌避申立書」を却下したので、即時抗告、

福岡高裁は即時抗告を棄却したが、特別抗告は無意味不経済ですのでしませんでした。

 

 その後、期日呼出状がFAX送付され、

令和3年1月18日に、第2回口頭弁論が開かれることとなりました。

 

 *令和3年1月19日付けブログにてレポした如く、

植田智彦は、第2回期日までの間に、印象判断に基づく判例違反の訴訟判決を2件行い

ましたので、

令和3年118の第2回口頭弁論の法廷において、口頭で忌避を申し立て、退廷後、

「忌避申立書」を提出しましたが、

小倉支部は、令和3年127、「忌避申立書」を却下、

私は、却下決定書を、令和3年21、受け取りました。

 

 私は、即時抗告の無意味不経済を体験していたので、即時抗告せず、

次回期日を待つことにして、準備書面の作成に取り掛かりました。

 

 ところが、

植田智彦は、次回期日を通知しないどころか、判決言渡し期日を通知せずに判決、

先日、令和3年29日付け判決書を、特別送達して来ました。

 

 然し乍、

判決言渡し期日の通知の無い判決は、判決としての基本的要素を欠く為に判決としての

存在意義が認められない民事訴訟規則156条違反の非判決です。

 

 

       ・・以下、控訴状を掲載しておきます・・

***************************************

 

 令和2年(ワ)231号事件(小倉支部に提出した「忌避申立書に対する裁判の懈怠」に対する国家賠償等請求事件)における植田智彦の判決は非判決である故、控訴する。

 尚、非判決主張が認められない場合に備え、予備的控訴理由を記載しておく。

 

          控  訴  状      2021年2月 日

 

控 訴 人  後藤 信廣  住所

 

被控訴人  青木 亮   北九州市小倉北区金田1-4-1  福岡地方裁判所小倉支部

 

被控訴人  国  代表者法務大臣 上川陽子   東京都千代田区霞が関1-1-1

 

  原判決の表示  原告の請求をいずれも棄却する。

  控訴の趣旨   原判決を取り消し、差し戻す。

 

福岡高等裁判所 御中

 

         控 訴 理 由

一 原判決は非判決である

1.民事訴訟規則156条は、

 「判決の言渡期日の日時は、あらかじめ、裁判所書記官が当事者に通知するものと

  する。ただし、その日時を期日において告知した場合は、この限りではない。」

 と、規定している。

2.由って、

 判決の言渡期日の日時を、期日において告知していない場合、

 裁判所は、判決の言渡期日の日時を、当事者に通知しなければならない。

3.ところで、

 私は、令和3年1月18日の口頭弁論期日において、

 口頭で『裁判官の忌避を申し立て、退廷します』と弁論し、直ちに退廷した。

4.私が、弁論後、直ちに退廷した理由は、

 民訴法24条2項が、

 「当事者は、裁判官の面前において弁論をしたときは、その裁判官を忌避することが

  できない」

 と規定しているからである。

5.然も、

 民訴法26条は、

 「忌避の申立てがあったときは、その申立てについての決定が確定するまで、

  訴訟手続きを停止しなければならない。」

 と、規定している。

6.したがって、

 一審裁判官:植田智彦は、

 令和3年1月18日の口頭弁論期日において、口頭による忌避申立てがあった時点で、

 その申立てについての決定が確定するまで、訴訟手続きを停止しなければならない。

7.ところが、

 一審裁判官:植田智彦は、

 令和3年2月10日、令和3年2月9日付け判決書を、原告に特別送達して来た。

8.然し乍、

 植田智彦の「原告の忌避申立て退廷後の手続き」は、民訴法26条違反の無効手続で

 ある。

9.然も、

 退廷後に強行された手続きについては、私は、全く、存知しない手続きである。

10.然るに、

 植田智彦は、令和3年2月9日、判決言渡しを強行したのである。

11.植田智彦が判決を言渡した事実に照らしたとき、

 植田智彦は、私の退廷後に違法強行した手続きにおいて、判決言渡し期日を指定した

 のだと推定される。

12.然し乍、

 植田智彦が判決言渡し期日を指定した法廷に、私は在廷していないのである。

13.したがって、

 私は、期日において、「判決の言渡期日の日時」の告知を受けていないのである。

14.由って、

 仮に、「原告の忌避申立て退廷後の手続き」が有効であると仮定しても、

 民事訴訟規則156条の規定よりして、

 裁判所は、判決の言渡期日の日時を、原告(私)に通知しなければならない。

15.然るに、

 裁判所は、判決の言渡期日の日時を、原告(私)に通知せず、

 植田智彦は、判決言渡しを強行したのである。

17.由って、

 原判決は、判決の成立に必要な「判決言渡し手続き」を経ていない判決であり、

 判決としての基本的要素を欠く為に判決としての存在意義が認められない非判決

 ある。

18.よって、

 判決としての効力を有しない非判決である原判決は、取消されるべきである。

 

 

二 原判決は、禁反言の原則に反する正当性の無い不当判決である

1.原判決は、

 「Ⓐ 本件忌避申立書(乙2:忌避申立書)は、

   口頭弁論期日において口頭で行った忌避申立ての理由を記載したものに過ぎず、

   口頭弁論期日において口頭で行った忌避申立て(乙1:口頭弁論調書)とは別個

   の忌避申立てをする旨の書面ではない。

  Ⓑ したがって、

   本件忌避申立書について、当庁の裁判官らが裁判を行う義務があるとは認められ

   ず、原告が主張する裁判懈怠の違法行為は認められない。」

 との理由で、原告の被告国に対する請求を棄却した。

2.然し乍、

 原判決を言渡した裁判長:植田智彦自身が、

 本件と全く同じ「口頭で忌避を申立て、退廷後、忌避申立書を提出したケース」3件

 において、忌避申立書に対する裁判をしている

    ・・・令和2年(ワ)188号事件における「令和2年(モ)48号事件」

       令和2年(ワ)135号事件における「令和2年(モ)49号事件」

       令和1年(ワ)864号事件における「令和2年(モ)50号事件」

3.と言う事は、

 本件忌避申立書について、当庁の裁判官らが裁判を行う義務があると言い事であり、

 その義務の不履行は、裁判懈怠の違法行為に該当すると言う事である。

3.したがって、

 原判決の「Ⓑ したがって、・・・・・」との被告国に対する請求の棄却理由は、

 禁反言の原則(エストッペルの原則)に反する棄却理由である

4.然るに、

 原判決を言渡した裁判長:植田智彦は、

 「Ⓑ したがって、

   本件忌避申立書について、当庁の裁判官らが裁判を行う義務があるとは認められ

   ず、原告が主張する裁判懈怠の違法行為は認められない。」

 との理由で、

 原告の被告国に対する請求を棄却したのである。

5.由って、

 原判決の棄却理由は禁反言の原則(エストッペルの原則)に反する棄却理由である。

6.よって、

 原判決は、禁反言の原則に反する正当性の無い不当判決である

 

 

三 原判決は、判例最高裁昭和30年4月19日第三小法廷判決・・・以下、最高裁昭和

 30年判決と呼ぶ)の趣旨を誤る解釈に基づく判決である

1.原判決は、

 最高裁昭和30年判決に基づき、

 「公権力の行使に当たる国の公務員の行為について公務員個人は責任を負わない。

  したがって、原告の被告青木に対する請求は理由が無い。」

 と、判示、

 原告の被告青木に対する請求を棄却した。

2.然し乍、

 最高裁昭和30年判決は、

 旧農地調整法に基き県知事が職務行為としてした農地委員会解散命令につき、

 同命令の無効確認の他、知事個人に対して名誉毀損による損害賠償請求をした事案

 についての判決であり、

 公務員の私心に基づく職権乱用や職権不行使に関する判決ではない。

3.即ち、

 最高裁昭和30年判決は、

 知事個人に対しての名誉毀損による損害賠償請求について、

 下級審の「職務上なした命令行為であって、しかもその命令自体が正当である以上、

 損害賠償を求められる様な不法行為は存在しない」との認定を肯定した判決であり、

 公務員の私心に基づく職権乱用や職権不行使に関する判決ではない。

4.由って、

 小倉支部長青木亮に対する「私心に基づく支部訴訟進行に対する管理監督権不行使の

 不法による損害賠償請求」である本件に、

 最高裁昭和30年判決を適用することは出来ない。

5.よって、

 最高裁昭和30年判決に基づき、原告の被告青木に対する請求を棄却した原判決は、

 判例最高裁昭和30年判決)の趣旨を誤る解釈に基づく判決である。

6.故に、

 原判決は、取消されるべきである。

 

 

四 原判決は、審理拒否に基づく判断遺脱がある違法判決である

1.原判決は、

 「Ⓐ 本件忌避申立書(乙2:忌避申立書)は、

   口頭弁論期日において口頭で行った忌避申立ての理由を記載したものに過ぎず、

   口頭弁論期日において口頭で行った忌避申立て(乙1:口頭弁論調書)とは別個

   の忌避申立てをする旨の書面ではない。

  Ⓑ したがって、

   本件忌避申立書について、当庁の裁判官らが裁判を行う義務があるとは認められ

   ず、原告が主張する裁判懈怠の違法行為は認められない。」

 と、判示、原告の被告国に対する請求を棄却した。

2.ところで、

 「Ⓐ 本件忌避申立書は、口頭弁論期日において口頭で行った忌避申立てとは別個の

   忌避申立てをする旨の書面ではない」

 との判断自体は、実に正しい。

3.然し乍、

 「Ⓑ したがって、

   本件忌避申立書について、当庁の裁判官らが裁判を行う義務があるとは認められ

   ず、原告が主張する裁判懈怠の違法行為は認められない。」

 との判断は、以下の如く、審理拒否に基づく判断遺脱がある違法判決である。

4.一項において詳論証明した如く、

 〇一審裁判所は、令和3年1月18日の第2回期日における口頭による忌避申立てが

 あった時点で訴訟手続きを停止しなければならないにも拘らず、私が退廷した後、

 手続きを違法に強行、

 〇一審裁判所は、判決の言渡期日の日時を、原告(控訴人)に通知せず、

 判決としての基本的要素を欠く非判決を言渡したのである。

5.然も、

 一審裁判長:植田智彦は、

 「裁判長の命令に従い提出した令和2年8月17日付け準備書面(一)についての審理」を

 拒否し、原告の準備書面(一)における主張・立証に対する判断を全く示さずに、

 判決を言渡したのである。

6.したがって、

 原判決には、準備書面(一)における原告の主張・立証に対する判断の遺脱がある。

7.よって、

 原判決は、審理拒否に基づく判断遺脱がある違法判決である

 

 

五 法的解釈が、「原判決」と「小倉支部の他の裁判官3名」で異なること

1.原判決は、

 「忌避申立書は、期日に口頭で行った忌避申立てと別個の忌避申立てをする旨の書面

  ではない。」

 と解釈している。

2.ところが、

 小倉支部の裁判官:佐田崇雄・福本晶奈・坪田良佳は、

 〔「忌避申立書による忌避申立て」と「期日に口頭で行った忌避申立て」は、別事件

  として取り扱われる。〕

 と解釈している。・・・甲1参照・・・

3.したがって、

 「口頭での忌避申立て」と「口頭での忌避申立て後に提出された忌避申立書」は、

 同一の忌避申立てか?別個の忌避申立てか?についての解釈が、

 原判決の裁判官と他の裁判官3名との間で異なる事態が生じている。

4.然も、

 原判決の裁判官:植田智彦は、本件と全く同じケース3件において、

 口頭での忌避申立て後に提出された忌避申立書について裁判をしている。

5.然し乍、

 【裁判官によって、同一類型事案で同一ケース事案の法的解釈が全く異なる】こと

 は、許されない。

6.然も、

 同一裁判所において、斯かる事態が生起しているのである。

7.小倉支部の裁判官らは、

 事件の内容によって、己が都合がよい様に解釈を変え、裁判しているのである。

8.由って、

 原告は、どの様に対応し主張・弁論すれば良いのかが分らず、困惑させられている。

9.よって、

 原判決は、裁判所の法的解釈が裁判官により異なることによる混乱判決であり、

 訴訟当事者を困惑させる無効判決である。

10.控訴人は、

 【法的解釈が、「原判決」と「小倉支部の他の裁判官3名」で異なる】ことに対し

 て、抗議する。

 

 

六 法的問題の判断が、「原判決」と「小倉支部の他の判決」で異なること

1.原判決は、

 「忌避申立書は、期日に口頭で行った忌避申立てと別個の忌避申立てをする旨の書面

  ではない。」

 との判断を示す。

2.ところが、

 小倉支部令和元年(ワ)601号事件判決書の第3「当裁判所の判断」において、

 裁判長:久次良奈子は、

 「被告らは、忌避申立書(甲1)は、本件忌避事件とは別の忌避申立書として受理、

  立件されたものであると主張し、本件忌避事件の原因を明らかにする書面である

  ことを否認している。」

 と、

 被告の【「口頭での忌避申立て」と「忌避申立書」とは別個の忌避申立て論】を

 容認する判断を示す。・・・甲2参照・・・

3.然し乍、

 【裁判官によって、同一類型事案同一ケース事案で、法的問題の判断が全く異なる】

 ことは、許されない。

4.然も、

 同一裁判所において、斯かる事態が生起しているのである。

5.小倉支部の裁判官らは、

 事件の内容によって、己が都合がよい様に判断を変え、裁判しているのである。

6.由って、

 原告は、どの様に対応し主張・弁論すれば良いのかが分らず、困惑させられている。

7.よって、

 原判決は、裁判所の法的問題の判断が裁判官により異なることによる混乱判決であ

 り、訴訟当事者を困惑させる無効判決である。

8.控訴人は、

 【法的問題の判断が、「原判決」と「小倉支部の他の判決」で異なる】ことに対し、

 抗議する。

 

 

 裁判機構は、伏魔殿‼

 裁判機構は、黒い虚塔‼

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 植田智彦さんよ!

お前さんは、最高裁のご機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、裁判機構に不都合な判決

は全く書けないポチ裁判官、裁判能力を喪失した低脳クソ裁判官である!

恥を知れ!

 

 この判決は正しいと言えるのであれば、

控訴人を名誉毀損で訴えるべきである。・・・お待ちしておる。

 

                             控訴人  後藤 信廣