本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

“福岡高裁3民の違法違憲決定”告発訴訟レポ❽・・上告却下への特別抗告: 許可抗告申立・・

 本件:794号事件は、福岡高裁3民の抗告不許可決定の違法・違憲に対する

国賠請求事件についてのレポートです。

 

 令和2年6月1日付けレポ❻で、

福岡高裁2民:岩木 宰・西尾洋介・北川幸代の控訴棄却判決は、判決に決定的影響

を与えることが明らかな“判断遺脱がある判決”である故、5月28日に上告した」

ことを、レポ。

 

 令和2年8月17日付けレポ❼で、

福岡高裁2民の上告理由補正命令が、民訴法325条2項に掲げる事由があることを理由とする上告に対する補正命令として、無様なまでに惨めな失当の補正命令である」

ことを、証明しました。

 

 すると、

福岡高裁第2民事部:岩木 宰・西尾洋介・北川幸代は、

適式な上告理由書を提出していない」との難癖理由を付け、上告を不当却下しました。

 

1.然し乍、

民事訴訟法325条2項(破棄差戻し)は、

民事訴訟法312条2項に規定する事由が無い場合であっても、

 判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があるときは、破棄差戻しができる」 と、規定しており、

判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反は、上告理由となります。

 

2.そして、

〔判決に影響を与えることが明らかな判断遺脱は、「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反」であり、民訴法325条2項に該当する法令違反である〕ことは、

通説を超えて、定説です。

 

3.然も、

上告人は、上告理由の一項に、

{原判決は、民訴法325条2項に該当する「判決に影響を与えることが明らかな判断遺脱」があるクソ判決である}

と、明記、

本件上告が民訴法325条2項に掲げる事由があることを理由とする上告であることを明らかにして、上告状を提出しています。

 

4.にも拘らず、

岩木 宰・西尾洋介・北川幸代は、

適式な上告理由書を提出していない」との難癖理由を付け、

本件上告を、不当却下したのです。

 

5.よって、

本件上告却下決定は、民事訴訟法325条2項に違反する違法決定であると同時に、

上告人の上告権を奪う決定であり、憲法32条に違反する違憲決定です。

 

 

 裁判所は、己の違法違憲裁判を闇に葬る為に、

違法違憲裁判を重ねます!

 斯かる違法違憲裁判を許し放置することは、

民主司法の更なる崩壊に繋がります!

 私は、斯かる違法違憲裁判を告発して行きます!

 

 

   ・・以下、「特別抗告状:許可抗告申立書」を掲載しておきます・・

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 令和2年(ネオ)41号:国家賠償請求上告提起事件における上告却下決定に対する特別抗告

原審  福岡高等裁判所令和2年(ネ)24号:国家賠償請求控訴事件

一審  小倉支部平成30年(ワ)794号:国家賠償請求事件

 

       特      令和2年9月1日

                                後藤 信廣

最高裁判所 御中           貼用印紙 1000円 予納郵券 1200円

福岡高裁は、期日呼出状送達をFAX送信により行う訴訟手続の実績がある上、

本状には抗告理由を記載している故、特別抗告提起通知書の特別送達は申立人にとって全く無意味であって、本件の訴訟手続き上、不経済な手続きである。

よって、申立人への特別抗告提起通知書送達は、FAX送返信の方式で行うことを求め、

予納郵券返還請求権を留保した上で、切手1200円分を予納しておく。

 

原決定の表示   本件上告を却下する。

特別抗告の趣旨  原決定を取消す。

 

     特 別 抗 告 の 理 由

1.原決定は、

 「上告人が提出した上告状に記載された上告理由につき、民事訴訟法312条1項・2項

  に該当する条項及びその条項に該当する事実を記載したものに補正するよう期間を

  定めて命じたところ、

  当裁判所が定めた補正期間内に上告人が適式な上告理由書を提出していない。」

 との理由で、本件上告を却下した。

2.然し乍、

 民事訴訟法325条2項(破棄差戻し)は、

 「民事訴訟3122項に規定する事由が無い場合であっても、

  判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があるときは、破棄差戻しができる」

 と、規定している。

3.したがって、

 「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反は、上告理由となる。

4.「判決に影響を与えることが明らかな判断遺脱」は、

 「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反」である。

5.由って、

 「判決に影響を与えることが明らかな判断遺脱」は、

 民事訴訟法325条2項(破棄差戻し)に該当する法令違反である。

    ・・・これは、通説を超えて、定説である。・・・

6.上告人は、上告理由の一項に、

 〔原判決は、民訴法325条2項に該当する「判決に影響を与えることが明らかな

  判断遺脱があるクソ判決である〕と、明記、

 本件上告が民事訴訟法325条2項に掲げる事由があることを理由とする上告である

 ことを明らかにして、上告状を提出している。

7.然るに、

 「適式な上告理由書を提出していない」との理由で、本件上告を却下した。

8.と言う事は、

 「民訴法325条2項に掲げる事由(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反)があ

  ることは、上告理由として認めない」

 と言う事である。

9.よって、

 原決定は、民事訴訟法325条2項に違反する違法決定であると同時に、上告人の上告権

 を奪う決定であり、憲法32条に違反する違憲決定である。

 

10.然も、上告人は、「抗議の補正書」の四項「補正命令への対応について」に、

1.上告理由一は、

 {原判決は、民訴法325条2項に該当する「判決に影響を与えることが明らかな

判断遺脱があるクソ判決であること}と、条項を明記している故、

補正すべき個所は全く無い。

2.上告理由二は、

 {原判決には、判決に影響を与えることが明らかな判断遺脱があることの証明〔1〕}と記載している行の次行に、

〔・・原判決には、民訴法325条2項に該当する「判断遺脱」があること・・〕

 を、書き加え、補正しておく。

3.上告理由三は、

 {原判決には、判決に影響を与えることが明らかな判断遺脱があることの証明〔2〕}と記載している行の次行に、

〔・・原判決には、民訴法325条2項に該当する「判断遺脱」があること・・〕

 を、書き加え、補正しておく。

 と記載、補正をしている。

11.したがって、

 上告人が補正命令期間内に適式な上告理由書を提出していることは、明らかである。

 

12.にも拘らず、

 福岡高等裁判所(岩木 宰・西尾洋介・北川幸代)は、

 「適式な上告理由書を提出していない」との理由で、本件上告を却下した。

13.由って、

 福岡高等裁判所(岩木 宰・西尾洋介・北川幸代)の原決定は、

 上告人の上告権を奪う決定であり、憲法32条に違反する違憲決定である。

14.よって、

 本件特別抗告は認められ、原決定は取消されるべきである。

 

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 岩木 宰・西尾洋介・北川幸代さんよ

最高裁事務総局から睨まれ冷遇されるのが、そんなに怖いかね!

裁判官としての自矜の念を、かなぐり捨てて迄も、最高裁事務総局に媚び諂いたいかね!・・・ヒラメになりたいかね!

お前さんらは、

最高裁のご機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官ポチ裁判官であり、

裁判能力を喪失した低脳クソ裁判官である。 恥を知れ

 

上告人は、公開される特別抗告状において、

お前さんらは「ヒラメ裁判官ポチ裁判官低脳クソ裁判官」であると、

弁論しているのである。

 

自分は「ヒラメ裁判官ポチ裁判官低脳クソ裁判官」ではないと言えるなら、

上告人を、名誉毀損で訴えるべきである。お待ちしておる。

 

 

 

 

 

 

 

     許     令和2年9月1日

                               後藤信廣

最高裁判所 御中

 原決定の表示   本件上告を却下する。

 許可抗告の趣旨  原決定を取消す。

 

     許 可 抗 告 の 理 由

1.原決定は、

 「上告人が適式な上告理由書を提出していない」との理由で、本件上告を却下した。

2.然し乍、

 民事訴訟法325条2項(破棄差戻し)は、

 「民事訴訟3122項に規定する事由が無い場合であっても、

  判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があるときは、破棄差戻しができる」

 と、規定している。

3.したがって、

 「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反は、上告理由となる。

4.そして、

 「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反」が上告理由となることは、

 通説を超えて、定説である。

5.ところで、

 「判決に影響を与えることが明らかな判断遺脱」は、

 「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反」であり、

 民事訴訟法325条2項(破棄差戻し)に該当する法令違反である。

6.上告人は、上告理由の一項に、

 〔原判決は、民訴法325条2項に該当する「判決に影響を与えることが明らかな

  判断遺脱があるクソ判決である〕と、明記、

 本件上告が民事訴訟法325条2項に掲げる事由があることを理由とする上告である

 ことを明らかにして、上告状を提出している。

7.したがって、

 上告人は、適式な上告理由書を提出している

8.然るに、

 「上告人が適式な上告理由書を提出していない」との理由で、本件上告を却下した。

9.よって、

 原決定は、民事訴訟法325条2項に違反する違法決定であると同時に、上告人の上告権

 を奪う決定であり、憲法32条に違反する違憲決定である。

10.然も、上告人は、

 本年8月12日付け「抗議の補正書」の四項「補正命令への対応について」に、

1.上告理由一は、

 {原判決は、民訴法325条2項に該当する「判決に影響を与えることが明らかな

判断遺脱があるクソ判決であること}と、条項を明記している故、

補正すべき個所は全く無い。

2.上告理由二は、

 {原判決には、判決に影響を与えることが明らかな判断遺脱があることの証明〔1〕}と記載している行の次行に、

〔・・原判決には、民訴法325条2項に該当する「判断遺脱」があること・・〕

 を、書き加え、補正しておく。

3.上告理由三は、

 {原判決には、判決に影響を与えることが明らかな判断遺脱があることの証明〔2〕}と記載している行の次行に、

〔・・原判決には、民訴法325条2項に該当する「判断遺脱」があること・・〕

 を、書き加え、補正しておく。

 

 と記載、補正をしている。

11.にも拘らず、

 「適式な上告理由書を提出していない」との理由で、本件上告を却下した。

12.由って、

 福岡高等裁判所(岩木 宰・西尾洋介・北川幸代)の本件上告却下は、

 民事訴訟法325条2項に違反する違法却下であり、

 判決に決定的影響を与えることが明らかな法令違反の違法却下である。

13.よって、

 本件許可抗告は認められ、原決定は取消されるべきである。

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 岩木 宰・西尾洋介・北川幸代さんよ

お前さんらは、最高裁のご機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官ポチ裁判官であり、

裁判能力を喪失した低脳クソ裁判官である。 恥を知れ

 

自分は「ヒラメ裁判官ポチ裁判官低脳クソ裁判官」ではないと言えるなら、

上告人を、名誉毀損で訴えるべきである。お待ちしておる。