本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

“忌避申立書に対する裁判の要求”レポ❷-1-3【裁判懈怠告発:青木国賠訴訟】・・即時抗告状vs忌避申立て却下・・

 本件231号事件の基本事件は、「裁判官・福本晶奈の忌避申立て事件」です。

      ・・令和2年3月13日付けレポ❷-1参照・・

 

 令和2年8月24日付けレポ❷-1-2においてレポした如く、

福岡地裁小倉支部は、「裁判官:福本晶奈の忌避申立書」に対する裁判をしないので、

〔福本晶奈の忌避申立て裁判の要求書〕を提出しましたが、

忌避申立書に対する裁判をせず、要求書に対しても何の連絡も回答もしないので、

福岡地判小倉支部長として、訴訟進行の管理監督責任者である青木 亮に対して、

提訴予定通知をした上で、

青木 亮・国に損害賠償請求をする訴訟:231号(以下、青木国賠と呼ぶ)を提起しました。

 

 第1回口頭弁論が開かれましたが、

被告:国提出の【第1準備書面】が訴訟記録に無い!と言う大問題が発生しました。

 

 裁判長:植田智彦は、

被告国に、【第1準備書面】をFAX送付したか?郵送したか?と尋ね、

郵送したとの返事を受けて、

書記官に、郵便物受付係の所に受け取りに行く様に命じ、

書記官が、【第1準備書面】を受け取って来て❓、法廷に提出され、

被告国:【第1準備書面】陳述・・・となりました。

 

 第1回口頭弁論期日における「上記出来事」があった後、

口頭弁論調書をコピーしたところ、

口頭弁論調書作成責任者の裁判長:植田智彦は、押印しているもの、

「上記出来事」を全く記載していませんでした。

 

 そこで、

私は、「第1回口頭弁論調書記載内容への異議申立書」を、提出しました。

 

 したがって、第1回口頭弁論調書は、訂正されなければなりません。

 

 ところが、

第1回口頭弁論調書は訂正されないまま、第2回口頭弁論が開かれ、

担当裁判官は、植田智彦のままでした。

 

1.然し乍、

民事訴訟法24条1項は、

「裁判官について、裁判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避できる。」

と、規定しており、

通説は、

〔「裁判の公正を妨げるべき事情」とは、

通常人が判断して、裁判官と事件との関係からみて、辺頗・不公正な裁判がなされる

であろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情を言う〕

と、解しています。

 

2.由って、

通常人が判断して、裁判官と事件との関係からみて、辺頗・不公正な裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情」は、

「裁判の公正を妨げるべき事情」に該当します。

 

3.そこで、 私は、

第2回口頭弁論の法廷にて、裁判官:植田智彦の忌避を申し立て、退廷、

その足で、1階の訟廷係に、忌避申立て理由を記載した忌避申立書を提出しました。

 

4.ところが、福岡地裁小倉支部は、

〔Ⓐ民事訴訟法24条1項の「裁判の公正を妨げるべき事情」とは、

当該訴訟手続外の理由により、当該裁判官によっては、その事件について公正な裁判を期待することが出来ないと認められる客観的事由を言うものと解される。

との解釈を示し、

訴訟手続内行為の「裁判の公正を妨げるべき事情」該当性を、全否定

忌避申立てを却下しました。

 

5.然し乍、

民訴法24条1項は、【訴訟手続外の理由は、裁判の公正を妨げるべき事情に当らない】と規定していません。

 

6.由って、

訴訟手続外の理由を「裁判の公正を妨げるべき事情」から排除する「Ⓐ・・解釈は、

明らかに間違いであり、民訴法24条1項の解釈を誤る法令違反解釈です。

 

7.よって、

私は、忌避申立て却下に対して、即時抗告しました。

 

 

       ・・以下、即時抗告状を掲載しておきます。・・

**************************************

             

令和2年(モ)56号「裁判官:植田智彦に対する忌避申立事件」において藤岡 淳・琴岡佳美・上田千愛がなした忌避申立て却下決定は、

民事訴訟241項の解釈を誤るクソ決定であり、申立人主張についての事実認定を

誤る事実認定に基づくクソ決定である。

                                 後藤 信廣

基本事件  令和2年(ワ)231号

 

福岡高等裁判所 御中            貼用印紙1000円

 民訴法119条は、「決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる」と規定しており、

小倉支部は、忌避申立て却下決定書の送達をFAX送信により行った事実があり、平成23年(ワ)1648号事件にて調査嘱託申立却下決定の告知を電話で行った事実もある故、

本即時抗告に対する決定をFAXによる告知で行うことを求め、予納郵券を添付しない。

 

原決定の 表示   本件忌避の申立てを却下する。

抗告の趣旨    原決定を取消し、本件忌避の申立てを認める。

 

        抗

 原決定は、

〔Ⓐ民事訴訟法24条1項の「裁判の公正を妨げるべき事情」とは、

当該訴訟手続外の理由により、当該裁判官によっては、その事件について公正な裁判を期待することが出来ないと認められる客観的事由を言うものと解される。

との解釈を示した上で、

〔Ⓑ申立人は、

基本事件の審理を担当している植田智彦裁判官は、基本事件とは別事件において、

書記官をして、口頭弁論調書に記載させるべき事項を記載させなかったことから、

同裁判官が審理を行うのは裁判の公正を妨げるものであると主張している。

と、事実認定

〔Ⓒしかし、

申立人の主張する事由は、口頭弁論調書の記載内容に対する不服に過ぎず、

「裁判の公正を妨げるべき事情」に当らない

と、判示

本件忌避申立を却下した。

 然し乍、

「Ⓐ民事訴訟法24条1項の「裁判の公正を妨げるべき事情」についての解釈は、

民訴法24条1項の解釈を誤る法令違反解釈であり、

〔Ⓑ申立人は、・・・・・・・・・・・・・・・と主張しているとの事実認定は、

事実認定を誤る事実認定であり、

〔Ⓒ申立人の主張する事由は「裁判の公正を妨げるべき事情」に当らないとの判示は、事実認定を誤る事実認定に基づく誤判示である。

 

 

一 「Ⓐ民事訴訟法24条1項の「裁判の公正を妨げるべき事情」についての解釈は、

 民訴法24条1項の解釈を誤る法令違反解釈であること

1.通説は、

 〔「裁判の公正を妨げるべき事情」とは、通常人が判断して、裁判官と事件との関係

 からみて、辺頗・不公正な裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに

 足りる客観的事情を言う〕

 と、解している。

2.由って、

 「通常人が判断して、裁判官と事件との関係からみて、辺頗・不公正な裁判がなされ

 るであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情」は、

 「裁判の公正を妨げるべき事情」に該当する。

3.したがって、

 当該事件の訴訟手続外訴訟手続内かを問わず、

 「通常人が判断して、辺頗・不公正な裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起

 こさせるに足りる客観的事情」は、

 民事訴訟法24条1項の「裁判の公正を妨げるべき事情」に該当する。

4.故に、

 裁判官の訴訟手続内の行為に、「通常人が判断して、辺頗・不公正な裁判がなされる

 であろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情」が在る場合には、

 当該訴訟手続内の行為は、

 民事訴訟法24条1項の「裁判の公正を妨げるべき事情」に該当する。

5.ところが、原決定は、

 〔Ⓐ民事訴訟法24条1項の「裁判の公正を妨げるべき事情」とは、

 当該訴訟手続外の理由により、当該裁判官によっては、その事件について公正な裁判

 を期待することが出来ないと認められる客観的事由を言うものと解される。

 との解釈を示し、

 訴訟手続内行為の「裁判の公正を妨げるべき事情」該当性を、全否定する

6.然し乍、

 【口頭弁論調書に記載させるべき事項を記載させなかった訴訟手続内の行為は、

 〔通常人が判断して、辺頗・不公正な裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に

 起こさせるに足りる客観的事情〕に該当する行為である。

7.由って、

 【口頭弁論調書に記載させるべき事項を記載させなかった訴訟手続内の行為は、

 民事訴訟法24条1項の「裁判の公正を妨げるべき事情」に該当する。

8.よって、

 「Ⓐ民事訴訟法24条1項の「裁判の公正を妨げるべき事情」についての解釈は、

 民訴法24条1項の解釈を誤る法令違反解釈である。

9.故に、

 民訴法24条1項の解釈を誤る原決定は、法令違反のクソ決定である。

10.然も、

(1) 民事訴訟法24条1項は、

 〔裁判官について、裁判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、その裁判

  官を忌避できる。〕

 と、規定しており、

(2)  民事訴訟法24条1項は、

 【訴訟手続外の理由は、裁判の公正を妨げるべき事情に当らない】と規定してない。

(3) 由って、

 訴訟手続外の理由を「裁判の公正を妨げるべき事情」から排除する原決定の「Ⓐ民事

 訴訟法24条1項の「裁判の公正を妨げるべき事情」についての解釈は、

 明らかに間違いであり、民訴法24条1項の解釈を誤る法令違反解釈である。

(4) 然るに、

 原決定は、訴訟手続外の理由を「裁判の公正を妨げるべき事情」から排除する民事

 訴訟法訴法24条1項解釈を示し、本件忌避申立てを却下した。

(5) 故に、

 民訴法24条1項の解釈を誤る解釈に基づく原決定は、法令違反のクソ決定である。

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 藤岡 淳・琴岡佳美・上田千愛さんよ!

お前さんらは、法令解釈すら、まともに出来ない無能なクソ裁判官である。

 

 

二 〔Ⓑ申立人は、・・・・・・・・・・・・・と主張しているとの事実認定は、

 事実認定を誤る事実認定であること

1.申立人は、

「基本事件を担当している植田智彦裁判官は、基本事件の第1回口頭弁論調書に、

口頭弁論調書に記載させるべき事項を記載させなかった」事実に基づき、

忌避申立てをしている。

2.したがって、

「基本事件の審理を担当している植田智彦裁判官は、基本事件とは別事件において、

口頭弁論調書に記載させるべき事項を記載させなかった」との事実認定は、

誤りである。

3.由って、

〔Ⓑ申立人は、・・・・・・・・・・・・・・と主張しているとの事実認定は、

事実認定を誤る事実認定である。

4.付言するに、

〇「植田智彦が、基本事件の第1回口頭弁論調書に口頭弁論調書に記載させるべ

き事項を記載させなかった」のか❓、

〇「植田智彦が、基本事件とは別件において口頭弁論調書に記載させるべき事項を

記載させなかった」のか❓は、

全く異なる事実認定であり、大違いである。

5.故に、

忌避申立人の主張の事実認定を誤る事実認定に基づく原決定は、職権乱用のクソ決定

あり、法令違反のクソ決定である。

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 藤岡 淳・琴岡佳美・上田千愛さんよ!

お前さんらは、事実認定釈すら、まともに出来ない無能なクソ裁判官である。

 

 

三 〔Ⓒ申立人の主張事由は「裁判の公正を妨げるべき事情」に当らないとの判示

 は、事実認定を誤る事実認定に基づく誤判示であること

1.原決定は、

申立人の主張につき、事実認定を誤る事実認定をなした上で、

〔Ⓒしかし、

申立人の主張する事由は、口頭弁論調書の記載内容に対する不服に過ぎず、

「裁判の公正を妨げるべき事情」に当らない

と、判示

本件忌避申立を却下した。

2.然し乍、

前項(二項)において証明した如く、

原決定の「申立人の主張についての事実認定」は、事実認定を誤る事実認定である。

3.然るに、

原決定は、事実認定を誤る事実認定に基づき、

〔Ⓒしかし、申立人の主張する事由は、口頭弁論調書の記載内容に対する不服に過ぎず、「裁判の公正を妨げるべき事情」に当らないと判示

本件忌避申立てを却下した。

4.由って、

事実認定を誤る事実認定に基づく〔Ⓒ申立人の主張事由は、「裁判の公正を妨げるべき

事情」に当らないとの判示は、

職権乱用のクソ判示法令違反のクソ判示であり、明らかな誤判示である。

5.故に、

誤判示に基づく原決定は、職権乱用のクソ決定であり、法令違反のクソ決定である。

 

6.藤岡 淳・琴岡佳美・上田千愛らがなした原決定は、

同僚裁判官:植田智彦がなした不正違法な訴訟手続行為を庇い隠蔽し闇に葬る為の

伏魔殿決定・暗黒決定である。

 

  正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

藤岡 淳・琴岡佳美・上田千愛さんよ!

お前さんらは、まともな裁判をすることが出来ないポチ裁判官である。

                             抗告人  後藤信廣