本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

“忌避申立書に対する裁判の要求”レポ❸-2【裁判懈怠告発:青木国賠訴訟】・・控訴 審:期日指定申立書・・

 *令和2年3月13日付けレポ❷-1にてレポした如く、

本件(231号)は、小倉支部の裁判懈怠を告発する訴訟であり、

被告は小倉支部長の青木 亮と国、担当裁判官は植田智彦です。

 

 *令和2年8月9日付けレポ❷-1-1にてレポした如く、

担当裁判官:植田智彦は、記載内容虚偽の第1回口頭弁論調書を作成したので、

「口頭弁論調書記載内容への異議申立書」を提出しました。

 

 *令和2年8月24日付けレポ❷-1-2にてレポした如く、

植田智彦は、担当を回避すべきですが回避せず、

令和2年8月24日、第2回期日を開きましたので、口頭で忌避を申し立て、退廷後、「忌避申立書」を提出しました。

 

 *令和2年10月22日付けレポ❷-1-3にてレポした如く、

小倉支部は「忌避申立書」を却下したので、即時抗告、

福岡高裁は即時抗告を棄却したが、特別抗告は無意味不経済ですのでせず、

その後、期日呼出状がFAX送付され、

令和3年1月18日に、第2回口頭弁論が開かれることとなりました。

 

 *令和3年1月19日付けブログにてレポした如く、

植田智彦は、第2回期日までの間に、印象判断:推認判断に基づく判例違反の訴訟判決を2件行いましたので、

私は、令和3年118の第2回口頭弁論の法廷において、口頭で忌避を申し立て、

退廷後、「忌避申立書」を提出したところ、

小倉支部は、令和3年127、「忌避申立書」を却下したが、

私は、即時抗告の無意味不経済を体験していたので即時抗告せず、次回期日を待ち、

準備書面の作成に取り掛かりました。

 

 ところが、*令和3年3月1日付けブログにてレポした如く、

植田智彦は、次回期日を通知しないどころか、判決言渡し期日を通知せずに判決、

令和3年29日付け判決書を特別送達して来ましたが、

判決言渡し期日の通知の無い判決は、判決としての基本的要素を欠く為に判決としての

存在意義が認められない民事訴訟規則156条違反の非判決である故、

令和3年2月22日、控訴(令和3年(ネ)238号控訴事件)しました。

 

 ところで、

238号控訴事件は、福岡高裁5民担当となり、第1回口頭弁論期日は、5月25日と決定

しましたが、

〇被控訴人国は、「主張は、追って準備書面により明らかにする」との答弁書を提出。

〇被控訴人青木 亮は、今日(5月23日)現在、答弁書すら提出しません。

 

 したがって、

国の「事実認否・主張の記載なき無意味な答弁書」の陳述を聞くだけの為に、

時間労力経費を使い御庁に出向き、口頭弁論に出席することは、全く無意味です。

 

 由って、

令和3年5月25日の口頭弁論を欠席する理由、第2回口頭弁論期日の通知願いを記載した

上申書を提出した上で、第1回口頭弁論を欠席しました。

 

 ところが、

福岡高裁5民は、第1回口頭弁論終了後1週間経っても、次回期日につき何の連絡も

通知もして来ません。

 

 福岡高裁は、

「裁判機構に不都合な事案の場合、正当理由に基づく欠席当事者に次回口頭弁論期日を

通知せず、控訴取下げ擬制で訴訟を終了させる」のが、得意技ですので、

私は、

福岡高裁の違法「控訴取下げ擬制」をさせない為に、期日指定申立書を提出しました。

 

 

       ・・以下、期日指定申立書を掲載しておきます・・

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        令和3年(ネ)238号 国家賠償等請求控訴事件

原審 令和2年(ワ)231号:小倉支部の裁判懈怠に対する国家賠償等請求控訴事件

       ・・植田智彦:判決言渡し期日告知無き棄却判決・・

 

     期 書  令和3年6月1日

                               控訴人 後藤信廣

福岡高等裁判所第5民事部ヌ係 御中

           記

1.頭書事件について、

 控訴人は、令和3年2月22日、8ページの控訴状、甲1及び2号を提出した。

2.令和3年4月16日、期日呼出状が送達され、

 第1回口頭弁論期日は、令和3年5月25日、と指定された。

3.ところが、

 被控訴人:国は、「主張は追って準備書面により明らかにする」と記載した答弁書

 提出したが、

 被控訴人:青木亮は、答弁書すら提出しなかった。

4.そこで、

 控訴人は、5月23日、上申書を提出、第1回口頭弁論を欠席する理由を記載し、

 第2回口頭弁論期日のFAX連絡をお願いした。

5.ところが、御庁は、

 5月25日の第1回口頭弁論期日の後、次回期日につき何の連絡も通知もしてこない。

6.ところで、

 福岡高等裁判所は、裁判機構に不都合な事件の場合、第2回口頭弁論回期日につき

 何の連絡も通知もせずに、不当な「控訴取下げ擬制」をなすのが常套手段である。

7.由って、

 御庁が、その様な姑息・卑劣な「控訴取下げ擬制」をなすことを、防止するために、

 申立人は、

 判例大審院判決・昭和8年7月11日)に基づき、期日指定の申立をしておく。