*令和2年3月13日付けレポ❷-1にてレポした如く、
本件(231号)は、小倉支部の裁判懈怠を告発する訴訟であり、
被告は小倉支部長の青木 亮と国、担当裁判官は植田智彦です。
*令和2年8月9日付けレポ❷-1-1にてレポした如く、
担当裁判官:植田智彦は、記載内容虚偽の第1回口頭弁論調書を作成したので、
「口頭弁論調書記載内容への異議申立書」を提出しました。
*令和2年8月24日付けレポ❷-1-2にてレポした如く、
植田智彦は、担当を回避すべきですが回避せず、
令和2年8月24日、第2回期日を開きましたので、口頭で忌避を申し立て、退廷後、「忌避申立書」を提出しました。
*令和2年10月22日付けレポ❷-1-3にてレポした如く、
小倉支部は「忌避申立書」を却下したので、即時抗告、
福岡高裁は即時抗告を棄却したが、特別抗告は無意味不経済ですのでせず、
その後、期日呼出状がFAX送付され、
令和3年1月18日に、第2回口頭弁論が開かれることとなりました。
*令和3年1月19日付けブログにてレポした如く、
植田智彦は、第2回期日までの間に、印象判断:推認判断に基づく判例違反の訴訟判決を2件行いましたので、
私は、令和3年1月18日の第2回口頭弁論の法廷において、口頭で忌避を申し立て、
退廷後、「忌避申立書」を提出したところ、
小倉支部は、令和3年1月27日、「忌避申立書」を却下したが、
私は、即時抗告の無意味不経済を体験していたので即時抗告せず、次回期日を待ち、
準備書面の作成に取り掛かりました。
ところが、*令和3年3月1日付けブログにてレポした如く、
植田智彦は、次回期日を通知しないどころか、判決言渡し期日を通知せずに判決、
令和3年2月9日付け判決書を特別送達して来ましたが、
判決言渡し期日の通知の無い判決は、判決としての基本的要素を欠く為に判決としての
存在意義が認められない民事訴訟規則156条違反の非判決である故、
令和3年2月22日、控訴(令和3年(ネ)238号控訴事件)しました。
ところで、
238号控訴事件は、福岡高裁5民担当となり、第1回口頭弁論期日は、5月25日と決定
しましたが、
〇被控訴人国は、「主張は、追って準備書面により明らかにする」との答弁書を提出。
〇被控訴人青木 亮は、今日(5月23日)現在、答弁書すら提出しません。
したがって、
国の「事実認否・主張の記載なき無意味な答弁書」の陳述を聞くだけの為に、
時間労力経費を使い御庁に出向き、口頭弁論に出席することは、全く無意味です。
由って、
令和3年5月25日の口頭弁論を欠席する理由、第2回口頭弁論期日の通知願いを記載した
上申書を提出した上で、第1回口頭弁論を欠席しました。
ところが、
福岡高裁5民は、第1回口頭弁論終了後1週間経っても、次回期日につき何の連絡も
通知もして来ません。
福岡高裁は、
「裁判機構に不都合な事案の場合、正当理由に基づく欠席当事者に次回口頭弁論期日を
通知せず、控訴取下げ擬制で訴訟を終了させる」のが、得意技ですので、
私は、
福岡高裁の違法「控訴取下げ擬制」をさせない為に、期日指定申立書を提出しました。
・・以下、期日指定申立書を掲載しておきます・・
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令和3年(ネ)238号 国家賠償等請求控訴事件
原審 令和2年(ワ)231号:小倉支部の裁判懈怠に対する国家賠償等請求控訴事件
・・植田智彦:判決言渡し期日告知無き棄却判決・・
期 日 指 定 申 立 書 令和3年6月1日
控訴人 後藤信廣
福岡高等裁判所第5民事部ヌ係 御中
記
1.頭書事件について、
控訴人は、令和3年2月22日、8ページの控訴状、甲1及び2号を提出した。
2.令和3年4月16日、期日呼出状が送達され、
第1回口頭弁論期日は、令和3年5月25日、と指定された。
3.ところが、
被控訴人:国は、「主張は追って準備書面により明らかにする」と記載した答弁書を
提出したが、
被控訴人:青木亮は、答弁書すら提出しなかった。
4.そこで、
控訴人は、5月23日、上申書を提出、第1回口頭弁論を欠席する理由を記載し、
第2回口頭弁論期日のFAX連絡をお願いした。
5.ところが、御庁は、
5月25日の第1回口頭弁論期日の後、次回期日につき何の連絡も通知もしてこない。
6.ところで、
福岡高等裁判所は、裁判機構に不都合な事件の場合、第2回口頭弁論回期日につき
何の連絡も通知もせずに、不当な「控訴取下げ擬制」をなすのが常套手段である。
7.由って、
御庁が、その様な姑息・卑劣な「控訴取下げ擬制」をなすことを、防止するために、
申立人は、
判例(大審院判決・昭和8年7月11日)に基づき、期日指定の申立をしておく。