本件:令和3年(ワ)256号事件は、
裁判官:#佐田崇雄 がなした“#訴え取下げ擬制”の違法を告発する国家賠償等請求訴訟です。
*令和3年5月7日のレポ❶・・訴状・・にて、
本件に至る経緯を説明し、#佐田崇雄 の“#訴え取下げ擬制”が違法な不当裁判である
事実を証明しました。
*令和3年5月18日のレポ❷・・控訴状・・にて、
福本晶奈は訴えを却下したが、#福本訴訟判決 は“請求原因の悪意的誤認定に基づく訴訟
判決”、【裁判拒否の違憲判決・訴権を蹂躙する違憲判決】であることを証明しました
*令和3年8月3日のレポ❷―1・・控訴審:準備書面(一)・・にてレポした如く、
第1回口頭弁論期日は、8月20日と指定されましたが、
被控訴人:佐田崇雄は実質内容ゼロの形式的答弁書を提出、
被控訴人:国は「事実認否:主張は、追って準備書面により明らかにする」との答弁書
を提出、
その結果、第1回口頭弁論が実質内容無意味の答弁書を陳述する形式的口頭弁論に終わ
るしかないこととなり、
僅か5秒で終わる「被控訴人らの答弁書陳述」を聞く為に、時間と経費を使い小倉から
出向くのは、不経済過ぎるので、
{裁判所が8月20日の口頭弁論期日を延期しない場合、控訴人は「欠席」する理由}
を記載した準備書面(一)を提出しました。
*令和3年8月22日のレポ❷―2・・控訴審:準備的口頭弁論要求&期日指定申立書
・・にてレポした如く、
私は、正当な欠席理由を申告した上で、8月20日の第1回口頭弁論を欠席しました。
これまでの福岡高裁は、
「欠席」する正当理由を記載した書面を提出した上で、口頭弁論を欠席しても、
出席している国の指定代理人を退席させ、双方欠席の法廷状態を、創り出し、
“控訴取下げ擬制”を強行していましたが、
被控訴人:国につき、・・・期日呼出状を送達して来ましたし、
被控訴人:佐田崇雄につき、{第1回口頭弁論期日について、双方不出頭により「休
止」となりました}と記載した連絡書を送付して来ました。
そこで、
私は、民事訴訟法の規定に従い、
〇被控訴人:佐田崇雄につき、期日指定を申し立て、
〇一審判決は訴えを却下した訴訟判決であり実質審理を全くしていないのであるから、
二審裁判所として訴訟を係属する以上、争点整理の為の準備的口頭弁論を開くべきこと
を主張しました。
*9月10日のレポ❷―3・・控訴審:準備的口頭弁論要求・・にてレポした如く、
第2回口頭弁論期日が10月8日と指定されましたが、
❶被控訴人:国は、「事実認否主張は、追って準備書面によりする」との答弁書を提出
した後、準備書面を提出しないので、
再度、「被控訴人 国」につき、争点整理の為の準備的口頭弁論の開催を求めました。
❷被控訴人:佐田崇雄は、答弁書を提出した後、控訴人の8月2日付け準備書面(一)に何
ら反論せず、争点論点が食い違ったままですので、
「被控訴人 佐田崇雄」につき、争点整理の為の準備的口頭弁論の開催を求めました。
*10月3日のレポ❷―4・・控訴審:国の答弁に対する反論書・・にてレポした如く、
被控訴人:国は、9月17日、答弁主張を記載した準備書面を提出して来ましたが、
その内容たるや、何とも惨めなズダボロ不当主張でしたので、
私は、10月1日、反論の準備書面(二)を提出、現状判決を求めました。
*令和4年5月2日のレポ❷―5・・控訴審:期日指定申立書・・にてレポした如く、
福岡高裁は、令和3年10月8日の第2回期日の後、口頭弁論を開かず、現状判決もせず、
何の連絡もして来ないので、令和4年5月2日、期日指定申立書を提出しました。
ところが、
福岡高裁は、5月2日の期日指定申立書提出後、4ヵ月以上過ぎても、期日呼出しをしな
いので、➽再度、期日指定申立書❷を提出しました。
・・以下、期日指定申立書❷を掲載しておきます・・
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令和3年(ネ)451号 国家賠償等請求控訴事件
期 日 指 定 申 立 書❷ 令和4年9月26日
控訴人 後藤信廣
福岡高等裁判所第4民事部 御中
記
1.頭書事件について、
控訴人は、令和3年6月10日の期日呼出状を受け、
第1回期日(令和3年8月20日)前の令和3年8月2日、準備書面(一)を提出、
〇被控訴人:佐田崇雄の形式的答弁書に対する形式的反論を記載し、
〇原判決は、取り消され差し戻されるべきであることを記載し、
〇原判決を取り消さない場合の口頭弁論期日の延期を願い出、
〇第1回口頭弁論期日を欠席する理由を記載した上で、
〇期日を延期せず判決を言渡す場合の「審理の現状による判決」を求めた。
2.その後、
◎令和3年8月20日、被控訴人:国につき、期日呼出状が送達され、
◎令和3年8月25日、被控訴人:佐田崇雄につき、期日呼出状が送達され、
令和3年10月8日に、第2回口頭弁論が開かれることとなった。
3.ところで、
被控訴人:国は、「事実認否・主張は、追って準備書面によりする」との答弁書を
提出したのみであったので、令和3年9月17日、第1準備書面を提出した。
4.そこで、
控訴人は、令和3年10月1日、準備書面(二)を提出、
二項~八項において、被控訴人:国の第1準備書面に反論、
九項において、「現状判決を要求する理由」を記載し、現状判決を求めた。
5.ところが、
令和3年10月8日に、第2回口頭弁論が開かれたと思われるが、
御庁は、その後、判決言渡し期日の告知をして来ないし、何の連絡もしない。
6.由って、
控訴人は、令和4年5月2日、期日指定申立てをした。
7.然るに、
御庁は、次回期日の通知も、判決言渡し期日の告知もして来ず、何の連絡もしない。
8.由って、
控訴人は、本日、期日指定申立てをする。