*令和2年3月13日付けレポ❷-1にてレポした如く、
本件(231号)は、小倉支部の裁判懈怠を告発する訴訟であり、
被告は小倉支部長の青木 亮と国、担当裁判官は植田智彦です。
*令和2年8月9日付けレポ❷-1-1にてレポした如く、
担当裁判官:植田智彦は、記載内容虚偽の第1回口頭弁論調書を作成したので、
「口頭弁論調書記載内容への異議申立書」を提出しました。
*令和2年8月24日付けレポ❷-1-2にてレポした如く、
植田智彦は、担当を回避すべきですが回避せず、
令和2年8月24日、第2回期日を開きましたので、口頭で忌避を申し立て、退廷後、「忌避申立書」を提出しました。
*令和2年10月22日付けレポ❷-1-3にてレポした如く、
小倉支部は「忌避申立書」を却下したので、即時抗告、
福岡高裁は即時抗告を棄却したが、特別抗告は無意味不経済ですのでせず、
その後、期日呼出状がFAX送付され、
令和3年1月18日に、第2回口頭弁論が開かれることとなりました。
*令和3年1月19日付けブログにてレポした如く、
植田智彦は、第2回期日までの間に、印象判断:推認判断に基づく判例違反の訴訟判決を2件行いましたので、
私は、令和3年1月18日の第2回口頭弁論の法廷において、口頭で忌避を申し立て、
退廷後、「忌避申立書」を提出したところ、
小倉支部は、令和3年1月27日、「忌避申立書」を却下したが、
私は、即時抗告の無意味不経済を体験していたので即時抗告せず、次回期日を待ち、
準備書面の作成に取り掛かりました。
*3月1日付けブログ・・控訴状・・にてレポした如く、
植田智彦は、次回期日を通知しないどころか、判決言渡し期日を通知せずに判決、
令和3年2月9日付け判決書を特別送達して来ましたが、
判決言渡し期日の通知の無い判決は、判決としての基本的要素を欠く為に判決としての存在意義が認められない民事訴訟規則156条違反の非判決である故、
令和3年2月22日、控訴(令和3年(ネ)238号控訴事件)しました。
*5月23日付けブログ・・控訴審:第1回期日欠席上申書・・にてレポした如く、
238号控訴事件は、福岡高裁5民担当となり、第1回口頭弁論期日は、5月25日と決定
しましたが、
〇被控訴人国は、「主張は、追って準備書面により明らかにする」との答弁書を提出。
〇被控訴人青木 亮は、今日(5月23日)現在、答弁書すら提出しません。
したがって、
国の「事実認否・主張の記載なき無意味な答弁書」の陳述を聞くだけの為に、
時間労力経費を使い御庁に出向き、口頭弁論に出席することは、全く無意味です。
由って、
令和3年5月25日の口頭弁論を欠席する理由、第2回口頭弁論期日の通知願いを記載した
上申書を提出した上で、第1回口頭弁論を欠席しました。
*6月1日付けブログ・・控訴審:期日指定申立書・・にてレポした如く、
福岡高裁5民は、第1回口頭弁論終了後1週間経っても、次回期日につき何の連絡も
通知もして来ません。
福岡高裁は、
「裁判機構に不都合な事案の場合、正当理由に基づく欠席当事者に次回口頭弁論期日を
通知せず、控訴取下げ擬制で訴訟を終了させる」のが、得意技ですので、
私は、
福岡高裁の違法「控訴取下げ擬制」をさせない為に、期日指定申立書を提出しました。
*8月9日付けブログ・・控訴審:準備的口頭弁論要求・・にてレポした如く、
第2回口頭弁論期日は、8月19日と指定されましたが、
被控訴人:国は、
5月11日、「主張は追って準備書面により明らかにする」と記載した答弁書を提出した
後、準備書面を提出せず、
被控訴人:青木亮は、8月9日現在、答弁書も提出していないので、
現状で通常の口頭弁論を開いても全く無意味ですので、8月19日の口頭弁論を準備的
口頭弁論とすることを求めたことについて、レポートしました。
ところが、
被控訴人:国は、口頭弁論期日直前の8月13日、4頁の準備書面を提出して来ました。
然し乍、8月19日の期日迄に、被控訴人:国の準備書面に対する反論の準備書面を
作成することは時間的に無理です。
したがって、
現状で通常の口頭弁論を開いても、国の準備書面・青木亮の答弁書を形式的に陳述する
だけに終わってしまうしか無く、全く無意味であり、極めて不経済です。
よって、令和3年8月19日の口頭弁論の1ヵ月程度の延期を求めました。
・・以下、期日延期要求書を掲載しておきます・・
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令和3年(ネ)238号 国家賠償等請求控訴事件
期日延期要求書 令和3年8月14日
控訴人 後藤信廣
福岡高等裁判所第5民事部 御中
記
1.一審:植田智彦の訴訟判決が非判決であることは、控訴状に記載したとおり
である。
2.由って、
本件控訴事件は、「原判決を、取り消し、差し戻さなければならない」事件である。
3.ところで、
令和3年6月3日、期日呼出状が送達され、
第2回口頭弁論期日は、令和3年8月19日、と指定されたが、
〇被控訴人:青木亮は、
期日直前の8月12日に、「原判決を論難する控訴人の主張は全て争う」とのみ
記載した令和3年8月19日付け答弁書を提出、
〇被控訴人:国は、
期日直前の8月13日に、4ページの準備書面を提出して来た。
4.然し乍、
控訴人が、8月19日の期日迄に、被控訴人:国の準備書面に対する反論の準備書面
を作成することは時間的に無理です。
5.したがって、
現状のままで通常の口頭弁論を開いても、国の準備書面・青木亮の答弁書を形式的に
陳述するだけに終わってしまうしか無く、全く無意味であり、極めて不経済である。
6.ところで、
8月8日、8月19日の口頭弁論を準備的口頭弁論とすることを求めたにも拘らず、
御庁から何の連絡も通知もないが、
8月19日の口頭弁論が、通常の口頭弁論ならば、時間労力経費を使い御庁に出向き
口頭弁論に出頭することは無意味である故、
控訴人は、令和3年8月19日の口頭弁論期日を欠席します。
7.そして、
御庁が、二審裁判所として、本件控訴事件を係属するのであれば、
控訴人は、令和3年8月19日の口頭弁論の1ヵ月程度の延期を求めます。