本件:321号控訴事件の一審事件番号は142号です。
本件は、「福岡高裁:岩木 宰の違法補正命令」に対する国家賠償請求事件です。
・・令和3年3月30日のレポ❶参照・・
控訴審の内容は、
*4月14日付けレポ❷・・植田訴訟判決に対する控訴状・・、
7月6日付けレポ❷―1・・控訴審:準備書面(一)・・にてレポしていますので、
ご参照下さい。
控訴審の第1回口頭弁論期日は、令和3年7月8日、開かれました。
私は、準備書面(一)にて、
第1回口頭弁論を欠席する理由を記載した上で、第2回口頭弁論期日のFAX連絡を、お願いしました。
ところが、福岡高等裁判所は、
7月8日の第1回口頭弁論期日の後、第2回期日につき何の連絡も通知もして来ません。
福岡高等裁判所は、裁判機構に不都合な事件の場合、
第2回口頭弁論期日につき何の連絡も通知もせずに、不当な「控訴取下げ擬制」をなす
のが常套手段です。
由って、
福岡高等裁判所の姑息・卑劣な「控訴取下げ擬制」をなすことを、防止するために、
判例(大審院判決・昭和8年7月11日)に基づき、期日指定の申立をしました。
・・以下、期日指定申立書を掲載しておきます・・
**************************************
令和3年(ネ)321号 国家賠償等請求控訴事件
期 日 指 定 申 立 書
令和3年7月 日
控訴人 後藤信廣
福岡高等裁判所第1民事部 御中
記
1.頭書事件について、
申立人(控訴人)は、令和3年4月1日、14ページの控訴状を提出した。
2.令和3年5月20日、期日呼出状が送達され、
第1回口頭弁論期日は、令和3年7月8日、と指定された。
3.ところが、
被控訴人:岩木 宰は、6月24日、形式的内容の答弁書1枚を提出したが、
被控訴人:国は、7月3日、11枚の答弁書を含め79枚の書類を送付して来た。
4.そこで、
控訴人は、7月4日、準備書面(一)を提出、
〇第1回口頭弁論期日を欠席する理由を記載した上で、
〇原判決を取り消さない場合の口頭弁論期日の延期を願い出、
〇期日を延期せず、第2回口頭弁論を開く場合のFAX連絡を依頼し、
〇期日を延期せず判決を言渡す場合の「審理の現状による判決」を求めました。
ところが、御庁は、何の連絡も通知もして来ません。
よって、期日指定申立てをします。