本件は、「即時抗告中の訴訟手続進行」の違法に対する国賠訴訟であり、
一審事件番号は742号、控訴審の事件番号は440号です
*令和2年9月17日のレポ❶・・訴状・・にて、
本件に至る経緯を説明、末尾に訴状を掲載。
*令和2年12月25日のレポ❷・・準備書面(二)・・にて、
被告:国の第1準備書面における主張が矛盾主張・違法主張であることを証明、
末尾に、準備書面(二)を掲載。
*令和3年3月18日のレポ❸・・準備書面(三)・・にて、
被告:国の第2準備書面における主張が「デッチアゲ主張」である事実を証明、
末尾に、準備書面(三)を掲載しました。
*令和3年5月11日のレポ➍・・控訴状・・にて、
一審判決が、「小倉支部がなした不正裁判」を闇に葬る為の“暗黒判決”であることを
証明しました。
*令和3年8月9日のレポ➍―1・・控訴審:準備的口頭弁論要求・・にて、
6月4日、期日呼出状が送達され、
被控訴人:国は、8月6日、「控訴人は、控訴理由において、るる主張し原判決が違法で
ある旨論難するが、いずれも独自の見解に基づくものであり、理由が無い。」とのみ
記載した答弁書を送付して来たが、
現状のままで、通常の口頭弁論を開いても、控訴状と内容無意味の答弁書を陳述し合う
だけの口頭弁論となるだけであり、全く無意味不経済ですので、
8月20日の口頭弁論を準備的口頭弁論とするように求めたことについてレポート、
末尾に、準備的口頭弁論要求書を掲載しました。
*令和3年8月16日のレポ➍―2・・控訴審:現状判決要求・・にて、
8月20日の口頭弁論期日直前の16日になっても、
口頭弁論を準備的口頭弁論とするか否かにつき、何の連絡もして来ないので、
現状による判決の要求をしたことをレポしました。
その後、
8月20日、第1回口頭弁論が開かれたようですが、
福岡高等裁判所は、何の連絡も通知もして来ないので、
福岡高裁の得意技“控訴取下げ擬制”を阻止する為に、期日指定申立てをしました。
・・以下、期日指定申立書を掲載しておきます・・
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令和3年(ネ)440号 国家賠償請求控訴事件
期 日 指 定 申 立 書 令和3年9月10日
控訴人 後藤信廣
福岡高等裁判所第2民事部 御中
記
1.控訴状に記載した如く、
原判決(藤岡 淳)は、小倉支部の不正裁判を闇に葬る為の“暗黒判決”である。
2.由って、
原判決は、取り消され、差し戻されるべきである。
3.令和3年6月4日、期日呼出状が送達され、
第1回口頭弁論期日は、8月20日、と指定されたが、
4.被控訴人:国は、8月6日、
形式的内容の答弁書を提出しただけで、争点:論点に対する答弁を全くしない。
5.そこで、
控訴人は、8月6日、御庁に、争点整理の為の準備的口頭弁論要求をした。
6.ところが、 御庁は、何の連絡も通知もして来ない。
7.そこで、
控訴人は、8月16日、正当な欠席理由を記載した現状判決要求書を提出して、
第1回口頭弁論期日を欠席した。
8.期日取消通知も来ていないところ、8月20日、第1回口頭弁論が開かれたと思われ
るが、御庁は何の連絡も通知もして来ない。
9.よって、
期日指定申立てをします。