本件:令和3年(ワ)256号事件は、
裁判官:#佐田崇雄 がなした“#訴え取下げ擬制”の違法を告発する国賠訴訟です。
*令和3年5月7日のレポ❶・・訴状・・にて、
本件に至る経緯を説明し、#佐田崇雄 の“#訴え取下げ擬制”が違法な不当裁判である事実を証明、末尾に訴状を掲載しました。
*令和3年5月18日のレポ❷・・控訴状・・にて、
福本晶奈は訴えを却下したが、#福本訴訟判決 は“請求原因の悪意的誤認定に基づく訴訟
判決”、【裁判拒否の違憲判決・訴権を蹂躙する違憲判決】であることを証明。
*令和3年8月3日のレポ❷―1・・控訴審:準備書面(一)・・にて、
第1回口頭弁論期日は、8月20日と指定されましたが、
被控訴人:佐田崇雄は実質内容ゼロの形式的答弁書を提出、
被控訴人:国は「事実認否:主張は、追って準備書面により明らかにする」との答弁書を提出、
その結果、第1回口頭弁論が実質内容無意味の答弁書を陳述する形式的口頭弁論に終わるしかないこととなり、
僅か5秒で終わる「被控訴人らの答弁書陳述」を聞く為に、時間と経費を使い小倉から出向くのは、不経済過ぎるので、
{裁判所が8月20日の口頭弁論期日を延期しない場合、控訴人は「欠席」する理由}
を記載した準備書面(一)を提出したことをレポ。
*令和3年8月22日のレポ❷―2・・控訴審:準備的口頭弁論要求&期日指定申立書・・にてレポした如く、
私は、正当な欠席理由を申告した上で、8月20日の第1回口頭弁論を欠席しました。
これまでの福岡高裁は、
「欠席」する正当理由を記載した書面を提出した上で、口頭弁論を欠席しても、
出席している国の指定代理人を退席させ、双方欠席の法廷状態を、創り出し、
“控訴取下げ擬制”を強行していましたが、
被控訴人:国につき、・・・期日呼出状を送達して来ましたし、
被控訴人:佐田崇雄につき、{第1回口頭弁論期日について、双方不出頭により「休止」となりました}と記載した連絡書を送付して来ました。
そこで、
私は、民事訴訟法の規定に従い、
〇被控訴人:佐田崇雄につき、期日指定を申し立て、
〇一審判決は訴えを却下した訴訟判決であり実質審理を全くしていないのであるから、
二審裁判所として訴訟を係属する以上、争点整理の為の準備的口頭弁論を開くべきこと
を主張しました。
その後、期日呼出状が送達され、第2回口頭弁論期日が9月16日と指定されました。
ところが、
❶被控訴人:国は、「事実認否主張は、追って準備書面によりする」との答弁書を提出した後、未だに、準備書面を提出していないので、
再度、「被控訴人 国」につき、争点整理の為の準備的口頭弁論の開催を求めました。
❷被控訴人:佐田崇雄は、答弁書を提出した後、控訴人の8月2日付け準備書面(一)に何ら反論せず、争点論点が食い違ったままですので、
「被控訴人 佐田崇雄」につき、争点整理の為の準備的口頭弁論の開催を求めました。
・・以下、準備的口頭弁論要求書を掲載しておきます・・
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令和3年(ネ)451号 国家賠償等請求控訴事件
準備的口頭弁論要求書 令和3年9月10日
控訴人 後藤信廣
福岡高等裁判所第4民事部 御中
記
一 被控訴人:国との関係における準備的口頭弁論の要求
1.御庁より、令和3年8月20日、頭書事件について、
「被控訴人 国」と記載された期日呼出状が送達されて来たが、
2.8月2日付け準備書面(一)にも記載した如く、
被控訴人:国は、
7月27日、「事実認否主張は、追って準備書面によりする」との答弁書を提出した後、準備書面を提出していない。
3.そこで、控訴人は、8月22日、争点整理の為の準備的口頭弁論の開催を求めた。
4.ところが、御庁は、未だに、何の連絡も通知もして来ない。
5.由って、
再度、「被控訴人 国」につき、争点整理の為の準備的口頭弁論の開催を求める。
二 被控訴人:佐田崇雄との関係における準備的口頭弁論の要求
1.御庁より、令和3年8月25日、頭書事件について、
「被控訴人 佐田崇雄」と記載された期日呼出状が送付されて来たが、
2.被控訴人:佐田崇雄は、
7月9日、答弁書を提出した後、控訴人の8月2日付け準備書面(一)に何ら反論せず、争点論点が食い違ったままである。
3.由って、
「被控訴人 佐田崇雄」につき、争点整理の為の準備的口頭弁論の開催を求める。