本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【#違法な控訴取下げ擬制】告発訴訟Ⅱ:レポ❷―1・・控訴審:準備書面(一)・・

 

 本件:258号は、

井川真志の「訴訟判決」に対する損害賠償請求訴訟・・平成30年(ワ)652号・・において、控訴審がなした#控訴取下げ擬制の違法を告発する国家賠償請求訴訟です

 

 *令和3年6月14日付けレポ❶・・訴状・・にてレポートした如く、

私は、652号事件の一審判決に不服である故、令和2年1月6日、控訴状を提出、

〇652号事件の控訴審・・令和2年(ネ)48号・・は、

福岡高等裁判所第2民事部(岩木 宰・西尾洋介・北川幸代)の担当で、令和2年3月18日、第1回口頭弁論が開かれることとなった。

〇被控訴人:井川真志は、2月13日、答弁書を提出、答弁書の陳述擬制を求めた。

〇その結果、

第1回口頭弁論は、控訴状陳述と答弁書陳述擬制をするだけの形式的口頭弁論となる可能性が

大きくなった。

〇そこで、控訴人(私)は、2月21日、準備書面を提出、

第1回弁論を準備的口頭弁論とする事を求め、準備的口頭弁論としない場合の「正当な欠席理由」を記載し、第2回口頭弁論期日のFAXによる連絡を求めた。

〇ところが、

福岡高裁第2民事部は、控訴人に、第2回期日の連絡をせず、

「令和2420日の経過により控訴取下げ擬制」との裁判をなし、控訴審を、終了させた。

〇然し乍、

民訴法292条2項が準用する同法263条(訴えの取下げの擬制)は、

「当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める」規定であり、

当事者の一方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合や、当事者の双方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合には、

民訴法263条が適用される余地は全く有りません。

〇したがって、

当事者の一方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合や、当事者の双方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合には、

民訴法292条2項が適用される余地は全く有りません。

〇然も、

本件令和2年(ネ)48号:控訴事件の場合、

控訴人は控訴状を提出している上に準備書面(二)を提出している事実より、当事者の一方(控訴人)事件の進行を欲していることは明らかであり、

民訴法292条2項が適用される余地は全く有りません。

〇よって、

「令和2年4月20日の経過により控訴取下げ擬制」との裁判は、職権濫用の控訴取下げ擬制であり、民訴法263条・292条2項の解釈・運用を誤る違法裁判です。

福岡高裁は、裁判機構に不都合な控訴を闇に葬る為に、

職権を濫用、民事訴訟法違反の【控訴取下げ擬制裁判】をしたのです

〇そこで、

私は、令和3年4月13日、

福岡高裁2民(岩木 宰・西尾洋介・北川幸代)がなした【#控訴取下げ擬制の違法を告発

する国家賠償請求訴訟・・本件:258号・・

を、提起しました。

 

 以上が、本件:258号に至る経緯です。

 ところが、裁判官:佐田崇雄は、口頭弁論が開かず、訴訟判決で、訴えを却下しました。

 

 *7月2日付けレポ❷・・控訴状・・にてレポートした如く、

佐田崇雄の訴訟判決は、裁判拒否の違憲判決・訴権を蹂躙する違憲判決であり、

理由不備判決判例違反判決でしたので、控訴しました。

 

 その後、期日呼出状が送達され、

事件番号は令和3年(ネ)511号、第1回口頭弁論期日は9月16日と指定され、

被控訴人:国は、9月2日、漸く、答弁書を提出して来ました。

 そこで、

私は、半徹夜で、反論の準備書面(一)を作成、9月12日に提出しました。

何故、半徹夜で準備書面)を作成し、第1回口頭弁論期日前に提出したかと言いますと、

第1回期日前に提出された訴状・答弁書準備書面に記載した事項は、陳述したものと

看做される!・・・からです。

 裁判所は、

出席した被控訴人:国を退席させ、当事者不在の状態を作り出し、

1ヵ月後の“控訴取下げ擬制”裁判をすることが出来難くなります。

 さて、

福岡高等裁判所は、どの様な手を使い、“控訴取下げ擬制”裁判をするか❓❓

 

 

       ・・以下、準備書面(一)を掲載しておきます・・

**************************************

 

        令和3年(ネ)511号:国家賠償請求控訴事件

原審 令和3年(ワ)第258号:福岡高裁第2民事部の「控訴取下げ擬制裁判の違法」

   に対する国家賠償請求事件   ・・・佐田崇雄:訴訟判決・・・

 

      準 ()   2021年令和3年9月 日

                             控訴人  後藤 信廣

福岡高等裁判所第1民事部 御中

 

第一 答弁書の第3「本件訴えが不適法であり、その不備は補正できるものではない」

   主張に対する主張に対する反論

 

一 第3の1における

 「Ⓐ控訴人は地裁小倉支部を第一審として多数の国家賠償請求事件を提起しており、

  これらの事件は、判決確定後、地裁小倉支部にて裁判書原本及び記録の保存がされ

  ていることから、それらの経緯及び内容は、原審裁判所に顕著な事実であり、

  原審裁判所はそれらを踏まえて、『上記のとおり判示したものである。

 との主張が不当主張であること

1.被控訴人:国は

 「これら(控訴人提起)の事件は裁判書原本及び記録の保存がされていることから

  原審裁判所(佐田崇雄)それら(提起事件の経緯及び内容)を踏まえて

  『上記のとおり判示したものである。

 と、主張する

2.「これらの事件は裁判書原本及び記録の保存がされている」のである故、

 原審裁判所が652号事件の原因事件である平成30()565号事件・・以下、

 565号事件と呼ぶ・・の経緯及び内容を了知していることは、明らかである。

3.ところが、原審裁判所は

 565号事件の経緯及び内容を踏まえて、『上記のとおり判示していない

4.さて、

 ❶565号事件は

 「福岡高裁第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)が平成30年(ラ許)57号事件にて

  平成30年7月13日なした【不変期間経過】不適法理由による抗告不許可決定は、

  抗告許可申立書“受領期日改竄”の不許可決定であり、違法かつ違憲である」こと

  請求原因とする福岡高裁第4民事部に対する損害賠償請求事件甲3:訴状)

  あるが、

 ❷裁判官:井川真志は、訴えを却下した・・甲4:訴え却下判決書・・ので、

 ❸「井川真志訴え却下判決は、“国家無答責の暗黒判決裁判所無答責の暗黒判 

 決”である」ことを請求原因とする井川真志に対する損害賠償請求訴訟:652号事

 を、提起した。

 ➍ところが、裁判官:植田智彦は、請求を棄却したので、

 ❺私は、控訴した。

 ❻期日呼出状が送達され、事件番号:令和2年(ネ)48号とナンバリングされ、

 控訴審の第1回口頭弁論期日は令和2年3月18日と指定された。

 ❼私は、被控訴人:井川真志の答弁を受け、

 1回期日前の令和2年2月21日、準備書面()を提出

 {被控訴人:井川真志の答弁は失当である事実を証明した上で、

  〇実質的内容無意味な答弁書の形式的陳述のために、時間労力経費を使い御庁に

  出向き、口頭弁論に出席することは、全く無意味である故、

  第1回口頭弁論を争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とすることを求め、

  〇第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としないのであれば第1回期日を欠席すること、

  並びに、第1回期日を欠席する正当理由を具体的に述べ、

  〇控訴人が第1回口頭弁論を欠席した場合の【第1回口頭弁論のあり方】につい 

  て、原審における審理の現状、控訴審における被控訴人井川真志の答弁書の内容を

  考慮したとき、既に裁判をなすに熟していることは明らかである故、

  第1回口頭弁論にて、出頭当事者に提出書面を陳述させ、欠席当事者の提出書面を

  陳述擬制とし、口頭弁論を終結させ、第2回期日にて審理の現状による判決をすべ

  きである。}

 と、具体的に述べ

 {御庁が二審裁判所として審理を強行係属するならば、第2回口頭弁論を準備的口頭

 弁論とし、第2回口頭弁論の指定期日を控訴人に連絡すべきである。}

 と、具体的に求めた

 ❽然るに、福岡高裁第2民事部は、控訴人に第2回口頭弁論期日の連絡をせず、

 「令和2年4月20日の経過により控訴取下げ擬制」との不当裁判をなし、

 令和2年(ネ)第48号:控訴事件を不当に終了させた。

 ❾そこで、私は、

 福岡高裁第2民事部の「控訴取下げ擬制裁判官の違法」に対する国家賠償請求訴訟を

 提起したのである。

5.以上が、本件訴訟提起までの経緯である。

6.由って、

 原審裁判所が652号事件の原因事件:565号事件の経緯及び内容を踏まえて、

 本件訴えの是非を判断していれば、

 本件訴えの却下判決が有り得なかったことは、明らかである。

7.ところが、

 原審裁判所は652号事件の原因事件:565号事件の経緯及び内容を踏まえず、 

 『上記のとおり』と判示、訴えを却下したのである。

 原審裁判所は、判決に決定的影響を与える重要事件:565号事件の経緯及び内容に

 対する検証考察を全く行わず、『上記のとおり』と判示、訴訟判決をしたのである。

8.よって、

 「Ⓐ控訴人は・・・・・・・・・・・・・・・・原審裁判所に顕著な事実であり、

  原審裁判所はそれらを踏まえて、『上記のとおり判示したものである。

 との被控訴人:国の主張は、不当主張である。

9.尚、

 (1) 被控訴人:国は、「本件訴訟が提起されるまでの経緯」において、

  「令和2年3月18日、福岡高裁にて、第48号事件の第1回口頭弁論期日が開かれ

   たが、期日に当事者双方が出頭しなかったため、次回期日が指定されることなく 

   (いわゆる「休止」)、

   その後1ヵ月以内に双方から期日指定の申立てがなかったため、民訴法263条

   及び292条2項に基づき、

   令和2年4月20日の経過により、控訴の取下げが擬制されて同訴訟が終了した。」

 と、主張する。

(2) 然し乍、

 民事訴訟法292条2項が準用する同法263条(訴えの取下げの擬制)は、

 「当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める」規定であり、

 ◎当事者の一方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合や、

 ◎当事者の双方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合には、

 民事訴訟法263条が適用される余地はない。

(3) したがって、

 ◎当事者の一方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合や、

 ◎当事者の双方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合には、

 民事訴訟法292条2項が適用される余地はない。

(4) 本件令和2年(ネ)48号事件の場合、

 控訴人は、控訴状を提出している上に、準備書面(二)を提出している事実より、

 当事者の一方(控訴人)事件の進行を欲していることは明らかであり、

 民事訴訟法292条2項が適用される余地はない。

(5) 由って、

 本件「令和2年4月20日の経過により控訴取下げ擬制との裁判」は、

 職権濫用の控訴取下げ擬制であり、民訴法263条・292条2項の解釈・運用を誤る

 違法裁判である。

(6) よって、

 「令和2年3月18日、福岡高裁にて、第48号事件の第1回口頭弁論期日が開かれた 

  が、期日に当事者双方が出頭しなかったため、次回期日が指定されることなく(い 

  わゆる「休止」)、

  その後1ヵ月以内に双方から期日指定の申立てがなかったため、民訴法263条

  及び292条2項に基づき、

  令和2年4月20日の経過により、控訴の取下げが擬制されて同訴訟が終了した。」

 との被控訴人:国の主張は、

 民訴法263条・292条2項の解釈を誤る主張であり、不当主張である。

10.ところで、

 国が言う「『上記のとおり』判示した」との判示が、“裁判拒否の違憲判示・訴権を

 蹂躙する違憲判示”であることは、

 控訴理由の四項乃至九項において証明しているとおりである。

 

二 第3の2における

 「Ⓑ控訴人の主張は、いずれも独自の見解に立って原判決を論難するものにすぎず、 

  これらの主張に理由がないことは明らかである。

 との主張が不当主張であること

1.控訴人が、法令:判例に基づき原判決の取り消しを求めていることは、

 控訴理由より明らかである。

2.由って、被控訴人:国の「」主張は、不当主張である。

 

三 第3の3における被控訴人:国の主張が不当主張であることは、

控訴理由より明らかである。

 

 

 

第二 答弁書の第四「仮に本件訴えが不適法とまでは言えないと判断される場合で

   あっても、控訴棄却の判断がされるべきである」主張に対する反論

〇訴状・控訴状に記載の如く、控訴人の請求に理由があることは明らかである。

〇控訴状に記載の如く、控訴に理由があることは明らかである。

〇よって、控訴棄却の判断は有り得ない。

 

 

第三 答弁書の第四の1における主張に対する反論

1.被控訴人:国は

 最高裁昭和30年4月12日判決(以下、最高裁昭和30年判決と呼ぶ)を引用、

 「Ⓑ訴え却下の判決に対する控訴審において、

  控訴裁判所が、訴えは適法であるが、請求自体に理由がないことが明らかであると

  判断するときは、

  差し戻さずに自判しても、原告(控訴人)の審級の利益を害することにはならない

  し、訴訟経済の観点からも許される。

 と、主張する

2.被控訴人:国の主張によると、「訴えが適法で、請求自体に理由がある」場合、

 訴え却下の判決に対する控訴審裁判所は、事件を一審裁判所に差し戻さねばならな

 い。

3.したがって、

 本件は、「訴えが適法で、請求自体に理由がある」訴えを却下した判決に対する控訴

 である故、控訴審裁判所は、事件を一審裁判所に差し戻さねばならない。

4.ところで、

 最高裁昭和30年判決は、地方自治法における「市町村の廃置分合」と「住民投票」の

 関係についての判決であり、

 「 住民投票によって市町村の廃置分合が決定するものではないから、

  住民はその投票どおりに知事が分離を決定することを請求する権利を有するもので

  はなく、

   従って、都道府県議会が分離を否決し、知事が分離しないことを決定しても、

  住民は、その取消を請求する権利を有するものではない。

   右の権利がない以上、本訴請求が是認されないのは当然であって、憲法32条の問

  題ではない。」

 と、判示した判決である。

5.由って、

 控訴人が国家賠償を請求する権利を有する本件に、最高裁昭和30年判決を引用する

 ことは失当である。

6.よって、

 「Ⓑ訴え却下の判決に対する控訴審において、

  控訴裁判所が、訴えは適法であるが、請求自体に理由がないことが明らかであると

  判断するときは、

  差し戻さずに自判しても、原告(控訴人)の審級の利益を害することにはならない

  し、訴訟経済の観点からも許される。

 との被控訴人:国の主張は、失当主張であり、不当主張である。

 

 

第四 答弁書の第四の2「控訴人の請求自体に理由が無いことが明らかである」主張

   に対する反論

1.被控訴人:国は

 最高裁昭和57年3月12日判決(以下、最高裁昭和57年判決と呼ぶ)を引用、

 「Ⓒ控訴人は、第48号事件の担当裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をした 

  など、当該裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したも

  のと認め得るような『特別の事情を何ら主張していない

   したがって、控訴人の請求は、主張自体失当であるか、少なくとも理由がないこ

  とは明らかである。

 と、主張する

2.然し乍、控訴人は、訴状に、

 「4.控訴審・・令和2年(ネ)48号・・は、

   福岡高裁第2民事部(岩木 宰・西尾洋介・北川幸代)が担当、

   第1回口頭弁論が、令和2年3月18日、開かれることとなった。

  5.被控訴人:井川真志は、

   2月13日、答弁書を提出、答弁書の陳述擬制を求めた。

  6.その結果、

   第1回口頭弁論は、控訴状陳述と答弁書陳述擬制をするだけの形式的口頭弁論と

   なる可能性が大きくなった。

  7.そこで、控訴人(本件原告)は、2月21日、準備書面(甲2)を提出、

   第1回口頭弁論を準備的口頭弁論とする事を求め、

   準備的口頭弁論としない場合の「正当な欠席理由」を記載し、

   第2回口頭弁論期日のFAXによる連絡を求めました。

  8.ところが、

   福岡高裁第2民事部の岩木 宰・西尾洋介は、控訴人に第2回期日の連絡をせず、

   「令和2年4月20日の経過により控訴取下げ擬制」との裁判をなし、

   控訴審・・令和2年(ネ)48号・・を、終了させた。

  9.然し乍、

   (1) 民事訴訟法292条2項が準用する同法263条(訴えの取下げの擬制)は、

    「当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める」規定であ

    り、

    ◎当事者の一方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合や、

    ◎当事者の双方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合には、

    民事訴訟法263条が適用される余地はない。

   (2) したがって、

    ◎当事者の一方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合や、

    ◎当事者の双方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合には、

    民事訴訟法292条2項が適用される余地はない。

   (3) 本件令和2年(ネ)48号事件の場合、

    控訴人は、控訴状を提出している上に、準備書面(二)を提出している事実よ

    り、

    当事者の一方(控訴人)事件の進行を欲していることは明らかであり、

    民事訴訟法292条2項が適用される余地はない。

   (4) よって、

    本件「令和2年4月20日の経過により控訴取下げ擬制との裁判」は、

    職権濫用の控訴取下げ擬制であり、民訴法263条・292条2項の解釈・運用を誤

    る違法裁判である。

 10.原告は、

  福岡高裁第2民事部の本件「控訴取下げ擬制」により、極めて大きな精神的苦痛 

  を与えられた。

 11.よって、

  被告:国に対して、国家賠償法1条1項に基づく国家賠償請求をする。」

  と、請求の原因を記載している。

3.したがって、

 原告(控訴人)が、

 {48号事件における「控訴取下げ擬制の裁判」は、

  民訴法263条・292条2項の解釈運用を悪意で誤る違法裁判であり、

  裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使した職権濫用の

  控訴取下げ擬制である。}

 と、主張していることは明らかである。

4.由って、

 原告(控訴人)が、

 「福岡高裁第2民事部裁判官がなした「控訴取下げ擬制の裁判」には、裁判官に付与

  された権限の趣旨に明らかに背いて権限を濫用した『特別の事情』がある。」

 と、主張していることは明らかである。

5.よって、

 「Ⓒ控訴人は、第48号事件の担当裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をした 

   など、当該裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使した 

   ものと認め得るような『特別の事情を何ら主張していない

    したがって、控訴人の請求は、主張自体失当であるか、少なくとも理由がない

   ことは明らかである。

 との被控訴人:国の主張は、失当主張であり、不当主張である。

6.そして、

 「控訴人は『特別の事情を何ら主張していない」との被控訴人:国の主張を認める

 のであれば、

 本件は、一審が訴えを却下する訴訟判決であり、実質審理が全くなされていないこと

 を鑑みたとき、

 御庁は、原判決(一審の訴訟判決)を取り消し、差し戻すべきである。

                            控訴人  後藤信廣

提出証拠方法

甲3号  平成30年(ワ)567号事件の訴状

甲4号  平成30年(ワ)567号事件の判決書