本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【小倉支部長:青木 亮の裁判懈怠】告発訴訟レポ❷―7・・控訴審:現状判決要求・・

 

 本件:808号は、小倉支部における「2件の裁判懈怠」を告発する国賠訴訟です。

          ・・令和2年10月1日付けレポ❶参照・・

 

令和3年4月7日付けレポ❷-1にてレポートした如く、

令和2年11月13日、第1回口頭弁論が開かれ、担当裁判官は琴岡佳美でしたが、

〇琴岡佳美は、

私が提訴している【#受付日改竄・不変期間経過との虚偽事実を捏造しての抗告不許可

を告発する国賠訴訟】・・令和2年(ワ)135号事件・・を担当しており、

同事件において、虚偽口頭弁論調書を作成する不法行為を行ったので、

同事件(135号事件)において、琴岡佳美に対する裁判官“忌避申立”をしました。

〇小倉支部は、忌避申立てを却下したので、即時抗告しました。

〇したがって、即時抗告は、高裁に係属中であることを鑑みた時、

琴岡佳美の本件808号事件担当には、「裁判の公正を妨げるべき事情」がある故、

琴岡佳美は、担当を回避すべきですが、回避しなかったので、

令和21113琴岡佳美に対する裁判官“忌避申立て”をしました。

ところが、

小倉支部は、忌避申立てから140日以上経った令和347

琴岡佳美裁判官が、令和341日の人事異動によって、808号事件の審理を担当

する裁判官ではなくなったから、本件忌避申立ては、その目的を失った。

との理由で、琴岡佳美に対する裁判官“忌避申立て”に対する裁判をせず、

琴岡佳美に対する裁判官“忌避申立て”を却下しました。

 

令和3年6月26日付けレポ❷-2にてレポートした如く、

上記状況の下、裁判官が琴岡佳美から奥俊彦に交代、5月19日、期日呼出状が送達さ

れ、6月23日、7ヵ月振りに口頭弁論が開かれることとなりました。

 被告:国は、6月14日、準備書面を提出、答弁書で留保していた事実認否・主張をしましたが、

事実認否は証拠に基づかない“言いっ放しの不当認否”であり、主張は成立余地の全く無

い主張でした。

 そこで、私は、6月23日の口頭弁論当日、反論の準備書面(一)を提出。

被告:国は、「原告の準備書面(一)については、反論は不要」と弁論。

被告:青木 亮が欠席のため、次回期日が8月27日と指定され、閉廷しました。

 

8月25日付けレポ❷―3にてレポートした如く、

裁判官の訴訟指揮からすると、次回期日で口頭弁論終結宣言の可能性が大きいと考え、

私は、8月19日、

法的に審理するべき点が審理未了であることを指摘する準備書面(二)を提出しました。

 

10月11日付けレポ❷―4にてレポートした如く、

第2回口頭弁論が、8月27日、開かれ、

私は、被告:青木亮の当事者尋問申出書を提出しましたが、裁判長は申出を却下、

裁判長は、

被告:国に、9月13日までに、私の準備書面(二)に対する反論書を提出することを命じ、

私に、10月13日までに、被告:国の反論書に対する反論書を提出することを命じ、

次回期日を、10月20日と指定、閉廷しました。

 

令和3年11月2日付けレポ❷-2にてレポートした如く、

裁判長は、被告:国に、私の準備書面(二)に対する反論書の提出を命じたのですから、

国の準備書面は、原告の準備書面(二) に対する反論の書面でなければなりません。

 ところが、

国が9月13日に提出した第2準備書面は、原告の準備書面(二) に対する反論書面に

なっておらず、原告主張(請求原因・訴訟物)を歪曲する不当主張でした。

 因って、

本件の場合、争点整理:主張整理の為の準備的口頭弁論を開くべきです。

 にも拘らず、

裁判長は、10月20日の口頭弁論期日にて、被告:国の9月13日付け第2準備書面

陳述を認め、準備的口頭弁論の開催要求を拒否、

判決言渡し期日を指定し、口頭弁論を終結させました。

 然し乍、

現状での口頭弁論終結は、法的観点の嚙み合わせ擦り合わせを怠る審理不尽の不当終結

ですので、

私は、口頭弁論再開申立書を提出しました。

 

令和4年4月6日付けレポ❷-6にてレポートした如く、

裁判長:奥 俊彦は、口頭弁論再開申立書を却下したので、私は、裁判の公正を求め、

裁判官:奥 俊彦の忌避を申立てました。

裁判長:奥 俊彦忌は、申立て却下確定後、棄却判決を言い渡しましたが、

その判決は、被告:国提出証拠が証明する事実と異なる【誤認定】がある判決であり、

判例の誤解釈】がある判決であって、国を勝たせる結論ありきの“不当判決”でしたの

で、・・・控訴しました。

 

令和4年7月17日付けレポ❷-7にてレポートした如く、

控訴審の第1回口頭弁論期日は、7月20日と指定され、

被控訴人らは、7月6日、答弁書を提出したが、両名の答弁主張は、明らかな不当主張

でしたので、

私は、両名の答弁主張に対する反論の準備書面を提出、「本件は差戻すべきであること」「差戻さない場合は、準備的口頭弁論を開くべきであること」を主張、

「被控訴人らの実質内容ゼロの無価値答弁書を形式的に陳述するだけの口頭弁論に、

時間と経費を使って出席することは、全く無意味である故、控訴人は、第1回期日を欠席する。」ことを通告しました。

 

令和4年7月25日付けレポ❷-8にてレポートした如く、

7月20日に、口頭弁論が開かれたようですが、その後、何の連絡も通知も無いので、

福岡高裁の得意技【控訴取下げ擬制による訴訟終結】を阻止する為に、

7月25日、期日指定申立てをしました。

 

 7月25日の期日指定申立てを受け、第2回期日は、10月5日と指定されましたが、

被控訴人らは、第2回期日1週間前の本日:9月28日に至るも、控訴人の準備書面(一)に

対する反論書面を提出しません。

 然も、

福岡高裁は、第2回口頭弁論を準備的口頭弁論とする旨の告知も通知もして来ません。

 したがって、

第2回口頭弁論は、無意味・不経済な訴訟手続行為となって仕舞います。

 由って、

控訴人は、10月5日の第2回口頭弁論を欠席する旨を通知すると共に、

本件の訴訟進行状況に鑑み、民訴法244条に基づく【審理の現状に基づく判決】

求めました。

 

 

        ・・以下、現状判決要求書を掲載しておきます。・・

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      令和4年(ネ)333号 国家賠償等請求控訴事件

     (原審  令和2年(ワ)808号:奥 俊彦・判決)

 

    現 状 裁 判 要 求 書     令和4年9月28日

福岡高等裁判所第2民事部 御中         控訴人 後藤信廣

              

1.控訴人は、

 ○第1回期日前に提出した令和4年7月14日付け準備書面(一)にて、

 被控訴人らの主張は失当であることを法的に証明、「原判決は、取り消されるべき」 

 と主張し、「第1回期日を準備的口頭弁論とすべき理由、準備的口頭弁論としない場

 合の第1回期日欠席理由」を記載し、

 ○双方提出書面の形式的陳述のためだけの口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為 

 である故、控訴人は、令和4年7月20日の第1回口頭弁論を欠席した。

2.7月20日の第1回口頭弁論が開かれたと思われるが、

 御庁は何の連絡も通知もして来ないので、控訴人は、7月25日、期日指定申立て、

 第2回期日は、令和4年10月5日と指定された。

3.然るに、

 被控訴人らは、第2回期日1週間前の本日(9月28日)に至るも、控訴人の準備書

 面(一)に対する反論書面を提出しない。

4.然も、

 御庁は、第2回口頭弁論を準備的口頭弁論とする旨の告知も通知もして来ない。

5.したがって、

 第2回口頭弁論は、無意味・不経済な訴訟手続行為である。

6.由って、

 控訴人は、10月5日の第2回口頭弁論を欠席します。

7.本件の訴訟進行状況に鑑み、

 控訴人は、民事訴訟法244条に基づく審理の現状に基づく判決を求めます。