本件142号事件は、
「福岡高裁:岩木 宰の違法補正命令」に対する国家賠償請求事件です。
・・令和3年3月30日のレポ❶参照・・
控訴審(321号)の内容は、
*4月14日付けレポ❷・・植田訴訟判決に対する控訴状・・、
*7月6日付けレポ❷―1・・控訴審:準備書面(一)・・にてレポしていますので、
ご参照下さい。
*7月21日付けレポ❷―2にてレポした如く、
私は、準備書面(一)にて、第1回口頭弁論を欠席する理由を記載した上で、第2回期日のFAX連絡を、お願いしましたが、
福岡高裁は、第2回期日につき何の連絡も通知もして来ません。
福岡高裁は、裁判機構に不都合な事件の場合、
第2回期日の連絡も通知もせず、「控訴取下げ擬制」をなすのが常套手段ですので、
福岡高裁の姑息・卑劣な「控訴取下げ擬制」をなすことを、防止するために、
判例(大審院判決・昭和8年7月11日)に基づき、期日指定の申立をしました。
期日指定申立ての効果があり、8月5日、期日呼出状が送達されて来ました。
期日呼出状に記載の連絡事項によると、
被控訴人:国関係は、第1回期日において弁論終結、判決言渡しは令和3年9月16日
とのことであり、現状判決が決定していました。
被控訴人:岩木 宰につき、口頭弁論期日を指定して来たのですが、
と言う事は、
裁判所は、岩木 宰関係につき更に弁論をする必要があると判断したと言う事です。
然し乍、本日現在、
岩木 宰は、控訴人の令和3年7月4日付け準備書面(一)に対して、反論の書面を提出して
いません。
したがって、現状のままで、通常の口頭弁論を開いても、全く無意味です。
由って、令和3年9月16日の口頭弁論を、準備的口頭弁論とすることを求めました。
・・以下、準備的口頭弁論の要求書を掲載しておきます・・
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令和3年(ネ)321号
準備的口頭弁論の要求書 令和3年8月6日
控訴人 後藤信廣
福岡高等裁判所第1民事部 御中
記
1.一審の訴訟判決は、“裁判拒否の違憲判決:裁判官無答責の暗黒判決”であり、
【訴権を蹂躙する違憲判決】である故、破棄され差戻されるべきことは、控訴状に
記載したとおりである。
2.ところで、
控訴人の7月23日付け期日申立書に対し、昨日、期日呼出状が送達されて来たが、
被控訴人欄には、岩木 宰のみが記載されており、
同状に記載の連絡事項によると、
被控訴人国関係は、第1回期日において弁論終結、判決言渡しは令和3年9月16日
とのことであり、控訴人は現状判決に異議は有りませんが、
3.被控訴人岩木 宰につき、口頭弁論期日を指定したと言う事は、
御庁は、岩木 宰関係につき更に弁論をする必要があると判断したと言う事である。
4.ところが、本日現在、
岩木 宰は、控訴人の令和3年7月4日付け準備書面(一)に対して、反論書面を提出して
いない。
5.由って、
現状のままで、通常の口頭弁論を開いても、全く無意味である。
6.よって、
令和3年9月16日の口頭弁論を、準備的口頭弁論とすることを求める。