本人訴訟を検証するブログ

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【#寺垣孝彦の被告追加不受理】告発訴訟レポ❺・・控訴審:現状判決要求・・

#寺垣孝彦の被告追加不受理告発訴訟レポ❺・・控訴審:現状判決要求・・

 

 本件:令和4年(ワ)659号は、

令和3年(ワ)982号における#寺垣孝彦の被告追加不受理を告発する訴訟です。

 

令和4年10月20日付けレポ❶・・訴状・・にてレポした如く、

 寺垣孝彦は、国の弁論により判明した被告:裁判体の氏名を確定させる為に提出した「被告追加書」を不当却下したので、本件:659号訴訟を提起。

 

令和4年10月26日付けレポ❶―1・・口頭弁論再開申立書・・にてレポした如く、

本件担当裁判官:中川大夢は、第1回口頭弁論にて、訴状を陳述とし、答弁書を陳述扱

いとし、口頭弁論を終結させようとしたので、

私は、被告:寺垣孝彦の答弁に対する反論書を提出する口頭弁論開廷を申し立てたが、

原告の申立てを却下、口頭弁論を終結させたので、口頭弁論再開を申し立てた。

 

令和4年11月22日付けレポ❷・・中川大夢の判決に対する控訴・・にてレポした如く、

 中川大夢の強行判決は、原告の弁論権を剥奪する訴訟指揮の違憲判決であるのみなら

ず、判例の解釈:運用を誤る判例違反判決、判決に決定的影響を与える重要事項につき

判断遺脱がある判断遺脱判決でしたので、控訴した。

 

令和5年2月2日付けレポ❸・・控訴審準備書面(一):第1回期日欠席通知・・

にてレポした如く、

 被控訴人:寺垣孝彦は、「控訴理由は、独自の見解に基づき原判決を非難しているに

すぎない」と答弁主張するのみであり、

「実質的内容無意味な答弁書」の形式的陳述の為、時間労力経費を使い御庁に出向き、

口頭弁論に出席することは、全く無意味である故、

第1回口頭弁論を、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とすることを求め、

第1回期日を準備的口頭弁論としない場合の【第1回期日欠席理由】を通知した。

 

令和5年2月25日付けレポ➍・・控訴審:期日指定申立て・・にてレポした如く、

 2月17日、第1回口頭弁論が開かれた筈だが、何の連絡も通知もして来ない。

 由って、裁判機構に不都合な事件の場合の福岡高裁の得意技【控訴取下げ擬制】を

阻止する為、期日指定申立てをしました。

 

 第2回期日は、令和5年3月17日と指定されたが、本日に至るも、

被控訴人は、控訴人の準備書面(一)に対する反論書面も何らの書面も提出しない。

 したがって、

3月17日の第2回期日に時間労力経費を使い御庁に出向き口頭弁論に出頭することは、 

全く無意味不経済です。

 由って、令和5年3月17日の第2回口頭弁論期日を欠席することを通知し、

民事訴訟法244条に基づく審理の現状に基づく判決を求めました。

 

 

      ・・以下、控訴審:現状判決要求書を添付しておきます・・

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         令和4年(ネ)973号 損害賠償請求控訴事件

        (原審 令和4年(ワ)659号:中川大夢・判決)

 

     現 状 裁 判 要 求 書     令和5年3月9日

福岡高等裁判所第2民事部 御中         控訴人 後藤信廣

              

1.控訴人は、令和5年2月1日、準備書面()を提出、

 被控訴人が第1回期日の前日に提出した答弁書における答弁主張が失当であることを 

 詳論証明し、

 「書面の形式的陳述のためだけの口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為である」

 ことを記載し、

 第1回口頭弁論を欠席した。

2.その後、

 期日取消通知も来ていないところ、2月17日、第1回口頭弁論が開かれたと思われる

 が、御庁は何の連絡も通知もして来ない。

3.よって、令和5年2月24日、期日指定申立てをした。

4.第2回期日は、令和5年3月17日と指定された。

5.然るに、本日に至るも、

 被控訴人は、控訴人の準備書面(一)に対する反論書面も何らの書面も提出しない。

6.したがって、

 3月17日の第2回期日に時間労力経費を使い御庁に出向き口頭弁論に出頭すること

 は、全く無意味不経済である。

7.由って、

 控訴人は、令和5年3月17日の第2回口頭弁論期日を欠席しますので、

 民事訴訟法244条に基づく審理の現状に基づく判決を求めます。