【中川大夢の不当訴訟指揮】告発訴訟レポ❶・・訴状・・
本件:令和5年(ワ)35号の基本事件:令和4年(ワ)758号は、
福岡高裁1民:裁判長・矢尾 渉の【“佐藤明”分の判決をしない裁判懈怠】を告発する
国賠訴訟です。 ・・・令和4年11月4日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・・
本件の基本事件:令和4年(ワ)758号は、中川大夢が担当裁判官でした。
〇第1回期日は令和4年12月14日と指定され、
〇被告:国は、12月6日、「認否及び主張は、事実関係を調査の上、追って準備書面により明らかにする。」との答弁書を提出、
〇その結果、第1回期日の口頭弁論は全く無意味となることが確定したので、
〇私は、12月9日、「第1回期日を欠席しますので、訴状陳述擬制を求めます」と記載
した第1回期日欠席通知書を提出、
〇758号事件の第1回口頭弁論は、令和4年12月14日、開かれたが、
〇被告:国は、第1回口頭弁論に出廷した後、弁論をしないで退廷、
〇裁判官:中川大夢は、第1回口頭弁論を休止とした。
然し乍、下記の如く、
中川大夢の「758号事件の第1回口頭弁論休止」は、不当訴訟指揮です。
1.被告:国は、
「認否及び主張は、事実関係を調査の上、追って準備書面により明らかにする」との
答弁書を提出しているにも拘らず、
【第1回口頭弁論に出廷した後、弁論(答弁書陳述)をしないで退廷】したのであ
り、
被告:国の【出廷した後、弁論をしないで退廷】した行為には、正当性が全くなく、
不当訴訟行為です。
2.由って、裁判官は、
〇審理を継続すべきと判断したときは、
❶職権による次回期日指定をするか、❷追って次回期日を指定するとするか・・
を選択する訴訟指揮をすべきであり、
〇被告:国の【第1回口頭弁論に出廷した後、弁論をしないで退廷】した行為を弁論
権放棄と看做し、審理継続すべきではないと判断したときは、
❸審理の現状による判決をする訴訟指揮をすべきです。
3.然るに、中川大夢は、❶又は❷或いは❸の訴訟指揮をしなかったのであり、
中川大夢の「758号事件の訴訟指揮」は不当訴訟指揮です。
4.然も、
〇被告:国の「認否・主張は、事実関係を調査の上、追って準備書面により明らかに
する」との答弁書提出により、第1回期日の口頭弁論は全く無意味な口頭弁論とな
ることが確定した故に、
〇758号事件の原告は、第1回期日欠席通知書を提出して、欠席の相当理由を述
べ、訴状の陳述擬制を求めているのである。
〇ところが、
被告:国は、第1回期日の口頭弁論を全く無意味な口頭弁論とした当事者である
にも拘らず、【第1回口頭弁論に出廷した後、弁論をしないで退廷】したのであ
る。
5.故に、
裁判官は、❶職権による次回期日指定をするか、又は、❷追って次回期日を指定す
るとするか、或いは、❸審理の現状による判決をするべきである。
6.然るに、
裁判官:中川大夢は、❶又は❷或いは❸の訴訟指揮をせず、
➍期日を終了させ、訴えの取下げ擬制を待つ「休止扱い」の訴訟指揮をした。
7.然し乍、
被告:国の【第1回口頭弁論に出廷した後、弁論をしないで退廷】した行為は、
不当訴訟行為である。
8.由って、
裁判官は、<期日を終了させ、訴えの取下げ擬制を待つ「休止扱い」の訴訟指揮>
をしてはいけない。
9.にも拘らず、裁判官:中川大夢は、
<期日を終了させ、訴えの取下げ擬制を待つ「休止扱い」の訴訟指揮>をした。
10.由って、
中川大夢の「758号事件の第1回口頭弁論休止」は不当訴訟指揮です。
11.よって、
中川大夢の不当訴訟指揮を告発する訴訟を提起しました。
以下、訴状を掲載しておきます
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令和4年(ワ)758号事件における【中川大夢の不当訴訟指揮】を告発する訴訟
訴 状 令和5年1月18日
原告 後藤 信廣 住所
被告 中川 大夢 北九州市小倉北区金田1-4-1 福岡地方裁判所小倉支部
提出証拠方法
甲1号 令和4年(ワ)758号事件の被告:国提出「答弁書」のコピー
*758号事件の被告:国は、令和4年12月6日、
「認否・主張は、事実関係を調査の上、追って準備書面により明らかにす
る」との答弁書を提出している事実を証明する書証であり、
被告:国が弁論せず退廷したことが不法不当である事実を証明する書証。
*本件被告の裁判官:中川大夢の令和4年(ワ)758号事件における訴訟指揮
が不当訴訟指揮である事実を証明する書証。
甲2号 令和4年(ワ)758号事件の原告提出「第1回期日欠席通知書」のコピー
*758号事件の原告:後藤信廣は、令和4年12月9日、
「第1回期日の口頭弁論は全く無意味な口頭弁論となることが確定した故、
第1回期日を欠席しますので、訴状の陳述擬制を求めます」と記載した第1
回期日欠席通知書を提出している事実を証明する書証であり、
原告の第1回口頭弁論期日欠席に相当理由がある事実を証明する書証。
*本件被告の裁判官:中川大夢の令和4年(ワ)758号事件における訴訟指揮
が不当訴訟指揮である事実を証明する書証。
甲3号 令和4年(ワ)758号事件の「第1回口頭弁論調書」のコピー
請 求 の 原 因
一 本件に至る経緯
1.原告は、令和4年10月19日、
差戻審一審(令和3年(ワ)381号)の訴訟判決に対する控訴事件(令和4年(ネ)313
号)における【控訴取下げ擬制裁判】を告発する国賠訴訟:令和4年(ワ)758号を
提起した。
2.小倉支部は、758号事件の第1回期日を、令和4年12月14日と指定。
3.758号事件の被告:国は、令和4年12月6日、
「認否及び主張は、事実関係を調査の上、追って準備書面により明らかにする。」
との答弁書:甲1を提出した。
4.その結果、
第1回期日の口頭弁論は、全く無意味な口頭弁論となることが確定した。
5.由って、
原告は、令和4年12月9日、
「第1回期日を欠席しますので、訴状の陳述擬制を求めます」と記載して、
第1回期日欠席通知書:甲2を提出した。
6.758号事件の第1回口頭弁論は、令和4年12月14日、開かれた。
7.758号事件の被告:国は、
第1回口頭弁論に出廷した後、弁論をしないで退廷した。・・甲3参照
8.758号事件担当の裁判官:中川大夢は、
第1回口頭弁論を休止とした。
以上が本件に至る経緯であるが、以下の如く、
被告:中川大夢の「758号事件の第1回口頭弁論休止」は、不当訴訟指揮である。
二 被告:中川大夢の「758号事件の訴訟指揮」は不当訴訟指揮である
1.758号事件の被告:国は、
「認否及び主張は、事実関係を調査の上、追って準備書面により明らかにする」との
答弁書を提出しているにも拘らず、
【第1回口頭弁論に出廷した後、弁論(答弁書陳述)をしないで退廷】した。
2.したがって、
758号事件の被告:国の【第1回口頭弁論に出廷した後、弁論をしないで退廷】し
た行為には、正当性が全くなく、
758号事件の被告:国の【第1回口頭弁論に出廷した後、弁論をしないで退廷】
した行為は、不当訴訟行為である。
3.由って、
被告の裁判官:中川は、758号事件の場合、
〇審理を継続すべきと判断したときは、
❶職権による次回期日指定をするか、❷追って次回期日を指定するとするか・・
を選択する訴訟指揮をすべきであり、
〇被告:国の【第1回口頭弁論に出廷した後、弁論をしないで退廷】した行為を弁論
権放棄と看做し、審理継続すべきではないと判断したときは、
❸審理の現状による判決をする訴訟指揮をすべきである。
4.然るに、
被告の裁判官:中川は、❶又は❷或いは❸の訴訟指揮をしなかった。
5.よって、
被告:中川大夢の「758号事件の訴訟指揮」は不当訴訟指揮である。
三 被告:中川大夢の「758号事件の第1回口頭弁論休止」は不当訴訟指揮である
1.758号事件の被告:国が「認否及び主張は、事実関係を調査の上、追って準備書
面により明らかにする」との答弁書を提出したことにより、
第1回期日の口頭弁論は全く無意味な口頭弁論となることが確定した。
2.故に、
758号事件の原告:後藤信廣は、第1回期日欠席通知書を提出して、
欠席の相当理由を述べ、訴状の陳述擬制を求めたのである。
3.ところが、
758号事件の被告:国は、「・・・・・・・・・・・・・・」との答弁書を提出、
第1回期日の口頭弁論を全く無意味な口頭弁論とした当事者であるにも拘らず、
【第1回口頭弁論に出廷した後、弁論をしないで退廷】したのである。
4.したがって、
758号事件の被告:国の【第1回口頭弁論に出廷した後、弁論をしないで退廷】し
た行為には、正当性が全くなく、
758号事件の被告:国の【第1回口頭弁論に出廷した後、弁論をしないで退廷】
した行為は、不当訴訟行為である。
5.故に、
被告の裁判官:中川は、758号事件の場合、
❶職権による次回期日指定をするか、又は、❷追って次回期日を指定するとする
か、或いは、❸審理の現状による判決をするべきである。
6.然るに、
被告の裁判官:中川は、❶又は❷或いは❸の訴訟指揮をせず、
➍期日を終了させ、訴えの取下げ擬制を待つ「休止扱い」の訴訟指揮をした。
7.然し乍、前記の如く、
758号事件の被告:国の【第1回口頭弁論に出廷した後、弁論をしないで退廷】
した行為は、不当訴訟行為である。
8.由って、
被告の裁判官:中川大夢は、<期日を終了させ、訴えの取下げ擬制を待つ「休止扱
い」の訴訟指揮>をしてはいけない。
9.にも拘らず、
被告の裁判官:中川大夢は、<期日を終了させ、訴えの取下げ擬制を待つ「休止扱
い」の訴訟指揮>をした。
10.よって、
被告:中川大夢の「758号事件の第1回口頭弁論休止」は不当訴訟指揮である。
四 結 論
以上に証明した如く、
令和4年(ワ)758号事件における中川大夢の訴訟指揮は、不当訴訟指揮であり、
原告に極めて大きな精神的苦痛を与える不法行為である。
由って、
正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。