本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【中川大夢の不当訴訟指揮】告発訴訟レポ➍・・上告受理申立書・・

【中川大夢の不当訴訟指揮】告発訴訟レポ➍・・上告受理申立書・・

 

 本件35号の基本事件:令和4年(ワ)758号は、

福岡高裁1民:裁判長・矢尾 渉の【“佐藤明”分の判決をしない裁判懈怠】を告発する国家賠償請求訴訟です。

      ・・・令和4年11月4日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・・

 

令和5年3月10日付けブログ「レポ❶・・訴状・・」にてレポした如く、

本件の基本事件:令和4年(ワ)758号は、中川大夢が担当裁判官でした。

〇第1回期日は令和4年12月14日と指定され、

〇被告:国は、12月6日、「認否及び主張は、事実関係を調査の上、追って準備書面により明らかにする。」との答弁書を提出、

〇その結果、第1回期日の口頭弁論は全く無意味な口頭弁論となることが確定したので、

〇私は、12月9日、「第1回期日を欠席しますので、訴状陳述擬制を求めます」と記載した第1回期日欠席通知書を提出、

〇758号事件の第1回口頭弁論は、令和4年12月14日、開かれたが、

〇被告:国は、第1回口頭弁論に出廷した後、弁論をしないで退廷

裁判官:中川大夢は、第1回口頭弁論を休止とした

 

 然し乍、下記の如く、

中川大夢の「758号事件の第1回口頭弁論休止」は、不当訴訟指揮です。

1.被告:国は、

 「認否及び主張は、事実関係を調査の上、追って準備書面により明らかにする」との 

 答弁書を提出しているにも拘らず、

 【第1回口頭弁論に出廷した後、弁論答弁書陳述)をしないで退廷】したのであ

 り、

 被告:国の【出廷した後、弁論をしないで退廷】した行為には、正当性が全くなく、

 不当訴訟行為です。

2.由って、裁判官は、

 〇審理を継続すべきと判断したときは、

 ❶職権による次回期日指定をするか、❷追って次回期日を指定するとするか・・

 を選択する訴訟指揮をすべきであり、

 〇被告:国の【第1回口頭弁論に出廷した後、弁論をしないで退廷】した行為を弁論 

 権放棄と看做し、審理継続すべきではないと判断したときは、

 ❸審理の現状による判決をする訴訟指揮をすべきです。

3.然るに、中川大夢は、❶又は❷或いは❸の訴訟指揮をしなかったのであり、

 中川大夢の「758号事件の訴訟指揮」は不当訴訟指揮です。

4.然も、

 〇被告:国の「認否・主張は、事実関係を調査の上、追って準備書面により明らかに

 する」との答弁書提出により、第1回期日の口頭弁論は全く無意味な口頭弁論となる

 ことが確定した故に、

 〇758号事件の原告は、第1回期日欠席通知書を提出して、欠席の相当理由を述

 べ、訴状の陳述擬制を求めているのである。

 〇ところが、

 被告:国は、第1回期日の口頭弁論を全く無意味な口頭弁論とした当事者であるにも

 拘らず、【第1回口頭弁論に出廷した後、弁論をしないで退廷】したのである。

5.故に、

 裁判官は、❶職権による次回期日指定をするか、又は、❷追って次回期日を指定す

 るとするか、或いは、❸審理の現状による判決をするべきである。

6.然るに、

 裁判官:中川大夢は、❶又は❷或いは❸の訴訟指揮をせず、

 ➍期日を終了させ、訴えの取下げ擬制を待つ「休止扱いの訴訟指揮をした。

7.然し乍、

 被告:国の【第1回口頭弁論に出廷した後、弁論をしないで退廷】した行為は、

 不当訴訟行為である。

8.由って、

 裁判官は、<期日を終了させ、訴えの取下げ擬制を待つ「休止扱い」の訴訟指揮>

 をしてはいけない。

9.にも拘らず、裁判官:中川大夢は、

 <期日を終了させ、訴えの取下げ擬制を待つ「休止扱い」の訴訟指揮>をした。

10.由って、

 中川大夢の「758号事件の1回口頭弁論休止は不当訴訟指揮です。

 よって、

私は、中川大夢の不当訴訟指揮を告発する本件:令和5年(ワ)35号を提起しました。

 

令和5年3月13日付けブログ:レポ❷・・控訴状・・にてレポした如く、

 裁判官:寺垣孝彦は、「本件訴えは、不適法でその不備を補正出来ない」として、

訴えを却下したが、訴訟判決は不当判決である故、控訴しました。

 

 ところが、

福岡高裁:久留島群一・小野寺優子・秋本昌彦は、一審の訴訟判決を維持、

控訴を棄却しました。

 然し乍、

判例違反があるクソ判決、横暴不当なクソ判決ですので、上告受理申立をしました。

 

 

        以下、上告受理申立書を掲載しておきます

**************************************

 

     上     令和5年5月22日

令和5年(ネ)226号事件において久留島群一・小野寺優子・秋本昌彦がなした原判決

は、判例違反があるクソ判決横暴不当なクソ判決である故、上告受理申立をする。

 

 上 告 人  後藤 信廣  住所

 

 被上告人  中川 大夢  北九州市小倉北区金田1-4-1 福岡地方裁判所小倉支部

 

最高裁判所 御中

 

  原判決の表示   本件控訴を棄却する。

  上告の趣旨    原判決を、破棄する。

 

     上告受理申立理由

 原判決は、

公権力の行使に当る国の公務員がその職務を行うにつき、違法に他人に損害を与え

 た場合には、国がその被害者に対して賠償の責任を負うのであって、公務員個人はそ

 の責任を負うものではない(最高裁昭和30年4月19日第三小法廷判決・民集9巻6号

 534頁、最高裁昭和53年10月20日第二小法廷判決・民集32巻7号1367頁)。>

との判例解釈を述べ

このことは、控訴人が過去に提起した裁判官等を被告とする損害賠償請求訴訟の

 判決において、繰り返し説示されてきたものと推認される

 ㋓そうすると、

 控訴人は、自身の損害賠償請求が認められないことを十分に認識しながら、自らの

 意に沿わない裁判等を受けたことを理由として国や公務員個人等に対して損害賠償

 を求める訴えを提起してきたものと言わざるを得ない。>

と、控訴人の別件訴訟に対する判断を示し、

以上のことからすると

 本件訴えは、実体的権利の実現ないし紛争の解決を真摯に目的としているのではな

 く、単に訴えを提起すること自体を目的とするものか、自らの意に沿わない裁判等を

 受けたことに対する不服を蒸し返すことを目的としたものであり、民事訴訟法の趣

 旨、目的に照らして著しく相当性を欠き信義に反する。>

と、本件訴えに対する判断を示し、

本件訴えは、訴権の濫用であって不適法でその不備を補正することができないか

 ら、本件控訴は理由が無い。>

と、控訴棄却理由を述べ、口頭弁論を経ず、一審訴訟判決に対する控訴を棄却した。

 

 然し乍、

との判例解釈判例誤解釈、<との控訴人の別件訴訟に対する判断審理拒否の誤判断であり、

との本件訴えに対する判断判例誤解釈審理拒否の誤判断に起因する誤判断、<との控訴棄却理由判例違反・釈明権不行使の不当棄却理由である。

 

一 原判決は、判例誤解釈(民訴法318条違反)に基づくクソ判決である

1.原判決は、

 <との判例解釈を述べ、口頭弁論を経ないで、一審訴訟判決に対する控訴を棄却

 した。

2.然し乍、

 最高裁判決は、無条件無限定無原則に公務員の個人責任を否定しているのではなく、

 【“故意または過失によって”違法に他人に損害を与えた場合】との条件を付して、

 公務員の個人責任を否定しているのであり、

 原判決挙示の最高裁判決は、個人責任免罪符判決ではない

3.由って、 

 “故意または過失によって”との条件を外しての<との判例解釈は、誤りである。

4.よって、

 「判例誤解釈を述べ、口頭弁論を経ないで、一審訴訟判決に対する控訴を棄却した」

 原判決は、判例誤解釈に基づくクソ判決である。

5.尚、

 【公務員が“悪意を持って”違法に他人に損害を与えた場合】には、

 最高裁判決は、適用される余地の無い判例である。

 

 

二 原判決は、審理拒否の誤判断(民訴法318条違反)に基づく横暴不当なクソ判決

 である

1.原判決は、

 <㋒㋓との控訴人の別件訴訟に対する判断を示し、口頭弁論を経ず、一審訴訟判決

 に対する控訴を棄却した。

2.然し乍、

 仮に、「このことは、・・繰り返し説示されてきたものと推認される」としても、

 と推認されることは、「そうすると、控訴人は、・・・と言わざるを得ない」との

 結論を導く根拠理由とはなり得ない。

3.したがって、

 「との推認に基づく「と言わざるを得ないとの判断は、論理破綻の誤判断

 である。

4.由って、 

 <㋒㋓との控訴人の別件訴訟に対する判断は、審理拒否の誤判断である。

5.よって、

 「控訴人の別件訴訟に対する誤判断を示し、口頭弁論を経ず、一審訴訟判決に対する

 控訴を棄却した」原判決は、審理拒否の誤判断に基づくクソ判決である。

 

 

三 原判決は、判例誤解釈(民訴法318条違反)審理拒否の誤判断(民訴法318条違反)

 に起因する誤判断に基づく横暴不当なクソ判決である

1.原判決は、

 <との本件訴えに対する判断を示し、口頭弁論を経ず、一審訴訟判決に対する

 控訴を棄却した。

2.然し乍、

 <との本件訴えに対する判断は、<との判例誤解釈との審理拒否

 の誤判断に基づく判断である。

3.由って

 <との本件訴えに対する判断は、誤判断である。

4.よって、

 「本件訴えに対する誤判断を示し、口頭弁論を経ず、一審訴訟判決に対する控訴を

 棄却した」原判決は、

 判例誤解釈・審理拒否の誤判断に起因する誤判断に基づく横暴不当なクソ判決であ

 る。

 

 

四 原判決は、釈明権不行使の不当棄却理由(民訴法149条違反)に基づく横暴不当

 なクソ判決である

1.原判決は、

 <との控訴棄却理由を述べ、口頭弁論を経ないで、一審訴訟判決に対する控訴を 

 棄却した。

2.然し乍、

 最高裁平成8年5月28日判決は、

 「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を

  開始し得ることもあるから、その様な可能性のある場合に、

  当事者にその機会を与えず直ちに訴えを却下することは相当ではない。」

 と判示している。

3.然るに、

 「本件訴えが訴権の濫用に当らない事は、控訴人の訴訟活動により証明できる事由」

 であるにも拘らず、

 原判決は、口頭弁論を開かず、一審の訴訟判決に対する控訴を棄却した。

4.由って、

 原判決は、釈明権不行使の不当棄却理由に基づく横暴不当なクソ判決である

 

 

五 原判決は、判例違反最高裁平成8年5月28日判決違反)横暴不当なクソ判決であ

 る

1.原判決は、口頭弁論を経ないで、一審訴訟判決に対する控訴を棄却した。

2.然し乍、

 最高裁平成8年5月28日判決は、

 「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を 

  開始し得ることもあるから、その様な可能性のある場合に、

  当事者にその機会を与えず直ちに訴えを却下することは相当ではない。」

 と判示している。

3.然るに、

 原判決は、口頭弁論を開かず、控訴人に釈明を求めることもせず(悪意で、釈明権を

 行使せず)、いきなり、一審の訴訟判決に対する控訴を棄却した。

4.由って、

 原判決は、判例違反の横暴不当なクソ判決である

 

 

六 結論

  以上の如く、原判決は、判例誤解釈に基づくクソ判決審理拒否の誤判断に基づく

 クソ判決判例誤解釈・審理拒否の誤判断に起因する誤判断に基づくクソ判決釈明

 権不行使の不当棄却理由に基づくクソ判決判例違反の横暴不当なクソ判決であり、

 正しく、“暗黒判決”である。

  よって、原判決は、破棄されるべきである。

 

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 久留島群一・小野寺優子・秋本昌彦さんよ!

同僚裁判官の不当裁判を審理することが、そんなに怖いかね?

この様なクソ裁判をして、恥ずかしくないかね自己嫌悪に陥ることはないのかね

 お前さんらは、

最高裁のご機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官最高裁に都合の悪い判決は全く書けな

ポチ裁判官であり、裁判能力を喪失した低脳クソ裁判官である。

 私は、公開の場で、

「お前さんらが言渡した原判決はクソ判決、お前さんらはヒラメ裁判官ポチ裁判官

低脳クソ裁判官である。」と、弁論しているのであるよ!

「原判決はクソ判決ではない」と、言えるのであれば、

私を、名誉棄損で、訴えるべきである。 ・・お待ちしておる。