本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【訟務官の不当退廷】告発訴訟レポ❶―3・・準備書面(一):文書提出命令申立て・・

【訟務官の不当退廷】告発訴訟レポ❶―3・・準備書面():文書提出命令申立て・・

 

 本件:令和5年(ワ)34号の基本事件:令和4年(ワ)758号は、

福岡高裁1民:裁判長・矢尾 渉の【“佐藤明”分の判決をしない裁判懈怠】を告発する

国家賠償請求訴訟です。

      ・・・令和4年11月4日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・・

 

#令和5年3月6日付けブログにてレポートした如く、

基本事件:758号・国賠訴訟の第1回期日は、令和4年12月14日と指定され、

〇被告:国の指定代理人(訟務官)は、江本満明・森重美郁であった。

〇訟務官:江本満明・森重美郁は、12月6日、

「認否及び主張は、事実関係を調査の上、追って準備書面により明らかにする」との

答弁書を提出、第1回期日の口頭弁論は全く無意味な口頭弁論となることが確定。

〇由って、

私は、12月9日、「第1回期日を欠席しますので、訴状陳述擬制を求めます」と記載し

た第1回期日欠席通知書を提出、第1回期日を欠席した。

〇758号事件の第1回口頭弁論は、令和4年12月14日、開かれたが、

〇訟務官は、第1回期日に出廷した後、弁論をしないで退廷した。

〇然し乍、

1.訟務官:江本満明・森重美郁は、国の指定代理人として、

 「認否及び主張は、事実関係を調査の上、追って準備書面により明らかにする」

 との答弁書を、期日前に、提出しており、

2.訟務官:江本満明・森重美郁には、

 国の指定代理人として、法廷にて答弁書を陳述すべき法的義務責任があるのみなら

 ず、訴訟相手との関係において、法廷にて、答弁書を陳述すべき法的義務がある。

4.にも拘らず、

 第1回口頭弁論に出廷した後、弁論答弁書陳述)をしないで退廷したのであり、

 江本満明・森重美郁の【出廷した後、弁論をしないで退廷】した行為には正当性が

 全く無く、不当退廷行為です。

 〇よって、訟務官:江本満明・森重美郁を告発する訴訟を提起。

 〇その訴訟が、本件:令和5年(ワ)34号事件です。

 

#令和5年3月8日付けブログにてレポートした如く、

本件の第1回口頭弁論は、令和5年3月8日開かれ、担当裁判官は中川大夢でした。

 然し乍、

本件:34号の被告:江本満明・森重美郁は、

基本事件:758号の第1回期日にて【出廷した後、弁論(答弁書陳述)をしないで

退廷】した当事者であり、

本件担当裁判官:中川大夢は、基本事件:758号事件を担当した裁判官です。

〇即ち、

本件の被告:江本満明・森重美郁は、本件の基本事件:758号の当事者、本件担当裁

判官:中川大夢は、本件の基本事件:758号を担当した裁判官であり、

両者は、本件の基本事件:758号にて、訴訟代理人と担当裁判官の関係であった。

〇由って、

裁判官:中川大夢には、本件担当につき、「裁判の公正を妨げるべき事情」がある。

〇したがって、

中川大夢は、本件担当を回避すべきであるが、本件担当を回避しない。

〇よって、

民事訴訟法24条1項に基づき、裁判官忌避の申立をしました。

 

#令和5年4月10日付けブログにてレポートした如く、

裁判官:寺垣孝彦・奥 俊彦・古市賢吾は、

同僚:中川大夢に対する忌避申立て成立を阻止する為に、民事訴訟法21条1項の歪曲

誤解釈をなし、忌避申立て却下決定をしました。

 由って、私は、即時抗告しました。

 

 

福岡高裁は、いつもの如く、即時抗告を棄却。

私は、特別抗告は無駄な事が分かっているので特別抗告せず、却下決定は確定。

 その後、

7月5日、休止となっていた第1回口頭弁論が、被告ら欠席状態で開かれ、

裁判長:中川大夢は、被告らの答弁書陳述擬制、とした後、

原告:私に、8月4日までに、答弁書に対する反論書を提出することを命じ、閉廷した。

 然し乍、

被告:江本満明・森重美郁は、

国の訴訟方針」が記載された証拠書面(訴訟方針規定書なり訴訟方針通達書etc)を何一つ提出せずに、

「Ⓐ国の指定代理人として、国の訴訟方針に基づき、期日対応をした」と主張しており、

本当は、「国の訴訟方針に基づき期日対応(弁論をせず退廷)をした」のか❓「被告ら独自の考えで、期日対応(弁論をせず退廷)をした」のか❓不明である。

然も、

国の訴訟方針に基づき期日対応をした」のか、「独自の考えで、期日対応をした」

のかにより、原告の対応弁論内容は、全く異なる。

由って、

<被告らが、「国の訴訟方針に基づき期日対応をした」のか、「独自の考えで、期日対応をした」のか>の事実関係を明確にすることは、必要不可欠な必須事項です。

 よって、

私は、「国の訴訟方針」が記載された証拠書面」の提出命令を申立てました。

 

 

         以下、準備書面(一)を掲載しておきます

**************************************

 

             令和5年(ワ)34号

【訟務官:江本清明・森重美郁が弁論をしないで退廷した不法行為】告発訴訟

 

     準 備 書 面 (一)    令和5年7月11日

                             原告 後藤信廣

福岡地裁小倉支部第3民事部 御中

            

1.被告:江本満明・森重美郁は、

 「第1回口頭弁論期日において国の指定代理人として、国の訴訟方針に基づき

   期日対応をしたものであって、何ら国賠法上違法な行為を行っていない。」

 と、主張し、

 「公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によっ

   て違法に他人に損害を与えた場合には、国がその被害者に対し賠償の責に任ずる 

   のであって、公務員個人はその責を負わない(最高裁判決:昭和30年4月19日・

   昭和47年3月21日・昭和53年10月20日)から、原告の請求は理由がない。」

 と、主張する。

2.ところが、被告らは、

 「国の訴訟方針」が記載された証拠書面訴訟方針規定書なり訴訟方針通達書etc)を

 何一つ提出せずに、「国の訴訟方針に基づき期日対応をした」と主張している。

3.したがって、

 被告:江本満明・森重美郁が、

 第1回口頭弁論期日において、

 「国の訴訟方針に基づき期日対応(出廷後、弁論をせず退廷)をした」のか❓、

 「被告ら独自の考えで、期日対応(出廷後、弁論をせず退廷)をした」のか❓不明

 である。

4.然し乍、

 被告:江本満明・森重美郁が、「国の訴訟方針に基づき期日対応をした」のか、或 

 いは、「独自の考えで、期日対応をした」のかにより、

 原告の対応弁論内容は、全く異なる。

5.由って、

 本件の審理上、<被告:江本満明・森重美郁が、「国の訴訟方針に基づき期日対応

 をした」のか、「独自の考えで、期日対応をした」のか>の事実関係を明確にするこ

 とは、必要不可欠な必須事項である。

6.然るに、被告:江本満明・森重美郁は、

 「国の訴訟方針」が記載された証拠書面訴訟方針規定書なり訴訟方針通達書etc)を

 何一つ提出せずに、

 「第1回口頭弁論期日において国の指定代理人として、国の訴訟方針に基づき

   期日対応をしたものであって、何ら国賠法上違法な行為を行っていない。」

 と、主張する。

7.由って、原告は、被告らの「主張に対する弁論が出来ない。

 

8.よって、裁判所は、

 <被告:江本満明・森重美郁が、「国の訴訟方針に基づき期日対応をした」のか、 

 「独自の考えで、期日対応をした」のか>の事実関係を明確に確定させる為に、

 被告:江本満明・森重美郁に、

 「国の訴訟方針」が記載された証拠書面」の提出を命じるべきである。

 

9.原告は、

 被告らから、「国の訴訟方針」が記載された書面が提出された後、

 被告らの「主張主張に対する反論の準備書面を提出する。