本件:令和6年(ワ)203号事件は、新谷晋司がなした「裁判官忌避申立て却下決定」
の違法違憲を告発する訴訟です。
・・以下、新谷晋司がなした「裁判官忌避申立て却下決定」が違法違憲な不当決定で
ある事実を証明する訴状を、掲載しておきます・・
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【裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の不当決定】告発訴訟
(令和6年(ウ)19号:裁判官に対する忌避申立事件において新谷晋司がなした申立て
却下決定の違法違憲を告発する訴訟)
訴 状 2024年令和6年3月25日
原告 後藤 信廣 住所
被告 新谷 晋司 福岡市中央区六本松4-2-4 福岡高等裁判所
提出証拠方法
甲1号 令和6年2月2日付け「高瀬順久:裁判官忌避申立書」のコピー
*被告:新谷晋司がなした「忌避申立て却下決定」には、裁判に影響を及ぼす
ことが明らかな法令違反が有る事実を証明する書証である。
*被告:新谷晋司がなした「忌避申立て却下決定」には、憲法32条違反が有る
事実を証明する書証である。
*被告:新谷晋司がなした「忌避申立て却下決定」は、【裁判官の 裁判官に
よる 不正裁判隠蔽の為の不当決定】である事実を証明する書証である。
請 求 の 原 因
一 本件に至る経緯
1.原告は、令和6年2月2日、
福岡高等裁判所令和5年(ネ)第871号事件を担当する裁判官3名の内、高瀬順久の
忌避申立てをした。(甲1)
2.申立ては「令和6年(ウ)19号:裁判官に対する忌避申立事件」として受理された。
3.同申立事件は、
福岡高等裁判所第2民事部(新谷晋司・平井健一・石川千咲)の担当となり、
令和6年2月20日、忌避申立てを却下した。・・以下、本件却下決定と呼ぶ・・
4.ところが、本件却下決定は、
裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令違反・憲法32条違反がある不当決定であり、
裁判官として許されない極めて悪質な違法違憲な不当決定であった。
5.由って、
福岡高等裁判所第2民事部の裁判官:新谷晋司・平井健一・石川千咲の3名は、
本件却下決定の不法行為に対し共同責任を負う立場にある者達である。
6.そして、
共同不法行為者の全員に損害賠償請求するか、共同不法行為者の中の一人に損害賠償
請求するか、共同不法行為者の中の誰に損害賠償請求するかは、
不法行為を受けた被害者に選択権がある。
7.今回、
福岡高等裁判所第2民事部の部総括裁判官である新谷晋司に対し損害賠償請求訴訟を
提起したのが、本件訴訟である。
8.尚、
被告:新谷晋司が「本件却下決定に反対であった」と言い逃れするのであれば、
原告は、被告を右陪席裁判官:平井健一に変更する。
二 新谷晋司がなした本件却下決定が違法違憲である証明
本件却下決定は、
「 申立人と本件裁判官は別件訴訟において対立当事者の関係にあるが、
それが私的利害の対立する民事紛争事件であれば格別、専ら裁判官としての公的職務
の執行の当否が問われている事件であれば、その紛争の特質上、
特段の事情がない限り、対立当事者であることのみをもって忌避事由に該当しない。
そして、一件記録を精査しても、本件裁判官が基本事件を審理することにつき裁判
の公正を妨げるべき特段の事情は認められない。」
との判断を示し、本件忌避申立てを却下した。
然し乍、
新谷晋司がなした本件却下決定には、裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令違反・
憲法32条違反がある。
1.本件却下決定には、裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(裁判に影響を及
ぼす解釈間違い、裁判に影響を及ぼす適用間違い)がある
(1) 本件却下決定は、
<特段の事情がない限り、対立当事者であることのみをもって忌避事由に該当しな
い。
一件記録を精査しても、本件裁判官が基本事件を審理することにつき裁判の公正
を妨げるべき特段の事情は認められない。>
との理由で、本件申立てを却下した。
(2) したがって、
別件訴訟の請求原因(審理対象)に、「本件裁判官が基本事件を審理することにつ
き裁判の公正を妨げるべき特段の事情が認められる」場合には、
【別件訴訟で対立当事者であることは忌避事由に該当する】と判断すべきである。
(3) 通説は、
民事訴訟法24条が言う「裁判の公正を妨げるべき事情」とは、
「裁判官と事件との間にそうした関係があれば、不公平な裁判がなされる虞がある
と当事者が懸念を抱くであろうと、・・・一般人によって・・・考えられる様な
客観的な事情のことである」
と解している。
(4) さて、
本件忌避申立書:甲1の申立理由1には、
〔申立人は、令和5年11月20日、福岡地方裁判所小倉支部に、
高瀬順久の【予納郵券にて控訴状を送達出来るにも拘らず郵券追納を命じた違法
な補正命令・補正命令取消し要求を却下し違法な補正命令に基づき命じた違法違
憲な控訴状却下命令】を告発する訴状を提出した。〕
と明記しており、
疎明資料として、令和5年(ワ)第971号事件・・別件訴訟・・の訴状が添付されて
いる。
(5) したがって、本件忌避申立書および申立書添付疎明資料より、
別件訴訟の請求原因(審理対象)が、
【予納郵券にて控訴状を送達出来るにも拘らず郵券追納を命じた補正命令が適法か
違法か❓、補正命令取消し要求を却下し命じた控訴状却下命令が適法か違法か❓】
であることは明らかである。
(6) 故に、
福岡高等裁判所令和5年(ネ)第871号事件の当事者(控訴人)が、
【予納郵券にて控訴状を送達出来るにも拘らず郵券追納を命じる違法補正命令を発
し、その補正命令に基づき違法控訴状却下命令を発した】不法を告発する別件訴訟
の相手である高瀬順久が福岡高等裁判所令和5年(ネ)第871号事件を審理すること
に、不公平な裁判がなされる虞があるとの懸念を抱くことは、
一般人なら、誰でも解ることである。
(7) 由って、
本件裁判官:高瀬順久が福岡高等裁判所令和5年(ネ)第871号事件を審理すること
には、裁判の公正を妨げるべき客観的事情がある。
(8) よって、
忌避申立書の申立理由1に明記されている「別件訴訟の請求原因(審理対象)」
と、「裁判の公正を妨げるべき事情」についての通説を考え合わせたとき、
<本件裁判官(高瀬順久)が福岡高等裁判所令和5年(ネ)第871号事件を審理する
ことにつき裁判の公正を妨げるべき特段の事情>があることは、明らかである。
(9) 然も、
本件忌避申立書の申立理由5項~7項の記載より、「本件裁判官(高瀬順久)が福
岡高等裁判所令和5年(ネ)第871号事件を審理することにつき裁判の公正を妨げる
べき特段の事情」が継続していることは明らかである。
(10) 然るに、
被告:新谷晋司は、
<一件記録を精査しても、本件裁判官が基本事件(註。福岡高等裁判所令和5年(
ネ)第871号事件)を審理することにつき裁判の公正を妨げるべき特段の事情は
認められない。>
との理由で、本件申立てを却下したのである。
(11) 由って、
被告:新谷晋司がなした本件却下決定には、
裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(民訴法24条違反・・・裁判に影響を
及ぼす解釈間違い、裁判に影響を及ぼす適用間違い)がある。
(12) 然も、
被告:新谷晋司がなした本件却下決定は、裁判官として許されない極めて悪質な
違法決定である。
(13) 由って、
2.本件却下決定には、憲法32条違反がある
(1) 1項にて主張立証した如く、
本件却下決定は、裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(民訴法24条違反・
・・裁判に影響を及ぼす解釈間違い、裁判に影響を及ぼす適用間違い)がある決定
である。
(2) 然るに、
被告:新谷晋司がなした本件却下決定は、
<特段の事情がない限り、対立当事者であることのみをもって忌避事由に該当しな
い。
一件記録を精査しても、本件裁判官が基本事件を審理することにつき裁判の公正
を妨げるべき特段の事情は認められない。」
との理由で、本件申立てを却下した。
(3) したがって、
被告:新谷晋司がなした本件却下決定は、
憲法32条が保障する“正しい裁判”を受ける権利を奪う違憲決定である。
(4) 然も、
被告:新谷晋司がなした本件却下決定は、裁判官として許されない極めて悪質な
違憲決定である。
(5) 由って、