本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

“#虚偽事実に基づく裁判”告発訴訟レポ❹・・#小倉支部裁判官・・

 レポ❶にて、

被告の#小倉支部裁判官:佐田崇雄・福本晶奈・坪田良佳が、

〔 忌避の申立ては、その原因を明示して申し立て、かつ、その原因を申立日から3日

 以内に疎明しなければならないところ、

 申立人は、その原因を明示せず、疎明しない。

との理由で、本件忌避の申立てを、不適法として却下したことを、レポ。

 レポ➋にて、

被告の#小倉支部裁判官:佐田崇雄・福本晶奈・坪田良佳が、第1回口頭弁論にて、呆れ返るトンデモ主張をしたことをレポ。

 レポ❸にて、

“被告らのトンデモ主張”についてレポ、末尾に反論の準備書面(一)を掲載しました。

 ところが、

被告の#小倉支部裁判官:佐田崇雄・福本晶奈・坪田良佳は
裁判長の「原告反論に対する回答書面を1月末日迄に提出する様にとの命令」を無視、

回答書面を提出せず、

トンデモ主張”に対する反論書に何の反論も主張もしない。

 そこで、

裁判長に、被告らへの釈明権行使・発問を求め、383号事件担当裁判官:井川真志、本件忌避申立て事件担当書記官:森 孝子の証拠調べを求めた

 然るに、

久次良奈子裁判長は、前回の口頭弁論期日で、

釈明権行使要求発問請求証拠調べを、全て却下、次回(本日)で口頭弁論を終結

ると宣告した。

 よって、

本日、

釈明権行使要求発問請求証拠調べを全て却下する訴訟指揮をしたと言うことは、

 裁判長は、

{被告らは、【虚偽事実に基づき、本件「井川真志に対する忌避申立て」を却下した】

 と、認定した}

と言うことである。・・・と見做す他ない。〕

と記載した準備書面(三)を、提出しました。

 

     ・・以下、念のため、準備書面(三)を掲載しておきます・・

**************************************

 

令和1年(ワ)601号:同年(モ)41号「裁判官:井川真志に対する忌避申立て事件」において小倉支部第3民事部がなした【虚偽事実に基づく申立て却下】の不法に対する同部裁判官:佐田崇雄・福本晶奈・坪田良佳らを被告とする損害賠償請求事件

 

             準備書面(三)       令和2年2月27日

                                原告 後藤信廣

福岡地裁小倉支部第2民事部23係 御中

 

            記

一 「被告らの事実認否」について

1.被告:佐田崇雄・福本晶奈・坪田良佳らは、

 答弁書を提出したきり、答弁書に対する原告の反論書:準備書面(一)(二)に対して、何

 の書面も提出せず、

 然も、裁判長の「原告反論に対する回答書面を1月末日迄に提出する様にとの命令」

 を無視、回答書面を提出しない。

2.その結果、

 被告らは、《原告が忌避申立書(甲1)を提出した事実》は不知と事実認否するが、

 《原告が忌避申立書(甲1)を提出した事実》を知らないのであれば、

 被告らは、何に基づき「井川真志に対する忌避申立て」を却下する裁判をしたのか?

 不明であり、

 {被告らが本件不適法却下裁判をした事情に纏わる事実関係}が、不明瞭である。

      ・・以上については、準備書面(一)一項を参照・・

3.然し乍、

 甲3(3民書記官:森孝子から2民書記官への通知書)より、

 被告らが《原告が忌避申立書(甲1)を提出した事実》を知っていることは、明らか

 である。

4.由って、

 被告らの「《原告が忌避申立書(甲1)を提出した事実》は不知との事実認否」

 は、“嘘の事実認否・虚偽認否”である。

5.そして、

 {被告らが本件不適法却下裁判をした事情に纏わる事実関係}が明瞭になれば、

 【虚偽事実に基づき、本件「井川真志に対する忌避申立て」を却下した】事実が明ら

 かになり、

 被告らがなした本件不適法却下裁判が、不法裁判である事実が証明される。

6.被告らは、

 不適法却下裁判に纏わる事実関係が明瞭になれば、【虚偽事実に基づき、忌避申立て

 を却下した】事実が明らかになり、本件不適法却下裁判が不法裁判である事実が証明

 される故に、

 「《原告が忌避申立書(甲1)を提出した事実》は不知」との“嘘の事実認否・虚偽

 認否”をしたのである。

7.よって、

 被告らの「《原告が忌避申立書(甲1)を提出した事実》は不知」との事実認否は、

 訴訟を混乱させる目的でなされた極めて悪質な事実認否である。

 

 

二 「裁判長の訴訟指揮」について・・・その1

1.一項にて立証した如く、

 被告らの「《原告が忌避申立書(甲1)を提出した事実》は不知」との事実認否は、

 “嘘の事実認否・虚偽認否”であり、

 訴訟を混乱させる目的でなされた極めて悪質な事実認否である。

2.然も、

 被告らの「《原告が忌避申立書(甲1)を提出した事実》は不知」との事実認否は、

 判決に決定的影響を与える重要事項である。

3.したがって、

 被告らの「《原告が忌避申立書(甲1)を提出した事実》は不知」との事実認否の

 真否についての審理は、必要不可欠な審理事項であり、

 その真否の審理をせずになした判決は、審理不尽:理由不備の違法判決である。

4.そこで、

 原告は、被告らの事実認否の真否を審理する為に、裁判長に、

 ≪被告らへの、「否認ないし争う」理由を記載するようにとの釈明権行使を求め

 被告らへの発問を求め、383号事件担当裁判官:井川真志、被告ら3名、本件忌避

 申立て事件担当書記官:森 孝子の証拠調べを求めた

5.然るに、

 久次良奈子:裁判長は、釈明権行使要求発問請求証拠調べを、全て却下した。

6.全て却下する訴訟指揮をしたと言うことは、

 裁判長は、

{被告らは、【虚偽事実に基づき、本件「井川真志に対する忌避申立て」を却下した】

 と、認定した}

 と言うことである。・・・と見做す他ない。

 

三 「被告らの主張」について

1.被告らは、

 「原告の請求に理由がないことは一見して明らかであるから、被告らにおいて、

  具体的な主張をするまでもない。」

 と主張、

 具体的な主張を全くしない

2.その結果、

 被告らが《原告の請求を否定する理由》が、全く不明である。

3.よって、

 被告らの「具体的な主張の拒否」は、事件を明瞭にさせず、訴訟を混乱させる目的で

 なされた極めて悪質な主張拒否である。

4.然し乍、

 民事訴訟規則79条3項は、

 「相手方の主張する事実を否認する場合には、その理由を記載しなければならない」

 と、規定しており、

 被告らの「具体的主張の拒否」は、裁判官に有るまじき不当訴訟行為である。

 

四 「裁判長の訴訟指揮」について・・・その2

1.三項にて立証した如く、

 被告らの「具体的主張の拒否」は、裁判官に有るまじき不当訴訟行為である。

2.然も、

 被告らの「具体的主張の拒否」は、判決に決定的影響を与える重要事項である。

3.したがって、

 被告らの「具体的主張の拒否」についての審理は、必要不可欠な審理事項であり、

 被告らの「具体的主張」についての審理をせずになした判決は、審理不尽:理由不備

 の違法判決である。

4.そこで、

 原告は、被告らの「具体的主張の拒否」を審理する為に、裁判長に、

 ≪被告らへの、「具体的主張」理由を記載するようにとの釈明権行使を求め

 被告らへの発問を求め、383号事件担当裁判官:井川真志、被告ら3名、本件忌避

 申立て事件担当書記官:森 孝子の証拠調べを求めた

5.然るに、

 久次良奈子:裁判長は、釈明権行使要求発問請求証拠調べを、全て却下した。

6.全て却下する訴訟指揮をしたと言うことは、

 裁判長は、原告の【請求の原因】を、肯定した。・・・と見做す他ない。

 

五 被告らの(なお書き)主張について

1.被告らは、

 答弁書の第3の(なお書き)において、

 ( 本件は、公権力の行使に基づく損害の賠償を求めるものであるが、公務員個人で

  ある被告らが責任を負うことはないので付言しておく。)

 と主張、

 争う理由を全く記載せず、己らの個人責任を否定する根拠を全く主張立証せず、

 己らの個人責任を否定する。

2.と言う事は、

 被告らは、

 〔裁判官は、喩え、虚偽事実を捏造し、その捏造虚偽事実に基づく裁判をしても、

  裁判官は、個人責任を負わない〕

 と主張している。

 と、言う事である。

3.然し乍、

 〔捏造した虚偽事実に基づく裁判〕は、国民の信託を裏切る“暗黒裁判”であり、

 その様な“暗黒裁判”をした裁判官には、個人責任を負わせるべきである。

4.若しも、

 〔捏造した虚偽事実に基づく裁判〕をした裁判官の個人責任を否定するならば、

 裁判官は、“暗黒裁判”遣り放題となる。

5.その結果、“暗黒裁判”横行の現状を改善することは、不可能となる。

6.由って、

 〔虚偽事実を捏造し、その虚偽事実に基づき裁判をした裁判官〕には、

 個人責任を負わせるべきである。

7.よって、

 斯かる観点よりしても、

 〔己らの個人責任を否定する根拠を全く立証せず、己らの個人責任を否定する〕

 被告らの主張は、不当である。

8.そこで、

 原告は、裁判長に、

 ≪被告らに対する、「個人責任否定」根拠を主張せよとの釈明権行使を求めた

9.然るに、

 裁判長は、釈明権行使要求を、却下した。

10.と言うことは、

 裁判長は、≪被告らの「個人責任」を認めた≫・・・と見做す他ない。