レポ❶にて、
被告の#小倉支部裁判官:佐田崇雄・福本晶奈・坪田良佳が、
〔 忌避の申立ては、その原因を明示して申し立て、かつ、その原因を申立日から3日
以内に疎明しなければならないところ、
申立人は、その原因を明示せず、疎明しない。〕
との理由で、本件忌避の申立てを、不適法として却下したことを、レポ。
レポ➋にて、
被告の#小倉支部裁判官:佐田崇雄・福本晶奈・坪田良佳が、第1回口頭弁論にて、呆れ返るトンデモ主張をしたことをレポ。
レポ❸にて、
“被告らのトンデモ主張”についてレポ、末尾に反論の準備書面(一)を掲載しました。
ところが、
被告の#小倉支部裁判官:佐田崇雄・福本晶奈・坪田良佳は、
裁判長の「原告反論に対する回答書面を1月末日迄に提出する様にとの命令」を無視、
回答書面を提出せず、
トンデモ主張”に対する反論書に何の反論も主張もしない。
そこで、
裁判長に、被告らへの釈明権行使・発問を求め、383号事件担当裁判官:井川真志、本件忌避申立て事件担当書記官:森 孝子の証拠調べを求めた。
然るに、
久次良奈子裁判長は、前回の口頭弁論期日で、
釈明権行使要求、発問請求、証拠調べを、全て却下、次回(本日)で口頭弁論を終結す
ると宣告した。
よって、
本日、
〔釈明権行使要求、発問請求、証拠調べを全て却下する訴訟指揮をしたと言うことは、
裁判長は、
{被告らは、【虚偽事実に基づき、本件「井川真志に対する忌避申立て」を却下した】
と、認定した}
と言うことである。・・・と見做す他ない。〕
と記載した準備書面(三)を、提出しました。
・・以下、念のため、準備書面(三)を掲載しておきます・・
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令和1年(ワ)601号:同年(モ)41号「裁判官:井川真志に対する忌避申立て事件」において小倉支部第3民事部がなした【虚偽事実に基づく申立て却下】の不法に対する同部裁判官:佐田崇雄・福本晶奈・坪田良佳らを被告とする損害賠償請求事件
準備書面(三) 令和2年2月27日
原告 後藤信廣
記
一 「被告らの事実認否」について
1.被告:佐田崇雄・福本晶奈・坪田良佳らは、
答弁書を提出したきり、答弁書に対する原告の反論書:準備書面(一)(二)に対して、何
の書面も提出せず、
然も、裁判長の「原告反論に対する回答書面を1月末日迄に提出する様にとの命令」
を無視、回答書面を提出しない。
2.その結果、
被告らは、《原告が忌避申立書(甲1)を提出した事実》は不知と事実認否するが、
《原告が忌避申立書(甲1)を提出した事実》を知らないのであれば、
被告らは、何に基づき「井川真志に対する忌避申立て」を却下する裁判をしたのか?
不明であり、
{被告らが本件不適法却下裁判をした事情に纏わる事実関係}が、不明瞭である。
・・以上については、準備書面(一)一項を参照・・
3.然し乍、
甲3(3民書記官:森孝子から2民書記官への通知書)より、
被告らが《原告が忌避申立書(甲1)を提出した事実》を知っていることは、明らか
である。
4.由って、
被告らの「《原告が忌避申立書(甲1)を提出した事実》は不知との事実認否」
は、“嘘の事実認否・虚偽認否”である。
5.そして、
{被告らが本件不適法却下裁判をした事情に纏わる事実関係}が明瞭になれば、
【虚偽事実に基づき、本件「井川真志に対する忌避申立て」を却下した】事実が明ら
かになり、
被告らがなした本件不適法却下裁判が、不法裁判である事実が証明される。
6.被告らは、
不適法却下裁判に纏わる事実関係が明瞭になれば、【虚偽事実に基づき、忌避申立て
を却下した】事実が明らかになり、本件不適法却下裁判が不法裁判である事実が証明
される故に、
「《原告が忌避申立書(甲1)を提出した事実》は不知」との“嘘の事実認否・虚偽
認否”をしたのである。
7.よって、
被告らの「《原告が忌避申立書(甲1)を提出した事実》は不知」との事実認否は、
訴訟を混乱させる目的でなされた極めて悪質な事実認否である。
二 「裁判長の訴訟指揮」について・・・その1
1.一項にて立証した如く、
被告らの「《原告が忌避申立書(甲1)を提出した事実》は不知」との事実認否は、
“嘘の事実認否・虚偽認否”であり、
訴訟を混乱させる目的でなされた極めて悪質な事実認否である。
2.然も、
被告らの「《原告が忌避申立書(甲1)を提出した事実》は不知」との事実認否は、
判決に決定的影響を与える重要事項である。
3.したがって、
被告らの「《原告が忌避申立書(甲1)を提出した事実》は不知」との事実認否の
真否についての審理は、必要不可欠な審理事項であり、
その真否の審理をせずになした判決は、審理不尽:理由不備の違法判決である。
4.そこで、
原告は、被告らの事実認否の真否を審理する為に、裁判長に、
≪被告らへの、「否認ないし争う」理由を記載するようにとの釈明権行使≫を求め、
被告らへの発問を求め、383号事件担当裁判官:井川真志、被告ら3名、本件忌避
申立て事件担当書記官:森 孝子の証拠調べを求めた。
5.然るに、
久次良奈子:裁判長は、釈明権行使要求、発問請求、証拠調べを、全て却下した。
6.全て却下する訴訟指揮をしたと言うことは、
裁判長は、
{被告らは、【虚偽事実に基づき、本件「井川真志に対する忌避申立て」を却下した】
と、認定した}
と言うことである。・・・と見做す他ない。
三 「被告らの主張」について
1.被告らは、
「原告の請求に理由がないことは一見して明らかであるから、被告らにおいて、
具体的な主張をするまでもない。」
と主張、
具体的な主張を全くしない。
2.その結果、
被告らが《原告の請求を否定する理由》が、全く不明である。
3.よって、
被告らの「具体的な主張の拒否」は、事件を明瞭にさせず、訴訟を混乱させる目的で
なされた極めて悪質な主張拒否である。
4.然し乍、
民事訴訟規則79条3項は、
「相手方の主張する事実を否認する場合には、その理由を記載しなければならない」
と、規定しており、
被告らの「具体的主張の拒否」は、裁判官に有るまじき不当訴訟行為である。
四 「裁判長の訴訟指揮」について・・・その2
1.三項にて立証した如く、
被告らの「具体的主張の拒否」は、裁判官に有るまじき不当訴訟行為である。
2.然も、
被告らの「具体的主張の拒否」は、判決に決定的影響を与える重要事項である。
3.したがって、
被告らの「具体的主張の拒否」についての審理は、必要不可欠な審理事項であり、
被告らの「具体的主張」についての審理をせずになした判決は、審理不尽:理由不備
の違法判決である。
4.そこで、
原告は、被告らの「具体的主張の拒否」を審理する為に、裁判長に、
≪被告らへの、「具体的主張」理由を記載するようにとの釈明権行使≫を求め、
被告らへの発問を求め、383号事件担当裁判官:井川真志、被告ら3名、本件忌避
申立て事件担当書記官:森 孝子の証拠調べを求めた。
5.然るに、
久次良奈子:裁判長は、釈明権行使要求、発問請求、証拠調べを、全て却下した。
6.全て却下する訴訟指揮をしたと言うことは、
裁判長は、原告の【請求の原因】を、肯定した。・・・と見做す他ない。
五 被告らの(なお書き)主張について
1.被告らは、
答弁書の第3の(なお書き)において、
( 本件は、公権力の行使に基づく損害の賠償を求めるものであるが、公務員個人で
ある被告らが責任を負うことはないので付言しておく。)
と主張、
争う理由を全く記載せず、己らの個人責任を否定する根拠を全く主張立証せず、
己らの個人責任を否定する。
2.と言う事は、
被告らは、
〔裁判官は、喩え、虚偽事実を捏造し、その捏造虚偽事実に基づく裁判をしても、
裁判官は、個人責任を負わない〕
と主張している。
と、言う事である。
3.然し乍、
〔捏造した虚偽事実に基づく裁判〕は、国民の信託を裏切る“暗黒裁判”であり、
その様な“暗黒裁判”をした裁判官には、個人責任を負わせるべきである。
4.若しも、
〔捏造した虚偽事実に基づく裁判〕をした裁判官の個人責任を否定するならば、
裁判官は、“暗黒裁判”遣り放題となる。
5.その結果、“暗黒裁判”横行の現状を改善することは、不可能となる。
6.由って、
〔虚偽事実を捏造し、その虚偽事実に基づき裁判をした裁判官〕には、
個人責任を負わせるべきである。
7.よって、
斯かる観点よりしても、
〔己らの個人責任を否定する根拠を全く立証せず、己らの個人責任を否定する〕
被告らの主張は、不当である。
8.そこで、
原告は、裁判長に、
≪被告らに対する、「個人責任否定」根拠を主張せよとの釈明権行使≫を求めた。
9.然るに、
裁判長は、釈明権行使要求を、却下した。
10.と言うことは、
裁判長は、≪被告らの「個人責任」を認めた≫・・・と見做す他ない。