レポ❽―2・・忌避申立て事件:【裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の不当却下決定】に対する特別抗告・・
#令和6年2月5日付けレポ❽・・控訴審:高瀬順久の忌避申立て・・にてレポートした
如く、
本件「令和5年(ネ)第871号(令和5年(ワネ)128号)損害賠償請求控訴事件」を
担当する裁判官に、高瀬順久が含まれていることが判明したが、
私は、高瀬順久の【予納郵券にて控訴状を送達出来るにも拘らず郵券追納を命じた違法
な補正命令・違法補正命令に基づく違法違憲な控訴状却下命令】を告発する訴えを提起
しています。
然も、一審:中川大夢の「訴え却下」に対し控訴、福岡高裁にて係属中であり、
高瀬順久は被告(被控訴人)、申立人は原告(控訴人)の関係です。
由って、高瀬順久の本件<控訴事件>担当には「裁判の公正を妨げるべき事情」があ
る故、高瀬順久は担当を回避すべきです。
にも拘らず、担当を回避しないので、民訴法24条1項に基づき、裁判官忌避の申立!
#2月12日付けレポ❽―1・・忌避申立て事件:切手納付要求への質問・・にてレポ
した如く、
忌避申立書に郵券不納理由を記載しているにも拘らず、福岡高裁は、切手納付要求を
して来たので、切手納付要求への質問書を提出しました。
すると、控訴人は、切手を納付していないにも拘らず、
何と、福岡高裁所は、質問に回答せず、忌避申立て却下決定書を送達して来ました。
➥➥何と、切手納付要求は、不当要求だった‼
然も、忌避申立て却下決定は、裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令違反の決定で
本件却下決定は、【裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の不当却下決定】
・・以下、「特別抗告状」を掲載しておきます・・
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福岡高裁第2民事部(新谷晋司・平井健一郎・石川千咲)の令和6年2月20日付け忌避
申立て却下決定は、裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令違反、憲法32条違反の決定
である故、特別抗告をする。
本件却下決定は、裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の不当決定である。
(基本事件 福岡高等裁判所令和5年(ネ)871号
特 別 抗 告 2024年令和6年2月23日
後藤 信廣
最高裁判所 御中 貼用印紙1000円 予納郵券500円
本予納郵券は、最高裁判所のみが使用すること。福岡高等裁判所の使用を禁じる。
福岡高裁は、期日呼出状送達をFAX送信により行った訴訟手続の実績がある故、
特別抗告提起通知書の送達は、FAX送信による方式で行うこと。
原決定の表示 本件申立てを却下する
特別抗告の趣旨 本件却下決定を破棄する
特 別 抗 告 理 由
原決定は、
「 申立人と本件裁判官は別件訴訟において対立当事者の関係にあるが、
それが私的利害の対立する民事紛争事件であれば格別、
専ら裁判官としての公的職務の執行の当否が問われている事件であれば、その紛争の
特質上、特段の事情がない限り、対立当事者であることのみをもって忌避事由に該当
しない。
そして、一件記録を精査しても、本件裁判官が基本事件を審理することにつき裁判
の公正を妨げるべき特段の事情は認められない。」
との判断を示し、本件申立てを却下した。
然し乍、以下の如く、
原決定には、裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令違反、憲法32条違反がある。
一 原決定には裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(民訴法24条違反・・・
裁判に影響を及ぼす解釈間違い、裁判に影響を及ぼす適用間違い)がある証明
1.原決定は、
「 特段の事情がない限り、対立当事者であることのみをもって忌避事由には該当し
ない。
一件記録を精査しても、本件裁判官が基本事件を審理することにつき裁判の公正を
妨げるべき特段の事情は認められない。」
との理由で、本件申立てを却下した。
2.したがって、
別件訴訟の請求原因(審理対象)に、「本件裁判官が基本事件を審理することにつき
裁判の公正を妨げるべき特段の事情が認められる」場合には、
【別件訴訟で対立当事者であることは忌避事由に該当する】と判断すべきである。
3.通説は、
民事訴訟法24条が言う「裁判の公正を妨げるべき事情」とは、
「裁判官と事件との間にそうした関係があれば、不公平な裁判がなされる虞があると
当事者が懸念を抱くであろうと、・・一般人によって・・考えられるような客観的
な事情のことである」
と解している。
4.さて、
本件忌避申立書の申立理由1には、
〔申立人は、令和5年11月20日、福岡地方裁判所小倉支部に、
高瀬順久の【予納郵券にて控訴状を送達出来るにも拘らず郵券追納を命じた違法な
補正命令・補正命令取消し要求を却下し違法な補正命令に基づき命じた違法違憲な
控訴状却下命令】を告発する訴状:甲1を提出した。〕
と明記しており、
疎明資料として、甲1号(令和5年(ワ)第971号事件・・別件訴訟・・の訴状)が
添付されている。
5.したがって、本件忌避申立書および申立書添付疎明資料より、
別件訴訟の請求原因(審理対象)が、
【予納郵券にて控訴状を送達出来るにも拘らず郵券追納を命じた補正命令が適法か
違法か❓、補正命令取消し要求を却下し命じた控訴状却下命令が適法か違法か❓】
であることは明らかである。
6.そして、
基本事件の当事者が、
【予納郵券にて控訴状を送達出来るにも拘らず郵券追納を命じる違法補正命令を発
し、その補正命令に基づき違法控訴状却下命令を発した】不法を告発する別件訴訟の
相手である高瀬順久が基本事件を審理することに、不公平な裁判がなされる虞がある
との懸念を抱くことは、
一般人なら、誰でも解ることである。
7、由って、
本件裁判官:高瀬順久が基本事件を審理することには、裁判の公正を妨げるべき客観
的事情がある。
8.由って、
忌避申立書の申立理由1に明記されている「別件訴訟の請求原因(審理対象)」と、
「裁判の公正を妨げるべき事情」についての通説とを考え合わせたとき、
「本件裁判官が基本事件を審理することにつき裁判の公正を妨げるべき特段の事情」
があることは、明らかである。
9.然も、
本件忌避申立書の申立理由5項乃至7項の記載より、「本件裁判官が基本事件を審理
することにつき裁判の公正を妨げるべき特段の事情」が継続していることは明らかで
あり、その継続については、原決定も認定している。
10.然るに、
「一件記録を精査しても、本件裁判官が基本事件を審理することにつき裁判の公正を
妨げるべき特段の事情は認められない。」
との理由で、本件申立てを却下したのである。
11.由って、
原決定には、裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(民訴法24条違反・・・
裁判に影響を及ぼす解釈間違い、裁判に影響を及ぼす適用間違い)がある。
12.よって、
本件却下決定は、当然、破棄されねばならない。
二 原決定には憲法32条違反があることの証明
1.原決定は、
「 特段の事情がない限り、対立当事者であることのみをもって忌避事由には該当し
ない。
一件記録を精査しても、本件裁判官が基本事件を審理することにつき裁判の公正
を妨げるべき特段の事情は認められない。」
との理由で、本件申立てを却下した。
2.然し乍、
一項にて主張立証した如く、
本件却下決定は、裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(民訴法24条違反・
・・裁判に影響を及ぼす解釈間違い、裁判に影響を及ぼす適用間違い)がある不当
決定である。
3.然るに、
原決定は、
「一件記録を精査しても、本件裁判官が基本事件を審理することにつき裁判の公正を
妨げるべき特段の事情は認められない。」
との理由で、本件申立てを却下した。
4.由って、
原決定は、憲法32条が保障する“正しい裁判”を受ける権利を奪う違憲決定である。
5.よって、
本件却下決定は、当然、破棄されねばならない。