本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

山之内紀之の【違法な補正命令・上告受理申立書却下命令】告発訴訟レポ❶―1・・忌避申立て・・

 

令和4年2月14日付けレポ❶・・訴状・・にてレポートした如く、

本件:令和3年(ワ)979号の基本事件は、

令和1年(ネ受)63号:上告受理申立て事件(申立て対象は、平成31年(ネ)72号控訴事件の判決)であり、

本件の訴訟物は、上告受理申立て事件において山之内紀之が発した【補正命令の違法・・「民事訴訟費用に関する法律:別表三項」違反】であり、【上告受理申立書却下命令の判例違反・憲法32条違反】です。

 山之内紀之は、上告受理申立てを阻止し、欺瞞判決を隠蔽する為に、

違法な補正を命じ、判例違反:憲法違反の上告受理申立書却下を命じたのです。

 

 さて、

本件:979号の第1回口頭弁論が本日(2月15日)開かれましたが、

担当裁判官は、令和2年(ワ)326号事件(久次良奈子に対する損害賠償請求訴訟)を

担当した裁判官:植田智彦でした。

 然し乍、

植田智彦は、326号事件において、訴訟判決で訴えを却下した裁判官であり、

植田訴訟判決に対する控訴(令和2年(ネ)621号)は、現在、福岡高裁係属中であり、

植田訴訟判決が法的に正しいか不当であるかの判断は、未だ、なされていません。

 本件は、

山之内紀之に対する損害賠償請求訴訟であり、326号事件を全く同種の事件です。

したがって、斯かる状況に照らしたとき、

植田智彦には、本件担当につき、「裁判の公正を妨げるべき事情」がある。

由って、

植田智彦は、本件の担当を回避すべきである。

然るに、

植田智彦は本件担当を回避しないので、民訴法24条1項に基づき、裁判官忌避の申立

をした次第です。

 

 

       ・・以下、忌避申立書を掲載しておきます・・

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 令和3年(ワ)979号事件を担当する裁判官:植田智彦の忌避申立をする。

      忌    2022年令和4年2月15日

                             申立人 後藤信廣

福岡地方裁判所小倉支部 御中          貼用印紙 500円

 民訴法119条は「決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる」と規定しており、御庁は期日呼出状送達をFAX送返信方式により行う実績もある故、本申立に対する決定書はFAX送付して下さい。

折り返し、決定書受領書をFAX返送します。よって、郵券は予納しません。

 

申立の趣旨

1.頭書事件担当裁判官:植田智彦に対する忌避申立は、理由がある。

2.裁判費用は、被忌避申立裁判官の負担とする。

 

申立の理由

1.申立人は、2020年4月8日、福岡地方裁判所小倉支部に、

 久次良奈子に対する損害賠償請求訴訟(令和2年(ワ)326号事件・・以下、326号

 事件と呼ぶ・・)を提起した。

2.頭書事件担当裁判官:植田智彦は、326号を担当、訴訟判決で訴えを却下した。

 ・・以下、植田訴訟判決と呼ぶ・・

3.原告は、2020年10月26日、

 植田訴訟判決に対して、控訴(令和2年(ネ)621号控訴事件)した。

4.同控訴事件は、現在、福岡高等裁判所に係属中であり、

 植田訴訟判決が法的に正しいか不当であるかの判断は、未だ、なされていない。

5.斯かる状況に照らし、

 植田智彦には、頭書事件担当につき、「裁判の公正を妨げるべき事情」がある。

6.したがって、

 植田智彦は、頭書事件の担当を回避すべきである。

7.然るに、

 植田智彦は、頭書事件の担当を回避しない。

8.よって、

 民事訴訟法24条1項に基づき、裁判官忌避の申立をする。