*令和4年2月14日付けレポ❶・・訴状・・にてレポートした如く、
本件:令和3年(ワ)979号の基本事件は、
令和1年(ネ受)63号:上告受理申立て事件(申立て対象は、平成31年(ネ)72号控訴事件の判決)であり、
本件の訴訟物は、上告受理申立て事件において山之内紀之が発した【補正命令の違法・・「民事訴訟費用に関する法律:別表三項」違反】であり、【上告受理申立書却下命令の判例違反・憲法32条違反】です。
山之内紀之は、上告受理申立てを阻止し、欺瞞判決を隠蔽する為に、
違法な補正を命じ、判例違反:憲法違反の上告受理申立書却下を命じたのです。
さて、
本件:979号の第1回口頭弁論が本日(2月15日)開かれましたが、
担当裁判官は、令和2年(ワ)326号事件(久次良奈子に対する損害賠償請求訴訟)を
担当した裁判官:植田智彦でした。
然し乍、
植田智彦は、326号事件において、訴訟判決で訴えを却下した裁判官であり、
植田訴訟判決に対する控訴(令和2年(ネ)621号)は、現在、福岡高裁係属中であり、
植田訴訟判決が法的に正しいか不当であるかの判断は、未だ、なされていません。
本件は、
山之内紀之に対する損害賠償請求訴訟であり、326号事件を全く同種の事件です。
したがって、斯かる状況に照らしたとき、
植田智彦には、本件担当につき、「裁判の公正を妨げるべき事情」がある。
由って、
植田智彦は、本件の担当を回避すべきである。
然るに、
植田智彦は本件担当を回避しないので、民訴法24条1項に基づき、裁判官忌避の申立
をした次第です。
・・以下、忌避申立書を掲載しておきます・・
***************************************
令和3年(ワ)979号事件を担当する裁判官:植田智彦の忌避申立をする。
忌 避 申 立 書 2022年令和4年2月15日
申立人 後藤信廣
民訴法119条は「決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる」と規定しており、御庁は期日呼出状送達をFAX送返信方式により行う実績もある故、本申立に対する決定書はFAX送付して下さい。
折り返し、決定書受領書をFAX返送します。よって、郵券は予納しません。
申立の趣旨
1.頭書事件担当裁判官:植田智彦に対する忌避申立は、理由がある。
2.裁判費用は、被忌避申立裁判官の負担とする。
申立の理由
1.申立人は、2020年4月8日、福岡地方裁判所小倉支部に、
久次良奈子に対する損害賠償請求訴訟(令和2年(ワ)326号事件・・以下、326号
事件と呼ぶ・・)を提起した。
2.頭書事件担当裁判官:植田智彦は、326号を担当、訴訟判決で訴えを却下した。
・・以下、植田訴訟判決と呼ぶ・・
3.原告は、2020年10月26日、
植田訴訟判決に対して、控訴(令和2年(ネ)621号控訴事件)した。
4.同控訴事件は、現在、福岡高等裁判所に係属中であり、
植田訴訟判決が法的に正しいか不当であるかの判断は、未だ、なされていない。
5.斯かる状況に照らし、
植田智彦には、頭書事件担当につき、「裁判の公正を妨げるべき事情」がある。
6.したがって、
植田智彦は、頭書事件の担当を回避すべきである。
7.然るに、
植田智彦は、頭書事件の担当を回避しない。
8.よって、
民事訴訟法24条1項に基づき、裁判官忌避の申立をする。