本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【#受付日改竄・不変期間経過との虚偽事実を捏造しての抗告不許可を告発する国賠訴訟】レポ❺―8-2・・即時抗告vs忌避申立て却下・・

 

 本件の基本事件(135号)は、

「受付日を改竄し、不変期間経過との虚偽事実を捏造デッチ上げての抗告不許可」

を告発する国賠訴訟です。  ・・令和2年3月10日付けレポ❶参照・・

 

 令和3年10月4日付けレポ❺―5にてレポした如く、

被告:国は、9月10日、当事者照会への回答を拒否して来たので、

私は、当事者照会事項が記載されている司法行政文書の提出命令を申し立てました。

 

 令和3年11月30日付けレポ❺―6にてレポした如く、

奥 俊彦:裁判長は、【証拠として取り調べる必要はない】との理由で、文書提出命令申立てを却下しましたが、

【証拠として取り調べる必要はない】との理由による文書提出命令申立て却下に対しては、抗告が出来ないので、私は、福岡高裁へ、司法行政文書開示請求をしました。

 

 令和3年12月20日付けレポ❺―7にてレポした如く、

抗告出来ない【証拠として取り調べる必要はない】との理由による文書提出命令申立て却下は、「抗告許可申立書の受付日を改竄しての抗告不許可」を闇に葬る目的でなした暗黒決定ですので、奥 俊彦がなした不当却下決定を告発する訴訟を提起しました。

 

 令和4年1月7日付けレポ❺―8にてレポした如く、

次回期日は1月12日と指定されており、準備書面の提出期限が指定されていますので、1月7日、準備書面を提出しましたが、

上記の不当却下決定告発訴訟において、私と奥俊彦は、原告と被告の関係ですので、

奥俊彦には裁判官忌避理由が生じた故、担当を回避すべきです。

1月12日までに、奥俊彦が担当を回避しない場合は、期日当日に忌避申立てしなければならなくなります。

 

 1月12日付けレポ❺―8―1・・奥俊彦の忌避申立て・・にてレポした如く、

1月12日、口頭弁論が開かれたが、奥俊彦は、担当を回避していなかったので、

法廷にて口頭で、「忌避を申し立て、退廷します」と弁論、退廷したその足で、1Fの訟廷係に、忌避申立書を提出しました。

 

 然るに、小倉支部(植田智彦・佐田崇雄・鈴木美香)は、

同僚裁判官を庇う為に、民訴法24条1項の解釈を捩じ曲げ、最高裁昭和49年判決の解釈を故意に誤り、“結論ありきのクソ決定”をした。

 よって、即時抗告しました。

 

 

        ・・以下、即時抗告状を掲載しておきます・・

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       即 状     令和4年2月21日

                               抗告人 後藤信廣

 

小倉支部令和4年(モ)第10号「裁判官: 俊彦に対する忌避申立事件」において、

植田智彦・佐田崇雄・鈴木美香がなした忌避申立却下決定は、

民事訴訟法24条1項の解釈適用につき誤りがあるクソ決定最高裁昭和49年判決の解釈適用につき誤りがあるクソ決定であり、同僚: 俊彦を庇う為の“結論ありきのクソ決定”である。

 よって、即時抗告する。

 

基本事件  小倉支部令和2年(ワ)315号:受付日改竄の抗告不許可決定に対する

      国家賠償請求事件

      ・担当裁判官:琴岡佳美➽奥俊彦  ・原告:後藤信廣  ・被告:国

 

別件訴訟  小倉支部令和3年(ワ)981号??:損害賠償国家賠償請求事件

      ・担当裁判官??    ・原告:後藤信廣  ・被告奥俊彦・国

 

福岡高等裁判所 御中              貼用印紙1000円

 民事訴訟法119条は、「決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる」と規定しており、

福岡地裁小倉支部:御庁は、原告:控訴人への期日呼出状の送達を、FAX送信により行った実績・事実があり、

福岡地裁小倉支部は、平成23年(ワ)1648号事件にて、調査嘱託申立却下決定の告知を電

話で行った実績・事実がある。

 よって、本即時抗告に対する決定を、FAX送信による告知で行うことを求める。

故に、本状には、予納郵券を添付しない。

 

 原 示  本件申立てを却下する。

 抗 旨   原決定を取消し、本件忌避の申立てを認める。

 

 

       抗

 原決定(裁判官:植田智彦・佐田崇雄・鈴木美香)は、

〔 別件訴訟981号??・被告:奥俊彦・国)は、

 基本事件において、本件裁判官が、申立人の文書提出命令申立てについて、対象文書

 を証拠として取り調べる必要がないことを理由に却下決定したことが違法であるとし

 て、損害賠償を求めるものである。〕

と、「別件訴訟の訴訟物」を認定、

〔 民事訴訟法24条1項の「裁判の公正を妨げるべき事情」とは、

 裁判官がその担当する事件や当事者と特別の関係にあるといった、当該訴訟手続外の

 理由により、当該裁判官によっては、その事件について公正な裁判を期待することが

 できないと認められる客観的事由をいうと解する。〕

と、「裁判の公正を妨げるべき事情」についての解釈を示し、

〔 別件訴訟は、もっぱら裁判官としての職務の執行の当否を問題とするものである

 ことを踏まえると、

 本件裁判官が別件訴訟の対立当事者となったとの一事のみでは、本件裁判官によって

 は基本事件につき公正で客観性のある審理を期待し得ないものと認められる客観的事

 に当らない。〕

との判断を示し、本件忌避申立を却下した。

 

 然し乍、

原決定は、民訴法24条1項の解釈適用につき誤りがあるクソ決定最高裁昭和49年判決

の解釈適用につき誤りがあるクソ決定、同僚: 俊彦を庇う為の“結論ありきのクソ決

”である。

 

 

一 原決定は、民訴法24条1項の解釈適用につき誤りがあるクソ決定である

1.通説は、

 〔民事訴訟法24条1項に言う「裁判の公正を妨げるべき事情」とは、

  通常人が判断して、裁判官と事件との間にそうした関係があれば、辺頗・不公正な

  裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情を言 

  う〕

 と、解している。

2.原決定が認定するとおり、

 別件訴訟訴訟物は、『本件裁判官が、申立人の文書提出命令申立てについて、対象

 文書を証拠として取り調べる必要がないことを理由に却下決定した職務行為の当否』 

 である。

3.したがって、申立人が原告であり本件裁判官:奥 俊彦が被告である別件訴訟は、

 申立人と本件裁判官:奥 俊彦との間において、私的利害の対立する訴訟である。

4.即ち、

 別件訴訟の訴訟物が、『奥 俊彦がなした職務行為(対象文書を証拠として取り調べる

 必要がないことを理由に、文書提出命令申立書を却下決定したこと)の当否』である

 ことは、

  • 『本件裁判官:奥 俊彦がなした職務行為が不当である場合には、

 「被告:奥 俊彦は、原告:後藤信廣に対し、不当行為に基づく損害賠償をしなけれ

 ばならないし、訴訟費用を負担しなければならない」と言う事であり、

  • 『本件裁判官:奥 俊彦がなした職務行為が正当である場合には、

 「被告:奥 俊彦は、原告:後藤信廣に、損害賠償をしなくてよい上に、訴訟費用を請

 求出来る」と言う事である故に、

 別件訴訟は、私的利害の対立する訴訟である。

5.故に、

 別件訴訟における「申立人が原告であり本件裁判官:奥 俊彦が被告である関係」は、

 〔通常人が判断して、裁判官と事件との間にそうした関係があれば、辺頗・不公正な

 裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情〕に該当

 する。

6.故に、被忌避申立裁判官:奥俊彦には、「裁判の公正を妨げるべき事情」がある。

7.由って、

 別件訴訟は申立人と本件裁判官:奥 俊彦との間において私的利害の対立する訴訟であ

 ることを正しく認定せず、

 〔 本件裁判官が別件訴訟の対立当事者となったとの一事のみでは、

  本件裁判官によっては基本事件につき公正で客観性のある審理を期待し得ないもの

  と認められる客観的事情に当らない〕

 との判断を示し、本件忌避申立てを却下した原決定には、民訴法24条1項の解釈

 適用につき誤りがある。

8.よって、

 原決定は、民訴法24条1項の解釈適用につき誤りがあるクソ決定である。

 

二 原決定は、最高裁昭和49年判決の解釈適用につき誤りがあるクソ決定である

1.原決定は、

 〔 本件裁判官が別件訴訟の対立当事者となったとの一事のみでは、

  本件裁判官によっては基本事件につき公正で客観性のある審理を期待し得ない

  ものと認められる客観的事情に当らない〕

 との判断を示し、本件忌避申立てを却下した。

2.然し乍、

 最高裁昭和49年判決は、

 「“故意又は過失”により違法に他人に損害を与えた場合」との条件を付け、公務員の 

 個人責任を否定しており、

 公務員が“悪意”を持って違法に他人に損害を与えた場合までも公務員の個人責任を

 否定していない。

3.『文書提出命令申立て対象文書を証拠として取り調べる必要がない』ことを理由と

 する申立て却下が“悪意”を持ってなされた不当却下である場合、

 奥 俊彦がなした『文書提出命令申立て却下』は、忌避申立人に精神的苦痛を与える

 不当行為である。

4.由って、

 奥 俊彦がなした『文書提出命令申立て却下』が“悪意”を持ってなされた不当却下で

 ある場合、最高裁昭和49年判決の趣旨よりして、奥俊彦は、個人責任を免れない。

5.然るに、

 奥 俊彦が、“悪意”を持って『文書提出命令申立て却下』をしたか否かにつき判断を

 示さずに、

 〔 本件裁判官が別件訴訟の対立当事者となったとの一事のみでは、

  本件裁判官によっては基本事件につき公正で客観性のある審理を期待し得ない

  ものと認められる客観的事情に当らない〕

 との判断を示し、本件忌避申立てを却下した。

6.よって、

 原決定は、最高裁昭和49年判決の解釈適用につき誤りがあるクソ決定である。

 

三 結論

1.上記の証明より、

 原決定が、民訴法24条1項の解釈適用につき誤りがあるクソ決定であり、最高裁

 昭和49年判決の解釈適用につき誤りがあるクソ決定であることは明らかである。

2.由って、

 原決定は、同僚: 俊彦を庇う為の“結論ありきのクソ決定”である。

3.よって、

 原裁判所(裁判官:植田智彦・佐田崇雄・鈴木美香)は、

 民事訴訟法333条による「再度の考案」をなし、原決定を取消すべきである。

  国民を舐めるな

                              抗告人  後藤信廣