本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

“#パワハラ訴訟手続き”告発訴訟レポⅠ―➍・・担当裁判官忌避・・

 本件:603号は、

井川真志の“パワハラ訴訟手続き”を告発する損害賠償請求事件についての報告です。

 原事件は、「裁判官・井川真志の忌避申立て事件」であり、

審理対象:訴訟物は、

原事件において、井川真志がなした「決定書の特別送達」の不法性です。

 基本事件は、

令和1年(ワ)383号事件・・平成30年(ワ)795号:国賠事件における“植田智彦の判断遺脱判決”の違法に対する損害賠償請求事件・・です。

(5月5・7・9日付け“ #判断遺脱判決 ”告発レポⅡ・・ # 植田智彦 ・・参照)

 

  レポⅠ―❶にて、

#井川真志 は、決定書のFAX送達要求を拒否! ➽特別送達 ➽福岡地裁小倉支部が特別送達料金を請求したこと」を、レポ。

 レポⅠ―➋にて、

裁判官:佐田崇雄の忌避申立書を掲載した上で、

「佐田崇雄の本件担当には、【裁判の公正を妨げるべき事情】がある」ことを証明、

民訴法24条1項に基づき、裁判官忌避の申立をしたことを、レポ。

 レポⅠ―➌にて、

小倉支部2民は、同僚裁判官:#佐田崇雄 に対する忌避申立て成立を阻止する為に、

民訴規10条3項の解釈運用を故意に誤り、違法に忌避申立てを却下した」ので、

【小倉支部2民の却下決定は、民訴規10条3項の解釈運用を誤る法令違反のクソ決定、伏魔殿決定・暗黒決定である】ことを理由に、即時抗告したことをレポしました。

 

 ところが、

福岡高裁2民(岩木 宰・西尾洋介・北川幸代)は、

「小倉支部2民の却下決定は民訴規103項の解釈運用を

誤る決定か?否か?」に対する判断を故意に遺脱させ

即時抗告を棄却した。

 

 然し乍、

【却下決定は、民訴規103項の解釈運用を誤る法令違反

の決定】であることを理由に、即時抗告しているのである

故、

却下決定は、民訴規103項の解釈運用を誤る決定か?否か?」は、判決に決定的影響を与える重要事項です。

 

 然るに、

福岡高裁2民(岩木 宰・西尾洋介・北川幸代)は、

「小倉支部2民の却下決定は民訴規103項の解釈運用を

誤る決定か?否か?」に対する判断を故意に遺脱させ、

即時抗告を棄却した。

 

 由って、

福岡高裁2民の即時抗告棄却には、

決定に決定的影響を及ぼす重要事項につき、判断遺脱があ

ります。

 

 よって、

福岡高裁2民の即時抗告棄却に対し、

「抗告許可申立て」をしました。

 

     ・・以下、念のため、「抗告許可申立書」を掲載しておきます・・

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      抗告許可申立書      2019年12月2日

令和1年(ラ)412号 佐田崇雄裁判官の忌避申立却下決定に対する即時抗告事件にて

福岡高裁(岩木 宰・西尾洋介・北川幸代)がなした即時抗告棄却決定には、 

決定に決定的影響を及ぼす重要事項である〔久次良奈子・福本晶奈・高野将人がなした

忌避申立て却下は、民事訴訟規則102の解釈運用を誤る決定か?否か?〕につき、

判断遺脱がある

                          申立人  後藤 信廣

福岡高等裁判所 御中   貼用印紙1000円

 民事訴訟法119条は、「決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる」と規定しており、

御庁も小倉支部も、期日呼出状の送達を、FAX送信により行った実績・事実があり、

小倉支部は、調査嘱託申立却下決定の告知を電話で行った実績・事実があり、裁判官忌避申立てに対する決定書の送達をFAX送達した実績・事実がある。

 よって、許可抗告申立に対する決定を、FAX送信による告知で行うことを求め、

本書には、予納郵券を添付しない。

 

 原決定の表示   本件抗告を棄却する。

許可抗告の趣旨  本件即時抗告を認める。

 

         申

一 岩木 宰・西尾洋介・北川幸代がなした即時抗告棄却決定には、決定に決定的影響を

 及ぼす重要事項につき判断遺脱があること〔1〕

1.原決定は、

 「一件記録を精査しても、佐田崇雄裁判官が偏頗・不公平な裁判を行うであろう懸念

  を生じさせるに足りる客観的事情を認めるに足りる資料は見当たらない。」

 との理由で、本件即時抗告を棄却した。

2.然し乍、

 申立人は、「久次良奈子・福本晶奈・高野将人がなした忌避申立て却下決定は、民事

 訴訟規則103の解釈運用を誤る法令違反のクソ決定伏魔殿決定・暗黒決定であ

 る。」ことを理由に、即時抗告をしている。

3.ところが、

 原決定は、「久次良奈子・福本晶奈・高野将人がなした忌避申立て却下決定は、民事

 訴訟規則103の解釈運用を誤る決定か?否か?」の判断を示さず、

 即時抗告を棄却した。

4.然し乍、

 〇申立人は、

 「久次良奈子・福本晶奈・高野将人がなした忌避申立て却下決定は、民事訴訟規則

  103の解釈運用を誤る法令違反のクソ決定伏魔殿決定・暗黒決定である。」

 ことを理由に、即時抗告をしており、

 〇「久次良奈子・福本晶奈・高野将人がなした忌避申立て却下決定は、民事訴訟規則

 103の解釈運用を誤る決定か?否か?」は、

 決定に決定的影響を及ぼす重要事項である。

5.然るに、

 〇原決定は、

 決定に決定的影響を及ぼす重要事項である「久次良奈子・福本晶奈・高野将人がなし

 た忌避申立て却下決定は、民事訴訟規則103の解釈運用を誤る決定か?否か?」

 に対する判断を遺脱させている。

6.由って、

 原決定には、決定に決定的影響を及ぼす重要事項につき、判断遺脱がある

7.よって、

 原決定は取り消され、本件即時抗告は認められるべきである。

 

 

二 岩木 宰・西尾洋介・北川幸代がなした即時抗告棄却決定には、決定に決定的影響を

 及ぼす重要事項につき判断遺脱があること〔2〕

1.申立人は、

(1) 即時抗告書の冒頭に

 「久次良奈子・福本晶奈・高野将人がなした忌避申立て却下決定は、民事訴訟規則10

  条3の解釈運用を誤る法令違反のクソ決定伏魔殿決定・暗黒決定である。」

 と、即時抗告理由を明確に記載し、

(2) 「抗告の理由」一において、

 原決定・・久次良奈子・福本晶奈・高野将人がなした忌避申立て却下決定・・は、

 〔別件訴訟における「口頭での忌避申立て」と「口頭での忌避申立て、退廷後、裁判

  所に提出した忌避申立書」を、別個独立の忌避申立ての如く扱い、本件忌避申立て

  を却下したものであり、

  民事訴訟規則10条3項の解釈運用を誤る法令違反のクソ決定であり、伏魔殿決定・

  暗黒決定である。〕

 ことを、詳論・立証しており、

(3) 「抗告の理由」二において、

 〔久次良奈子・福本晶奈・高野将人がなした「40号事件と41号事件は、同じ日に

  申し立てられた383号事件の担当裁判官に対する忌避申立てではあるが、佐田裁

  判官が41号事件を担当したことが、上記のような客観的事情に当たるとは認めら

  れない。」との理由に基づく本件忌避申立却下は、民訴規103の解釈運用を誤

  る法令違反のクソ決定伏魔殿決定・暗黒決定である。〕

 ことを、詳論・立証しており、

(4) 「抗告の理由」三において、

 通説に基づき、【別件訴訟において、基本事件担当裁判官:佐田崇雄が、基本事件被

 告:井川真志の忌避申立て事件を却下する裁判をしている】事実関係は民訴法24条に

 言う「裁判の公正を妨げるべき事情」に該当することを立証した上で、

 〔原決定・・久次良奈子・福本晶奈・高野将人がなした忌避申立て却下決定・・は、

  民訴法24の解釈運用を誤る法令違反のクソ決定であり伏魔殿決定・暗黒決定であ

  る。〕

 ことを、詳論・立証しており、

(5) 「抗告の理由」四において、

 〔佐田裁判官外2名は、「井川真志に対する忌避申立てを受理していないにも拘ら

  ず、「井川真志に対する忌避申立てを却下する裁判をなした可能性が大きい。

 ことを指摘、

 〔であるなら、本件却下決定は、無権限の裁判行為であり、同僚裁判官:井川真志の

  不正簡易却下を庇い隠蔽し闇に葬る為の伏魔殿決定・暗黒決定である。〕

 ことを、主張・立証している。

2.然るに、

 原決定は、上記(1)乃至(4)の事項に対する判断を遺脱させている。

3.然し乍、

 上記(1)乃至(4)の事項は、判決に決定的影響を与える重要事項である。

4.由って、

 原決定には、決定に決定的影響を及ぼす重要事項につき、判断遺脱がある

5.よって、

 原決定は取り消され、本件即時抗告は認められるべきである。

 

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。