本件:603号は、
井川真志の“パワハラ訴訟手続き”を告発する損害賠償請求事件についての報告です。
原事件は、
裁判官・井川真志の忌避申立て事件です。
基本事件は、
令和1年(ワ)383号事件・・平成30年(ワ)795号:国賠事件における“植田智彦の判断遺脱判決”の違法に対する損害賠償請求事件・・です。
(5月5・7・9日付け“ #判断遺脱判決 ”告発レポⅡ・・ # 植田智彦 ・・参照)
さて、
福岡高裁(岩木 宰・西尾洋介・北川幸代)は、
「即時抗告棄却決定には、民事訴訟法337条2項所定の事項が含まれているものと認められない」
との理由で、許可抗告を不許可としましたが、
民事訴訟法337条2項は、
「法令の解釈に関する重要事項を含むと認められる場合には、申立てにより、決定で、
抗告を許可しなければならない」
と規定しています。
本件許可抗告申立書には、
民事訴訟法337条2項所定の事項(法令の解釈に関する重要事項)が、明確に記載されて
いますので、
本件許可抗告申立を受けた裁判所は、抗告を許可しなければなりません。
然るに、
許可抗告申立を受けた裁判所(福岡高裁:岩木 宰・西尾洋介・北川幸代)は、
許可抗告申立書に、民訴法337条2項所定の事項が記載されているにも拘らず、
「民事訴訟法337条2項所定の事項を含むものと認められない」
との不当理由で、抗告を許可しなかった。
したがって、
本件抗告不許可は、民訴訟法337条2項の解釈に重要な誤りがある決定であり、
裁判を受ける権利を奪う憲法32条違反の決定です。
よって、本件抗告不許可決定に対して、特別抗告しました。
・・以下、特別抗告状を掲載しておきます・・
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令和1年(ラ許)126号
福岡高等裁判所(2民:岩木 宰・西尾洋介・北川幸代)の令和1年12月26日付け
抗告不許可には、民事訴訟法337条2項の解釈につき重要な誤りがある。
特 別 抗 告 状 令和1年12月30 日
後藤 信廣
抗告許可申立て
☝
原 決 定 福岡高裁令和1年(ラ)412号:即時抗告棄却
☝ (担当裁判官:岩木 宰・西尾洋介・北川幸代)
即時抗告
☝
却下決定 小倉支部令和1年(モ)80号:裁判官(井川真志)忌避申立却下
☝ (担当裁判官:久次良奈子・福本晶奈・高野将人)
原 事 件 小倉支部令和1年(ワ)603号における裁判官(井川真志)忌避申立て
最高裁判所 御中 貼用印紙1000円 予納郵券409円
本予納郵券は、最高裁判所のみが使用すること。福岡高等裁判所の使用を禁じる。
福岡高裁は、期日呼出状送達をFAX送信により行った訴訟手続の実績がある故、
特別抗告提起通知書の送達は、FAX送信による方式で行うこと。
原決定の表示 本件抗告を許可しない。
特別抗告の趣旨 本件抗告不許可を破棄する。
特 別 抗 告 理 由
福岡高等裁判所(2民:岩木 宰・西尾洋介・北川幸代)は、
「原決定には、民事訴訟法337条2項所定の事項が含まれているものと認められない」との理由で、許可抗告を不許可とした。
1.然し乍、
民事訴訟法337条2項は、「法令の解釈に関する重要事項を含むと認められる場合
には、申立てにより、決定で、抗告を許可しなければならない」と規定している。
2.故に、
許可抗告申立書に、民事訴訟法337条2項所定の事項が記載されている場合には、
許可抗告申立を受けた裁判所は、抗告を許可しなければならない。
3.本件許可抗告申立書には、
民事訴訟法337条2項所定の事項(法令の解釈に関する重要事項)が、明確に記載され
ている。
4.故に、
本件許可抗告申立を受けた裁判所は、抗告を許可しなければならない。
5.然るに、
本件許可抗告申立を受けた裁判所(福岡高裁:岩木 宰・西尾洋介・北川幸代)は、
「原決定には、民事訴訟法337条2項所定の事項が含まれているものと認められない」
との理由で、 抗告を許可しなかった。
6.即ち、
許可抗告申立書には、民訴法337条2項所定の事項が記載されているにも拘らず、
「民事訴訟法337条2項所定の事項を含むものと認められない」との不当理由で、
抗告を許可しなかったのである。
7.由って、
本件抗告不許可は、民事訴訟法337条2項の解釈に重要な誤りがある決定であり、
裁判を受ける権利を奪う憲法32条違反の決定である。
8.よって、
本件抗告不許可決定は、破棄されるべきである。
正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。
原判決をなした裁判官:岩木 宰・西尾洋介・北川幸代らは、
裁判能力を喪失した低脳なヒラメ脳味噌の厚顔無恥ポチ裁判官、クソ裁判官である!
よって、彼らは、罷免すべき裁判官である。
岩木 宰・西尾洋介・北川幸代さんよ!
上告人は、公開の場で、
お前さんらのことを「裁判能力を喪失した低脳なヒラメ脳味噌の厚顔無恥ポチ裁判官、
クソ裁判官」と弁論しているのである。
原決定を正しいと云えるのであれば、上告人を名誉毀損で訴えるべきである。
お待ちしておる。 特別抗告人 後藤信廣