本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

“#パワハラ訴訟手続き”告発訴訟レポⅠ―➎・・特別抗告・・

 本件:603号は、

井川真志の“パワハラ訴訟手続き”を告発する損害賠償請求事件についての報告です。

 原事件は、

裁判官・井川真志の忌避申立て事件です。

 基本事件は、

令和1年(ワ)383号事件・・平成30年(ワ)795号:国賠事件における“植田智彦の判断遺脱判決”の違法に対する損害賠償請求事件・・です。

(5月5・7・9日付け“ #判断遺脱判決 ”告発レポⅡ・・ # 植田智彦 ・・参照)

 

 さて、

福岡高裁(岩木 宰・西尾洋介・北川幸代)は、

「即時抗告棄却決定には、民事訴訟3372所定の事項が含まれているものと認められない」

との理由で、許可抗告を不許可としましたが、

民事訴訟法337条2項は、

法令の解釈に関する重要事項を含むと認められる場合には、申立てにより、決定で、

 抗告を許可しなければならない

と規定しています。

 

 本件許可抗告申立書には、

民事訴訟3372項所定の事項(法令の解釈に関する重要事項)が、明確に記載されて

いますので、

本件許可抗告申立を受けた裁判所は、抗告を許可しなければなりません

 

 然るに、

許可抗告申立を受けた裁判所福岡高裁:岩木 宰・西尾洋介・北川幸代)は、

許可抗告申立書に、民訴法3372項所定の事項が記載されているにも拘らず

民事訴訟3372項所定の事項を含むものと認められない

との不当理由で、抗告を許可しなかった。

 

 したがって、

本件抗告不許可は、民訴訟法3372項の解釈に重要な誤りがある決定であり、

裁判を受ける権利を奪う憲法32条違反の決定です。

 

よって、本件抗告不許可決定に対して、特別抗告しました。

 

         ・・以下、特別抗告状を掲載しておきます・・

**************************************

 

           令和1年(ラ許)126号

福岡高等裁判所(2民:岩木 宰・西尾洋介・北川幸代)の令和1年12月26日付け

抗告不許可には、民事訴訟3372の解釈につき重要な誤りがある。

 

      特      令和1年12月30 日

                               後藤 信廣

抗告許可申立て

  福岡高裁令和1年(ラ)412号:即時抗告棄却

☝     (担当裁判官:岩木 宰・西尾洋介・北川幸代)

即時抗告

却下決定  小倉支部令和1年(モ)80号:裁判官井川真志忌避申立却下

☝     (担当裁判官:久次良奈子・福本晶奈・高野将人)

  小倉支部令和1年(ワ)603号における裁判官井川真志忌避申立て

 

最高裁判所 御中        貼用印紙1000円  予納郵券409円

 

本予納郵券は、最高裁判所のみが使用すること。福岡高等裁判所の使用を禁じる。

福岡高裁は、期日呼出状送達をFAX送信により行った訴訟手続の実績がある故、

特別抗告提起通知書の送達は、FAX送信による方式で行うこと。

 

  原決定の表示   本件抗告を許可しない。

  特別抗告の趣旨  本件抗告不許可を破棄する。

 

       特 別 抗 告 理 由

福岡高等裁判所(2民:岩木 宰・西尾洋介・北川幸代)は、

「原決定には、民事訴訟3372所定の事項が含まれているものと認められない」との理由で、許可抗告を不許可とした。

1.然し乍、

 民事訴訟3372は、「法令の解釈に関する重要事項を含むと認められる場合

 には、申立てにより、決定で、抗告を許可しなければならない」と規定している。

2.故に、

 許可抗告申立書に、民事訴訟法337条2項所定の事項が記載されている場合には、

 許可抗告申立を受けた裁判所は、抗告を許可しなければならない

3.本件許可抗告申立書には、

 民事訴訟3372項所定の事項法令の解釈に関する重要事項が、明確に記載され

 ている

4.故に、

 本件許可抗告申立を受けた裁判所は、抗告を許可しなければならない

5.然るに、

 本件許可抗告申立を受けた裁判所(福岡高裁:岩木 宰・西尾洋介・北川幸代)は、

 「原決定には、民事訴訟3372所定の事項が含まれているものと認められない」

 との理由で、 抗告を許可しなかった。

6.即ち、

 許可抗告申立書には、民訴法3372所定の事項が記載されているにも拘らず

 「民事訴訟3372所定の事項を含むものと認められないとの不当理由で

 抗告を許可しなかったのである。

7.由って、

 本件抗告不許可は、民事訴訟3372の解釈に重要な誤りがある決定であり、

 裁判を受ける権利を奪う憲法32違反の決定である。

8.よって、

 本件抗告不許可決定は、破棄されるべきである。

 

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 原判決をなした裁判官:岩木 宰・西尾洋介・北川幸代らは、

裁判能力を喪失した低脳なヒラメ脳味噌の厚顔無恥ポチ裁判官クソ裁判官である

 よって、彼らは、罷免すべき裁判官である。

 

 岩木 宰・西尾洋介・北川幸代さんよ!

上告人は、公開の場で、

お前さんらのことを「裁判能力を喪失した低脳なヒラメ脳味噌の厚顔無恥ポチ裁判官

クソ裁判官」と弁論しているのである。

 

 原決定を正しいと云えるのであれば、上告人を名誉毀損で訴えるべきである。

 お待ちしておる。                  特別抗告人  後藤信廣