本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

“福岡高裁3民の違法違憲決定”告発訴訟レポ➍

 本件は、

小倉支部平成30年(ワ)794号:福岡高裁3民の「即時抗告に対する抗告の不許可」

の違法・違憲に対する国賠訴訟についてのレポですが、

本件の基本事件は、

最高裁事務総局秘書課長:氏本厚司の“司法行政文書不開示”の違法に対する国賠訴訟

(小倉支部平成27年(ワ)92号)であり、

本件自体は、

「その国賠訴訟92号における裁判官:野々垣隆樹の訴状却下命令に対する即時抗告を

棄却した決定」に対する許可抗告申立てを不許可にした福岡高裁第3民事部決定に対す

る国賠訴訟です。

 

 平成30年10月1日付けレポ❶では、

本件:平成年30(ワ)794号の基本事件・・92号・・についてレポ。

 平成30年10月2日付けレポ❷では、

福岡高裁3民の「即時抗告に対する抗告の不許可」の違法・違憲についてレポ。

 平成30年10月3日付けレポ❸では、

訴状を添付し、両方を連続一括記載している「訴状」についてレポしました。

 

 裁判官の交代(小川清明→佐田崇雄)等もあり、

訴状・答弁書・被告準備書面の陳述後、原告準備書面の陳述が先月行われましたので、

本日のレポ➍では、

「被告:国の答弁」と「私の準備書面」について、レポします。

 

 被告:国は、

「 福岡高裁による本件不許可決定には、訴訟法上の救済方法によって是正されるべき

 瑕疵が存在しない上、
 原告は、前記2(最高裁昭和57年判決)の特別の事情に該当する事実があることにつ

 いて、何ら主張しておらず、これを認めるに足りる証拠もない。」

と主張、

福岡高裁の本件不許可決定に、国家賠償法1条1項に言う違法が無いと主張する。

 

 然し乍、

福岡高裁の本件不許可決定には、訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵が

存在しており

「本件不許可決定には、訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵が存在しない」との主張は、民事訴訟法337条2項(許可抗告)に反する不当主張であり、

〇「原告は、特別の事情に該当する事実があることについて、何ら主張しておらず、」

との主張は、

原告の請求原因の読解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張”であると同時に、

最高裁昭和57年判決の趣旨すら理解出来ない“お恥ずかしい不当主張”です。

 

 以下、その事実を証明します。

 

一 被告:国の「Ⓐ本件不許可決定には、・・・・・瑕疵が存在しない」との主張は、

 民事訴訟法337条2項(許可抗告)に反する不当主張である証明

1.福岡高裁・第3民事部は、

 【原決定には、民事訴訟3372所定の事項を含むものと認められない

 との理由で、抗告を許可しなかった。

2.然し乍、

 民訴法3372(許可抗告)は、

 「法令の解釈に関する重要事項を含むと認められる場合には、申立てにより、決定

  で、抗告を許可しなければならない

 と規定しており、

 許可抗告申立書に、民訴法337条2項所定の事項が記載されている場合には、

 許可抗告申立を受けた裁判所は、抗告を許可しなければならない

3.本件許可抗告申立書(甲6)には、

 民訴法3372項所定の事項法令の解釈に関する重要事項が、明確に記載されてい

 る故、

 本件許可抗告申立を受けた裁判所は、抗告を許可しなければならない

4.然るに、

 本件許可抗告申立を受けた福岡高裁第3民事部は、

 【原決定には、民事訴訟3372所定の事項を含むものと認められない

 との理由で、抗告を許可しなかった。

5.即ち、

 許可抗告申立書には、民訴法3372所定の事項が記載されているにも拘らず

 福岡高裁第3民事部は、

 「民事訴訟3372所定の事項を含むものと認められないとの不当理由で

 抗告を許可しなかったのである。

6.由って、

 福岡高裁の本件不許可決定は、民訴法3372違反の不当決定です。

7.よって、

 被告:国の「Ⓐ本件上告却下決定には、・・・・瑕疵が存在しない」との主張は、

 民事訴訟法337条2項(許可抗告)に反する不当主張です。

 

 

二 被告:国の「Ⓑ原告は、最高裁昭和57年判決が判示する『特別の事情』に該当する

 事実があることについて、何ら主張しておらず、」との主張は、

 原告の請求原因の読解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張”である証明

1.原告は、

 訴状において、本件不許可決定には最高裁昭和57年判決が言う特別の事情に該当する

 事実があることについて、明確に主張している

2.よって、

 被告:国の「Ⓑ原告は、・・・・について、何ら主張しておらず、」との主張は、

 原告の請求原因の読解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張”です。

 

 

三 福岡高裁がした本件上告却下決定には、最高裁昭和57年判決が言う『特別の事情

 が存することの証明

1.最高裁昭和57年判決は、

 「 裁判官がした争訟の裁判が国賠法上違法といえるためには、

  裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るよ

  うな特別の事情』が存することが必要である。」

 と判示しており、

 〇裁判:判決に対する国賠請求を認めない“免罪符判決”ではないし、

 〇「裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得る

 ような特別の事情』が存する」場合は、国賠請求を認めた判決である。

2.したがって、

 福岡高裁がした本件不許可決定に、「裁判官がその付与された権限の趣旨に明らか

 に背いて権限を行使したと認め得るような特別の事情』が存する」場合、

 国は、国家賠償責任を負わなければならない。

3.福岡高裁の本件不許可決定は、

 裁判官にあるまじき民訴法337条2項違反の決定であり、裁判を受ける権利を奪う

 憲法32条違反の決定である。

4.よって、

 福岡高裁がした本件上告却下決定には、最高裁昭和57年判決が言う『特別の事情

 が存する。

 

 本件は、

「裁判官は、裁判機構に不都合な訴え・・・本件の場合、最高裁判所事務総局秘書課長:氏本厚司に不都合な訴え

・・・をさせない様に、平気で違法違憲裁判をする事実」を証明する事件であり、

裁判機構が、魑魅魍魎の伏魔殿である事実を証明する事件です。

 

     ・・以下、念のため、原告:準備書面(一)を掲載しておきます・・

***************************************

  

 平成30年(ワ)794号:福岡高裁・第3民事部(金村敏彦・山之内紀之・坂本寛)の不法「即時抗告棄却に対する抗告の不許可決定」に対する国家賠償請求事件

 

     準備書面(一)         2019年7月24日

                               原告 後藤信廣

福岡地方裁判所小倉支部第3民事部H係御中

              記

 被告:国は、

福岡高裁による本件不許可決定には

訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵が存在しない上、
原告は、

前記2(註。最高裁昭和57年判決)の特別の事情に該当する事実があることについて、

何ら主張しておらず、これを認めるに足りる証拠もない。

と主張、

福岡高裁の本件不許可決定に、国家賠償法1条1項に言う違法が無いと主張する。

 

 然し乍、

福岡高裁がした本件不許可決定には、訴訟法上の救済方法によって是正されるべき

瑕疵が存在しており

Ⓐ本件不許可決定には、訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵が存在しない

との主張は、

民事訴訟法337条2項(許可抗告)に反する不当主張である。

 

 そして、

Ⓑ原告は、特別の事情に該当する事実があることについて、何ら主張しておらず

との主張は、

原告の請求原因の読解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張”であると同時に、

最高裁昭和57年判決の趣旨すら理解出来ない“お恥ずかしい不当主張”である。

 

 以下、その事実を証明する。

  

一 被告:国のⒶ本件不許可決定には、・・・・・・・瑕疵が存在しないとの主張は、

 民事訴訟法337条2項(許可抗告)に反する不当主張である証明

1.福岡高裁・第3民事部は、

 【原決定には、民事訴訟3372所定の事項を含むものと認められない

 との理由で、抗告を許可しなかった。

2.然し乍、

 民事訴訟3372(許可抗告)は、

 「法令の解釈に関する重要事項を含むと認められる場合には、申立てにより、決定

  で、抗告を許可しなければならない

 と規定している。

2.故に、

 許可抗告申立書に、民事訴訟法337条2項所定の事項が記載されている場合には、

 許可抗告申立を受けた裁判所は、抗告を許可しなければならない

3.本件許可抗告申立書(甲6)には、

 民事訴訟3372項所定の事項法令の解釈に関する重要事項が、明確に記載され

 ている故、

 許可抗告申立を受けた裁判所は、抗告を許可しなければならない

4.然るに、

 本件許可抗告申立を受けた福岡高裁第3民事部は、

 【原決定には、民事訴訟3372所定の事項を含むものと認められない

 との理由で、 抗告を許可しなかった。

5.即ち、

 許可抗告申立書には、民訴法3372所定の事項が記載されているにも拘らず

 福岡高裁第3民事部は、

 「民事訴訟3372所定の事項を含むものと認められないとの不当理由で

 抗告を許可しなかったのである。

6.由って、

 福岡高裁による本件不許可決定民訴法3372(許可抗告)違反の不当決定である

 ことは明らかである。

7.したがって、

 〇本件不許可決定に訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵が存すること

 〇本件不許可決定が裁判を受ける権利を奪う憲法32違反の決定であることは、

 明らかである

8.よって、

 被告:国のⒶ本件上告却下決定には、・・・・・・・瑕疵が存在しないとの主張は、

 民事訴訟法337条2項(許可抗告)に反する不当主張である。

 

二 被告:国の

 Ⓑ原告は、特別の事情に該当する事実があることについて、何ら主張しておらず

 との主張は、

 原告の請求原因の読解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張”であると同時に、

 最高裁昭和57年判決の趣旨すら理解出来ない“お恥ずかしい不当主張”である証明

1.原告は、

 訴状において、本件不許可決定には最高裁昭和57年判決が言う特別の事情に該当する

 事実があることについて、明確に主張しており

 被告:国のⒷ原告は、・・・・・・・について、何ら主張しておらず、との主張は、

 原告の請求原因の読解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張”である。

2.ところで、

 最高裁昭和57年判決は、

 「 裁判官がした争訟の裁判が国賠法上違法といえるためには、

  当該裁判官が違法or不当な目的をもって裁判をしたなど

  裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るよ

  うな特別の事情』が存することが必要である。」

 と判示しており、

 〇裁判:判決に対する国賠請求を認めない判決ではなく、

 〇裁判:判決に対する“免罪符判決”ではないし、

 〇「裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得る

 ような特別の事情』が存する」場合は、国賠請求を認めた判決である。

3.したがって、

 福岡高裁がした本件不許可決定に、「裁判官がその付与された権限の趣旨に明らか

 に背いて権限を行使したと認め得るような特別の事情』が存する」場合、

 国は、国家賠償責任を負わなければならない。

4.そして、

 福岡高裁の本件不許可決定は、民訴法337条2項違反の決定であり、裁判を受ける

 権利を奪う憲法32条違反の決定である。

5.よって、

 被告国の「福岡高裁がした本件上告却下決定には、『特別の事情』が存しない」との

 主張は、

 最高裁昭和57年判決の趣旨の理解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張”である。