本件は、小倉支部平成30年(ワ)793号:国家賠償請求事件についての報告ですが、
訴訟物は、最高裁一小の「上告棄却決定・上告受理申立て棄却決定」の不法性です。
本件担当の裁判官 #久次良奈子 は、
最高裁の不当裁判を闇に葬る為、”#判断遺脱判決”をしました!
事実認定をした後、立ち往生! 論理的整合性ある判決を書くことが出来ず”#判断遺脱判決”をして仕舞いました!
#久次良奈子の本件判決が #判断遺脱判決である事実を証明する為に、本件の訴状・準備書面についてレポして行きます。
・・今回は、訴状(本件国賠訴訟に至る経緯)についてレポします。
本件(793号:国賠訴訟)に至る経緯
本件は、
私が一部勝訴した「最高裁の無権行為に対する国賠訴訟」における【差戻し審】において、
裁判官:足立正佳が命じた違法な“#訴状却下命令”に端を発する事件です。
1.私は、
差戻し審における足立正佳の“訴状却下命令”に対して、
即時抗告を申し立てた。
2.福岡高裁は、即時抗告を棄却した。
3.私は、許可抗告申立書を提出、
(1) 一項にて、「本決定は、通説に反するクソ決定であること」、
(2) 二項にて、「本決定は、民訴法186条違反のクソ決定であること」、
(3) 三項にて、「本決定は、福岡地裁小倉支部における過去の裁判手続き違反のクソ
決定であること」、
(4) 四項にて、「本決定は、民訴法148条違反の訴訟指揮権濫用の決定であること」、
(5) 五項にて、「本決定は、判例違反のクソ決定であること」、
(6) 六項にて、「本決定は、差戻しの趣旨に反するクソ決定であること」、
を詳論証明した。
4.したがって、許可抗告申立書に「民事訴訟法337条2項所定の事項」が記載されて
いることは明らかです。
5.故に、裁判所は、抗告を許可しなければなりません。
6.ところが、
福岡高裁(大工強・小田幸生・篠原淳一)は、
「申立て理由は民事訴訟法337条2項所定の事項を含むとは認められない」として、
許可抗告不許可とした。
7.私は、特別抗告
8.最高裁(岡部喜代子・木内道詳・寺田逸郎・戸倉三郎)は、平成29年5月12日、
「本件抗告の理由は、違憲を言うが、実質は単なる法令違反を主張するものであって、
特別抗告の理由に該当しない。」
との理由で、原決定(許可抗告不許可決定)を不服とする特別抗告を、棄却した。
・・・平成29年(ク)156号事件・・・
9.然し乍、
〇民事訴訟法337条(許可抗告)2項の規定よりして、
許可抗告申立書に「判例と相反する判断があること、法令解釈に関する重要事項」が
記載されている場合には、裁判所は、抗告を許可しなければなりません。
〇本件の場合、
許可抗告申立書に、民事訴訟法337条2項所定の事項が記載されており、
裁判所は、本件抗告を許可しなければなりません。
〇然るに、
福岡高裁(大工強・小田幸生・篠原淳一)は、
「申立て理由は、民事訴訟法337条2項所定の事項を含むとは認められない。」
との理由に基づき、抗告不許可の決定をしたのである。
〇由って、
福岡高裁(大工強・小田幸生・篠原淳一)の許可抗告不許可は、
許可抗告申立書に【民訴法337条2項所定の事項が記載されている】にも拘らず、
許可抗告申立書に【民訴法337条2項所定の事項が記載されていない】との悪意的誤認定に基づく不当決定であって、
民訴法337条2項違反の違法決定、憲法32条違反の違憲決定である。
〇したがって、
最高裁判所には、本件許可抗告不許可を取消すべき法的義務がある。
〇然るに、
最高裁判所(岡部喜代子・木内道詳・寺田逸郎・戸倉三郎)は、
「本件抗告の理由は、違憲を言うが、実質は単なる法令違反を主張するものであって、特別抗告の理由に該当しない。」
との理由で、許可抗告不許可を不服とする特別抗告を棄却した。
・・平成29年(ク)156号事件・・
〇よって、
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
10.そこで、私は、
上記156号事件における特別抗告棄却の違憲に対して、
国賠訴訟を提起しました。 ・・平成29年(ワ)440号・・
11.一審(裁判官:井川真志)は、請求を棄却。
12.私は、控訴。
13.福岡高裁(佐藤 明・小田島靖人・佐藤康平)は、
判決に決定的影響を与える重要事項についての判断をせず、控訴を棄却した。
14.そこで、私は、
判断遺脱:理由不備の控訴棄却判決に対し、上告状・上告受理申立書を提出しました。
15.したがって、
最終法律審である最高裁判所には、
「本件控訴棄却判決が、判決に決定的影響を与える重要事項につき判断遺脱がある理由不備判決であるか?否か?」
に対する判断をするべき法的義務がある。
16.然るに、
最高裁一小(深山卓也・池上政幸・小池 裕・木澤克之・山口 厚)は、
「本件上告の理由は、民事訴訟法312条1項又は2項に規定する事由に該当しない」
との理由で、上告を棄却、
「本件上告受理申立ての理由は、民事訴訟法318条1項により受理すべきものとは認められない。」
との理由で、上告受理申立てを受理しなかった。
17.然し乍、
民事訴訟法312条2項6号は、「理由不備がある場合は、上告できる」と規定、
【判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱は、理由不備になる】
と解されている、
そして、
〇上告状一項において、「福岡高裁判決は、判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱がある理由不備判決である」ことが、詳論され証明されており、
〇上告状二項において、「福岡高裁判決は、憲法32条違反判決である」ことが、詳論され証明されている故、
最高裁は、憲法判断責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許されない。
また、
民事訴訟法318条1項は、「判例と相反する判断がある事件、法令解釈に関する
重要な事項を含むと認められる事件について、上告審として事件を受理できる」
と規定している。
そして、
〇上告受理申立書一項および二項において、「判決に決定的影響を与える重要事項である最高裁昭和57年判決の解釈」について、詳論主張しており、
〇上告受理申立書三項・四項・六項・八項・九項において、「福岡高裁判決は、法令解釈につき重要な法令違反がある判決であること」について、詳論主張しており、
〇上告受理申立書五項において、「福岡高裁判決は、裁判手続の慣習法に関する重要な法令違反がある判決であること」について、詳論主張しており、
〇上告受理申立書七項・十項において、「福岡高裁判決は、判例違反がある判決であること」について、詳論主張している故、
最高裁は、法令解釈責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許されない。
18.にも拘らず、
最高裁一小(深山卓也・池上政幸・小池 裕・木澤克之・山口 厚)は、
上告を棄却し、上告受理申立てを受理しなかった。
19.したがって、
最高裁一小の「上告棄却・上告受理申立て不受理」は、
“憲法判断責任放棄・法令解釈責任放棄”の違法違憲決定であり、
原告に極めて大きな精神的苦痛を与えるクソ決定です。
20.以上が、本件(793号:国賠訴訟)に至った経緯です。
最高裁は、裁判機構に不都合な事件を闇に葬る為には、
“憲法判断責任・法令解釈責任放棄”の裁判をします。
共謀罪法で起訴されると、
この様な裁判を受けることになります。
共謀罪法は、廃案にしなければなりません。
・・以下、念のため、「訴状」を掲載しておきます・・
***********************************
❶被告:最高裁判所第一小法廷(深山卓也・池上政幸・小池 裕・木澤克之・山口 厚)
に対しては、平成30年8月23日付け「上告棄却決定、上告受理申立て不受理決定」の違法違憲に対する民法710条に基づく損害賠償請求。
❷被告:国に対しては、国家賠償法1条1項に基づく国家賠償請求。
原因事件・・差戻し一審における【訴状却下命令】・・裁判官:足立正佳
一審 平成29年(ワ)440号:〔福岡高裁平成28(ラ許)116号・許可抗告申立て事件
における「民事訴訟法337条2項所定の事項を含むと認められない」との理由に基
づく『抗告不許可決定』に対する特別抗告の棄却決定〕の違法違憲に対する国家
賠償請求事件
(裁判官:井川真志)
二審 平成29年(ネ)843号:控訴事件
(裁判官:佐藤 明・小田島靖人・佐藤康平)
棄却判決
➥上告状・上告受理申立書
三審 上告棄却決定(平成30年(オ)909号)
上告受理申立て不受理決定(平成30年(受)1115号)
(最高裁一小:深山卓也・池上政幸・小池 裕・木澤克之・山口 厚)
訴 状 平成30年10月9日
原告 後藤信廣 住所
被告 最高裁判所第一小法廷(深山卓也・池上政幸・小池 裕・木澤克之・山口 厚)
被告 国 代表者法務大臣山下貴司 東京都千代田区霞ヶ関1-1-1
請 求 の 原 因
最高裁判所第一小法廷(深山卓也・池上政幸・小池 裕・木澤克之・山口 厚)は、
平成30年8月23日、平成30年(オ)909号事件・(受)1115号事件において、
1.本件上告の理由は、 民事訴訟法312条1項又は2項に規定する事由に該当しない。 2.本件上告受理申立ての理由は、 民事訴訟法318条1項により受理すべきものとは認められない。 |
との理由で、上告を棄却し、上告受理申立て受理しない。
然し乍、
本「上告棄却決定、上告受理申立て不受理決定」は、“憲法判断義務放棄”のクソ決定であり、
裁判正義メルトダウン・司法空洞化・裁判機構伏魔殿化を象徴する違法違憲なクソ決定である。
以下、その事実を証明する。
1.原告は、
小倉支部平成28年(ワ)536号:差戻し一審事件において裁判長足立正佳が命じた訴状却下命令に対する即時抗告を申し立てたが、
福岡高裁(大工強・小田幸生・篠原淳一)は、即時抗告を棄却した。
2.そこで、原告は、
許可抗告申立書を提出、
(1) 一項にて、「本決定は、通説に反するクソ決定であること」を詳論証明、
(2) 二項にて、「本決定は、民訴法186条違反のクソ決定であること」を詳論証明、
(3) 三項にて、「本決定は、福岡地裁小倉支部における過去の裁判手続き違反のクソ
決定であること」を詳論証明、
(4) 四項にて、「本決定は、民訴法148条に反する訴訟指揮権濫用のクソ決定であること」を詳論証明、
(5) 五項にて、「本決定は、判例違反のクソ決定であること」を詳論証明、
(6) 六項にて、「本決定は、差戻しの趣旨に反するクソ決定であること」を詳論証明、
している。
3.したがって、
許可抗告申立書に「民事訴訟法337条2項所定の事項」が記載されていることは明らかである故、裁判所は、抗告を許可しなければならない。
4.ところが、
福岡高等裁判所(大工強・小田幸生・篠原淳一)は、
「申立て理由は、民事訴訟法337条2項所定の事項を含むとは認められない。」
との理由に基づき、平成28年12月6日、抗告不許可の決定をした。
5.そこで、
原告は、抗告不許可決定に不服である故、12月11日、特別抗告状を提出した。
6.然るに、
最高裁判所(岡部喜代子・木内道詳・寺田逸郎・戸倉三郎)は、
平成29年5月12日、
「本件抗告の理由は、違憲を言うが、実質は単なる法令違反を主張するものであって、特別抗告の理由に該当しない。」
との理由で、原決定(許可抗告不許可決定)を不服とする特別抗告を、棄却した。
・・・平成29年(ク)156号事件・・・
7.然し乍、
民事訴訟法337条(許可抗告)2項の規定よりして、
許可抗告申立書に「判例と相反する判断があること、法令解釈に関する重要事項」が
記載されている場合には、
裁判所は、抗告を許可しなければならない。
〇本件の場合、
許可抗告申立書に、民事訴訟法337条2項所定の事項が記載されており、
裁判所は、本件抗告を許可しなければならない。
〇然るに、
福岡高裁(大工強・小田幸生・篠原淳一)は、
「申立て理由は、民事訴訟法337条2項所定の事項を含むとは認められない。」
との理由に基づき、抗告不許可の決定をしたのである。
〇由って、
福岡高裁(大工強・小田幸生・篠原淳一)の抗告不許可決定は、
許可抗告申立書に【民訴法337条2項所定の事項が記載されている】にも拘らず、
許可抗告申立書に【民訴法337条2項所定の事項が記載されていない】との悪意的誤認定に基づく不当決定であって、
民訴法337条2項違反の違法決定、憲法32条違反の違憲決定である。
〇したがって、
最高裁判所には、本件抗告不許可決定を取消すべき法的義務がある。
〇然るに、
最高裁判所(岡部喜代子・木内道詳・寺田逸郎・戸倉三郎)は、
「本件抗告の理由は、違憲を言うが、実質は単なる法令違反を主張するものであって、特別抗告の理由に該当しない。」
との理由で、原決定(許可抗告不許可決定)を不服とする特別抗告を、棄却した。
〇よって、
平成29年(ク)156号事件における最高裁判所の「特別抗告棄却」は、
“憲法判断義務放棄”のクソ決定、裁判正義メルトダウン・司法空洞化・裁判機構の伏魔殿化を象徴する違法違憲なクソ決定であり、
原告に極めて大きな精神的苦痛を与えるクソ決定である。
8.そこで、原告は、
平成29年(ク)第156号事件における最高裁の「許可抗告不許可決定を不服とする特別抗告を棄却した決定」の違法違憲に対し、国賠訴訟を提起した。
・・平成29年(ワ)440号・・
9.ところが、一審(裁判官:井川真志)は、原告の請求を棄却。
10.原告は、承服できない故、控訴。
11.福岡高裁(佐藤 明・小田島靖人・佐藤康平)は、控訴を棄却した。
12.然し乍、
本件控訴棄却判決は、判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱がある
理由不備判決である故、
上告状・上告受理申立書を提出した。
13.したがって、
最終法律審である最高裁判所は、
「本件控訴棄却判決が、判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱があ
る理由不備判決であるか?否か?」に対する判断をするべき法的義務がある。
14.然るに、
最高裁第一小法廷(深山卓也・池上政幸・小池 裕・木澤克之・山口 厚)は、
「本件上告の理由は、民事訴訟法312条1項又は2項に規定する事由に該当しない」
との理由で、上告を棄却、
「本件上告受理申立ての理由は、民事訴訟法318条1項により受理すべきものとは認められない。」
との理由で、上告受理申立て受理しない。
15.ところで、
民事訴訟法312条2項は「次に掲げる事由を理由とする時は上告できる」として、
6号「判決に理由を付せず、又は理由に食い違いがあること」と規定しており、
【判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱は、理由不備になる】
と解されている。
そして、
〇上告状一項において、
「原判決は、判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱がある理由不備
判決であり、本件特別抗告棄却の違法違憲を闇に葬る為の暗黒判決である」ことが、
詳論され証明されており、
原判決に民事訴訟法312条2項6号に該当する【理由不備】があることは明らかで
ある故、
最高裁は、憲法判断責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許されない。
〇上告状二項において、
「原判決は、憲法32条違反の判決である」ことが、詳論され証明されており、
原判決に民事訴訟法312条に該当する【憲法違反】があることは明らかである故、
最高裁は、憲法判断責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許されない。
ところが、
最高裁は、憲法判断責任を放棄、悪名高き三行決定に逃げ、上告を棄却、
原告に、大きな精神的苦痛を与えた。
16.ところで、
民事訴訟法318条1項は、「判例と相反する判断がある事件、法令解釈に関する
重要な事項を含むと認められる事件について、上告審として事件を受理できる」
と規定している。
そして、
〇上告受理申立書一項および二項において、
判決に決定的影響を与える重要事項である「最高裁昭和57年判決の解釈」について、詳論主張している故、
最高裁は、判例解釈責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許されない。
〇上告受理申立書三項において、
「原判決は、二審としてなさねばならない『一審判決の正否』に対する判断を見事に遺脱しており、判断遺脱の結果として、民訴法133条解釈に関する重要な法令違反がある判決であること」について、詳論主張している故、
最高裁は、民訴法133条解釈責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許されない。
〇上告受理申立書四項において、
「原判決は、二審としてなさねばならない『一審判決の正否』に対する判断を見事に遺脱しており、判断遺脱の結果として、民訴法186条解釈に関する重要な法令違反がある判決であること」について、詳論主張している故、
最高裁は、民訴法186条解釈責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許されない。
〇上告受理申立書五項において、
「原判決は、二審としてなさねばならない『一審判決の正否』に対する判断を、見事に遺脱しており、判断遺脱の結果として、裁判手続の慣習法に関する重要な法令違反がある判決であること」について、詳論主張している故、
最高裁は、裁判手続の慣習法の解釈責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許されない。
〇上告受理申立書六項において、
「原判決は、二審としてなさねばならない『一審判決の正否』に対する判断を見事に遺脱しており、判断遺脱の結果として、民訴法148条(裁判長の訴訟指揮権)解釈に関する重要な法令違反がある判決であること」について、詳論主張している故、
最高裁は、民訴法148条解釈責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許されない。
〇上告受理申立書七項において、
「原判決は、二審としてなさねばならない『一審判決の正否』に対する判断を見事に遺脱しており、判断遺脱の結果として、判例違反がある判決であること」について、詳論主張している故、
最高裁は、判例解釈責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許されない。
〇上告受理申立書八項において、
「原判決は、二審としてなさねばならない『一審判決の正否』に対する判断を、見事に遺脱しており、判断遺脱の結果として、裁判所法4条の解釈につき重要な法令違反がある判決であること」について、詳論主張している故、
最高裁は、裁判所法4条解釈責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許されない。
〇上告受理申立書九項において、
「原判決は、二審としてなさねばならない『一審訴訟指揮の正否』に対する判断を、見事に遺脱しており、判断遺脱の結果として、民訴法149条(釈明権等)解釈につき重要な法令違反があること」について、詳論主張している故、
最高裁は、民訴法149条解釈責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許されない。
〇上告受理申立書十項において、
「原判決は、二審としてなさねばならない『一審判決の正否』に対する判断を見事に遺脱しており、判断遺脱の結果として、判例(最判平成21年)違反があること」
について、詳論主張している故、
最高裁は、判例(最判平成21年)解釈責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許されない。
〇上告受理申立書十一項において、
「本件特別抗告棄却決定を行った裁判官らには、特別の事情があること」について、
詳論主張している故、
最高裁は、「本件特別抗告棄却決定を行った裁判官らに「特別の事情」があるか否か」を判示する責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許されない。
ところが、
最高裁は、法令解釈責任を放棄、悪名高き三行決定に逃げ、上告受理申立てを棄却、
原告に、大きな精神的苦痛を与えた。
17.結論
本件「上告棄却決定、上告受理申立て不受理決定」は、
“憲法判断義務放棄”のクソ決定、裁判正義メルトダウン・司法空洞化・裁判機構の伏魔殿化を象徴する違法違憲なクソ決定であり、
原告に極めて大きな精神的苦痛を与えるクソ決定である故、
原告の請求は、認められるべきである。
正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。
最高裁判所判事:深山卓也・池上政幸・小池 裕・木澤克之・山口 厚さんよ!
原告は、公開の場において、
お前さん等がなした決定を「“憲法判断義務放棄”のクソ決定、裁判正義メルトダウン・司法空洞化・裁判機構の伏魔殿化を象徴する違法違憲なクソ決定」と、弁論しているのである。
お前さん等は、本件決定を正当と言えるのであれば、原告を、名誉棄損で訴えるべきである。
お待ちしておる。 原告 後藤信廣