本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

“#判断遺脱判決”告発レポⅢ―❸・・久次良奈子・・

本件は、小倉支部平成30年(ワ)836号:国賠訴訟についてのレポですが、

審理対象:訴訟物は、

最高裁一小の「許可抗告不許可に対する特別抗告の棄却」の不法性です。

 

 #久次良奈子の本件判決が #判断遺脱判決である事実を証明する為の前提として、

前々回は、訴状(本件に至る経緯)についてレポート、

前回は、「被告:国の答弁」と「私の準備書面」及び「裁判官:久次良奈子の訴訟指揮」についてレポートしましが、

今回は、久次判決#判断遺脱判決であることを証明するレポートです。

 

 

久次判決は、「当裁判所の判断」欄に、

本件決定あるいはその審理について、何らかの違法な

 事由が存在すると認めるに足りる証拠は無い。〕

とのみ記載原告の国家賠償請求を棄却した。

 

然し乍、

久次判決には、判決に決定的影響を与える重要事項に

ついて、“悪意的判断遺脱がある。

 

以下、その事実を証明します。

 

一 判決に決定的影響を与える重要事項につき“悪意的判断遺脱”があること

1.久次判決は、「事案の概要」2において、

 「原決定(註。最高裁一小の「許可抗告不許可に対する特別抗告の棄却」)は、

  原告の許可抗告申立てについて、民事訴訟法337条2項所定の事由を含むとは認め 

  られないとの理由で抗告を不許可としたが、

  原告が提出した許可抗告申立書には、即時抗告棄却決定が民事訴訟法24条1項、

  最高裁昭和49年判決の解釈適用につき重要な誤り、判断遺脱がある旨などが具体 

  的に詳しく記載されている。

   したがって、

  最高裁判所は、原決定が原告の抗告権を奪う違憲決定か否かについて審理、判断

  しなければならない責任がある。

   本件決定は、法令および判例の解釈責任、憲法判断責任を放棄し、三行決定に逃

  げた違法な決定であり、原告に極めて大きな精神的苦痛を与えるものである。

 と、事実認定している。

2.したがって、

 久次良奈子には、

 ❶「原告が提出した許可抗告申立書には、即時抗告棄却決定が民訴法24条1項、最

   高裁昭和49年判決の解釈適用につき重要な誤り、判断遺脱がある旨などが具体的

   に詳しく記載されている」

    にも拘らず、

   「原告の許可抗告申立てについて、民事訴訟法337条2項所定の事由を含むとは

   認められないとの理由で抗告を不許可とした」

 福岡高裁の抗告不許可が、正当か?不法か?についての判断を示すべき責任がある。

 ❷原決定福岡高裁の抗告不許可)が原告の抗告権を奪う違憲決定か否かについて

  審理、判断しなければならない責任が、最高裁判所にあるか?無いか?につい

 の判断を示すべき責任がある。

 ❸本件決定最高裁の特別抗告棄却)は、法令および判例の解釈責任、憲法判断責

 任を放棄した〕違法な決定か?否か?についての判断を示すべき責任がある。

3.然るに、

 ❶❷❸についての審理を拒否、判決を強行した挙句に、

 ❶❷❸事実認定して立ち往生事実認定しっ放しで、

 ❶❷❸認定事実に対する判断を遺脱させ、

 〔本件決定あるいはその審理について、何らかの違法な

  事由が存在すると認めるに足りる証拠は無い。〕

 とのみ記載

 【と認めるに足りる証拠はないと判断した理由を全く

 示さず、

 【と認めるに足りる証拠はないとのみ記載

 国家賠償請求を棄却した。

4.由って、

 【と認めるに足りる証拠はないと判断した過程が全く

 不明です。

5.よって、

久次判決は、判決に決定的影響を与える重要事項について“悪意的判断遺脱”があるクソ判決である。

 

 

 以上の証明より明らかな様に、

裁判官は、国賠訴訟において、被告:国を勝たせる為に、

“判断遺脱のクソ判決”をします。

共謀罪法で起訴されると、この様な裁判官の裁判を受けるのです。

この様な裁判官は、お上のご意向に添うヒラメ判決しか書きません。

共謀罪法は、廃案にしなければなりません。

 

       ・・以下、念の為、「控訴状」を掲載しておきます・・

***************************************

 平成30年(ワ)836号(最高裁第一小法廷の平成30年10月15日付け抗告棄却決定に対する国賠請求事件)における久次良奈子の判決は、判断遺脱クソ判決である故に控訴する。

久次良奈子さんよ 国賠訴訟が嫌なら、国賠訴訟を回避すべし!

このような判断遺脱クソ判決を書いて、恥ずかしくないのかね?

 

            控  訴  状

                               平成31年5月20日

控 訴 人  後藤 信廣

    

被控訴人  国   代表者 法務大臣 山下貴司  東京都千代田区霞ヶ関1-1-1

 

原判決の表示  原告の請求を棄却する。

控訴の趣旨   原判決を取り消し、差し戻す。

 

福岡高等裁判所 御中

 

 最高裁判所は簡易書留にて決定正本を送達するのであり、日本郵便を徒に利するだけの特別送達は、当事者に無用な経済負担を強いるものである故、被控訴人らへの「控訴状・期日呼出状」の送達は簡易書留で行なうべきであるが、簡易書留料金と特別送達料金との差額分に対する請求権を留保した上で、特別送達分切手を予納しておく。

 福岡地裁小倉支部は、原告への期日呼出状送達を、期日呼出状のFAX送信と期日請書のFAX返信で行なっている現状を鑑みたとき、送達方法に文明の利器使用を取り入れるべき時期である。よって、控訴人への期日呼出状送達を「FAX送信と期日請書FAX返信の方式」にて行うことを求め、控訴人への郵便物送達切手は予納しない。

 

 

        控 訴 理 由

原判決は、「当裁判所の判断」に、

本件決定あるいはその審理について、何らかの違法な事由が存在すると認めるに

足りる証拠は無い

とのみ記載国賠請求を棄却した。

 然し乍、以下の如く、

判決に決定的影響を与える重要事項につき“悪意的判断遺脱”があるクソ判決である。

 

一 判決に決定的影響を与える重要事項につき“悪意的判断遺脱”があること

1.原判決は、「事案の概要」2において、

原決定は、原告の許可抗告申立てについて、民事訴訟法337条2項所定の事由を含むとは認められないとの理由で抗告を不許可としたが、

原告が提出した許可抗告申立書には、即時抗告棄却決定が民事訴訟法24条1項、最高裁昭和49年判決の解釈適用につき重要な誤り、判断遺脱がある旨などが具体的に詳しく記載されている。

 したがって、最高裁判所は、原決定が原告の抗告権を奪う違憲決定か否かについて審理、判断しなければならない責任がある。

 本件決定は、法令および判例の解釈責任、憲法判断責任を放棄し、三行決定に逃げた違法な決定であり、原告に極めて大きな精神的苦痛を与えるものである。

      ・・以上の記載は、原判決書のママである・・

と、事実認定している。

2.したがって、

原審裁判官:久次良奈子には、

「原告が提出した許可抗告申立書には、即時抗告棄却決定が民訴法24条1項、最高裁昭和49年判決の解釈適用につき重要な誤り、判断遺脱がある旨などが

具体的に詳しく記載されている」

 にも拘らず、

「原告の許可抗告申立てについて、民事訴訟法337条2項所定の事由を含むとは認められないとの理由で抗告を不許可とした」

福岡高裁の抗告不許可が、正当か?不法か?についての判断を示すべき責任がある。

最高裁判所は、

原決定(福岡高裁の抗告不許可)が原告の抗告権を奪う違憲決定か否かについて審理、判断しなければならない

責任が、あるか?無いか?についての判断を示すべき責任がある。

本件決定最高裁の特別抗告棄却)は、

法令および判例の解釈責任、憲法判断責任を放棄した

違法な決定か?否か?についての判断を示すべき責任がある。

3.然るに、

原判決は、❶❷❸と事実認定しっ放しで、❶❷❸の事項についての判断を遺脱させ、

本件各決定あるいはその審理について、何らかの違法な事由が存在すると認めるに

足りる証拠は無い。

とのみ記載国賠請求を棄却した。

4.由って、棄却した判断過程が全く不明である。

5.よって、原判決は、

判決に決定的影響を与える重要事項につき悪意的判断遺脱があるクソ判決である。

 

 

二 原判決には“悪意的判断遺脱”がある証明〔1〕

1.原判決は、

原告は、〔原決定は、原告の許可抗告申立てについて、民事訴訟法337条2項所定の事由を含むとは認められないとの理由で抗告を不許可としたが、

原告が提出した許可抗告申立書には、即時抗告棄却決定が民事訴訟法24条1項、最高裁昭和49年判決の解釈適用につき重要な誤り、判断遺脱がある旨などが具体的に詳しく記載されている。〕と主張した

事実を、認定した。

2.したがって、裁判所は、

原告の「❶・・・・・・・〕との主張」が正当か不当か?についての判断を示し、

判決すべき責任がある。

3.然るに、久次良奈子は、

・・・・・〕との主張が正当か不当か?についての判断を遺脱させ、判決した。

4.然し乍、

・・・・・〕との主張が正当か不当か?は、判決に決定的影響を与える重要事項である。

5.その結果、原告の国賠請求を棄却するに至った判断過程が、全く不明である。

6.よって、原判決は、

判決に決定的影響を与える重要事項につき悪意的判断遺脱があるクソ判決である。

 

 

三 原判決には“悪意的判断遺脱”がある証明〔2〕

1.原判決は、

原告は、最高裁判所は、原決定が原告の抗告権を奪う違憲決定か否かについて審理、判断しなければならない責任がある〕と主張した

事実を、認定した。

2.したがって、裁判所は、

原告の「❷・・・・・・・・〕との主張が正当か不当か?についての判断を示し、

判決すべき責任がある。

3.然るに、久次良奈子は、

・・・・・〕との主張が正当か不当か?についての判断を遺脱させ、判決した。

4.然し乍、

・・・・・〕との主張が正当か不当か?は、判決に決定的影響を与える重要事項である。

5.その結果、原告の国賠請求を棄却するに至った判断過程が、全く不明である。

6.よって、原判決は、

判決に決定的影響を与える重要事項につき悪意的判断遺脱があるクソ判決である。

 

四 原判決には“悪意的判断遺脱”がある証明〔3〕

1.原判決は、

原告は、〔本件決定は、法令および判例の解釈責任、憲法判断責任を放棄した違法な決定である〕と主張した

事実を、認定した。

2.したがって、裁判所は、

原告の「❸・・・・・・・・〕との主張が正当か不当か?についての判断を示し、

判決すべき責任がある。

3.然るに、久次良奈子は、

・・・・・〕との主張が正当か不当か?についての判断を遺脱させ、判決した。

4.然し乍、

・・・・・〕との主張が正当か不当か?は、判決に決定的影響を与える重要事項である。

5.その結果、原告の国賠請求を棄却するに至った判断過程が、全く不明である。

6.よって、原判決は、

判決に決定的影響を与える重要事項につき悪意的判断遺脱があるクソ判決である。

 

 

五 原判決には“悪意的判断遺脱”がある証明〔4〕

1.被告:国は、昭和57年3月12日判決・民集36巻3号329頁を引用、

最高裁がした本件棄却決定には、『特別の事情』が存しない」と主張するが、

2.原告は、

準備書面(一)の一項3において、

〔ア最高裁昭和57年判決は、

  裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得

  る特別の事情』が存する」場合、裁判:判決に対する国賠請求を認めた判決で

  あり、裁判:判決に対する国賠請求を認めない“免罪符判決”ではないこと、

 イ最高裁がした本件棄却決定に『特別の事情』が存する」場合、

  裁判所は国賠請求を認めなければならないこと、

 ウ最高裁判所は、終審裁判所として、

  民訟法336条に該る特別抗告を受理しなければならない法的義務を負っており、

  民訴法336条に該当する特別抗告を棄却することは、違法棄却であり、裁判権を奪

  う憲法32条違反の違憲棄却であること、

 エ本件特別抗告棄却は、民訴法336条の解釈適用に重要な誤りがある違法決定、

  裁判を受ける権利を奪う憲法32条違反の違憲決定であること、

を主張している。

3.したがって、裁判所は、

原告の・・・上記 エ主張・・・が正当か不当か?についての判断を示し、

判決すべき責任がある。

4.然るに、久次良奈子は、

・上記 エ主張が正当か不当か?についての判断を遺脱させ、判決した。

5.然し乍、

・上記 エ主張が正当か不当か?は、判決に決定的影響を与える重要事項

である。

6.その結果、原告の国賠請求を棄却するに至った判断過程が、全く不明である。

7.よって、原判決は、

判決に決定的影響を与える重要事項につき悪意的判断遺脱があるクソ判決である。

 

 

六 原判決には“悪意的判断遺脱”がある証明〔5〕

1.被告:国は、

最高裁判所は、一切の法律・命令・規則又は処分憲法に適合するかしないかを

決定する権限を有する終審裁判所である(憲法81条)ところ、最高裁判所がした決定に対して更に不服を申し立てることはできない」

と主張するが、

2.原告は、準備書面(一)の二項において、

〔ア憲法81条が言う『処分』とは、

  「裁判を含めた公権力の権限行使」のことであり、裁判所が公権力の権限行使とし

  てなした裁判判決決定・命令)のことであること、

 イ裁判判決決定・命令)の違法違憲を請求原因とする損害賠償請求・国家賠償

  請求訴訟の場合、

  最高裁判所は、終審裁判所として、当該裁判判決決定・命令)が憲法に適合す

  るかしないかを、『決定』しなければならないこと、

 ウ本件は

  「最高裁判所が公権力の権限行使としてなした本件棄却決定の違法・違憲」を訴訟

  物とする訴訟であり、処分違憲訴訟であること、

 エ.由って、

  本件は、訴訟として成立する訴訟であり、訴訟として有効な訴訟であること、

 オ.よって、

  【最高裁判所がした決定に対して更に不服を申し立てることはできない】との

  被告:国の主張は、憲法81条が言う『処分』の意味を故意に間違えての“不当な猫

  だまし主張”であること、

を主張している。

3.したがって、裁判所は、

原告の・・・上記 ~オ主張・・・が正当か不当か?についての判断を示し、

判決すべき責任がある。

4.然るに、久次良奈子は、

・上記 オ主張が正当か不当か?についての判断を遺脱させ、判決した。

5.然し乍、

・上記 オ主張が正当か不当か?は、判決に決定的影響を与える重要事項

である。

6.その結果、原告の国賠請求を棄却するに至った判断過程が、全く不明である。

7.よって、原判決は、

判決に決定的影響を与える重要事項につき悪意的判断遺脱があるクソ判決である。

 

七 原審裁判官:久次良奈子は、事実認定したものの、

認定事実に対する法的判断を示せば、国賠請求を認めざるを得ない判決になる故、

立ち往生、

被告:国を勝たせる為に、認定事実に対する判断を示さず(判断を遺脱させ)、

判決したのである。

                             原告  後藤信廣

 久次良奈子さんよ!この様な判断遺脱のクソ判決をして、

恥ずかしくないかね?自己嫌悪に陥ることはないかね?

お前さんは、最高裁のご機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、裁判機構に不都合な判決は全く書けないポチ裁判官、裁判能力を喪失した低脳クソ裁判官! 恥を知れ!