本人訴訟を検証するブログ

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「#国賠訴訟における国の法令違反主張」レポート❷-1

レポ❶は、上告棄却の違法違憲に対する国賠訴訟(平成30年(ワ)795号)に関する

レポートでしたが、

レポ❷は、上告棄却・上告受理申立て棄却の違法違憲に対する国賠訴訟(平成30年(ワ)793号)に関するレポートです。

 

国指定代理人・石垣 優は、

上告棄却については、

レポ❶同様、法令違反主張をして来ましたが、

上告受理申立て棄却については、

触れること無く、全く抗弁しませんでした。

 

そこで、私は、準備書面を提出、三項にて、以下の如く、

上告受理申立て棄却の違法違憲を、立証しました。

    ・・因みに、次回期日は、3月20日、担当は久次良奈子裁判官です・・

 

三 被告:国は、何故か、触れていないが、

最高裁第一小法廷(深山卓也・池上政幸・小池裕・木澤克之・山口厚)の、

「本件申立ての理由によれば、本件は、民事訴訟3181により受理すべきものとは認められない。」

との理由による上告受理申立て棄却は、

民訴法3181違反の違法決定であり、憲法32条違反の違憲決定である。

  何故ならば、

1.民訴法3181は、

判例と相反する判断がある事件、法令解釈に関する重要な事項を含むと認められる

 事件について、上告審として事件を受理できる」

と規定している。

 

2.したがって、

(1)上告受理申立書一項および二項において、

 判決に決定的影響を与える重要事項である「最高裁昭和57年判決の解釈」につい 

 て、詳論主張している故、

 最高裁は、判例解釈責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許されない。

(2)上告受理申立書三項において、

 「原判決は、二審としてなさねばならない『一審判決の正否』に対する判断を見事に

 遺脱しており、判断遺脱の結果として、民訴法133解釈に関する重要な法令違反

 ある判決であること」

 について、詳論主張している故、

 最高裁は、民訴法133解釈責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許され

 ない。

(3)上告受理申立書四項において、

 「原判決は、二審としてなさねばならない『一審判決の正否』に対する判断を見事 

 に遺脱しており、判断遺脱の結果として、民訴法186解釈に関する重要な法令違反

 がある判決であること」

 について、詳論主張している故、

 最高裁は、民訴法186解釈責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許され

 ない。

(4)上告受理申立書五項において、

 「原判決は、二審としてなさねばならない『一審判決の正否』に対する判断を、見事

 に遺脱しており、判断遺脱の結果として、裁判手続の慣習法に関する重要な法令違反

 がある判決であること」について、

 詳論主張している故、

 最高裁は、裁判手続の慣習法の解釈責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは

 許されない。

(5)上告受理申立書六項において、

 「原判決は、二審としてなさねばならない『一審判決の正否』に対する判断を見事に

 遺脱しており、判断遺脱の結果として、民訴法148(裁判長の訴訟指揮権)解釈に

 関する重要な法令違反がある判決であること」

 について、詳論主張している故、

 最高裁は、民訴法148解釈責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許され

 ない。

(6)上告受理申立書七項において、

 「原判決は、二審としてなさねばならない『一審判決の正否』に対する判断を見事 

 に遺脱しており、判断遺脱の結果として、判例違反がある判決であること」

 について、詳論主張している故、

 最高裁は、判例解釈責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許されない。

(7)上告受理申立書八項において、

 「原判決は、二審としてなさねばならない『一審判決の正否』に対する判断を、見事

 に遺脱しており、判断遺脱の結果として、裁判所法4条の解釈につき重要な法令違反

 がある判決であること」

 について、詳論主張している故、

 最高裁は、裁判所法4条解釈責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許され

 ない。

(8)上告受理申立書九項において、

 「原判決は、二審としてなさねばならない『一審訴訟指揮の正否』に対する判断を、

 見事に遺脱しており、判断遺脱の結果として、民訴法149(釈明権等)解釈につき

 重要な法令違反があること」

 について、詳論主張している故、

 最高裁は、民訴法149解釈責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許され

 ない。

(9)上告受理申立書十項において、

 「原判決は、二審としてなさねばならない『一審判決の正否』に対する判断を見事に

 遺脱しており、判断遺脱の結果として、判例最判平成21年)違反があること」

 について、詳論主張している故、

 最高裁は、判例最判平成21年)解釈責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げること

 は許されない。

(10)上告受理申立書十一項において、

 「本件特別抗告棄却決定を行った裁判官らには、「特別の事情」があること」

 について、詳論主張している故、

 最高裁は、「本件特別抗告棄却決定を行った裁判官らに「特別の事情」があるか否

 か」を判示する責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許されない。

 

3.ところが、

最高裁第一小法廷は、法令解釈責任を放棄、悪名高き三行決定に逃げ、

「本件申立ての理由によれば、本件は、民事訴訟3181により受理すべきものとは認められない。」

との理由により、本件上告受理申立てを棄却したのである。

 

4.よって、

最高裁第一小法廷(深山卓也・池上政幸・小池裕・木澤克之・山口厚)の、

 「本件申立ての理由によれば、本件は、民事訴訟3181により受理すべきものとは認められない。」

 との理由による上告受理申立て棄却決定は、

民事訴訟3181違反の違法決定、憲法32条違反の違憲決定である。

 

国は、不都合な裁判を回避する為、明らかな法令違反主張をなし、論理的に追い詰められると、裁判官のヒラメ根性頼みで抗弁さえしません。

 共謀罪法の起訴は、法令違反主張を平気でする検察官が行い、・・裁判は、ヒラメ裁判官が行うのです。

冤罪を生む恐れの高い共謀罪法は、廃案にしなければなりません。

 

・・以下、準備書面を掲載しておきますが、上告棄却の違法違憲はレポ❶に掲載済みですので削除、国が抗弁しなかった上告受理申立て棄却の違法違憲に関する部分のみ掲載します。・・

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       平成30年(ワ)793号 損害賠償・国家賠償請求事件

   ・・基本事件(最高裁第一小法廷:上告棄却・上告受理申立棄却)・・

              ()       平成31年2月 日

                              原告  後藤信廣

福岡地方裁判所小倉支部第2民事部22係 御中

 

三 被告:国は、何故か、触れていないが、

最高裁第一小法廷(深山卓也・池上政幸・小池裕・木澤克之・山口厚)の、

本件申立ての理由によれば、本件は、民事訴訟3181により受理すべきものとは認められない。

との理由による「上告受理申立て棄却決定・・乙4号・・」は、

民事訴訟3181違反の違法決定であり、憲法32条違反の違憲決定である。

 

1.民事訴訟3181は、

判例と相反する判断がある事件、法令解釈に関する重要な事項を含むと認められる事件について、上告審として事件を受理できる」

と規定している。

2.そして、

〇上告受理申立書・・乙3号・・一項および二項において、

判決に決定的影響を与える重要事項である「最高裁昭和57年判決の解釈」について、 

詳論主張している故、

最高裁は、判例解釈責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許されない。

〇上告受理申立書三項において、

「原判決は、二審としてなさねばならない『一審判決の正否』に対する判断を見事に遺脱しており、判断遺脱の結果として、民訴法133解釈に関する重要な法令違反がある判決であること」について、詳論主張している故、

最高裁は、民訴法133解釈責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許されない。

〇上告受理申立書四項において、

「原判決は、二審としてなさねばならない『一審判決の正否』に対する判断を見事に遺脱しており、判断遺脱の結果として、民訴法186解釈に関する重要な法令違反がある判決であること」について、詳論主張している故、

最高裁は、民訴法186解釈責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許されない。

〇上告受理申立書五項において、

「原判決は、二審としてなさねばならない『一審判決の正否』に対する判断を、見事に遺脱しており、判断遺脱の結果として、裁判手続の慣習法に関する重要な法令違反がある判決であること」について、詳論主張している故、

最高裁は、裁判手続の慣習法の解釈責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許されない。

〇上告受理申立書六項において、

「原判決は、二審としてなさねばならない『一審判決の正否』に対する判断を見事に遺脱しており、判断遺脱の結果として、民訴法148(裁判長の訴訟指揮権)解釈に関する重要な法令違反がある判決であること」について、詳論主張している故、

最高裁は、民訴法148解釈責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許されない。

〇上告受理申立書七項において、

「原判決は、二審としてなさねばならない『一審判決の正否』に対する判断を見事に遺脱しており、判断遺脱の結果として、判例違反がある判決であること」について、詳論主張している故、

最高裁は、判例解釈責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許されない。

〇上告受理申立書八項において、

「原判決は、二審としてなさねばならない『一審判決の正否』に対する判断を、見事に遺脱しており、判断遺脱の結果として、裁判所法4条の解釈につき重要な法令違反がある判決であること」について、詳論主張している故、

最高裁は、裁判所法4条解釈責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許されない。

〇上告受理申立書九項において、

「原判決は、二審としてなさねばならない『一審訴訟指揮の正否』に対する判断を、見事に遺脱しており、判断遺脱の結果として、民訴法149(釈明権等)解釈につき重要な法令違反があること」について、詳論主張している故、

最高裁は、民訴法149解釈責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許されない。

〇上告受理申立書十項において、

「原判決は、二審としてなさねばならない『一審判決の正否』に対する判断を見事に遺脱しており、判断遺脱の結果として、判例最判平成21年)違反があること」

について、詳論主張している故、

最高裁は、判例最判平成21年)解釈責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許されない。

〇上告受理申立書十一項において、

「本件特別抗告棄却決定を行った裁判官らには、「特別の事情」があること」について、詳論主張している故、

最高裁は、「本件特別抗告棄却決定を行った裁判官らに「特別の事情」があるか否か」を判示する責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許されない。

3.ところが、

最高裁第一小法廷は、法令解釈責任を放棄、悪名高き三行決定に逃げ、

本件申立ての理由によれば、本件は、民事訴訟3181により受理すべきものとは認められない。

との理由により、本件上告受理申立てを棄却したのである。

4.よって、

最高裁第一小法廷(深山卓也・池上政幸・小池裕・木澤克之・山口厚)の、

本件申立ての理由によれば、本件は、民事訴訟3181により受理すべきものとは認められない。

との理由による「上告受理申立て棄却決定」は、

民事訴訟3181違反の違法決定、憲法32条違反の違憲決定であり、

原告に、大きな精神的苦痛を与える不当決定である。

 

 

四 結論

 被告:国の主張は、

民事訴訟法312条2項の規定を無視する不当主張、

民事訴訟法312条1項の規定を無視する不当主張、

民事訴訟338(再審事由)19の趣旨を曲解する不当主張、

❹請求原因の読解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張”、

最高裁昭和57年判決の趣旨すら理解出来ない“お恥ずかしい不当主張”、

憲法81条が言う『処分』の意味を故意に間違えての“不当な猫だまし主張”、

憲法81条が言う『決定』の意味すら理解出来ない“お恥ずかしい不当主張”、

であり、

「原告の国賠請求を否定する根拠」「最高裁本件棄却決定を正しいと認める根拠」となる主張は、全く無く、

最高裁第一小法廷(深山卓也・池上政幸・小池 裕・木澤克之・山口 厚)がなした

 本件「上告棄却決定、上告受理申立て不受理決定」は、

憲法判断義務放棄”クソ決定裁判正義メルトダウン・司法空洞化・裁判機構の伏魔殿化を象徴する違法違憲なクソ決定であり、

原告に極めて大きな精神的苦痛を与えるクソ決定である。

 よって、

原告の国家賠償請求は、認められるべきである。

                           原告  後藤信廣