本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

“#判断遺脱判決”告発レポⅢ―➍・・判断拒否に対する上告・・

本件は、小倉支部平成30年(ワ)836号:国賠訴訟についてのレポですが、

審理対象:訴訟物は、

最高裁一小の「許可抗告不許可に対する特別抗告の棄却」の不法性です。

 

 #久次良奈子の本件判決が #判断遺脱判決である事実を証明する為の前提として、

レポ➊にて、

訴状(本件に至る経緯)についてレポート、

レポ➋にて、

「被告:国の答弁」と「私の準備書面」及び「裁判官:久次良奈子の訴訟指揮」についてレポート。

 

レポ➌にて、

控訴状を添付し、

一審:久次判決は、判決に決定的影響を与える重要事項

 につき判断遺脱がある判決である〕

事実を、証明しました。

 

 ところが、

二審(阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫)は、

一審判決に、判決に決定的影響を与える重要事項につき判断遺脱があるか否か

についての判断示さず、

 

控訴人が主張する事情は、いずれも、上記最高裁昭和57年判

  決)の“特別の事情”に該当しないことが明らかあるか

 ら、その主張の当否を判断するまでもなと、

控訴人の主張が“特別の事情”に該当するか否かの判断を

拒否、控訴を棄却した。

 

 然し乍、

「控訴人の主張が“特別の事情”に該当するか否か」は、

判決に決定的影響を与える重要事項です。

 

 由って、

「主張が“特別の事情”に該当するか否か」についての判断拒否・判断遺脱は、

判決に決定的影響を与える重要事項についての判断拒否・判断遺脱です。

 

 その結果、

控訴を棄却するに至った判断過程が、全く不明です。

 

 よって、

二審判決は、控訴人の正しい裁判を受ける権利を奪う憲法違反判決です。

 

 

 以上の証明より明らかな様に、

裁判官は、国賠訴訟において、被告:国を勝たせる為に、

判断拒否・判断遺脱のクソ判決をします。

 共謀罪法で起訴されると、この様な裁判官の裁判を受けるのです。

 この様な裁判官は、お上のご意向に添うヒラメ判決しか書きません。

 共謀罪法は、廃案にしなければなりません。

 

      ・・以下、念の為、「上告状」を掲載しておきます・・

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 福岡高裁令和1年(ネ)393号:国家賠償・損害賠償請求控訴事件において、裁判官:阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫がなした棄却判決は、

判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱がある理由不備のクソ判決であり、憲法違反クソ判決である故、上告する。

 

 一審事件番号  小倉支部平成30年(ワ)836号

最高裁第一小法廷(木澤克之・池上政幸・小池 裕・山口 厚・深山卓也)がなした

平成30年10月15日付け特別抗告棄却の違法違憲に対する国家賠償等請求事件

         ・・・(担当裁判官:久次良奈子)・・・

 

      上 告 状     令和1年10月23 日

上 告 人  後藤 信廣

被上告人  国   代表者法務大臣河井克行  東京都千代田区霞ヶ関1-1-1

 

最高裁判所 御中

 原判決の表示   本件控訴を棄却する。

 上告の趣旨    原判決を、破棄する。

 

             上 告 理 由

 原判決(裁判官:阿部正幸宰・横井健太郎・富張邦夫)は、

最高裁判所昭和57年3月12日判決・・以下、昭和57年判決と呼ぶ・・を記載、

〔控訴人が主張する事情は、いずれも、上記の“特別の事情”に該当しないことが明らか

 であるから、その主張の当否を判断するまでもない

と、控訴人主張の当否判断を拒否、控訴を棄却した。

 然し乍、

「控訴人の主張が、“特別の事情”に該当するか否か」は、判決に決定的影響を与える

重要事項である。

 由って、

「主張が、“特別の事情”に該当するか否か」についての判断拒否・判断遺脱は、

判決に決定的影響を与える重要事項についての判断拒否・判断遺脱である。

 よって、

原判決は、控訴人の正しい裁判を受ける権利を奪う憲法違反判決である。

 

 

1.昭和57年判決は、

 〔裁判官がした争訟の裁判に、国家賠償責任が肯定されるためには、

担当裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るような“特別の事情”が必要である」

と、判示している。

2.一審提出の原告:準備書面(一)の一項3において主張・立証している如く、

 〔ア.昭和57年判決は、

   裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得

   る特別の事情が存する場合、裁判:判決に対する国賠請求を認めた判決であり、

   裁判:判決に対する国賠請求を認めない“免罪符判決”ではない。

  イ.裁判官がした争訟の裁判に“特別の事情”が存する場合、

   裁判所は国賠請求を認めなければならない。

  ウ最高裁判所は、終審裁判所として、

   民訟法336条に該当する特別抗告を受理せねばならない法的義務を負っており、

   民訴法336条に該当する特別抗告を棄却することは、違法棄却であり、裁判権

   奪う憲法32条違反の違憲棄却であり、

  エ本件特別抗告棄却は、民訴法336条の解釈適用に重要な誤りがある違法決定、

   裁判を受ける権利を奪う憲法32条違反の違憲決定である。

  ことを、主張している。

3.したがって、裁判所は、

 原告:控訴人の・・ エ主張・・が正当か不当か?についての判断を示し、

 判決すべき責任がある。

4.然るに、一審裁判官:久次良奈子は、

 〔・・ エ主張・・が正当か不当か?についての判断を遺脱させ、判決した。

5.然し乍、

 〔・・ エ主張・・が正当か不当か?は、判決に決定的影響を与える重要事項

 である。

6.その結果、

 原告の国賠請求を棄却するに至った判断過程が、全く不明である。

7.よって、一審:久次判決は、

 判決に決定的影響を与える重要事項につき悪意的判断遺脱があるクソ判決である。

8.本件控訴は、

 一審の「判決に決定的影響を与える重要事項につき悪意的判断遺脱があるクソ判決

 に対する控訴である。

9.したがって、

 〔控訴人の主張が、「最高裁一小がなした本件特別抗告棄却は、特別の事情”に該当

  る」ことを主張する主張か否かは、判決に決定的影響を与える重要事項である。

10.故に、

 「主張が、“特別の事情”に該当するか否か」についての判断拒否・判断遺脱は、

 判決に決定的影響を与える重要事項についての判断拒否・判断遺脱である。

11.然るに、原判決は、

 〔控訴人が主張する事情は、いずれも、“特別の事情”に該当しないことが明らかであ

  るから、その主張の当否を判断するまでもない

 と、控訴人主張の当否判断を拒否、控訴を棄却した。

12.その結果、

 控訴人の国賠請求を棄却するに至った判断過程が、全く不明である。

13.由って、原判決は、

 判決に決定的影響を与える重要事項につき悪意的判断遺脱があるクソ判決である。

14.よって、

 原判決は、控訴人の正しい裁判を受ける権利を奪う憲法違反判決である。

 

 阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫さんよ!

最高裁判所の不当裁判を審理することが、そんなに怖いかね?

裁判官としての自矜の念を、かなぐり捨てて迄も、事務総局に媚び諂いたいかね!

この様なクソ裁判をして、恥ずかしくないかね自己嫌悪に陥ることはないのかね

お前さんらは、最高裁のご機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官最高裁に都合の悪い判決は全く書けないポチ裁判官であり、裁判能力を喪失した低脳クソ裁判官である。