本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

“福岡高裁3民の違法違憲決定”告発訴訟レポ❻・・上告状・・

 本件:794号事件は、福岡高裁3民の【即時抗告棄却に対する抗告の不許可決定

の違法・違憲に対する国賠請求事件についてのレポートです。

 

令和1年12月20日付けレポ❺で、

一審:佐田判決には、判決に決定的影響を与える重要事項について判断遺脱がある故、

控訴したことをレポしました。

 

令和2年3月11日、第1回口頭弁論が開かれましたが、その後、コロナ問題が起き、

福岡高裁:小倉支部は共に、4月と5月の口頭弁論期日の全てを、取消しましたが、

その様な状況の中で、

本件の控訴審裁判所のみが、5月7日、期日呼出状を送付して来ました。

 私は、この呼出状は手違いではないかと思い、5月10日、確認書を送付しましたが、

福岡高裁は、返答せず、緊急事態宣言解除翌日の5月15日、口頭弁論を開き、控訴棄

却判決をしました。

 

 

 さて、本論にはいりますが、

福岡高等裁判所第2民事部:岩木 宰・西尾洋介・北川幸代が言渡した控訴棄却判決は、

判決に決定的影響を与えることが明らかな“判断遺脱がある判決”である故、

上告しました。

 

 本件二審判決には、民訴法325条2項に該当する

「判決に決定的影響を与えることが明らかな“判断遺脱が

ある”」事実を、証明します。

 

 先ず、確定させておかなければならないのは、

本件二審判決は、一審の判決理由を丸々引用、控訴を棄却したのですから、

一審判決が判断遺脱判決である場合、

本件二審判決は、一審判決と同じく判断遺脱のクソ判決である。・・と言う事です。

 

 

1.二審判決が丸々引用する一審判決は、

 「 福岡高裁は、原決定には、民訟法337条2項所定の事項を含むと認められない】

  判断した上で、本件不許可決定をしたと認められるところ、

  福岡高裁上記判断に、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれ

  を行使したものと認めうる様な特別の事情があると認めることはできない。」

 との判断を示し、

 「本件不許可決定に国賠法1条1項の違法はない」として、国賠請求を棄却した。

2.然し乍、

 【Ⓐ原決定には、民訴法337条2項所定の事項を含むと認められないとの判断

 誤りであれば、

 「福岡高裁【Ⓐ】判断には、特別の事情がある」こととなり、

 「福岡高裁の本件不許可決定には、国賠法1条1項の違法がある」こととなる。

 

3.したがって、

 「 福岡高裁は、原決定には、民訟法337条2項所定の事項を含むと認められない】

  と判断した上で、本件不許可決定をした

 ことは、

 『福岡高裁上記判断に、特別の事情があると認めることはできない』と判断する

 根拠となり得ない。

 

4.由って、

 〔 福岡高裁が、原決定には、民事訴訟法337条2項所定の事項を含むと認められない

  と判断した上で、本件不許可決定をした〕ことに基づき、

 『福岡高裁に、上記判断について特別の事情があると認めることはできない』と判断

 するのであれば、

 福岡高裁の「原決定には、民訴法337条2項所定の事項を含むと認められない」との

 判断が正しいことを、

 判決理由において、判示しなければならない。

 

5.然るに、一審判決は、

 福岡高裁の「原決定には、民事訴訟法337条2項所定の事項を含むと認められない」

 との判断が正しいことを、全く判示せず、

 『福岡高裁上記判断に特別の事情があると認めることはできない』と判断した。

6.したがって、

 『福岡高裁上記判断に特別の事情があると認めることはできない』との判断に

 は、

 判決に決定的影響を与える重要事項について、判断遺脱がある

7.由って、

 一審判決は、取り消され、差し戻されるべきである。

8.ところが、

 本件二審判決は、一審判決を丸々引用、控訴を棄却した。

9.よって、

 本件二審判決には、判決に影響を与えることが明らかな判断遺脱がある。

 

 

10.控訴人は、

 一審に提出した準備書面(一)一項において、

 〔福岡高裁の【本件棄却決定には民訴法337条2項所定事項を含むと認められない】

  との理由に基づく本件不許可決定が、民訴法337条2項違反の不当決定である〕

 事実を、証明・立証している。

11.然るに、

 一審裁判所:佐田崇雄は、

 「本件不許可決定が、民訴法337条2項違反の不当決定か?否か?」についての

 判断を全く示さず、国賠請求棄却判決をした。

12.したがって、一審判決は、

 判決に決定的影響を与える重要事項である「本件不許可決定が民訴法337条2項に違反

 するか?否か?」について、悪意的判断遺脱があるクソ判決である。

13.由って、

 一審判決は、取り消され、差し戻されるべきである。

14.ところが、

 本件二審判決は、一審判決を丸々引用、控訴を棄却した。

15.よって、

 本件二審判決には、判決に影響を与えることが明らかな判断遺脱がある。

 

 

16.控訴人は、

 訴状及び準備書面(一)二項において、

 〔本件不許可決定には、最高裁昭和57年判決が言う特別の事情に該る違法がある〕

 事実を、主張・証明・立証している。

17.然るに、

 一審裁判所:佐田崇雄は、

 「本件不許可決定が、最高裁昭和57年判決が言う特別の事情に該当するか?否か?」

 についての判断を全く示さず、国賠請求棄却判決をした。

18.したがって、一審判決は、

 判決に決定的影響を与える重要事項である「本件不許可決定が民訴法337条2項に違反

 するか?否か?」について、悪意的判断遺脱があるクソ判決である。

19.由って、

 原判決は、取り消され、差し戻されるべきである。

20.ところが、

 本件二審判決は、一審判決を丸々引用、控訴を棄却した。

21.よって、

 本件二審判決には、判決に影響を与えることが明らかな判断遺脱がある。

 

 

       ・・念のため、上告状を掲載しておきます・・

**************************************

 

 福岡高裁令和2年(ネ)24号:国家賠償請求控訴事件において、裁判官:岩木 宰・

西尾洋介・北川幸代がなした棄却判決は、

判決に影響を与えることが明らかな判断遺脱があるクソ判決である故に上告する。

 

      上  告  状     令和2年5月 日

 

上 告 人  後藤 信廣             住所

 

被上告人  国   代表者法務大臣:三好雅子  東京都千代田区霞ヶ関1-1-1

 

 最高裁判所 御中          添付郵券1300円

 最高裁判所は簡易書留にて決定正本を送達するのであり、日本郵便を徒に利するだけの特別送達は、当事者に無用な経済負担を強いるものである故、被上告人への上告状送達は簡易書留で行なうべきであるが、簡易書留料金と特別送達料金との差額分に対する請求権を留保した上で、特別送達必要分切手を予納しておく。

 福岡地裁小倉支部・福岡高等裁判所は、原告・控訴人への期日呼出状送達を、期日呼出状のFAX送信と期日請書のFAX返信で行なっている現状を鑑みたとき、

送達方法に文明の利器使用を取り入れるべき時期である。

よって、

上告人への上告提起通知を「FAX送信・FAX返信の方式」にて行うことを求め、

上告人への郵便物送達切手は予納しない。

 

 原判決の表示   本件控訴を棄却する。

 上告の趣旨    原判決を、破棄する。

 

            上 告 理 由

 原判決は、

〔 当裁判所も、控訴人の請求は理由が無いものと判断する。

 その理由は、原判決の「事実及び理由」欄の第3の1に記載のとおりであるから、

 これを引用する

  よって、原判決は相当であって、本件控訴は理由が無い。〕

と宣い、控訴を棄却した。

 然し乍、

原判決は、以下の如く、判決に影響を与えることが明らかな判断遺脱があるクソ判決

ある。

 

 

一 原判決は、民訴法325条2項に該当する「判決に影響を与えることが明らかな

 判断遺脱があるクソ判決であること

1.原判決は、

 原判決の理由(一審判決の理由)を丸々引用、控訴を棄却した。

2.然し乍、

 一審の佐田判決が判断遺脱のクソ判決であることは、控訴状において詳しく証明

 している。

3.にも拘らず、

 原判決は、判断遺脱のクソ判決である一審の佐田判決を丸々引用、控訴を棄却した。

4.よって、

 原判決は、一審判決と同じく判断遺脱のクソ判決である。

 

 

二 原判決には、判決に影響を与えることが明らかな判断遺脱があることの証明〔1〕

1.原判決が丸々引用する一審判決は、

 〔 福岡高裁は、原決定には、民事訴訟法337条2項所定の事項を含むと認められない

  と判断した上で、本件不許可決定をしたと認められるところ、

  本件記録を検討しても、

  福岡高裁に、上記判断について上記特別の事情・・・裁判官がその付与された権限

  の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうる様な特別の事情がある。と

  認めることはできない。

   したがって、本件不許可決定に、国家賠償法1条1項の違法はない。〕

 と判示、原告の国賠請求を棄却した。

2.然し乍、

 ➊【福岡高裁が、原決定には、民事訴訟法337条2項所定の事項を含むと認められ

 ないと判断した上で、本件不許可決定をした】ことは、

 ➋『福岡高裁に、上記判断について上記特別の事情があると認めることはできない』

 と判断する根拠:理由となり得ない。

3.何故なら、

 福岡高裁の【原決定には、民事訴訟法337条2項所定の事項を含むと認められない】

 との判断が、誤り・間違いであれば、

 ➊【福岡高裁が、原決定には、民事訴訟法337条2項所定の事項を含むと認められ

 ないと判断した上で、本件不許可決定をした】ことは、

 ➋『福岡高裁に、上記判断について上記特別の事情がある』と判断する根拠:理由と

 なるからである。

4.由って、

 ➊【福岡高裁が、原決定には、民事訴訟法337条2項所定の事項を含むと認められない

 と判断した上で、本件不許可決定をした】ことに基づき、

 ➋『福岡高裁に、上記判断について上記特別の事情があると認めることはできない』

 と判断するのであれば、

 【福岡高裁の原決定には、民事訴訟法337条2項所定の事項を含むと認められない】

 との判断が正しいことを、判示した上で、

 『福岡高裁に、上記判断について上記特別の事情があると認めることはできない』と

 判断しなければならない。

5.然るに、一審裁判所(佐田崇雄)は、

 【福岡高裁の原決定には、民事訴訟法337条2項所定の事項を含むと認められない】

 との判断が正しいことを、全く判示せず、

 『福岡高裁に、上記判断について上記特別の事情があると認めることはできない』

 と判断した。

6.したがって、

 一審裁判所の『福岡高裁に、上記判断について上記特別の事情があると認めることは

 できない』との判断には、

 判決に決定的影響を与える重要事項について、判断遺脱がある

7.由って、

 一審判決は、取り消され、差し戻されるべきである。

8.ところが、

 原判決は、一審判決を丸々引用、控訴を棄却した。

9.よって、

 原判決には、一審判決と同じく、判決に影響を与えることが明らかな判断遺脱が

 ある。

 

 

三 原判決には、判決に影響を与えることが明らかな判断遺脱があることの証明〔2〕

1.控訴人は、

 一審に提出した準備書面(一)一項において、

 〔福岡高裁の【本件棄却決定には民訴法337条2項所定事項を含むと認められない】と

  の理由に基づく本件不許可決定が、民訴法337条2項違反の不当決定である〕

 事実を、証明・立証している。

2.そして、

 「本件不許可決定が、民訴法337条2項違反の不当決定か?否か?」は、

 判決に決定的影響を与える重要事項である。

3.然るに、

 一審裁判所(佐田崇雄)は、 

 「本件不許可決定が、民訴法337条2項違反の不当決定か?否か?」についての

 判断を全く示さず、

 ➊【福岡高裁は、原決定には、民事訴訟法337条2項所定の事項を含むと認められ

 ないと判断した上で、本件不許可決定をした】ことのみに基づき、

 国賠請求棄却判決をした。

4.したがって、

 一審判決は、判決に決定的影響を与える重要事項「本件不許可決定が民訴法337条2

 項違反の不当決定か?否か?」について、悪意的判断遺脱があるクソ判決である。

5.由って、

 一審判決は、取り消され、差し戻されるべきである。

6.ところが、

 原判決は、一審判決を丸々引用、控訴を棄却した。

7.よって、

 原判決には、一審判決と同じく、判決に影響を与えることが明らかな判断遺脱が

 ある。

 

 

四 原判決には、判決に影響を与えることが明らかな判断遺脱があることの証明〔3〕

1.控訴人は、

 訴状及び準備書面(一)二項において、

 〔本件不許可決定には最高裁昭和57年判決が言う特別の事情に該当する事実がある〕

 ことについて主張・証明・立証している。

2.そして、

 「本件不許可決定が、最高裁昭和57年判決が言う特別の事情に該当するか否か」は、

 判決に決定的影響を与える重要事項である。

3.然るに、

 一審裁判所(佐田崇雄)は、

 「本件不許可決定が、最高裁昭和57年判決が言う特別の事情に該当するか?否か?」

 についての判断を全く示さず、

 ➊【福岡高裁は、原決定(本件棄却決定)には、民事訴訟法337条2項所定の事項

 を含むと認められないと判断した上で、本件不許可決定をした】ことのみに基づき、

 国賠請求棄却判決をした。

4.したがって、

 一審判決は、判決に決定的影響を与える重要事項「本件不許可決定が民訴法337条2

 項違反の不当決定か?否か?」について、悪意的判断遺脱があるクソ判決である。

5.由って、

 原判決は、取り消され、差し戻されるべきである。

6.ところが、

 原判決は、一審判決を丸々引用、控訴を棄却した。

7.よって、

 原判決には、一審判決と同じく、判決に影響を与えることが明らかな判断遺脱が

 ある。

 

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 岩木 宰・西尾洋介・北川幸代さんよ

不当裁判を審理することが、そんなに怖いかね?最高裁事務総局から睨まれ冷遇される

のが、そんなに怖いかね!

裁判官としての自矜の念をかなぐり捨てて迄も、最高裁事務総局に媚び諂いたいかね!

・・・ヒラメになりたいかね!

 お前さんらは、

最高裁のご機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、裁判機構に不都合な判決は書けない

ポチ裁判官であり、裁判能力を喪失した低脳クソ裁判官である。 恥を知れ