本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

#植田智彦・訴権蹂躙の訴訟判決865号:告発レポ❷-2-8・・上告受理申立理由書・・

 本件訴訟判決は、

裁判所による裁判機構の為の“裁判権侵奪の暗黒判決”

です!!

 

 上告受理申立理由書も、上告理由書と同じく、超長文になっていますが、

上告受理申立理由は、申立て理由が多項目に亘り、各理由が独立した理由ですので、

判例違反・法令違反ごとに分け、読みやすくレポートしています。

 告発レポ❷-2-1~-2-7を参照しつつお読み頂くと解り易い。・・と、思います。

 

 本件は、

裁判の公正・民主司法に関する重要問題を含む事件です。

 是非とも、ジックリお読み下さい。

 

 

 レポ❷―2-1・・・上告受理申立て理由①・・・では、

原判決には、判決に決定的影響を与える重要な法令違反(民訴法247条違反)が在る事実を証明。                  ・・理由:一

 

 レポ❷―2-2・・・上告受理申立て理由②・・・では、

原判決の判決理由には、審理不尽の違法(民訴法31226号違反)が在る事実

を証明。                   ・・理由:二

 

 レポ❷―2-3・・・上告受理申立て理由③・・・では、

原判決の判決理由には、理由不備の違法(民訴法31226号違反)が在る事実

を証明。                   ・・理由:三

 

 レポ❷―2-4・・・上告受理申立て理由④・・・では、

原判決には、「判例違反」が在る事実を証明。  ・・理由:四

 

 レポ❷―2-5・・・上告受理申立て理由⑤・・・では、

原判決には、審理不尽に基づく理由不備の違法(民訴法31226号違反)違反が在る事実を証明。                 ・・理由:五

 

 レポ❷―2-6・・・上告受理申立て理由⑥・・・では、

原判決には、判決に決定的影響を与える重要事項に関する審理不尽に基づく理由不備の違法(民訴法31226号違反)が在る事実を証明。・・理由:六

 

 レポ❷―2-7・・・上告受理申立て理由⑦・・・では、

原判決には、判決に決定的影響を与える重要事項につき判断遺脱の違法(民訴法3252項違反)が在る事実を証明しました。      ・・理由:七

 

 今回のレポ❷―2-8・・・上告受理申立書・・・は、

上告受理申立理由① ⑦に基づき作成した上告受理申立書の掲載です。

 

 

    ・・以下、「上告受理申立理由書」を掲載しておきます・・

 

***************************************

 

        令和2年(ネ受)39号上告受理申立て事件

    上告受理申立て理由     2020年5月28日

                  

 原判決(裁判官:阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫)は、

〔Ⓐ 本件訴え(註。国家賠償請求)は、

  最高裁判所裁判官がした裁判についての不服を理由として国家賠償法1条1項の規定

  に言う違法な行為があった旨を言うものであるに過ぎず、

  昭和57年最判に言う特別の事情についての具体的な主張は一切されていないことが

  明らかであるから

  その請求は主張自体失当であって、理由が無いことは明らかである。

と、事実認定、

その事実認定に基づき、

{ そうすると、本件訴えは不適法であって、その不備を補正することができないから

 却下すべきものであるところ、これと同旨の原判決は結論において相当であって、

 本件控訴は理由が無い}

との理由で、

一審:植田智彦の訴訟判決を維持、口頭弁論を経ないで、控訴を棄却し、

 

〔Ⓑ 控訴人がこれまで原審に提起してきた損害賠償請求事件のうち、

  限られた期間(註。平成29年4月~令和1年12月)に当部が控訴審として扱った

  事件(註。9件)のみをみても、

  その(註。9件の)半数以上が自らの意に沿わない裁判を受けたことに対する不服

  を理由に国家賠償を求めた事案であり、その全てに請求を棄却され、

  さらにその半数以上の事件で昭和57年最判を引用して、単に裁判に対する不服を

  理由とするのみでは国家賠償請求が認められない旨の説示を明示的に受けている。

   そうすると、

  控訴人がこれまで原審に提起してきた90件の訴訟のうちにも自らの意に沿わない裁

  判を受けたことに対する不服を理由に損害賠償を求めた事件が多数含まれており、

  昭和57年最判に照らして請求を棄却する旨の判決を繰り返し受けてきたことは優に

  推認できる

   すなわち、控訴人のこれまでの訴訟活動に照らせば、

  控訴人は、自らの意に沿わない裁判を受けたこと理由とするだけでは国家賠償法

  の違法に該当せず、自身の損害賠償請求が認められないことを十分認識しながら、

  自らの意に沿わない裁判を受けたことのみを理由として損害賠償請求を繰返して

  きたものと言う事ができ、

  本件訴えも、同様の内容のもの(自らの意に沿わない裁判を受けたこと理由とするだけでは国家

   賠償法上の違法に該当せず、自身の損害賠償請求が認められないことを十分に認識しながら、自らの意

   に沿わない裁判を受けたことのみを理由として損害賠償請求を繰返してきたもの)

  であることはその主張自体から明らかである

   このような控訴人の訴訟態度からすると、

  本件訴えは、もはや実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的としているので

  はなく、単に訴えを提起すること自体を目的にしたものか、既に一度排斥された不

  服の内容を蒸し返すことを目的としたものと考えざるを得ず、

  民事訴訟の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反する。

   したがって、

  控訴人による本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして許されない

  違法なものである。

  上記の違法性は、事後的に主張を補充したからと言ってその評価が左右されるもの

  ではなく、その不備(註。訴権濫用の違法性補正することが出来ない

と、判示、

{ そうすると、本件訴えは不適法であって、その不備を補正することができないから

 却下すべきものであるところ、これと同旨の原判決は結論において相当であって、

 本件控訴は理由が無い}

との理由で、一審:植田智彦の訴訟判決を維持、口頭弁論を経ず、控訴を棄却した。

 

 然し乍、

昭和57年最判に言う特別の事情についての具体的な主張は一切されていない

との事実認定は、

裁判官にあるまじき“虚偽事実の事実認定”であり、

自由心証権濫用の民事訴訟法247条違反の事実認定”である。

その不備(註。本件訴えの訴権濫用の違法性補正することが出来ない

との判示には、

判例違反が在り、法令解釈に関する重要な法令違反が在る。

 よって、

本件上告受理申立ては、受理されるべきであり、

本件訴えを却下する一審訴訟判決を維持する原判決は、取り消されるべきである。

 

 以下、上記❶及び❷の事実を証明し、

本件訴えを却下する一審訴訟判決を維持する原判決は取り消されるべきことを証明する。

 

一 昭和57年最判に言う特別の事情についての具体的な主張は一切されていない〕と

 の事実認定は、“虚偽事実の事実認定・民事訴訟法247条違反の事実認定”であること

1.原判決は、

 〔特別の事情についての具体的な主張は一切されていない〕と事実認定する

2.然し乍、

 上告人は、

 〇訴状「請求の原因」6~11に、

6.控訴審は、

  須田啓之忌避申立てに対する決定がなされていない2019531

  須田啓之・西尾洋介・北川幸代の名義で、判決を言渡した

 7.民訴法26は、

  「急速を要する行為」の場合、例外として、被忌避申立て裁判官の職務執行を認

  めている。

 8.判例大審院判決・昭和5年8月2日)は、

  〔判決の言渡しは、どう言う場合でも、急速を要する行為として許されない

  と、判示している。

 9.然るに、

  控訴審(須田啓之・西尾洋介・北川幸代)は、

  須田啓之忌避申立てに対する決定がなされていない2019531

  「急速を要する行為として許されない判決言渡しをなした

 10.由って、

  控訴審判決は、法令違反クソ判決判例違反クソ判決である。

 11.よって、

  控訴審判決は、破棄され、差戻されるべきである。

 と、記載し、

 〇訴状「請求の原因」12~18に、

12.ところが、

  最高裁三小(林 景一・戸倉三郎・宮崎裕子・宇賀克也・林 道晴)は、

  「申立ての理由によれば、民訴法3181により受理すべきものと認められない」

  との理由で、上告受理申立てを受理しなかった。

 13.然し乍、

  民訴法3181項は、

  「判例と相反する判断がある事件、法令解釈に関する重要な事項を含むと認められ

   事件について、 上告審として事件を受理できる」

  と規定している。

 14.故に、

  「判例と相反する判断がある事件、法令解釈に関する重要な事項を含むと認められ

  事件」の場合、

  最高裁判所は、上告審として、事件を受理しなければなりません。

 15.上告受理申立書には、

  控訴審判決に「判例と相反する判断があること、判決に決定的影響を与える重要事

  項について法令解釈の誤りがあること」が、

  記載されている。

 16.故に、

  最高裁判所は、上告審として、本件上告受理申立てを受理しなければならない。

 17.ところが、

  最高裁三小は、

  「申立ての理由によれば、民訴法3181により受理すべきものと認められない」

  との理由で、上告受理申立てを受理しなかった。

 18.由って、

  最高裁三小の本件「上告受理申立て不受理」は、法令違反のクソ不受理判例違反

  のクソ不受理である。

 と、記載している。

           ・・上記の記載事実については、訴状参照・・

 

3.したがって、

 上告人が、

 〔昭和57年最判に言う特別の事情が在ることについての具体的な主張をしている

 ことは、

 裁判記録上、明らかである。

 

4.にも拘らず、

 原判決は、

 昭和57年最判に言う特別の事情についての具体的な主張は一切されていない

 と事実認定する

 

5.由って、

 〔昭和57年最判に言う特別の事情についての具体的な主張は一切されていない

 との事実認定は、

 “虚偽事実の事実認定”であり、民事訴訟法247条に違反する自由心証権濫用の

 違法な事実認定”である。

6.因って、

 “虚偽事実の事実認定・民訴法247条違反の事実認定”に基づく「口頭弁論を経ない本

 件控訴棄却(一審の訴訟判決の維持)は、明らかな誤判である。

7.よって、

 本件上告受理申立ては、受理されるべきであり、

 〔昭和57年最判に言う特別の事情についての具体的な主張は一切されていない

 との虚偽の事実認定に基づき、本件訴えを却下する一審訴訟判決を維持する原判決 

 は、取り消されるべきである。

 

 尚書

裁判所:阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫は、

〔 上告受理申立書に、

 控訴審判決に「判例と相反する判断があること、判決に決定的影響を与える重要事

 項について法令解釈の誤りがあること」が、記載されている。

ことが、

〔昭和57年最判に言う特別の事情が在ることについての具体的な主張〕に当らないと

判断するのであれば、

民訴法149条1項の釈明権を行使し、その旨を控訴人に伝え、控訴人に弁論の機会を与えるべきである。

 然るに、

裁判所:阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫は、

控訴人に弁論の機会を与えず、口頭弁論を開かず、一審の訴訟判決を維持、

控訴を棄却した。

 よって、

裁判所:阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫がなした原判決は、

釈明義務違反判決であり、民事訴訟法149条1項違反の違法判決である。

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫がなした原判決は、クソ判決であり、

クソ判決をなした阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫は、クソ裁判官である。

 

 

二 原判決の判決理由〔Ⓑ〕には、判決に決定的影響を与える重要な事実関係の解明を

 故意に遺脱させる審理不尽の違法・・民訴法312条2項6号違反・・が在ること

1.原判決は、

 〔㋐ 控訴人がこれまで原審に提起してきた損害賠償請求事件のうち、限られた期間

   に当部が控訴審として扱った事件(註。9件)のみをみても、

   その半数以上(5件)が自らの意に沿わない裁判を受けたことに対する不服を

   理由に国家賠償を求めた事案であり、その全てに請求を棄却され、さらにその

   半数以上の事件で昭和57年最判を引用して、単に裁判に対する不服を理由とす

   るのみでは国家賠償請求が認められない旨の説示を明示的に受けている。

 と、事実認定、

 〔㋑ そうすると、

   控訴人がこれまで原審に提起してきた90件の訴訟のうちにも自らの意に沿わ

   ない裁判を受けたことに対する不服を理由に損害賠償を求めた事件が多数含ま

   れており、昭和57年最判に照らして請求を棄却する旨の判決を繰り返し受けて

   きたことは優に推認できる

 と、推認事実認定、その推認事実認定に基づき、

 〔㋒ 本件訴えも、同様の内容のものであることはその主張自体から明らかであ 

   

 との判断を示す。

2.然し乍、原判決は、

 控訴人がこれまで原審に提起してきた90件の訴訟のうちの「限られた期間に当部が

 控訴審として扱った事件9件の内の5件」について、

 『自らの意に沿わない裁判を受けたことに対する不服を理由に国家賠償を求めた事案

 であり、その全てに請求を棄却され、さらにその半数以上の事件で昭和57年最判

 引用して、単に裁判に対する不服を理由とするのみでは国家賠償請求が認められない

 旨の説示を明示的に受けている。』

 との事実認定をしたに過ぎず、

 控訴人がこれまで原審に提起してきた90件の訴訟のうちの「限られた期間に当部が

 控訴審として扱った事件9件の内の4件」については、

 何らの事実認定をしていないのであり、

 控訴人がこれまで原審に提起してきた90件の訴訟の内の僅か5件のみについて、

 『・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・』との事実認定をしたに過ぎず、

 90件の訴訟の内の85件については、何らの事実認定をしていないのである。

3.したがって、

 原判決自身が認める如く、〔㋑・・・・・・・は優に推認できるとの事実認定は、

 審理に基づく事実認定ではなく、推認事実認定に過ぎない。

4.にも拘らず、

 原判決は、

 推認事実認定に過ぎない〔㋑〕との推認事実認定に基づき、

 〔㋒ 本件訴えも、同様の内容のものであることはその主張自体から明らかであ

   る。

 との判断を示す。

5.由って、

 推認事実認定に基づく〔㋒〕との判断には、

 判決に決定的影響を与える重要な事実関係の解明を故意に遺脱させる審理不尽の

 違法・・民訴法312条2項6号違反・・が在る。

6.よって、

 原判決の判決理由〔Ⓑ〕には、

 判決(訴訟判決の是非についての判決)に決定的影響を与える重要な事実関係の解明

 を故意に遺脱させる審理不尽の違法・・民訴法312条2項6号違反・・が在る。

7.因って、

 本件上告受理申立ては、受理されるべきである。

 

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫は、

口頭弁論を開かず、判決(訴訟判決の是非の判決)に決定的影響を与える重要事実関係の解明を故意に遺脱させる審理不尽の違法を犯し、一審訴訟判決を維持した。

 

阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫がなした原判決は、違法なクソ判決であり、

クソ判決をなした阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫は、クソ裁判官である。

 

 

三 原判決の判決理由〔Ⓑ〕には、

 審理不尽に基づく理由不備の違法・・民訴法312条2項6号違反・・が在ること

1.上記の二項において立証した如く、

 判決理由〔㋒〕には、判決に決定的影響を与える重要な事実関係の解明を故意に遺脱

 させる審理不尽の違法・・民訴法312条2項6号違反・・が在る

2.然るに、

 原判決は、審理不尽の違法が在る〔㋒〕判断に基づき、

 〔㋓ このような控訴人の訴訟態度からすると、

   本件訴えは、もはや実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的としているの

   ではなく、単に訴えを提起すること自体を目的にしたものか、既に一度排斥され

   た不服の内容を蒸し返すことを目的としたものと考えざるを得ず、

   民事訴訟の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反する。

 と、判断する。

3.然し乍、

 このような控訴人の訴訟態度からするとこのような控訴人の訴訟態度と 

 は、

 精々、

 {控訴人がこれまで原審に提起してきた90件の訴訟のうちの「限られた期間に当部が

  控訴審として扱った事件9件の内の5件」を、

  『自らの意に沿わない裁判を受けたことに対する不服を理由に国家賠償を求めた事

  案であり、その全てに請求を棄却され、さらにその半数以上の事件で昭和57年最

  判を引用して、単に裁判に対する不服を理由とするのみでは国家賠償請求が認めら

  れない旨の説示を明示的に受けている。』と事実認定したこと}

 から導き出した控訴人の訴訟態度に過ぎず、 

 したがって、

 控訴人がこれまで原審に提起してきた90件の訴訟の内の僅か5件から導き出した

 控訴人の訴訟態度に過ぎず、

 90件の訴訟の内の85件からは、全く何も導き出していない控訴人の訴訟態度

 である。

4.にも拘らず、審理不尽の違法が在る〔㋒〕判断に基づき、〔㋓と判断する。

5.由って、

 審理不尽の違法が在る〔㋒〕判断に基づく〔㋓判断には、

 審理不尽に基づく理由不備の違法・・民訴法312条2項6号違反・・が在る

6.よって、

 原判決の判決理由〔Ⓑ〕には、

 審理不尽に基づく理由不備の違法・・民訴法312条2項6号違反・・が在る

7.因って、

 本件上告受理申立ては、受理されるべきである。

 

 

四 その不備(訴権濫用の違法性)補正することが出来ない〕との判決理由には、

 判例違反が在ること

1.最高裁平成8528日判決は、

 「 訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理

  を開始し得ることもあるから、その様な可能性のある場合に、当事者にその機会を

  与えず直ちに訴えを却下することは相当ではない。」

 と判示している。

2.然るに、

 一審裁判官:植田智彦は、

 「本件訴えが訴権の濫用に当らない事は、原告の訴訟活動によって証明できる事由」

 であるにも拘らず、

 『本件訴えは不適法でその不備を補正することができない』として、

 訴訟判決をしたのである。

3.由って、

 口頭弁論も開かず却下した一審訴訟判決は、判例違反の訴訟判決である。

4.にも拘らず、

 原判決(裁判官:阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫)は、

 口頭弁論を開かず、一審の訴訟判決を維持、控訴を棄却した。

5.よって、

 一審の訴訟判決を維持し控訴を棄却する原判決は、判例違反判決である。

6.因って、

 本件上告受理申立ては、受理されるべきである。

 

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫さんよ!

お前さんらは、

最高裁のご機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、裁判機構に不都合な判決は全く書けないポチ裁判官、裁判能力を喪失した低脳クソ裁判官である!

恥を知れ!

 

 

五 原判決には、判決に決定的影響を与える重要事項に関する審理不尽の違法が在り、

 審理不尽に基づく理由不備の違法・・民訴法312条2項6号違反・・が在る〔1〕

1.原判決が維持する一審:訴訟判決は、

 〔「原告提起訴訟件数の異常な多さ」と「同一の者を被告にして多数の訴えを提起

   していること」との職権探知事由を理由に、

   『原告の訴えの提起は、濫用“的色彩が非常に濃い”

 と判断、訴えを却下した。

2.然し乍、

 一審の判断は、原告提起の各訴訟の提起理由について、全く触れてもおらず、

 「数の多さ」「同一の者を被告にして多数の訴えを提起していること」を理由に、

 『原告の訴えの提起は、濫用“的色彩が非常に濃い”と判断するものであり

 原告提起の各訴訟を実体法的に検証・審理した事実認定に基づく判断ではなく、

 印象判断に過ぎない不当判断である。

3.通説は、

 訴訟要件の職権探知について、

 〔公益性の強い訴訟要件は職権探知を行うべきであるが、公益性の強くない訴訟

  要件は弁論主義が妥当する〕

 と解しており、

 職権探知を必要とするほど公益性の強い訴訟要件の判断基準について、

 〔訴えの利益は、公益性が強くない訴訟要件とされ、弁論主義が妥当し、当事者が

  提出した資料に基づき判断すれば足りる〕

 と解している。

4.由って、

 裁判所が、訴訟要件の具備について疑問を抱くときは、

 釈明権を行使して、当事者にその疑問を示し、事実の主張・立証を促すべきである

5.然るに、

 一審:訴訟判決は、

 釈明権を行使せず、当事者にその疑問を示さず、事実の主張・立証を促すことなく、

 〔Ⓐ「原告提起訴訟件数の異常な多さ」と「同一の者を被告にして多数の訴えを提起

   している

   との職権探知事由を理由に、

   『原告の訴えの提起は、濫用“的色彩が非常に濃い”

   との判断を示し、

 訴えを却下した。

6.然し乍、

 〇一審:訴訟判決が判断の根拠とする訴訟一覧表の【1】の1646号事件は、

 控訴人が、訴訟地獄に引き摺り込まれる端緒の事件であり、

 「最高裁長官宛て異議申立書を毀棄した氏名不詳の最高裁判所職員」に対する損害賠

 償請求、「国」に対する国家賠償請求をした事件である。

 〇一審:訴訟判決が判断の根拠とする訴訟一覧表の【2】の1647号事件は、

 「告発状及び添付証拠を返戻した氏名不詳の東京地検特捜部直告班検察官甲・告発不

 受理の取消請求書を返戻した氏名不詳の東京高検検察官乙東京高検検事長笠間治

 」に対する損害賠償請求、「国」に対する国家賠償請求をした事件である。

 〇一審:訴訟判決が判断の根拠とする訴訟一覧表の【3】の1017号事件は、

 「東地特捜第755号にて告発状及び添付証拠を返戻、東地特捜第758号にて告

 発理由追加書を返戻した東京地検特捜部検察官:岸毅」に対する損害賠償請求、

 「国」に対する国家賠償請求をした事件である。

 〇一審:訴訟判決が判断の根拠とする訴訟一覧表の【4】の1288号事件は、

 「上記1647号事件の控訴審577号事件において被控訴人国指定代理人(上岡

 渉)が第1回口頭弁論にてなした悪意を持っての違法な訴訟行為」に対する国家賠償

 請求をした事件である。

 〇一審:訴訟判決が判断の根拠とする訴訟一覧表の【5】の1289号事件は、

 「上記1647号事件の控訴審577号事件において事件担当裁判長(原敏雄)が第

 1回口頭弁論にてなした悪意を持っての違法な訴訟指揮」に対する国家賠償請求をし

 た事件である。

 〇一審:訴訟判決が判断の根拠とする訴訟一覧表の【21】の770号事件は、

 「1648号事件にて、準備書面()を却下、陳述させなかった裁判官:岡田健

 に対する損害賠償請求、「国」に対する国家賠償請求をした事件である。

    ・・因みに、植田智彦は、

      訴訟一覧表に、1646号事件と1647号事件は記載しているが、

      何故か、1648号事件は記載していない。・・

 〇一審:訴訟判決が判断の根拠とする訴訟一覧表の【22】の39号事件は、

 「上記770号事件にて、職権乱用の訴訟指揮をした裁判官:綿引聡史」に対する

 損害賠償請求、「国」に対する国家賠償請求をした事件である。

 〇一審:訴訟判決が判断の根拠とする訴訟一覧表の【83】の601号事件は、

 「41号:井川真志の忌避申立て事件における虚偽事実に基づく忌避申立て却下」

 に対する損害賠償請求事件である。

 〇一審:訴訟判決が判断の根拠とする訴訟一覧表の【84】の602号事件は、

 「41号:井川真志の忌避申立て事件におけるパワハラ訴訟手続き」に対する損害

 賠償請求事件である。

 〇一審:訴訟判決が判断の根拠とする訴訟一覧表の【85】の603号事件は、

 「40号:井川真志の忌避申立て事件におけるパワハラ訴訟手続き」に対する損害

 賠償請求事件である。

 〇一審:訴訟判決が判断の根拠とする訴訟一覧表の【86】の763号事件は、

 「上記602号事件における植田智彦の“判断間違いの暗黒判決・裁判機構無答責

 の暗黒判決・憲法違反判決“」に対する損害賠償請求事件である。

 〇一審:訴訟判決が判断の根拠とする訴訟一覧表の【87】の862号事件は、

 平成30年(ワ)1005号事件における“福本晶奈の不当判決”」に対する損害賠償

 請求事件である。

 〇一審:訴訟判決が判断の根拠とする訴訟一覧表の【88】の863号事件は、

 平成30年(ワ)1005号事件における“廣中:書記官の口頭弁論調書虚偽記載”」

 に対する損害賠償請求事件である。

 〇一審:訴訟判決が判断の根拠とする訴訟一覧表の【89】の864号事件は、

 「上記40号:井川真志の忌避申立て事件における“井川真志の簡易却下理由の

 事実認定の故意間違い」に対する損害賠償請求事件である。

 〇一審:訴訟判決が判断の根拠とする訴訟一覧表の【90】の865号事件は、

 「最高裁判所令和1年(受)1585号:上告受理申立て事件における“第三小法廷

 の上告受理申立て不受理”の違法違憲」に対する国家賠償請求事件である。

7.以上の如く、

 (1) 原判決が維持する一審:訴訟判決の判断は、

  原告提起の各訴訟を実体法的に検証・審理した事実認定に基づく判断ではなく、

  印象判断に過ぎない不当判断である。

 (2) 印象判断に過ぎない不当判断に基づく一審:訴訟判決は、

  “訴権を蹂躙する違憲判決”である。

8.然も、

 上記6号に記載した事実は、控訴状に、明確:具体的に記載している。

9.然るに、

 原判決(裁判官:阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫)は、

 控訴状に記載されている「上記6号の各事項」に対する判断を全く示さず、

 控訴を棄却した。

10.よって、

 原判決には、判決に決定的影響を与える重要な事実関係の解明を故意に遺脱させる

 審理不尽の違法が在り、審理不尽に基づく理由不備の違法・・・民訴法312条2項

 6号違反・・・が在る。

 

 

六 原判決には、判決に決定的影響を与える重要事項に関する審理不尽の違法が在り、

 審理不尽に基づく理由不備の違法・・民訴法312条2項6号違反・・が在る〔2〕

1.原判決が維持する一審:訴訟判決は、

 〔「自らが訴えた訴訟について請求棄却や却下などの敗訴判決をした裁判官につい

   て忌避申立てをしている」との職権探知事由を理由に、

   『原告は、濫用“的”な訴えの提起を行っている

 と判断、訴えを却下する。

2.然し乍、

 判断は、各忌避申立て理由について、全く触れてもおらず、

 「敗訴判決をした裁判官について忌避申立てをしていること」のみを理由に、

 『原告は、濫用“的”な訴えの提起を行っていると判断するものであり

 各忌避申立て理由を実証的に検証・審理した事実認定の基づく判断ではなく、

 印象判断に過ぎない不当判断である。

3.通説は、

 〔公益性の強い訴訟要件は職権探知を行うべきであるが、公益性の強くない訴訟要件

  は弁論主義が妥当する〕

 と解しており、

 職権探知を必要とするほど公益性の強い訴訟要件の判断基準について、

 〔訴えの利益は、公益性が強くない訴訟要件とされ、弁論主義が妥当し、当事者が

  提出した資料に基づき判断すれば足りる〕

 と解している。

4.裁判所は、訴訟要件の具備について疑問を抱くときは、

 釈明権を行使して、当事者にその疑問を示し、事実の主張・立証を促すべきである。

5.一審裁判所は、

 釈明権を行使せず、当事者にその疑問を示さず、事実の主張・立証を促さず、

 口頭弁論を開かず、訴えを却下したのである。

6.由って、印象判断に過ぎないⒷ判断に基づく一審:訴訟判決は、

 裁判を受ける権利を奪う違憲判決であり、“訴権を蹂躙する違憲判決”である。

7.然も、控訴理由の七項において、

 「印象判断に過ぎないⒷ判断に基づく一審:訴訟判決は、裁判を受ける権利を奪う違

 憲判決であり、“訴権を蹂躙する違憲判決”である」ことは、詳論・証明している。

8.然るに、

 二審裁判所は、口頭弁論を開かず、一審:訴訟判決を維持、控訴を棄却した。

9.よって、

 原判決には、判決に決定的影響を与える重要事項に関する審理不尽の違法が在り、

 審理不尽に基づく理由不備の違法が在る。

 

 

七 原判決には、判決に決定的影響を与える重要事項につき審理不尽の違法が在り、

 審理不尽に基づく理由不備の違法・・・民訴法312条2項6号違反・・・が在ること

1.上告人は、

 控訴理由八項において、「裁判所への回答要求」として

 〔 植田訴訟判決を肯認するならば、

  ➊訴訟件数の多い者の訴えは、

  各訴訟の請求原因の検証を行わず、訴訟件数が多いという理由で、

  訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

  ➋同一の者を被告にして多数の訴えを提起している者の訴えは、

  各訴訟の請求原因の検証を行わず、同一の者への訴訟件数が多いという理由で、

  訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

  ➌多数の裁判官忌避申立てをしている者の訴えは、

  各忌避申立て理由の検証を行わず、多数の裁判官忌避申立てをしているとの理由

  で、訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

   然し乍、

  我国の法律には、どこを見ても、上記➊➋➌の如き規定は見当たらない。

   由って、

  ①訴訟件数の多い者の訴えは、各訴訟の請求原因の検証を行わず、

  訴訟件数が多いという理由で、訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか?

  ②同一の者を被告にして多数の訴えを提起している者の訴えは、

  各訴訟の請求原因の検証を行わず、同一の者への訴訟件数が多いという理由で、

  訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか?

  ③多数の裁判官忌避申立てをしている者の訴えは、

  各忌避申立て理由の検証を行わず、多数の裁判官忌避申立てをしているとの理由

  で、訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか?

  上記①②③につき、裁判所の回答を要求する。

 と、記載した。

2.上記①②③は、判決に決定的影響を与える重要事項である。

3.然るに、

 原判決(裁判官:阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫)は、口頭弁論を開かず、

 上記①②③につき、裁判所としての回答をせず、控訴を棄却した。

4.よって、

 原判決には、判決に決定的影響を与える重要事項につき判断遺脱の違法・・民訴法3

 25条2項違反・・が在る

5.因って、本件上告受理申立ては、受理されるべきである。

                          上告受理申立人  後藤信廣