本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【#訟務官・宮原隆浩の虚偽弁論】告発訴訟レポ❸・・上告状及び上告受理申立書・・

 本件・・令和2年(ワ)632号・・は、

#受付日改竄・不変期間経過との虚偽事実を捏造しての抗告不許可を告発する国賠訴訟】の裁判過程で発生した【#訟務官・宮原隆浩の虚偽弁論】を告発する訴訟です。

 

  令和2年10月29日付けレポ❷にてレポートした如く、

小倉支部:植田智彦は、口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決をしましたが、

違法違憲な訴訟判決(以下、#植田訴訟判決 と呼ぶ)でしたので、控訴しました。

 

 ところが、福岡高裁:岩坪明朗・浅香幹子・富張邦夫は、

民事訴訟法302条及び140条により、口頭弁論を経ないで棄却する。」として、

植田訴訟判決を維持、控訴・・令和2年(ネ)623号・・を棄却しました。

 

 然し乍、

民事訴訟302は、

1項に「一審判決を相当とするときは、控訴を棄却しなければならない。」と定め、

2項に「一審判決がその理由によれば不当である場合においても、他の理由により

正当であるときは、控訴を棄却しなければならない。」と定めているので、

裁判所は、一審判決を相当・正当と判断するときは、棄却できますが、

民事訴訟140は、

「訴えが不適法でその不備を補正することができないときは、口頭弁論を経ないで

判決で却下できる。」と定めているので、

裁判所は、口頭弁論を経ないで判決する場合却下判決をしなければなりません

 

 ところが、福岡高等裁判所は、口頭弁論を経ないで棄却判決をしました

 

 憲法82条は、「判決は、公開法廷でこれを行う」と規定しており、

判決言渡しは公開の口頭弁論法廷で行うのが原則です。

 

 公開原則の例外として、民事訴訟法140条が定められており、

口頭弁論を経ないで判決する場合は、却下判決をしなければなりません

 

 然るに、福岡高等裁判所(岩坪明朗・浅香幹子・富張邦夫)は、

口頭弁論を経ないで、棄却判決をしました。

 福岡高裁は、

口頭弁論を経ないで判決するなら、却下判決をしなければならないにも拘らず、

口頭弁論を経ないで、棄却判決をしたのです。

 

 口頭弁論を経ないで棄却判決をした福岡高裁判決は、

憲法82条の「判決は、公開法廷でこれを行う」規定に違反する違憲判決であって、

判決の成立に必要な「公開法廷での判決言渡し手続き」を経ていない棄却判決であり、

判決としての基本的要素を欠く為に判決としての存在意義が認められない非判決です。

 

 然も、非判決の内容は、法令違反判例違反のシッチャカメッチャカ違憲判決でした。

 

 上告状及び上告受理申立書は、上告と上告受理申立てを一つの書面でするので、

法律門外漢のお方は、混乱する虞があります故、

「上告の理由」と「上告受理申立ての理由書」に分けて目次を掲載し、

末尾に、上告状及び上告受理申立書を、掲載します。

・・各理由の詳細は、上告状及び上告受理申立書を御覧下さい・・

 

・・・上告の理由・・・

一 本件控訴棄却判決は、非判決であること

二 憲法32条違反の違憲判決であること

三 民事訴訟法312条2項6号に該当する理由不備判決であること

四 民事訴訟法325条2項に該当する判断遺脱判決であること〔1〕

五 民事訴訟法325条2項に該当する判断遺脱判決であること〔2〕

 

・・・上告受理申立書の理由・・・

一 判例最高裁平成8年5月28日判決)と相反する判断があること

二 法令解釈に関する重要な事項が含まれていること

 Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

三 判決に決定的影響を与える重要事項につき判断遺脱があること

 

    ・・・以下、上告状及び上告受理申立書を、掲載しておきます・・・

**************************************

 

 福岡高裁令和2年(ネ)623号事件判決(岩坪明朗・浅香幹子・富張邦夫)には、

憲法違反があり、民事訴訟法312条2項所定の重大な手続違反がある故、上告し、

判例と相反する判断があり、法令解釈に関する重要な事項が含まれている故、上告受理申立てをする。

 

   上告状及び上告受理申立書  令和3年2月 日

 

上告人兼上告受理申立人    後藤信廣  住所

 

被上告人兼被上告受理申立人  宮原隆浩  福岡市中央区舞鶴3-5-25 福岡法務局

  

最高裁判所 御中

 

   原判決の表示     本件控訴を棄却する。

   上告の趣旨      原判決を、破棄する。

   上告受理申立の趣旨  上告受理申立てを受理する

 

 

・・・・・・・・・上 告 理 由・・・・・・・・・

一 原判決は非判決である

1.憲法82条は「判決は、公開法廷でこれを行う」と規定しているのである故、

 判決言渡しは、公開して行わねばならない。

2.原判決は、

 「本件訴えは、不適法でその不備を補正することができないから却下すべきであり、

  これと同旨の原判決は結論において正当であって、本件控訴は理由が無いから、

  民事訴訟法302条及び140条により、口頭弁論を経ないでこれを棄却する。」

 と、判示、口頭弁論を経ないで棄却判決をした

3.民事訴訟302は、

 1項に「一審判決を相当とするときは、控訴を棄却しなければならない。」と定め、

 2項に「一審判決がその理由によれば不当である場合においても、他の理由により

 正当であるときは、控訴を棄却しなければならない。」

 と定めている。

4.したがって、

 原判決は、「民事訴訟法302条2項に基づき、控訴を棄却した」ことが、分かり、

 原判決は、「一審判決を正当と判断して、控訴を棄却した」ことが、分る。

5.然し乍、

 民事訴訟140は、

 「訴えが不適法でその不備を補正することができないときは、

  裁判所は、口頭弁論を経ないで判決で却下できる。」

 と定めている。

6.したがって、

 原審裁判所は、口頭弁論を経ないで判決する場合却下判決をしなければならない

7.ところが、

 原審裁判所は、口頭弁論を経ないで棄却判決をしたのである。

8.即ち、

 口頭弁論を経ないで判決するなら、却下判決をしなければならないにも拘らず、

 原審裁判所は、口頭弁論を経ないで、棄却判決をしたのである。

9.口頭弁論を経ないで棄却判決をした原判決は、

 憲法82条の「判決は、公開法廷でこれを行う」規定に違反する違憲判決である。

10.口頭弁論を経ないで棄却判決をした原判決は、

 判決の成立に必要な「公開法廷での判決言渡し手続き」を経ていない判決であり、

 判決としての基本的要素を欠く為に判決としての存在意義が認められない非判決

 ある。

11.よって、

 判決としての効力を有しない非判決である原判決は、取消されるべきである。

12.尚、

 最高裁平成8年5月28日判決(以下、最高裁平成8年判決と呼ぶ)は、

 「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理

  を開始し得ることもあるから、その様な可能性のある場合に、当事者にその機会を

  与えず直ちに訴えを却下することは相当ではない。」

 と判示しており、

 「本件訴えが訴権濫用に当らない事は、原告の訴訟活動によって証明できる事由」

 である・・・控訴理由書四項他参照・・・にも拘らず、

 一審裁判所は、

 「本件訴えが、実体法上、訴権の濫用に該当するか否か」についての判断を示さず、 

 印象判断に基づき、『本件訴えは不適法でその不備を補正することができない』との

 判断を示し、訴訟判決をしたのである。

  由って、

 一審訴訟判決は、判例違反の訴訟判決であり、訴権を蹂躙する違憲判決である。

  よって、

 一審訴訟判決は、取り消されるべきである。

 

二 原判決には、憲法32条違反があること

1.原判決は、

 最高裁昭和53年10月20日判決(以下、昭和53年最高裁判決と呼ぶ)に基づき、

 〔Ⓐ 本件訴えは、被控訴人が国の指定代理人として別件訴訟において証拠に関して

   した発言について、不法行為に該当する旨を主張して、被控訴人に損害賠償を求

   めるものであるところ、

   公権力の行使に当たる国の公務員が、その職務を行うにつき、違法に他人に損害

   を与えた場合には、国がその被害者に対して賠償の責任を負うのであって、公務

   員個人はその責任を負うものではないから、控訴人の請求に理由がないことは明

   らかである。

 との理由で、一審:植田智彦の訴訟判決を維持、控訴を棄却した。

2.然し乍、

 昭和53年最高裁判決は、

 「公権力の行使に当る国の公務員が、その職務を行うにつき、故意又は過失によって

  違法に他人に損害を与えた場合は、国がその被害者に対して賠償の責に任ずるので

  あって、公務員個人はその責任を負わないものと解すべきである。」

 と判示、検察官の個人責任を否定した判決であり、

 【故意又は過失によって】との条件の下に、公務員の個人責任を否定しているのであ

 って、無条件:無限定:無原則に、公務員の個人責任を否定した判決ではない。

3.最高裁昭和53年判決は、

 公務員が【悪意を持って違法に損害を与えた行為に対しては、適用されない判例

 ある。

4.よって、

 「被控訴人が別件訴訟において証拠に関してした発言が、【悪意を持って違法に損

 害を与えた行為である」場合には、

 最高裁昭和53年判決は適用され得ない。

5.然も、

 憲法32条は、「何人も、裁判を受ける権利を奪われない。」と規定している。

6.ところが、

 「被控訴人が別件訴訟において証拠に関してした発言が、【悪意を持って違法に損

 害を与えた行為であるか否か」は、判決に決定的影響を与える審理事由であるにも拘

 らず、

 原判決は、

 「被控訴人が別件訴訟において証拠に関してした発言が、【悪意を持って違法に損

 害を与えた行為であるか否か」につき、審理せずに、

 昭和53年最高裁判決に基づき、一審の訴訟判決を維持、控訴を棄却したのである。

7.由って、

 昭和53年最高裁判決に基づき、〔Ⓐ・・・との理由で、一審:植田智彦の訴訟判決

 を維持、控訴を棄却した原判決は、

 裁判を受ける権利を奪う判決であり、憲法32条に違反する違憲判決である。

8.よって、

 原判決には、憲法32条違反がある。

 

三 原判決には、民事訴訟法312条2項6号に該当する理由不備があること

1.民事訴訟法312条2項6号は、

 「判決に、理由を付せず、又は理由に食違いがあるときは、上告できる。」

 と、規定している。

2.事実関係の解明が不十分な審理不尽は、民訴法312条2項6号に云う理由不備

 該当する。

3.原判決は、

 昭和53年最高裁判決に基づき、

 〔Ⓐ 本件訴えは、被控訴人が国の指定代理人として別件訴訟において証拠に関して

   した発言について、不法行為に該当する旨を主張して、被控訴人に損害賠償を求

   めるものであるところ、

   公権力の行使に当たる国の公務員が、その職務を行うにつき、違法に他人に損害

   を与えた場合には、国がその被害者に対して賠償の責任を負うのであって、公務

   員個人はその責任を負うものではないから、控訴人の請求に理由がない。

 との理由で、一審:植田智彦の訴訟判決を維持、控訴を棄却した。

4.然し乍、

 「被控訴人が別件訴訟において証拠に関してした発言が、【悪意を持って違法に損

 害を与えた行為であるか否か」は、判決に決定的影響を与える重要な事実関係であ

 る。

5.然るに、

 原判決は、

 「被控訴人が別件訴訟において証拠に関してした発言が、【悪意を持って違法に損

 害を与えた行為であるか否か」の事実関係につき、釈明権も行使せず、審理を拒否、

 事実関係の解明が不十分な審理不尽のまま、昭和53年最高裁判決に基づき、控訴を

 棄却したのである。

6.由って、

 昭和53年最高裁判決に基づき、〔Ⓐ・・との理由で控訴を棄却した原判決は、

 事実関係の解明が不十分な審理不尽判決であり、釈明権不行使による審理拒否の審理

 不尽判決であり、

 民訴法312条2項6号に云う理由不備判決である。

7.よって、

 原判決には、民事訴訟法312条2項6号に該当する理由不備がある。

 

四 原判決には、民訴法325条2項の「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反」が

 あること〔1〕

1.民事訴訟法325条2項は、

 「民事訴訟法312条2項に規定する事由が無い場合であっても、

  判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があるときは、破棄差戻し出来る。」

 と、規定しており、

 判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱は、破棄差戻し理由となる。

2.原判決は、

 「㋐ 原判決別紙1訴訟一覧表の事件の内、当部が控訴審として扱った事件(原判決

   別紙1番号30,38,39,44,47,48,57,58,62,78,90)のみを見ても、

   自らの意に沿わない裁判を受けたことに対する不服を理由に、国に対し国家賠償

   や裁判官等の公務員個人に対し不法行為による損害賠償を求めるものであり、

   その全てにおいて請求を棄却され、

   公務員個人に対する訴訟においては、公権力の行使に当たる公務員の職務行為に

   基づく損害につき、公務員個人はその責任を負わない旨の説示を受けている。」

 との認定に基づき、

 「㋑ 上記の控訴人のこれまでの訴訟活動に照らせば、

   自分の損害賠償請求が認められないことを十分に認識しながら、自らの意に沿わ

   ない裁判を受けたことを理由として、国や公務員個人に対して損害賠償を求める

   訴えを繰返し提起してきたものということができる。」

 との判断を述べ、

 一審:植田智彦の訴訟判決を維持、控訴を棄却した。

3.然し乍、本件のみを見ても明らかな如く、

 私は、自らの意に沿わない裁判を受けたことに対する不服を理由に、損害賠償を求め

 ているのではない。・・・訴状の「請求の原因」参照・・・

4.よって、

 「自らの意に沿わない裁判を受けたことに対する不服を理由に、国家賠償や公務員個

 人に対し不法行為による損害賠償を求めるもの」との㋐認定は、各訴訟の提起理由を

 検証審理した認定ではなく誤認定であることが証明され、

 「㋐・・」との誤認定に基づく「㋑・・」との判断は、各訴訟の提起理由・判決内容

 を検証審理した結果としての判断ではなく誤判断であることが証明される。

5.「㋑・・」判断は、

 判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての審理を拒否しての印象判断であり、

 判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱判断である。

6.判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱は、民訴法325条2項に

 該当する破棄差戻し理由となる。

7.由って、

 判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱に基づく原判決は、判断遺脱

 判決であり、破棄差戻し理由がある判決である。

8.よって、原判決には、

 民事訴訟法325条2項の「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反」がある。

 

五 原判決には、民訴法325条2項の「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反」が

 あること〔2〕

1.原判決は、

 「㋒ 本件訴えにおいて控訴人が不法行為に当たると主張する被控訴人の発言は、

   別件訴訟の指定代理人である被控訴人が証拠として提出した文書についてされた 

   ものであり、

   仮に、その発言が事実と異なっていたとしても、

   別件訴訟の審理において虚偽か否かについて判断されるべき事柄であるし、

   その発言内容からしても控訴人の権利や利害を侵害するものとは言えない。

 との判断を示し、被控訴人:宮原隆浩に対する損害賠償請求を認めず、

 一審:植田智彦の訴訟判決を維持、控訴を棄却した。

2.然し乍、

 「被控訴人が証拠として提出した文書についての発言内容」を証拠採用して、

 「その発言内容」に対する判断を示し、棄却理由として言及する以上、

 「その発言内容」についての審理は、必要不可欠であり、

 審理した上、「その発言内容」に対する判断の過程・根拠を示さなければならない。

3.本件訴状「請求の原因」に記載の如く、

 〇被告宮原隆浩が〔原告が、平成30年7月9日、福岡高裁に本件申立書を提出して、

 裁判官忌避申立却下決定に対する即時抗告の棄却決定を不服とする本件申立てをし

 たこと〕を立証するとして証拠提出した乙1は、

 A4サイズB5サイズ縮小コピーしたものであったが、

 〇被告宮原隆浩は、

 135号事件の口頭弁論にて、【乙1は、縮小コピーしたものではない】と主張、

 「原告が、福岡高裁に本件申立書を提出した日時を、証明すること」を、阻止した

 のである。

 〇由って、【乙1は、縮小コピーしたものではない】との弁論主張(・発言・)が、

 悪意に基づく虚偽弁論主張(・発言・)であることは、明らかである。

4.然るに、

 その発言内容についての審理は判決に決定的影響を及ぼす事項であるにも拘らず、

 その発言内容についての審理をせずに、

 「その発言内容からしても控訴人の権利や利害を侵害するものとは言えない。

 との判断を示し、被控訴人:宮原隆浩に対する損害賠償請求を認めず、

 一審の訴訟判決を維持、控訴を棄却した。

5.したがって、

 「その発言内容からしても控訴人の権利や利害を侵害するものとは言えない」との

 判断は、

 「被控訴人:宮原隆浩が証拠提出した文書についての発言についての審理」を全くせ

 ずになした判断であり、審理拒否の審理不尽判断である。

6.審理拒否の審理不尽判断は、判断遺脱に該当する

7.由って、

 審理拒否の審理不尽判断に基づく「㋒・・・・・」との棄却理由に基づく原判決は、

 判断遺脱判決であり、破棄差戻し理由がある判決である。

8.よって、

 斯かる判断遺脱の不当棄却理由に基づく原判決には、

 民事訴訟法325条2項の「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反」がある。

 

 

 

・・・・・・・ 上告受理申立て理由 ・・・・・・・

一 原判決には、判例最高裁平成8528日判決)と相反する判断がある

1.原判決は、

 「本件訴えは、実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的としているのではな 

  く、単に訴えを提起すること自体を目的とするものか、自らの意に沿わない裁判を

  受けたことに対する不服を蒸し返すことを目的としたものであり、

  民事訴訟の趣旨・目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反するものである。 

   したがって、本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして許され

  ない違法なものであり、上記の違法性はその不備を補正することができない。」

 と判示、控訴を棄却した。

2.然し乍、

 最高裁平成8528日判決は、

 「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を

  開始し得ることもあるから、その様な可能性のある場合に、当事者にその機会を与

  えず直ちに訴えを却下することは相当ではない。」

 と判示している。

3.ところが、

 一審裁判官:植田智彦は、口頭弁論を開かずに、

 『本件訴えは不適法でその不備を補正することができない』として、

 訴訟判決をしたのである。

4.然し乍、控訴理由の四項他にて証明した如く、

 「本件訴えが訴権の濫用に当らない事は、原告の訴訟活動によって証明できる事由」 

 である。

5.由って、一審訴訟判決は、判例と相反する判断がある訴訟判決である。

6.然るに、

 「本件訴えが訴権の濫用に当らない事は、原告の訴訟活動によって証明できる事由」

 であるにも拘らず、

 原審(岩坪明朗・浅香幹子・富張邦夫)は、口頭弁論を開かず、

 「本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして許されない違法なもの

  であり、上記の違法性はその不備を補正することができない。」

 と判示、一審の訴訟判決を維持、控訴を棄却した。

7.よって、

 一審の訴訟判決を維持する原判決は、判例と相反する判断がある判決である。

8.故に、

 本件上告受理申立ては、受理されるべきである。

 

 

二 原判決には、法令解釈に関する重要な事項が含まれていること

 原審裁判所は、口頭弁論を開かずに判決、

判決書に、

「控訴人が、平成23年11月以降、令和元年11月までに小倉支部に提起した訴訟のうち、

 当部が平成29年以降控訴審として受理し確定した事件は、原判決別紙1番号30,38,

 39,44,47,48,57,58,62,78,90であるところ、

 当部が控訴審として扱った事件のみをみても、自らの意に沿わない裁判を受けたこ

 とに対する不服を理由に国家賠償や公務員個人に対して不法行為による損害賠償を求

 めるものであり、その全てにおいて請求を棄却され、

 ⓑ公務員個人に対する訴訟においては、公権力の行使に当たる公務員の職務行為に基

 づく損害について、公務員個人はその責任を負わない旨の説示を受けている。

 ⓒ上記の控訴人のこれまでの訴訟活動に照らせば、自身の損害賠償請求が認められな

 いことを十分に認識しながら、自らの意に沿わない裁判を受けたことを理由として国

 や公務員個人に対して損害賠償を求める訴えを繰返し提起してきたものということが

 できる。」  

と記載、一審の訴訟判決に対する控訴を、棄却した。

 然し乍、

原判決には、以下の如く、法令解釈に関する重要な事項が含まれている。

 

Ⅰ 「ⓐ・」との認定には、法令解釈に関する重要な事項が含まれている

1.原判決は、口頭弁論を開かず、

 「控訴人が提起した訴訟のうち、当部が控訴審として扱った事件のみをみても、

  自らの意に沿わない裁判を受けたことに対する不服を理由に国家賠償や公務員

  個人に対して不法行為による損害賠償を求めるもの」

 と、認定する。

2.然し乍、

 「控訴人が提起した訴訟のうち、当部が控訴審として扱った」各訴訟の提起理由・

 判決内容を実体法的に審理した結果としての認定ではなく、

 判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての審理を拒否しての印象認定である。

3.判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての審理拒否は、

 釈明義務違反であり、民事訴訟法149条1項に該当する違法審理拒否である。

4.よって、

 「ⓐ・」との認定には、法令解釈に関する重要な事項が含まれている。

5.したがって、

 判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての審理拒否に基づく原判決は、

 法令解釈に関する重要な事項が含まれる判決である。

8.故に、

 本件上告受理申立ては、受理されるべきである。

9.然も、

 (1) 控訴人は、『自らの意に沿わない裁判を受けたことに対する不服』を理由に、

  国家賠償や公務員個人に対して不法行為による損害賠償を求めているのではない。

 (2) 控訴人は、

  判断遺脱判決の不法・審理拒否裁判の不法・虚偽口頭弁論調書作成の不法・判決を

  しない裁判懈怠の不法etcを理由に、

  国家賠償や公務員個人に対して不法行為による損害賠償を求めているのである。

 (3) 現に、

  本件の場合、訴状を検証すれば明らかな如く、

  「訟務官:宮原隆浩が令和2年(ワ)135号事件の第2回口頭弁論においてなした

   【虚偽弁論・虚偽事実主張】の不法行為

  に対する損害賠償を求めている。

 (4) 由って、

  「控訴人が提起した訴訟のうち、当部が控訴審として扱った事件のみをみても、

   自らの意に沿わない裁判を受けたことに対する不服を理由に国家賠償や公務員

   個人に対して不法行為による損害賠償を求めるもの」

  との認定は、民事訴訟法247条の自由心証権を濫用する違法認定である。

 (5) よって、

  「ⓐ・」との認定には、法令解釈に関する重要な事項が含まれている。

 (6) したがって、

  自由心証権濫用の違法認定に基づく原判決は、法令解釈に関する重要な事項が含ま

  れる判決である。

 (7) 故に、本件上告受理申立ては、受理されるべきである。

 

Ⅱ 「ⓑ・」との認定には、法令解釈に関する重要な事項が含まれている

1.原判決は、口頭弁論を開かず、

 「公務員個人に対する訴訟においては、公権力の行使に当たる公務員の職務行為に

  基づく損害について、公務員個人はその責任を負わない旨の説示を受けている」

 と、認定する。

2.然し乍、

 「控訴人が提起した訴訟のうち、当部が控訴審として扱った」各訴訟の提起理由・

 判決内容を実体法的に審理した結果としての認定ではなく、

 判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての審理を拒否しての認定である。

3.判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての審理拒否は、

 釈明義務違反であり、民事訴訟法149条1項に該当する違法審理拒否である。

4.よって、

 「ⓑ・」との認定には、法令解釈に関する重要な事項が含まれている。

5.したがって、

 判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての審理拒否に基づく原判決は、

 法令解釈に関する重要な事項が含まれる判決である。

6.故に、

 本件上告受理申立ては、受理されるべきである。

7.然も、

 (1) 公務員の個人責任については、

  宇賀克也:国家補償法・有斐閣96頁「故意重過失がある場合にまで公務員を保護す

  る必要はない。斯かる場合には、被害者の報復感情満足:違法行為抑制という公務

  員個人責任肯定メリットの方が上回ると考える。」

  のように、公務員の個人責任を肯定する有力学説も、多数存在している。

 (2) そして、

  何と言っても、公務員であることは、個人責任が否定される“免罪符”ではない。

 (3) したがって、

  民法710条に基づき、「判断遺脱判決の不法・審理拒否裁判の不法・虚偽口頭弁論

  調書作成の不法・判決をしない裁判懈怠の不法etcを理由に公務員個人に対して不法

  行為による損害賠償を求めること」は、国民が有する裁判請求権の行使である。

 (4) 由って、

  「公務員個人に対する訴訟においては、公権力の行使に当たる公務員の職務行為に

   基づく損害について、公務員個人はその責任を負わない旨の説示を受けている」

  ことは、公務員の個人責任を否定する絶対的理由:根拠となり得ない。

 (5) よって、

  「ⓑ・」との認定には、法令解釈に関する重要な事項が含まれている。

 (6) したがって、

  原判決は、法令解釈に関する重要な事項が含まれる判決である。

 (7) 故に、

  本件上告受理申立ては、受理されるべきである。

 

 「ⓒ・」との認定には、法令解釈に関する重要な事項が含まれている

1.原判決は、口頭弁論を開かず、

 「上記の控訴人のこれまでの訴訟活動に照らせば、自身の損害賠償請求が認められ

   ないことを十分に認識しながら、自らの意に沿わない裁判を受けたことを理由と

   して国や公務員個人に対して損害賠償を求める訴えを繰返し提起してきたものと

   いうことができる。」

 との判断を示し、一審の訴訟判決に対する控訴を棄却した。

2.然し乍、

 「控訴人が提起した訴訟のうち、当部が控訴審として扱った」各訴訟の提起理由・

 判決内容を実体法的に審理した結果としての判示ではなく、

 判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての審理を拒否しての判断である。

3.判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての審理拒否は、

 釈明義務違反の民事訴訟法149条1項に該当する違法審理拒否、自由心証権濫用の

 民事訴訟法247条に該当する違法審理拒否であり、

 民事訴訟法2条の「裁判所は、民事訴訟が公正に行われるように努めなければならな

 い」義務に該当する違法審理拒否である。

4.よって、

 「・」との判断には、法令解釈に関する重要な事項が含まれている。

5.したがって、

 判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての審理拒否に基づく原判決は、

 法令解釈に関する重要な事項が含まれる判決である。

6.故に、

 本件上告受理申立ては、受理されるべきである。

7.然も、

 (1) 控訴人は、

  『自身の損害賠償請求が認められないことを認識しながら』、国や公務員個人に対

  して損害賠償請求訴訟を繰返し提起しているのではないし、

  『自らの意に沿わない裁判を受けたことに対する不服』を理由に、国や公務員個人

  に対して損害賠償請求訴訟を繰返し提起しているのではない。

 (2) 控訴人は、

  不法行為による損害を受けた国民が有する裁判請求権に基づき、国や公務員個人に

  対して損害賠償請求訴訟を繰返し提起しているのであり、

  公務員個人責任肯定説に基づき、国や公務員個人に対して損害賠償請求訴訟を繰返

  し提起しているのである。

 (3) 由って、

  「・」との判断は、民事訴訟法149条1項違反の違法判断、民事訴訟法247条違反

  の違法判断であり、民事訴訟法2条に違反する違法判断である。

 (4) よって、

  「・」との判断には、法令解釈に関する重要な事項が含まれている。

 (5) したがって、

  原判決は、法令解釈に関する重要な事項が含まれる判決である。

 (6) 故に、本件上告受理申立ては、受理されるべきである。

 

 

三 原判決には、判決に決定的影響を与える重要事項につき判断遺脱があること

1.上告人は、

 控訴理由九項において、「裁判所への回答要求」として、

 {植田訴訟判決を肯認するならば、

  ➊訴訟件数の多い者の訴えは、

  各訴訟の請求原因の検証を行わず、訴訟件数が多いという理由で、

  訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

  ➋同一の者を被告にして多数の訴えを提起している者の訴えは、

  各訴訟の請求原因の検証を行わず、同一の者への訴訟件数が多いという理由で、

  訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

  ➌多数の裁判官忌避申立てをしている者の訴えは、

  各忌避申立て理由の検証を行わず、多数の裁判官忌避申立てをしているとの理由  

  で、訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

  ➍公権力の行使に当たった公務員(裁判官を含む)個人の不法行為責任を理由とす

  る損害賠償請求訴訟は、

  判例違反とのとの理由で、訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

  ❺控訴状に「お前さんは、最高裁の御機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、裁判機

  構に不都合な判決は書けないポチ裁判官、裁判能力を喪失した低能なクソ裁判官で

  ある。恥を知れ!」と記載したとの理由で、

  訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

  ❻正当な欠席理由を記載した準備書面を提出し、控訴審の第1回口頭弁論期日を

  欠席した場合であっても、訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

   然し乍、

  我国の法律には、どこを見ても、上記➊➋➌➍❺❻の如き規定は見当たらない。

   由って、

  ①訴訟件数の多い者の訴えは、各訴訟の請求原因の検証を行わず、

  訴訟件数が多いという理由で、訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか❓

  ②同一の者を被告にして多数の訴えを提起している者の訴えは、

  各訴訟の請求原因の検証を行わず、同一の者への訴訟件数が多いという理由で、

  訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか❓

  ③多数の裁判官忌避申立てをしている者の訴えは、

  各忌避申立て理由の検証を行わず、多数の裁判官忌避申立てをしているとの理由  

  で、訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか❓

  ④公権力の行使に当たった公務員(裁判官を含む)個人の不法行為を理由とする訴

  訟は、審理をせずに、判例違反との理由で、訴訟判決をすることとなったのか❓

  ⑤控訴状に「お前さんは、・・・恥を知れ!」と記載した者の訴えは、

  控訴状に「お前さんは、・・・恥を知れ!」と記載したとの理由で、訴え却下の

  訴訟判決をすることとなったのか❓

  ⑥正当な欠席理由を記載した準備書面を提出し、控訴審の第1回口頭弁論期日を

  欠席した場合であっても、

  控訴審の第1回口頭弁論期日を欠席したとの理由で、訴え却下の訴訟判決をする

  こととなったのか❓

  上記①②③④⑤⑥につき、裁判所の回答を要求する。}

 と、記載した。

2.ところが、

 原判決は、上記①②③④⑤⑥につき、全く回答していない。

3.然し乍、

 上記①②③④⑤⑥の事項は、一審の植田訴訟判決の正否を判断する上で、必要不可欠

 な審理事項であり、

 判決に当たり、上記①②③④⑤⑥の事項に対する控訴審の判断を示さねばならない。

4.然るに、

 原判決は、上記①②③④⑤⑥の事項に対する控訴審の判断を示さない。

5.由って、

 原判決には、判決に決定的影響を与える重要事項につき判断遺脱がある。

6.斯かる判断遺脱は、

 民事訴訟法2条に違反する違法判断遺脱である。

7.したがって、

 原判決は、法令解釈に関する重要な事項が含まれる判決である。

8.故に、

 本件上告受理申立ては、受理されるべきである。

 

 

  正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 岩坪明朗・浅香幹子・富張邦夫さんよ!

お前さんらは、最高裁のご機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、権力機構に不都合な判決は全く書けないポチ裁判官、裁判能力を喪失した低脳なクソ裁判官である!

 この訴訟判決維持判決は正しいと言えるのであれば、

控訴人を名誉毀損で訴えるべきである。・・・お待ちしておる。    後藤 信廣