本件・・令和2年(ワ)631号・・は、
【#琴岡佳美・福田恵美子の虚偽口頭弁論調書作成】を告発する訴訟です。
令和2年10月27日付けレポ❷にてレポートした如く、
小倉支部:#植田智彦 は、判決言渡し期日の通知をせずに、いきなり、
「判決を言渡したので判決書を取りに来い」とFAXして来ましたので、
判決書を受け取りに行きましたが、不当な訴訟判決でしたので、控訴しました。
(註。訴訟判決とは、口頭弁論を開かず、訴えを却下する判決のことです。)
控訴理由は、八項目に亘り長文になる故、レポートに目次を掲載し、レポート末尾に控訴状を掲載しました。
本日のレポ❸は、
「訴訟判決に対する控訴を、口頭弁論を開かず棄却した本件控訴審判決が不当である」こと、「不当な控訴審判決に対する上告」についてのレポートです。
本件控訴審判決が不当判決である理由の第一は、本件控訴審判決は【非判決】であることです。
1.福岡高裁:岩木 宰・西尾洋介・北川幸代は、
「本件訴えは、不適法でその不備を補正することができないから却下すべきであり、
これと同旨の原判決は結論において正当であって、本件控訴は理由が無いから、
民事訴訟法302条及び140条により、口頭弁論を経ないでこれを棄却する。」
と判示、
口頭弁論を経ないで、棄却判決をしました。
2.即ち、
福岡高裁:岩木 宰・西尾洋介・北川幸代は、
民事訴訟法302条:140条に基づき、判決を言渡したのです。
3.ところで、
民事訴訟法302条は、
1項に「一審判決を相当とするときは、控訴を棄却しなければならない。」と定め、
2項に「一審判決がその理由によれば不当である場合においても、他の理由により
正当であるときは、控訴を棄却しなければならない。」
と定めていますので、
「民事訴訟法302条に基づき、控訴を棄却した」ことは、分かります。
4.然し乍、
民事訴訟法140条は、
「訴えが不適法でその不備を補正することができないときは、
裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、却下できる。」
と定めています。
5.したがって、
裁判所は、口頭弁論を経ないで判決する場合、却下判決をしなければなりません。
6.ところが、
福岡高等裁判所は、口頭弁論を経ないで、棄却判決をしたのです。
7.即ち、
口頭弁論を経ないで判決するなら、却下判決をしなければならないにも拘らず、
福岡高等裁判所は、口頭弁論を経ないで、棄却判決をしたのです。
8.然も、
口頭弁論を経ないで控訴を却下出来るのは、控訴要件の欠缺(印紙未納や控訴理由不
記載等)を理由とする場合に限定されるにも拘らず、
口頭弁論を開かず、一審の訴訟判決を維持、棄却判決を言渡したのです。
9.由って、
口頭弁論を経ないで棄却判決をした本件福岡高裁判決は、
民事訴訟法140条の規定に違反する違法判決です。
10.よって、
口頭弁論を経ないで棄却判決をした本件福岡高裁判決は、
判決としての基本的要素を欠く為に判決としての存在意義が認められない【非判決】
です。
11.したがって、
判決としての効力を有しない違憲な【非判決】である本件福岡高裁判決は、取消され
なければなりません。
12.尚、
(1) 最高裁平成8年5月28日判決(以下、最高裁平成8年判決と呼ぶ)は、
「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理
を開始し得ることもあるから、その様な可能性のある場合に、当事者にその機会
を与えず直ちに訴えを却下することは相当ではない。」
と判示しており、
(2) 本件の場合は、「本件訴えが訴権濫用に当らない事は、原告の訴訟活動によって
証明できる」事件です。
(3) にも拘らず、
一審裁判所(#植田智彦)は、
本件訴えが、訴権の濫用に該当するか否かについての判断を示さず、
推認判断に基づき、『本件訴えは不適法でその不備を補正することができない』
との判断を示し、訴えを却下する訴訟判決をしたのです。
(4) 由って、
一審訴訟判決は、判例違反の訴訟判決であり、訴権を蹂躙する違憲判決です。
(5) よって、
一審訴訟判決は、取り消されるべきです。
(6) 福岡高等裁判所(岩木 宰・西尾洋介・北川幸代)は、
判例違反:憲法違反の一審訴訟判決を隠蔽し闇に葬る為に、憲法違反の【非判決】
を強行したのです。
控訴判決が【非判決】であること以外にも上告理由・上告受理申立理由は、多項目に
亘り長文になりますので、
以下に、目次を掲載し、末尾に、「上告状及び上告受理申立書」を、掲載します。
・・・・・・・・ 上 告 理 由 ・・・・・・・・
一 原判決は、非判決である
三 原判決には、民事訴訟法312条2項6号に該当する理由不備があること
四 原判決には、民訴法325条2項の「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反」が
あること〔1〕
六 原判決には、民訴法325条2項の「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反」が
あること〔2〕
・・・・・・・ 上告受理申立て理由 ・・・・・・・
一 原判決には、判例(最高裁平成8年5月28日判決)と相反する判断がある
二 原判決には、法令解釈に関する重要な事項が含まれていること
Ⅰ.〔Ⓑ〕との推認判断には、法令解釈に関する重要な事項が含まれている
Ⅱ.〔Ⓒ〕との判断には、法令解釈に関する重要な事項が含まれている
Ⅲ.〔Ⓓ〕との推認判断には、法令解釈に関する重要な事項が含まれている
Ⅳ.〔Ⓔ〕との判示には、法令解釈に関する重要な事項が含まれている
・・・以下、「上告状及び上告受理申立書」を掲載しておきます・・・
**************************************
福岡高裁令和2年(ネ)622号事件判決(岩木 宰・西尾洋介・北川幸代)には、
憲法違反があり、民事訴訟法312条2項所定の重大な手続違反がある故、上告し、
判例と相反する判断があり、法令解釈に関する重要な事項が含まれている故、上告受理
申立てをする。
上告状及び上告受理申立書 令和3年5月 日
上告人兼上告受理申立人 後藤 信廣 住所
被上告人兼被上告受理申立人 琴岡 佳美
被上告人兼被上告受理申立人 福田 恵美子
最高裁判所 御中
原判決の表示 本件控訴を棄却する。
上告の趣旨 原判決を、破棄する。
上告受理申立の趣旨 上告受理申立てを受理する
・・・・・・上 告 理 由・・・・・・
一 原判決は非判決である
1.憲法82条は「判決は、公開法廷でこれを行う」と規定しているのである故、
判決言渡しは、公開して行わねばならない。
2.原判決は、
「本件訴えは、不適法でその不備を補正することができないから却下すべきであり、
これと同旨の原判決は結論において正当であって、本件控訴は理由が無いから、
民事訴訟法302条及び140条により、口頭弁論を経ないでこれを棄却する。」
と判示、口頭弁論を経ないで、棄却判決をした。
3.民事訴訟法302条は、
1項に「一審判決を相当とするときは、控訴を棄却しなければならない。」と定め、
2項に「一審判決がその理由によれば不当である場合においても、他の理由により
正当であるときは、控訴を棄却しなければならない。」
と定めている。
4.したがって、
原判決は、「民事訴訟法302条2項に基づき、控訴を棄却した」ことが、分かり、
原判決は、「一審判決を正当と判断して、控訴を棄却した」ことが、分る。
5.然し乍、
民事訴訟法140条は、
「訴えが不適法でその不備を補正することができないときは、
裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、却下できる。」
と定めている。
6.したがって、
原審裁判所は、口頭弁論を経ないで判決する場合、却下判決をしなければならない。
7.ところが、
原審裁判所は、口頭弁論を経ないで、棄却判決をしたのである。
8.即ち、
口頭弁論を経ないで判決するなら、却下判決をしなければならないにも拘らず、
原審裁判所は、口頭弁論を経ないで、棄却判決をしたのである。
9.口頭弁論を経ないで棄却判決をした原判決は、
憲法82条の「判決は、公開法廷でこれを行う」規定に違反する違憲判決である。
10.口頭弁論を経ないで棄却判決をした原判決は、
判決の成立に必要な「公開法廷での判決言渡し手続き」を経ていない判決であり、
判決としての基本的要素を欠く為に判決としての存在意義が認められない非判決であ
る。
11.よって、
判決としての効力を有しない非判決である原判決は、取消されるべきである。
12.尚、
最高裁平成8年5月28日判決(以下、最高裁平成8年判決と呼ぶ)は、
「 訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理
を開始し得ることもあるから、その様な可能性のある場合に、当事者にその機会を
与えず直ちに訴えを却下することは相当ではない。」
と判示しており、
「本件訴えが訴権濫用に当らない事は、原告の訴訟活動によって証明できる事由」で
ある・・・控訴理由書四項他参照・・・にも拘らず、
一審裁判所は、
「本件訴えが、実体法上、訴権の濫用に該当するか否か」についての判断を示さず、
印象判断に基づき、『本件訴えは不適法でその不備を補正することができない』と
の判断を示し、訴訟判決をしたのである。
由って、
一審訴訟判決は、判例違反の訴訟判決であり、訴権を蹂躙する違憲判決である。
よって、
一審訴訟判決は、取り消されるべきである。
1.原判決は、「当裁判所の判断」2(1)において、
最高裁昭和30年4月19日判決・昭和40年9月28日判決・昭和47年3月21日判決(以下、
昭和30年最高裁判決等と呼ぶ)を引用、
〔Ⓐ 公権力の行使に当たる国の公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失
によって違法に他人に損害を与えた場合、その被害者に対しては、国が損害賠償責
任を負うものであって、当該公務員は個人としては損害賠償責任を負わない。〕
と、判示した上で、
「控訴人は、国家公務員である被控訴人らによる職務遂行上の公権力の行使に当たる
行為が違法である旨を主張するものであるところ、
当該主張は主張自体失当であって、理由がないことは明らかである。」
との理由で、一審:植田智彦の訴訟判決を維持、控訴を棄却した。
2.即ち、
原判決は、昭和30年最高裁判決等に基づき、
{「国家公務員による職務遂行上の公権力の行使に当たる行為が違法である旨の主
張」は、主張自体失当であって、理由がない}
との理由で、一審:植田智彦の訴訟判決を維持、控訴を棄却した。
3.然し乍、
原判決が何故か挙示していない《検察官の個人責任を否定した最高裁昭和53年10月20
日判決・・以下、昭和53年最高裁判決と呼ぶ・・》は、
・・・線路爆破の犯人として起訴され、二審で無罪が確定した者が、
国に国賠請求、検察官・警察官等の個人に対して、
権限行使における違法に基づき、損害賠償請求した事件・・・
「 逮捕勾留は、その時点で、犯罪の嫌疑について相当な理由があり、かつ必要性が
認められる限りは適法であり、
起訴時公訴追行時における検察官の心証は、判決時における裁判官の心証と異な
り、
起訴時あるいは公訴追行時における各種の証拠資料を総合勘案して合理的な判断過
程により有罪と認められる嫌疑があれば足りる。
したがって、無罪判決が確定したと云うだけで、起訴前の逮捕勾留、公訴の提
起・追行、起訴後の勾留が、直ちに違法となるものではない。」
と判示して、公務員の個人責任を否定している。
4.即ち、
昭和53年最高裁判決は、
「 無罪判決が確定したと云うだけで、起訴前の逮捕勾留、公訴の提起・追行、起訴
後の勾留が、直ちに違法となるものではない。」
と、結果違法説を退け、
「 検察官の心証は、判決時における裁判官の心証と異なり、
逮捕勾留は、その時点で、犯罪の嫌疑について相当な理由があり、かつ必要性が認
められる限りは適法であり、
起訴時あるいは公訴追行時における各種の証拠資料を総合勘案して合理的な判断過
程により有罪と認められる嫌疑があれば足りる。」
と、職務行為基準説を採用、公務員の個人責任を否定している。
5.即ち、
昭和53年最高裁判決は、
無条件:無限定:無原則に、公務員の個人責任を否定しておらず、
公務員が【悪意を持って】違法に損害を与えた行為に対しては、適用されない判例で
ある。
6.故に、
「公務員である被控訴人:琴岡佳美・福田恵美子が、別件135号事件において記載
内容虚偽の口頭弁論調書を作成した行為が、【悪意を持って】違法に損害を与えた
行為である」
場合には、最高裁昭和53年判決は適用され得ない。
7.したがって、
〔「被控訴人らの内容虚偽の口頭弁論調書作成が【悪意を持って】違法に損害を与え
た行為である」場合に、最高裁昭和53年判決を適用する判決〕は、判例違反の判決と
なる
8.然も、
憲法32条は、「何人も、裁判を受ける権利を奪われない。」と規定している。
9.ところが、
原判決は、
「被控訴人らの内容虚偽の口頭弁論調書作成が、【悪意を持って】作成した行為であ
るか否か」につき、審理せずに、
昭和30年最高裁判決等に基づき、一審の訴訟判決を維持、控訴を棄却したのである。
10.由って、
昭和30年最高裁判決等に基づき、〔Ⓐ・・〕との理由で、一審:植田智彦の訴訟判決
を維持、控訴を棄却した原判決は、
裁判を受ける権利を奪う判決であり、憲法32条に違反する違憲判決である。
11.よって、
三 原判決には、民事訴訟法312条2項6号に該当する理由不備があること
1.民事訴訟法312条2項6号は、
「判決に、理由を付せず、又は理由に食違いがあるときは、上告できる。」
と、規定している。
2.事実関係の解明が不十分な審理不尽は、民訴法312条2項6号に云う理由不備に
該当する。
3.原判決は、
昭和30年最高裁判決等に基づき、
〔Ⓐ・・〕との理由で、一審:植田智彦の訴訟判決を維持、控訴を棄却した。
4.然し乍、
「被控訴人らの内容虚偽の口頭弁論調書作成が、【悪意を持って】作成した行為であ
るか否か」は、判決に決定的影響を与える重要な事実関係である。
5.然るに、
原判決は、
「被控訴人らの内容虚偽の口頭弁論調書作成が、【悪意を持って】作成した行為であ
るか否か」の事実関係につき、釈明権も行使せずに、審理を拒否、
事実関係の解明が不十分な審理不尽のまま、昭和30年最高裁判決等に基づき、
控訴を棄却したのである。
6.由って、
昭和30年最高裁判決等に基づき、〔Ⓐ・・〕との理由で控訴を棄却した原判決は、
事実関係の解明が不十分な審理不尽判決であり、釈明権不行使による審理拒否の審理
不尽判決であり、民訴法312条2項6号に云う理由不備判決である。
7.よって、
原判決には、民事訴訟法312条2項6号に該当する理由不備がある。
四 原判決には、民訴法325条2項の「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反」が
あること〔1〕
1.民事訴訟法325条2項は、
「民事訴訟法312条2項に規定する事由が無い場合であっても、
判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があるときは、破棄差戻しが出来
る。」
と、規定しており、
判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱は、破棄差戻し理由となる。
2.原判決は、
「当裁判所の判断」2(2)において、
〔Ⓑ 原判決・・一審判決・・の別紙1訴訟一覧表によると、
控訴人は、平成23年11月以降、多数の損害賠償請求事件を地裁小倉支部に提起
し、かつ、当該事件においては、裁判官をはじめとする国家公務員個人をその被
告とするものが多数含まれていることが認められる。
この様な点・・・裁判官をはじめとする国家公務員個人をその被告とするも
のが多数含まれていること・・・に照らすと、
控訴人の提起する損害賠償請求事件のうち、国家公務員個人を被告とするものに
ついては、控訴人自身、上記(1)のとおり判断されることを認識し、又は、これを
認識し得たものと推認できる。〕との推認判断を示し、
斯かる推認判断に基づき、
〔Ⓔ 国家公務員個人を被告とし損害賠償を求める本件訴えは、
民事訴訟法の趣旨目的に照らし、著しく相当性を欠き信義に反するものであ
って、訴権の濫用として許されない違法なものである。〕
と判示、一審:植田智彦の訴訟判決を維持、控訴を棄却した。
3.然し乍、
裁判官や国家公務員個人が不法行為を働いた場合、当該裁判官や国家公務員個人に対
し、不法行為法に基づく損害賠償請求をするのは、国民の権利である。
4.由って、
「㋐国家公務員個人を被告とするものが多数含まれていること」
「㋑国家公務員個人を被告とするものについては、上記(1)のとおり判断されること」
は、一審:植田智彦の訴訟判決に対する控訴を棄却する理由となり得ない。
5.よって、
「㋐」「㋑」を理由に、一審:植田智彦の訴訟判決に対する控訴を棄却することは、
裁判を受ける権利奪うものであり、憲法32条に違反する違憲判決である。
6.然も、
本件訴えは、「琴岡佳美:福田恵美子がなした【虚偽口頭弁論調書作成】の不法行為
に対する損害賠償請求」である。
7.故に、
本件訴えの場合、
「琴岡佳美:福田恵美子の【虚偽口頭弁論調書作成】が不法行為に該当するか否か」
は、判決に決定的影響を及ぼす重要事項であり、
「琴岡佳美:福田恵美子の【虚偽口頭弁論調書作成】が不法行為に該当するか否か」
についての判断遺脱は、破棄差戻し理由となる。
8.ところが、
原判決は、
「琴岡佳美:福田恵美子の【虚偽口頭弁論調書作成】が不法行為に該当するか否か」
についての判断を全く示さず、
〔Ⓑ〕との推認判断を示し、〔Ⓑ〕との推認判断に基づき〔Ⓔ〕と判示、
一審:植田智彦の訴訟判決を維持、控訴を棄却した。
9.由って、
「琴岡佳美:福田恵美子の【虚偽口頭弁論調書作成】が不法行為に該当するか否か」
についての審理・判断を拒否しての〔Ⓑ〕との推認判断に基づく原判決には、
判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱がある。
10.よって、
原判決には、民訴法325条2項の「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反」があ
る。
1.原判決は、「当裁判所の判断」2(3)において、
〔Ⓒ 控訴人が、平成24年9月以降、多数の裁判官忌避の申立てをしており、
その内容も自らが提起した訴訟について、請求棄却や却下などの裁判をした裁判
官に対するものであり、
そのような?訴訟態度が既に濫用的なものに至っていると評価すべきである。〕
との判断を示し、一審:植田智彦の訴訟判決を維持、控訴を棄却した。
2.然し乍、
民事訴訟法24条は、
「裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、その裁判官
を忌避することができる。」
と規定している。
3.したがって、
客観的な『裁判の公正を妨げるべき事情』がある場合、
その裁判官を忌避することは、「正しい裁判を受ける権利」の主張である。
4.由って、
「㋒控訴人が、平成24年9月以降、多数の裁判官忌避の申立てをしていること」
「㋓内容も自らが提起した訴訟について、請求棄却や却下などの裁判をした裁判官に
対するものであること」
は、一審:植田智彦の訴訟判決に対する控訴を棄却する理由となり得ないし、
「㋔そのような?訴訟態度が既に濫用的なものに至っていると評価すべきである」
との評価は、民事訴訟法24条に違反する評価であって、
一審:植田智彦の訴訟判決に対する控訴を棄却する理由となり得ない。
5.よって、
「㋒」「㋓」「㋔」を理由に、一審の訴訟判決に対する控訴を棄却することは、
裁判を受ける権利奪うものであり、憲法32条に違反する違憲判決である。
6.然も、
裁判官忌避申立ての理由は、夫々の申立て毎に、異なる。
7.故に、
「㋒」「㋓」「㋔」を理由に、一審の訴訟判決に対する控訴を棄却する以上、
「夫々の申立てが、不法か否か」について、審理し、判断を示さねばならない。
8.ところが、
原判決は、
「夫々の申立てが、不法か否か」について、全く審理せず、判断を示さず、
〔Ⓒ・・〕との判断に基づき、一審:植田智彦の訴訟判決を維持、控訴を棄却した。
9.由って、
「夫々の申立てが、不法か否か」についての審理・判断を拒否しての原判決は、
裁判を受ける権利奪う判決である。
10.よって、
11.付記
福岡高等裁判所は、最近:令和3年4月15日、令和2年(ネ)620号事件において、
〔「原審において弁論をする必要がある」として、
一審:植田智彦の訴訟判決を、取り消し、差し戻した。〕
事実が生起したことを、付記しておきます。
六 原判決には、民訴法325条2項の「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反」が
あること〔2〕
1.民事訴訟法325条2項は、
「民事訴訟法312条2項に規定する事由が無い場合であっても、
判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があるときは、破棄差戻しが出来
る。」
と、規定しており、
判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱は、破棄差戻し理由となる。
2.原判決は、
「当裁判所の判断」2(4)において、
〔Ⓓ 控訴人が、第一審判決に対して控訴する際、その裁判官に対する侮辱的❓・挑
発的❓文言を記載する一方で、控訴審の口頭弁論期日にはほとんど出頭せず、
控訴人が控訴した他の多くの事件が、いわゆる控訴の取下げ擬制により終了して
いることは、当裁判所に顕著である。
この点も、控訴人の訴え自体が、実体的権利の実現や紛争解決を真摯に目指す
ものではないことを推認させる。〕との推認判断を示し、
斯かる推認判断に基づき、
〔Ⓔ 国家公務員個人を被告とし損害賠償を求める本件訴えは、
民事訴訟法の趣旨目的に照らし、著しく相当性を欠き信義に反するものであっ
て、訴権の濫用として許されない違法なものである。〕
と判示、一審:植田智彦の訴訟判決を維持、控訴を棄却した。
3.然し乍、
控訴人は、控訴状に、客観的事実に基づき、
「ヒラメ裁判官をヒラメ裁判官と、ポチ裁判官をポチ裁判官と、無能な裁判官を無能
なクソ裁判官と、判断遺脱判決を判断遺脱のクソ判決」
と、記載しただけである。
4.由って、
「㋕控訴する際、その裁判官に対する侮辱的❓・挑発的❓文言を記載したこと」
は、一審:植田智彦の訴訟判決に対する控訴を棄却する理由となり得ない。
5.また、
控訴人が控訴審の口頭弁論期日に出頭しない理由は、控訴状・準備書面・上申書に、
詳細に記載している。
6.由って、
「㋖控訴人が、控訴審の口頭弁論期日にはほとんど出頭しないこと」は、
一審:植田智彦の訴訟判決に対する控訴を棄却する理由となり得ない。
7.更に、
(1) 控訴人が控訴した他の多くの事件が控訴取下げ擬制により終了していることは、
当該控訴取下げ擬制が正しいことを証明するものではなく、
(2) 「控訴人が控訴した他の多くの事件における控訴取下げ擬制による終了の正否」
は、判決に決定的影響を与える重要事項である故、
(3) 控訴人が控訴した他の多くの事件が控訴取下げ擬制により終了していることに基づ
き、一審:植田智彦の訴訟判決に対する控訴を棄却する以上、
(4) 裁判所は、
「控訴人が控訴した他の多くの事件における控訴取下げ擬制による終了の正否」につ
いて、審理し、判断を示さなければならない。
8.にも拘らず、
原判決は、「控訴人が控訴した他の多くの事件における控訴取下げ擬制による終了の
正否」について、審理せず、判断を示さず、
〔Ⓓ〕との推認判断を示し、〔Ⓓ〕との推認判断に基づき〔Ⓔ〕と判示、
一審:植田智彦の訴訟判決を維持、控訴を棄却した。
9.由って、
「・・・上記の正否・・・」についての審理・判断を拒否しての〔Ⓓ〕との推認判断
に基づく原判決には、
判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱がある。
10.よって、
原判決には、民訴法325条2項の「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反」があ
る。
・・・・・・・ 上告受理申立て理由 ・・・・・・・
一 原判決には、判例(最高裁平成8年5月28日判決)と相反する判断がある
1.原判決は、
「 国家公務員個人を被告とし損害賠償を求める本件訴えは、
民事訴訟の趣旨目的に照らし、著しく相当性を欠き、信義に反するものであって、
訴権の濫用として許されない。
したがって、
本件訴えは不適法であって、その不備を補正することができない。」
と判示、一審:植田智彦の訴訟判決を維持、控訴を棄却した。
2.然し乍、
最高裁平成8年5月28日判決は、
「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を
開始し得ることもあるから、その様な可能性のある場合に、当事者にその機会を与
えず直ちに訴えを却下することは相当ではない。」
と判示している。
3.ところが、
一審裁判官:植田智彦は、口頭弁論を開かずに、
『本件訴えは不適法でその不備を補正することができない』として、
訴訟判決をしたのである。
4.然し乍、控訴理由の五項他にて証明した如く、
「本件訴えが訴権の濫用に当らない事は、原告の訴訟活動によって証明できる事由」
である。
5.由って、一審訴訟判決は、判例と相反する判断がある訴訟判決である。
6.然るに、
「本件訴えが訴権の濫用に当らない事は、原告の訴訟活動によって証明できる事由」
であるにも拘らず、
原審(岩坪朗彦・浅香幹子・富張邦夫)は、口頭弁論を開かず、
「 国家公務員個人を被告とし損害賠償を求める本件訴えは、
民事訴訟の趣旨目的に照らし、著しく相当性を欠き、信義に反するものであって、
訴権の濫用として許されない。
したがって、
本件訴えは不適法であって、その不備を補正することができない。」
と判示、一審:植田智彦の訴訟判決を維持、控訴を棄却した。
7.よって、
一審の訴訟判決を維持する原判決は、判例と相反する判断がある判決である。
8.故に、
本件上告受理申立ては、受理されるべきである。
二 原判決には、法令解釈に関する重要な事項が含まれていること
原審裁判所は、口頭弁論を開かずに判決、
判決書に、
〔Ⓑ 原判決の別紙1訴訟一覧表によると、
控訴人は、平成23年11月以降、多数の損害賠償請求事件を地裁小倉支部に提起
し、かつ、当該事件においては、裁判官をはじめとする国家公務員個人をその
被告とするものが多数含まれていることが認められる。
この様な点に照らすと、
控訴人の提起する損害賠償請求事件のうち、国家公務員個人を被告とするものに
ついては、控訴人自身、上記(1)のとおり判断されることを認識し、又は、これを
認識し得たものと推認できる。〕
との推認判断を記載し、
〔Ⓒ 控訴人が、平成24年9月以降、多数の裁判官忌避の申立てをしており、
その内容も自らが提起した訴訟について、請求棄却や却下などの裁判をした裁判
官に対するものであり、
そのような?訴訟態度が既に濫用的なものに至っていると評価すべきである。〕
との判断を記載し、
〔Ⓓ 控訴人が、第一審判決に対して控訴する際、その裁判官に対する侮辱的❓・
挑発的❓文言を記載する一方で、控訴審の口頭弁論期日にはほとんど出頭せず、
控訴人が控訴した他の多くの事件が、いわゆる控訴の取下げ擬制により終了して
いることは、当裁判所に顕著である。
この点も、控訴人の訴え自体が、実体的権利の実現や紛争解決を真摯に目指す
ものではないことを推認させる。〕
との推認判断を記載し、
〔Ⓔ 国家公務員個人を被告とし損害賠償を求める本件訴えは、
民事訴訟法の趣旨目的に照らし、著しく相当性を欠き信義に反するものであっ
て、訴権の濫用として許されない違法なものである。〕
と判示、
一審:植田智彦の訴訟判決を維持、控訴を棄却した。
然し乍、
原判決には、以下の如く、法令解釈に関する重要な事項が含まれている。
Ⅰ.〔Ⓑ〕との推認判断には、法令解釈に関する重要な事項が含まれている
1.原判決は、口頭弁論を開かず、
〔Ⓑ 原判決の別紙1訴訟一覧表によると、
控訴人は、平成23年11月以降、多数の損害賠償請求事件を地裁小倉支部に提起
し、かつ、当該事件においては、裁判官をはじめとする国家公務員個人をその
被告とするものが多数含まれていることが認められる。
この様な点に照らすと、
控訴人の提起する損害賠償請求事件のうち、国家公務員個人を被告とするものに
ついては、控訴人自身、上記(1)のとおり判断されることを認識し、又は、これを
認識し得たものと推認できる。〕
と推認判断する。
2.然し乍、
〔Ⓑ・・・・・・と推認できる〕との推認判断は、控訴人が地裁小倉支部に提起した
各訴訟の提起理由・判決内容を実体法的に審理した結果としての判断ではない。
3.然も、
「控訴人が地裁小倉支部に提起した各訴訟の提起理由・判決内容の実体法的審理」
は、判決に決定的影響を及ぼす重要事項である。
4.然るに、
原判決は、「控訴人が地裁小倉支部に提起した各訴訟の提起理由・判決内容の実体法
的審理」をせず、〔Ⓑ・・・・・・と推認できる〕と推認判断する。
5.由って、
〔Ⓑ・・・・・・と推認できる〕との推認判断は、
判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての審理を拒否しての推認判断である。
6.判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての審理拒否は、
釈明義務違反であり、民事訴訟法149条1項に該当する違法審理拒否である。
7.よって、
〔Ⓑ・・・・・・と推認できる〕との推認判断には、
法令解釈に関する重要な事項が含まれている。
8.したがって、
判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての審理拒否に基づく原判決は、
法令解釈に関する重要な事項が含まれる判決である。
9.故に、
本件上告受理申立ては、受理されるべきである。
10.更に、
(1) 仮に、「国家公務員個人を被告とするものについては、控訴人自身、上記(1)の
とおり判断されることを認識し、又は、これを認識し得たものと推認できる。」と
しても、
そのように推認できることが、原判決の「一審の訴訟判決を維持しての控訴棄却」
を正当化する根拠理由にはならない。
(2) 公務員の個人責任については、
宇賀克也:国家補償法・有斐閣96頁「故意重過失がある場合にまで公務員を保護する
必要はない。斯かる場合には、被害者の報復感情満足:違法行為抑制という公務員個
人責任肯定メリットの方が上回ると考える。」
のように、公務員の個人責任を肯定する有力学説も、多数存在している。
(3) 何と言っても、
公務員であることは、個人責任が否定される“免罪符”ではない。
(4) したがって、
民法710条に基づき、「判断遺脱判決の不法・審理拒否裁判の不法・虚偽口頭弁論調
書作成の不法・判決をしない裁判懈怠の不法etcを理由に公務員個人に対して不法行為
による損害賠償を求めること」は、国民が有する裁判請求権の行使である。
(5) 故に、
斯かる観点よりしても、本件上告受理申立ては、受理されるべきである。
Ⅱ.〔Ⓒ〕との判断には、法令解釈に関する重要な事項が含まれている
1.原判決は、口頭弁論を開かず、
〔Ⓒ 控訴人が、平成24年9月以降、多数の裁判官忌避の申立てをしており、
その内容も自らが提起した訴訟について、請求棄却や却下などの裁判をした裁判
官に対するものであり、
そのような?訴訟態度が既に濫用的なものに至っていると評価すべきである。〕
と判断する。
2.然し乍、
〔Ⓒ・そのような訴訟態度が既に濫用的なものに至っていると評価すべきである。〕
との判断は、
控訴人が提起した裁判官忌避申立て理由を実体法的に審理した結果の判断ではない。
3.然も、
「控訴人が提起した裁判官忌避申立て理由の実体法的審理」は、判決に決定的影響を
及ぼす重要事項である。
4.然るに、
原判決は、「控訴人が提起した裁判官忌避申立て理由の実体法的審理」をせず、
〔Ⓒ・・・・・と評価すべきである〕と判断する。
5.由って、
〔Ⓒ・・・・・と評価すべきである〕との判断は、
判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての審理を拒否しての判断である。
6.判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての審理拒否は、
釈明義務違反であり、民事訴訟法149条1項に該当する違法審理拒否である。
7.よって、
〔Ⓒ・・・・・と評価すべきである〕との判断には、法令解釈に関する重要な事項が
含まれている。
8.したがって、
判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての審理拒否に基づく原判決は、
法令解釈に関する重要な事項が含まれる判決である。
9.故に、
本件上告受理申立ては、受理されるべきである。
Ⅲ.〔Ⓓ〕との推認判断には、法令解釈に関する重要な事項が含まれている
1.原判決は、口頭弁論を開かず、
〔Ⓓ 控訴人が、第一審判決に対して控訴する際、その裁判官に対する侮辱的❓・
挑発的❓文言を記載する一方で、控訴審の口頭弁論期日にはほとんど出頭せず、
控訴人が控訴した他の多くの事件が、いわゆる控訴の取下げ擬制により終了して
いることは、当裁判所に顕著である。
この点も、控訴人の訴え自体が、実体的権利の実現や紛争解決を真摯に目指す
ものではないことを推認させる。〕
と推認判断する。
2.然し乍、
〔Ⓓ・・・・・を推認させる〕との推認判断は、
「控訴人が、控訴する際、その裁判官に対する侮辱的❓・挑発的❓文言を記載した」
理由を実体法的に審理した結果としての判断ではないし、
「控訴審の口頭弁論期日にはほとんど出頭しない」理由を実体法的に審理した結果と
しての判断ではないし、
「控訴人が控訴した他の多くの事件が、控訴の取下げ擬制により終了している」理由
を実体法的に審理した結果としての判断ではない。
3.然も、
「控訴する際、その裁判官に対する侮辱的❓・挑発的❓文言を記載した」理由、
「控訴審の口頭弁論期日にはほとんど出頭しない」理由、
「控訴した他の多くの事件が、控訴の取下げ擬制により終了している」理由、
についての実体法的審理は、判決に決定的影響を及ぼす重要事項である。
4.然るに、
原判決は、「・・・上記三つの理由・・・」についての実体法的審理をせず、
〔Ⓓ・・・・・を推認させる〕と推認判断する。
5.由って、
〔Ⓓ・・・・・を推認させる〕との推認判断は、
判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての審理を拒否しての推認判断である。
6.判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての審理拒否は、
釈明義務違反であり、民事訴訟法149条1項に該当する違法審理拒否である。
7.よって、
〔Ⓓ・・・・・を推認させる〕との推認判断には、法令解釈に関する重要な事項が
含まれており、
判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての審理拒否に基づく原判決は、法令解釈
に関する重要な事項が含まれる判決である。
8.故に、本件上告受理申立ては、受理されるべきである。
9.裁判は、法と証拠に基づき、行われなければならない。
推認判断での裁判が許されるのであれば、裁判する必要が無くなる。
推認判断での裁判を許すのであれば、証拠も弁論も不要不要となる。
推認判断による「訴え却下判決」は、最早、裁判ではない。
Ⅳ.〔Ⓔ〕との判示には、法令解釈に関する重要な事項が含まれている
1.原判決は、口頭弁論を開かず、
〔Ⓔ 国家公務員個人を被告とし損害賠償を求める本件訴えは、
民事訴訟法の趣旨目的に照らし、著しく相当性を欠き信義に反するものであっ
て、訴権の濫用として許されない違法なものである。〕
と判示、一審の訴訟判決に対する控訴を棄却した。
2.然し乍、
本件訴えは、「琴岡佳美・福田恵美子がなした【虚偽口頭弁論調書作成】の不法行為
に対する損害賠償請求」である故、
「琴岡佳美・福田恵美子がなした【虚偽口頭弁論調書作成】が民法710条の不法行為
に該当するか否か」は、判決に決定的影響を及ぼす重要事項である。
3.そして、判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての審理拒否は、
釈明義務違反の民事訴訟法149条1項に該当する違法審理拒否、自由心証権濫用の
民事訴訟法247条に該当する違法審理拒否であり、
民事訴訟法2条の「裁判所は、民事訴訟が公正に行われるように努めなければならな
い」義務に該当する違法審理拒否である。
4.然るに、
原判決は、「琴岡佳美・福田恵美子がなした【虚偽口頭弁論調書作成】が民法710条
の不法行為に該当するか否か」についての実体法的審理」をせず、〔Ⓔ〕と判示す
る。
5.由って、
〔Ⓔ〕との判示は、判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての審理を拒否しての
判示である。
6.判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての審理拒否は、
釈明義務違反であり、民事訴訟法149条1項に該当する違法審理拒否である。
7.よって、〔Ⓔ〕との判示には、法令解釈に関する重要な事項が含まれている。
8.したがって、
判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての審理拒否に基づく原判決は、
法令解釈に関する重要な事項が含まれる判決である。
9.故に、本件上告受理申立ては、受理されるべきである。
正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。
岩木 宰・西尾洋介・北川幸代さんよ!
お前さんらは、最高裁のご機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、権力機構に不都合な判決は全く書けないポチ裁判官、裁判能力を喪失した低脳なクソ裁判官である!
この訴訟判決維持判決は正しいと言えるのであれば、
控訴人を名誉毀損で訴えるべきである。・・・お待ちしておる。 後藤 信廣