本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【#違法な控訴取下げ擬制】告発訴訟Ⅱ:レポ❷・・控訴状・・

 本件:258号は、

井川真志の「訴訟判決」に対する損害賠償請求訴訟・・平成30年(ワ)652号・・において、控訴審がなした#控訴取下げ擬制の違法を告発する国家賠償請求訴訟です

 

 *令和3年6月14日付けレポ❶・・訴状・・にてレポートした如く、

私は、652号事件の一審判決に不服である故、令和2年1月6日、控訴状を提出、

〇652号事件の控訴審・・令和2年(ネ)48号・・は、

福岡高裁2民(岩木 宰・西尾洋介・北川幸代)担当で、令和2年3月18日、第1回口頭

弁論が開かれることとなった。

〇被控訴人:井川真志は、2月13日、答弁書を提出、答弁書の陳述擬制を求めた。

〇その結果、

第1回口頭弁論は、控訴状陳述と答弁書陳述擬制をするだけの形式的口頭弁論となる

可能性が大きくなった。

〇そこで、控訴人(私)は、2月21日、準備書面を提出、

第1回弁論を準備的口頭弁論とする事を求め、準備的口頭弁論としない場合の「正当な

欠席理由」を記載し、第2回口頭弁論期日のFAXによる連絡を求めた。

〇ところが、

福岡高裁第2民事部は、控訴人に、第2回期日の連絡をせず、

「令和2420日の経過により控訴取下げ擬制」裁判をなし、控訴審を終了させた。

〇然し乍、

民訴法292条2項が準用する同法263条(訴えの取下げの擬制)は、

「当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める」規定であり、

当事者の一方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合や、当事者の双方が事件

の進行を欲していることが、明らかな場合には、

民訴法263条が適用される余地は全く有りません。

〇したがって、

当事者の一方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合や、当事者の双方が事件

の進行を欲していることが、明らかな場合には、

民訴法292条2項が適用される余地は全く有りません。

〇然も、

本件令和2年(ネ)48号:控訴事件の場合、

控訴人は控訴状を提出している上に準備書面(二)を提出している事実より、

当事者の一方(控訴人)事件の進行を欲していることは明らかであり、

民訴法292条2項が適用される余地は全く有りません。

〇よって、

「令和2年4月20日の経過により控訴取下げ擬制」との裁判は、

職権濫用の控訴取下げ擬制であり、民訴法263条・292条2項の解釈運用を誤る違法裁判

です。

 

 福岡高裁は、裁判機構に不都合な控訴を闇に葬る為に、

職権を濫用、民事訴訟法違反の【控訴取下げ擬制裁判】をしたのです

 

〇そこで、

私は、令和3年4月13日、

福岡高裁2民(岩木 宰・西尾洋介・北川幸代)がなした【#控訴取下げ擬制の違法を

告発する国家賠償請求訴訟・・本件:258号・・を、提起しました。

 

 以上が、本件:258号に至る経緯です。

 

 ところが、裁判官:佐田崇雄は、口頭弁論が開かず、訴訟判決で、訴えを却下した。

 

 然し乍、佐田崇雄の訴訟判決は、

裁判拒否の違憲判決・訴権を蹂躙する違憲判決であり、理由不備判決判例違反判決

したので、控訴しました。

 

 

        ・・以下、控訴状を掲載しておきます・・

**************************************

 

 令和3年(ワ)258号事件(福岡高裁第2民事部の「控訴取下げ擬制裁判の違法」

に対する国家賠償請求事件)における佐田崇雄の訴訟判決に対する控訴

 

          控  訴  状

 

控 訴 人 後藤 信廣   住所

 

被控訴人 国  代表者法務大臣:川上陽子    東京都千代田区霞が関1-1-1

 

  原判決の表示  原告の訴えを却下する。

  控訴の趣旨   原判決を取り消し、差し戻す。

 

福岡高等裁判所 御中

 

          控 訴 理 由

一 原判決は、裁判拒否の違憲判決・訴権を蹂躙する違憲判決である〔1〕

1.原判決の判決理由2は、

 「 裁判官がした争訟の裁判につき、国家賠償法1条1項の規定に言う違法な行為があ

  ったものとして国の損害賠償責任が肯定されるためには、

  当該裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判したなど、裁判官がその付与された

  権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得る様な特別の事情があ

  ることを必要とすると解するのが相当であり(昭和57年最判)、」

 と延べ、

 「本件もこの規範が当てはまるところ、」と述べ、

 「Ⓐ原告は、本件訴えにおいて控訴取下げ擬制という自らの意に沿わない扱いを受け

  たことへの不服を述べるのみで、上記特別の事情について何ら具体的な主張をして

  いないから、その請求は主張自体失当であって、理由がないことが明らかである

 と認定した上で、

 「本件訴えは、不適法でその不備を補正することができない」と判示、

 口頭弁論を経ないで、本件を却下した。

2.然し乍、

 原告は、訴状の「請求の原因」に、

 〔6.その結果、

   第1回口頭弁論は、控訴状陳述と答弁書陳述擬制をするだけの形式的口頭弁論と

   なる可能性が大きくなった。

  7.そこで、控訴人(本件原告)は、2月21日、準備書面(甲2)を提出、

   第1回口頭弁論を準備的口頭弁論とする事を求め、

   準備的口頭弁論としない場合の「正当な欠席理由」を記載し、

   第2回口頭弁論期日のFAXによる連絡を求めました。

  8.ところが、

   福岡高裁第2民事部の岩木 宰・西尾洋介は、控訴人に第2回期日の連絡をせず、

   「令和2年4月20日の経過により控訴取下げ擬制」との裁判をなし、

   控訴審・・令和2年(ネ)48号・・を、終了させた。

  9.然し乍、

   (1) 民事訴訟法292条2項が準用する同法263条(訴えの取下げの擬制)は、

    「当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める」規定であ

    り、

    ◎当事者の一方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合や、

    ◎当事者の双方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合には、

    民事訴訟法263条が適用される余地はない。

   (2) したがって、

    ◎当事者の一方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合や、

    ◎当事者の双方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合には、

    民事訴訟法292条2項が適用される余地はない。

   (3) 本件令和2年(ネ)48号事件の場合、

    控訴人は、控訴状を提出している上に、準備書面(二)を提出している事実よ

    り、

    当事者の一方(控訴人)事件の進行を欲していることは明らかであり、

    民事訴訟法292条2項が適用される余地はない。

   (4) よって、

    本件「令和2年4月20日の経過により控訴取下げ擬制との裁判」は、

    職権濫用の控訴取下げ擬制であり、民訴法263条・292条2項の解釈・運用を

    誤る違法裁判である。〕

 と、明記している。

3.したがって、

 原告が「本件訴えにおいて、特別の事情について具体的な主張をしている」ことは、

 訴状より明らかである。

4.然るに、

 原判決は、「特別の事情について何ら具体的な主張をしていない」と、認定してい

 る。

5.由って、

 「Ⓐ原告は、本件訴えにおいて控訴取下げ擬制という自らの意に沿わない扱いを受け

  たことへの不服を述べるのみで、上記特別の事情について何ら具体的な主張をして 

  いないから、その請求は主張自体失当であって、理由がないことが明らかである

 との認定は、明らかな悪意的事実誤認である。

6.よって、

 明らかな悪意的事実誤認に基づく「本件訴えは、不適法でその不備を補正することが

 できない」との理由による本件訴訟判決は、

 裁判拒否の違憲判決・訴権を蹂躙する違憲判決である。

 

  正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 佐田崇雄さんよ!

斯かる明らかな悪意的事実誤認に基づく訴訟判決をなして、恥ずかしくないかね!

 

 

二 原判決は、裁判拒否の違憲判決・訴権を蹂躙する違憲判決である〔2〕

1.原判決は、

 「原告は、特別の事情について何ら具体的な主張をしていない」との認定に基づき、

 「本件訴えは、不適法でその不備を補正することができない」として、

 訴訟判決で、本件を却下した。

2.然し乍、

 最高裁平成8年5月28日判決は、

 「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を

  開始し得ることもあるから、その様な可能性のある場合に、

  当事者にその機会を与えず直ちに訴えを却下することは相当ではない。」

 と判示している。

3.したがって、

 仮に、「原告は、特別の事情について何ら具体的な主張をしていない」としても、

 原告に特別の事情について具体的な主張を命じ、原告が命令に応じる釈明・訴訟活動

 をしさえすれば、訴えを適法として審理を開始し得るのである。

4.然るに、

 裁判官:佐田崇雄は、原告に特別の事情について具体的な主張を命じることなく、

 「本件訴えは、不適法でその不備を補正することができない」として、

 訴訟判決で、本件を却下したのである。

5.由って、

 佐田訴訟判決は、裁判官として許されない最低かつ愚劣な判例違反の訴訟判決

 ある。

6.よって、

 判例違反の本件訴訟判決は、裁判拒否の違憲判決・訴権を蹂躙する違憲判決である。

 

 

三 原判決は、理由不備判決である

1.原判決は、判決理由2末尾に、

 ( なお、訴状によれば、原告は、・・・・・・・・・・・・・など主張するが、

  本件受訴裁判所の控訴取下げ擬制手続に何ら違法な点は見当たらず、その意味で

  も、原告の請求に理由がないことは明らかである。)

 と、(括弧なお書き)し、口頭弁論を経ないで、本件を却下した。

2.ところが、

 原判決は、「原告の・・・・・・など主張が正当か否か」につき、全く審理せず、

 「本件受訴裁判所の控訴取下げ擬制手続に何ら違法な点は見当たらず」と述べ、

 訴訟判決で、本件を却下した。

3.よって、

 原判決は、審理不尽の判断遺脱判決であり、理由不備判決である。

 

 

四 原判決は、裁判拒否の違憲判決・訴権を蹂躙する違憲判決である〔3〕

1.原判決の判決理由3は、

 「原告は、多数の国家賠償事件を提起し、その多くが自らの意に沿わない裁判等を

  受けたことに対する不服を理由に、国・裁判官・書記官・裁判所の部等を被告とし

  て損害賠償を求めるものであること、昭和57年最判に照らして請求を棄却する判決

  を受けてきたことは当裁判所に顕著であり、

  自らの意に沿わない裁判等を受けたことを理由とするだけでは国家賠償法上の違法

  に該当せず、損害賠償請求が認められないことを十分に認識しながら、

  あえて自らの意に沿わない裁判等を受けたこと“のみ”を理由として損害賠償を求め

  る訴えを繰返し提起してきたものといえ、」

 と推認した上で、

 口頭弁論を経ないで、本件を却下した。

2.然し乍、

 「・・」との推認は、原告提起各訴訟を実体法的に検証審理した認定ではなく、

 認定する証拠を全く適示せずになした審理拒否の不当推認である。

3.由って、

 不当推認に基づく原判決は、裁判拒否の違憲判決・訴権を蹂躙する違憲判決である。

 

 

五 原判決は、裁判拒否の違憲判決・訴権を蹂躙する違憲判決である〔4〕

1.原判決は、「・・」と推認した上で、

 「本件訴えも、同様の内容のもの自らの意に沿わない裁判等を受けたこと“のみ”を

  理由として訴えを提起してきたもの)であることは明らか」

 と認定

 口頭弁論を経ないで、本件を却下した。

2.然し乍、

 「・・」との推認は、上記の如く、

 認定する証拠を全く適示せずになした審理拒否の不当推認である。

3.したがって、

 審理拒否の不当推認に基づく「本件訴えも、同様の内容のものであることは明らか」

 との認定は、認定する証拠を全く適示せずになした審理拒否の不当認定である。

4.由って、

 不当認定に基づく原判決は、裁判拒否の違憲判決・訴権を蹂躙する違憲判決である。

 

 

六 原判決は、裁判拒否の違憲判決・訴権を蹂躙する違憲判決である〔5〕

1.原判決の判決理由4は、

 「原告が、自らが訴えた訴訟について敗訴判決をした裁判官に対し多数の裁判官

  忌避申立てをしてきたことは、当裁判所に顕著であり、

  そのような訴訟態度も原告の訴えが濫用的なものであることを推認させる。」

 との推認判断を示し、訴えを却下する。

2.然し乍、

 「そのような訴訟態度多数の裁判官忌避申立てをしてきたことも原告の訴えが

  濫用的なものであることを推認させる

 との推認判断は、

 「多数の裁判官忌避申立て」の各申立て理由について、全く触れてもおらず、

 各忌避申立ての理由を具体的に検証審理した判断ではなく、

 推認判断の証拠を全く適示せずになした審理拒否の不当推認判断である。

3.由って、

 審理拒否の不当推認判断に基づく原判決は、裁判拒否の違憲判決・訴権を蹂躙する

 違憲判決である。

 

 

七 原判決は、裁判拒否の違憲判決・訴権を蹂躙する違憲判決である〔5〕

1.原判決の判決理由4は、

 「原告が、控訴した多くの事件で、控訴審の第1回口頭弁論期日に出席せず、いわ

  ゆる控訴の取下げ擬制により終了していることは、当裁判所に顕著であり、

  そのような訴訟態度も原告の訴えが濫用的なものであることを推認させる。」

 との推認判断を示し、訴えを却下する。

2.然し乍、

 「そのような訴訟態度控訴審の第1回口頭弁論期日に出席しないことも原告の

  訴えが濫用的なものであることを推認させる

 との推認判断は、

 「控訴審の第1回口頭弁論期日に出席しない」理由について、全く触れてもおらず、

 「控訴審の第1回口頭弁論期日に出席しない」理由を検証審理した判断ではなく、

 推認判断の証拠を全く適示せずになした審理拒否の不当推認判断である。

3.原告は、

 甲2(控訴審準備書面)を提出、

 原告が、控訴審において、

 〔第1回口頭弁論を準備的口頭弁論とする事を求め、

  準備的口頭弁論としない場合の「正当な欠席理由」を記載し、

  第2回口頭弁論期日のFAXによる連絡を求めた〕事実、

 〔福岡高裁第2民事部の岩木 宰・西尾洋介は、控訴人に、第2回期日の連絡をせず、

  「令和2年4月20日の経過により控訴取下げ擬制」との裁判をなし、

  控訴審・・令和2年(ネ)48号・・を、終了させた〕事実、

 を証明している。

4.然も、原告は、訴状の「請求の原因」9に、

 〔(1) 民事訴訟法292条2項が準用する同法263条(訴えの取下げの擬制)は、

   「当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める」規定であり、

   ◎当事者の一方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合や、

   ◎当事者の双方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合には、

   民事訴訟法263条が適用される余地はない。

  (2) したがって、

   ◎当事者の一方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合や、

   ◎当事者の双方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合には、

   民事訴訟法292条2項が適用される余地はない。

  (3) 本件令和2年(ネ)48号事件の場合、

   控訴人は、控訴状を提出している上に、準備書面(二)を提出している事実より、

   当事者の一方(控訴人)事件の進行を欲していることは明らかであり、

   民事訴訟法292条2項が適用される余地はない。

  (4) よって、

   本件「令和2年4月20日の経過により控訴取下げ擬制との裁判」は、

   職権濫用の控訴取下げ擬制であり、民訴法263条・292条2項の解釈・運用を

   誤る違法裁判である。〕と、記載、

  福岡高裁第2民事部がなした「控訴取下げ擬制」が民訴法292条2項違反である

  ことを証明している。

5.ところが、原判決は、

 〔原告が控訴審準備書面を提出して証明した事実〕、〔訴状における「福岡高裁2 

  民の『控訴取下げ擬制』が民訴法292条2項違反である証明」〕

 について、全く触れず検証審理せず、

 「そのような訴訟態度控訴審の第1回口頭弁論期日に出席しないことも原告の

  訴えが濫用的なものであることを推認させる

 と推認判断した。

6.由って、

 「そのような訴訟態度控訴審の第1回口頭弁論期日に出席しないことも原告の訴

  えが濫用的なものであることを推認させる」との推認判断は、

 提出証拠・訴状を検証審理した判断ではなく、審理拒否の不当推認判断である。

7.よって、

 審理拒否の不当推認判断に基づく原判決は、裁判拒否の違憲判決・訴権を蹂躙する

 違憲判決である。

8.尚、

 本件は〔「控訴取下げ擬制裁判」の違法に対する国家賠償請求訴訟〕であり、

 本件の訴訟物は、〔福岡高裁第2民事部の「控訴取下げ擬制」の違法〕である故、

 原裁判所は、福岡高裁2民の「控訴取下げ擬制」が違法か否かにつき審理しなければ

 ならないにも拘らず、〔福岡高裁2民の「控訴取下げ擬制」が違法か否か〕の審理を

 拒否、口頭弁論を開かず、訴訟判決で訴えを却下した。

  由って、

 判決に決定的影響を与える重要事項についての審理拒否の原判決は、裁判拒否の違憲

 判決・訴権を蹂躙する違憲判決である。

 

 

八 原判決は、裁判拒否の違憲判決・訴権を蹂躙する違憲判決である〔6〕

1.原判決の判決理由5は、

 「以上(註。判決理由2乃至4)を踏まえると

  本件訴えは、もはや実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的としているので

  はなく、単に訴え提起自体を目的としたものか、紛争の蒸し返しを目的としたもの

  と解さざるを得ず、

  民事訴訟の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反するものであって、

  訴権の濫用として許されない違法なものというほかなく、」

  と認定した上で、

  「この違法性はその不備を補正することができない。」と判示、

  口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決をなした。

2.然し乍、

 〇「判決理由2が、明らかな悪意的事実誤認に基づくこと」

 〇「判決理由2末尾の(括弧なお書き)が、審理不尽認定であること」

 〇「判決理由3が、原告提起各訴訟を実体法的に検証審理した認定ではなく、認定す

 る証拠を全く適示せずになした審理拒否の不当推認であること」

 〇「判決理由4が、各忌避申立ての理由を具体的に検証審理した判断ではなく、推認

 判断の証拠を全く適示せずになした審理拒否の不当推認判断であること」

 〇「判決理由4が、原告が控訴審の第1回口頭弁論期日に出席しない理由を検証審理

 した判断ではなく、推認判断の証拠を全く適示せずになした審理拒否の不当推認判断

 であること」

 は、証明したとおりである。

3.したがって、

 「以上を踏まえると、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・」との認定は、

 認定する証拠を全く適示せずになした審理拒否の不当認定である

4.よって、

 審理拒否の不当認定に基づく原判決は、

 裁判拒否の違憲判決・訴権を蹂躙する違憲である。

 

 

九 原判決は、判例違反判決であり、訴権を蹂躙する違憲判決である

1.原判決は、

 判決理由5にて、

 「以上(註。判決理由2乃至4)を踏まえると、・・」と認定、

 「この違法性はその不備を補正することができない」と判示、

 判決理由6にて、

 「本件訴えは、不適法でその不備を補正することができないので、民事訴訟法140条

 により、口頭弁論を経ないで却下する。」と判示、

 訴訟判決で、本件を却下した。

2.然し乍、

 最高裁平成8528日判決は、

 「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を

  開始し得ることもあるから、その様な可能性のある場合に、

  当事者にその機会を与えず直ちに訴えを却下することは相当ではない。」

 と判示している。

3.然も、

 「判決理由2が明らかな悪意的事実誤認に基づくこと、判決理由3が認定する証拠を

  全く適示せずになした審理拒否の不当推認であること、判決理由4が推認判断の証

  拠を全く適示せずになした審理拒否の不当推認判断であること」

 は、証明したとおりである。

4.由って、

 仮に、「本件訴えは、不適法である」と仮定しても、

 「本件は、原告の訴訟活動によって訴えを適法として審理を開始し得る事件」である

 ことは明らかであるから、

 原告にその機会を与えず訴えを却下した佐田崇雄の訴訟判決は、判例違反の訴訟判決

 である。

5.「本件は、原告の訴訟活動によって訴えを適法として審理を開始し得る事件」であ

 ることは明らかであるにも拘らず、

 佐田崇雄は、「原判決は、不適法でその不備を補正することができない」として、

 訴訟判決をしたのである。

6.由って、佐田崇雄の訴訟判決は、

 裁判官として許されない最低かつ愚劣な判例違反の訴訟判決である。