本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

“#第2回口頭弁論不開廷の懈怠”告発訴訟レポ❸‥上告状:上告受理申立書・・

 令和2年12月1日付けレポ❶・・訴状・・にてレポした如く、

本件:1006号事件は、603号事件(井川真志の“パワハラ訴訟手続き”の告発

訴訟)の裁判過程で生じた国賠訴訟ですが、

603号事件は、第1回口頭弁論の後、8ヵ月以上、第2回口頭弁論を開ないので、

小倉支部の管理監督責任者:青木 亮に、質問書、訴訟予告通知書を送付した上で、

青木亮に損害賠償請求、国に国家賠償請求をした国家賠償等請求訴訟です。

 

 令和3年4月12日付けレポ❷・・控訴状・・にてレポした如く、

植田智彦は、口頭弁論を開かず審理拒否、印象判断・推認判断に基づき訴えを却下、

私は、控訴しました。

 

 ところが、福岡高裁第3民事部(岩坪朗彦・浅香幹子・富張邦夫)は、

口頭弁論を開かず、控訴を棄却しました。

 然し乍、

憲法82条は「判決は、公開法廷でこれを行う」と規定しています。

 由って、

本件控訴棄却判決は、判決の成立に必要な手続きを経ていない判決であり、判決として

の効力を有しない“非判決”です。

 

 その上、本件控訴棄却判決は、

憲法32条違反の判決、理由不備の判決、民訴法325条2項違反の判決であり、

判例と相反する判断がある判決、法令解釈に関する重要事項が含まれる判決、判決に決定的影響を与える重要事項につき判断遺脱がある判決です。

 よって、上告・上告受理申立てをしました。

 

    ・・以下、上告状及び上告受理申立書を掲載しておきます・・

**************************************

福岡高裁令和3年(ネ)72号事件判決には、

憲法違反があり、民事訴訟法312条2項所定の重大な手続違反がある故、上告し、

判例と相反する判断があり、法令解釈に関する重要な事項が含まれている故、上告受理申立てをする。

   (一審 小倉支部令和2年(ワ)1006号事件・植田智彦訴訟判決)

 

   上告状及び上告受理申立書  令和3年4月 日

 

上告人兼上告受理申立人    後藤信廣  住所

 

被上告人兼被上告受理申立人  青木 亮  北九州市小倉北区金田1-4-1

                     福岡地方裁判所

 

被上告人兼被上告受理申立人  国  代表者法務大臣 上川陽子

                     東京都千代田区霞が関1-1-1

 

最高裁判所 御中

 

原判決の表示     本件控訴を棄却する。

上告の趣旨      原判決を、破棄する。

上告受理申立の趣旨  上告受理申立てを受理する

 

・・・・・・・・・・上 告 理 由・・・・・・・・・・

一 原判決は非判決である

1.憲法82条は「判決は、公開法廷でこれを行う」と規定しているのである故、

判決言渡しは、公開して行わねばならない。

2.原判決は、

 「本件訴えは、不適法でその不備を補正することができないから却下すべきであり、

 これと同旨の原判決は結論において正当であって、本件控訴は理由が無いから、

 民事訴訟法302条及び140条により、口頭弁論を経ないでこれを棄却する。」

 と判示、口頭弁論を経ないで棄却判決をした

3.民事訴訟302は、

 1項に「一審判決を相当とするときは、控訴を棄却しなければならない。」と定め、

 2項に「一審判決がその理由によれば不当である場合においても、他の理由により

 正当であるときは、控訴を棄却しなければならない。」

 と定めている。

4.したがって、

 原判決は、「民事訴訟法302条2項に基づき、控訴を棄却した」ことが、分かり、

 原判決は、「一審判決を正当と判断して、控訴を棄却した」ことが、分る。

5.然し乍、

 民事訴訟140は、

 「訴えが不適法でその不備を補正することができないときは、

 裁判所は、口頭弁論を経ないで判決で却下できる。」

 と定めている。

6.したがって、

 原審裁判所は、口頭弁論を経ないで判決する場合却下判決をしなければならない

7.ところが、

 原審裁判所は、口頭弁論を経ないで棄却判決をしたのである。

8.即ち、

 口頭弁論を経ないで判決するなら、却下判決をしなければならないにも拘らず、

 原審裁判所は、口頭弁論を経ないで、棄却判決をしたのである。

9.口頭弁論を経ないで棄却判決をした原判決は、

 憲法82条の「判決は、公開法廷でこれを行う」規定に違反する違憲判決である。

10.口頭弁論を経ないで棄却判決をした原判決は、

 判決の成立に必要な「公開法廷での判決言渡し手続き」を経ていない判決であり、

 判決としての基本的要素を欠く為に判決としての存在意義が認められない非判決であ

 る。

11.よって、

 判決としての効力を有しない非判決である原判決は、取消されるべきである。

12.尚、

 最高裁平成8年5月28日判決(以下、最高裁平成8年判決と呼ぶ)は、

 「 訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理

 を開始し得ることもあるから、その様な可能性のある場合に、当事者にその機会を

 与えず直ちに訴えを却下することは相当ではない。」

 と判示しており、

「本件訴えが訴権濫用に当らない事は、原告の訴訟活動によって証明できる事由」であ 

 る・・・控訴理由書四項他参照・・・にも拘らず、

 一審裁判所は、

 「本件訴えが、実体法上、訴権の濫用に該当するか否か」についての判断を示さず、

 印象判断に基づき、『本件訴えは不適法でその不備を補正することができない』との 

 判断を示し、訴訟判決をしたのである。

  由って、

 一審訴訟判決は、判例違反の訴訟判決であり、訴権を蹂躙する違憲判決である。

  よって、

 一審訴訟判決は、取り消されるべきである。

 

二 原判決には、憲法32条違反があること〔1〕

1.原判決は、

 最高裁昭和53年10月20日判決(以下、昭和53年最高裁判決と呼ぶ)に基づき、

 〔Ⓐ 公権力の行使に当たる国の公務員が、その職務を行うにつき、違法に他人に損

 害を与えた場合には、国がその被害者に対して賠償の責任を負うのであって、公務員

 個人はその責任を負うものではない。

 と判示、公務員の個人責任を否定、青木 亮に対する損害賠償請求を棄却した。

2.然し乍、

 昭和53年最高裁判決は、

 「公権力の行使に当る国の公務員が、その職務を行うにつき、故意又は過失によって

 違法に他人に損害を与えた場合には、国がその被害者に対して賠償の責に任ずるので 

 あって、公務員個人はその責任を負わないものと解すべきである。」

 と判示、検察官の個人責任を否定した判決であって、

 【故意又は過失によって】との条件の下に公務員の個人責任を否定しているのであ

 り、無条件:無限定:無原則に、公務員の個人責任を否定した判決ではない。

3.最高裁昭和53年判決は、

 公務員が【悪意を持って損害を与えた行為に対しては、適用されない判例である。

4.ところで、

 控訴人は、小倉支部長:青木 亮に、

 別件訴訟の第2回口頭弁論が開かれないことについて質問し回答を求める「質問書」

 を送付し、

 第2回口頭弁論を開かない裁判懈怠に対して行使すべき司法行政管理監督権の悪意的

 不行使に対する提訴予告通知書を送付した。

5.然るに、

 小倉支部長:青木 亮は、「質問書」に回答しないのみならず、

 第2回口頭弁論を開かない裁判懈怠に対して行使すべき司法行政管理監督権を悪意的

 に行使しなかった。

6.由って、

 小倉支部長:青木 亮の本件司法行政管理監督権不行使には、最高裁昭和53年判決は適 

 用され得ない。

7.然も、

 憲法32条は、「何人も、裁判を受ける権利を奪われない。」と規定している。

8.ところが、

 「青木 亮の本件司法行政管理監督権不行使が【悪意を持って違法に損害を与えた行

 為であるか否か」は、判決に決定的影響を与える審理事由であるにも拘らず、

 原判決は、

 「青木 亮の本件司法行政管理監督権不行使が【悪意を持って違法に損害を与えた行

 為であるか否か」につき、審理せずに、

 昭和53年最高裁判決に基づき、一審の訴訟判決を維持、青木 亮に対する損害賠償

 請求を棄却したのである。

9.由って、

 昭和53年最高裁判決に基づき、〔Ⓐ・・・との理由で、一審:植田智彦の訴訟判決

 を維持、青木亮に対する損害賠償請求を棄却した原判決は、

 裁判を受ける権利を奪う判決であり、憲法32条に違反する違憲判決である。

10.よって、

 原判決には、憲法32条違反がある。

 

三 原判決には、憲法32条違反があること〔2〕

1.原判決は、

 〔Ⓑ 裁判官がした争訟の裁判につき、国家賠償法1条1項にいう違法な行為があった 

  ものとして国の損害賠償責任が肯定されるためには、

  当該裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど裁判官がその付与され

  た権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るような特別の事情が存す

  ることが必要であるところ(最高裁昭和57年3月12日判決)、 

  控訴人は本件訴えにおいて、上記特別の事情について何ら具体的な主張をしてい

  ない

 と判示、国に対する国家賠償請求を棄却した。

2.然し乍、

 控訴人(原告・上告人)は、訴状「請求の原因」に、

 「2.603号事件の第1回口頭弁論期日は、令和2年3月4日、開かれた。

3.ところが、8ヵ月以上が過ぎたにも拘らず、第2回口頭弁論が開かれない。

4.これは、

 考えられない裁判懈怠であり、許容範囲を超える不法な裁判懈怠行為である。

5.そこで、原告は、平成2年11月9日、

 小倉支部の司法行政の管理監督責任者である支部長:青木亮へ質問書を提出した

 が、青木亮は、何の連絡も説明も回答もしない。

6.そこで、原告は、平成2年11月12日、

 福岡地裁小倉支部の司法行政の管理監督責任者である支部長:青木亮へ、

 〔603号事件の第2回口頭弁論を開かない裁判懈怠〕に対する提訴予告通知を

 した。

7.ところが、青木亮は、何の連絡も説明も回答もしない。

8.被告:青木亮は、福岡地裁小倉支部の訴訟進行の管理監督者として、

 〔603号事件の第2回口頭弁論を開かない裁判懈怠不法行為に対する責任

 を、負わねばならない。

 と、明確に、上記特別の事情について、具体的な主張をしている

3.由って、

〔控訴人は、上記特別の事情について何ら具体的な主張をしていないとの判示は、誤りである。

4.憲法32条は、「何人も、裁判を受ける権利を奪われない。」と規定している。

5.ところが、

「青木 亮の本件司法行政管理監督権不行使が【悪意を持って違法に損害を与えた行為であるか否か」は、判決に決定的影響を与える審理事由であるにも拘らず、

「青木 亮の本件司法行政管理監督権不行使が【悪意を持って違法に損害を与えた行為であるか否か」につき、審理せずに、

昭和57年最高裁判決に基づき、一審の訴訟判決を維持、国家賠償請求を棄却した。

6.よって、

昭和57年最高裁判決に基づき、〔Ⓑ〕との理由で、一審の訴訟判決を維持、国家賠償請求を棄却した原判決は、

裁判を受ける権利を奪う判決であり、憲法32条に違反する違憲判決である。

 

四 原判決は、民事訴訟法312条2項6号に該当する理由不備判決であること

1.民事訴訟法312条2項6号は、

 「判決に、理由を付せず、又は理由に食違いがあるときは、上告できる。」

 と、規定している。

2.事実関係の解明が不十分な審理不尽は、民訴法312条2項6号に云う理由不備に該当する。

3.原判決は、昭和53年最高裁判決に基づき、

〔Ⓐ〕との理由で、一審:植田智彦の訴訟判決を維持、控訴を棄却した。

4.然し乍、

「青木 亮の本件司法行政管理監督権不行使が【悪意を持って違法に損害を与えた行為であるか否か」は、判決に決定的影響を与える重要な事実関係である。

5.然るに、

「青木 亮の本件司法行政管理監督権不行使が【悪意を持って違法に損害を与えた行為であるか否か」の事実関係につき、釈明権も行使せずに、審理を拒否、

事実関係の解明が不十分な審理不尽のまま、昭和57年最高裁判決に基づき、控訴を

棄却したのである。

6.由って、昭和57年最高裁判決に基づき、〔Ⓐ〕との理由で控訴を棄却した原判決は、

事実関係の解明が不十分な審理不尽判決であり、釈明権不行使による審理拒否の審理不尽判決であり、民訴法312条2項6号に云う理由不備判決である。

7.原判決は、昭和57年最高裁判決に基づき、

〔Ⓑ〕との理由で、一審:植田智彦の訴訟判決を維持、控訴を棄却した。

然し乍、

「青木 亮の本件司法行政管理監督権不行使が【悪意を持って違法に損害を与えた行為  であるか否か」は、判決に決定的影響を与える重要な事実関係である。

然るに、

「青木 亮の本件司法行政管理監督権不行使が【悪意を持って違法に損害を与えた行為であるか否か」の事実関係につき、釈明権も行使せずに、審理を拒否、

事実関係の解明が不十分な審理不尽のまま、昭和57年最高裁判決に基づき、控訴を

棄却したのである。

由って、

昭和57年最高裁判決に基づき、〔Ⓑ・・との理由で控訴を棄却した原判決は、

事実関係の解明が不十分な審理不尽判決であり、釈明権不行使による審理拒否の審理不尽判決であり、民訴法312条2項6号に云う理由不備判決である。

 

五 原判決には、民訴法325条2項の「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反」があること

1.民事訴訟法325条2項は、

民事訴訟法312条2項に規定する事由が無い場合であっても、

判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があるときは、破棄差戻しが出来る。」

 と、規定しており、

判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱は、破棄差戻し理由となる。

2.原判決は、

 「㋐ 原判決別紙1訴訟一覧表の事件の内、当部が控訴審として扱った事件(原判決別紙1番号30,38,39,44,47,48,57,58,62,78,86及び90)のみを見ても、

自らの意に沿わない裁判を受けたことに対する不服を理由に、国に対し国家賠償や裁判官等の公務員個人に対し不法行為による損害賠償を求めるものであり、

その全てにおいて請求を棄却又は訴えを却下され、

公務員個人に対する訴訟においては、公権力の行使に当たる公務員の職務行為に基づく損害について、公務員個人はその責任を負わない旨の説示を受け、

国家賠償を請求した訴訟においては、単に裁判に対する不服を理由とするのみでは国家賠償請求は認められない旨の説示を受けている。」

 との認定に基づき、

 「㋑ 上記の控訴人のこれまでの訴訟活動に照らせば、

自身の損害賠償請求が認められないことを十分に認識しながら、自らの意に沿わ

ない裁判を受けたことを理由として、国や公務員個人に対して損害賠償を求める

訴えを繰返し提起してきたものということができる。」

 との判断を述べ、

一審:植田智彦の訴訟判決を維持、控訴を棄却した。

3.然し乍、本件のみを見ても明らかな如く、

私は、自らの意に沿わない裁判を受けたことに対する不服を理由に、損害賠償を求めているのではない。・・・訴状の「請求の原因」参照・・・

4.よって、

 「自らの意に沿わない裁判を受けたことに対する不服を理由に、国家賠償や公務員個人に対し不法行為による損害賠償を求めるもの」との㋐認定は、各訴訟の提起理由を検証審理した認定ではなく誤認定であることが証明され、

 「㋐・・」との誤認定に基づく「㋑・・」との判断は、各訴訟の提起理由・判決内容を検証審理した結果としての判断ではなく誤判断であることが証明される。

5.「㋑・・」判断は、

判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての審理を拒否しての印象判断であり、

判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱判断である。

6.判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱は、民訴法325条2項に

該当する破棄差戻し理由となる。

7.由って、

 判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱に基づく原判決は、判断遺脱判決であり、破棄差戻し理由がある判決である。

8.よって、原判決には、

民事訴訟法325条2項の「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反」がある。

 

 

 

 

・・・・・・・・ 上告受理申立て理由 ・・・・・・・・

一 原判決には、判例最高裁平成8528日判決)と相反する判断がある

1.原判決は、

「本件訴えは、実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的としているのではなく、

単に訴えを提起すること自体を目的とするものか、自らの意に沿わない裁判を受けたことに対する不服を蒸し返すことを目的としたものであり、

民事訴訟の趣旨・目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反するものである。したがって、本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして許され

ない違法なものであり、上記の違法性はその不備を補正することができない。」

と判示、控訴を棄却した。

2.然し乍、

最高裁平成8528日判決は、

 「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を

開始し得ることもあるから、その様な可能性のある場合に、当事者にその機会を与

えず直ちに訴えを却下することは相当ではない。」

 と判示している。

3.ところが、

一審裁判官:植田智彦は、口頭弁論を開かずに、

『本件訴えは不適法でその不備を補正することができない』として、

訴訟判決をしたのである。

4.然し乍、控訴理由の四項他にて証明した如く、

「本件訴えが訴権の濫用に当らない事は、原告の訴訟活動によって証明できる事由」である。

5.由って、一審訴訟判決は、判例と相反する判断がある訴訟判決である。

6.然るに、

「本件訴えが訴権の濫用に当らない事は、原告の訴訟活動によって証明できる事由」であるにも拘らず、

 原審(岩坪明朗・浅香幹子・富張邦夫)は、口頭弁論を開かず、

「本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして許されない違法なもの

であり、上記の違法性はその不備を補正することができない。」

と判示、一審の訴訟判決を維持、控訴を棄却した。

7.よって、

一審の訴訟判決を維持する原判決は、判例と相反する判断がある判決である。

8.故に、

本件上告受理申立ては、受理されるべきである。

 

 

二 原判決には、法令解釈に関する重要な事項が含まれていること

原審裁判所は、口頭弁論を開かずに判決、

判決書に、

「控訴人が、平成23年11月以降、令和元年11月までに小倉支部に提起した訴訟は、

原判決別紙1訴訟一覧表のとおりであり、その多くの事件において、国、裁判官、書記官や裁判所の部等を被告としている。

  上記事件のうち、当部が平成29年以降控訴審として受理し、確定した事件は、原判決別紙1番号30,38,39,44,47,48,57,58,62,78,86及び90であるところ、

 当部が控訴審として扱った事件のみをみても、自らの意に沿わない裁判を受けたことに対する不服を理由に、国家賠償や裁判官等の公務員個人に対して不法行為による損害賠償を求めるものであり、その全てにおいて請求を棄却又は訴えを却下され、

公務員個人に対する訴訟においては、公権力の行使に当たる公務員の職務行為に基づく損害について、公務員個人はその責任を負わない旨の説示を受け、

国家賠償を請求した訴訟においては、単に裁判に対する不服を理由とするのみでは国家賠償請求は認められない旨の説示を受けている。

上記の控訴人のこれまでの訴訟活動に照らせば、自身の損害賠償請求が認められないことを十分に認識しながら、自らの意に沿わない裁判を受けたことを理由として国や公務員個人に対して損害賠償を求める訴えを繰返し提起してきたものということができる。」

と記載、一審の訴訟判決に対する控訴を、棄却した。

 然し乍、

原判決には、以下の如く、法令解釈に関する重要な事項が含まれている。

 

Ⅰ 「ⓐ・」との認定には、法令解釈に関する重要な事項が含まれている

1.原判決は、口頭弁論を開かず、

当部が控訴審として扱った事件のみをみても、自らの意に沿わない裁判を受けたことに対する不服を理由に、国家賠償や裁判官等の公務員個人に対して不法行為による損害賠償を求めるもの」

と、認定する。

2.然し乍、

「当部が控訴審として扱った」各訴訟の提起理由・判決内容を実体法的に審理した

結果としての認定ではなく、

判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての審理を拒否しての印象認定である。

3.判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての審理拒否は、

釈明義務違反であり、民事訴訟法149条1項に該当する違法審理拒否である。

4.よって、

「ⓐ・」との認定には、法令解釈に関する重要な事項が含まれている。

5.したがって、

 判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての審理拒否に基づく原判決は、

法令解釈に関する重要な事項が含まれる判決である。

6.故に、

本件上告受理申立ては、受理されるべきである。

7.然も、

(1) 控訴人は、『自らの意に沿わない裁判を受けたことに対する不服』を理由に、

国家賠償や公務員個人に対して不法行為による損害賠償を求めているのではない。

(2) 控訴人は、

  判断遺脱判決の不法・審理拒否裁判の不法・虚偽口頭弁論調書作成の不法・判決をしない裁判懈怠の不法etcを理由に、

国家賠償や公務員個人に対して不法行為による損害賠償を求めているのである。

 (3) 現に、

本件の場合、訴状を検証すれば明らかな如く、

  「小倉支部長:青木 亮が、〔603号事件の第2回口頭弁論を開かない裁判懈怠

不法行為に対して、司法行政管理監督権を行使しない不法」に対する損害賠償を

求めている。

 (4) 由って、

「当部が控訴審として扱った事件のみをみても、自らの意に沿わない裁判を受けたことに対する不服を理由に、国家賠償や裁判官等の公務員個人に対して不法行為による損害賠償を求めるもの」

との認定は、民事訴訟法247条の自由心証権を濫用する違法認定である。

(5) よって、

「ⓐ・」との認定には、法令解釈に関する重要な事項が含まれている。

(6) したがって、

  自由心証権濫用の違法認定に基づく原判決は、法令解釈に関する重要な事項が含ま

れる判決である。

(7) 故に、本件上告受理申立ては、受理されるべきである。

 

Ⅱ 「ⓑ・」との認定には、法令解釈に関する重要な事項が含まれている

1.原判決は、口頭弁論を開かず、

 「公務員個人に対する訴訟においては、公権力の行使に当たる公務員の職務行為に

  基づく損害について、公務員個人はその責任を負わない旨の説示を受け、

国家賠償を請求した訴訟においては、単に裁判に対する不服を理由とするのみでは国家賠償請求は認められない旨の説示を受けている。」

 と、認定する。

2.然し乍、

「当部が控訴審として扱った」各訴訟の提起理由・判決内容を実体法的に審理した

結果としての認定ではなく、

判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての審理を拒否しての認定である。

3.判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての審理拒否は、

釈明義務違反であり、民事訴訟法149条1項に該当する違法審理拒否である。

4.よって、

「ⓑ・」との認定には、法令解釈に関する重要な事項が含まれている。

5.したがって、

 判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての審理拒否に基づく原判決は、

法令解釈に関する重要な事項が含まれる判決である。

6.故に、

本件上告受理申立ては、受理されるべきである。

7.然も、

 公務員の違法行為不法行為に対する国家賠償は、これを認める学説が有力である上、

(1) 公務員の個人責任については、

  宇賀克也:国家補償法・有斐閣96頁「故意重過失がある場合にまで公務員を保護する必要はない。斯かる場合には、被害者の報復感情満足:違法行為抑制という公務員個人責任肯定メリットの方が上回ると考える。」

のように、公務員の個人責任を肯定する有力学説も、多数存在している。

 (2) そして、

  何と言っても、公務員であることは、個人責任が否定される“免罪符”ではない。

(3) したがって、

民法710条に基づき、「判断遺脱判決の不法・審理拒否裁判の不法・虚偽口頭弁論調書作成の不法・判決をしない裁判懈怠の不法etcを理由に公務員個人に対して不法行為による損害賠償を求めること」は、国民が有する裁判請求権の行使である。

 (4) 由って、

「公務員個人に対する訴訟においては、公権力の行使に当たる公務員の職務行為に

   基づく損害について、公務員個人はその責任を負わない旨の説示を受けている」

ことは、公務員の個人責任を否定する絶対的理由:根拠となり得ない。

(5) よって、

「ⓑ・」との認定には、法令解釈に関する重要な事項が含まれている。

(6) したがって、

  原判決は、法令解釈に関する重要な事項が含まれる判決である。

(7) 故に、

本件上告受理申立ては、受理されるべきである。

 

 「ⓒ・」との認定には、法令解釈に関する重要な事項が含まれている

1.原判決は、口頭弁論を開かず、

上記の控訴人のこれまでの訴訟活動に照らせば、自身の損害賠償請求が認められないことを十分に認識しながら、自らの意に沿わない裁判を受けたことを理由として国や公務員個人に対して損害賠償を求める訴えを繰返し提起してきたものということができる。」

との判断を示し、一審の訴訟判決に対する控訴を棄却した。

2.然し乍、

「当部が控訴審として扱った」各訴訟の提起理由・判決内容を実体法的に審理した

結果としての判示ではなく、

判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての審理を拒否しての判断である。

3.判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての審理拒否は、

釈明義務違反の民事訴訟法149条1項に該当する違法審理拒否、自由心証権濫用の

民事訴訟法247条に該当する違法審理拒否であり、

民事訴訟法2条の「裁判所は、民事訴訟が公正に行われるように努めなければならない」義務に該当する違法審理拒否である。

4.よって、

・」との判断には、法令解釈に関する重要な事項が含まれている。

5.したがって、

 判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての審理拒否に基づく原判決は、

法令解釈に関する重要な事項が含まれる判決である。

6.故に、

本件上告受理申立ては、受理されるべきである。

7.然も、

 (1) 控訴人は、

『自身の損害賠償請求が認められないことを認識しながら』、国や公務員個人に対して損害賠償請求訴訟を繰返し提起しているのではないし、

『自らの意に沿わない裁判を受けたことに対する不服』を理由に、国や公務員個人に対して損害賠償請求訴訟を繰返し提起しているのではない。

(2) 控訴人は、

不法行為による損害を受けた国民が有する裁判請求権に基づき、国や公務員個人に対して損害賠償請求訴訟を繰返し提起しているのであり、

公務員個人責任肯定説に基づき、国や公務員個人に対して損害賠償請求訴訟を繰返し提起しているのである。

 (3) 由って、

・」との判断は、民事訴訟法149条1項違反の違法判断、民事訴訟法247条違反の違法判断であり、民事訴訟法2条に違反する違法判断である。

(4) よって、

・」との判断には、法令解釈に関する重要な事項が含まれている。

(5) したがって、

  原判決は、法令解釈に関する重要な事項が含まれる判決である。

(6) 故に、本件上告受理申立ては、受理されるべきである。

 

 

三 原判決には、判決に決定的影響を与える重要事項につき判断遺脱があること

1.上告人は、

控訴理由十項において、「裁判所への回答要求」として、

植田訴訟判決を肯認するならば、

  ➊訴訟件数の多い者の訴えは、

各訴訟の請求原因の検証を行わず、訴訟件数が多いという理由で、

訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

  ➋同一の者を被告にして多数の訴えを提起している者の訴えは、

各訴訟の請求原因の検証を行わず、同一の者への訴訟件数が多いという理由で、

訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

➌多数の裁判官忌避申立てをしている者の訴えは、

各忌避申立て理由の検証を行わず、多数の裁判官忌避申立てをしているとの理由で、

訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

  ➍公権力の行使に当たった公務員(裁判官を含む)個人の不法行為責任を理由とする損害賠償請求訴訟は、

判例違反とのとの理由で、訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

❺控訴状に「お前さんは、最高裁の御機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、裁判機構に不都合な判決は書けないポチ裁判官、裁判能力を喪失した低能なクソ裁判官である。恥を知れ!」と記載したとの理由で、

訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

❻正当な欠席理由を記載した準備書面を提出し、控訴審の第1回口頭弁論期日を欠席した場合であっても、訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

然し乍、

  我国の法律には、どこを見ても、上記➊➋➌➍❺❻の如き規定は見当たらない。

   由って、

①訴訟件数の多い者の訴えは、各訴訟の請求原因の検証を行わず、

  訴訟件数が多いという理由で、訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか❓

  ②同一の者を被告にして多数の訴えを提起している者の訴えは、

各訴訟の請求原因の検証を行わず、同一の者への訴訟件数が多いという理由で、

訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか❓

③多数の裁判官忌避申立てをしている者の訴えは、

各忌避申立て理由の検証を行わず、多数の裁判官忌避申立てをしているとの理由で、

訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか❓

  ④公権力の行使に当たった公務員(裁判官を含む)個人の不法行為を理由とする訴訟は、審理をせずに、判例違反との理由で、訴訟判決をすることとなったのか❓

⑤控訴状に「お前さんは、・・・恥を知れ!」と記載した者の訴えは、

控訴状に「お前さんは、・・・恥を知れ!」と記載したとの理由で、訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか❓

⑥正当な欠席理由を記載した準備書面を提出し、控訴審の第1回口頭弁論期日を欠席した場合であっても、

控訴審の第1回口頭弁論期日を欠席したとの理由で、訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか❓

上記①②③④⑤⑥につき、裁判所の回答を要求する。}

 と、記載した。

2.ところが、

 原判決は、上記①②③④⑤⑥につき、全く回答していない。

3.然し乍、

上記①②③④⑤⑥の事項は、一審の植田訴訟判決の正否を判断する上で、必要不可欠な審理事項であり、

判決に当たり、上記①②③④⑤⑥の事項に対する控訴審の判断を示さねばならない。

4.然るに、

 原判決は、上記①②③④⑤⑥の事項に対する控訴審の判断を示さない。

5.由って、

原判決には、判決に決定的影響を与える重要事項につき判断遺脱がある。

6.斯かる判断遺脱は、

民事訴訟法2条に違反する違法判断遺脱である。

7.したがって、

 原判決は、法令解釈に関する重要な事項が含まれる判決である。

8.故に、

本件上告受理申立ては、受理されるべきである。

 

 

四 結語

1.控訴状にて詳論し証明した如く、

一審裁判官:植田智彦は、印象判断・推認判断に基づき、訴えを受理せず、

訴えを却下する訴訟判決をなしたのである。

2.然し乍、

裁判は、証拠に基づき、行われなければなりません。

印象判断・推認判断での裁判を許すなら、証拠も弁論も、不要となる。

3.然も、

 一審の植田訴訟判決は、判例違反の訴訟判決である。

4.由って、一審の植田訴訟判決は、取消されるべきである。

5.然るに、

 原判決は、一審の植田訴訟判決を維持、控訴を棄却した。

6.由って、

 原判決は、印象判断・推認判断に基づく判決であり、判例違反の判決である。

7.よって、原判決は、取消されるべきである。

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 岩坪明朗・浅香幹子・富張邦夫さんよ!

お前さんらは、最高裁のご機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、権力機構に不都合な判決は全く書けないポチ裁判官、裁判能力を喪失した低脳なクソ裁判官である!

 この訴訟判決維持判決は正しいと言えるのであれば、

控訴人を名誉毀損で訴えるべきである。・・・お待ちしておる。

上告人兼上告受理申立人  後藤 信廣